法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年五月三十日(火曜日)
午前十時十分開会
─────────────
委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
音喜多 駿君 梅村みずほ君
五月二十六日
辞任 補欠選任
梅村みずほ君 清水 貴之君
五月二十九日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 朝日健太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
朝日健太郎君
古庄 玄知君
山東 昭子君
田中 昌史君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
清水 貴之君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
委員以外の議員
発議者 石橋 通宏君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
法務副大臣 門山 宏哲君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○難民等の保護に関する法律案(石橋通宏君外三
名発議)
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(石橋通宏君外三名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時十分開会
─────────────
委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
音喜多 駿君 梅村みずほ君
五月二十六日
辞任 補欠選任
梅村みずほ君 清水 貴之君
五月二十九日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 朝日健太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
朝日健太郎君
古庄 玄知君
山東 昭子君
田中 昌史君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
清水 貴之君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
委員以外の議員
発議者 石橋 通宏君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
法務副大臣 門山 宏哲君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○難民等の保護に関する法律案(石橋通宏君外三
名発議)
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(石橋通宏君外三名発議)
─────────────
杉
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、音喜多駿君及び世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として清水貴之君及び朝日健太郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、音喜多駿君及び世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として清水貴之君及び朝日健太郎君が選任されました。
─────────────
杉
杉久武#2
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山卓爾君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
杉久武#4
○委員長(杉久武君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(参第九号)、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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牧
牧山ひろえ#5
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。
さて、現在の難民申請は、第三者ではない入管職員である難民調査官による聞き取りを主たる要素とする一次審査と、一次審査で不認定となった場合の不服申立ての機会となる二次審査から成っております。
