法務委員会

2024-03-15 衆議院 全150発言

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会議録情報#0
令和六年三月十五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 武部  新君
   理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
   理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
   理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
   理事 池下  卓君 理事 大口 善徳君
      東  国幹君    五十嵐 清君
      井出 庸生君    稲田 朋美君
      英利アルフィヤ君    奥野 信亮君
      斎藤 洋明君    高見 康裕君
      谷川 とむ君    中曽根康隆君
      中野 英幸君    西野 太亮君
      平口  洋君    藤原  崇君
      三ッ林裕巳君    柳本  顕君
      山田 美樹君   おおつき紅葉君
      鎌田さゆり君    階   猛君
      鈴木 庸介君    堤 かなめ君
      渡辺  創君    阿部 弘樹君
      斎藤アレックス君    美延 映夫君
      日下 正喜君    平林  晃君
      本村 伸子君
    …………………………………
   法務大臣         小泉 龍司君
   文部科学副大臣      あべ 俊子君
   法務大臣政務官      中野 英幸君
   最高裁判所事務総局総務局長            小野寺真也君
   最高裁判所事務総局人事局長            徳岡  治君
   最高裁判所事務総局経理局長            染谷 武宣君
   最高裁判所事務総局家庭局長            馬渡 直史君
   政府参考人
   (人事院事務総局審議官) 植村 隆生君
   政府参考人
   (人事院事務総局職員福祉局次長)         荒竹 宏之君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 柴田 紀子君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          坂本 三郎君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    竹内  努君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    松下 裕子君
   法務委員会専門員     三橋善一郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十五日
 辞任         補欠選任
  英利アルフィヤ君   西野 太亮君
  中曽根康隆君     柳本  顕君
  寺田  学君     渡辺  創君
  山田 勝彦君     階   猛君
同日
 辞任         補欠選任
  西野 太亮君     英利アルフィヤ君
  柳本  顕君     中曽根康隆君
  階   猛君     堤 かなめ君
  渡辺  創君     寺田  学君
同日
 辞任         補欠選任
  堤 かなめ君     山田 勝彦君
    ―――――――――――――
三月十四日
 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)
同月十五日
 再審法改正(刑事訴訟法の一部改正)を求めることに関する請願(鎌田さゆり君紹介)(第三五四号)
 同(鈴木貴子君紹介)(第三五五号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第四二三号)
 同(笠井亮君紹介)(第四二四号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四二五号)
 同(志位和夫君紹介)(第四二六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第四二七号)
 同(田村貴昭君紹介)(第四二八号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第四二九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第四三〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第四三一号)
 同(本村伸子君紹介)(第四三二号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
     ――――◇―――――
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武部新#1
