外務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和六年四月二十四日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 勝俣 孝明君
理事 城内 実君 理事 鈴木 貴子君
理事 中川 郁子君 理事 藤井比早之君
理事 源馬謙太郎君 理事 鈴木 庸介君
理事 青柳 仁士君 理事 竹内 譲君
井野 俊郎君 上杉謙太郎君
小田原 潔君 金子 俊平君
高村 正大君 島尻安伊子君
高木 啓君 中曽根康隆君
西銘恒三郎君 平沢 勝栄君
深澤 陽一君 古川 康君
宮路 拓馬君 小熊 慎司君
佐藤 公治君 松原 仁君
鈴木 敦君 徳永 久志君
和田有一朗君 金城 泰邦君
穀田 恵二君 吉良 州司君
塩谷 立君
…………………………………
外務大臣 上川 陽子君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
法務副大臣 門山 宏哲君
外務副大臣 辻 清人君
外務副大臣 柘植 芳文君
外務大臣政務官 高村 正大君
外務大臣政務官 深澤 陽一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 平井 康夫君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中溝 和孝君
政府参考人
(内閣府総合海洋政策推進事務局次長) 木原 晋一君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 千代延晃平君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 岡田 大君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 君塚 宏君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 池上 正喜君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 竹谷 厚君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 藤本健太郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 林 誠君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 宮本 新吾君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 山田 欣幸君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 高橋美佐子君
政府参考人
(外務省領事局長) 岩本 桂一君
政府参考人
(財務省大臣官房参事官) 梶川 光俊君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 米山 栄一君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 安藤 敦史君
外務委員会専門員 大野雄一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
黄川田仁志君 高木 啓君
武井 俊輔君 井野 俊郎君
深澤 陽一君 金子 俊平君
穂坂 泰君 中曽根康隆君
宮路 拓馬君 古川 康君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 武井 俊輔君
金子 俊平君 深澤 陽一君
高木 啓君 黄川田仁志君
中曽根康隆君 穂坂 泰君
古川 康君 宮路 拓馬君
―――――――――――――
四月二十三日
国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第九号)
欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第一〇号)
千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第一一号)
同月十八日
辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(志位和夫君紹介)(第一一一五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第九号)
欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第一〇号)
千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第一一号)
国際情勢に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 勝俣 孝明君
理事 城内 実君 理事 鈴木 貴子君
理事 中川 郁子君 理事 藤井比早之君
理事 源馬謙太郎君 理事 鈴木 庸介君
理事 青柳 仁士君 理事 竹内 譲君
井野 俊郎君 上杉謙太郎君
小田原 潔君 金子 俊平君
高村 正大君 島尻安伊子君
高木 啓君 中曽根康隆君
西銘恒三郎君 平沢 勝栄君
深澤 陽一君 古川 康君