二次審査では、難民審査参与員三名による検討がなされ、専門性のある参与員の判断等に基づき、最終的には法務大臣が認否を決することになっています。二次審査は一次審査での不認定ケースの救済の機会であり、場合によっては一次審査の瑕疵を治癒しなければならない局面もございます。そのため、運用上、中立性と公平性を確保する努力を行うべき局面でありまして、参与員の専門性を生かすためにも、一次審査を行った入管庁の介入はなくすべき局面だと思います。
このような理解で間違いありませんでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
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二次審査では、難民審査参与員三名による検討がなされ、専門性のある参与員の判断等に基づき、最終的には法務大臣が認否を決することになっています。二次審査は一次審査での不認定ケースの救済の機会であり、場合によっては一次審査の瑕疵を治癒しなければならない局面もございます。そのため、運用上、中立性と公平性を確保する努力を行うべき局面でありまして、参与員の専門性を生かすためにも、一次審査を行った入管庁の介入はなくすべき局面だと思います。
このような理解で間違いありませんでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
齋
齋藤健#6
○国務大臣(齋藤健君) 難民審査参与員制度は、難民認定手続の公正性、中立性を高めるために平成十七年五月に導入された制度でありまして、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者の中から任命された難民審査参与員が、一次審査とは異なる外部有識者としての知見に基づいて難民認定に関して意見を述べていただくことによって、不服申立て手続の公正性や中立性をより高めるというところに意義があるというふうに考えています。
難民不認定処分に対する審査請求におきましては、難民審査参与員が公正中立な立場から三人一組で審理を行い、法務大臣は、少数意見を含む全ての難民審査参与員の意見を必ず聞いた上で、その意見を尊重して裁決をしていると、このような仕組みになっているところでございます。
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牧
牧山ひろえ#7
○牧山ひろえ君 大臣がおっしゃるには、専門性や中立性と公正性が重視される制度設計ということですね。
さて、参与員については三人一組で審査が行われるとのことですが、班の編成は任期ごとに行われるのでしょうか。途中で班の組替えがなされる場合、どのような基準でどなたが判断するのでしょうか。また、任期満了時、継続してもらうか、任期切れにて退任となるかの判断についてはいかがでしょうか。
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西
西山卓爾#8
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員三名の組合せについては、法令によって法務大臣の権限として定められており、その運用は入管庁において行っております。
参与員の任期は法令上二年とされていますところ、参与員の方々の参与員としての職務以外の職務の状況、あるいは御本人の体調や御家族、御家庭などの状況などの事情から任期の途中であっても組替えされることがありますが、班の構成に当たっては、任期の途中か否かにかかわらず、異なる専門分野の参与員によって班が構成されるように配慮しているところであります。
この発言だけを見る →参与員の任期は法令上二年とされていますところ、参与員の方々の参与員としての職務以外の職務の状況、あるいは御本人の体調や御家族、御家庭などの状況などの事情から任期の途中であっても組替えされることがありますが、班の構成に当たっては、任期の途中か否かにかかわらず、異なる専門分野の参与員によって班が構成されるように配慮しているところであります。
牧
牧山ひろえ#9
○牧山ひろえ君 そうすると、人事権もチーム編成権もいずれも入管庁の職員が持っているということですよね。で、ファジーな算定基準しかないということです。
例えば、参与員のチーム決めに関し、難民認定に積極的な参与員がいても、チームを組むほかのメンバーを入管庁の手配で難民認定に消極的な参与員と組ませておけば、自然に参与員から算定の意見が上申されてくることが少なくなるということになります。二月二十三日の当委員会で陳述された元参与員の阿部浩己先生も、認定の意見を持ったときでも常にほかの二名の参与員に反対された旨陳述されておりましたし、実際にそのような思惑を感じるチーム決めの操作を証言している元参与員もおられます。
では、どの班に又は誰にどのケースをどのぐらい審理要件を依頼するかという依頼案件の振り分けは、どのような基準でどなたが判断するんでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、参与員のチーム決めに関し、難民認定に積極的な参与員がいても、チームを組むほかのメンバーを入管庁の手配で難民認定に消極的な参与員と組ませておけば、自然に参与員から算定の意見が上申されてくることが少なくなるということになります。二月二十三日の当委員会で陳述された元参与員の阿部浩己先生も、認定の意見を持ったときでも常にほかの二名の参与員に反対された旨陳述されておりましたし、実際にそのような思惑を感じるチーム決めの操作を証言している元参与員もおられます。
