内閣委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和五年四月七日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 池田 佳隆君
石原 宏高君 尾崎 正直君
大野敬太郎君 工藤 彰三君
小寺 裕雄君 杉田 水脈君
鈴木 英敬君 田野瀬太道君
平 将明君 中野 英幸君
中山 展宏君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
松本 尚君 中谷 一馬君
太 栄志君 本庄 知史君
馬淵 澄夫君 山岸 一生君
岩谷 良平君 浦野 靖人君
早坂 敦君 河西 宏一君
福重 隆浩君 浅野 哲君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
櫛渕 万里君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(国家公務員制度担当) 河野 太郎君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 谷 公一君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)
(共生社会担当) 小倉 將信君
国務大臣
(経済財政政策担当) 後藤 茂之君
国務大臣
(経済安全保障担当)
(科学技術政策担当) 高市 早苗君
内閣府副大臣 星野 剛士君
デジタル副大臣 大串 正樹君
経済産業副大臣 中谷 真一君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 溝口 洋君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 高村 泰夫君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 廣瀬 健司君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小柳 誠二君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 窪田 修君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 飯田 陽一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 五味 裕一君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 黒田 昌義君
政府参考人
(内閣府再就職等監視委員会事務局長) 吉田 徳幸君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 渡邊 国佳君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 浅野 敦行君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 野村 知司君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 松本 圭君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 悦子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
政府参考人
(経済産業省大臣官房スタートアップ創出推進政策統括調整官) 吾郷 進平君
政府参考人
(資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官) 南 亮君
政府参考人
(国土交通省大臣官房総括審議官) 加藤 進君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 五十嵐康之君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
四月七日
辞任 補欠選任
堀場 幸子君 早坂 敦君
大石あきこ君 櫛渕 万里君
同日
辞任 補欠選任
早坂 敦君 堀場 幸子君
櫛渕 万里君 大石あきこ君
―――――――――――――
四月六日
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 池田 佳隆君
石原 宏高君 尾崎 正直君
大野敬太郎君 工藤 彰三君
小寺 裕雄君 杉田 水脈君
鈴木 英敬君 田野瀬太道君
平 将明君 中野 英幸君
中山 展宏君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
松本 尚君 中谷 一馬君
太 栄志君 本庄 知史君
馬淵 澄夫君 山岸 一生君
岩谷 良平君 浦野 靖人君
早坂 敦君 河西 宏一君
福重 隆浩君 浅野 哲君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
櫛渕 万里君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(国家公務員制度担当) 河野 太郎君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 谷 公一君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)
(共生社会担当) 小倉 將信君
国務大臣
(経済財政政策担当) 後藤 茂之君
国務大臣
(経済安全保障担当)
(科学技術政策担当) 高市 早苗君
内閣府副大臣 星野 剛士君
デジタル副大臣 大串 正樹君
