法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年四月六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
小林 一大君 山崎 正昭君
四月五日
辞任 補欠選任
古庄 玄知君 生稲 晃子君
馬場 成志君 高野光二郎君
山崎 正昭君 友納 理緒君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
生稲 晃子君
加藤 明良君
田中 昌史君
高野光二郎君
友納 理緒君
森 まさこ君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局経理局長 氏本 厚司君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省訟務局長 春名 茂君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
小林 一大君 山崎 正昭君
四月五日
辞任 補欠選任
古庄 玄知君 生稲 晃子君
馬場 成志君 高野光二郎君
山崎 正昭君 友納 理緒君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
生稲 晃子君
加藤 明良君
田中 昌史君
高野光二郎君
友納 理緒君
森 まさこ君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局経理局長 氏本 厚司君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省訟務局長 春名 茂君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
杉
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小林一大君、馬場成志君及び古庄玄知君が委員を辞任され、その補欠として高野光二郎君、生稲晃子君及び友納理緒君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小林一大君、馬場成志君及び古庄玄知君が委員を辞任され、その補欠として高野光二郎君、生稲晃子君及び友納理緒君が選任されました。
─────────────
杉
杉久武#2
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
杉久武#4
○委員長(杉久武君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
加
加田裕之#5
○加田裕之君 おはようございます。自由民主党、加田裕之でございます。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきたいんですが、まずですけれども、訟務部局におきまして訴訟追行に当たる職員の生産性を向上させまして働き方改革を推進していくためには、国の指定代理人に裁判官出身者を一定程度配置することに合理性があると私は考えておるんですが、まず齋藤法務大臣にその御見解をお伺いしたいと思います。
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齋
齋藤健#6
○国務大臣(齋藤健君) 職員がその能力を最大限に発揮して限られた時間で効率よく高い成果を上げるためには、職員の働き方改革を推進していかなくてはなりません。
また、国を当事者等とする訴訟は増加傾向にありまして、かつ、その内容も複雑困難化している中で、委員御指摘のとおり、これらの訴訟に迅速かつ適切に対応していく観点から、訟務部局に裁判官出身者をも人材として配置することも重要な意義を有するものと考えています。
したがいまして、国の指定代理人として活動する裁判官出身者につきましては、その数や割合を減らせば減らすほど良いとは考えておりません。様々な観点から見たバランスも重視して人材を配置していくことが相当であろうと考えています。
この発言だけを見る →また、国を当事者等とする訴訟は増加傾向にありまして、かつ、その内容も複雑困難化している中で、委員御指摘のとおり、これらの訴訟に迅速かつ適切に対応していく観点から、訟務部局に裁判官出身者をも人材として配置することも重要な意義を有するものと考えています。
したがいまして、国の指定代理人として活動する裁判官出身者につきましては、その数や割合を減らせば減らすほど良いとは考えておりません。様々な観点から見たバランスも重視して人材を配置していくことが相当であろうと考えています。
加
加田裕之#7
○加田裕之君 まさに大臣の答弁のとおり、減らせば減らすほどいいというものではなく、そしてまた生産性というものが大変大事であるということでございます。
今回の法案の中身についてお伺いしたいんですけれども、これまで裁判所の職員定員法の改正の経過を見ておりますと、令和二年までは判事を増員してきたと思うんですけれども、令和三年以降ですけれども、判事を増員しておらず、今回の法案においても判事の増員はしないというふうになっております。
