本会議
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会
会議録情報#0
令和六年四月九日(火曜日)
―――――――――――――
議事日程 第十三号
令和六年四月九日
午後一時開議
第一 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアンゴラ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
第三 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
第四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案(内閣提出)
第五 二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(内閣提出)
第六 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)
第七 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアンゴラ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
日程第四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案(内閣提出)
日程第五 二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(内閣提出)
日程第六 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)
日程第七 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
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議事日程 第十三号
令和六年四月九日
午後一時開議
第一 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアンゴラ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
第三 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
第四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案(内閣提出)
第五 二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(内閣提出)
第六 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)
第七 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアンゴラ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
日程第四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案(内閣提出)
日程第五 二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(内閣提出)
日程第六 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)
日程第七 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
額
額賀福志郎#1
○議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。
――――◇―――――
日程第一 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアンゴラ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第一 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアンゴラ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
額
額賀福志郎#2
○議長(額賀福志郎君) 日程第一、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアンゴラ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長勝俣孝明君。
―――――――――――――
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアンゴラ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔勝俣孝明君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。外務委員長勝俣孝明君。
―――――――――――――
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアンゴラ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔勝俣孝明君登壇〕
勝
勝俣孝明#3
○勝俣孝明君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、日・アンゴラ投資協定は、令和五年八月九日に署名されたもので、我が国とアンゴラとの間の投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであります。
次に、日・ギリシャ租税条約は、令和五年十一月一日に署名されたもので、我が国とギリシャとの間の二重課税の除去及び脱税等の防止に関する法的枠組みについて定めるものであります。
最後に、日・EU経済連携協定改正議定書は、令和六年一月三十一日に署名されたもので、現行の協定に、情報の電子的手段による国境を越える移転及び個人情報の保護に関する規定を追加するための改正等について定めるものであります。
以上三件は、去る四月二日外務委員会に付託され、翌三日上川外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。五日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次採決を行いました結果、三件はいずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、日・アンゴラ投資協定は、令和五年八月九日に署名されたもので、我が国とアンゴラとの間の投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであります。
次に、日・ギリシャ租税条約は、令和五年十一月一日に署名されたもので、我が国とギリシャとの間の二重課税の除去及び脱税等の防止に関する法的枠組みについて定めるものであります。
最後に、日・EU経済連携協定改正議定書は、令和六年一月三十一日に署名されたもので、現行の協定に、情報の電子的手段による国境を越える移転及び個人情報の保護に関する規定を追加するための改正等について定めるものであります。
以上三件は、去る四月二日外務委員会に付託され、翌三日上川外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。五日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次採決を行いました結果、三件はいずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
額
額賀福志郎#5
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
――――◇―――――
日程第四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案(内閣提出)
日程第五 二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案(内閣提出)
日程第五 二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(内閣提出)
額
額賀福志郎#6
○議長(額賀福志郎君) 日程第四、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案、日程第五、二酸化炭素の貯留事業に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長岡本三成君。
―――――――――――――
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案及び同報告書
二酸化炭素の貯留事業に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔岡本三成君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。経済産業委員長岡本三成君。
―――――――――――――
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案及び同報告書
