総務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月十六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
永井 学君 牧野たかお君
里見 隆治君 西田 実仁君
四月十五日
辞任 補欠選任
音喜多 駿君 青島 健太君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 新妻 秀規君
理 事
井上 義行君
岩本 剛人君
藤井 一博君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
中西 祐介君
馬場 成志君
藤川 政人君
船橋 利実君
堀井 巌君
牧野たかお君
松下 新平君
山本 順三君
岸 真紀子君
野田 国義君
吉川 沙織君
西田 実仁君
青島 健太君
高木かおり君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
齊藤健一郎君
浜田 聡君
広田 一君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
副大臣
総務副大臣 渡辺 孝一君
総務副大臣 馬場 成志君
大臣政務官
総務大臣政務官 西田 昭二君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
政府参考人
個人情報保護委
員会事務局審議
官 大槻 大輔君
総務省大臣官房
長 竹村 晃一君
総務省大臣官房
総括審議官 海老原 諭君
総務省大臣官房
総括審議官 湯本 博信君
総務省行政評価
局長 菅原 希君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
総務省国際戦略
局長 田原 康生君
総務省総合通信
基盤局長 今川 拓郎君
外務省大臣官房
参事官 大河内昭博君
財務省大臣官房
参事官 梶川 光俊君
財務省理財局次
長 湯下 敦史君
国税庁調査査察
部長 武田 一彦君
参考人
日本放送協会専
務理事 山名 啓雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
永井 学君 牧野たかお君
里見 隆治君 西田 実仁君
四月十五日
辞任 補欠選任
音喜多 駿君 青島 健太君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 新妻 秀規君
理 事
井上 義行君
岩本 剛人君
藤井 一博君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
中西 祐介君
馬場 成志君
藤川 政人君
船橋 利実君
堀井 巌君
牧野たかお君
松下 新平君
山本 順三君
岸 真紀子君
野田 国義君
吉川 沙織君
西田 実仁君
青島 健太君
高木かおり君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
齊藤健一郎君
浜田 聡君
広田 一君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
副大臣
総務副大臣 渡辺 孝一君
総務副大臣 馬場 成志君
大臣政務官
総務大臣政務官 西田 昭二君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
政府参考人
個人情報保護委
員会事務局審議
官 大槻 大輔君
総務省大臣官房
長 竹村 晃一君
総務省大臣官房
総括審議官 海老原 諭君
総務省大臣官房
総括審議官 湯本 博信君
総務省行政評価
局長 菅原 希君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
総務省国際戦略
局長 田原 康生君
総務省総合通信
基盤局長 今川 拓郎君
外務省大臣官房
参事官 大河内昭博君
財務省大臣官房
参事官 梶川 光俊君
財務省理財局次
長 湯下 敦史君
国税庁調査査察
部長 武田 一彦君
参考人
日本放送協会専
務理事 山名 啓雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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新
新妻秀規#1
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、里見隆治さん、永井学さん及び音喜多駿さんが委員を辞任され、その補欠として西田実仁さん、牧野たかおさん及び青島健太さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、里見隆治さん、永井学さん及び音喜多駿さんが委員を辞任され、その補欠として西田実仁さん、牧野たかおさん及び青島健太さんが選任されました。
─────────────
新
新妻秀規#2
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、個人情報保護委員会事務局審議官大槻大輔さん外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、個人情報保護委員会事務局審議官大槻大輔さん外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
新
新
新妻秀規#4
○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事山名啓雄さんを参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事山名啓雄さんを参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
新
新
新妻秀規#6
○委員長(新妻秀規君) 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
吉
吉川沙織#7
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
電気通信事業法や日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の質疑に関しましては、私は二〇〇七年の初当選組でございます。十一年間は電気通信事業法の質疑に立つことはございませんでしたし、NTT法については十三年目まで質疑に立つことはございませんでした。
ただ、五年前の電気通信事業法改正の際、質疑に立って、このときの改正事項は何かと申しますと、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離等を伴う改正でございましたが、法案提出のプロセスについて最初に当時取り上げています。今回もそのときと同様、他律的要因の方が法案制定プロセスに与えた影響が大きかったのではないかとの点について取り上げたく存じます。