裁判所には、民事、刑事、家事事件など様々な事件が持ち込まれております。裁判所においてこれらの事件を適切に処理していくために判事を増員していく必要があると思うんですが、その点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の法案の中身についてお伺いしたいんですけれども、これまで裁判所の職員定員法の改正の経過を見ておりますと、令和二年までは判事を増員してきたと思うんですけれども、令和三年以降ですけれども、判事を増員しておらず、今回の法案においても判事の増員はしないというふうになっております。
裁判所には、民事、刑事、家事事件など様々な事件が持ち込まれております。裁判所においてこれらの事件を適切に処理していくために判事を増員していく必要があると思うんですが、その点についてお伺いしたいと思います。
小
小野寺真也#8
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、裁判所はこれまでも事件動向等を踏まえまして着実に裁判官を増員してきており、司法制度改革以降の平成十四年から令和二年度まで、この間に合計で約八百三十人の増員をしてまいったところでございます。その結果、中長期的には専門訴訟の審理期間の短縮や成年後見関係事件における後見人による不正件数の減少といった効果が出てきているところでございます。
他方で、事件動向について見てみますと、成年後見事件などの一部の事件を除きまして増加に歯止めが掛かり、落ち着きが見られるようになっております。少し具体的に申し上げますと、民事訴訟事件及び刑事訴訟事件につきましてはいずれも減少傾向にあります。また、家事事件につきましては、全体としては増加傾向にあるというところでございますけれども、これは高齢者人口の増加に伴う成年後見関係事件が累積的に積み上がっていることによる増加というふうに考えられます。少年保護事件につきましては大幅な減少傾向が続いております。
このような事件動向を踏まえますと、令和五年度については、これまでの増員分も活用しつつ、審理運営の改善、工夫等を引き続き行うことにより、適正かつ迅速な事件処理を行うことができるものというふうに考えており、昨年度に引き続き判事の増員を求めないこととしたものでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、裁判所はこれまでも事件動向等を踏まえまして着実に裁判官を増員してきており、司法制度改革以降の平成十四年から令和二年度まで、この間に合計で約八百三十人の増員をしてまいったところでございます。その結果、中長期的には専門訴訟の審理期間の短縮や成年後見関係事件における後見人による不正件数の減少といった効果が出てきているところでございます。
他方で、事件動向について見てみますと、成年後見事件などの一部の事件を除きまして増加に歯止めが掛かり、落ち着きが見られるようになっております。少し具体的に申し上げますと、民事訴訟事件及び刑事訴訟事件につきましてはいずれも減少傾向にあります。また、家事事件につきましては、全体としては増加傾向にあるというところでございますけれども、これは高齢者人口の増加に伴う成年後見関係事件が累積的に積み上がっていることによる増加というふうに考えられます。少年保護事件につきましては大幅な減少傾向が続いております。
このような事件動向を踏まえますと、令和五年度については、これまでの増員分も活用しつつ、審理運営の改善、工夫等を引き続き行うことにより、適正かつ迅速な事件処理を行うことができるものというふうに考えており、昨年度に引き続き判事の増員を求めないこととしたものでございます。
加
加田裕之#9
○加田裕之君 今御答弁ありましたように、事件動向というものは今落ち着いていると、増加に歯止めが掛かっていて、先ほどお話ありました部分について落ち着いているということがあったんですけれども、実際、各事件の質というものですね、質についてはどうなんでしょうか。民事訴訟事件については、近年、社会情勢の変化とか国民の権利の意識の高まり等を背景にしまして大変複雑化していますし、困難化していると聞いております。
このような事件の質の変化を踏まえても、判事を増員しないで裁判所の事件処理に本当に支障は生じないんでしょうか、現場感ということも、ついてなんですけれども、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →このような事件の質の変化を踏まえても、判事を増員しないで裁判所の事件処理に本当に支障は生じないんでしょうか、現場感ということも、ついてなんですけれども、お伺いしたいと思います。
小
小野寺真也#10
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
近時、建築関係事件でありますとか、交通損害賠償事件、医事関係事件、労働関係事件、知的財産関係事件などの典型的な専門訴訟や、あるいは非典型的、非類型的な損害賠償請求事件が多く含まれるその他の損害賠償請求事件というものが増えておるところでございます。
