内閣委員会

2024-05-10 衆議院 全217発言

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会議録情報#0
令和六年五月十日(金曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 星野 剛士君
   理事 上野賢一郎君 理事 高木  啓君
   理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
   理事 太  栄志君 理事 森山 浩行君
   理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
      青山 周平君    井野 俊郎君
      泉田 裕彦君    大西 英男君
      大野敬太郎君    神田 潤一君
      小森 卓郎君    杉田 水脈君
      鈴木 英敬君    土田  慎君
      葉梨 康弘君    鳩山 二郎君
      平井 卓也君    平沼正二郎君
      本田 太郎君    牧島かれん君
      簗  和生君    柳本  顕君
      山本ともひろ君    荒井  優君
      中谷 一馬君    本庄 知史君
      山岸 一生君    山崎  誠君
      阿部  司君    金村 龍那君
      住吉 寛紀君    河西 宏一君
      吉田久美子君    塩川 鉄也君
      浅野  哲君    緒方林太郎君
      大石あきこ君    櫛渕 万里君
    …………………………………
   国務大臣
   (こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)          加藤 鮎子君
   内閣府副大臣       工藤 彰三君
   内閣府大臣政務官     神田 潤一君
   内閣府大臣政務官     平沼正二郎君
   内閣府大臣政務官     土田  慎君
   厚生労働大臣政務官    塩崎 彰久君
   政府参考人
   (内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長)   馬場  健君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房公益法人行政担当室長)      北川  修君
   政府参考人
   (宮内庁次長)      黒田武一郎君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    田原 芳幸君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           鳥井 陽一君
   内閣委員会専門員     尾本 高広君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十日
 辞任         補欠選任
  泉田 裕彦君     本田 太郎君
  土田  慎君     柳本  顕君
  逢坂 誠二君     荒井  優君
  大石あきこ君     櫛渕 万里君
同日
 辞任         補欠選任
  本田 太郎君     泉田 裕彦君
  柳本  顕君     土田  慎君
  荒井  優君     逢坂 誠二君
  櫛渕 万里君     大石あきこ君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)
 公益信託に関する法律案(内閣提出第四五号)(参議院送付)
     ――――◇―――――
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星野剛士#1
○星野委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益信託に関する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長馬場健君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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星野剛士#2
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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星野剛士#3
○星野委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金村龍那君。
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金村龍那#4
○金村委員 おはようございます。
 日本維新の会そして教育無償化を実現する会の共同会派を代表して、質疑をさせていただきます。
 今回の法改正によって、新たな資金が社会にしっかりと還元される、そして一方で、その資金をもって、困難を抱えている人だったり、そして可能性を感じている人たちにしっかりとその資金が届いていく、そのための法案質疑をさせていただきたいと思います。
 それでは、まず、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律案について質問させていただきます。