では、どの班に又は誰にどのケースをどのぐらい審理要件を依頼するかという依頼案件の振り分けは、どのような基準でどなたが判断するんでしょうか。
西
西山卓爾#10
○政府参考人(西山卓爾君) 事件の配分につきましては、法令によって法務大臣の権限として定められており、その運用は入管庁において行っております。
難民不認定処分に対する不服申立てがなされた場合、基本的には常設班に順次配分していきますが、平成二十八年以降、迅速かつ公正な手続を促進するため、臨時班には、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する運用を行っております。その上で、臨時班に配分された案件であったとしても、参与員が更に慎重な審査を要すると判断した案件については、常設班に配分替えを行っているところでございます。
この発言だけを見る →難民不認定処分に対する不服申立てがなされた場合、基本的には常設班に順次配分していきますが、平成二十八年以降、迅速かつ公正な手続を促進するため、臨時班には、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する運用を行っております。その上で、臨時班に配分された案件であったとしても、参与員が更に慎重な審査を要すると判断した案件については、常設班に配分替えを行っているところでございます。
牧
牧山ひろえ#11
○牧山ひろえ君 そうすると、案件の振り分けも結局入管庁なんですね。その振り分けにつき、柳瀬氏や浅川氏が膨大な件数を担当する一方で、ほとんど依頼を受けない参与員も存在します。なぜそのようなアンバランスが生じているのでしょうか。柳瀬氏が異様に多くの件数をこなしているのは臨時班ゆえとの説明がございました。では、臨時班に柳瀬氏が選出されたのはどのような選考基準によってでしょうか。なぜほとんど依頼を受けない参与員がいるのでしょうか。
この発言だけを見る →西
西山卓爾#12
○政府参考人(西山卓爾君) 一般論として申し上げますと、難民審査参与員は、あらかじめ定められた三人の参与員によって構成された常設班に所属しているところ、他の常設班への応援や、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班に掛け持ちで入ることに御協力いただける場合には、他の参与員よりも担当する処理件数が多くなることが通常である反面、参与員としての職務以外の職務の状況、御本人の体調や御家族、御家庭などの状況、異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮するなどの事情から、処理件数が少なくなることもございます。
それから、柳瀬委員の選出についてお尋ねがございましたが、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件等、迅速な審理が可能かつ相当な事件が重点的に配分する臨時班については、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって構成されるものとしております。
柳瀬氏は、難民審査参与員制度が始まった平成十七年から現在に至るまで長年にわたり参与員を務めておられ、ほかの参与員の代わりに審理に入ることにも御協力をいただいている方であり、また、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務めてきた方であることを踏まえ、難民認定制度に関する知識や経験が豊富な方として臨時班での審理に御協力をいただいているものでございます。
この発言だけを見る →それから、柳瀬委員の選出についてお尋ねがございましたが、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件等、迅速な審理が可能かつ相当な事件が重点的に配分する臨時班については、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって構成されるものとしております。
柳瀬氏は、難民審査参与員制度が始まった平成十七年から現在に至るまで長年にわたり参与員を務めておられ、ほかの参与員の代わりに審理に入ることにも御協力をいただいている方であり、また、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務めてきた方であることを踏まえ、難民認定制度に関する知識や経験が豊富な方として臨時班での審理に御協力をいただいているものでございます。
牧
牧山ひろえ#13
