厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月二十六日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 新谷 正義君
理事 大岡 敏孝君 理事 大串 正樹君
理事 橋本 岳君 理事 三谷 英弘君
理事 井坂 信彦君 理事 中島 克仁君
理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
秋葉 賢也君 畦元 将吾君
上杉謙太郎君 上田 英俊君
勝目 康君 金子 容三君
川崎ひでと君 塩崎 彰久君
鈴木 英敬君 田所 嘉徳君
田畑 裕明君 田村 憲久君
高階恵美子君 高木 啓君
中谷 真一君 仁木 博文君
堀内 詔子君 本田 太郎君
三ッ林裕巳君 柳本 顕君
山本 左近君 吉田 真次君
大西 健介君 近藤 昭一君
堤 かなめ君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
吉田 統彦君 早稲田ゆき君
渡辺 創君 一谷勇一郎君
遠藤 良太君 岬 麻紀君
福重 隆浩君 吉田久美子君
宮本 徹君 田中 健君
福島 伸享君
…………………………………
議員 柚木 道義君
議員 井坂 信彦君
厚生労働大臣 武見 敬三君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
厚生労働大臣政務官 塩崎 彰久君
厚生労働大臣政務官 三浦 靖君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 高橋 宏治君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 小池 信之君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 山田 雅彦君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 堀井奈津子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 朝川 知昭君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
厚生労働委員会専門員 森 恭子君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十六日
辞任 補欠選任
仁木 博文君 高木 啓君
本田 太郎君 上杉謙太郎君
阿部 知子君 近藤 昭一君
山井 和則君 渡辺 創君
同日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 本田 太郎君
高木 啓君 仁木 博文君
近藤 昭一君 阿部 知子君
渡辺 創君 山井 和則君
―――――――――――――
四月二十六日
パーキンソン病治療研究支援及び医療制度等の改善に関する請願(大口善徳君紹介)(第一二一五号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一二一六号)
同(高鳥修一君紹介)(第一二一七号)
同(角田秀穂君紹介)(第一二一八号)
同(冨樫博之君紹介)(第一二一九号)
同(中川宏昌君紹介)(第一二二〇号)
同(中村裕之君紹介)(第一二二一号)
同(長友慎治君紹介)(第一二二二号)
同(西岡秀子君紹介)(第一二二三号)
同(西村智奈美君紹介)(第一二二四号)
同(平口洋君紹介)(第一二二五号)
同(宮本徹君紹介)(第一二二六号)
同(宗清皇一君紹介)(第一二二七号)
同(赤羽一嘉君紹介)(第一二四二号)
同(岡本あき子君紹介)(第一二四三号)
同(金子恵美君紹介)(第一二四四号)
同(北神圭朗君紹介)(第一二四五号)
同(源馬謙太郎君紹介)(第一二四六号)
同(小林史明君紹介)(第一二四七号)
同(小森卓郎君紹介)(第一二四八号)
同(竹内譲君紹介)(第一二四九号)
同(寺田稔君紹介)(第一二七八号)
同(上田英俊君紹介)(第一二九四号)
同(棚橋泰文君紹介)(第一二九五号)
同(宮下一郎君紹介)(第一二九六号)
安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(国光あやの君紹介)(第一二五〇号)
福祉職員の最低賃金を千五百円以上にして、職員配置基準を引き上げることに関する請願(稲富修二君紹介)(第一二五一号)
国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願(丹羽秀樹君紹介)(第一二五二号)
同(寺田稔君紹介)(第一二七九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
訪問介護事業者に対する緊急の支援に関する法律案(柚木道義君外八名提出、衆法第六号)
介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(柚木道義君外八名提出、衆法第七号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 新谷 正義君
理事 大岡 敏孝君 理事 大串 正樹君
理事 橋本 岳君 理事 三谷 英弘君
理事 井坂 信彦君 理事 中島 克仁君
理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
秋葉 賢也君 畦元 将吾君
上杉謙太郎君 上田 英俊君
勝目 康君 金子 容三君
川崎ひでと君 塩崎 彰久君
鈴木 英敬君 田所 嘉徳君
田畑 裕明君 田村 憲久君
高階恵美子君 高木 啓君
中谷 真一君 仁木 博文君
堀内 詔子君 本田 太郎君
三ッ林裕巳君 柳本 顕君
山本 左近君 吉田 真次君
大西 健介君 近藤 昭一君
堤 かなめ君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
吉田 統彦君 早稲田ゆき君
渡辺 創君 一谷勇一郎君
遠藤 良太君 岬 麻紀君
福重 隆浩君 吉田久美子君
宮本 徹君 田中 健君
福島 伸享君
