厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月三十日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 角田 秀穂君
防衛大臣政務官 木村 次郎君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
外務省大臣官房
参事官 林 誠君
外務省大臣官房
参事官 宮本 新吾君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 堀井奈津子君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 八神 敦雄君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
水産庁漁政部長 山口潤一郎君
水産庁資源管理
部長 藤田 仁司君
防衛省大臣官房
施設監 杉山 真人君
防衛省地方協力
局次長 田中 利則君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の
締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
○戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 角田 秀穂君
防衛大臣政務官 木村 次郎君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
外務省大臣官房
参事官 林 誠君
外務省大臣官房
参事官 宮本 新吾君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 堀井奈津子君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 八神 敦雄君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
水産庁漁政部長 山口潤一郎君
水産庁資源管理
部長 藤田 仁司君
防衛省大臣官房
施設監 杉山 真人君
防衛省地方協力
局次長 田中 利則君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の
締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
○戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
山
山田宏#1
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官堀井奈津子君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官堀井奈津子君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山田宏#3
○委員長(山田宏君) 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
比
比嘉奈津美#4
○比嘉奈津美君 おはようございます。比嘉奈津美でございます。
今日は非常に短い時間ではありますが、駐留軍という言葉は皆様余り縁がないのかなと思います。私は沖縄の生まれ育ちで、しかも、嘉手納エアベース、嘉手納飛行場の出入口の沖縄市、コザ市という、旧コザ市で生まれ育っておりますので、もう非常に駐留軍の皆様、同級生のお父さんであったり、隣の方が駐留軍、軍雇用員と我々は呼んでいましたけど、軍に勤めている方々が非常に多い中で生活しております。
やはりこの法案、非常に大事なものだと思います。私も実は中学までドルを使っていて、うちの町は本当、アメリカ文化が横行する町でございますが、質問をさせていただきたいと思います。
さて、駐留軍とは、日米安全保障条約に基づき、対日防衛義務を持つ在日米軍が任務を達成するために日本政府が労働者を雇用するわけですが、この法案の延長は非常に重要なものだと考えておりますが、改めてその必要性を伺いたく、また、その労働者は今全国でどれぐらいいて、沖縄県にどれぐらいいるのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今日は非常に短い時間ではありますが、駐留軍という言葉は皆様余り縁がないのかなと思います。私は沖縄の生まれ育ちで、しかも、嘉手納エアベース、嘉手納飛行場の出入口の沖縄市、コザ市という、旧コザ市で生まれ育っておりますので、もう非常に駐留軍の皆様、同級生のお父さんであったり、隣の方が駐留軍、軍雇用員と我々は呼んでいましたけど、軍に勤めている方々が非常に多い中で生活しております。