これらの類型の事件では、専門的な知見を得るために専門委員の関与や鑑定の実施が必要になったり、あるいは紛争の複雑な背景事情や社会経済活動に与える影響を把握するために裁判所から必要な資料や知見を積極的に指摘をし、場合によっては調査嘱託等の方法を検討することが必要となったりすることも多くあるところでございます。
また、これらの類型の事件と申しますのは、平均審理期間や、あるいは双方の代理人の選任率、証拠調べの実施率等を見てみましても、他の類型の事件と比べて有意に高いということでございます。当事者の対立が先鋭化して争訟性も高いということが表れているところでございます。
こうした複雑困難類型の事件につきましては、適正かつ迅速な処理が課題となっているところでございますが、近年、事件数としては落ち着きが見られているというところでございまして、これまでの増員分を含む現有人員を有効活用しつつ、合議体で審理すべき事件を適切に合議に付し、訴訟関係人の理解と協力を得つつ、争点中心型の審理の実践に努めるなど、審理運営の改善、工夫等を引き続き行うことで適切に処理ができるというふうに考えているところでございます。
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これらの類型の事件では、専門的な知見を得るために専門委員の関与や鑑定の実施が必要になったり、あるいは紛争の複雑な背景事情や社会経済活動に与える影響を把握するために裁判所から必要な資料や知見を積極的に指摘をし、場合によっては調査嘱託等の方法を検討することが必要となったりすることも多くあるところでございます。
また、これらの類型の事件と申しますのは、平均審理期間や、あるいは双方の代理人の選任率、証拠調べの実施率等を見てみましても、他の類型の事件と比べて有意に高いということでございます。当事者の対立が先鋭化して争訟性も高いということが表れているところでございます。
こうした複雑困難類型の事件につきましては、適正かつ迅速な処理が課題となっているところでございますが、近年、事件数としては落ち着きが見られているというところでございまして、これまでの増員分を含む現有人員を有効活用しつつ、合議体で審理すべき事件を適切に合議に付し、訴訟関係人の理解と協力を得つつ、争点中心型の審理の実践に努めるなど、審理運営の改善、工夫等を引き続き行うことで適切に処理ができるというふうに考えているところでございます。
加
加田裕之#11
○加田裕之君 それでは、他方で、今回、任官して十年未満の裁判官であります判事補については十五名の減員とするということです。これ、十五名の減員という理由について御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →小
小野寺真也#12
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
判事補につきましては、平成二十九年から令和二年までの間、判事定員の振替をすることにより定員を減少させてきました。
先ほど申し上げましたような直近の事件動向、あるいは判事補の充員が困難な状況が続いているということ、あるいは令和三年四月六日の参議院法務委員会附帯決議等を踏まえまして、総合的に検討した結果、令和四年度に判事補の定員を四十人減員したところでございます。
令和五年度につきましても、直近の事件動向や判事補の欠員状況、令和四年三月九日の衆議院法務委員会附帯決議等を踏まえまして、判事補の定員を十五人減員することとしたものでございます。
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先ほど申し上げましたような直近の事件動向、あるいは判事補の充員が困難な状況が続いているということ、あるいは令和三年四月六日の参議院法務委員会附帯決議等を踏まえまして、総合的に検討した結果、令和四年度に判事補の定員を四十人減員したところでございます。
令和五年度につきましても、直近の事件動向や判事補の欠員状況、令和四年三月九日の衆議院法務委員会附帯決議等を踏まえまして、判事補の定員を十五人減員することとしたものでございます。
加
加田裕之#13
○加田裕之君 ちょうど判事補の方というのは、年次的にも十年未満ですから、まだ年齢的にも若い方もいらっしゃいますし、そしてまだ、ちょうど結婚されて、子供、お子様もお生まれになった方も少なくないと思っております。
働き方改革の観点からでいいますと、女性のみならず、男性の育児休暇の取得についてもこれからますます進めていかなければいけないと思っております。
今回の判事補十五人の減員により、例えばですけれども、育児休暇を取得した場合に適切に対応することができなくなるということ、できなくなるようなおそれというものはないんでしょうか。そのことについてお伺いします。
この発言だけを見る →働き方改革の観点からでいいますと、女性のみならず、男性の育児休暇の取得についてもこれからますます進めていかなければいけないと思っております。