宮路 拓馬君 小熊 慎司君
佐藤 公治君 松原 仁君
鈴木 敦君 徳永 久志君
和田有一朗君 金城 泰邦君
穀田 恵二君 吉良 州司君
塩谷 立君
…………………………………
外務大臣 上川 陽子君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
法務副大臣 門山 宏哲君
外務副大臣 辻 清人君
外務副大臣 柘植 芳文君
外務大臣政務官 高村 正大君
外務大臣政務官 深澤 陽一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 平井 康夫君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中溝 和孝君
政府参考人
(内閣府総合海洋政策推進事務局次長) 木原 晋一君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 千代延晃平君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 岡田 大君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 君塚 宏君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 池上 正喜君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 竹谷 厚君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 藤本健太郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 林 誠君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 宮本 新吾君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 山田 欣幸君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 高橋美佐子君
政府参考人
(外務省領事局長) 岩本 桂一君
政府参考人
(財務省大臣官房参事官) 梶川 光俊君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 米山 栄一君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 安藤 敦史君
外務委員会専門員 大野雄一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
黄川田仁志君 高木 啓君
武井 俊輔君 井野 俊郎君
深澤 陽一君 金子 俊平君
穂坂 泰君 中曽根康隆君
宮路 拓馬君 古川 康君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 武井 俊輔君
金子 俊平君 深澤 陽一君
高木 啓君 黄川田仁志君
中曽根康隆君 穂坂 泰君
古川 康君 宮路 拓馬君
―――――――――――――
四月二十三日
国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第九号)
欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第一〇号)
千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第一一号)
同月十八日
辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(志位和夫君紹介)(第一一一五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第九号)
欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第一〇号)
千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第一一号)
国際情勢に関する件
――――◇―――――
勝
勝俣孝明#1
○勝俣委員長 これより会議を開きます。
国際情勢に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官池上正喜君、大臣官房審議官竹谷厚君、大臣官房参事官藤本健太郎君、大臣官房参事官林誠君、大臣官房参事官宮本新吾君、大臣官房参事官山田欣幸君、大臣官房参事官高橋美佐子君、領事局長岩本桂一君、内閣官房内閣審議官平井康夫君、内閣審議官中溝和孝君、内閣府総合海洋政策推進事務局次長木原晋一君、警察庁長官官房審議官千代延晃平君、金融庁総合政策局参事官岡田大君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、出入国在留管理庁出入国管理部長君塚宏君、財務省大臣官房参事官梶川光俊君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、防衛省大臣官房審議官米山栄一君、防衛政策局次長安藤敦史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国際情勢に