やはりこの法案、非常に大事なものだと思います。私も実は中学までドルを使っていて、うちの町は本当、アメリカ文化が横行する町でございますが、質問をさせていただきたいと思います。
さて、駐留軍とは、日米安全保障条約に基づき、対日防衛義務を持つ在日米軍が任務を達成するために日本政府が労働者を雇用するわけですが、この法案の延長は非常に重要なものだと考えておりますが、改めてその必要性を伺いたく、また、その労働者は今全国でどれぐらいいて、沖縄県にどれぐらいいるのか、教えていただきたいと思います。
加
加藤勝信#5
○国務大臣(加藤勝信君) 駐留軍関係離職者は、国際環境の変化などに伴う国の政策変更などによって離職を余儀なくされた方であり、その再就職等に関し、国が第一義的な責任を負うものであることから、駐留軍関係離職者等臨時措置法、これを制定し、それに基づき、再就職の促進等のための措置を総合的に講じているところであります。
今後においても、令和六年に開始される米海兵隊要員の沖縄からグアムへの移転等の在日米軍の再編により、今後駐留軍関係離職者が発生する可能性があることから、引き続きこうした措置を講ずることを可能とするため、法律の有効期限を更に五年延長する必要があるものであります。
また、駐留軍等労働者の人数は、令和五年二月末現在でありますが、全国で二万五千九百六十九人、そのうち沖縄においては九千六人が勤務されているものと承知をしております。
この発言だけを見る →今後においても、令和六年に開始される米海兵隊要員の沖縄からグアムへの移転等の在日米軍の再編により、今後駐留軍関係離職者が発生する可能性があることから、引き続きこうした措置を講ずることを可能とするため、法律の有効期限を更に五年延長する必要があるものであります。
また、駐留軍等労働者の人数は、令和五年二月末現在でありますが、全国で二万五千九百六十九人、そのうち沖縄においては九千六人が勤務されているものと承知をしております。
比
比嘉奈津美#6
○比嘉奈津美君 今、全国に二万六千人、約、そして沖縄には九千人を超えるという、かなり多い人数が沖縄におります。そして、駐留米軍再編の上での対応のため、引き続きの延長を行うということを確認できました。
二〇一二年の2プラス2、外務大臣、防衛大臣クラスが参加する日米安全保障協議会の中で、沖縄においては、嘉手納基地以南の基地返還と、それからグアムへの移転の再編ということが始まり、今年の2プラス2、一月の2プラス2でも、グアムの移転の加速化をするということを二国間で共同発表がありました。キャンプ・シュワブ、キャンプ・コートニー、キャンプ瑞慶覧というマリーン、海兵隊のいるところをグアムに持っていきましょうということで、そういう中で、やはり雇用に非常に影響が出てくる可能性があるので、その時々の駐留軍の関係者をしっかりと守っていただきたいと思うところでございますが。
そして、今回のそれぞれの法律の延長期間を今五年としておりますが、その理由は何なのか。そして、駐留軍関係者離職者や漁業離職者に対する再就職支援は、非常にもう永久的に必要なところから恒久法とすることも考えられるのではないかと思いますが、厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →二〇一二年の2プラス2、外務大臣、防衛大臣クラスが参加する日米安全保障協議会の中で、沖縄においては、嘉手納基地以南の基地返還と、それからグアムへの移転の再編ということが始まり、今年の2プラス2、一月の2プラス2でも、グアムの移転の加速化をするということを二国間で共同発表がありました。キャンプ・シュワブ、キャンプ・コートニー、キャンプ瑞慶覧というマリーン、海兵隊のいるところをグアムに持っていきましょうということで、そういう中で、やはり雇用に非常に影響が出てくる可能性があるので、その時々の駐留軍の関係者をしっかりと守っていただきたいと思うところでございますが。
そして、今回のそれぞれの法律の延長期間を今五年としておりますが、その理由は何なのか。そして、駐留軍関係者離職者や漁業離職者に対する再就職支援は、非常にもう永久的に必要なところから恒久法とすることも考えられるのではないかと思いますが、厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
加
加藤勝信#7
○国務大臣(加藤勝信君) 駐留軍関係離職者と漁業離職者は、国際環境の変化等に伴う国の政策変更などによって離職を余儀なくされた者であります。したがって、この国際環境の変化に対して取られる特別の対策ということから、恒久法ではなく五年間の時限立法とさせていただいているところであります。
今後の国際環境の変化等に伴う離職者の発生について長期的な見通しを立てるということはなかなか難しいところであります。雇用への影響を中期的に捉えるという観点から、これまでも、状況を的確に把握した上で法的措置の必要性の判断を五年ごとに国会で御議論いただき、その上で延長させていただいたところでございます。今回も、支援の必要性や内容について改めて国会で御議論いただいた上で、五年間の延長を行いたいと考えております。