経済産業副大臣 中谷 真一君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 溝口 洋君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 高村 泰夫君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 廣瀬 健司君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小柳 誠二君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 窪田 修君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 飯田 陽一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 五味 裕一君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 黒田 昌義君
政府参考人
(内閣府再就職等監視委員会事務局長) 吉田 徳幸君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 渡邊 国佳君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 浅野 敦行君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 野村 知司君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 松本 圭君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 悦子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
政府参考人
(経済産業省大臣官房スタートアップ創出推進政策統括調整官) 吾郷 進平君
政府参考人
(資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官) 南 亮君
政府参考人
(国土交通省大臣官房総括審議官) 加藤 進君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 五十嵐康之君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
四月七日
辞任 補欠選任
堀場 幸子君 早坂 敦君
大石あきこ君 櫛渕 万里君
同日
辞任 補欠選任
早坂 敦君 堀場 幸子君
櫛渕 万里君 大石あきこ君
―――――――――――――
四月六日
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
――――◇―――――
大
大西英男#1
○大西委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官溝口洋君外二十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官溝口洋君外二十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
馬
馬淵澄夫#4
○馬淵委員 馬淵でございます。
一般質疑の時間をいただきました。
まず官房長官にお尋ねをさせていただきたいんですが、まず冒頭、これは三月の三十日でしたか、報道に上がりましたが、また、これにつきましては今もう各社が報じておりますけれども、国土交通省元事務次官が、民間会社であります空港施設の副社長、この方も国土交通省のOBでいらっしゃいます、この副社長を次期社長にするように求めたということが明らかになりました。今回、国交省の元事務次官が、ある意味、公務員制度の信頼自体をゆるがせにするような不祥事ではないかとも、このように考えるわけでありますが、まず、長官、これをどのように受け止められておりますでしょうか。お答えいただけますか。
この発言だけを見る →一般質疑の時間をいただきました。
まず官房長官にお尋ねをさせていただきたいんですが、まず冒頭、これは三月の三十日でしたか、報道に上がりましたが、また、これにつきましては今もう各社が報じておりますけれども、国土交通省元事務次官が、民間会社であります空港施設の副社長、この方も国土交通省のOBでいらっしゃいます、この副社長を次期社長にするように求めたということが明らかになりました。今回、国交省の元事務次官が、ある意味、公務員制度の信頼自体をゆるがせにするような不祥事ではないかとも、このように考えるわけでありますが、まず、長官、これをどのように受け止められておりますでしょうか。お答えいただけますか。
松
松野博一#5
○松野国務大臣 お答えをいたします。
今回の件につきましては、国土交通省において対処されており、現職職員による空港施設株式会社への再就職のあっせん、職員OBから国土交通省に対する働きかけのいずれについても確認できないと承知をしております。
職員OBが現役職員の関与なく行う知人への仕事の紹介や採用活動などは、既に公務を離れた、予算や権限を有していない民間人としての活動であり、こうした民間人の活動に対する調査は予定していません。
いずれにしても、公務の公正性やそれに対する国民の信頼を確保することは大切であると考えており、引き続き、政府としては、第三者機関である再就職等監視委員会による厳格な監視の下、再就職等規制の遵守の徹底を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今回の件につきましては、国土交通省において対処されており、現職職員による空港施設株式会社への再就職のあっせん、職員OBから国土交通省に対する働きかけのいずれについても確認できないと承知をしております。
職員OBが現役職員の関与なく行う知人への仕事の紹介や採用活動などは、既に公務を離れた、予算や権限を有していない民間人としての活動であり、こうした民間人の活動に対する調査は予定していません。
いずれにしても、公務の公正性やそれに対する国民の信頼を確保することは大切であると考えており、引き続き、政府としては、第三者機関である再就職等監視委員会による厳格な監視の下、再就職等規制の遵守の徹底を図ってまいりたいと考えております。
馬
馬淵澄夫#6
○馬淵委員 いわゆるOB。
現職の職員に関しては、これは国家公務員法の改正時に、再就職等に関しましては厳しい規制をしいたということでありました。当時、二〇〇七年、第一次安倍政権下の改正でした。利害関係企業への地位の要求など、あるいは再就職のあっせん、こういったものが現役職員による行為として規制がかかりました。