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官池上正喜君、大臣官房審議官竹谷厚君、大臣官房参事官藤本健太郎君、大臣官房参事官林誠君、大臣官房参事官宮本新吾君、大臣官房参事官山田欣幸君、大臣官房参事官高橋美佐子君、領事局長岩本桂一君、内閣官房内閣審議官平井康夫君、内閣審議官中溝和孝君、内閣府総合海洋政策推進事務局次長木原晋一君、警察庁長官官房審議官千代延晃平君、金融庁総合政策局参事官岡田大君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、出入国在留管理庁出入国管理部長君塚宏君、財務省大臣官房参事官梶川光俊君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、防衛省大臣官房審議官米山栄一君、防衛政策局次長安藤敦史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
勝
勝
松
松原仁#4
○松原委員 冒頭、上川大臣には、当然、私も大臣も一人の日本人として生きているということを踏まえて、その日本人としての立場を胸に秘めた御答弁をいただきたい、このように強くお願いを申し上げます。
まず最初に、パーティー券販売について総務省にお伺いしますが、現在のパーティー券というものは、いわゆる日本人ではない人も買うことはできますでしょうか。
この発言だけを見る →まず最初に、パーティー券販売について総務省にお伺いしますが、現在のパーティー券というものは、いわゆる日本人ではない人も買うことはできますでしょうか。
笠
笠置隆範#5
○笠置政府参考人 政治資金規正法におきまして、政治資金パーティーのパーティー券の購入者に係る制限は設けられてございません。したがいまして、購入はできるということでございます。
この発言だけを見る →松
松原仁#6
○松原委員 今のは、もっと明確に、言葉は歯切れよくおっしゃっていただいた方がいいんですが、要するに、日本国籍でない人間もパーティー券を買うことができると。
パーティー券を買う人が、いろいろな国々の方が買うということもあるわけですが、この場合に、ある意味で日本と権威主義で対峙している国、中国、ロシア、こういったところの人も当然買うことができる、こういう認識でよろしいですか。
この発言だけを見る →パーティー券を買う人が、いろいろな国々の方が買うということもあるわけですが、この場合に、ある意味で日本と権威主義で対峙している国、中国、ロシア、こういったところの人も当然買うことができる、こういう認識でよろしいですか。
笠
笠置隆範#7
○笠置政府参考人 先ほど申し上げたとおりでございますが、現行の政治資金規正法上は、政治資金パーティーの購入者に係る制限というのはございませんので、購入をすることは可能であると思っております。
この発言だけを見る →松
松原仁#8
○松原委員 私は、今回、様々なこの件に関する議論が政党間でも行われているわけでありますが、国民民主党は、外国人がパーティー券を買うのを禁止しようということを言っているというふうにも聞いているわけであります。
大臣にお伺いしますが、大臣は、このパーティー券に関して、例えば中国の国籍を持つ人間にパーティー券を販売とかはされているかどうか、お答えいただければと思います。
この発言だけを見る →大臣にお伺いしますが、大臣は、このパーティー券に関して、例えば中国の国籍を持つ人間にパーティー券を販売とかはされているかどうか、お答えいただければと思います。
上
上川陽子#9
○上川国務大臣 私が主催した政治資金パーティーのパーティー券に関しましてということでありますが、特定の国籍者による購入、中国の国籍者による購入ということでありますが、そうしたものについては認識しておりません。
この発言だけを見る →松
松原仁#10
○松原委員 意識していないということでありますが、よくよくお願いしたいことは、やはり、外務大臣という立場上、ある意味で権威主義国家と対峙をする必要があるというふうに私は考えておりますので、こういったものに関しては、極めて慎重というか、むしろ買わないということを、その先、最初に買った人間が次に売ってしまうということもあろうかと思います、その場合はしようがないですが、直接大臣が分かる形で中国の方や企業に対するパーティー券の販売とかはされないように、強く要請をしておきたいと思います。
大臣は宏池会に所属ですか。宏池会においては中国企業によるパーティー券の購入はあるかどうかということは、もし分かればおっしゃっていただきたい。
この発言だけを見る →大臣は宏池会に所属ですか。宏池会においては中国企業によるパーティー券の購入はあるかどうかということは、もし分かればおっしゃっていただきたい。
上
松
松原仁#12
○松原委員 風聞によると、それがあるんじゃないかというふうな話がありまして、もしそういうことが派閥ぐるみであるとするならば、これは極めて日本の政治に対してネガティブな影響を与える可能性があるので、今後は、是非とも、それは上川外務大臣の立場においてもやめられるように御要望を申し上げます。
さて、香港国家安全維持法三十八条を問います。
この発言だけを見る →さて、香港国家安全維持法三十八条を問います。
林
林誠#13