…………………………………
議員 柚木 道義君
議員 井坂 信彦君
厚生労働大臣 武見 敬三君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
厚生労働大臣政務官 塩崎 彰久君
厚生労働大臣政務官 三浦 靖君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 高橋 宏治君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 小池 信之君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 山田 雅彦君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 堀井奈津子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 朝川 知昭君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
厚生労働委員会専門員 森 恭子君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十六日
辞任 補欠選任
仁木 博文君 高木 啓君
本田 太郎君 上杉謙太郎君
阿部 知子君 近藤 昭一君
山井 和則君 渡辺 創君
同日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 本田 太郎君
高木 啓君 仁木 博文君
近藤 昭一君 阿部 知子君
渡辺 創君 山井 和則君
―――――――――――――
四月二十六日
パーキンソン病治療研究支援及び医療制度等の改善に関する請願(大口善徳君紹介)(第一二一五号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一二一六号)
同(高鳥修一君紹介)(第一二一七号)
同(角田秀穂君紹介)(第一二一八号)
同(冨樫博之君紹介)(第一二一九号)
同(中川宏昌君紹介)(第一二二〇号)
同(中村裕之君紹介)(第一二二一号)
同(長友慎治君紹介)(第一二二二号)
同(西岡秀子君紹介)(第一二二三号)
同(西村智奈美君紹介)(第一二二四号)
同(平口洋君紹介)(第一二二五号)
同(宮本徹君紹介)(第一二二六号)
同(宗清皇一君紹介)(第一二二七号)
同(赤羽一嘉君紹介)(第一二四二号)
同(岡本あき子君紹介)(第一二四三号)
同(金子恵美君紹介)(第一二四四号)
同(北神圭朗君紹介)(第一二四五号)
同(源馬謙太郎君紹介)(第一二四六号)
同(小林史明君紹介)(第一二四七号)
同(小森卓郎君紹介)(第一二四八号)
同(竹内譲君紹介)(第一二四九号)
同(寺田稔君紹介)(第一二七八号)
同(上田英俊君紹介)(第一二九四号)
同(棚橋泰文君紹介)(第一二九五号)
同(宮下一郎君紹介)(第一二九六号)
安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(国光あやの君紹介)(第一二五〇号)
福祉職員の最低賃金を千五百円以上にして、職員配置基準を引き上げることに関する請願(稲富修二君紹介)(第一二五一号)
国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願(丹羽秀樹君紹介)(第一二五二号)
同(寺田稔君紹介)(第一二七九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
訪問介護事業者に対する緊急の支援に関する法律案(柚木道義君外八名提出、衆法第六号)
介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(柚木道義君外八名提出、衆法第七号)
――――◇―――――
新
新谷正義#1
○新谷委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案並びに柚木道義君外八名提出、訪問介護事業者に対する緊急の支援に関する法律案及び介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案の各案を議題といたします。
この際、各案中、内閣提出、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の審査に資するため、去る四月二十四日、委員二十一名が参加し、大成建設株式会社の視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
まず、北迫人材いきいき推進室長及び塩入管理本部人事部専任部長から、同社における仕事と介護及び育児の両立支援に関する取組等について説明を聴取しました。
次いで、仕事と介護の両立のための情報提供の取組、遠距離介護の場合の働き方、障害のある子を持つ親に対する支援、男性の育児休業取得促進による新規採用への好影響、非正規雇用労働者の両立支援制度の利用状況、長時間労働の是正、代替要員の確保、管理職世代の理解促進の取組、下請事業者に対する発注者側としての配慮等について、意見交換を行いました。
以上が視察の概要であります。
最後に、今回の視察に御協力をいただきました皆様に心から御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。
―――――――――――――
この発言だけを見る →内閣提出、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案並びに柚木道義君外八名提出、訪問介護事業者に対する緊急の支援に関する法律案及び介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案の各案を議題といたします。
この際、各案中、内閣提出、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の審査に資するため、去る四月二十四日、委員二十一名が参加し、大成建設株式会社の視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