○武部委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局審議官植村隆生君、人事院事務総局職員福祉局次長荒竹宏之君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君及び法務省刑事局長松下裕子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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武部新#2
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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武部新#3
○武部委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、人事局長徳岡治君、経理局長染谷武宣君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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武部新#4
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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武部新#5
○武部委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。階猛君。
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階猛#6
○階委員 立憲民主党の階猛です。
 本日は、質問の機会をいただきまして、与野党の先生方に感謝を申し上げます。
 私も、長年この法務委員会におりまして、様々な問題について議論を重ねてきました。最近、袴田事件の再審がどうなるのかということをきっかけにして、冤罪を防ぐための再審法などの議論も与野党で盛んになってきている、今日、井出さんもいらっしゃいますけれども、その問題も非常に関心があります。
 それで、冤罪を防ぐためには、再審法も大事です、でももっと大事なのは裁判に関わる法曹の質を上げる、冤罪を防ぐためには法曹の質も大事なんだと思っております。
 そこで、法曹の質と量、共に豊富にしていくことを目指して、今から二十年前に法科大学院が始まりました。この法科大学院、当初の目的に反してどんどん法曹養成が衰退してきているんじゃないか、実は私、十五年前、民主党政権で総務大臣政務官のときに、政策評価でそういう問題意識を総務省として明らかにしたこともあります。それから更に年月がたちましたけれども、事態はよくなるどころか、私にとっては、悪化する一方だというふうに見えてなりません。
 文科省も、問題の抜本的な改革に取り組むことなく、その場しのぎのびほう策を重ねて今日に至っていると思っております。その象徴が私は裁判官のなり手不足だと思っております。
 本日の議題、裁判所職員定員法では、今日、資料もつけておりますけれども、二ページ目を御覧になってください、三ページ目ですか、三ページ目の方が分かりやすいかと思います。
 判事補の欠員、年次ごとに並べておりますけれども、欠員のところを見ておりますと、直近でも百五十九人、こういう状況であるにもかかわらず、過去二年は定員を減らしましたが、今回は定員を減らさないということであります。
 一ページ目に戻っていただいて、これは昨年の附帯決議ですけれども、この第三項に、「最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していく」というくだりがあります。
 そこで、最高裁にお尋ねします。
 まず、来年一月まで、これからの一年間で、今申し上げました実員の増減見通し、どうなるのか教えてください。
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小野寺真也#7
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 今年、令和六年一月現在での欠員というのは、先ほど御指摘ありましたけれども、百五十九名ということになっております。
 令和七年度、来年の一月段階となりますと、現在の定員八百四十二人を前提といたしますと、その欠員数は二百四十人程度が見込まれるところでございます。これは、七十七期の判事補、次の判事補の採用が令和七年五月頃になる見込みとなっておりまして、令和七年一月の時点では司法修習生から判事補に任命される者がいないという状態になっております。ですので、その一方で、相当数の判事補は判事に任官するということが見込まれますので、その時点の欠員数が大きな数字になっているというところでございます。
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階猛#8
○階委員 今、最初に二百四十一という数字を……(小野寺最高裁判所長官代理者「二百四十程度というふうに」と呼ぶ)二百四十ですか。来年の一月で二百四十で、もし判事補の任官がゼロであれば、このままゼロであれば二百四十に行くけれども、判事補がこれから任官が明らかになってくるので、それがプラスされれば二百四十は減ってくるという趣旨だったと思います。
 そこで、今までの任官者の実績を見ますと、直近ちょっとずつ増えてきていますが、それでも八十一なわけですよね、直近で。二百四十人で、仮に八十採用したとすれば、欠員はなお、二百四十引く八十で百六十なわけですよ。百六十というのは相当な欠員ですよ。