二酸化炭素の貯留事業に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔岡本三成君登壇〕
岡
岡本三成#7
○岡本三成君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案は、低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、基本方針の策定、計画の認定制度の創設、認定を受けた事業者に対する支援及び水素等の供給を行う事業者が取り組むべき措置に関する判断基準の策定等の措置を講ずるものであります。
次に、二酸化炭素の貯留事業に関する法律案は、二酸化炭素の貯留事業の健全な発達等を図るとともに、公共の安全を確保するため、貯留事業及び試掘の許可制度の創設、貯留事業及び試掘に関する事業規制と保安規制の整備並びに導管輸送事業に関する事業規制と保安規制の整備等の措置を講ずるものであります。
両案は、去る三月十二日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、十五日に齋藤経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十二日に質疑に入り、二十七日に二酸化炭素の貯留事業に関する法律案について、二十九日に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案について、それぞれ参考人から意見を聴取いたしました。次いで、四月三日環境委員会との連合審査会を開会し、五日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論、採決を行った結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案は、低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、基本方針の策定、計画の認定制度の創設、認定を受けた事業者に対する支援及び水素等の供給を行う事業者が取り組むべき措置に関する判断基準の策定等の措置を講ずるものであります。
次に、二酸化炭素の貯留事業に関する法律案は、二酸化炭素の貯留事業の健全な発達等を図るとともに、公共の安全を確保するため、貯留事業及び試掘の許可制度の創設、貯留事業及び試掘に関する事業規制と保安規制の整備並びに導管輸送事業に関する事業規制と保安規制の整備等の措置を講ずるものであります。
両案は、去る三月十二日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、十五日に齋藤経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十二日に質疑に入り、二十七日に二酸化炭素の貯留事業に関する法律案について、二十九日に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案について、それぞれ参考人から意見を聴取いたしました。次いで、四月三日環境委員会との連合審査会を開会し、五日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論、採決を行った結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
額賀福志郎#8
○議長(額賀福志郎君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
額
額賀福志郎#9
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第六 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)
日程第七 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第六 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)
日程第七 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
額
額賀福志郎#10
○議長(額賀福志郎君) 日程第六、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、日程第七、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長星野剛士君。
―――――――――――――
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び同報告書
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔星野剛士君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。内閣委員長星野剛士君。
―――――――――――――
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び同報告書
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔星野剛士君登壇〕
星
星野剛士#11
○星野剛士君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案は、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限等を定めるものであります。
次に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案は、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するため、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加するものであります。
両案は、去る三月十九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会においては、二十二日、高市国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入りました。二十八日には参考人から意見を聴取するとともに、四月二日には経済産業委員会との連合審査会を開会し、さらに、五日には岸田内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の共同提案により、政府は、毎年、有識者の意見を付して重要経済安保情報の指定等の運用状況について国会に報告するとともに公表すること等を内容とする修正案が、国民民主党・無所属クラブの提案により、重要経済安保情報の取扱者に係る適性評価の調査事項を追加すること等を内容とする修正案がそれぞれ提出され、両修正案の趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、両案及び両修正案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案につきましては、国民民主党・無所属クラブの提案による修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の共同提案による修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。次に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案は、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限等を定めるものであります。
次に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案は、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するため、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加するものであります。
両案は、去る三月十九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会においては、二十二日、高市国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入りました。二十八日には参考人から意見を聴取するとともに、四月二日には経済産業委員会との連合審査会を開会し、さらに、五日には岸田内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の共同提案により、政府は、毎年、有識者の意見を付して重要経済安保情報の指定等の運用状況について国会に報告するとともに公表すること等を内容とする修正案が、国民民主党・無所属クラブの提案により、重要経済安保情報の取扱者に係る適性評価の調査事項を追加すること等を内容とする修正案がそれぞれ提出され、両修正案の趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、両案及び両修正案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案につきましては、国民民主党・無所属クラブの提案による修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の共同提案による修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。次に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