○牧山ひろえ君 今の話を聞いていると、入管庁の意図的な選別ではなくて、受け手である参与員の都合だと。いろいろな、御家族がいらっしゃったりとか、今おっしゃっていたとおりですけれども。
でも、これについて、私たちは当事者への聞き取りを行いました。そうしましたら、積極的に案件を下さいというふうに申し出ても、年間数件しか依頼を受けられていない状況も確認しております。ですから、ちょっとおかしいですよ、今の。
そもそも、年間一件も処理ができていない方を参与員に任命しているならば、任命すること自体が不適切じゃないですか。べき論でいいますと、先ほども確認を取ったように、一次審査の瑕疵を治癒しなければならない局面もあり得るので、中立性と公平性の確保、言い換えますと、一次審査を直接担当する入管庁の介入は、私はなくすべき局面だと思います。
ですが、今まで見てきたように、現場で一生懸命働いていらっしゃる方は第三者的な視点で業務を遂行なされているつもりでも、人事と業務配分を用いた分配の恣意性によって入管庁の判断を押し付けることが容易にできてしまう、そういう仕組みなんですよ。制度的にも、参与員の任命権は事実上入管が持っています。参与員は入国管理局の下請となっているのが現状との批判もあります。
では、臨時班の処理対象である迅速案件となっている迅速な処理が可能かつ相当なものという要件の具体的定義、及び全体のどの程度の割合が迅速案件と判断されたのか、過去五年分の集計をお示しください。
この発言だけを見る →でも、これについて、私たちは当事者への聞き取りを行いました。そうしましたら、積極的に案件を下さいというふうに申し出ても、年間数件しか依頼を受けられていない状況も確認しております。ですから、ちょっとおかしいですよ、今の。
そもそも、年間一件も処理ができていない方を参与員に任命しているならば、任命すること自体が不適切じゃないですか。べき論でいいますと、先ほども確認を取ったように、一次審査の瑕疵を治癒しなければならない局面もあり得るので、中立性と公平性の確保、言い換えますと、一次審査を直接担当する入管庁の介入は、私はなくすべき局面だと思います。
ですが、今まで見てきたように、現場で一生懸命働いていらっしゃる方は第三者的な視点で業務を遂行なされているつもりでも、人事と業務配分を用いた分配の恣意性によって入管庁の判断を押し付けることが容易にできてしまう、そういう仕組みなんですよ。制度的にも、参与員の任命権は事実上入管が持っています。参与員は入国管理局の下請となっているのが現状との批判もあります。
では、臨時班の処理対象である迅速案件となっている迅速な処理が可能かつ相当なものという要件の具体的定義、及び全体のどの程度の割合が迅速案件と判断されたのか、過去五年分の集計をお示しください。
西
西山卓爾#14
○政府参考人(西山卓爾君) 迅速な審理が可能かつ相当な事件について、更に具体的な定義はございません。
その上で、具体的に申し上げますと、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案など書面審査が可能な事案や、経済的理由から難民該当性を主張するなど難民に該当しないことを書面で明白に判断できる事案などがこれに当たることになります。
それから、集計についてのお尋ねがございましたけれども、業務上統計を取っておりませんので、お答えが困難でございます。
この発言だけを見る →その上で、具体的に申し上げますと、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案など書面審査が可能な事案や、経済的理由から難民該当性を主張するなど難民に該当しないことを書面で明白に判断できる事案などがこれに当たることになります。
それから、集計についてのお尋ねがございましたけれども、業務上統計を取っておりませんので、お答えが困難でございます。
牧
牧山ひろえ#15
○牧山ひろえ君 あらゆるもの統計取っていないんですね。集計もしていない。本当にずさんな管理ですね。
委員長、過去五年分の迅速案件数を本委員会に御提出いただくよう、お取り計らいお願いいたします。
この発言だけを見る →委員長、過去五年分の迅速案件数を本委員会に御提出いただくよう、お取り計らいお願いいたします。
杉
牧
牧山ひろえ#17
○牧山ひろえ君 審査案件の割り振りに、そもそも非常に極端な偏りがあるわけです。柳瀬氏の場合、参与員が百十一人もいるのに、柳瀬氏一人に千二百三十一件、全体の二五%が集中しているんです。
一部の参与員に異常なまでに大量に処理させている現状、ゲームのプレーヤーが、自分に有利になる、ある特定の傾向を持ったアンパイアを自由に選べるようなものだと思います。しかし、その人選の理由は明かさない。完全にこれ、ブラックボックス。ブラックボックスの中で、集計すらされずに進められていく。上流の偏りが結果の偏りを生むわけです。
政府は、それでも公正公平な難民審査ができると胸を張って御主張できるんでしょうか。このような偏りがある中でも公平公正な難民審査ができると主張される根拠を明確に、大臣、お示しください。