まず、北迫人材いきいき推進室長及び塩入管理本部人事部専任部長から、同社における仕事と介護及び育児の両立支援に関する取組等について説明を聴取しました。
次いで、仕事と介護の両立のための情報提供の取組、遠距離介護の場合の働き方、障害のある子を持つ親に対する支援、男性の育児休業取得促進による新規採用への好影響、非正規雇用労働者の両立支援制度の利用状況、長時間労働の是正、代替要員の確保、管理職世代の理解促進の取組、下請事業者に対する発注者側としての配慮等について、意見交換を行いました。
以上が視察の概要であります。
最後に、今回の視察に御協力をいただきました皆様に心から御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。
―――――――――――――
新
新谷正義#2
○新谷委員長 この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官高橋宏治君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、法務省大臣官房審議官松井信憲君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、医政局長浅沼一成君、職業安定局長山田雅彦君、雇用環境・均等局長堀井奈津子君、社会・援護局長朝川知昭君、老健局長間隆一郎君、保険局長伊原和人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →各案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官高橋宏治君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、法務省大臣官房審議官松井信憲君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、医政局長浅沼一成君、職業安定局長山田雅彦君、雇用環境・均等局長堀井奈津子君、社会・援護局長朝川知昭君、老健局長間隆一郎君、保険局長伊原和人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
新
新
井
井坂信彦#5
○井坂委員 皆さん、おはようございます。立憲民主党の井坂信彦です。
本日は、育児、介護についての質問でありますが、ちょっと冒頭に、今朝のニュースについて大臣に伺います。
国民健康保険や介護保険の保険料に金融所得の反映を検討、こういう見出しが新聞各紙に出ておりました。
大臣に伺いますが、昨日、自民党の部会に原案を示したというふうに書いてありますが、結論はいつまでに出すことを目指しておられるのか、早ければいつ頃これが実施される可能性があるのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、育児、介護についての質問でありますが、ちょっと冒頭に、今朝のニュースについて大臣に伺います。
国民健康保険や介護保険の保険料に金融所得の反映を検討、こういう見出しが新聞各紙に出ておりました。
大臣に伺いますが、昨日、自民党の部会に原案を示したというふうに書いてありますが、結論はいつまでに出すことを目指しておられるのか、早ければいつ頃これが実施される可能性があるのか、お伺いをしたいと思います。
武
武見敬三#6
○武見国務大臣 医療、介護保険における金融所得の勘案でございますが、昨年末の閣議決定された全世代型社会保障構築のための改革工程において、能力に応じた全世代の支え合いの観点から、二〇二八年度までに実施について検討する項目というふうに位置づけられているというふうに承知をしております。
ただ、これは自民党におけるPTで議論のキックオフということであるというふうに承知しておりますので、金融所得の捕捉に関する実務上の課題なども踏まえて、負担能力に応じた負担として金融所得をどのように取り扱うべきか、こうした自民党における議論もしっかり注視していきたいと思います。
そして、今日、大きく、国際社会においても、保健、医療、福祉に関わる進歩の度合いは極めて速いのと同時に、コストが著しく大きくかかってくるという時代状況に入ってまいりました。今までの我が国の医療、介護の財源というものの在り方を再度見直して、そして、医療、介護、福祉に関わる進歩というものをどのような形で財源を確保してカバーをするのか、そして、そこに求められる哲学は何か、こうしたことをやはりしっかりとこれから議論していかなければならない時代に入ってきたと私は思います。
この発言だけを見る →ただ、これは自民党におけるPTで議論のキックオフということであるというふうに承知しておりますので、金融所得の捕捉に関する実務上の課題なども踏まえて、負担能力に応じた負担として金融所得をどのように取り扱うべきか、こうした自民党における議論もしっかり注視していきたいと思います。
そして、今日、大きく、国際社会においても、保健、医療、福祉に関わる進歩の度合いは極めて速いのと同時に、コストが著しく大きくかかってくるという時代状況に入ってまいりました。今までの我が国の医療、介護の財源というものの在り方を再度見直して、そして、医療、介護、福祉に関わる進歩というものをどのような形で財源を確保してカバーをするのか、そして、そこに求められる哲学は何か、こうしたことをやはりしっかりとこれから議論していかなければならない時代に入ってきたと私は思います。
井
井坂信彦#7
○井坂委員 記事を見ると、国民健康保険や介護保険だけでなく、今後は、会社に勤める民間の健康保険も、金融所得を反映するかどうか検討課題に上る可能性がある、こういうふうに記事には書いてあるんですが、現役会社員の健康保険の保険料にも金融所得を勘案する可能性は、やはり将来あるということでしょうか。
この発言だけを見る →武
武見敬三#8
○武見国務大臣 私、出席しておりませんので、どういう中身の議論をどうされていくのかというのは存じ上げるものではありませんけれども、先ほどから申し上げているとおり、やはり、医学、医療の進歩のコストを今後どのような医療財源を確保することによってカバーするようにしていくのか、この考え方は、これから我々が真剣に考えなければならない課題の一つだというふうに思っております。