こうした状況で、今もお話ありましたけれども、窓口を一元化するということで、官民人材交流センター、また、その監視役として再就職等監視委員会も設けられたわけであります。当時、私も行革に取り組んでおりましたのでよく記憶しておりますが、この改正法で、今は二年間、届出が必要とされているわけですね、離職をされるときには。
しかしながら、今回はOBの方々ということでありました。したがって、ここの国家公務員法の改正の行為規制にはかからないということであります。
私も、先日、国土交通委員会の中で同僚議員の質疑がありまして、斉藤大臣からの御説明も受けております。
元次官とその副社長、この両名に聞き取りを行われて、そして、民間企業の役員人事に関与している疑いを招きかねない発言があったことが事実であると判明し、甚だ遺憾だ、このように大臣は述べられました。また、こうした状況の中で、元次官でありますから大変な権限があるわけですけれども、当時、現役時代は権限があったわけですが、今後、現役時代に担っていた公務に係る権限を行使可能であるかのような誤解を招かないよう、自覚を持っていただきたい旨伝えた、こう述べられています。
しかし、現実には、OBの関与といいますか、このような状況というのは何ら規制がないわけです。先ほど長官がおっしゃったように、民間人でいらっしゃる、私人でいらっしゃるということではありますが、やはりこうした課題については、今回、国土交通省の方でこのようなことが明らかになったということでありますが、二〇一七年には文部科学省の天下り問題、これに関しては、関与した現役の職員は処分がなされました。ただ一方、当時も、仲介を担ったOBは不問とされているわけですね。このときにも、果たしてこれでよいのかという議論がありました。
今日においてはこれはまだ何も手つかずでありますが、国家公務員制度の信頼を揺るがしかねない、このような事態に対して、官房長官、先ほどは調査等も考えていないとおっしゃっておられましたが、今私が申し上げたような状況の中で、改めて、官房長官として全省庁に対して、少なくとも、こうした事例がないのかということについては調査を求めるべきではないかと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →現職の職員に関しては、これは国家公務員法の改正時に、再就職等に関しましては厳しい規制をしいたということでありました。当時、二〇〇七年、第一次安倍政権下の改正でした。利害関係企業への地位の要求など、あるいは再就職のあっせん、こういったものが現役職員による行為として規制がかかりました。
こうした状況で、今もお話ありましたけれども、窓口を一元化するということで、官民人材交流センター、また、その監視役として再就職等監視委員会も設けられたわけであります。当時、私も行革に取り組んでおりましたのでよく記憶しておりますが、この改正法で、今は二年間、届出が必要とされているわけですね、離職をされるときには。
しかしながら、今回はOBの方々ということでありました。したがって、ここの国家公務員法の改正の行為規制にはかからないということであります。
私も、先日、国土交通委員会の中で同僚議員の質疑がありまして、斉藤大臣からの御説明も受けております。
元次官とその副社長、この両名に聞き取りを行われて、そして、民間企業の役員人事に関与している疑いを招きかねない発言があったことが事実であると判明し、甚だ遺憾だ、このように大臣は述べられました。また、こうした状況の中で、元次官でありますから大変な権限があるわけですけれども、当時、現役時代は権限があったわけですが、今後、現役時代に担っていた公務に係る権限を行使可能であるかのような誤解を招かないよう、自覚を持っていただきたい旨伝えた、こう述べられています。
しかし、現実には、OBの関与といいますか、このような状況というのは何ら規制がないわけです。先ほど長官がおっしゃったように、民間人でいらっしゃる、私人でいらっしゃるということではありますが、やはりこうした課題については、今回、国土交通省の方でこのようなことが明らかになったということでありますが、二〇一七年には文部科学省の天下り問題、これに関しては、関与した現役の職員は処分がなされました。ただ一方、当時も、仲介を担ったOBは不問とされているわけですね。このときにも、果たしてこれでよいのかという議論がありました。
今日においてはこれはまだ何も手つかずでありますが、国家公務員制度の信頼を揺るがしかねない、このような事態に対して、官房長官、先ほどは調査等も考えていないとおっしゃっておられましたが、今私が申し上げたような状況の中で、改めて、官房長官として全省庁に対して、少なくとも、こうした事例がないのかということについては調査を求めるべきではないかと思いますが、いかがですか。
松
松野博一#7
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
先ほど答弁をさせていただいたとおりでありますけれども、既に公務を離れた、予算や権限を有していない民間人としての活動であり、こうした民間人の活動に対する調査は予定をしておりません。
一方で、先ほど、国土交通大臣の方から答弁をさせていただきましたとおり、現職の関与はなかったという調査の結果でございますけれども、国土交通省等々の関与が疑われる、誤解を与えるというようなことがあってはならないという意識の上で、今適切に対応されていると承知をしております。
この発言だけを見る →先ほど答弁をさせていただいたとおりでありますけれども、既に公務を離れた、予算や権限を有していない民間人としての活動であり、こうした民間人の活動に対する調査は予定をしておりません。
一方で、先ほど、国土交通大臣の方から答弁をさせていただきましたとおり、現職の関与はなかったという調査の結果でございますけれども、国土交通省等々の関与が疑われる、誤解を与えるというようなことがあってはならないという意識の上で、今適切に対応されていると承知をしております。
馬
馬淵澄夫#8
○馬淵委員 国土交通省では、両名を呼んで、また、自覚を持って行動せよという、これはかなり厳しく言われたんだと思います。しかし、では他省ではどうなのかということですよ、私が今申し上げているのは。
民間人となられた、退職後二年経過して届出が必要なくなった方々がどういう状況におられるかというのは、全て捕捉せよというのはなかなか大変なことです。