この発言だけを見る →今後の国際環境の変化等に伴う離職者の発生について長期的な見通しを立てるということはなかなか難しいところであります。雇用への影響を中期的に捉えるという観点から、これまでも、状況を的確に把握した上で法的措置の必要性の判断を五年ごとに国会で御議論いただき、その上で延長させていただいたところでございます。今回も、支援の必要性や内容について改めて国会で御議論いただいた上で、五年間の延長を行いたいと考えております。
比
比嘉奈津美#8
○比嘉奈津美君 その時代時代に合った対応をするためにも五年ごとがよいのかもしれませんが、五年後にも、延長はもちろんのこと、丁寧に対応をしていただきたいと思っております。
さて、前回の改正時、平成三十年ですかね、の附帯決議の中で、確実に再就職につながるよう、職業訓練の内容や提供方法等を個々の離職者の年齢に応じたものに見直すほか、職業訓練等の効率的な運用に向けて抜本的な見直しを含めて検討することとなされていますが、この附帯決議を受けて、厚生労働省において、駐留軍関係者や漁業離職者に対する支援についてどういった見直しを行ったのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →さて、前回の改正時、平成三十年ですかね、の附帯決議の中で、確実に再就職につながるよう、職業訓練の内容や提供方法等を個々の離職者の年齢に応じたものに見直すほか、職業訓練等の効率的な運用に向けて抜本的な見直しを含めて検討することとなされていますが、この附帯決議を受けて、厚生労働省において、駐留軍関係者や漁業離職者に対する支援についてどういった見直しを行ったのか、教えていただきたいと思います。
堀
堀井奈津子#9
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。
比嘉委員から御指摘をいただきました附帯決議を受けまして、厚生労働省におきましては、平成三十年十月から十一月に、駐留軍関係離職者の訓練の実施状況等のアンケート調査を行いました。これにより、職業訓練の意義や効果に対する理解が十分ではないことや、再就職に有利な資格の取得、離職前の段階での求人、職業訓練の情報提供等のニーズが高いことが把握をできたところでございます。
この結果を踏まえましてですが、駐留軍関係離職者について、防衛省においては離職前の時点からハローワークへ誘導するとともに、ハローワークにおいては、本人の希望や同世代の求職者が就職した職種等も踏まえてそれに適した職業訓練なども御案内をし、当該情報はハローワークから地方防衛局長等に情報提供して、防衛省において必要に応じて離職前職業訓練を実施をするなど、離職前の支援を担う防衛省との更なる連携を行うこととしたところでございます。
また、漁業離職者につきましても、離職者の年齢に応じた訓練の御案内をするなど、漁業関係団体と連携を図りつつ支援をすることとしています。
前回の改正後、離職者の発生は少数にとどまっているところでございまして、その明確な効果を申し上げる状況ではございませんが、こうした運用を徹底をして、関係省庁とも連携をしながら、個々の求職者の実情に応じたきめ細やかな支援を実施をするとともに、支援効果につきましては、今後とも、訓練の実施状況や就職状況を適切に把握をしてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →比嘉委員から御指摘をいただきました附帯決議を受けまして、厚生労働省におきましては、平成三十年十月から十一月に、駐留軍関係離職者の訓練の実施状況等のアンケート調査を行いました。これにより、職業訓練の意義や効果に対する理解が十分ではないことや、再就職に有利な資格の取得、離職前の段階での求人、職業訓練の情報提供等のニーズが高いことが把握をできたところでございます。
この結果を踏まえましてですが、駐留軍関係離職者について、防衛省においては離職前の時点からハローワークへ誘導するとともに、ハローワークにおいては、本人の希望や同世代の求職者が就職した職種等も踏まえてそれに適した職業訓練なども御案内をし、当該情報はハローワークから地方防衛局長等に情報提供して、防衛省において必要に応じて離職前職業訓練を実施をするなど、離職前の支援を担う防衛省との更なる連携を行うこととしたところでございます。
また、漁業離職者につきましても、離職者の年齢に応じた訓練の御案内をするなど、漁業関係団体と連携を図りつつ支援をすることとしています。
前回の改正後、離職者の発生は少数にとどまっているところでございまして、その明確な効果を申し上げる状況ではございませんが、こうした運用を徹底をして、関係省庁とも連携をしながら、個々の求職者の実情に応じたきめ細やかな支援を実施をするとともに、支援効果につきましては、今後とも、訓練の実施状況や就職状況を適切に把握をしてまいりたいと存じます。