今回の判事補十五人の減員により、例えばですけれども、育児休暇を取得した場合に適切に対応することができなくなるということ、できなくなるようなおそれというものはないんでしょうか。そのことについてお伺いします。
小
小野寺真也#14
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
裁判官が育休を取得した場合でありましても、所属の裁判所内での配置換え、事件配填の変更、係属事件の配填替え、あるいは全国的規模の異動等の措置を講じますことで、裁判等の事務に支障が生じないように対応しているところでございます。また、各庁に裁判官を配置するに当たりましては、こういった事情も総合考慮しながら行っているというところでございます。
今回の判事補十五人の減員につきましては、充員の状況のほか、あるいは育休取得等の観点も考慮に入れた上で、減員しても将来の事件処理には支障が生じない範囲で検討したというものでございますが、いずれにいたしましても、今後も引き続き裁判官が適切に育休が取得できるような環境を整えてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →裁判官が育休を取得した場合でありましても、所属の裁判所内での配置換え、事件配填の変更、係属事件の配填替え、あるいは全国的規模の異動等の措置を講じますことで、裁判等の事務に支障が生じないように対応しているところでございます。また、各庁に裁判官を配置するに当たりましては、こういった事情も総合考慮しながら行っているというところでございます。
今回の判事補十五人の減員につきましては、充員の状況のほか、あるいは育休取得等の観点も考慮に入れた上で、減員しても将来の事件処理には支障が生じない範囲で検討したというものでございますが、いずれにいたしましても、今後も引き続き裁判官が適切に育休が取得できるような環境を整えてまいりたいというふうに考えております。
加
加田裕之#15
○加田裕之君 まさに不断の見直しというものが私は必要だと思いますので、実際問題、裁判官が適切に育休が取得できるように取り組んでいただきたいと思っております。
次に、今回の法案によりますと、裁判官以外の裁判所の職員を三十一名減員するということですが、その内訳について御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、今回の法案によりますと、裁判官以外の裁判所の職員を三十一名減員するということですが、その内訳について御説明をお願いしたいと思います。
小
小野寺真也#16
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
まず、裁判手続等のデジタル化の推進を含む事件処理の支援のための体制の強化、それから国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進のために裁判所事務官を三十九人増員することとしているところでございます。
その一方で、政府の定員合理化に協力をいたしまして、政府、失礼しました、裁判所の事務を合理化、効率化することなどをいたしまして技能労務職員等を七十人減員するということとしておりますので、以上の増減を通じまして、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十一人減員するというものでございます。
この発言だけを見る →まず、裁判手続等のデジタル化の推進を含む事件処理の支援のための体制の強化、それから国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進のために裁判所事務官を三十九人増員することとしているところでございます。
その一方で、政府の定員合理化に協力をいたしまして、政府、失礼しました、裁判所の事務を合理化、効率化することなどをいたしまして技能労務職員等を七十人減員するということとしておりますので、以上の増減を通じまして、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十一人減員するというものでございます。
加
加田裕之#17
○加田裕之君 ただいまの説明によりますと、裁判手続等のデジタル化の推進のためには、全体の方では定員を増やしているということであります。事件処理の支援のための体制強化のため裁判所事務官を増員するという内容も含んでいるということなんですけど、デジタル社会の実現に向けまして、司法分野におけるデジタル化の推進も大変重要な課題であると思います。
裁判所において裁判手続等のデジタル化の推進に向けて具体的にどのような取組をしているか、ちょっと例示も挙げましてお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →裁判所において裁判手続等のデジタル化の推進に向けて具体的にどのような取組をしているか、ちょっと例示も挙げましてお願いしたいと思います。
小
小野寺真也#18
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