しかし、一方で、次官というのは大変な権限を持っている。私も、国土交通省、よく分かりますけれども、所管官庁として、いわゆる許認可の権限を持っています。したがって、その権限を背景にというのは、当然ながら、民間企業からすれば、それを想定しやすい、忖度とまでは言いませんが、少なくともそれを感じることは間違いないでしょう。ですから、空港施設側も、このような人事に対しての介入というのはとんでもないんだということで、ある意味、声明も出されているわけです。批判する、反論する声明も出されています。
私が申し上げているのは、こうした事態がほかでもないかということです。今回は、この空港施設という会社がプライム市場に上場されていますから、当然、役員の選任というのは極めて高いコーポレートガバナンスの下に行われるものです。したがって、それはできないんだということは、こういう報道がある中では表に発信しなければなりません。でも、そうではない企業も中にはあるはずなんですね。このような上場をしていない会社、また所管省庁によって許認可を受けている企業、こうしたところが声を上げることができないような状況、これは場合によってはあるかもしれない。なので私は申し上げているんです。
これは再就職の問題ということで、私、絡めて言っているわけではなくて、むしろ、このような不祥事がひょっとすると埋もれているかもしれない。全省庁に対して、こうした事例がないか調べなさいと言うことは、私は、官房長官としておっしゃることは別におかしくはないと思いますよ。いかがですか。
この発言だけを見る →民間人となられた、退職後二年経過して届出が必要なくなった方々がどういう状況におられるかというのは、全て捕捉せよというのはなかなか大変なことです。
しかし、一方で、次官というのは大変な権限を持っている。私も、国土交通省、よく分かりますけれども、所管官庁として、いわゆる許認可の権限を持っています。したがって、その権限を背景にというのは、当然ながら、民間企業からすれば、それを想定しやすい、忖度とまでは言いませんが、少なくともそれを感じることは間違いないでしょう。ですから、空港施設側も、このような人事に対しての介入というのはとんでもないんだということで、ある意味、声明も出されているわけです。批判する、反論する声明も出されています。
私が申し上げているのは、こうした事態がほかでもないかということです。今回は、この空港施設という会社がプライム市場に上場されていますから、当然、役員の選任というのは極めて高いコーポレートガバナンスの下に行われるものです。したがって、それはできないんだということは、こういう報道がある中では表に発信しなければなりません。でも、そうではない企業も中にはあるはずなんですね。このような上場をしていない会社、また所管省庁によって許認可を受けている企業、こうしたところが声を上げることができないような状況、これは場合によってはあるかもしれない。なので私は申し上げているんです。
これは再就職の問題ということで、私、絡めて言っているわけではなくて、むしろ、このような不祥事がひょっとすると埋もれているかもしれない。全省庁に対して、こうした事例がないか調べなさいと言うことは、私は、官房長官としておっしゃることは別におかしくはないと思いますよ。いかがですか。
松
松野博一#9
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
政府の立場としては、先ほど申し上げましたとおり、民間人の方の活動に対する調査は予定をしておりません。政府として、第三者機関である再就職等監視委員会による厳格な監視の下、再就職等規制の遵守の徹底を図っているところであります。
一方で、先生から御指摘があったとおり、それぞれの出身省庁の影響があるかのような誤解を与えるようなことがあってはなりません。その件に関しては、まずは御本人の自律的な、しっかりとした意識をしっかりと持っていただくということが肝要だと考えております。
この発言だけを見る →政府の立場としては、先ほど申し上げましたとおり、民間人の方の活動に対する調査は予定をしておりません。政府として、第三者機関である再就職等監視委員会による厳格な監視の下、再就職等規制の遵守の徹底を図っているところであります。
一方で、先生から御指摘があったとおり、それぞれの出身省庁の影響があるかのような誤解を与えるようなことがあってはなりません。その件に関しては、まずは御本人の自律的な、しっかりとした意識をしっかりと持っていただくということが肝要だと考えております。
馬
馬淵澄夫#10
○馬淵委員 国土交通省はもう既に指示を出されています。他の省庁で起きていないかということを申し上げているんですが、政府としてはそうした取組はされないということだと今官房長官ははっきりとおっしゃったと私は思っています。
私たちは、国家公務員法の改正、二〇〇七年、当時、対案も出して、そして、ある意味、内閣人事局を含めたあの仕組みの中では、我々がつくり込んでいったという思いがあります。しかしながら、このような不祥事が出るということについては、やはりもう一度精査していかねばならないという思いを持っておりまして、我々、これは衆議院となりますけれども、政府ではありませんが、院の調査局による予備的調査、これを行おうというふうに考えております。その場合には、衆議院調査局から、いわゆる国会から、政府に対して、官公署に対して資料提出等の必要な協力を求めることになります。
官房長官、これは全省に対して当然そういった協力を求めてまいりますので、官房長官におかれましては、このことに対して誠実に対応していただけることを強く求めますが、いかがですか。
この発言だけを見る →私たちは、国家公務員法の改正、二〇〇七年、当時、対案も出して、そして、ある意味、内閣人事局を含めたあの仕組みの中では、我々がつくり込んでいったという思いがあります。しかしながら、このような不祥事が出るということについては、やはりもう一度精査していかねばならないという思いを持っておりまして、我々、これは衆議院となりますけれども、政府ではありませんが、院の調査局による予備的調査、これを行おうというふうに考えております。その場合には、衆議院調査局から、いわゆる国会から、政府に対して、官公署に対して資料提出等の必要な協力を求めることになります。