比
比嘉奈津美#10
○比嘉奈津美君 沖縄は、戦後復興の頃、軍雇用員、いわゆる駐留軍の中で働いていた方々が、そこでケーキ作りを学んだりパン作りを学んで、クリーニング屋さんもそうです。それから、軍の中で覚えたことを基地の外で開業して、いろいろなアメリカ風な文化がこの沖縄県では独自の空気が持ち込まれて、いろんな形の頑張っていらっしゃる方が当時はいました。
しかし、時代は今は違います。しっかりと再就職の支援などをお願いしたいと思います。防衛省と厚労省の連携が非常に重要な法案だと思いますので、是非この辺はしっかりとやっていただきたいと思います。
時間がないのですが、戦没者の妻に対する法案も、五年償還の記名国債を二回交付する方式にするといろいろな負担が増えるのではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。
この発言だけを見る →しかし、時代は今は違います。しっかりと再就職の支援などをお願いしたいと思います。防衛省と厚労省の連携が非常に重要な法案だと思いますので、是非この辺はしっかりとやっていただきたいと思います。
時間がないのですが、戦没者の妻に対する法案も、五年償還の記名国債を二回交付する方式にするといろいろな負担が増えるのではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。
本
本多則惠#11
○政府参考人(本多則惠君) 今回の見直しに伴いまして請求手続が二回となりますが、従前から、支給対象となる戦没者等の妻の方々に対して、厚生労働省から、請求者氏名や住所など、国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を同封の上、案内を直接送付するなど、負担の軽減に努めてまいりました。今後は、これまで提出を求めていた書類の一部を提出不要とするなど、請求者の更なる負担軽減に努めてまいりたいと考えております。
また、特別給付金は三年で時効により権利が消滅いたしますが、二回の請求の機会いずれにつきましても、戦没者等の妻の方々にそれぞれ案内を行って申請を促すとともに、案内を送付後、請求のない方に対しては、都道府県や市区町村と連携をして個別に連絡を行うこととしております。加えて、都道府県や市区町村の広報紙等による周知なども行って、請求漏れの防止にも努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、特別給付金は三年で時効により権利が消滅いたしますが、二回の請求の機会いずれにつきましても、戦没者等の妻の方々にそれぞれ案内を行って申請を促すとともに、案内を送付後、請求のない方に対しては、都道府県や市区町村と連携をして個別に連絡を行うこととしております。加えて、都道府県や市区町村の広報紙等による周知なども行って、請求漏れの防止にも努めてまいりたいと考えております。
比
川
川田龍平#13
○川田龍平君 立憲民主党の参議院議員の川田龍平です。
新型コロナウイルスについてまず質問いたします。
まず、初めてアルファと認定されたワクチン接種後の死亡事例についてお聞きします。
厚生労働省は、今月十日に初めて、ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの、アルファとして一件認定しました。死亡事例が二千件以上ある中で、なぜこの一件だけが認められたのでしょうか。ほかの死亡事例と医学的に何か明確な違いがあったのでしょうか。今までのこの総合的に判断したなどという説明では、大勢の御遺族の方は納得をしません。あくまで医学的な観点からほかと区別するに至った決定的な要素を具体的に教えてください。
この発言だけを見る →新型コロナウイルスについてまず質問いたします。
まず、初めてアルファと認定されたワクチン接種後の死亡事例についてお聞きします。
厚生労働省は、今月十日に初めて、ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの、アルファとして一件認定しました。死亡事例が二千件以上ある中で、なぜこの一件だけが認められたのでしょうか。ほかの死亡事例と医学的に何か明確な違いがあったのでしょうか。今までのこの総合的に判断したなどという説明では、大勢の御遺族の方は納得をしません。あくまで医学的な観点からほかと区別するに至った決定的な要素を具体的に教えてください。
八
八神敦雄#14
○政府参考人(八神敦雄君) ワクチン接種と死亡との因果関係が否定できない、いわゆるアルファと評価された事案についてでございますが、この事案は、ワクチン接種直後に症状が発現をし、急激な病状の進行が認められ、ショック、死亡に至った例でございます。