 非営利法人であっても成長や拡大という観点は重要だと認識しています。公益法人の財務規律を柔軟化することによって資金を有効活用させることも、それが目的だと認識しています。
 中期的収支均衡に見直すことで具体的にどのような事業展開が可能になるのか、見解をお答えください。
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北川修#5
○北川政府参考人 お答え申し上げます。
 現行の収支相償原則については、単年度で黒字が出た場合に短期間での解消を求められ、必ずしも有効でない資金活用を招いている、また、収支の判定において過去の赤字が考慮されないため、黒字が出た場合に過去の赤字を補填するために活用できず、安定した事業継続が難しいといった課題が生じておりました。
 ですので、今回の見直しによって、例えば、公演活動を行う芸術団体が集客の回復によって過去の赤字を穴埋めする、また、一時的に大きな寄附を受けた法人が将来の公益活動の拡充のために計画的に有効活用するといったことなど、法人がより柔軟で中期的な事業展開を行えるようになると考えております。
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金村龍那#6
○金村委員 ありがとうございます。
 いわゆる公益法人の側に選択肢を多く持たせようということが趣旨だと思いますので、その選択肢が、言うなれば自己都合に至らないようにしていくところが重要だと思いますので、その点も併せてお伝えさせていただきます。
 その上で、公益法人の成長や拡大のためのツールとしての積立資金である公益充実資金も、法人の事業展開にとっては重要だと認識しています。他方、資金が活用されずにため込まれるようなことがあってはならないと思います。
 公益充実資金の目的、使途等について、各法人にどのように説明させる予定なのか。お答えください。
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北川修#7
○北川政府参考人 お答え申し上げます。
 公益充実資金については、毎事業年度の決算において、必要となる積立総額及びその内訳等の明細を法人自ら公表し、透明性を高め、また、行政庁においてもその確認を行うことで、資金が滞留しないような仕組みにすることを検討しております。
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金村龍那#8
○金村委員 資金が滞留しちゃうと、結局、何のための法改正だったのかということだと思うんですね。先ほども申し上げたとおり、公益法人側に多くの選択肢を与えていこうという法案だと私は理解しておりますので、そういう意味ではきちんとチェック機能を果たしていくことが重要なんじゃないかなということと、あと、もう一つは、やはりいかにチャレンジしていくかということだと思うんですね。法案は成立しました、公益法人側に依頼をします、でも、実際には、公益法人側は、チャレンジしなくてもこれまでどおりの活動ができる団体だって幾つかあると思うんですね。だから、そういう意味では、しっかりと促しをしていくところに重きを置いていただきたいと思います。
 もう一つでありますけれども、財務規律である遊休財産規制については、コロナ禍で課題が明らかになったと思います。
 それで、私は、実際、コロナ禍は会社の経営をしていた立場でありましたから、後半は現職議員としてもコロナ禍を経験しましたが、自分が会社を経営していたときの、コロナ禍でいいますと、私は、福祉、障害児支援の事業を経営してきましたので、行政との連携、それから児童への支援、そして家庭支援と、言うなればコロナ禍だからこそできた支援も幾つかありました。
 その上で、公益法人側にとってどのような課題がコロナ禍であったのか、確認をしたいと思います。それで、今回の法改正がどのように応えているのか、その辺りを詳細にお答えいただければと思います。
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北川修#9
○北川政府参考人 お答え申し上げます。
 今回のコロナ禍では、文化芸術系の団体などから、その事業内容等によっては公益目的事業費一年分以内の余裕財産では不足し、事業の継続性に不安が大きいといった声がありました。
 これを踏まえ、今回の改正では、多種多様な法人が、それぞれの実情に応じて、予見し難い事態が発生した場合においても公益目的事業を継続するために必要な財産を透明性の向上を条件に確保できるということとしております。
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金村龍那#10
○金村委員 課題が見つかったからこそ、改正を経て、しっかりと公益法人が挑戦していくように尽力いただきたいと思います。
 加えて、今おっしゃったとおり、安定した経営のために予備財産は必要だと考えておりますが、予備財産として認められる金額の妥当性について、資金が活用されないままため込まれてはいけないと考えるが、どのような見解がおありか。お答えください。
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北川修#11
○北川政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の改正では、予備財産を保有する場合、法人が、公益目的事業の内容などのそれぞれの実情に照らして予備財産を必要とする、その合理的な理由とその額について公表することを義務づけております。その内容に合理性が認められない場合には、公益目的事業継続の必要性を超えた過大な資金のため込みということが生じないよう、行政も監督措置を講じてまいります。