○林政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の香港国家安全維持法第三十八条でございますけれども、具体的な規定ぶりといたしましては、香港特別行政区の永住民の身分を備えない者が香港特別行政区外で、本法に規定する犯罪、つまり国家安全維持法に規定する犯罪を実施した場合は、本法を適用する旨規定されているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の香港国家安全維持法第三十八条でございますけれども、具体的な規定ぶりといたしましては、香港特別行政区の永住民の身分を備えない者が香港特別行政区外で、本法に規定する犯罪、つまり国家安全維持法に規定する犯罪を実施した場合は、本法を適用する旨規定されているところでございます。
松
松原仁#14
○松原委員 俗称、これは火星法とも言われているそうでありまして、火星にいて中国の悪口を言っても捕まるみたいな話であるというふうにも聞いておりますが。
このいわゆる法律も含めて、大臣にお伺いしますが、ジミー・ライ裁判がありますよね。これは前から出ておりますが、我が国の元国会議員である菅野志桜里さんが共謀者として名前が挙げられている。これは香港国家安全維持法の域外適用と関係があるとお考えですか。大臣、お答えください。
この発言だけを見る →このいわゆる法律も含めて、大臣にお伺いしますが、ジミー・ライ裁判がありますよね。これは前から出ておりますが、我が国の元国会議員である菅野志桜里さんが共謀者として名前が挙げられている。これは香港国家安全維持法の域外適用と関係があるとお考えですか。大臣、お答えください。
上
上川陽子#15
○上川国務大臣 香港の国家安全維持法に違反したとして現在香港におきまして行われているジミー・ライ氏に対する裁判に関しまして、検察側の冒頭陳述において菅野志桜里氏の名前に言及があったものと承知をしております。
その上で、今の御質問でございますが、他国、地域の法律の解釈、運用につきまして、政府としてお答えをする立場にはないということであります。
なお、菅野氏につきましては、香港国家安全維持法違反に問われるような状況にはなっていないものと理解をしております。
この発言だけを見る →その上で、今の御質問でございますが、他国、地域の法律の解釈、運用につきまして、政府としてお答えをする立場にはないということであります。
なお、菅野氏につきましては、香港国家安全維持法違反に問われるような状況にはなっていないものと理解をしております。
松
松原仁#16
○松原委員 冒頭、私は、日本国民としての立場を胸に置きながら御答弁をお願いすると申し上げたわけでありますが。
域外適用で、例えば日本国内における発言が問題にされて、帰国して捕まった人は香港の中にはいるわけでありますが、菅野さんの名前も裁判で出てきたということになれば、これは、非常に日本国内における発言等々について中国が注視をしていて、それについて犯罪の構成要件とみなすというリスクを感ずるのは当たり前であって、中国の法律だからそれはお答えできませんというのでは、日本国民を守る外務大臣としては極めて不十分だと思いますが、もう一回答えてもらえますか。
この発言だけを見る →域外適用で、例えば日本国内における発言が問題にされて、帰国して捕まった人は香港の中にはいるわけでありますが、菅野さんの名前も裁判で出てきたということになれば、これは、非常に日本国内における発言等々について中国が注視をしていて、それについて犯罪の構成要件とみなすというリスクを感ずるのは当たり前であって、中国の法律だからそれはお答えできませんというのでは、日本国民を守る外務大臣としては極めて不十分だと思いますが、もう一回答えてもらえますか。
上
上川陽子#17
○上川国務大臣 繰り返しになって恐縮でございますが、他国、地域の法律の解釈、運用につきまして、政府としてお答えをする立場にはございません。
その上で申し上げるところでありますが、このジミー・ライ氏の裁判におきまして元衆議院議員の菅野志桜里氏が名指しされていることに対します評価についてでありますが、それが我が国の主権の侵害に当たるかも含めまして、個別具体的に状況を見る必要があるというふうに考えております。
この発言だけを見る →その上で申し上げるところでありますが、このジミー・ライ氏の裁判におきまして元衆議院議員の菅野志桜里氏が名指しされていることに対します評価についてでありますが、それが我が国の主権の侵害に当たるかも含めまして、個別具体的に状況を見る必要があるというふうに考えております。
松
松原仁#18
○松原委員 極めて重要な発言だと思います。主権の侵害になるかどうかを見極めている、これですよ。
主権の侵害になる可能性があるというものを中国が矢継ぎ早に法律で作っているということ。後で質問しますが、中国公民であれば、中国の国家情報法、反スパイ法、国防動員法、こういったものにパスポートを持っている人間は従わざるを得ないというのが文章のたてつけであって、それは日本の主権に対する主権侵害になる可能性が高いと私は思っております。
次に、警察庁にお伺いします。
北京オリンピックのときの聖火リレーが長野県であったとき、中国留学生がそこに結集したと朝日新聞の記事に克明に書いてあって、その数は五千人とも、それ以上とも言われている。このことについての警察庁の御認識をお伺いします。