塩
塩川鉄也#13
○塩川鉄也君 私は、日本共産党を代表して、重要経済安保情報法案等に反対の討論を行います。拍手
本案は、米国などの同盟国、同志国と兵器の共同開発を推進するものです。米国が初めて策定した国家防衛産業戦略は、同盟国、同志国の強固な防衛産業は米国国防総省の統合抑止の礎石であり続けるとして、多国間連携による兵器の共同開発、共同生産や、維持整備網の構築を掲げています。
岸田政権は、日英伊の次期戦闘機GCAP、日米の極超音速兵器を迎撃する滑空段階迎撃用誘導弾GPI、さらに、米英豪のAUKUSとの兵器の共同開発を進めようとしています。そのため、本案は、秘密保護法の範囲外であるコンフィデンシャル級の情報まで秘密の範囲を広げることで、同盟国、同志国と同等の秘密保全法制を整備しようというものです。イギリスの駐日大使が、機密技術の共同開発にはセキュリティークリアランス制度が欠かせないと述べているとおりです。日本の財界も、国防省関係のビジネスで更なる業務獲得、円滑化のためにはクリアランスが必要と推進しています。
米国などの同盟国、同志国と財界の要求に応えて、兵器の共同開発、輸出を進め、日本を死の商人国家にしようというのが本案です。断じて許すわけにはいきません。
米国のキャンベル国務副長官は、明日開かれる日米首脳会談で、極めて重要な防衛装備品の共同開発、共同生産を協議すると述べました。日米首脳会談の手土産にするために衆議院を通過させようとしているのは明らかではありませんか。憲法の平和主義を投げ捨てる暴挙に、断固抗議します。
軍事兵器の共同開発推進の下で、国民には何が秘密かも知らされないまま、政府が勝手に秘密を指定し、その秘密に触れただけで拘禁刑という厳罰で処罰する秘密保護法を拡大するのが本案です。政府が指定できる秘密を経済分野まで大幅に増やし、広範な民間労働者、技術者、研究者を政府の秘密保全体制に組み込んで、監視し、処罰するなど、到底認められません。
本案が規定する秘密を扱う人への適性評価は、政治的思想、海外渡航歴、精神疾患などの治療歴、借金や家賃の滞納、家族や同居人の過去の国籍まで、機微な個人情報を根こそぎ調べ上げるものです。事情に変更があった際には報告させる誓約まで迫ります。
本人だけでなく上司からも調査票を提出させ、警察、公安調査庁や医療機関などにも、本人への通知なく照会をかけます。適性評価後も、事業者に対象者を継続的に監視させる二重三重の監視体制であることが質疑でも明らかになりました。本人の同意が前提といいますが、労働者が調査を拒否しても不利益を被らないという保証はなく、事実上の強制です。思想、良心の自由、プライバシー権を踏みにじる、憲法違反そのものではありませんか。
しかも、秘密指定された情報は、国民の代表である国会議員にすら明らかにされません。修正されたところで、秘密を知った国会議員が秘密会の外で漏らせば刑罰に処せられるなど、国会の国政調査権や議員の質問権を侵すものであることには変わりなく、反対です。
経済分野への秘密指定の拡大は、本来あるべき研究成果の自由な公開やオープンな研究環境を制限し、学問の自由を侵害するのは明らかであり、容認できません。
重大なのは、政府が、本案によって経済分野まで拡大される秘密の範囲に合わせて秘密保護法を改正することなく、法の運用によって、これまで防衛、外交、スパイ活動、テロ活動の四分野に限定されていた特定秘密の範囲を拡大しようとしていることです。十年前、国民の大反対を押し切って強行した憲法違反の秘密保護法を運用で拡大するなど、断じて認められません。
このような拡大は、政府が経済安保の名の下ででっち上げた大川原化工機事件のような冤罪事件を引き起こすのは明白であります。
以上、本法案に断固反対、廃案にすることを求め、討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →本案は、米国などの同盟国、同志国と兵器の共同開発を推進するものです。米国が初めて策定した国家防衛産業戦略は、同盟国、同志国の強固な防衛産業は米国国防総省の統合抑止の礎石であり続けるとして、多国間連携による兵器の共同開発、共同生産や、維持整備網の構築を掲げています。
岸田政権は、日英伊の次期戦闘機GCAP、日米の極超音速兵器を迎撃する滑空段階迎撃用誘導弾GPI、さらに、米英豪のAUKUSとの兵器の共同開発を進めようとしています。そのため、本案は、秘密保護法の範囲外であるコンフィデンシャル級の情報まで秘密の範囲を広げることで、同盟国、同志国と同等の秘密保全法制を整備しようというものです。イギリスの駐日大使が、機密技術の共同開発にはセキュリティークリアランス制度が欠かせないと述べているとおりです。日本の財界も、国防省関係のビジネスで更なる業務獲得、円滑化のためにはクリアランスが必要と推進しています。
米国などの同盟国、同志国と財界の要求に応えて、兵器の共同開発、輸出を進め、日本を死の商人国家にしようというのが本案です。断じて許すわけにはいきません。
米国のキャンベル国務副長官は、明日開かれる日米首脳会談で、極めて重要な防衛装備品の共同開発、共同生産を協議すると述べました。日米首脳会談の手土産にするために衆議院を通過させようとしているのは明らかではありませんか。憲法の平和主義を投げ捨てる暴挙に、断固抗議します。
軍事兵器の共同開発推進の下で、国民には何が秘密かも知らされないまま、政府が勝手に秘密を指定し、その秘密に触れただけで拘禁刑という厳罰で処罰する秘密保護法を拡大するのが本案です。政府が指定できる秘密を経済分野まで大幅に増やし、広範な民間労働者、技術者、研究者を政府の秘密保全体制に組み込んで、監視し、処罰するなど、到底認められません。
本案が規定する秘密を扱う人への適性評価は、政治的思想、海外渡航歴、精神疾患などの治療歴、借金や家賃の滞納、家族や同居人の過去の国籍まで、機微な個人情報を根こそぎ調べ上げるものです。事情に変更があった際には報告させる誓約まで迫ります。
本人だけでなく上司からも調査票を提出させ、警察、公安調査庁や医療機関などにも、本人への通知なく照会をかけます。適性評価後も、事業者に対象者を継続的に監視させる二重三重の監視体制であることが質疑でも明らかになりました。本人の同意が前提といいますが、労働者が調査を拒否しても不利益を被らないという保証はなく、事実上の強制です。思想、良心の自由、プライバシー権を踏みにじる、憲法違反そのものではありませんか。
しかも、秘密指定された情報は、国民の代表である国会議員にすら明らかにされません。修正されたところで、秘密を知った国会議員が秘密会の外で漏らせば刑罰に処せられるなど、国会の国政調査権や議員の質問権を侵すものであることには変わりなく、反対です。
経済分野への秘密指定の拡大は、本来あるべき研究成果の自由な公開やオープンな研究環境を制限し、学問の自由を侵害するのは明らかであり、容認できません。
重大なのは、政府が、本案によって経済分野まで拡大される秘密の範囲に合わせて秘密保護法を改正することなく、法の運用によって、これまで防衛、外交、スパイ活動、テロ活動の四分野に限定されていた特定秘密の範囲を拡大しようとしていることです。十年前、国民の大反対を押し切って強行した憲法違反の秘密保護法を運用で拡大するなど、断じて認められません。
このような拡大は、政府が経済安保の名の下ででっち上げた大川原化工機事件のような冤罪事件を引き起こすのは明白であります。
以上、本法案に断固反対、廃案にすることを求め、討論を終わります。拍手
額
小
小林史明#15
○小林史明君 自由民主党の小林史明です。
私は、自由民主党・無所属の会を代表いたしまして、ただいま議題となりました重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及びその修正案並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の立場で討論いたします。拍手
まず、その前に、本年一月の能登半島地震により貴い命が失われたことは誠に痛ましく、被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
あわせて、先日、台湾東部において大規模な地震が発生し、大きな被害が出ています。東日本大震災、熊本地震、能登半島地震と、大切な友人である台湾の皆様からの心温まる御支援を私たちは忘れることはありません。
被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げるとともに、必要な支援を、これまでの感謝とともに取り組んでまいります。
さて、近年、安全保障の裾野が経済、技術分野にも拡大する中、経済安全保障分野においても、情報管理に万全を期す必要性が高まっています。
岸田政権では、令和三年十月に経済安全保障担当大臣を設置し、経済安全保障に係る施策について加速度的に推進しているところであり、令和四年五月には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律が成立し、公布されました。他方で、経済安全保障を取り巻く環境は日々刻々と変化しており、引き続き迅速に対応していくことが重要です。
これを踏まえ、政府では、昨年二月から一年間、有識者会議を開催し、その議論等も踏まえて今国会に提出されたのが、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案です。
この法律は、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを重要経済安保情報として指定し、その保全を行うこととしています。