 それで、今回の法案は、今申し上げたとおり、裁判官の方は定員をいじっていませんけれども、裁判所職員の方は減らしていますよね。減らして、三十一人減らすということなんですよ。
 二ページ目を御覧になってください。二ページ目を御覧になっていただくと、それぞれの職種ごとに定員と実員、欠員というのが書いていますけれども、これを見ますと、判事補は、八百四十二人の定員に対して、欠員が百六十六です。比率にしますと二〇%。ところで、今、定員を減らそうとしている裁判所職員、二つ目の表ですけれども、二つ目の表の右下のところ、これは減らす前の定員が二万一千七百四十四人で、それに対する欠員が五百二。計算しますと、欠員の割合は二%なんですよ。二〇%と二%。なおかつ、裁判所職員はここから更に定員を減らそうとしているわけですよね。どう見てもアンバランスですよね。
 なぜ、これほど、二〇%も欠員が生じている判事補については、去年、一昨年と定員を減らしてきましたよね、今年は減らそうとしないんですか。先ほどの実員の増減見通しを聞いても、劇的に変化しないじゃないですか。これを踏まえると、今回法案で裁判官の方に手をつけなかったというのは解せないんですよ。
 なぜ、判事補の定員は、昨年までと同様、減らさなかったのか、この理由について説明してください。
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小野寺真也#9
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 判事補につきましては、平成二十九年から令和二年までの間、判事定員への振替をすることにより、合計百三人の定員を減少させてきました。その後も、直近の事件動向や充員動向、衆議院及び参議院における法務委員会附帯決議等を踏まえまして、総合的に判断した結果、令和四年度に四十人、令和五年度に十五人の減員をしたところでありまして、この点については、委員からも御指摘のとおりでございます。
 他方で、裁判所といたしましては、判事補の充員にも努めているところでございます。判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少し、渉外事務所等の法律事務所との競合も激化しているなどの昨今の状況におきましても、令和三年の採用数六十六人でありましたのが、令和四年は七十三人、令和五年は七十六人、令和六年は八十一人というふうになっておりますとおり、近年は増加しつつあるというところでございます。
 そのような中で、令和六年一月時点の欠員数は百五十九人と先ほど申し上げましたとおりでありまして、令和五年一月時点の欠員数に比べますと状況が改善しているというところでございます。
 判事補は、将来の判事の給源でございます。今後の司法需要の変化等も考えられますところ、令和六年度につきましては、昨年度までに相当数の判事補定員を減少させたということ、そして近年の判事補の採用状況なども踏まえまして慎重に検討した結果、今年度に関しましては減員は行わないということとしたものでございます。
 なお、欠員数が高くなっているというところにつきましては、委員からも御指摘があるところでございますし、私どもとしても認識しているところでございます。
 裁判所といたしましては、引き続き、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人を採用できるよう努めるとともに、判事補の定員について、今後の事件動向や充員の見込み等を踏まえて検討を続けてまいりたいと考えております。
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階猛#10
○階委員 昨年、一昨年もほぼ同じ答弁をしていたと思うんですけれども、それでも、昨年、一昨年は定員を減らしていたわけですよ。だから、今年だって定員を減らす十分な理由はあると思いますよ。
 それで、今おっしゃるように、法曹の質を上げるということも重要なんですね。法曹の質を上げるということが、一ページ目に戻っていただきますと、「現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示す」とあります。
 まず、法務省に伺いますけれども、法曹の質に関連して、法務省として検証をどのようにしているのか、お答えください。
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小泉龍司#11
○小泉国務大臣 法務省では、令和四年の三月、法曹の質に関する検証結果を公表いたしましたが、その後の附帯決議を踏まえ、更なる検証に向けた検討を進めております。
 具体的には、法曹養成制度改革連絡協議会において、法曹の質の検証に当たっての調査の視点、方法の参考とするために、企業や公認会計士、その他様々な分野における能力評価の在り方などについて有識者から意見聴取などを行っております。
 現在は、この検証が充実したものとして実施できるよう調査方法等を検討している段階ではございますけれども、これらの検討を踏まえて、できる限り速やかに調査検討を実施していきたいと考えております。
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階猛#12