官房長官、これは全省に対して当然そういった協力を求めてまいりますので、官房長官におかれましては、このことに対して誠実に対応していただけることを強く求めますが、いかがですか。
松
松野博一#11
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
まず、それぞれ、国会において、委員会また委員の先生方の調査活動等に関して私が発言をする立場にございませんが、当然のことながら、委員の先生方からの様々な御指摘等がございましたら、政府としては、誠実に、適切に対応させていただきます。
この発言だけを見る →まず、それぞれ、国会において、委員会また委員の先生方の調査活動等に関して私が発言をする立場にございませんが、当然のことながら、委員の先生方からの様々な御指摘等がございましたら、政府としては、誠実に、適切に対応させていただきます。
馬
馬淵澄夫#12
○馬淵委員 これは私どもとしては早急に取り組みたいと思っておりますので、今御答弁いただきました、誠実に対応ということですので、各省庁に対してもこれはしっかりと官房長官からも求めていただきたいというふうに思います。
その上で、離職後二年以内に関しては再就職の届出ということが法定されているわけでありますが、今回のことを踏まえれば、長期にわたって元管理職職員の再就職の状況というものを把握しておく必要があるのではないかといった議論も出てまいりました。
そこで、官房長官、これもお尋ねしますが、このような届出期間に関しては、二年ではなく、より長期に設定すべきではないかということも議論として出てまいっておりますが、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、離職後二年以内に関しては再就職の届出ということが法定されているわけでありますが、今回のことを踏まえれば、長期にわたって元管理職職員の再就職の状況というものを把握しておく必要があるのではないかといった議論も出てまいりました。
そこで、官房長官、これもお尋ねしますが、このような届出期間に関しては、二年ではなく、より長期に設定すべきではないかということも議論として出てまいっておりますが、いかがお考えでしょうか。
窪
窪田修#13
○窪田政府参考人 事実関係だけ手短に申し上げますが、二年と制定しました経緯がございまして、離職後というのは、元職員であっても民間人でございますので、個人のプライバシーは保護されなければなりません。個人のプライバシーと公務の公正さという観点から現状の規制になっているところでございます。
この発言だけを見る →馬
馬淵澄夫#14
○馬淵委員 ここはなかなか難しいかもしれませんが、でも、この二年という期間が果たして妥当なのか。当時はこうした形で再就職の届出をするということで法定したわけでありますけれども、より長期というのも、これも一つ、私は考え方としてあるのではないかと思います。
長官、ここで私が今申し上げたことに対しての御所見はございませんか。
この発言だけを見る →長官、ここで私が今申し上げたことに対しての御所見はございませんか。
松
松野博一#15
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
現行の制度におきましては、再就職情報の届出制度は、再就職の透明性の確保及び退職の管理の適正化を図ろうとするものでございまして、現行制度は機能しているというふうに考えております。
また、御議論に関しては、それぞれ先生方でまた御議論があることかと思います。
この発言だけを見る →現行の制度におきましては、再就職情報の届出制度は、再就職の透明性の確保及び退職の管理の適正化を図ろうとするものでございまして、現行制度は機能しているというふうに考えております。
また、御議論に関しては、それぞれ先生方でまた御議論があることかと思います。
馬
馬淵澄夫#16
○馬淵委員 これはまた改めて、予備的調査の結果も踏まえて国会の中で審議をしていかねばならないと思います。
官房長官、会見があると聞いていますので、次、最後にしますけれども、私は、実は、今回の件というのは、天下り問題ということでは、直接的な問題ではないなと思っているんですね、背景には天下りという問題がありますが。つまり、今回の問題というのは、元事務次官、いわゆる職務と利害関係のある、国と密接な関係のある法人に対して、人事への介入と目される行動を取ったことが問題だと思っています。
このようなことを、斉藤大臣は、自覚を持って行動してくれ、このように伝えたということでありますが、大臣、これは通告ではないですが、政治家として当然ながら霞が関の役人の皆さん方と向き合っておられるわけですから、では、このような事態を招かない方法、この事案の再発防止にはどのような対応が必要だと考えられますか。これは大臣の御所見として伺いたいと思います。
この発言だけを見る →官房長官、会見があると聞いていますので、次、最後にしますけれども、私は、実は、今回の件というのは、天下り問題ということでは、直接的な問題ではないなと思っているんですね、背景には天下りという問題がありますが。つまり、今回の問題というのは、元事務次官、いわゆる職務と利害関係のある、国と密接な関係のある法人に対して、人事への介入と目される行動を取ったことが問題だと思っています。
このようなことを、斉藤大臣は、自覚を持って行動してくれ、このように伝えたということでありますが、大臣、これは通告ではないですが、政治家として当然ながら霞が関の役人の皆さん方と向き合っておられるわけですから、では、このような事態を招かない方法、この事案の再発防止にはどのような対応が必要だと考えられますか。これは大臣の御所見として伺いたいと思います。
松
松野博一#17
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
退職したOBの方におかれては、現役時代に担っていた公務に係る権限を行使可能であるかのような誤解を招かないよう、自覚を持っていただくことが重要であると考えております。
この発言だけを見る →退職したOBの方におかれては、現役時代に担っていた公務に係る権限を行使可能であるかのような誤解を招かないよう、自覚を持っていただくことが重要であると考えております。
馬
馬淵澄夫#18