また、重要経済安保情報を取り扱える者は、原則として適性評価によって認められた者のみとし、仮に重要経済安保情報を漏らした者等には罰則を科すこととしています。
加えて、適合事業者として認められた事業者に重要経済安保情報を提供することにより、情報の活用を図ることができるものとしています。
このように本法律案は、重要経済安保情報について保護しつつ、民間においても活用を図っていくもので、我が国の置かれた安全保障環境に鑑みれば必要不可欠なものです。
本法律案に関する質疑において、本法律の運用に当たっては、適切に国会が関与するべきといった観点から、政府は、制度の運用状況を有識者に報告し、その意見を聞くこと、また、毎年、有識者の意見を付して制度の運用状況を国会に報告し公表すること等を盛り込んだ修正案を六会派共同で提案し、賛同を得られました。これにより、国会による関与も確保され、また、政府部内におけるチェック体制も整備され、政府が情報保全の必要性と国民の知る権利のバランスに立った制度運用を行うことを担保できると考えています。
以上、この法律案は、修正案も相まって、経済安全保障分野における我が国の情報保全の強化を真に支えるものとなったと考えています。
次に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、昨年七月に、サイバー攻撃により、名古屋港コンテナターミナルにおいてシステム障害が発生し、コンテナの搬入、搬出に支障が生じるなどの影響が発生したことを踏まえ、基幹インフラ制度に一般港湾運送事業を追加するものです。
港湾の物流機能は、四方を海に囲まれた我が国にとっては極めて重要であり、本法律の取組は、国民生活や経済活動の基盤となる港湾の物流機能の安定的な提供に必要不可欠なものと考えています。
以上述べたとおり、両法律案については、経済面から我が国の安全保障を確保していく観点で非常に重要なものです。
我が国は、戦後最も厳しい安全保障環境にあります。国家及び国民の安全を確保し、国益を守っていくため、そのための政策を迅速に進めていく必要があります。与野党を挙げてしっかり取り組んでいこうではありませんか。
議員の皆様の両法律案及び修正案に対する御賛同を心よりお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。拍手
この発言だけを見る →私は、自由民主党・無所属の会を代表いたしまして、ただいま議題となりました重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及びその修正案並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の立場で討論いたします。拍手
まず、その前に、本年一月の能登半島地震により貴い命が失われたことは誠に痛ましく、被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
あわせて、先日、台湾東部において大規模な地震が発生し、大きな被害が出ています。東日本大震災、熊本地震、能登半島地震と、大切な友人である台湾の皆様からの心温まる御支援を私たちは忘れることはありません。
被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げるとともに、必要な支援を、これまでの感謝とともに取り組んでまいります。
さて、近年、安全保障の裾野が経済、技術分野にも拡大する中、経済安全保障分野においても、情報管理に万全を期す必要性が高まっています。
岸田政権では、令和三年十月に経済安全保障担当大臣を設置し、経済安全保障に係る施策について加速度的に推進しているところであり、令和四年五月には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律が成立し、公布されました。他方で、経済安全保障を取り巻く環境は日々刻々と変化しており、引き続き迅速に対応していくことが重要です。
これを踏まえ、政府では、昨年二月から一年間、有識者会議を開催し、その議論等も踏まえて今国会に提出されたのが、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案です。
この法律は、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを重要経済安保情報として指定し、その保全を行うこととしています。
また、重要経済安保情報を取り扱える者は、原則として適性評価によって認められた者のみとし、仮に重要経済安保情報を漏らした者等には罰則を科すこととしています。
加えて、適合事業者として認められた事業者に重要経済安保情報を提供することにより、情報の活用を図ることができるものとしています。
このように本法律案は、重要経済安保情報について保護しつつ、民間においても活用を図っていくもので、我が国の置かれた安全保障環境に鑑みれば必要不可欠なものです。
本法律案に関する質疑において、本法律の運用に当たっては、適切に国会が関与するべきといった観点から、政府は、制度の運用状況を有識者に報告し、その意見を聞くこと、また、毎年、有識者の意見を付して制度の運用状況を国会に報告し公表すること等を盛り込んだ修正案を六会派共同で提案し、賛同を得られました。これにより、国会による関与も確保され、また、政府部内におけるチェック体制も整備され、政府が情報保全の必要性と国民の知る権利のバランスに立った制度運用を行うことを担保できると考えています。
以上、この法律案は、修正案も相まって、経済安全保障分野における我が国の情報保全の強化を真に支えるものとなったと考えています。
次に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、昨年七月に、サイバー攻撃により、名古屋港コンテナターミナルにおいてシステム障害が発生し、コンテナの搬入、搬出に支障が生じるなどの影響が発生したことを踏まえ、基幹インフラ制度に一般港湾運送事業を追加するものです。
港湾の物流機能は、四方を海に囲まれた我が国にとっては極めて重要であり、本法律の取組は、国民生活や経済活動の基盤となる港湾の物流機能の安定的な提供に必要不可欠なものと考えています。
以上述べたとおり、両法律案については、経済面から我が国の安全保障を確保していく観点で非常に重要なものです。
我が国は、戦後最も厳しい安全保障環境にあります。国家及び国民の安全を確保し、国益を守っていくため、そのための政策を迅速に進めていく必要があります。与野党を挙げてしっかり取り組んでいこうではありませんか。
議員の皆様の両法律案及び修正案に対する御賛同を心よりお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。拍手
額
本
本庄知史#17
○本庄知史君 立憲民主党・無所属の本庄知史です。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました重要経済安保情報保護活用法案及びその修正案並びに経済安全保障推進法改正案について、いずれも賛成の立場から討論をいたします。拍手
厳しさを増す安全保障環境、激しい国際競争の中、我が国にとっても、経済安全保障の重要性は日に日に高まっています。こうした認識の下、二年前には、立憲民主党も賛成して、経済安全保障推進法が成立しました。その際、我が党主導で附帯決議に盛り込まれたのが、経済安保分野のセキュリティークリアランス制度の創設です。
こうした経緯を踏まえ、今国会、政府が提出した重要経済安保情報保護活用法案は、重要物資のサプライチェーンや基幹インフラに関する機密情報であって、漏えいすると我が国の安全保障に支障を来すおそれがあるものを重要経済安保情報に指定して保護するとともに、適性評価をクリアした民間企業やその従業員がこれらの情報を利活用することを認めるというものです。
経済安全保障の核心部分は、安全保障の確保と自由な経済活動のバランスであり、今回の法案でいえば、機密情報の保護と利活用のバランス、そして情報公開やプライバシー保護とのバランスが肝要となります。この観点から、政府案はおおむね妥当な内容と言えるものの、内閣委員会での法案審議を通じて、問題点や課題も明らかになりました。
例えば、本法案は具体的な制度設計が今後整備される関連政令や運用基準に委ねられている部分も多く、重要経済安保情報の指定件数や適性評価対象者数の見込み、新設される一元的な調査の実施体制など、なお不明点が残ります。引き続き、閣議決定などの内容を慎重に精査していく必要があります。
また、秘密保護法とシームレスに運用するとしながら、カバーされる情報の範囲や罰則のバランスなど、実際には継ぎはぎ、凸凹の制度であることも否めません。特定秘密保護法の施行十年間の検証、総括含め、今後の検討、改善が求められます。
政府案の最大の問題は、制度運用に対する監視体制が極めて不十分である点です。このため、立憲民主党は、政府による恣意的な運用やブラックボックス化を防ぐため、国会の監視と政府部内の監視を大幅に強化する議員修正を要求しました。これに他の与野党にも御賛同いただき、六会派で修正案を共同提出するに至りました。
政府案には問題点や課題もありますが、本修正案とセットで成立させることで一定の評価ができると判断し、立憲民主党は賛成することといたしました。
今後は、重要経済安保情報を情報監視審査会の対象とする国会法改正などが必要となります。引き続き、各党各会派の御理解と御協力をお願いいたします。
次に、経済安全保障推進法改正案について、その内容には賛成しつつ、あえて苦言を呈したいと思います。