この発言だけを見る →井
井坂信彦#9
○井坂委員 ありがとうございます。
短く、最後。仕組み上の問題として、国民健康保険とか今日議論する介護保険が金融所得を反映するということは、当然、現役世代も対象になるということと考えて間違いないかどうか、最後、確認したいと思います。
この発言だけを見る →短く、最後。仕組み上の問題として、国民健康保険とか今日議論する介護保険が金融所得を反映するということは、当然、現役世代も対象になるということと考えて間違いないかどうか、最後、確認したいと思います。
武
武見敬三#10
○武見国務大臣 どういう世代が対象になるかということは、今の時点で私の立場から申し上げられることではありませんけれども、政府の立場は、全世代型の社会保障という考え方の中で、応能負担という考え方をそこに組み合わせてこうした負担の在り方を考えようというのがその基本にあるということは申し上げられると思います。
この発言だけを見る →井
井坂信彦#11
○井坂委員 大臣、ありがとうございます。今朝のニュースにもしっかり御回答いただきまして、感謝を申し上げます。
それでは、育児・介護休業法について伺います。
今回の法改正で、三歳から小学校入学までの子育て中は、柔軟な働き方を実現するための措置というのが事業主に義務づけられます。一方で、三歳までは、短時間勤務制度の義務、それからテレワークの努力義務があるだけであります。
参考人に伺いますが、三歳未満と三歳以降で制度を分けなければいけない理由は何でしょうか。
この発言だけを見る →それでは、育児・介護休業法について伺います。
今回の法改正で、三歳から小学校入学までの子育て中は、柔軟な働き方を実現するための措置というのが事業主に義務づけられます。一方で、三歳までは、短時間勤務制度の義務、それからテレワークの努力義務があるだけであります。
参考人に伺いますが、三歳未満と三歳以降で制度を分けなければいけない理由は何でしょうか。
堀
堀井奈津子#12
○堀井政府参考人 お答えをいたします。
育児期の働き方の希望につきましては、正社員の女性は、子が三歳以降は、短時間勤務を希望する方もいる一方で、フルタイムで残業しない働き方や、出社や退社時間の調整、テレワークなどの柔軟な働き方を希望する割合が高くなっております。また、正社員の男性も、残業しない働き方や柔軟な働き方に対する希望が見られます。
このような希望も踏まえまして、今回の法案では、労働者の希望に応じた働き方を可能とするために、三歳から小学校就学前までの子を養育する労働者を対象にして、柔軟な働き方を実現するための措置を新設をすることといたしました。
一方で、現行の三歳になるまでの子を養育する労働者に関しましては、井坂委員御指摘のとおり、所定労働時間の短縮措置、いわゆる短時間勤務制度、これが設けられております。そして、これは女性の労働者の継続就業率の向上に影響が見られたということもあり、労働者のニーズも踏まえまして、現行の仕組みを維持するということにさせていただいております。
この発言だけを見る →育児期の働き方の希望につきましては、正社員の女性は、子が三歳以降は、短時間勤務を希望する方もいる一方で、フルタイムで残業しない働き方や、出社や退社時間の調整、テレワークなどの柔軟な働き方を希望する割合が高くなっております。また、正社員の男性も、残業しない働き方や柔軟な働き方に対する希望が見られます。
このような希望も踏まえまして、今回の法案では、労働者の希望に応じた働き方を可能とするために、三歳から小学校就学前までの子を養育する労働者を対象にして、柔軟な働き方を実現するための措置を新設をすることといたしました。
一方で、現行の三歳になるまでの子を養育する労働者に関しましては、井坂委員御指摘のとおり、所定労働時間の短縮措置、いわゆる短時間勤務制度、これが設けられております。そして、これは女性の労働者の継続就業率の向上に影響が見られたということもあり、労働者のニーズも踏まえまして、現行の仕組みを維持するということにさせていただいております。
井
井坂信彦#13
○井坂委員 確かに、三歳までに義務づけられている短時間勤務制度は、女性に非常によく利用されていると思います。小学校入学まで短時間勤務制度を延長すると、女性が、短時間勤務、これまで三年やっていたのが六年やることになってしまって、女性のキャリア形成に問題があるという意見もあったというふうに伺っております。それで、三歳未満と三歳以降で制度を分けたのかなというふうにも思うんですが。
ただ、今少し答弁にも入っていましたが、一方で、男性は、三歳未満のときでも、短時間勤務以外の措置のニーズが非常に高いというふうに伺っています。
今回の法改正では、三歳未満はこれまでどおり短時間勤務が義務化されているだけで、まあテレワーク努力義務は加わりますが、男性は、三歳未満の子を育てているときに、短時間勤務以外でやりたいというニーズを自由に選ぶことができません。結果的に、三歳未満はまた女性が短時間勤務をずっとやることになって、これはこれで、女性のキャリア形成に問題が出てくるのではないでしょうか。
参考人に伺いますが、やはり三歳以降と同じように、三歳未満でも制度を選べる、男性がそこに参画していただくためにも、三歳未満でも制度を選べるということが大事だと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、今少し答弁にも入っていましたが、一方で、男性は、三歳未満のときでも、短時間勤務以外の措置のニーズが非常に高いというふうに伺っています。
今回の法改正では、三歳未満はこれまでどおり短時間勤務が義務化されているだけで、まあテレワーク努力義務は加わりますが、男性は、三歳未満の子を育てているときに、短時間勤務以外でやりたいというニーズを自由に選ぶことができません。結果的に、三歳未満はまた女性が短時間勤務をずっとやることになって、これはこれで、女性のキャリア形成に問題が出てくるのではないでしょうか。