この発言だけを見る →一部の参与員に異常なまでに大量に処理させている現状、ゲームのプレーヤーが、自分に有利になる、ある特定の傾向を持ったアンパイアを自由に選べるようなものだと思います。しかし、その人選の理由は明かさない。完全にこれ、ブラックボックス。ブラックボックスの中で、集計すらされずに進められていく。上流の偏りが結果の偏りを生むわけです。
政府は、それでも公正公平な難民審査ができると胸を張って御主張できるんでしょうか。このような偏りがある中でも公平公正な難民審査ができると主張される根拠を明確に、大臣、お示しください。
齋
齋藤健#18
○国務大臣(齋藤健君) まず、柳瀬氏は、平成二十八年以降、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する臨時班にも掛け持ちで入っていただいていることから、事件処理数が多くなっているということであります。
この迅速な審理が可能かつ相当な事件とは、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案など書面審査が可能なものがまず大半であるところ、書面審査による場合はその平均処理期間が令和四年で十・七か月、対面審査による場合の平均処理期間である二十九・四か月よりも大幅に短くなっていることからも分かるように、迅速な審理が可能なものなんですね。
また、この迅速な審理が可能かつ相当な事件は、経済的理由から難民該当性を主張するなど難民に該当しないことを書面で明白に判断できる事案が大半でありまして、難民認定に関する知識又は経験が豊富な三名の参与員が参集して協議をすれば短時間で結論の一致を得ることができるものが多いというふうに考えられるわけであります。これらを踏まえますと、柳瀬氏の事件処理数は多くても、十分に適切な審理を行うことができるものと考えています。
また、御案内だと思うんですけど、審査請求におきましては、難民認定手続の各プロセスに必要な専門的知見を有する専門家が三人一組で審理を行い、法務大臣は必ずその意見を聞く仕組みとなっています。平成二十八年以降、参与員の多数意見と異なる判断をした事案はないわけであります。
このような観点からも、一人の参与員の意見に偏ると、そういったものではないと考えています。
この発言だけを見る →この迅速な審理が可能かつ相当な事件とは、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案など書面審査が可能なものがまず大半であるところ、書面審査による場合はその平均処理期間が令和四年で十・七か月、対面審査による場合の平均処理期間である二十九・四か月よりも大幅に短くなっていることからも分かるように、迅速な審理が可能なものなんですね。
また、この迅速な審理が可能かつ相当な事件は、経済的理由から難民該当性を主張するなど難民に該当しないことを書面で明白に判断できる事案が大半でありまして、難民認定に関する知識又は経験が豊富な三名の参与員が参集して協議をすれば短時間で結論の一致を得ることができるものが多いというふうに考えられるわけであります。これらを踏まえますと、柳瀬氏の事件処理数は多くても、十分に適切な審理を行うことができるものと考えています。
また、御案内だと思うんですけど、審査請求におきましては、難民認定手続の各プロセスに必要な専門的知見を有する専門家が三人一組で審理を行い、法務大臣は必ずその意見を聞く仕組みとなっています。平成二十八年以降、参与員の多数意見と異なる判断をした事案はないわけであります。
このような観点からも、一人の参与員の意見に偏ると、そういったものではないと考えています。
牧
牧山ひろえ#19
○牧山ひろえ君 私の質問に、私、本当に、三人いればいいという話ではないですよ。本当に、表面的なことじゃなくて、根本的に間違っていることを私は主張して、それについてどう思われるかということを聞いているのに、繰り返し繰り返し法律に書いてある文言でお話しされているようで、答えになってないと思います。どのようにしたら、この偏りを感じてないのかなって、本当に不思議です。
公正公平な難民審査に関する私の懸念とただいまの大臣の答弁について、発議者の御所見をお願いします。
この発言だけを見る →公正公平な難民審査に関する私の懸念とただいまの大臣の答弁について、発議者の御所見をお願いします。
石
石橋通宏#20
○委員以外の議員(石橋通宏君) 御質問ありがとうございます。
まず大前提は、補完的保護対象者も含めて難民等として保護すべき方々を保護しないということがあってはならないという、そこなんです。だから、これは極めて中立公平、的確に、専門性そして中立性ある機関でしっかりとした審査を行わなければならないというのが私たちの問題認識です。