一方、情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないとされた事例については、個々の事例により状況が異なるので一概に比較することは困難でございます。ただ、御指摘の因果関係が否定できないと評価をされた事例の因果関係評価におきましては、ワクチン接種の直後に症状が発症し急激な進行の後に死亡に至ったこと、基礎疾患などの患者情報や接種後の状況について臨床経過に係る詳細な情報が得られたこと、画像検査等からワクチン接種以外に原因として考えられる死因となるような具体的な異常所見が同定されなかったことなども勘案し、ワクチン接種と死亡との因果関係は否定できないという評価をされたものでございます。
引き続き、副反応に関する十分な情報や国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、審議会の意見を聴きながら安全対策を講じてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一方、情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないとされた事例については、個々の事例により状況が異なるので一概に比較することは困難でございます。ただ、御指摘の因果関係が否定できないと評価をされた事例の因果関係評価におきましては、ワクチン接種の直後に症状が発症し急激な進行の後に死亡に至ったこと、基礎疾患などの患者情報や接種後の状況について臨床経過に係る詳細な情報が得られたこと、画像検査等からワクチン接種以外に原因として考えられる死因となるような具体的な異常所見が同定されなかったことなども勘案し、ワクチン接種と死亡との因果関係は否定できないという評価をされたものでございます。
引き続き、副反応に関する十分な情報や国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、審議会の意見を聴きながら安全対策を講じてまいりたいと考えております。
川
八
川
川田龍平#17
○川田龍平君 この報告されている死亡事例の中には、病理医の方が因果関係ありと診断した事例も含まれています。臨床医の先生方は、病理医が因果関係ありと診断したものを覆すことは医療の世界では常識的に考えられないとも言っています。
なぜそのような事例も情報不足等により評価不能、ガンマとして処理しているのでしょうか。こちらも、総合的に判断などという曖昧な回答ではなく、誰にでも分かるような判定基準を明確に教えてください。また、情報不足ということであれば、不足している情報を具体的に医療機関に指摘した上で、積極的にこの追跡調査をしていますでしょうか。
この発言だけを見る →なぜそのような事例も情報不足等により評価不能、ガンマとして処理しているのでしょうか。こちらも、総合的に判断などという曖昧な回答ではなく、誰にでも分かるような判定基準を明確に教えてください。また、情報不足ということであれば、不足している情報を具体的に医療機関に指摘した上で、積極的にこの追跡調査をしていますでしょうか。
八
八神敦雄#18
○政府参考人(八神敦雄君) ワクチン接種後の副反応が疑われる症状につきましては、副反応疑い報告制度により常に情報収集しております。これをまた、定期的に開催をしている審議会におきまして評価が行われているものでございます。
新型コロナワクチン接種後の副反応疑い報告における死亡事例のうち、審議会で情報不足等により因果関係が評価できない事例であるというふうに評価された事例につきましては、厚生労働省としても、追加の情報が必要となった場合には医療機関や製造販売業者に対し追加情報の報告をお願いするなど、必要な情報の収集に努めております。
また、一定以上の頻度で同様の事例が発生したような場合には、集団として解析をし、必要な場合には注意喚起を行うといった形で解析結果を安全対策に活用するといった取組を行っておるところでございます。
この発言だけを見る →新型コロナワクチン接種後の副反応疑い報告における死亡事例のうち、審議会で情報不足等により因果関係が評価できない事例であるというふうに評価された事例につきましては、厚生労働省としても、追加の情報が必要となった場合には医療機関や製造販売業者に対し追加情報の報告をお願いするなど、必要な情報の収集に努めております。
また、一定以上の頻度で同様の事例が発生したような場合には、集団として解析をし、必要な場合には注意喚起を行うといった形で解析結果を安全対策に活用するといった取組を行っておるところでございます。
川
川田龍平#19
○川田龍平君 是非この追跡調査をしっかりやっていただきたいと思います。
三番目に、このワクチン接種後に急激に発症するヤコブ病の論文について質問します。