経済安全保障推進法の基幹インフラ制度に港湾関係を追加すべきではないかとの議論は、二年前の法案審議の中でも指摘がありました。しかし、政府の見立ては極めて楽観的で、追加は必要ないとの立場を変えず、推進法は原案のまま成立しました。ところが、その翌年、名古屋港でサイバー攻撃による深刻な被害が発生したため、今回、慌てて港湾運送事業を追加せざるを得なくなったわけです。
法律が成立して僅か二年です。基幹インフラ制度はまだ運用も始まっていません。政府の対応は甚だお粗末で、また、国会審議を軽視していた、単なる通過儀礼にすぎなかったと言われても仕方がありません。我が国の安全保障に関わる重大な問題だけに、政府には緊張感を持って臨んでいただきたいと思います。
最後に、今回の法案の柱であるセキュリティークリアランス制度は、経済安保情報の機密指定や適性評価のための身元調査などを含むことから、知る権利や情報公開を妨げる、人権やプライバシーを侵害するといった懸念や疑念が根強くあります。
もとより、こういった懸念や疑念は、合理的な制度設計と適正な運用によって払拭すべき問題ですが、その大前提は、信用され、信頼される政府でなければならないということです。
その意味において、今の政府に対する国民の信用、信頼が十分なのか、十分でないとすれば、それはなぜなのか。政府、そしてそれを構成する与党、とりわけ自民党の議員各位には、真摯かつ謙虚に、自問自答していただきたいと思います。
以上申し上げ、私の討論を終わります。
ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →私は、会派を代表して、ただいま議題となりました重要経済安保情報保護活用法案及びその修正案並びに経済安全保障推進法改正案について、いずれも賛成の立場から討論をいたします。拍手
厳しさを増す安全保障環境、激しい国際競争の中、我が国にとっても、経済安全保障の重要性は日に日に高まっています。こうした認識の下、二年前には、立憲民主党も賛成して、経済安全保障推進法が成立しました。その際、我が党主導で附帯決議に盛り込まれたのが、経済安保分野のセキュリティークリアランス制度の創設です。
こうした経緯を踏まえ、今国会、政府が提出した重要経済安保情報保護活用法案は、重要物資のサプライチェーンや基幹インフラに関する機密情報であって、漏えいすると我が国の安全保障に支障を来すおそれがあるものを重要経済安保情報に指定して保護するとともに、適性評価をクリアした民間企業やその従業員がこれらの情報を利活用することを認めるというものです。
経済安全保障の核心部分は、安全保障の確保と自由な経済活動のバランスであり、今回の法案でいえば、機密情報の保護と利活用のバランス、そして情報公開やプライバシー保護とのバランスが肝要となります。この観点から、政府案はおおむね妥当な内容と言えるものの、内閣委員会での法案審議を通じて、問題点や課題も明らかになりました。
例えば、本法案は具体的な制度設計が今後整備される関連政令や運用基準に委ねられている部分も多く、重要経済安保情報の指定件数や適性評価対象者数の見込み、新設される一元的な調査の実施体制など、なお不明点が残ります。引き続き、閣議決定などの内容を慎重に精査していく必要があります。
また、秘密保護法とシームレスに運用するとしながら、カバーされる情報の範囲や罰則のバランスなど、実際には継ぎはぎ、凸凹の制度であることも否めません。特定秘密保護法の施行十年間の検証、総括含め、今後の検討、改善が求められます。
政府案の最大の問題は、制度運用に対する監視体制が極めて不十分である点です。このため、立憲民主党は、政府による恣意的な運用やブラックボックス化を防ぐため、国会の監視と政府部内の監視を大幅に強化する議員修正を要求しました。これに他の与野党にも御賛同いただき、六会派で修正案を共同提出するに至りました。
政府案には問題点や課題もありますが、本修正案とセットで成立させることで一定の評価ができると判断し、立憲民主党は賛成することといたしました。
今後は、重要経済安保情報を情報監視審査会の対象とする国会法改正などが必要となります。引き続き、各党各会派の御理解と御協力をお願いいたします。
次に、経済安全保障推進法改正案について、その内容には賛成しつつ、あえて苦言を呈したいと思います。
経済安全保障推進法の基幹インフラ制度に港湾関係を追加すべきではないかとの議論は、二年前の法案審議の中でも指摘がありました。しかし、政府の見立ては極めて楽観的で、追加は必要ないとの立場を変えず、推進法は原案のまま成立しました。ところが、その翌年、名古屋港でサイバー攻撃による深刻な被害が発生したため、今回、慌てて港湾運送事業を追加せざるを得なくなったわけです。
法律が成立して僅か二年です。基幹インフラ制度はまだ運用も始まっていません。政府の対応は甚だお粗末で、また、国会審議を軽視していた、単なる通過儀礼にすぎなかったと言われても仕方がありません。我が国の安全保障に関わる重大な問題だけに、政府には緊張感を持って臨んでいただきたいと思います。
最後に、今回の法案の柱であるセキュリティークリアランス制度は、経済安保情報の機密指定や適性評価のための身元調査などを含むことから、知る権利や情報公開を妨げる、人権やプライバシーを侵害するといった懸念や疑念が根強くあります。
もとより、こういった懸念や疑念は、合理的な制度設計と適正な運用によって払拭すべき問題ですが、その大前提は、信用され、信頼される政府でなければならないということです。
その意味において、今の政府に対する国民の信用、信頼が十分なのか、十分でないとすれば、それはなぜなのか。政府、そしてそれを構成する与党、とりわけ自民党の議員各位には、真摯かつ謙虚に、自問自答していただきたいと思います。
以上申し上げ、私の討論を終わります。
ありがとうございました。拍手
額
住
住吉寛紀#19
○住吉寛紀君 日本維新の会、住吉寛紀です。拍手
討論に先立ち、今月三日の台湾の花蓮を襲った大震災に関して、お亡くなりになられた方々に衷心より哀悼の意を表しますとともに、被災された多くの皆様に心からお見舞いを申し上げます。我が党としても、台湾の復興の力になれるよう、今後、可能な限り力を尽くしてまいります。
それでは、日本維新の会・教育無償化を実現する会との統一会派を代表し、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案及び我が会派を含む六会派提出の修正案に対して、賛成の立場から討論いたします。
国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国家国民の安全を経済面から確保するための取組を強化、推進することは重要です。
日本では、外国政府等の工作員等が現実的に諜報活動をしており、実質的にそれを取り締まる法整備が遅れているため、スパイ天国とやゆされております。そのため、外国政府等の工作員等から政府保有の重要情報を保全するための対策を講じていく必要があります。
また、日本の情報管理体制が脆弱であり、同盟国、同志国からの情報共有がなされにくい現状があります。情報管理体制において同盟国、同志国と同じレベルの制度を整備することで、同じスタートラインに立って日本企業がビジネスをできたり、政府間で経済や科学技術に関する貴重な情報を交換できたりする環境を一刻も早く整備する必要があります。
こういった問題意識から、我が会派は、セキュリティークリアランス制度の導入に対し、令和四年に成立した経済安全保障推進法の議論のときからその必要性を訴えてまいりました。セキュリティークリアランス制度に関してG7で唯一未整備であることを鑑みると、遅きに失した感はありますが、本法律案に対し慎重かつ前向きに議論を重ねてまいりました。
そのため、本法案審議に先立ち、三月十五日に、我が会派と自民党会派による実務者協議を行いました。最終的には他会派とも問題意識を共有し、我が会派を含む、自民、立憲、公明、国民、有志の六会派共同の形で修正案の提出に至り、最低限の修正は加えることができたのではないでしょうか。
今回の法律案では、情報の指定や管理、適性評価の在り方等、重要なことについては法律制定後の運用基準等で定めることになっております。政府が密室で機密情報指定を運用し続ければ、モラル維持に必要な透明性を損ない、国民の知る権利も阻害されるリスクがあります。指定される情報の範囲やチェック体制についても、後からルールが変わることが十分想定されます。いわばゴールポストを動かすことができるようなものです。
我が会派は、第三者がチェックできる仕組みの構築や、特定秘密保護法での国会の情報監視審査会と同様の体制整備を構築することを訴え続けてまいりました。
この点について、修正案では、重要経済安保情報に係る運用状況を有識者に報告することとし、その運用状況を国会へ報告するとともに公表することによって、恣意的な運用に一定の歯止めがかかるものになると期待いたします。また、重要経済安保情報の国会における監視体制を修正案に反映できたことは一定評価いたします。
しかし、完全に懸念点が消えたわけではありません。
我が会派は、本法案と特定秘密保護法の二つの法案をシームレスで運用するには、情報保全の仕組みや法人に対する両罰規定等において無理があるとの考えから、特定秘密保護法の改正でシームレスに運用することを主張しておりました。
また、アメリカで問題となっているオーバークラシフィケーション対策については、不十分と言わざるを得ません。現在、アメリカの人口約三億三千万人に対し、セキュリティークリアランスを付与されている方が約四百万人。これを日本と単純人口比で考えると百五十万人の規模となり、予算が莫大になると想定されますが、その対策については、委員会質疑で明らかになりませんでした。オーバークラシフィケーションの絵姿を示さないことは、制度設計上の欠陥と考えます。
情報の総量の在り方や対象者がどれくらいの規模になるのか、また、適性評価の体制など、早急に国民に示していただきますよう要望いたします。