○階委員 調査に時間をかける必要は私は余りないと思っていて、数字が明らかにしていると思うんですね、法曹の質の低下について。なぜならば、四ページ目を御覧になってください。
 法科大学院志願者、二十年前、始まった当時は七万二千八百人だったのが、最近は3+2、三年で法学部を終わって法科大学院に進学できるコースができたので少し増えましたけれども、それでも一万二千百七十四です。
 その3+2の法曹コース、これについては、在籍者数、五ページ目の上の方に書いていますけれども、二年次、三年次在籍者数、増えてはいますけれども、在籍者の割には修了数は減ってきている、法科大学院進学者数も減ってきている、こういう状況で、この法曹コースも劇的な改善策には至っていない、なっていないということであります。
 それから、もう一つ数字を御紹介しますと、七ページ目に司法試験の受験者数の推移を示したものがあります。左側の数字ですね。司法試験受験者数合計ということで、平成十八年、二千九十一名、この辺りから、もう法科大学院で修了しないと試験が受けられなくなってきたわけですけれども、一時は、法科大学院が入学者が多かったときもあったので、受験者が増えた。ところが、その後どんどん下がってきて、過去七年ぐらいはずっと受験者が減ってきていました。ようやく、先ほどの3+2が始まって、法科大学院在学中も受験資格が得られるということになったので、去年は八年ぶりに八百四十六人ぐらい受験者が増えたと言っていますけれども、これは、特殊要因があったので、必ずしも受験者が増えているとは言えないと思います。
 こういう受験者、志願者が大幅に減っている中で、質が低下するというのは免れないと思うんですが、法務大臣、ちょっとこの点については御自身の御見解をお願いします。
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小泉龍司#13
○小泉国務大臣 大局的な傾向としては、志願者の数が減れば、つまり母数が減れば、裾野が狭くなれば、そこから選ばれる人たちの、結果的に法曹の質が低下するということは、これは否定し難いと思いますが、じゃ、どういう点でその質が劣ってくるのか、なぜそういう結果に結びつくのか、その理由であり内容については、やはりしっかりと目を凝らして議論をし分析をする必要はあろうかと思います。
 大きな数字としての傾向は委員おっしゃるとおりなんですけれども、じゃ、質はどうやって測る、どういうメルクマールで評価する、質の低下を計数化できるのかできないのか、そういった点も、企業の動向、公認会計士等の業界の状況、そういったものをしっかりと我々は習得をしつつ、具体的な取組を進めていかなければならないと思っております。
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階猛#14
○階委員 私は、質の低下を分析することよりも、今大臣も大局的にお認めになったとおり、志願者が減れば質は普通は下がっていく、だから志願者を増やさなくちゃいけないということがもっと大事なことだと思うんですよ。
 そこは、志願者を増やすことに注力すべきだということは御異論ないですよね。
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小泉龍司#15
○小泉国務大臣 もちろんそれは異論はありませんが、法曹の質を高めることが最終目的です、裾野を広げることではなくて、この富士山の頂上を高くすることが目的でありますから、じゃ、質が高いというのはどういうことなんだ、なぜ上がらないんだという、その質の分析、それも不可欠だと思います。両方併せてということなんでしょうね。
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階猛#16
○階委員 私が言いたいのは、是非、質の低下の分析もしていただきたいんだけれども、それに時間をかけている間に志願者がどんどん減っちゃうと元も子もないわけで、志願者を増やすということを最優先でやっていただきたいということなんですね。
 その上で、今日、文科副大臣がいらっしゃっていますけれども、今申し上げました法曹養成機能の向上とか法曹志望者の増加に関連して、中教審の法科大学院等特別分科会というところでいろいろ議論したり活動したりしていると思うんですが、その成果を教えていただけますか。
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あべ俊子#17
○あべ副大臣 階委員にお答えいたします。
 中央教育審議会大学分科会の下に置かれました法科大学院等特別委員会におきまして、法科大学院教育の改善等について専門的な調査審議を継続的に行っているところでございます。
 同委員会におきましては、これまで、各種の調査結果、取組の好事例も踏まえて提言を取りまとめているところでございまして、これを受けまして、各法科大学院におきましても、在学中の受験に向けた教育課程の工夫、さらには法学未修者に対する教育の充実などの取組が行われているところでございます。
 昨年の附帯決議以降、令和五年度には同委員会を四回開催させていただきまして、令和元年の法改正により導入されました諸制度の実施状況、法科大学院の入学者選抜に関する調査結果などを基に審議を行いまして、法科大学院教育の充実に向けた方策等について検討を進めているところでもございます。