裁判所における裁判手続等のデジタル化の取組状況についてのお尋ねでございます。
まず、民事訴訟手続のデジタル化の実現に向けた取組を更に進めていく必要がございます。具体的には、改正民事訴訟法のうち、早期の施行が予定されているウェブ会議を用いた口頭弁論の運用に向けた準備に取り組む必要があります。
また、デジタル化後の民事訴訟手続の本格的な運用開始、これ、オンライン申立てでありますとか訴訟記録の原則電子化等ということになりますけれども、これらに向けて、システム開発でありますとかあるいは規則の改正の検討といったものを着実に進めていくことになります。
また、これ以外の分野につきましても、民事非訟手続でありますとか家事事件手続及び刑事手続のデジタル化の実現に向けた取組につきましても更に進めていく必要があるというふうに考えているところでございます。
今後、このようなデジタル化の取組を通じまして、より一層、適正迅速な裁判の実現に向けた必要な検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →裁判所における裁判手続等のデジタル化の取組状況についてのお尋ねでございます。
まず、民事訴訟手続のデジタル化の実現に向けた取組を更に進めていく必要がございます。具体的には、改正民事訴訟法のうち、早期の施行が予定されているウェブ会議を用いた口頭弁論の運用に向けた準備に取り組む必要があります。
また、デジタル化後の民事訴訟手続の本格的な運用開始、これ、オンライン申立てでありますとか訴訟記録の原則電子化等ということになりますけれども、これらに向けて、システム開発でありますとかあるいは規則の改正の検討といったものを着実に進めていくことになります。
また、これ以外の分野につきましても、民事非訟手続でありますとか家事事件手続及び刑事手続のデジタル化の実現に向けた取組につきましても更に進めていく必要があるというふうに考えているところでございます。
今後、このようなデジタル化の取組を通じまして、より一層、適正迅速な裁判の実現に向けた必要な検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
加
加田裕之#19
○加田裕之君 裁判手続等のデジタル化の推進に向けた取組を答弁のとおり着実に進めていくに当たりまして、裁判所事務官を増員していくことは大変重要であると思うんですけれども、デジタルに関する専門的な知見というものを取り入れていく必要もあると私は思っております。
これは、先ほど答弁ありましたように、大変いろいろな分野、まあ一言で裁判手続のデジタル化と言いましても様々な分野にまたがってきますので、裁判所におきましてこういうデジタルに関する専門人材の活用をしているということなんでしょうか。その点についてちょっと御答弁いただけたらと思います。
この発言だけを見る →これは、先ほど答弁ありましたように、大変いろいろな分野、まあ一言で裁判手続のデジタル化と言いましても様々な分野にまたがってきますので、裁判所におきましてこういうデジタルに関する専門人材の活用をしているということなんでしょうか。その点についてちょっと御答弁いただけたらと思います。
小
小野寺真也#20
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 裁判所といたしましても、デジタル化に関する専門的な知見あるいは経験を取り入れていくということは大変有用であるというふうに考えております。
令和三年度から採用募集を行っているところでございまして、令和三年度に合計三名、令和四年度にも合計三名のデジタルに関する専門的な知見を有する方を職員として採用することができました。現在も、裁判所のデジタル化に向けた検討においてその知見を大いに発揮していただいてもらっているところでございます。
裁判所といたしましては、デジタルに関する専門的な知見を有する方を採用するということはデジタル化の検討に向けて有意義であるというふうに考えており、令和五年度につきましても更なる人材確保に向けた準備を進めているところでございます。
今後も、デジタルに関する専門的な知見を有する方にその持てる知見を発揮していただき、裁判手続等のデジタル化に向けた取組を更に進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →令和三年度から採用募集を行っているところでございまして、令和三年度に合計三名、令和四年度にも合計三名のデジタルに関する専門的な知見を有する方を職員として採用することができました。現在も、裁判所のデジタル化に向けた検討においてその知見を大いに発揮していただいてもらっているところでございます。
裁判所といたしましては、デジタルに関する専門的な知見を有する方を採用するということはデジタル化の検討に向けて有意義であるというふうに考えており、令和五年度につきましても更なる人材確保に向けた準備を進めているところでございます。
今後も、デジタルに関する専門的な知見を有する方にその持てる知見を発揮していただき、裁判手続等のデジタル化に向けた取組を更に進めてまいりたいというふうに考えております。