残念ながら、そもそも私たちがこの野党案を提出させていただいたその経緯は、今委員が御指摘になったこの今の制度、そもそも、もう入管の審査員が、客観性、中立性ある形で審査が行われていない、基準すら明らかにならないブラックボックスの中で一次審査が行われる。これまで入管庁は繰り返し、いや、参与員がいるからいいのだと言って、これまでも間違いのない審査をしてきたと言ってきたわけですが、私たちはそもそもそこに重大な疑義を持っていた。今回の審議を通じて、改めてこの参与員制度、いかに残念ながらずさんと言われても仕方のないやり方で審査をやっていたのかということが浮き彫りになったんだというふうに思います。
今問題になっている柳瀬参与員のケース、これ、入管庁が、過去二年だけに絞った話ですけれども、数字を出してまいりました。これ計算しますと、稼働日数三十二日、三十四日と言いますが、これ一日四時間なんですね。一日四時間で単純計算しますと一件当たり六分なんです。一件当たり六分という審査が、じゃ、中立公正な参与員として適正、的確な審査ができているのか。いや、これ重大な疑義があると言わざるを得ないと思っています。このままいけばその制度は残るわけでありまして、このまま本当に、保護すべき方々が保護できているのだというこの入管庁の主張は、全くやはり私は立法事実そのものが崩れてしまっていると言わざるを得ないと思っています。
やはり私たちの案のように、もう出入国管理行政から明確にこの難民認定行政手続は切り離して、中立公正な第三者、この第三者委員会が専門性、中立性、公正公平性、そして国際基準にのっとった審査というものをしっかり行うこと、これがもう必要不可欠だということは断言させていただければと思います。
この発言だけを見る →まず大前提は、補完的保護対象者も含めて難民等として保護すべき方々を保護しないということがあってはならないという、そこなんです。だから、これは極めて中立公平、的確に、専門性そして中立性ある機関でしっかりとした審査を行わなければならないというのが私たちの問題認識です。
残念ながら、そもそも私たちがこの野党案を提出させていただいたその経緯は、今委員が御指摘になったこの今の制度、そもそも、もう入管の審査員が、客観性、中立性ある形で審査が行われていない、基準すら明らかにならないブラックボックスの中で一次審査が行われる。これまで入管庁は繰り返し、いや、参与員がいるからいいのだと言って、これまでも間違いのない審査をしてきたと言ってきたわけですが、私たちはそもそもそこに重大な疑義を持っていた。今回の審議を通じて、改めてこの参与員制度、いかに残念ながらずさんと言われても仕方のないやり方で審査をやっていたのかということが浮き彫りになったんだというふうに思います。
今問題になっている柳瀬参与員のケース、これ、入管庁が、過去二年だけに絞った話ですけれども、数字を出してまいりました。これ計算しますと、稼働日数三十二日、三十四日と言いますが、これ一日四時間なんですね。一日四時間で単純計算しますと一件当たり六分なんです。一件当たり六分という審査が、じゃ、中立公正な参与員として適正、的確な審査ができているのか。いや、これ重大な疑義があると言わざるを得ないと思っています。このままいけばその制度は残るわけでありまして、このまま本当に、保護すべき方々が保護できているのだというこの入管庁の主張は、全くやはり私は立法事実そのものが崩れてしまっていると言わざるを得ないと思っています。
やはり私たちの案のように、もう出入国管理行政から明確にこの難民認定行政手続は切り離して、中立公正な第三者、この第三者委員会が専門性、中立性、公正公平性、そして国際基準にのっとった審査というものをしっかり行うこと、これがもう必要不可欠だということは断言させていただければと思います。
牧
牧山ひろえ#21
○牧山ひろえ君 昨日も参与員の方々のお話を伺いましたけれども、最低でも一件につき一時間以上は掛かると言っていました。四分とか六分とか、驚きの本当、時間数ですが。
保護されるべき人が保護されるような審査がなされておらず、法改正の根拠が私は崩れていると思います。ブラックボックス状態の制度の下、異様な数の審査をこなしていた参与員の発言だけが切り出され、統計を確認することもなく立法事実とされる。こんなにもずさんな土台を基に、人の生き死にまで左右する法案を進めることを私は許すわけにはいきません。
ほかの委員も繰り返し述べられておりますけれども、柳瀬房子氏の発言は今回の政府案の立法事実となっております。私たちが柳瀬氏が語る事実関係の詳細を確認するのは、その真意が立法事実となった発言の信用性に直結するから、だから私は呼んでいるわけです。
参与員をお務めの柳瀬さんは、年間千件の審査を処理されたと公言しておられます。多いときには一日平均四十件。同じく参与員で、当委員会で参考人として登壇された浅川晃広氏も、年間千件、半日で五十件処理したこともあったと証言しておられます。出勤日をベースにすると一件十二分、一回の出勤当たり四時間の稼働との情報もあるので、その場合には一件六分で処理されたという計算になります。果たして、これで適正な間違いのない審査ができるのでしょうか。とても出勤日だけで処理できる分量ではなく、資料の下読みは事前に入管庁以外の場所でなされたという参考人の陳述もありました。ただ、資料の写真を見ましたけれども、一人分の難民審査書類だけでも相当な分量です。