参考人に伺いますが、やはり三歳以降と同じように、三歳未満でも制度を選べる、男性がそこに参画していただくためにも、三歳未満でも制度を選べるということが大事だと思いますが、いかがでしょうか。
堀
堀井奈津子#14
○堀井政府参考人 井坂委員御指摘のように、三歳になるまでの子を養育する労働者に関しましては、現行、残業免除、所定外労働の制限、これが課せられているほか、始業時刻の変更等の措置、時差出勤制度やフレックスタイム制度などですけれども、こういったものも努力義務になっております。これに加えまして、今回、テレワークも事業主の努力義務とすることとしておりまして、フルタイムでの就労希望にも、法制度上、こういった対応をしていこうということではございます。
ただ、三歳に至るまでの間に、また今回、三歳以降に講ずるような措置、選択的な措置義務を広げるということにつきましては、これも、これまで委員会でもいろいろな観点からの御議論もありましたが、この育児・介護休業法が、全ての規模の事業主に対して義務などを課すという、いわば最低限の制度であること、そういったことから、制度の複雑化などは避けた方がいいというふうにも考えておりまして、労働者のニーズ、そのような状況も踏まえて、今のような案で提案をさせていただいているということでございます。
この発言だけを見る →ただ、三歳に至るまでの間に、また今回、三歳以降に講ずるような措置、選択的な措置義務を広げるということにつきましては、これも、これまで委員会でもいろいろな観点からの御議論もありましたが、この育児・介護休業法が、全ての規模の事業主に対して義務などを課すという、いわば最低限の制度であること、そういったことから、制度の複雑化などは避けた方がいいというふうにも考えておりまして、労働者のニーズ、そのような状況も踏まえて、今のような案で提案をさせていただいているということでございます。
井
井坂信彦#15
○井坂委員 当然、事業主が余り大変になり過ぎてもということは分かるんですが、ただ、制度の複雑化ということでは、ゼロ歳から三歳までの既存の制度と、三歳から六歳までの今回の新しい制度が、はっきり言って全然違う制度が二種類あるというのは、私もちっちゃな会社の事業主でもあるんですが、二つの制度を同時にやらなきゃいけないので、実は複雑で面倒くさいというふうに私なんかは思います。
むしろ、大臣に通告どおり伺いますが、やはり、ゼロ歳から小学校入学まで同じ制度でやるというのが素直な制度設計だと思いますし、実際、その方が、三歳未満の子に対する男性の育児参加も促進をされる、一方で、三歳以降の小学校入学までの子供についても、今回の新しい措置で男性が育児参加できるということで、いいことずくめなのではないかなというふうに思います。
今回、柔軟な措置と言われているんですが、労働者が自由に選べるようで、実は、余り柔軟に選べないんですね。短時間勤務だけでなく、始業時刻変更とか、新たな休暇とか、五つの措置が並んでいて、何かアラカルトで選び放題みたいに私も最初は思ったんですけれども、まずは事業主が五つの中からやることを二つ選んで、労働者は、その出されてきた二つのどっちかを選べるだけということでありますから、実は余り自由度がない。しかも、今議論したように、本当は三歳まで頼りにしていた短時間勤務制度を小学校入学までやりたいと思っても、事業主がそれを最初に選んでくれなければ、労働者も選ぶことはできないわけであります。
大臣に伺いますが、やはり、柔軟な働き方を実現するためには、まず、労働者が今回の全ての選択肢を選べるようにすべきではないでしょうか。その上で、会社や部署によっては、当然、実現できないことは選択肢によってはあり得ると思います。その場合は、会社側が理由をつけて、限定的に、うちの部署はちょっと、例えば短時間勤務はどうしても無理な部署なんだということであれば、それは限定的に除外をして、最悪、それでも二つ三つは選択肢を残す、これが素直な制度設計だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →むしろ、大臣に通告どおり伺いますが、やはり、ゼロ歳から小学校入学まで同じ制度でやるというのが素直な制度設計だと思いますし、実際、その方が、三歳未満の子に対する男性の育児参加も促進をされる、一方で、三歳以降の小学校入学までの子供についても、今回の新しい措置で男性が育児参加できるということで、いいことずくめなのではないかなというふうに思います。
今回、柔軟な措置と言われているんですが、労働者が自由に選べるようで、実は、余り柔軟に選べないんですね。短時間勤務だけでなく、始業時刻変更とか、新たな休暇とか、五つの措置が並んでいて、何かアラカルトで選び放題みたいに私も最初は思ったんですけれども、まずは事業主が五つの中からやることを二つ選んで、労働者は、その出されてきた二つのどっちかを選べるだけということでありますから、実は余り自由度がない。しかも、今議論したように、本当は三歳まで頼りにしていた短時間勤務制度を小学校入学までやりたいと思っても、事業主がそれを最初に選んでくれなければ、労働者も選ぶことはできないわけであります。
大臣に伺いますが、やはり、柔軟な働き方を実現するためには、まず、労働者が今回の全ての選択肢を選べるようにすべきではないでしょうか。その上で、会社や部署によっては、当然、実現できないことは選択肢によってはあり得ると思います。その場合は、会社側が理由をつけて、限定的に、うちの部署はちょっと、例えば短時間勤務はどうしても無理な部署なんだということであれば、それは限定的に除外をして、最悪、それでも二つ三つは選択肢を残す、これが素直な制度設計だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
武
武見敬三#16
○武見国務大臣 今回の法案では、三歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、出社や退社時間の調整、テレワーク、短時間勤務などの柔軟な働き方を実現するための措置の中から二つ以上を選択して、まずは事業主が措置をするという仕組みを創設することとしております。その中で、柔軟な働き方を実現したいというのがまず最初にございます。