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金村龍那#12
○金村委員 とかく日本人が法人を運営すると、リスクを大きく捉え過ぎて、ため込む傾向というのは企業でもよくあることですから、しっかりと資金が回るように設計していただきたいと思います。
 公益法人の活動分野を拝見すると、分野が非常に多岐にわたっています。二十三とか二十八とかは項目があったと思います。世の中でよりよい活動をする法人が、分野にとらわれず公益認定を受けて、税制優遇の下で活動できることは公益法人制度のメリットでもありますが、一方、今回の改革は、そうしたあらゆる分野の法人にとってメリットをもたらす改革になっているのか。お伺いさせてください。
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北川修#13
○北川政府参考人 お答えいたします。
 今回の改革では、多種多様な公益法人が、その実情に応じた資金の有効活用や機動的な事業展開がしやすくなるよう、財務規律の柔軟化や行政手続の簡素化等を図るものでありまして、活動分野にかかわらず、公益法人全体にメリットをもたらすものであると考えております。
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金村龍那#14
○金村委員 ありがとうございます。
 新しい資本主義のコンセプトの一つである、社会的課題を解決する社会経済システムの構築は、今回の公益法人改正が当たると私は認識しています。公益法人が魅力的な事業展開を行い、それに対し社会からの寄附等の支援を呼び込むことで、公益活動を中心に社会の資金の流れが活性化する、ここが大きなポイントだと思います。
 今回の改正によって、公益法人の活動をどのように変えて、どのように公益法人に対する支援を呼び込んでいくことを狙っているのか。そのポイントについて、大臣の見解をお答えください。
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加藤鮎子#15
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
 今回の改正は、財務規律の柔軟化や事業変更に伴う行政手続の簡素化、これにより、制度をより使い勝手よく見直すものでございます。公益法人が、これまで以上に資金を効果的に活用し、社会のニーズに応えた公益活動を積極的に展開していくことにつながると考えております。
 また、行政庁による一元的なプラットフォームにおける情報の公表、そして区分経理による分かりやすい財務情報の開示、こういった取組によりまして公益法人の活動やその成果を見えやすくすることで、国民や企業の皆様からの寄附、これが集まりやすくなり、さらに、公益法人の活動の活性化を通じた社会的課題解決の促進、そこにつながるものと考えております。
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金村龍那#16
○金村委員 寄附がポイントなことはよく理解しています。一方で、我々は、寄附の難しさも、多分それぞれ、政治家という中で体感していると思いますので、是非、しっかり寄附文化を醸成することにもつなげていただきたいと思います。
 そして、今回の公益法人ですが、内閣府が所管する法人と都道府県が所管する法人があると思います。実際、内閣府が所管する法人が二千六百に対して、都道府県が七千。やはり、地域に密着した課題をしっかりと解決するというシステムを考慮すれば、都道府県が所管する地方の公益法人が寄附等の資金を集めて活動を行うことがポイントだと認識しています。
 内閣府所管の公益法人と比べて都道府県所管の公益法人は小規模な場合も多いと思いますが、地域の課題に対応して活躍している法人の事例があれば御紹介いただきたいと思います。
 また、公益法人は多岐にわたる分野で活躍されていると思いますが、実際にその活躍が広く社会に認知されていないケースも多いと思います。一月一日に発災した能登半島地震においても公益法人が活躍されていると私は耳にしております。こちらについても事例が何かあれば披露いただきたいと思います。
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北川修#17
○北川政府参考人 まず、地域で活躍する公益法人の事例といたしまして、例えば、地域住民の健康相談や心のケアを行う保健室や、図書館、学童保育、地域食堂などを設備した地域交流複合施設の開設に取り組むなどの例があります。
 また、能登半島地震におきましての活躍でございますが、災害支援を主な事業とする法人や助成を行う財団やスポーツ団体など、様々な公益法人が、支援物資の運搬や、インフラ復旧や介護支援などの専門人材の派遣、募金活動など、各法人のそれぞれの専門性や組織力を生かした支援を行っております。
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金村龍那#18
○金村委員 公益法人自身がいろいろな発信はされていると思うんですけれども、受け手である我々、国民だったり社会というものがそれをどうやって受け止めているかというところもしっかり、そういう意味では、公益法人側に、そこまでコミットして初めて伝わるんだということをしっかりお伝えいただきたいと思います。
 そして、監督、監査のところで質問を一つさせていただきたいと思います。
 先ほど申し上げたとおり、私は、これまで十年近く障害児支援の事業を経営してきたんですが、都道府県は、東京と神奈川にまたがっていたんですね。