柳瀬氏の陳述の信頼性につき、四月二十五日に行われた会見で齋藤法務大臣は、二〇二一年四月の参考人質疑で柳瀬氏が述べた二千件については、全て対面審査まで実施した、いわゆる慎重な審査を行った案件を前提として答弁されたものというふうに述べています。
法務省、入管庁が特定の参与員の年間審査件数の集計、統計はないとしている中で、そのように言い切れる根拠をお示しください。入管庁が根拠としたのは柳瀬氏がそう述べたからと取材に対して回答していたそうですけれども、柳瀬氏の発言内容の信頼性を検証する趣旨の質問に対してそれは回答になっていませんので、今度こそ回答いただきたいと思います。大臣、お願いします。
この発言だけを見る →保護されるべき人が保護されるような審査がなされておらず、法改正の根拠が私は崩れていると思います。ブラックボックス状態の制度の下、異様な数の審査をこなしていた参与員の発言だけが切り出され、統計を確認することもなく立法事実とされる。こんなにもずさんな土台を基に、人の生き死にまで左右する法案を進めることを私は許すわけにはいきません。
ほかの委員も繰り返し述べられておりますけれども、柳瀬房子氏の発言は今回の政府案の立法事実となっております。私たちが柳瀬氏が語る事実関係の詳細を確認するのは、その真意が立法事実となった発言の信用性に直結するから、だから私は呼んでいるわけです。
参与員をお務めの柳瀬さんは、年間千件の審査を処理されたと公言しておられます。多いときには一日平均四十件。同じく参与員で、当委員会で参考人として登壇された浅川晃広氏も、年間千件、半日で五十件処理したこともあったと証言しておられます。出勤日をベースにすると一件十二分、一回の出勤当たり四時間の稼働との情報もあるので、その場合には一件六分で処理されたという計算になります。果たして、これで適正な間違いのない審査ができるのでしょうか。とても出勤日だけで処理できる分量ではなく、資料の下読みは事前に入管庁以外の場所でなされたという参考人の陳述もありました。ただ、資料の写真を見ましたけれども、一人分の難民審査書類だけでも相当な分量です。
柳瀬氏の陳述の信頼性につき、四月二十五日に行われた会見で齋藤法務大臣は、二〇二一年四月の参考人質疑で柳瀬氏が述べた二千件については、全て対面審査まで実施した、いわゆる慎重な審査を行った案件を前提として答弁されたものというふうに述べています。
法務省、入管庁が特定の参与員の年間審査件数の集計、統計はないとしている中で、そのように言い切れる根拠をお示しください。入管庁が根拠としたのは柳瀬氏がそう述べたからと取材に対して回答していたそうですけれども、柳瀬氏の発言内容の信頼性を検証する趣旨の質問に対してそれは回答になっていませんので、今度こそ回答いただきたいと思います。大臣、お願いします。
齋
齋藤健#22
○国務大臣(齋藤健君) まず、立法事実につきましては、柳瀬委員の発言のみで我々が判断していないということはもう繰り返し繰り返し申し上げていることなので、是非御理解をいただきたいと思います。
それから、牧山議員御自身がおっしゃっていましたが、御指摘の私の発言は、当該参与員が二千件以上の案件を三対一で対面審査したと言っておられるので、三対一で対面審査したということは、それはもう慎重な審査を行っているんだという解釈になるということをお話をしたのみであります。
それから、柳瀬氏への信頼性につきましては、もうこれも何回も繰り返し答弁させていただいておりますけれども、これだけ難民認定に関する知識、経験が豊富で、長年にわたって難民の支援に実際に取り組んできた方、この方が、御自身の経験に照らして、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見付けることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨を述べられているということでありますので、私は、この発言は、これを唯一の立法事実とするかどうかは別にして、やはり重く受け止めるべきではないかと思いますよ。
それから、ほかの三名の参与員及び元参与員の方も、おっしゃっていることをまとめれば、これらの方も、ごく一部の事案でしか認定すべきという意見を出さなかったという事実を述べられたと思いますよ。その辺をよく理解していただきたいなというふうに思っています。
この発言だけを見る →それから、牧山議員御自身がおっしゃっていましたが、御指摘の私の発言は、当該参与員が二千件以上の案件を三対一で対面審査したと言っておられるので、三対一で対面審査したということは、それはもう慎重な審査を行っているんだという解釈になるということをお話をしたのみであります。
それから、柳瀬氏への信頼性につきましては、もうこれも何回も繰り返し答弁させていただいておりますけれども、これだけ難民認定に関する知識、経験が豊富で、長年にわたって難民の支援に実際に取り組んできた方、この方が、御自身の経験に照らして、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見付けることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨を述べられているということでありますので、私は、この発言は、これを唯一の立法事実とするかどうかは別にして、やはり重く受け止めるべきではないかと思いますよ。