○馬淵委員 いや、個人の自覚に委ねるのであれば再発防止にならないんですよ。我々は、それこそ様々な、現場を抱える役所の経験もありますが、そのときにどうやってフェールセーフ、失敗を犯さないようにするか、再発防止するかということについては、皆、個々人、気をつけなさいでは駄目なんですよ。制度化が必要なんですね。
大臣、これは大臣に何か考えがおありかどうかというのを私は分からずにお伺いしていますし、私自身もなかなか難しいなと思っているんですよ。でも、やはりこの事例を考えると何らかの方策を検討していかねばならない、そう思っています。
ですから、天下り問題と一緒くたにするのではなくて、こうした、ある意味、権限を背景とするような方、いわゆる国公法の改正のときに出ましたけれども、職務と利害関係のある、あった、そして国と密接な関係のある法人に対して介入するというようなことをどう止めていくべきか、これは重要な問題だと思うんですが、改めて、大臣、それは何らかの検討というのは必要じゃないでしょうか。いかがですか。
この発言だけを見る →大臣、これは大臣に何か考えがおありかどうかというのを私は分からずにお伺いしていますし、私自身もなかなか難しいなと思っているんですよ。でも、やはりこの事例を考えると何らかの方策を検討していかねばならない、そう思っています。
ですから、天下り問題と一緒くたにするのではなくて、こうした、ある意味、権限を背景とするような方、いわゆる国公法の改正のときに出ましたけれども、職務と利害関係のある、あった、そして国と密接な関係のある法人に対して介入するというようなことをどう止めていくべきか、これは重要な問題だと思うんですが、改めて、大臣、それは何らかの検討というのは必要じゃないでしょうか。いかがですか。
松
松野博一#19
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
先ほど来答弁させていただいておりますけれども、既に公務を離れた、予算や権限を有していない民間人としての活動に関してどういった調査、規制ができるかということは、やはり極めて慎重であるべきものだと思います。
一方で、先生の御指摘をいただいた問題意識に関して、これも先ほど来答弁させていただいていますが、自分の出身の省庁等に対する影響があるかのような誤解を与えることがないように、これは自覚を持って、自律的に行動をしていただくということになるのではないかと思います。
この発言だけを見る →先ほど来答弁させていただいておりますけれども、既に公務を離れた、予算や権限を有していない民間人としての活動に関してどういった調査、規制ができるかということは、やはり極めて慎重であるべきものだと思います。
一方で、先生の御指摘をいただいた問題意識に関して、これも先ほど来答弁させていただいていますが、自分の出身の省庁等に対する影響があるかのような誤解を与えることがないように、これは自覚を持って、自律的に行動をしていただくということになるのではないかと思います。
馬
馬淵澄夫#20
○馬淵委員 難しいのは私もよく承知していますが、やはりこれは埋もれていることもたくさんあると思いますので、検討すべきことではないかというふうに思います。二〇一七年の文科省のときも同様だったわけでありますから、今、あれから六年たってやはりこうして出てくる。水面下にあることもたくさんあるかもしれません。
政府としてはここはしっかり取り組んでいただきたいと思いますし、我が立憲民主党としては、予備的調査に基づいて、このことを国会でもただしてまいりたいというように思います。
官房長官、御離席いただいて結構ですので、どうぞ会見に行っていらしてください。ありがとうございます。
済みません、後藤大臣、後藤大臣も次の参議院での御予定があると聞いておりますので、端的なところで質問させていただきたいと思います。
後藤大臣のお時間が限られていると承知しておりますが、私、昨年の十一月に大臣に質問をさせていただいたわけでありますが、そのときには、いわゆる給付の仕組みに関して、システムに関して大臣に幾つかの御質問をさせていただきました。
今回は、低所得者世帯への三万円給付、これが柱となって、物価高対策、総額二兆二千億円を支出することが閣議決定されました。この中で、低所得者世帯を含めて、これらの交付金が出てくるわけですが、ここでは、国が地方に配る地方創生臨時交付金、これは一兆二千億を追加ということで、七千億が、地方で利用世帯の多いLPガス料金負担軽減、あるいは家畜の飼料が高騰する酪農家への支援などということが想定されているということであります。また、五千億円が、低所得者世帯に一律三万円を目安に配る対策などに使われるという想定だ、このように説明を受けているわけであります。
これは、十一月も申し上げたんですが、あのときは五万円でしたが、単発の給付、その都度、巨額の事務経費がかかる。そして、今回、こうした状況は、本当に同じことをやっているけれども、いいかげんに仕組みを変えなきゃ駄目じゃないですかと私は当時大臣にもお話をしたわけです。
まず、事実関係だけ確認です。内閣府の事務方から、今回の事務経費の総額とその内訳について端的に説明をお願いします。
この発言だけを見る →政府としてはここはしっかり取り組んでいただきたいと思いますし、我が立憲民主党としては、予備的調査に基づいて、このことを国会でもただしてまいりたいというように思います。
官房長官、御離席いただいて結構ですので、どうぞ会見に行っていらしてください。ありがとうございます。
済みません、後藤大臣、後藤大臣も次の参議院での御予定があると聞いておりますので、端的なところで質問させていただきたいと思います。
後藤大臣のお時間が限られていると承知しておりますが、私、昨年の十一月に大臣に質問をさせていただいたわけでありますが、そのときには、いわゆる給付の仕組みに関して、システムに関して大臣に幾つかの御質問をさせていただきました。
今回は、低所得者世帯への三万円給付、これが柱となって、物価高対策、総額二兆二千億円を支出することが閣議決定されました。この中で、低所得者世帯を含めて、これらの交付金が出てくるわけですが、ここでは、国が地方に配る地方創生臨時交付金、これは一兆二千億を追加ということで、七千億が、地方で利用世帯の多いLPガス料金負担軽減、あるいは家畜の飼料が高騰する酪農家への支援などということが想定されているということであります。また、五千億円が、低所得者世帯に一律三万円を目安に配る対策などに使われるという想定だ、このように説明を受けているわけであります。