また、委員会審議においての議論で、政務三役等が適性評価の例外となっていることに多くの委員が疑義を呈しました。本来は、大臣、副大臣、大臣政務官は、情報漏えいのリスクがない人物が当然のように就任するべきです。しかし、岸田政権発足以降、政務三役を始めとした不祥事が相次ぎ、交代せざるを得ない状況が続き、挙げ句の果てには逮捕者まで出る始末です。誰とは申し上げませんが、自分の胸に手を当てて、該当する方は猛省してください。
政府においては、政務三役等が適性評価の例外になっている点について、運用状況を見極めながら、今後しっかりと対応されることを強く求めます。
以上のように、本法案に懸念点は残るものの、本法案が、我が国の重要経済安保情報の保全と流通において、一歩前進することを期待しております。
しかし、これでゴールではありません。
本法案の情報保全の体制整備は、政府保有の重要経済安保情報で、民間の情報には及びません。日本のすばらしい技術が海外に漏えいするリスクは、依然として残るわけです。実際に、日本の技術流出は現実に起こっております。現在の不正競争防止法、外為法等では防ぎ切れない現状に鑑み、いわゆるスパイ防止法の検討も早急に必要だと考えます。
また、昨今では、情報がサイバー攻撃において抜き取られる事案も多発しております。重大なサイバー攻撃を未然に防ぐための能動的サイバー防御の早急な法整備も必要です。
さらに、再生可能エネルギー規制改革の内閣府のタスクフォースで、資料の一部に中国企業のロゴマークの透かしが入っておりました。日本のエネルギー戦略という国家の根幹に関わることに中国の影響が及んでいた可能性が排除できません。本件は、現在内閣府において調査中とのことですが、徹底的な調査を求めるとともに、全省庁において、政策の意思決定に他国の影響が及んだ事案がないか、調査すべきです。
以上、政府には一刻も早い対応を求めます。
また、経済安全保障推進法改正案については、一昨年に港湾を加えることも検討されたにもかかわらず、基幹インフラ制度の対象に追加されなかったことは残念です。今後、医療DXの推進やガバメントクラウド等の共通化が図られている地方公共団体も、サイバー攻撃を受けた場合、広範囲に影響が及ぶ可能性もあるため、基幹インフラ制度に速やかに加えるべきだと考えます。
資源の乏しい日本において、科学技術、産業技術は、まさに日本の宝です。多くの日本の研究者、技術者は、それぞれの研究分野の発展のために、失敗を恐れずに、試行錯誤しながら、研究に明け暮れております。そのような方々に報いるために、本法案によって、重要経済安保情報が適切に保護されるとともに、最先端技術へのアクセスが可能となり、そのような技術、情報が活用され、日本の発展に寄与していくことを切に願い、私の賛成討論といたします。
御清聴ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →討論に先立ち、今月三日の台湾の花蓮を襲った大震災に関して、お亡くなりになられた方々に衷心より哀悼の意を表しますとともに、被災された多くの皆様に心からお見舞いを申し上げます。我が党としても、台湾の復興の力になれるよう、今後、可能な限り力を尽くしてまいります。
それでは、日本維新の会・教育無償化を実現する会との統一会派を代表し、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案及び我が会派を含む六会派提出の修正案に対して、賛成の立場から討論いたします。
国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国家国民の安全を経済面から確保するための取組を強化、推進することは重要です。
日本では、外国政府等の工作員等が現実的に諜報活動をしており、実質的にそれを取り締まる法整備が遅れているため、スパイ天国とやゆされております。そのため、外国政府等の工作員等から政府保有の重要情報を保全するための対策を講じていく必要があります。
また、日本の情報管理体制が脆弱であり、同盟国、同志国からの情報共有がなされにくい現状があります。情報管理体制において同盟国、同志国と同じレベルの制度を整備することで、同じスタートラインに立って日本企業がビジネスをできたり、政府間で経済や科学技術に関する貴重な情報を交換できたりする環境を一刻も早く整備する必要があります。
こういった問題意識から、我が会派は、セキュリティークリアランス制度の導入に対し、令和四年に成立した経済安全保障推進法の議論のときからその必要性を訴えてまいりました。セキュリティークリアランス制度に関してG7で唯一未整備であることを鑑みると、遅きに失した感はありますが、本法律案に対し慎重かつ前向きに議論を重ねてまいりました。
そのため、本法案審議に先立ち、三月十五日に、我が会派と自民党会派による実務者協議を行いました。最終的には他会派とも問題意識を共有し、我が会派を含む、自民、立憲、公明、国民、有志の六会派共同の形で修正案の提出に至り、最低限の修正は加えることができたのではないでしょうか。
今回の法律案では、情報の指定や管理、適性評価の在り方等、重要なことについては法律制定後の運用基準等で定めることになっております。政府が密室で機密情報指定を運用し続ければ、モラル維持に必要な透明性を損ない、国民の知る権利も阻害されるリスクがあります。指定される情報の範囲やチェック体制についても、後からルールが変わることが十分想定されます。いわばゴールポストを動かすことができるようなものです。
我が会派は、第三者がチェックできる仕組みの構築や、特定秘密保護法での国会の情報監視審査会と同様の体制整備を構築することを訴え続けてまいりました。
この点について、修正案では、重要経済安保情報に係る運用状況を有識者に報告することとし、その運用状況を国会へ報告するとともに公表することによって、恣意的な運用に一定の歯止めがかかるものになると期待いたします。また、重要経済安保情報の国会における監視体制を修正案に反映できたことは一定評価いたします。
しかし、完全に懸念点が消えたわけではありません。
我が会派は、本法案と特定秘密保護法の二つの法案をシームレスで運用するには、情報保全の仕組みや法人に対する両罰規定等において無理があるとの考えから、特定秘密保護法の改正でシームレスに運用することを主張しておりました。
また、アメリカで問題となっているオーバークラシフィケーション対策については、不十分と言わざるを得ません。現在、アメリカの人口約三億三千万人に対し、セキュリティークリアランスを付与されている方が約四百万人。これを日本と単純人口比で考えると百五十万人の規模となり、予算が莫大になると想定されますが、その対策については、委員会質疑で明らかになりませんでした。オーバークラシフィケーションの絵姿を示さないことは、制度設計上の欠陥と考えます。
情報の総量の在り方や対象者がどれくらいの規模になるのか、また、適性評価の体制など、早急に国民に示していただきますよう要望いたします。
また、委員会審議においての議論で、政務三役等が適性評価の例外となっていることに多くの委員が疑義を呈しました。本来は、大臣、副大臣、大臣政務官は、情報漏えいのリスクがない人物が当然のように就任するべきです。しかし、岸田政権発足以降、政務三役を始めとした不祥事が相次ぎ、交代せざるを得ない状況が続き、挙げ句の果てには逮捕者まで出る始末です。誰とは申し上げませんが、自分の胸に手を当てて、該当する方は猛省してください。
政府においては、政務三役等が適性評価の例外になっている点について、運用状況を見極めながら、今後しっかりと対応されることを強く求めます。
以上のように、本法案に懸念点は残るものの、本法案が、我が国の重要経済安保情報の保全と流通において、一歩前進することを期待しております。
しかし、これでゴールではありません。
本法案の情報保全の体制整備は、政府保有の重要経済安保情報で、民間の情報には及びません。日本のすばらしい技術が海外に漏えいするリスクは、依然として残るわけです。実際に、日本の技術流出は現実に起こっております。現在の不正競争防止法、外為法等では防ぎ切れない現状に鑑み、いわゆるスパイ防止法の検討も早急に必要だと考えます。
また、昨今では、情報がサイバー攻撃において抜き取られる事案も多発しております。重大なサイバー攻撃を未然に防ぐための能動的サイバー防御の早急な法整備も必要です。
さらに、再生可能エネルギー規制改革の内閣府のタスクフォースで、資料の一部に中国企業のロゴマークの透かしが入っておりました。日本のエネルギー戦略という国家の根幹に関わることに中国の影響が及んでいた可能性が排除できません。本件は、現在内閣府において調査中とのことですが、徹底的な調査を求めるとともに、全省庁において、政策の意思決定に他国の影響が及んだ事案がないか、調査すべきです。
以上、政府には一刻も早い対応を求めます。
また、経済安全保障推進法改正案については、一昨年に港湾を加えることも検討されたにもかかわらず、基幹インフラ制度の対象に追加されなかったことは残念です。今後、医療DXの推進やガバメントクラウド等の共通化が図られている地方公共団体も、サイバー攻撃を受けた場合、広範囲に影響が及ぶ可能性もあるため、基幹インフラ制度に速やかに加えるべきだと考えます。
資源の乏しい日本において、科学技術、産業技術は、まさに日本の宝です。多くの日本の研究者、技術者は、それぞれの研究分野の発展のために、失敗を恐れずに、試行錯誤しながら、研究に明け暮れております。そのような方々に報いるために、本法案によって、重要経済安保情報が適切に保護されるとともに、最先端技術へのアクセスが可能となり、そのような技術、情報が活用され、日本の発展に寄与していくことを切に願い、私の賛成討論といたします。
御清聴ありがとうございました。拍手
額
吉
吉田久美子#21
○吉田久美子君 公明党の吉田久美子です。