 文部科学省といたしましては、同委員会における審議も踏まえまして、引き続き、法曹養成の機能の向上、また志望者の増加に向けた取組を一層進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
 以上でございます。
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階猛#18
○階委員 さっきも言いましたとおり、在学中受験ができるようになった3+2コースというのができたけれども劇的な改善にはつながっていないわけですね。
 じゃ、なぜこれほど志願者が伸びないのかということなんですが、今日お手元に配付している資料の六ページ目を御覧になってください。これは、アンケートの調査結果、法学部に在籍する学生に対するアンケート調査結果ですね。これは、法曹養成制度改革連絡協議会に出されたものなんですが、実はちょっと古くて、令和四年の調査結果なんですね。令和五年も是非早めに出していただきたいと思うんですけれども。
 その上でですが、令和四年までの結果を踏まえますと、ここに、法曹等を志望するに当たって感じている不安や迷いの内容ということで、上の方に文章が少しあって、下の方にアンケートの結果、この選択肢の中から選ばせるという仕組みになっているんですね。
 この選択肢の出し方も私は結構恣意的だと思っていまして、真ん中の四項目合計、私の方で印をつけたんですが、四項目合計というのは、いずれも法科大学院に起因する受験生が少なくなる要因です。すなわち、司法試験の受験資格を得るまでに複数の試験を受けなければならず、負担が大きいということであるとか、法科大学院修了者の司法試験合格率が全体として低く、法科大学院に進学しても合格できるか不安であるということとか、大学卒業後法科大学院修了まで二、三年の期間を要し、時間的負担が大きいということ、あるいは経済的な負担が法科大学院修了までだと大きいといったようなこと。
 この四項目はわざわざ項目を分けて聞いているので、一見数値が低く見えますけれども、いずれも法科大学院に起因することだということで、合算しますと、平成二十九年では九九・三%に達する、令和四年には八四・五%、少し減りましたけれども、それでもこれだけの高水準で、他を差しおいて断トツの一位ですよ。法科大学院が法曹志願者の低下につながっているということは、このアンケート結果を見れば明らかだと思います。もし反論があるんだったら、令和五年の数字、早く出してくださいよ。
 まず、法務省、法務大臣にお聞きしますけれども、なぜ、令和五年のアンケート結果、今の段階でも出ていないんですか。お答えください。
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小泉龍司#19
○小泉国務大臣 調査は行われているとのことでございますので、まだ協議会に提出をされていない理由については、申し訳ありません、至急調べたいと思います。
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階猛#20
○階委員 これは、事務方とも先日このことについて話したところ、もう調査自体は外部に委託して終わっていて、かつデジタルで集計はできるということなので、早急にまとめて、こういった形で、こういったフォーマットで、結果を、この委員会、理事会に出してもらえますか。
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小泉龍司#21
○小泉国務大臣 速やかにそのように対処します。
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階猛#22
○階委員 ありがとうございます。
 委員長、お取り計らい、お願いいたします。
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武部新#23
○武部委員長 理事会で協議させていただきます。
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階猛#24
○階委員 さて、それで、こういう状況なわけで、私、法科大学院に起因して志願者が増えないという問題があると思うんですけれども、最高裁にもお聞きしますね。
 法曹志望者がこれまでるる申し上げたとおり減少し続けている、そして、それによって司法修習生が減少しているわけですけれども、これが判事補任官者数に及ぼす影響について、これも、過去の附帯決議で、ちゃんと最高裁は分析すると言っています、そしてその結果を国会で示すということも言っていると思うんですが、それを教えてください。
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徳岡治#25
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 司法修習終了者の数は、平成二十六年までは二千人前後でございましたけれども、その後減少し、令和元年以降は千三百人台から千四百人台で推移をしております。
 他方、司法修習終了後の判事補任官者数は、平成二十八年までは九十人台から百人台でしたけれども、平成二十九年以降は六十人台から八十人台で推移しており、司法修習終了者に占める判事補任官者の割合について見ますと、平成二十六年に任官した六十六期以降、四%台から五%台で推移しているところでございます。