 実は、東京都の障害児支援の監督、監査の在り方と、一方で、神奈川県、そして、政令市であれば川崎市、横浜市、これは全て違うんですね、微妙に。この微妙なずれが、監督、監査を受けている事業者側にとっては、どちらに合わせていけばいいかというのが非常に、ちょっと分かりづらさがあるんですね。
 一方で、お互いの監督、監査の様子を見ていくと、このゾーンだったらお互いに触れないルートがあるんじゃないかということで、そういう運営の仕方をしていくと、気づけば両方から指摘をいただくようなケースというのがやはり生まれてくるんですね。
 だから、そういう意味では、内閣府だろうが都道府県だろうが、監督、監査に微妙なずれが生じていくと、間違いなく公益法人の側が、混乱を招くと思うんですね。制度が新しくなっていく過程だからこそ、都道府県をまたいでもある程度同じような監督、監査、公益法人の側が、どの都道府県で、新たに一つの都道府県から広域化していくときでも混乱を生じないようにするためには、この辺り、少し確認した方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、現段階においての見解や方針をお答えください。
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北川修#19
○北川政府参考人 お答えいたします。
 今回の制度改正では、公益認定の基準や監督の基本的な考え方等を、ガイドラインを策定いたしまして、より一層明確化します。内閣府及び各都道府県の職員に対してそれを研修する、研修も充実強化してまいります。これらにより、都道府県ごとや各行政の担当者による判断のぶれやばらつきというものをなくしてまいりたいと考えております。
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金村龍那#20
○金村委員 ありがとうございます。
 やはり、とにかく現場が混乱しない、それから公益法人側の認識が一致している、それをある程度ガイドラインで方向性を定めた上で、より効率よく公益法人側が活動しやすいように制度設計をしていくということが肝腎だと思いますので、是非これからもしっかりやっていただきたいと思います。
 公益法人のところ、一つ最後に質問させていただきます。
 実は、私の実体験なんですけれども、第二次安倍政権のときに、女性活躍という言葉がしっかりと社会に定着していった時期だったんじゃないかなと認識しています、その中で、女性が働きやすい企業に対して、いわゆるコンテストのような、表彰をされていたんですね。
 私の妻は大和証券に当時勤めておりまして、大和証券が、その女性活躍でしっかりと表彰されることによって、女性の従業員の充実度を高めることと、新卒の女性が、学生が大和証券を選択してもらえるように、女性活躍でコンテストで受賞するための努力を一生懸命して、実際に表彰されて。すると、会社の中が、女性従業員が物すごく働きやすくなったという事例があったんですね。
 本来は、コンテストがなくても、男性、女性、性別に隔たりなく、やりがいや充実度を高めていくのが必要だと思いますが、一方で、公益法人だって企業だって、きっかけを一つのエネルギーにして実際にその充実度を高めていくということはあると思うんですね。
 一方で、今回、新しい資本主義のコンセプトに基づいて公益法人の選択肢を増やすというところは、実際に制度が変わって公益法人側がしっかり活動したとしても、やはり何らかのプロモーションとかがないと社会に定着していかないと思うんですね。新しい資本主義というのは、さすがに、これだけ岸田政権がアナウンスしていますから、そのワードは国民に浸透していますけれども、じゃ、それを通じてどれだけ国民に、新たな資金や資本が届いているのか、流れ込んでいるのかというのは、やはりまた違う角度でプロモーションしていかないといけないと思うんですね。
 そういう意味では、今回の公益法人の改正を受けて、地域で実際に寄附を呼び込んで、公益法人側に選択肢があって、地域の課題が解決するとか、困難を抱えた人たちが少しでもその痛みが和らいでいくとか、そういうことに対するコンテストをしてみるのも一つの選択肢じゃないかなと思うんですが、現段階の見解をお答えください。
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北川修#21
○北川政府参考人 お答えいたします。
 御指摘いただきましたとおり、公益法人の活躍を国民の皆様に広く知っていただくこと、これは重要だと考えておりまして、公益法人の実際の活動例などについて、SNSによる情報発信やフォーラムの開催等により、しっかりと広報、普及啓発してまいります。
 また、御指摘いただきましたように、コンテストなど民間公益を活性化するための新しいプロモーションの取組ということについても、御指摘を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
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金村龍那#22
○金村委員 本当に、プロモーションというのは物すごく重要で、私は、会社をやっていたときにもずっと思っていたんですけれども、めちゃくちゃいいことをしている人たちというのはたくさんいるけれども、それが伝わっていないから適正な評価を受けない。適正な評価を受けないから、例えば、会社であれば成長、機を逃してしまうとかですね。だから、公益法人にとっても全く同じだと思いますので、是非、プロモーション強化の一環でコンテスト等を検討いただきたいと思います。
 続いて、公益信託について質疑をさせていただきます。