私は、公明党を代表して、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案、修正案に賛成の立場から討論いたします。拍手
まず、基本的な課題の認識として、近年、安全保障という概念が、防衛や外交という領域から、今や経済、技術分野に急速に拡大していることがあります。さらに、軍事と非軍事の技術の境界線が曖昧となっている中で、経済分野の機微な情報の保全の仕組みを整備、強化する必要性は、ますます高まっております。
また、特定秘密保護法で保護されているトップシークレット、シークレットに次ぐ、コンフィデンシャル相当の我が国の情報保全に万全を期すため、その仕組みを経済安全保障分野において整備する必要があること、そして、その情報を同盟国、同志国と共有し、我が国の経済安全保障に資するとともに、国際社会の安定と発展に寄与する必要があることなど、これらの現状認識を踏まえ、本法案が果たす役割は極めて重要であり、今国会で早期成立を期すべきと考えるものであります。
この重要経済安保情報に関する法律案は、政府が保有する経済安全保障上重要な情報を管理、活用するルールを定め、セキュリティークリアランスの制度を整え、その保持者を通じて、民間事業者の新たな国際ビジネス機会を確保する道を開くものです。これにより、我が国が、先進技術開発に関し、他国、他地域に対する優位性を得る機会を創出し、相手国が決定的に重要と考える技術分野で代替困難なポジションを獲得する、いわゆる戦略的不可欠性を高めることになると考えるものであり、かつ、中長期的には国際社会における不可欠性を獲得し得る意味で、本法案の意義は極めて大きいと言えます。
さらに、今後、AI、量子、衛星、ビヨンド5Gといった次世代技術の国際共同開発の機会を獲得すべきとの指摘もあり、機密情報の取扱資格者を政府が認定し、国として、他国と同等の情報保全の仕組みを速やかに導入すべしとの意見は、経済活動の現場に身を置く当事者の正当な主張であり、政府として正面から受け止めるべきものと考えます。
委員会において法案審議を進める中で、セキュリティークリアランスの適性評価を受けることによって個人が不利益を被ることがないように対策を講じること、行政機関が保持することになる個人情報の厳正な取扱い等について運用方針の細部の策定をすることなどを確認し、さらに、政府による重要経済安保情報の指定及び解除の適正の確保、国権の最高機関である国会に対する重要経済保護情報の提供及び国会におけるその保護措置の在り方等について明示した修正案は評価でき、賛同できるものであります。
ともあれ、経済安全保障分野における情報管理の必要性が高まっていることは明白です。世界中で、サイバー等を介してすさまじい情報戦が様々な分野で繰り広げられており、この現実を見据えて、政府が情報管理と運用の適正を図ることは、当然の国の責務であると考えます。
複雑性が増し、混迷を深める世界情勢の中にあって、どうやって国民の命と生活を守るのか。こうした時代だからこそ、価値観を共有する国々と経済安全保障上の連携を深め、共同研究、共同開発を通じてそれぞれの地域の発展に寄与するとともに、国際社会が抱える様々な問題解決に貢献することは、先進国日本としての重要な役割であり、責務だと申し上げ、賛成討論といたします。
以上、本法案の速やかな成立と着実な執行を強く求め、私の賛成討論といたします。
御清聴ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →私は、公明党を代表して、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案、修正案に賛成の立場から討論いたします。拍手
まず、基本的な課題の認識として、近年、安全保障という概念が、防衛や外交という領域から、今や経済、技術分野に急速に拡大していることがあります。さらに、軍事と非軍事の技術の境界線が曖昧となっている中で、経済分野の機微な情報の保全の仕組みを整備、強化する必要性は、ますます高まっております。
また、特定秘密保護法で保護されているトップシークレット、シークレットに次ぐ、コンフィデンシャル相当の我が国の情報保全に万全を期すため、その仕組みを経済安全保障分野において整備する必要があること、そして、その情報を同盟国、同志国と共有し、我が国の経済安全保障に資するとともに、国際社会の安定と発展に寄与する必要があることなど、これらの現状認識を踏まえ、本法案が果たす役割は極めて重要であり、今国会で早期成立を期すべきと考えるものであります。
この重要経済安保情報に関する法律案は、政府が保有する経済安全保障上重要な情報を管理、活用するルールを定め、セキュリティークリアランスの制度を整え、その保持者を通じて、民間事業者の新たな国際ビジネス機会を確保する道を開くものです。これにより、我が国が、先進技術開発に関し、他国、他地域に対する優位性を得る機会を創出し、相手国が決定的に重要と考える技術分野で代替困難なポジションを獲得する、いわゆる戦略的不可欠性を高めることになると考えるものであり、かつ、中長期的には国際社会における不可欠性を獲得し得る意味で、本法案の意義は極めて大きいと言えます。
さらに、今後、AI、量子、衛星、ビヨンド5Gといった次世代技術の国際共同開発の機会を獲得すべきとの指摘もあり、機密情報の取扱資格者を政府が認定し、国として、他国と同等の情報保全の仕組みを速やかに導入すべしとの意見は、経済活動の現場に身を置く当事者の正当な主張であり、政府として正面から受け止めるべきものと考えます。
委員会において法案審議を進める中で、セキュリティークリアランスの適性評価を受けることによって個人が不利益を被ることがないように対策を講じること、行政機関が保持することになる個人情報の厳正な取扱い等について運用方針の細部の策定をすることなどを確認し、さらに、政府による重要経済安保情報の指定及び解除の適正の確保、国権の最高機関である国会に対する重要経済保護情報の提供及び国会におけるその保護措置の在り方等について明示した修正案は評価でき、賛同できるものであります。
ともあれ、経済安全保障分野における情報管理の必要性が高まっていることは明白です。世界中で、サイバー等を介してすさまじい情報戦が様々な分野で繰り広げられており、この現実を見据えて、政府が情報管理と運用の適正を図ることは、当然の国の責務であると考えます。
複雑性が増し、混迷を深める世界情勢の中にあって、どうやって国民の命と生活を守るのか。こうした時代だからこそ、価値観を共有する国々と経済安全保障上の連携を深め、共同研究、共同開発を通じてそれぞれの地域の発展に寄与するとともに、国際社会が抱える様々な問題解決に貢献することは、先進国日本としての重要な役割であり、責務だと申し上げ、賛成討論といたします。
以上、本法案の速やかな成立と着実な執行を強く求め、私の賛成討論といたします。
御清聴ありがとうございました。拍手
額
浅
浅野哲#23
○浅野哲君 国民民主党の浅野哲です。
ただいま議題となりました経済安保関連二法案に賛成の立場で討論を行います。拍手
近年、国際社会においては、エコノミック・ステートクラフト、すなわち、国家の政治的な目的を達成するために、軍事的な手段ではなく経済的手段、例えば、希少資源の取引規制や、特定国、特定商品に対する輸入規制、関税操作などによって相手国に影響力を行使する方法への警戒感が急速に高まっています。
同時に、国際紛争のマルチ領域化が進んでおり、直接的な武力行為に及ぶことなく、サイバー領域などを通じて相手国に甚大な影響を及ぼすことが可能となる中、我が国が総体として情報管理機能を高め、同盟国、同志国と連携しつつ、これらの脅威に対応する力を高めることは大変重要であると認識しています。
そのような観点から、国民民主党は、令和四年に行われた経済安全保障推進法の審議当時から、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度の導入をいち早く主張してまいりました。
今国会において政府が当初提出した重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案は、これまで述べた観点から、その制度の必要性については賛同してきたところです。
ただし、適性評価の過程で多くの個人情報を扱う必要が新たに発生することに加え、重要経済安保情報を指定、運用する過程で、いわゆる過剰な秘密指定によって、政府が説明責任を有さない範囲が広がる懸念があることから、特定秘密保護法と同様に、国会への定期的な報告を義務づけ、国会の監視機能を確保しようとする修正議決の内容には賛成するものです。
他方、我が党がこれまでも累次にわたって指摘したハニートラップ対策について、性的行動についての節度を適性評価の調査項目に追加するための修正案を提出したところ、有志の会の皆様からは賛同を得たものの、反対多数で否決されたことは大変残念でなりません。
本法案では、政務三役などは適性評価の対象外となっていますが、昨年、その政務三役に就いていた複数の人物が、法令違反を含む不適切な行為、疑惑を理由に立て続けに辞任しました。
仮に、民間人が不倫や税金滞納、法律違反行為を行った場合、あるいはそのことが疑われる場合、その人物は再度の適性評価を受けることができるのでしょうか。恐らく、本法第十二条三の規定、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情に該当する可能性は高く、再評価の対象となるか、対象外となるはずです。
このように、直近の事実を踏まえれば、適性評価の対象外となっている者についても、予断を許すことなく、疑いがある場合には信頼性確保のための措置を必ず講ずることを政府に求めます。それもせずに再び類似の事態を引き起こすことがあるならば、そのときは、総理が迅速に当事者を罷免した上で、御自身も責任を取られることを強く求めたいと思います。