それから、ほかの三名の参与員及び元参与員の方も、おっしゃっていることをまとめれば、これらの方も、ごく一部の事案でしか認定すべきという意見を出さなかったという事実を述べられたと思いますよ。その辺をよく理解していただきたいなというふうに思っています。
牧
牧山ひろえ#23
○牧山ひろえ君 彼女の発言だけをもって、それが立法事実の根拠となっているわけですよね。集計も取っていないし裏も取っていない、それって責任ある立場での答弁ではないと思います。責任ある立場で答弁できないからという理由で柳瀬さんに答弁させなかったわけですよね。なのに、何でその根拠というか、彼女の発言の根拠を示してくれないのか、非常に私は不服です。
閣法の立法事実の信頼性を検証するための、法案への対応に直結する重要な質問だと思います。おっしゃられた内容は、答弁を拒否する正当な理由にならないと思います。立法事実の信頼性の根拠を示すのは法案提出者の義務であり、私たち野党がせっつかなくても、政府側の義務として果たすべきだと思います。にもかかわらず、答弁されないということは、私は、立法事実を含めた柳瀬氏の発言を信頼する根拠はありませんということでしょうか。関連の更問いですので、大臣、お願いします。
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齋
牧
牧山ひろえ#25
○牧山ひろえ君 信頼に足りる根拠をお示しくださいと申し上げております。
委員長、二〇二一年四月の参考人質疑で柳瀬氏が述べた二千件について、二〇二一年から二〇二二年分と同じように、柳瀬氏の処理件数と出勤件数を本委員会に御提出いただきますよう、お取り計らいください。
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杉
牧
石
石川大我#28
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我です。どうぞよろしくお願いをいたします。
朝の五時に読売新聞がニュース、入管法、入管に関するニュースを打ちました。大阪入管に勤務する女性の医師が酒に酔った状態で収容者の外国人を診察していた疑いがあるとして、同局が内部調査をしているということが分かったというようなお話です。
これ、医師法十九条には応招義務というのが実はありまして、宴会などに出ていたとしても、来てくれということがあれば行かなければならないということで、私もお医者さんと食事をしたことが何度かありますが、携帯を常に置いておいて、それで食事をするといったような状況もあったかと思いますが。
そうかと思ったんですが、そうではなくて、今年一月からもう既に診察中に動作が遅いなどの不審点があることから、呼気の検査をしたところ、実施したところ、アルコール分が検出されたと。以前から、ふらつきながら歩いているとして周囲から飲酒を疑う声が出ていたということですが、この事実関係、大臣、どのように捉えていますか。
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これ、医師法十九条には応招義務というのが実はありまして、宴会などに出ていたとしても、来てくれということがあれば行かなければならないということで、私もお医者さんと食事をしたことが何度かありますが、携帯を常に置いておいて、それで食事をするといったような状況もあったかと思いますが。
そうかと思ったんですが、そうではなくて、今年一月からもう既に診察中に動作が遅いなどの不審点があることから、呼気の検査をしたところ、実施したところ、アルコール分が検出されたと。以前から、ふらつきながら歩いているとして周囲から飲酒を疑う声が出ていたということですが、この事実関係、大臣、どのように捉えていますか。
齋
齋藤健#29
○国務大臣(齋藤健君) まず、私もこの御指摘の報道は承知をしているわけであります。報道のとおり、現在、大阪局において、まず当該医師を、私も事実関係を把握しなくちゃいけないと思っているわけでありますが、まず当該医師を被収容者の診察業務には現在もう従事させていないということで、そのほか事実関係の確認等必要な対応を行っている状況だというふうに聞いておりますので、現時点では、まずその事実関係の確認を優先をしたいなというように思っております。
大阪局においては、聞き取りの結果、被収容者への医療体制の問題を生じさせないように、非常勤医師や外部病院医師による診察によって現在対応しているということでありますが、いずれにしても、事実関係については早急に確認をしたいなと思っています。
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