これは、十一月も申し上げたんですが、あのときは五万円でしたが、単発の給付、その都度、巨額の事務経費がかかる。そして、今回、こうした状況は、本当に同じことをやっているけれども、いいかげんに仕組みを変えなきゃ駄目じゃないですかと私は当時大臣にもお話をしたわけです。
まず、事実関係だけ確認です。内閣府の事務方から、今回の事務経費の総額とその内訳について端的に説明をお願いします。
黒
黒田昌義#21
○黒田政府参考人 お答えいたします。
今回のこの重点支援地方交付金の中に創設されました五千億の低所得者世帯への支援枠の事務費につきましてのお尋ねでございますが、過去の給付事務の経験、情報を基にいたしまして、市町村における、過去、何回もやりましたので、今回、審査、入力作業の効率化を図れることを見込みまして、三百八十四億円を計上しております。内訳は、人件費、業務委託、これはコールセンターなども含んでおりますが、振り込み手数料や郵送費等々を含んだ数字ということでございます。
この発言だけを見る →今回のこの重点支援地方交付金の中に創設されました五千億の低所得者世帯への支援枠の事務費につきましてのお尋ねでございますが、過去の給付事務の経験、情報を基にいたしまして、市町村における、過去、何回もやりましたので、今回、審査、入力作業の効率化を図れることを見込みまして、三百八十四億円を計上しております。内訳は、人件費、業務委託、これはコールセンターなども含んでおりますが、振り込み手数料や郵送費等々を含んだ数字ということでございます。
馬
馬淵澄夫#22
○馬淵委員 今回のこの三万円給付、低所得者世帯ということで限られる世帯に対してではありますが、三百八十四億円。内訳は、今、黒田さんから説明ありました。これは、自治体から上がってこないと正確な数字は出てこないということですよね、それは承知をしております。
昨年、五万円の給付、これに関しては、事務費は五百十億円でした。事務経費の内訳として、いわゆるコールセンターの設置などの付随費用で、これが二百五十四億円、振り込み手数料や郵送費が九十二億円かかったとされています。そして、今回は三万円の配付で三百八十四億円。五分の三ということではなく、若干そこは高くつくと思いますが、相変わらず高額の事務費がかかっているわけですね。
こうした状況で、私は、前回も言いました、今回また言わなきゃいけないなと思っているのは、給付をこれだけ繰り返しているわけですから、ほとんどの世帯の状況というのは自治体が把握しているはずなんですね。したがって、こうした状況の中で、相当にこれは早くできなきゃいけないわけですが、自治体の支給はいつ頃になるのか。これも内閣府の事務方から端的にお答えください。
この発言だけを見る →昨年、五万円の給付、これに関しては、事務費は五百十億円でした。事務経費の内訳として、いわゆるコールセンターの設置などの付随費用で、これが二百五十四億円、振り込み手数料や郵送費が九十二億円かかったとされています。そして、今回は三万円の配付で三百八十四億円。五分の三ということではなく、若干そこは高くつくと思いますが、相変わらず高額の事務費がかかっているわけですね。
こうした状況で、私は、前回も言いました、今回また言わなきゃいけないなと思っているのは、給付をこれだけ繰り返しているわけですから、ほとんどの世帯の状況というのは自治体が把握しているはずなんですね。したがって、こうした状況の中で、相当にこれは早くできなきゃいけないわけですが、自治体の支給はいつ頃になるのか。これも内閣府の事務方から端的にお答えください。
黒
黒田昌義#23
○黒田政府参考人 お答えいたします。
具体的な支給時期につきましては、最終的には市町村の判断となりますけれども、国といたしましては、まずは、現在の時点では、自治体の財政上の不安なく検討を進めていただけるよう、予備費の閣議決定後速やかに交付額の算定方法などをお示しをしたところでございます。自治体におきましては既に検討が開始をされているというふうに承知をしておりまして、予算額を決定した自治体もあると聞いております。
給付事務の経験、情報を生かして、可能な限り早期に支給できるように働きかけていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →具体的な支給時期につきましては、最終的には市町村の判断となりますけれども、国といたしましては、まずは、現在の時点では、自治体の財政上の不安なく検討を進めていただけるよう、予備費の閣議決定後速やかに交付額の算定方法などをお示しをしたところでございます。自治体におきましては既に検討が開始をされているというふうに承知をしておりまして、予算額を決定した自治体もあると聞いております。
給付事務の経験、情報を生かして、可能な限り早期に支給できるように働きかけていきたいというふうに考えております。
馬
馬淵澄夫#24
○馬淵委員 済みません、黒田次長、もう一回確認ですけれども、具体的にいつ頃になるのか、速やかにという話じゃなくて。私は内閣府からのレクでも伺っていますが、具体的にいつ頃になるのかお答えください。
この発言だけを見る →黒
黒田昌義#25
○黒田政府参考人 お答えいたします。
最終的な具体の支給時期というのは市町村によって判断されますけれども、臨時交付金全体のスケジュールということで申し上げますと、実施計画を受け付けるのが五月の末、二十九日が締切りでございます。交付決定をするのが七月中でございますが、先ほど申し上げました専決であるとか、いろいろな手続をすることによって、自治体の方が早く、先行して支給をするということも可能であるというふうに通知をしております。
この発言だけを見る →最終的な具体の支給時期というのは市町村によって判断されますけれども、臨時交付金全体のスケジュールということで申し上げますと、実施計画を受け付けるのが五月の末、二十九日が締切りでございます。交付決定をするのが七月中でございますが、先ほど申し上げました専決であるとか、いろいろな手続をすることによって、自治体の方が早く、先行して支給をするということも可能であるというふうに通知をしております。
馬
馬淵澄夫#26
○馬淵委員 ありがとうございます。
これは、五月二十九日、総体としてですけれども、これに自治体が計画を国に提出、そこから七月頃というお話です。