そして、育児・介護休業法は、全ての事業主に適用される最低基準等について規定しているところ、柔軟な働き方を実現するための措置について、業種、企業規模にかかわらず五つ全ての措置を講ずることを義務づけることは、業種、職種によって選択が難しい措置があることや、特に経営体力が乏しい中小企業では困難だということが考えられます。
その上で、事業主が自社の状況に応じて三つ以上の措置を講ずることなど、可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することは望ましいことから、改正案が成立した場合には、事業主の望ましい行動として、これらの内容を指針において示させていただきたいと考えております。
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その上で、事業主が自社の状況に応じて三つ以上の措置を講ずることなど、可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することは望ましいことから、改正案が成立した場合には、事業主の望ましい行動として、これらの内容を指針において示させていただきたいと考えております。
井
井坂信彦#17
○井坂委員 指針で、なるべく選択肢を増やすようにということで、それは一歩前進だとは思います。ただ、やはり原則は、今回の五つの選択肢は全部選べますよと。大臣がおっしゃったように、私も質問で事前に申し上げたように、やはり、会社の業種や職種、あるいは会社の規模が小さ過ぎたりすれば、この選択肢はうちは無理ということは当然あり得ますから、それは、原則は全部選べるようにするけれども、うちの会社は、申し訳ないけれども、こういう理由でこの選択肢はちょっと駄目だ、こういうやり方で限定除外をするという形にいずれしていただきたいなというふうに思います。これは要望にとどめておきます。
次に、子の看護休暇について大臣に伺います。
今回の法改正で、子の看護休暇を取れるのは小学校入学までから三年生までに延長されます。これは非常によいことだと評価をしておりますが、ただ、残念なのは、子の看護休暇の上限が相変わらず設定をされていて、年間五日までと。この上限を五日に設定したのはなぜでしょうか。
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今回の法改正で、子の看護休暇を取れるのは小学校入学までから三年生までに延長されます。これは非常によいことだと評価をしておりますが、ただ、残念なのは、子の看護休暇の上限が相変わらず設定をされていて、年間五日までと。この上限を五日に設定したのはなぜでしょうか。
武
武見敬三#18
○武見国務大臣 今回の制度見直しにおきましては、子の病気のために一年間で利用した各種休暇制度の取得日数等の状況、それから、夫婦それぞれに、子供が一人であれば五日ずつ、二人以上であれば十日ずつ付与される権利であるにもかかわらず、平均利用日数が女性の方が多く、男女が共に取得されるよう促進することが必要であることなどに鑑みまして、現行の日数を維持することといたしました。
子の看護休暇は、労働者の求めがあれば企業規模にかかわらず全ての事業主が原則拒むことのできない強い権利であることに留意すること、そして、取得日数を一律に引き上げることについては慎重な検討が必要である、このように考えたわけであります。
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井
井坂信彦#19
○井坂委員 一律に引き上げたら、子育て中の労働者が、これまでは五日しか看護休暇を取っていなかったのに、みんな年間十日取るとか年間二十日取るとかとなったら、それは事業主側も大変だと思うんですよ。ただ、データを見ると、子の看護休暇の平均利用日数、女性は年間一・一日だけです。男性は年間〇・六日だけなんですね。つまり、上限なんか全然達していないわけなんですよ。もう少し詳しく見ると、一年の間で看護休暇を取得した労働者というのは、女性でも僅か一六・二%、男性で去年一年間で看護休暇を取ったことがありますよという人は、僅か六・七%であります。つまり、上限なんか設けなくても、そもそも上限いっぱい取っている人なんかほとんどいない。
ただ、これはもちろん病気ですから、もし子供が病気になれば五日では全然足りないという御家庭も時にはあるんです。だから、それを平均してならすと一・一日とか〇・六日になっているんですけれども、実は取っていない人が大半で、取る人も五日未満の人が四分の三、五日を超える人が四分の一、これが現実のデータであります。
大臣に伺いますが、これは考えてみたら当たり前だと思うんですね。子の看護休暇というのは基本的に給料をもらえない休暇ですから、親も、用もないのに看護休暇を取ったら、これはお給料をもらえなくて損するだけですから、むやみやたらに取るような休暇ではありません。まさに子供が病気になって、これはやはり家で面倒を見てあげたいというときに、お給料をなげうって取る休暇であります。結果的に、労働者は全然、そんなに取っていない。上限は要るんですかね。必要もないのに大量取得する労働者はいないですから、思い切って看護休暇の上限日数を撤廃してはどうかというふうに思います。これは、是非、大臣の率直なお考えをお聞きをしたいと思います。
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大臣に伺いますが、これは考えてみたら当たり前だと思うんですね。子の看護休暇というのは基本的に給料をもらえない休暇ですから、親も、用もないのに看護休暇を取ったら、これはお給料をもらえなくて損するだけですから、むやみやたらに取るような休暇ではありません。まさに子供が病気になって、これはやはり家で面倒を見てあげたいというときに、お給料をなげうって取る休暇であります。結果的に、労働者は全然、そんなに取っていない。上限は要るんですかね。必要もないのに大量取得する労働者はいないですから、思い切って看護休暇の上限日数を撤廃してはどうかというふうに思います。これは、是非、大臣の率直なお考えをお聞きをしたいと思います。
武
武見敬三#20