この発言だけを見る →主権の侵害になる可能性があるというものを中国が矢継ぎ早に法律で作っているということ。後で質問しますが、中国公民であれば、中国の国家情報法、反スパイ法、国防動員法、こういったものにパスポートを持っている人間は従わざるを得ないというのが文章のたてつけであって、それは日本の主権に対する主権侵害になる可能性が高いと私は思っております。
次に、警察庁にお伺いします。
北京オリンピックのときの聖火リレーが長野県であったとき、中国留学生がそこに結集したと朝日新聞の記事に克明に書いてあって、その数は五千人とも、それ以上とも言われている。このことについての警察庁の御認識をお伺いします。
千
千代延晃平#19
○千代延政府参考人 お答えいたします。
御指摘の報道につきましては承知しておりまして、北京オリンピックの長野県での聖火リレーにつきまして、インターネット上では、当日二千人前後の中国人留学生が長野に入る可能性を示す記事が流れていたようでございますけれども、実際にはそれを上回る人数が集まっていたものと認識をしております。
これに対しまして、警察では、世界的に注目される大きなイベントであるということを踏まえまして、警察組織を挙げて所要の体制を確立し、警備の万全を期し、また、これに必要な情報収集、分析も行ったところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の報道につきましては承知しておりまして、北京オリンピックの長野県での聖火リレーにつきまして、インターネット上では、当日二千人前後の中国人留学生が長野に入る可能性を示す記事が流れていたようでございますけれども、実際にはそれを上回る人数が集まっていたものと認識をしております。
これに対しまして、警察では、世界的に注目される大きなイベントであるということを踏まえまして、警察組織を挙げて所要の体制を確立し、警備の万全を期し、また、これに必要な情報収集、分析も行ったところでございます。
松
松原仁#20
○松原委員 五千人とも六千人とも言われておりまして、バスをチャーターして、中国の留学生が動員をかけられた。話によると、動員した中国の学生はアルバイト賃を当時の日本円で五千円をもらったといって、中には喜んでいる人もいたという話でありますが、私が問題視したいのは、このようにして五千人規模の中国の留学生が一瞬にして長野に集まって、オリンピック会場に押し寄せた、これは極めて日本の主権に対しての大きな侵害の可能性とも言えると思っております。
大臣、どう思われますか。答弁をお願いします。
この発言だけを見る →大臣、どう思われますか。答弁をお願いします。
上
上川陽子#21
○上川国務大臣 国内におきまして、そうしたイベントの折に、どういう形であるかはともかくとして、お集まりをし、オリンピックのスポーツを推進、応援するということについては、それそのものが主権の侵害であるというふうに直ちに申し上げることはできないものと考えております。
この発言だけを見る →松
松原仁#22
○松原委員 当時の状況は、一回、外務大臣もいろいろと見た方がいいと思います。
中国の国旗をたなびかせ、車の窓から国旗を出し、車の天井から国旗を出し、まさに我が物顔でそういった活動が行われ、そして、国旗で人を囲んで、これは未確認でありますが、たたいたという話すらある。私は、それが中国の国によって組織的に行われたというところに非常に大きな問題があって、この事実は重いと思っております。
そこで、警察の方に更にお伺いしますが、長野に公安関係者を動員したということでありますが、事実上、国による組織的活動、これは、大臣、国によって行われたということが問題なんですよ。国によって行われたことは、言わなくても警察は全部そのことは知っているはずですよ、この場で言おうが言うまいが。今後のこうした組織的活動についての予防をどう感じているのか、お伺いします。
この発言だけを見る →中国の国旗をたなびかせ、車の窓から国旗を出し、車の天井から国旗を出し、まさに我が物顔でそういった活動が行われ、そして、国旗で人を囲んで、これは未確認でありますが、たたいたという話すらある。私は、それが中国の国によって組織的に行われたというところに非常に大きな問題があって、この事実は重いと思っております。
そこで、警察の方に更にお伺いしますが、長野に公安関係者を動員したということでありますが、事実上、国による組織的活動、これは、大臣、国によって行われたということが問題なんですよ。国によって行われたことは、言わなくても警察は全部そのことは知っているはずですよ、この場で言おうが言うまいが。今後のこうした組織的活動についての予防をどう感じているのか、お伺いします。
千
千代延晃平#23
○千代延政府参考人 お答えいたします。
中国は、各国の政治、経済、行政、学術といった様々な分野の関係者に対して、各種情報収集活動や、通常の外交活動とは異なる手法を用いた働きかけを行うなどの諸工作を積極的に行っており、我が国におきましてもそのような活動があるものと見られるところでございます。
警察といたしましては、今後も我が国の国益が損なわれることのないよう、平素からこうした動向に関する情報収集、分析に努めるとともに、法と証拠に基づき、違法行為に対する取締りを行ってまいる所存でございます。
この発言だけを見る →中国は、各国の政治、経済、行政、学術といった様々な分野の関係者に対して、各種情報収集活動や、通常の外交活動とは異なる手法を用いた働きかけを行うなどの諸工作を積極的に行っており、我が国におきましてもそのような活動があるものと見られるところでございます。