加
加田裕之#21
○加田裕之君 まさに答弁のとおり、司法の分野の専門家ということとデジタルの専門家ということ、両方兼ね備えた上での司法デジタル人材のやはりこれから活用というもの、そして人員の確保というものが大切であると思っております。
デジタル社会の実現に向けて司法の分野でもしっかりと裁判手続等のデジタル化を進めてほしいとは思うんですけれども、次に、裁判所の事務官の増員について、裁判所職員のワーク・ライフ・バランスの推進を図るための目的もあるとのことでしたけれども、このようなワーク・ライフ・バランスの推進のために増員した人員については裁判所において具体的にどのように活用されているんでしょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →デジタル社会の実現に向けて司法の分野でもしっかりと裁判手続等のデジタル化を進めてほしいとは思うんですけれども、次に、裁判所の事務官の増員について、裁判所職員のワーク・ライフ・バランスの推進を図るための目的もあるとのことでしたけれども、このようなワーク・ライフ・バランスの推進のために増員した人員については裁判所において具体的にどのように活用されているんでしょうか、お伺いいたします。
小
小野寺真也#22
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
仕事と育児の両立支援制度の利用促進や育児休業からの復帰後の支援等を行うことにより職員のワーク・ライフ・バランスの推進を図っていく必要があることから、平成二十七年度以降、国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進のための増員を認めていただきまして、その取組を行っているところでございます。
具体的には、育児の事情を抱えた職員を支援する職員を配置するなどいたしまして、育児の、育児と仕事の両立が実現し、職場のワーク・ライフ・バランスを推進するような人的体制を確保するために活用することを予定しており、今回の増員分につきましても、その時々の勤務状況や職員の状況を見ながら、そのような取組を行うことが必要な部署に臨機応変に配置を行うことになると考えております。
この発言だけを見る →仕事と育児の両立支援制度の利用促進や育児休業からの復帰後の支援等を行うことにより職員のワーク・ライフ・バランスの推進を図っていく必要があることから、平成二十七年度以降、国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進のための増員を認めていただきまして、その取組を行っているところでございます。
具体的には、育児の事情を抱えた職員を支援する職員を配置するなどいたしまして、育児の、育児と仕事の両立が実現し、職場のワーク・ライフ・バランスを推進するような人的体制を確保するために活用することを予定しており、今回の増員分につきましても、その時々の勤務状況や職員の状況を見ながら、そのような取組を行うことが必要な部署に臨機応変に配置を行うことになると考えております。
加
加田裕之#23
○加田裕之君 やはりこのワーク・ライフ・バランスの維持向上を図るということは大変重要であると思いますので、これは恐らく専門性も有しますし、また、いろいろな部分の、現場現場でのケース・バイ・ケースというものをしっかりと見て、その場その場で現場の声を吸い上げていただけたらと思っております。
ちょっと本当は技能労務職員のことについてもお伺いしたかったんですけれども、これ実際、また減員することによって業務の支障がないように体制整備というものも、この技能労務職員の部分の担っている職務というのも私は大切であると思いますので、そのこともしっかりとやっていただきたいということを要望申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ちょっと本当は技能労務職員のことについてもお伺いしたかったんですけれども、これ実際、また減員することによって業務の支障がないように体制整備というものも、この技能労務職員の部分の担っている職務というのも私は大切であると思いますので、そのこともしっかりとやっていただきたいということを要望申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
福
福島みずほ#24
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
まず初めに、判事補の欠員が高水準となっている理由及び充員の取組についてお聞きをします。
二〇二二年十二月一日現在、判事補の欠員は百七十六名です。その理由と、充員のためにどのような取組を行うのか、教えてください。
この発言だけを見る →まず初めに、判事補の欠員が高水準となっている理由及び充員の取組についてお聞きをします。
二〇二二年十二月一日現在、判事補の欠員は百七十六名です。その理由と、充員のためにどのような取組を行うのか、教えてください。