○武見国務大臣 これは、先ほども申し上げましたとおり、事業主が原則拒むことのできない強い権利であるということを踏まえますと、取得日数についての現状の五日というのを変え、あるいは引き上げるということに関しては、やはり慎重でなければいけないというふうに思います。
その上で、事業主について、この点に関わる理解をしっかりと職場で持っていただいて、必要とあれば子の看護休暇というものが取りやすい、そういう職場環境をつくる努力はしっかりとこちらの方からも働きかける必要性はあると思います。
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井
井坂信彦#21
○井坂委員 大臣、この点は少し残念な御答弁だと思います。データを見れば、そんな、みんなが上限いっぱい取っているような制度ではないんですから、上限を引き上げたところで事業主が困るというようなケースというのは相当限定されていると思いますので、ここは柔軟に今後お考えをいただきたいというふうに思います。
ちょっと通告の順番を一つ変えまして、七番を先に大臣に伺いたいと思います。
大臣がちょっと今、答弁で、周辺の職場の環境ということをおっしゃったので、これを先にやろうと思ったんですが、看護休暇の取得が現状、非常に少ないのは、職場の雰囲気もあるのではないかなというふうに思います。実際、今、子育て支援が充実をしてきていると、子育て中の労働者とそれ以外の周辺の労働者の間に、何というか、断絶が生まれてきております。この委員会でも私もほかの委員も何度か言っていますけれども、ネット上では、子持ち様みたいな悪い言葉が広まっておりまして、こんな言われ方です。また子持ち様が子供の病気で休んで周りのみんながしわ寄せで忙しくなっている、こういうことに今なっているんですね。こういう殺伐としたコメントがあふれております。
火曜日に、山口参考人もこの問題を憂慮しておられました。子育て中の労働者が休暇を取ったら、同じ部署の労働者に、忙しくなってごめんねと手当を出す、そんな会社の例なども参考人は出されておりました。
大臣に伺いますが、育児休業や休暇を取得した労働者の穴を埋める企業、あるいは穴を埋める同じ職場の周辺の労働者に対して、まあ企業も、やるところはそこに何らかの手当てをやっているんですけれども、政府としても、こういう周りのしわ寄せに対する手当て、穴埋め、こういった部分を何か支援できないか、お伺いをしたいと思います。
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大臣がちょっと今、答弁で、周辺の職場の環境ということをおっしゃったので、これを先にやろうと思ったんですが、看護休暇の取得が現状、非常に少ないのは、職場の雰囲気もあるのではないかなというふうに思います。実際、今、子育て支援が充実をしてきていると、子育て中の労働者とそれ以外の周辺の労働者の間に、何というか、断絶が生まれてきております。この委員会でも私もほかの委員も何度か言っていますけれども、ネット上では、子持ち様みたいな悪い言葉が広まっておりまして、こんな言われ方です。また子持ち様が子供の病気で休んで周りのみんながしわ寄せで忙しくなっている、こういうことに今なっているんですね。こういう殺伐としたコメントがあふれております。
火曜日に、山口参考人もこの問題を憂慮しておられました。子育て中の労働者が休暇を取ったら、同じ部署の労働者に、忙しくなってごめんねと手当を出す、そんな会社の例なども参考人は出されておりました。
大臣に伺いますが、育児休業や休暇を取得した労働者の穴を埋める企業、あるいは穴を埋める同じ職場の周辺の労働者に対して、まあ企業も、やるところはそこに何らかの手当てをやっているんですけれども、政府としても、こういう周りのしわ寄せに対する手当て、穴埋め、こういった部分を何か支援できないか、お伺いをしたいと思います。
武
武見敬三#22
○武見国務大臣 やはり、子の看護休暇等を取得する場合に、実際に職場の中で取りやすい環境をつくっていただくことは極めて重要な、大きな課題であるというふうに認識をしております。
したがって、育児休業取得者が例えば発生した場合の支援として、中小企業事業主に対しまして、育児休業中の労働者の代替要員を新規に雇用した場合や、育児休業等を取得している間の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合に支給される助成金を設けているというところでございます。
子の看護休暇に関しましては、当日急に休暇を取得するなど、育児休業等よりも突発的かつ短期的な場合が想定されるために、ふだんから業務に関する情報の共有や業務のシェアを可能としておくことなどにより、子の看護休暇取得者の業務に関して機動的な対応が可能となるなど、職場のマネジメントを改善していくことが効果的である場合も考えられます。
このために、厚生労働省におきましては、子を育てる労働者の休業後の職場復帰等を支援する事業において、周囲の労働者への業務の振り分け、外部化など、職場のマネジメントについて、労務管理の専門家による個別の相談支援等の取組を中小企業に対して行っているところでございます。
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子の看護休暇に関しましては、当日急に休暇を取得するなど、育児休業等よりも突発的かつ短期的な場合が想定されるために、ふだんから業務に関する情報の共有や業務のシェアを可能としておくことなどにより、子の看護休暇取得者の業務に関して機動的な対応が可能となるなど、職場のマネジメントを改善していくことが効果的である場合も考えられます。
このために、厚生労働省におきましては、子を育てる労働者の休業後の職場復帰等を支援する事業において、周囲の労働者への業務の振り分け、外部化など、職場のマネジメントについて、労務管理の専門家による個別の相談支援等の取組を中小企業に対して行っているところでございます。
井
井坂信彦#23
○井坂委員 一つ通告を戻って、六番に戻ります。
参考人に伺います。政府は今、育児休業や休暇の取得を非常に推進をしています。また、その制度の拡充を今回もやってくださっています。ちょっとふと気になっているのが、育児休業とか休暇が増えれば出生率も上がるんだ、こういうデータは政府は持っていますでしょうか。