警察といたしましては、今後も我が国の国益が損なわれることのないよう、平素からこうした動向に関する情報収集、分析に努めるとともに、法と証拠に基づき、違法行為に対する取締りを行ってまいる所存でございます。
松
松原仁#24
○松原委員 今の警察庁の答弁は極めて現実的ですよ。つまり、言葉には言っていないけれども、主権侵害的な行動があるということを事実上言っているわけですよ。これは、大臣、きちっと魂の中に銘記しておいてください。
その上で、中国の海外秘密警察拠点、これも何回も議論されています、それはどのようなものなのかということ、そこをお伺いします。
この発言だけを見る →その上で、中国の海外秘密警察拠点、これも何回も議論されています、それはどのようなものなのかということ、そこをお伺いします。
千
千代延晃平#25
○千代延政府参考人 警察では、本年二月二十一日、中国人女性二名が共謀の上、令和二年七月上旬頃から中旬頃にかけて持続化給付金を不正に受給したとして、警視庁において同女性二名を詐欺罪で書類送致しておりまして、関係先として日本福州十邑社団連合総会の事務所を捜索したところでございます。
捜査の結果、日本東京海外一一〇番サービスステーションと称して、少なくとも数十名の中国運転免許証の更新手続を支援していたことが確認されております。
これ以上の事案の詳細につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。
この発言だけを見る →捜査の結果、日本東京海外一一〇番サービスステーションと称して、少なくとも数十名の中国運転免許証の更新手続を支援していたことが確認されております。
これ以上の事案の詳細につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。
松
松原仁#26
○松原委員 これはこれ以上の事案の詳細というところが実は重要なんですが、要するに、やはり秘密警察だと思います。
香港から亡命しているサイモン・チェンさんが秘密警察らしきものから脅迫を受けたと言っている記事がありますが、外務省は承知をしておりますでしょうか。また、范雲濤教授が中国に帰国して失踪したという報道を承知しているのか、分析をお伺いしたい。
この発言だけを見る →香港から亡命しているサイモン・チェンさんが秘密警察らしきものから脅迫を受けたと言っている記事がありますが、外務省は承知をしておりますでしょうか。また、范雲濤教授が中国に帰国して失踪したという報道を承知しているのか、分析をお伺いしたい。
林
林誠#27
○林政府参考人 お答えいたします。
まず、香港から英国に亡命したサイモン・チェン氏の件でございますけれども、御指摘の報道については承知しているところでございます。他国、地域で発生した外国人に関わる事案でございますので、日本政府としてお答えする立場にはございません。報道については承知しているところでございます。
また、もう一つ、范雲濤教授の件でございますけれども、御指摘の報道は承知しているところでございます。
なお、范雲濤教授につきましては、長年にわたり我が国の大学において教職に就かれている方でもございまして、同教授の人権に関わる事案でもございますので、本件を関心を持って注視しているところではございますが、事柄の性質上、これ以上はコメントを差し控えたいと思います。
この発言だけを見る →まず、香港から英国に亡命したサイモン・チェン氏の件でございますけれども、御指摘の報道については承知しているところでございます。他国、地域で発生した外国人に関わる事案でございますので、日本政府としてお答えする立場にはございません。報道については承知しているところでございます。
また、もう一つ、范雲濤教授の件でございますけれども、御指摘の報道は承知しているところでございます。
なお、范雲濤教授につきましては、長年にわたり我が国の大学において教職に就かれている方でもございまして、同教授の人権に関わる事案でもございますので、本件を関心を持って注視しているところではございますが、事柄の性質上、これ以上はコメントを差し控えたいと思います。
松
松原仁#28
○松原委員 事柄の性質上が多いんだけれども、私は、サイモン・チェンさんがどういう恐怖を感じたかという、メディアにおける報道について承知しているというんじゃなくて、どの部分を承知しているのか、簡単におっしゃってもらえますか。それを言ってもらうためにこの設問をしているんですよ。簡単に、時間がないから。
この発言だけを見る →林
林誠#29
○林政府参考人 お答え申し上げます。
サイモン・チェン氏に関しましては様々な報道があるということは承知しておりますが、概要を申し上げれば、サイモン・チェン氏、元在香港英国総領事館員であったということでございますけれども、その後、イギリスに亡命されております。様々な活動をされておりますけれども、御本人の言として、中国側から脅迫状を受け取ったという報道があるというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →サイモン・チェン氏に関しましては様々な報道があるということは承知しておりますが、概要を申し上げれば、サイモン・チェン氏、元在香港英国総領事館員であったということでございますけれども、その後、イギリスに亡命されております。様々な活動をされておりますけれども、御本人の言として、中国側から脅迫状を受け取ったという報道があるというふうに承知をしております。