ノーベル賞受賞者でありエイズウイルスの発見者でもあるモンタニエ博士が共同執筆者となっている論文を一つ紹介いたします。この論文は、既に今月十五日の議員有志が主催した討論会で厚労省とPMDAには共有しておりますが、非常に重要な、重大な内容ですので、真剣に受け止めていただきたいと思います。
内容は、ワクチン接種後に急激に発症するヤコブ病が二十六例認められたとするものです。論文執筆時点で、残念ながら二十五名もの方が既に亡くなっております。このワクチン接種後のヤコブ病は、当委員会に参考人招致した長尾医師が昨年十一月に指摘したこととも重なります。これが事実であるならば、あるいはその可能性が否定できないのであれば大変なことです。
まずは、直近五年間、二〇一八年から二〇二二年のうちに我が国で報告されているヤコブ病又はプリオン病の件数の推移を教えてください。
この発言だけを見る →三番目に、このワクチン接種後に急激に発症するヤコブ病の論文について質問します。
ノーベル賞受賞者でありエイズウイルスの発見者でもあるモンタニエ博士が共同執筆者となっている論文を一つ紹介いたします。この論文は、既に今月十五日の議員有志が主催した討論会で厚労省とPMDAには共有しておりますが、非常に重要な、重大な内容ですので、真剣に受け止めていただきたいと思います。
内容は、ワクチン接種後に急激に発症するヤコブ病が二十六例認められたとするものです。論文執筆時点で、残念ながら二十五名もの方が既に亡くなっております。このワクチン接種後のヤコブ病は、当委員会に参考人招致した長尾医師が昨年十一月に指摘したこととも重なります。これが事実であるならば、あるいはその可能性が否定できないのであれば大変なことです。
まずは、直近五年間、二〇一八年から二〇二二年のうちに我が国で報告されているヤコブ病又はプリオン病の件数の推移を教えてください。
佐
佐原康之#20
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
まず、クロイツフェルト・ヤコブ病は、感染症法上の五類感染症として全数把握を行っておりまして、医師により診断された後七日以内に報告されることとなっております。これによりますと、過去、直近五年間では、二〇一八年が二百二十一名、二〇一九年が百九十三名、二〇二〇年が百五十七名、二〇二一年が百七十九名、二〇二二年が百六十六件となっております。
この発言だけを見る →まず、クロイツフェルト・ヤコブ病は、感染症法上の五類感染症として全数把握を行っておりまして、医師により診断された後七日以内に報告されることとなっております。これによりますと、過去、直近五年間では、二〇一八年が二百二十一名、二〇一九年が百九十三名、二〇二〇年が百五十七名、二〇二一年が百七十九名、二〇二二年が百六十六件となっております。
川
川田龍平#21
○川田龍平君 ありがとうございます。これについてもしっかり調べて、是非また教えていただきたいと思います。
また、コロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転写する可能性について質問します。
二〇二二年にスウェーデンから、コロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転写する可能性が報告されています。そして、今月には新たに情報が、重要な情報が発表されました。これは、ファイザー社及びモデルナ社のワクチンサンプルを検査したところ、欧州医薬品庁、EMAの基準値を数桁上回るプラズミドの混入が見られたことが報告されました。この論文は査読付きではないと思いますが、重要な内容ですので、内容の真偽を至急検討することが必要であると考えています。
もしこの情報が事実であるならば、スパイクたんぱくの産生を担うプラズミドが人の遺伝子に組み込まれ、持続的にスパイクたんぱくを生成することが示唆されます。そうなると、スパイクたんぱく由来の様々な疾患を引き起こす可能性があるばかりか、輸血など、これも慎重にならなくてはなりません。重大なことになりますので、是非国として責任を持って、ワクチンの成分検査、これをしていただきたいと思います。
また同時に、このワクチン接種者の血液中のスパイクたんぱくの量を検査するべきと思います。例えば、健康診断の血液検査の項目にスパイクたんぱくの量を示す項目を追加することも検討すべきと思いますが、見解を伺います。
この発言だけを見る →また、コロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転写する可能性について質問します。
二〇二二年にスウェーデンから、コロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転写する可能性が報告されています。そして、今月には新たに情報が、重要な情報が発表されました。これは、ファイザー社及びモデルナ社のワクチンサンプルを検査したところ、欧州医薬品庁、EMAの基準値を数桁上回るプラズミドの混入が見られたことが報告されました。この論文は査読付きではないと思いますが、重要な内容ですので、内容の真偽を至急検討することが必要であると考えています。