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堀
堀井奈津子#24
○堀井政府参考人 井坂委員がお尋ねされましたような、育児休業等の取得が増えれば出生率が上がるというデータは把握をしてございませんが、関連をするものといたしましては、夫の家事、育児時間が長いほど、妻の継続就業の割合や第二子以降の出生割合が高い傾向にあるというデータは承知をしております。
この発言だけを見る →井
井坂信彦#25
○井坂委員 そうなんです。私も、事前にちょっとエビデンスを見て議論したいなと思ったら、そもそもそういうエビデンスはなくて、代わりに政府が提示してきたのが、夫の家事、育児時間が一定以上長いと赤ちゃんが生まれる率が上がりますよというデータであります。
これを素直に捉えると、もちろん、育児休業、休暇の拡充とか、それから取得の推進というのは大事だと思いますし、私も推進の立場でありますが、ただ一方で、今、国を挙げて、政府を挙げてやっている少子化対策という文脈からいえば、育児休業取得、取得と、ここばかり推進するのではなくて、エビデンスに基づいて、そのデータのように、夫の土日、週末の育児、家事時間を、しかも、丸一日とかそんな話じゃなくて、二時間でも四時間でも、やった分だけ出生率が上がるというようなデータなわけでありますから、じゃ、今ゼロな人はちょっと一時間でも二時間でもやろうか、こういう方向の政策の方が、少子化対策という文脈では明らかに効果が出る可能性が高いというふうに思っているんです。
その辺り、少子化対策という文脈で、育児休業、休暇の取得一本やりでは駄目なのではないかということに対して、お考えをお聞かせください。
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その辺り、少子化対策という文脈で、育児休業、休暇の取得一本やりでは駄目なのではないかということに対して、お考えをお聞かせください。
堀
堀井奈津子#26
○堀井政府参考人 育児休業に関しましては、まず、男性を中心に、育児に取り組む第一歩ということでその取得を促進をしております。ですので、育児休業だけではないというのは井坂委員のおっしゃるとおりだと思います。
それで、井坂委員がおっしゃった、例えば育児や家事に参画する、そういったことの後押し、そういった対応策も今実施をしているところでございまして、具体的には、男性の意識改革を促していく、そしてしっかりと育児に向き合うことを後押しをする、それで配偶者との協力の大切さなどを学ぶ、こういった場としまして、企業版両親学級の推進などによって男性の労働者の意識改革に取り組んでおります。
どのようなことが少子化対策ということで効果的か、特にそれを職場、働き方という観点から捉えたときに、様々な施策があると考えておりますが、このような様々な取組を通じまして、男女が共に希望する形で仕事と育児を両立できるように取り組んでまいりたいと考えております。
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どのようなことが少子化対策ということで効果的か、特にそれを職場、働き方という観点から捉えたときに、様々な施策があると考えておりますが、このような様々な取組を通じまして、男女が共に希望する形で仕事と育児を両立できるように取り組んでまいりたいと考えております。
井
井坂信彦#27
○井坂委員 ありがとうございます。
続いて、介護の問題に移りたいと思います。
佐藤参考人が本質的なことをおっしゃっていて、育児休業と介護休業は全然目的が違うんだ、こういうお話でありました。世の中で結構みんな誤解しているのは、やはり育児休業と同じ文脈で、介護休業も、その休んでいる間に介護を一生懸命やるものだ、そういう誤解が非常に広まっているというようなデータも参考人から示されたわけであります。
大臣にジャストアイデアで伺いますが、介護休業じゃなくて、まさに名は体を表すで、介護準備休業というふうに名前を変更してはどうでしょうか。
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佐藤参考人が本質的なことをおっしゃっていて、育児休業と介護休業は全然目的が違うんだ、こういうお話でありました。世の中で結構みんな誤解しているのは、やはり育児休業と同じ文脈で、介護休業も、その休んでいる間に介護を一生懸命やるものだ、そういう誤解が非常に広まっているというようなデータも参考人から示されたわけであります。
大臣にジャストアイデアで伺いますが、介護休業じゃなくて、まさに名は体を表すで、介護準備休業というふうに名前を変更してはどうでしょうか。
武
武見敬三#28
○武見国務大臣 御趣旨は、非常に実態を分かりやすく説明されていて、考え方としては、私も委員と同じ考え方を持ちます。
ただ、育児・介護休業法上の介護休業の用語というのは一定程度定着をしておって、法律上の名称を修正するというと、かえってこれまた、各方面、全部、文書を変えなきゃいけないとか、そうした大変大きな波及的混乱を招く可能性がありますものですから、各企業で就業規則等において制度を定める際に、介護休業の名称を、例えば介護準備休暇などのように企業独自で決めることは、法律上の取得要件等を満たしていれば全く問題はございません。
こういった名称の変更により、制度の趣旨が伝わりやすくなる工夫も実際には効果的だろうというふうに私も考えます。
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こういった名称の変更により、制度の趣旨が伝わりやすくなる工夫も実際には効果的だろうというふうに私も考えます。
井
井坂信彦#29
○井坂委員 これも参考人がおっしゃっていたことでありますが、ケアマネというのは、もちろん介護サービスについての専門家でありますが、仕事との両立支援についても専門知識を持ったケアマネが今後は必要ではないかという大変ありがたい御提案をいただいたところであります。この点について、大臣の御見解を伺います。
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