小
小野寺真也#25
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
判事補の欠員の状況ということについてのまずお尋ねでございました。
委員から御指摘をいただきましたとおり、判事補の欠員数、これが高水準となっているところでございます。これは、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少しているということに加え、大規模法律事務所等の法律事務所と採用が競合するといったような事情などが相まって、近年の採用数が伸び悩んでいることからこのような欠員が生じているというふうに考えております。
裁判所といたしましては、引き続き判事補の充員には努めているところでございまして、令和三年の任官者は六十六人ということだったんでございますが、令和四年は七十三人、令和五年は七十六人と、やや増加しているところでございます。
あわせて、判事補の充員に向けての取組についてのお尋ねもございましたので、お答えさせていただきます。
判事補の採用を増やすための方策といたしましては、これまで、実務修習での指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対して、裁判官のやりがいでありますとか魅力を伝えるほか、異動の希望や負担にはできる限り配慮していることを伝えるなどしてきたほか、最高裁修習プログラムを新設したり、司法研修所教官がウェブ会議を活用して司法修習生からの進路相談に応じたりしているほか、若手裁判官にその仕事内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなど、裁判官の仕事の実情とその魅力が修習生に伝わるように努めているところでございます。
また、判事補の給源の一つであります弁護士任官の推進のために、選考要領の見直しを行い、当分の間、弁護士としての経験年数を引き下げたりするなど、任官をしやすくするための努力をしてきたところでございます。さらに、弁護士任官に関する研修や配置についても工夫をし、弁護士任官者が裁判官の仕事にスムーズに移行できるよう様々な配慮をしてきているところでございます。
裁判所といたしましては、これらの取組をより一層進めていくことにより裁判官にふさわしい資質、能力を備えている人を採用することができるよう、引き続き努力してまいりたいと考えております。
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委員から御指摘をいただきましたとおり、判事補の欠員数、これが高水準となっているところでございます。これは、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少しているということに加え、大規模法律事務所等の法律事務所と採用が競合するといったような事情などが相まって、近年の採用数が伸び悩んでいることからこのような欠員が生じているというふうに考えております。
裁判所といたしましては、引き続き判事補の充員には努めているところでございまして、令和三年の任官者は六十六人ということだったんでございますが、令和四年は七十三人、令和五年は七十六人と、やや増加しているところでございます。
あわせて、判事補の充員に向けての取組についてのお尋ねもございましたので、お答えさせていただきます。
判事補の採用を増やすための方策といたしましては、これまで、実務修習での指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対して、裁判官のやりがいでありますとか魅力を伝えるほか、異動の希望や負担にはできる限り配慮していることを伝えるなどしてきたほか、最高裁修習プログラムを新設したり、司法研修所教官がウェブ会議を活用して司法修習生からの進路相談に応じたりしているほか、若手裁判官にその仕事内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなど、裁判官の仕事の実情とその魅力が修習生に伝わるように努めているところでございます。
また、判事補の給源の一つであります弁護士任官の推進のために、選考要領の見直しを行い、当分の間、弁護士としての経験年数を引き下げたりするなど、任官をしやすくするための努力をしてきたところでございます。さらに、弁護士任官に関する研修や配置についても工夫をし、弁護士任官者が裁判官の仕事にスムーズに移行できるよう様々な配慮をしてきているところでございます。
裁判所といたしましては、これらの取組をより一層進めていくことにより裁判官にふさわしい資質、能力を備えている人を採用することができるよう、引き続き努力してまいりたいと考えております。
福
福島みずほ#26
○福島みずほ君 かつて司法試験の合格者五百名ぐらいのときがあり、今は若干減ってきたとはいえ千人を超し、多くの合格者がいます。その中で、裁判の果たす役割が極めて大きい中で判事補の欠員が高水準となっているということは、やっぱり、負担の問題も含め、また国民の皆さんに対する対応も含め、やはり不十分になると思います。この点についてはしっかり取り組んでいただきたいと思います。