もしこの情報が事実であるならば、スパイクたんぱくの産生を担うプラズミドが人の遺伝子に組み込まれ、持続的にスパイクたんぱくを生成することが示唆されます。そうなると、スパイクたんぱく由来の様々な疾患を引き起こす可能性があるばかりか、輸血など、これも慎重にならなくてはなりません。重大なことになりますので、是非国として責任を持って、ワクチンの成分検査、これをしていただきたいと思います。
また同時に、このワクチン接種者の血液中のスパイクたんぱくの量を検査するべきと思います。例えば、健康診断の血液検査の項目にスパイクたんぱくの量を示す項目を追加することも検討すべきと思いますが、見解を伺います。
八
八神敦雄#22
○政府参考人(八神敦雄君) 今議員御指摘されましたヒトの肝がん細胞由来の培養細胞に対しまして、試験管内においてファイザー社ワクチンを人に投与するよりも高濃度で暴露をさせたところ、細胞内においてメッセンジャーRNAワクチンのRNAがDNAに変換されたということを報告をした二〇二二年の論文については承知をしております。
この論文の実験結果につきましては、試験管内において通常使用量とは異なる高濃度のワクチンを用いているといったことなどから、当該事象が人体内で必ずしも生じるわけではないということに留意をすべきであり、当該論文のみをもってワクチンの安全性を論ずることはできないというふうに考えてございます。
厚生労働省としては、引き続き、副反応に係る十分な情報、国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、審議会の意見を聴きながら、必要な安全対策を講じてまいりたいと考えております。
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厚生労働省としては、引き続き、副反応に係る十分な情報、国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、審議会の意見を聴きながら、必要な安全対策を講じてまいりたいと考えております。
川
山
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川
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川田龍平#28
○川田龍平君 しっかり国の方で行ってほしいと思います。
次に移りますが、戦没者の遺骨収集について質問します。硫黄島の遺骨収集現場での基本方針を確認したいと思います。
当時戦闘が行われていた地表は、戦後七十年以上にわたる風雨の影響や米軍の施設整備工事に伴う盛土などにより、厚い土砂で埋まってしまっているのが現状です。現在の遺骨捜索作業は、そうした厚い土砂の下にある当時の地表まで掘り下げることを基本としていると聞いているが、そうした理解でよいか、基本方針を伺います。
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当時戦闘が行われていた地表は、戦後七十年以上にわたる風雨の影響や米軍の施設整備工事に伴う盛土などにより、厚い土砂で埋まってしまっているのが現状です。現在の遺骨捜索作業は、そうした厚い土砂の下にある当時の地表まで掘り下げることを基本としていると聞いているが、そうした理解でよいか、基本方針を伺います。
本
本多則惠#29
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、硫黄島は、米軍による整地作業や地下ごうの封鎖などが行われ、戦闘時とは状況が変わっているものと承知しております。
硫黄島での遺骨収集事業は、全島において計画的に調査を実施し、御遺骨や地下ごうの存在が推定される地点については、例えばパワーショベルなど重機による掘削も実施しているところでございます。
この掘削を行う際には、厚生労働省職員のみならず、建設業者や御遺族など関係者も立ち会って、盛土や当時の埋葬が疑われる箇所については、御遺骨や地下ごうの存否が確認できる深さまで掘り下げているところでございます。
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硫黄島での遺骨収集事業は、全島において計画的に調査を実施し、御遺骨や地下ごうの存在が推定される地点については、例えばパワーショベルなど重機による掘削も実施しているところでございます。
この掘削を行う際には、厚生労働省職員のみならず、建設業者や御遺族など関係者も立ち会って、盛土や当時の埋葬が疑われる箇所については、御遺骨や地下ごうの存否が確認できる深さまで掘り下げているところでございます。