 公益信託について、主務官庁制の廃止と統一された行政庁による認可となることによって想定される審査手続、これはどのように変わるのか。また、審査の時間、できるだけスピード感を持ってやっていただくことが申請者にとっては大きいと思うんですけれども、どのぐらい短縮されるものなのか。お答えください。
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北川修#23
○北川政府参考人 お答えいたします。
 公益信託についてでございますが、今回、認可申請の窓口や認可の審査をする部署を一元化するということでございまして、これで、担当窓口を探すことに時間を要したり、審査の運用に現行ばらつきがあるという問題点を改善してまいります。
 また、公益法人と共通の第三者委員会で審査することにいたしますので、法人の公益性判定の蓄積も活用しまして、公益信託についての判断の安定性や効率性の向上も図ってまいりまして、審査期間の短縮も目指してまいりたいと考えます。
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金村龍那#24
○金村委員 やはりスピード感が大切だと思いますので、是非御指導いただきたいと思います。
 その上で、公益信託の審査は、先ほどおっしゃっていただいたとおり都道府県単位でも行われるようですが、新しい部署が認可を担当することによって、いわゆる都道府県によってばらつきがある、ここもしっかりと抑えていかなきゃいけないと思うんですけれども、この可能性についてどのようにお考えか。お答えください。
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北川修#25
○北川政府参考人 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたが、公益法人における改正と同様に、公益信託におきましても、認可の基準や監督の基本的な考え方というのを、ガイドラインを策定し、明確化していきます。そして、それを内閣府や各都道府県の職員に対して研修して、浸透してまいります。
 公益法人と公益信託も共通の行政庁が担当するということで、これまでの公益法人に対する監督指導等のノウハウも生かしまして、都道府県ごとや各行政の担当者による判断のぶれやばらつきというのをなくしてまいりたいと考えております。
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金村龍那#26
○金村委員 昨日、たまたま宴席で司法書士の皆さんと一緒だったんですけれども、今回の法改正のことを知っている方もいれば、全く知らない方もいたんですね。ああ、そんなことができるんだったらちょっとチャレンジしてみようかななんという声もいただきましたので、やはりここからは周知が非常に重要になってくると思います。
 新たな公益信託というツールを使うことで、委託者は自らの資産を自らが望む公益活動を行う受託者に信託し、受託者は資産を保有する者から寄附による資金を得て公益活動を行うことができる中で、政府としては、この制度をどのように周知そして促進していくのか。ここが多分一番重要になってくると思いますので、大臣のお考えをお答えください。
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加藤鮎子#27
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
 公益信託の認知度向上に向けましては、様々な主体に対して、積極的な周知、広報が必要だと考えております。
 具体的には、公益法人やNPO法人など公益活動の担い手、また金融機関、遺贈、相続等の相談を受ける職業の方々、そして財産の拠出者たる企業や国民の皆様等に対しまして、公益信託の活用事例を紹介するなど積極的な広報を行い、認知度を高めてまいりたいと考えております。
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金村龍那#28
○金村委員 これまで信託銀行が担っていたと思いますが、やはり営利の法人であれば、利益が出ないものというのはなかなか促進していくことは難しかったと思うんですね。ただ、今回の法改正によって、関わる人たちの利益というものはしっかりと担保されるというふうにお聞きしておりますので、そういう意味では、その点をしっかりとお伝えいただくと、有意義に、人が増えていくと思いますので、是非とも周知いただきたいと思います。
 ちょっと時間も限られておりますので、少し飛ばさせていただきまして。
 公益信託の活用については多くの可能性があると考えておりますが、一例として、教育無償化を目的とする公益信託を設定して、都道府県や市区町村を受給者として資金を提供することは可能かどうか。お答えください。
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北川修#29
○北川政府参考人 お答え申し上げます。
 現行法におきましても、公益信託は奨学金の助成というのが最も多くなっておりますし、学校の支援等を行う公益信託も現に存在いたしております。このように、一般論としては、教育機会の平等の提供を目的とするために公益信託を活用するということも考えられます。
 新しい公益信託でございますが、これは不特定かつ多数の者の利益を増進することを目的とするものでありまして、それが認められる場合には、都道府県や市町村が受給者に含まれるということはあります。
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