また、二〇二二年十二月一日現在、裁判所書記官の欠員も百七名です。事件処理への影響などあるんじゃないかというふうにも思っております。家庭裁判所の人的体制の整備の必要性もあります。
ところで、法務省で働く人たちから声をいただきました。今回の立法の目的が、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要があるとありますが、これは現場の実感とは懸け離れたものだという声をいただきました。
事務を合理化、効率化することが減員できる根拠にはならないと。実際、事務の合理化、効率化を進めているけれども、一方で、新たな制度が導入されたり事務処理方法が複雑になって事務量が増加しているものもあると。全国の職場から、増員、あるいは人員減反対の要求が出されていると。デジタル化やITシステムの導入によって新たな事務も発生しているという声もあります。
いかがでしょうか。
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ところで、法務省で働く人たちから声をいただきました。今回の立法の目的が、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要があるとありますが、これは現場の実感とは懸け離れたものだという声をいただきました。
事務を合理化、効率化することが減員できる根拠にはならないと。実際、事務の合理化、効率化を進めているけれども、一方で、新たな制度が導入されたり事務処理方法が複雑になって事務量が増加しているものもあると。全国の職場から、増員、あるいは人員減反対の要求が出されていると。デジタル化やITシステムの導入によって新たな事務も発生しているという声もあります。
いかがでしょうか。
小
小野寺真也#27
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
裁判所といたしましては、各地の事件動向や事務処理状況等を踏まえながら、全国的見地から負担の公平等も考慮した結果、減員という結論を出したものでございまして、今後も、各裁判所において適正な事件処理が図られるよう、引き続き必要な体制の整備に努めてまいる所存でございます。
また、今回の減員につきましては、政府の定員合理化に協力をし、裁判所の事務を合理化、効率化するなどして、技能労務職員等を対象として行うというものであります。
裁判手続等のデジタル化との関係では、その推進を図るために最高裁において必要な事務官を増員したものでございまして、各裁判所における適正迅速な事件処理を支援するための体制強化に努めているところでございます。
このように、様々な工夫をしながら、適正迅速な裁判が実現するよう必要な体制を確保していきたいというふうに考えております。
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また、今回の減員につきましては、政府の定員合理化に協力をし、裁判所の事務を合理化、効率化するなどして、技能労務職員等を対象として行うというものであります。
裁判手続等のデジタル化との関係では、その推進を図るために最高裁において必要な事務官を増員したものでございまして、各裁判所における適正迅速な事件処理を支援するための体制強化に努めているところでございます。
このように、様々な工夫をしながら、適正迅速な裁判が実現するよう必要な体制を確保していきたいというふうに考えております。
福
福島みずほ#28
○福島みずほ君 この間の定員削減の下で、毎年のように地方から東京等の大都市に、とりわけ首都圏に人員がシフトされており、地方の職場では人員が減らされ続け、ぎりぎりの状態になっているという声も出されています。また、サービス残業が野放しで、人員配置を検討する根拠となる超過勤務の実態が把握されていないという声もあります。つまり、裁判所では、自己申告に基づく把握が中心になっており、客観的な記録が存在しないという声もあります。
このサービス残業について、いかがでしょうか。
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小
小野寺真也#29
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
超過勤務の把握につきましては、各庁において、職員が事前に管理職員に申告をいたしまして、管理職員が超過勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断し、実際の超過勤務の状況につきましても管理職員が現認することを基本として、適切な把握に努めているところでございます。
今後も、超過勤務の適切な把握に努め、適切な労働環境を整えてまいりたいと考えております。
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今後も、超過勤務の適切な把握に努め、適切な労働環境を整えてまいりたいと考えております。