 法曹志望者が減少し、ひいては判事補の給源となる司法修習生が減少すれば、一般的には、司法修習生の中で裁判官にふさわしい資質、能力を有し任官を希望する者の数も減少するということにつながり得るものと考えております。
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階猛#26
○階委員 そういう中で、志望者が減少する中で、裁判官を確保すべく必死な努力もされているかと思うんですけれども、やはり根本的な解決をしなければいけないということをかねがね申し上げているわけです。
 それで、七ページ目を御覧になってください。
 法曹志願者が減る中で、何とか合格者を千五百人をめどにしてこれからもやっていくということは、たしか平成二十七年度ぐらいの政府の会議で決めたことだと思います、千五百人目安。直近では、合格者が千七百八十一人、これは多分、在学中受験者を認めたので、その分上乗せしたんだと思いますけれども、合格率は四五%を上回ってきている。半分受かる試験になっているんですね、司法試験が。昔だと考えられない。桁が一桁も違うような話です。もっと違うかもしれません。我々のときは二、三%でしたので、もっと違うかもしれません。
 問題なのは、昨年から在学中受験資格という新たなコースもできましたので、今、三つカテゴリーがあるわけですね。法科大学院を修了して合格される方、在学中に受験して合格される方、そして予備試験を合格して司法試験に合格される方、この三つのカテゴリーごとに合格率を見ますとどういうことになるかということで、七ページの右下の方に書いています。まず、法科大学院を修了すると三二%です、合格率。在学中受験だと五九%です。予備試験を合格すると、司法試験には九二%です。物すごい数字の差がありますね。
 そこで、まず、法科大学院修了者と在学中受験者の合格率の著しい違い、これについて、文科省の問題意識と、この格差を是正するための方策について伺います。
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あべ俊子#27
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。
 平成三十年度から令和四年度までの修了者を合わせて、修了者全体の合格率、三二・六%でございますが、直近の令和四年度修了者の合格率に限れば五五%となっているところでございます。在学中受験の合格率である五九・五%を比べて、著しい差異があるとまでは言えないと考えているところでございまして、また、令和五年司法試験におきまして、委員が指摘されたように、初めて在学中受験の運用が開始されたところでございまして、令和六年以降も、制度改革の状況を継続的に把握また検証する必要があると考えているところでございます。
 文部科学省といたしましては、今後とも、一人でも多くの有為な人材がプロセスとしての法曹養成を経て法曹となるよう、引き続き、法務省また法曹関係機関とも連携しつつ、法科大学院教育の更なる充実に努めてまいります。
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階猛#28
○階委員 何ら問題意識が感じられないんですね。
 高校受験でも大学受験でも、卒業する年に受ける人と、例えば高校だったら、二年生で仮に大学受験を受ける人と、普通は、卒業する直前に三年生で受ける人の方が合格率は圧倒的に高いですよね。普通、大学受験するのに、高校二年生ぐらいで受けたらなかなか受からないと思いますよ。
 しかし、法科大学院は、むしろ卒業する間際の方が成績が落ちちゃっているじゃないですか。これは何なんでしょうか。質、量共に豊かな法曹養成をするためにつくられた法科大学院が、むしろ、質、量共に足を引っ張っているんじゃないですか。この法科大学院を修了することを受験資格とする意味が果たしてあるのかどうか。こんなことを放置していていいんですか。
 これほどやはりレベルが低いということは、私はずっとこの委員会で指摘してきましたけれども、今回初めて在学中受験資格というものがスタートしたことによって、いかに法科大学院の教育がまずいものであったかということが明らかになったと思います。さっき副大臣がおっしゃっていました、修了直後は三二・六一%じゃなくて五五%なのでいいんですと言っていましたけれども、修了直後でも五五%で、在学中の人よりも低いんですよ。おかしいじゃないですか。
 私もずっと言ってきましたけれども、法科大学院修了を受験資格にする、これはやめた方がいいですよ。どうですか、副大臣。
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あべ俊子#29
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。
 文部科学省といたしましては、在学中の受験を選択する方も修了後に受験する方も、法科大学院において充実した教育を受け法曹となることができるように取り組み、法科大学院全体としての合格率を高めていくことがまさに重要であるというふうに考えております。
 その上で、修了後に受験する方に関して、各法科大学院におきまして、教員との個別面談を通じた履修指導の実施、また、修了生を対象とした司法試験合格に向けての勉強会の開催などに取り組んでいるところでございまして、文部科学省においても、予算の配分措置を通じてこれらの取組をしっかりと支援してまいります。
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