我々は、適性評価を行う際に、住所や国籍、借金の有無など外形的な部分だけでなく、性的行動に関する節度を含む実質的な部分についても留意して調査を行うよう附帯決議に明記いたしましたので、政府にも十分に留意していただくよう求め、討論を終わります。
御清聴ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →ただいま議題となりました経済安保関連二法案に賛成の立場で討論を行います。拍手
近年、国際社会においては、エコノミック・ステートクラフト、すなわち、国家の政治的な目的を達成するために、軍事的な手段ではなく経済的手段、例えば、希少資源の取引規制や、特定国、特定商品に対する輸入規制、関税操作などによって相手国に影響力を行使する方法への警戒感が急速に高まっています。
同時に、国際紛争のマルチ領域化が進んでおり、直接的な武力行為に及ぶことなく、サイバー領域などを通じて相手国に甚大な影響を及ぼすことが可能となる中、我が国が総体として情報管理機能を高め、同盟国、同志国と連携しつつ、これらの脅威に対応する力を高めることは大変重要であると認識しています。
そのような観点から、国民民主党は、令和四年に行われた経済安全保障推進法の審議当時から、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度の導入をいち早く主張してまいりました。
今国会において政府が当初提出した重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案は、これまで述べた観点から、その制度の必要性については賛同してきたところです。
ただし、適性評価の過程で多くの個人情報を扱う必要が新たに発生することに加え、重要経済安保情報を指定、運用する過程で、いわゆる過剰な秘密指定によって、政府が説明責任を有さない範囲が広がる懸念があることから、特定秘密保護法と同様に、国会への定期的な報告を義務づけ、国会の監視機能を確保しようとする修正議決の内容には賛成するものです。
他方、我が党がこれまでも累次にわたって指摘したハニートラップ対策について、性的行動についての節度を適性評価の調査項目に追加するための修正案を提出したところ、有志の会の皆様からは賛同を得たものの、反対多数で否決されたことは大変残念でなりません。
本法案では、政務三役などは適性評価の対象外となっていますが、昨年、その政務三役に就いていた複数の人物が、法令違反を含む不適切な行為、疑惑を理由に立て続けに辞任しました。
仮に、民間人が不倫や税金滞納、法律違反行為を行った場合、あるいはそのことが疑われる場合、その人物は再度の適性評価を受けることができるのでしょうか。恐らく、本法第十二条三の規定、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情に該当する可能性は高く、再評価の対象となるか、対象外となるはずです。
このように、直近の事実を踏まえれば、適性評価の対象外となっている者についても、予断を許すことなく、疑いがある場合には信頼性確保のための措置を必ず講ずることを政府に求めます。それもせずに再び類似の事態を引き起こすことがあるならば、そのときは、総理が迅速に当事者を罷免した上で、御自身も責任を取られることを強く求めたいと思います。
我々は、適性評価を行う際に、住所や国籍、借金の有無など外形的な部分だけでなく、性的行動に関する節度を含む実質的な部分についても留意して調査を行うよう附帯決議に明記いたしましたので、政府にも十分に留意していただくよう求め、討論を終わります。
御清聴ありがとうございました。拍手
額
額
額賀福志郎#25
○議長(額賀福志郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第六につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第六につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
額
額賀福志郎#26
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
次に、日程第七につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第七につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
額
額
松
松本剛明#29
○国務大臣(松本剛明君) 放送法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
近年、国民・視聴者の多くがインターネットを主な情報入手手段として利用しつつあるなど、放送をめぐる視聴環境は急速に変化しています。
そうした中において、公共放送と民間放送との二元体制の下で、日本放送協会の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務を協会の必須業務とするとともに、放送全体の発展に貢献するプラットフォームとしての役割を果たす観点から、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置に対する協会の協力義務を強化する等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、原則として全ての日本放送協会の放送番組について、同時配信及び見逃し配信を協会の必須業務とすることとしております。また、協会の放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で配信されるよう、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成される番組関連情報の配信についても、協会の必須業務とすることとしております。
第二に、番組関連情報の配信を行う業務を日本放送協会自らの判断と責任において適正に遂行するため、協会に対して業務規程の策定、公表等を義務付けるとともに、その実施状況を定期的に評価すること等を義務付けることとしております。
第三に、日本放送協会の受信料の公平な負担を図るため、テレビ等の放送の受信設備を設置した者と同等の受信環境にある者として、通信端末機器の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を、受信契約の締結義務の対象とすることとしております。
第四に、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置について、民間放送事業者から、日本放送協会が行う協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、協会に対し、当該協議に応じることを義務付けることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。拍手
――――◇―――――
放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →近年、国民・視聴者の多くがインターネットを主な情報入手手段として利用しつつあるなど、放送をめぐる視聴環境は急速に変化しています。
そうした中において、公共放送と民間放送との二元体制の下で、日本放送協会の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務を協会の必須業務とするとともに、放送全体の発展に貢献するプラットフォームとしての役割を果たす観点から、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置に対する協会の協力義務を強化する等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、原則として全ての日本放送協会の放送番組について、同時配信及び見逃し配信を協会の必須業務とすることとしております。また、協会の放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で配信されるよう、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成される番組関連情報の配信についても、協会の必須業務とすることとしております。
第二に、番組関連情報の配信を行う業務を日本放送協会自らの判断と責任において適正に遂行するため、協会に対して業務規程の策定、公表等を義務付けるとともに、その実施状況を定期的に評価すること等を義務付けることとしております。
第三に、日本放送協会の受信料の公平な負担を図るため、テレビ等の放送の受信設備を設置した者と同等の受信環境にある者として、通信端末機器の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を、受信契約の締結義務の対象とすることとしております。
第四に、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置について、民間放送事業者から、日本放送協会が行う協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、協会に対し、当該協議に応じることを義務付けることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。拍手
――――◇―――――
放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