今、黒田次長からもありましたが、専決によって先に自治体が配付する、給付する、こういったところも出てくるでしょうけれども、結局これは、自治体がそれだけ危機感を持っているわけですよ、早く渡さなければ意味がないから。にもかかわらず、これは閣議決定から半年かかるんですよ、七月というのはね。
やはり私は、給付の仕組みというのが、これほど繰り返しやっているのに相変わらず同じことを繰り返している、このように言わざるを得ないんですよ。
給付が遅いというのは、やはりプッシュ型の給付というものが徹底されていないということです。これに関しては、マイナンバーを活用したプッシュ型の給付を取り入れている自治体もある、先ほどまた専決といったこともおっしゃっていますけれども、結局、自治体によって様々ということでありまして、ここは地域の実情を尊重しているなんという話じゃないと思います。結局、国が遅いから、自治体の首長さんが皆一生懸命知恵を絞ってやっているわけですよ。国が遅いということは認識しなきゃいけないと思うんですね。
うなずいておられるので、大臣、国が遅いという御認識はありますか、どうでしょう、お答えいただけますか。
この発言だけを見る →これは、五月二十九日、総体としてですけれども、これに自治体が計画を国に提出、そこから七月頃というお話です。
今、黒田次長からもありましたが、専決によって先に自治体が配付する、給付する、こういったところも出てくるでしょうけれども、結局これは、自治体がそれだけ危機感を持っているわけですよ、早く渡さなければ意味がないから。にもかかわらず、これは閣議決定から半年かかるんですよ、七月というのはね。
やはり私は、給付の仕組みというのが、これほど繰り返しやっているのに相変わらず同じことを繰り返している、このように言わざるを得ないんですよ。
給付が遅いというのは、やはりプッシュ型の給付というものが徹底されていないということです。これに関しては、マイナンバーを活用したプッシュ型の給付を取り入れている自治体もある、先ほどまた専決といったこともおっしゃっていますけれども、結局、自治体によって様々ということでありまして、ここは地域の実情を尊重しているなんという話じゃないと思います。結局、国が遅いから、自治体の首長さんが皆一生懸命知恵を絞ってやっているわけですよ。国が遅いということは認識しなきゃいけないと思うんですね。
うなずいておられるので、大臣、国が遅いという御認識はありますか、どうでしょう、お答えいただけますか。
後
後藤茂之#27
○後藤国務大臣 国としても、各地方団体としても、できる限り早く給付したいという気持ちは共通だと思います。しかし、今、そういう期間がかかっているということについては、できる限り短くすべきだという御指摘のとおりだと思います。
この発言だけを見る →馬
馬淵澄夫#28
○馬淵委員 大臣も私と同じ認識をお持ちいただいているというのはありがたいんですが、でも、急がなきゃいけないという、ずっとかけ声だけなんですよ。根本的なプッシュ型の仕組みをつくろうという意思がないから、今日まで放置されているに私は等しいと思います。
これは、何度も、いろいろなところでも、いろいろな方々もおっしゃっていますけれども、結局、今回も、自治体に任せるといっても、国の審査が介入するために給付がやはり遅れて、また事務費がかさむことになります。
そもそも、国が直接給付できるようなひもづけということにやはり踏み込まざるを得ないと私は思っておりまして、例えば、アメリカやドイツ、カナダ、オーストラリア、シンガポール、基本的に給付金は申請不要です。いわゆる本当のプッシュ型ですよ。口座にお金が入る、そして、そのお金を使った上で、最終的には、その後、事後に精算という仕組みを取っているところもあれば、もう渡し切りだから、とにかくお金を振り込む。このような申請不要が本来のプッシュ型だ、私はそう思っています。自治体に任せればいいという話ではなかなかないんじゃないか。
特に、今回のこの事務費の中身に関して、前回と同様にコールセンター等々出てくると思うんですが、これも、こうした付随的な費用も含めて、入札についての何か具体的な義務づけとかあるいは規定、こういったものは通達として出されているか。
これを聞きましょうか。黒田次長、端的にあるかないかでお答えください。国はそうしたガイドライン、規定、通達を出していますか。
この発言だけを見る →これは、何度も、いろいろなところでも、いろいろな方々もおっしゃっていますけれども、結局、今回も、自治体に任せるといっても、国の審査が介入するために給付がやはり遅れて、また事務費がかさむことになります。
そもそも、国が直接給付できるようなひもづけということにやはり踏み込まざるを得ないと私は思っておりまして、例えば、アメリカやドイツ、カナダ、オーストラリア、シンガポール、基本的に給付金は申請不要です。いわゆる本当のプッシュ型ですよ。口座にお金が入る、そして、そのお金を使った上で、最終的には、その後、事後に精算という仕組みを取っているところもあれば、もう渡し切りだから、とにかくお金を振り込む。このような申請不要が本来のプッシュ型だ、私はそう思っています。自治体に任せればいいという話ではなかなかないんじゃないか。
特に、今回のこの事務費の中身に関して、前回と同様にコールセンター等々出てくると思うんですが、これも、こうした付随的な費用も含めて、入札についての何か具体的な義務づけとかあるいは規定、こういったものは通達として出されているか。
これを聞きましょうか。黒田次長、端的にあるかないかでお答えください。国はそうしたガイドライン、規定、通達を出していますか。
黒
黒田昌義#29
○黒田政府参考人 お答えいたします。
地方創生臨時交付金につきましては、全国一律ではございませんので、入札の条件とかを国の方から示すことはございませんが、ただ、かねてからも給付業務というのは自治体で執行していただいておりますので、その経験、効率化、そうした事例につきましてはこれから周知をしていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →地方創生臨時交付金につきましては、全国一律ではございませんので、入札の条件とかを国の方から示すことはございませんが、ただ、かねてからも給付業務というのは自治体で執行していただいておりますので、その経験、効率化、そうした事例につきましてはこれから周知をしていきたいというふうに考えております。