五年前の電気通信事業法改正の際は、当時の官房長官の発言から法改正に向けたプロセスが一気に動き出しました。今回の改正も、自民党のNTT法の在り方に関する検討PT設置と軌を一にして動き出した側面が非常に大きゅうございます。
そこで伺います。
自民党NTT法の在り方に関する検討PTの一回目はいつ開催されましたでしょうか。
この発言だけを見る →電気通信事業法や日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の質疑に関しましては、私は二〇〇七年の初当選組でございます。十一年間は電気通信事業法の質疑に立つことはございませんでしたし、NTT法については十三年目まで質疑に立つことはございませんでした。
ただ、五年前の電気通信事業法改正の際、質疑に立って、このときの改正事項は何かと申しますと、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離等を伴う改正でございましたが、法案提出のプロセスについて最初に当時取り上げています。今回もそのときと同様、他律的要因の方が法案制定プロセスに与えた影響が大きかったのではないかとの点について取り上げたく存じます。
五年前の電気通信事業法改正の際は、当時の官房長官の発言から法改正に向けたプロセスが一気に動き出しました。今回の改正も、自民党のNTT法の在り方に関する検討PT設置と軌を一にして動き出した側面が非常に大きゅうございます。
そこで伺います。
自民党NTT法の在り方に関する検討PTの一回目はいつ開催されましたでしょうか。
今
今川拓郎#8
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
自民党に設置された日本電信電話株式会社等に関する法律の在り方に関するプロジェクトチームは、昨年八月三十一日に第一回の全体会議が開催されたと承知しております。
この発言だけを見る →自民党に設置された日本電信電話株式会社等に関する法律の在り方に関するプロジェクトチームは、昨年八月三十一日に第一回の全体会議が開催されたと承知しております。
吉
吉川沙織#9
○吉川沙織君 それでは、総務省に設置をされております情報通信審議会の下に、今回の件を受けて通信政策特別委員会設置されていますが、この一回目の開催はいつでしたでしょうか。
この発言だけを見る →今
今川拓郎#10
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
御指摘の通信政策特別委員会の第一回会合は、昨年九月七日に開催されております。
なお、本委員会につきましては、昨年八月二十八日に開催された情報通信審議会総会において市場環境の変化に対応した通信政策の在り方の諮問が行われ、その審議を付託された電気通信事業政策部会において専門的な検討を行うため、新たに設置することが決定されたものでございます。
この発言だけを見る →御指摘の通信政策特別委員会の第一回会合は、昨年九月七日に開催されております。
なお、本委員会につきましては、昨年八月二十八日に開催された情報通信審議会総会において市場環境の変化に対応した通信政策の在り方の諮問が行われ、その審議を付託された電気通信事業政策部会において専門的な検討を行うため、新たに設置することが決定されたものでございます。
吉
吉川沙織#11
○吉川沙織君 今の局長の御答弁から、自民党の検討PTの一回目が八月三十一日であるということ、それから、そのための審議体として情報通信審議会の下に通信政策特別委員会を設置して、これがその後の九月七日に行われたということでございました。
では、自民党のNTT法在り方検討PTが提言を出した日付について大臣に伺います。
この発言だけを見る →では、自民党のNTT法在り方検討PTが提言を出した日付について大臣に伺います。
松
松本剛明#12
○国務大臣(松本剛明君) 自民党の日本電信電話株式会社等の、失礼、日本電信電話株式会社等に関する法律の在り方に関するプロジェクトチームが出されました提言は、昨年、二〇二三年十二月五日に取りまとめられたと承知をしております。
この発言だけを見る →吉
今
今川拓郎#14
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
通信政策特別委員会の第一次報告書案については、昨年十二月二十二日に開催された第十一回会合において議論が行われ、第一次報告書として取りまとめられております。その後、十二月二十七日に開催された電気通信事業政策部会において、委員会の検討結果として第一次報告書の報告がされております。
この発言だけを見る →通信政策特別委員会の第一次報告書案については、昨年十二月二十二日に開催された第十一回会合において議論が行われ、第一次報告書として取りまとめられております。その後、十二月二十七日に開催された電気通信事業政策部会において、委員会の検討結果として第一次報告書の報告がされております。
吉
吉川沙織#15
○吉川沙織君 今なぜ自民党のPTが取りまとめた日付を今の総務大臣にお伺いしたかと申しますと、十二月五日、その自民党がまとめた日、閣議後の記者会見において前総務大臣がこうおっしゃっていたからなんです。先週開催されました自民党のPTにおきましてNTT法の在り方に関する提言が了承されましたということ、それから、提言案では必要な措置を二段階で行うことを求めていると承知しておりまして、審議会におきましても早期に方向性が得られたものにつきましては速やかに取り組む必要と、こうおっしゃっています。
ですので、自民党の提言の後追いで総務省もその体裁を整える格好になったと思うんですが、これって、五年前に質疑した二〇一九年五月の改正電気通信事業法の際も、当時の官房長官が二〇一八年の八月に発言したことを受けて一気に法改正に向けて動いたのと同じような政治的な動きがあったかというところだと思います。それでも、五年前の改正電気通信事業法の際というのは、年が明けてからも、当時の会議体というのはモバイル市場の競争環境に関する研究会というものだったんですが、今回の法改正は、提出は三月一日に国会に提出されたと承知しています。
今回の通信政策特別委員会は、今年に入ってから法案提出前にどの程度会議開いたんでしょうか。
この発言だけを見る →ですので、自民党の提言の後追いで総務省もその体裁を整える格好になったと思うんですが、これって、五年前に質疑した二〇一九年五月の改正電気通信事業法の際も、当時の官房長官が二〇一八年の八月に発言したことを受けて一気に法改正に向けて動いたのと同じような政治的な動きがあったかというところだと思います。それでも、五年前の改正電気通信事業法の際というのは、年が明けてからも、当時の会議体というのはモバイル市場の競争環境に関する研究会というものだったんですが、今回の法改正は、提出は三月一日に国会に提出されたと承知しています。
今回の通信政策特別委員会は、今年に入ってから法案提出前にどの程度会議開いたんでしょうか。
今
今川拓郎#16
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
御指摘の通信政策特別委員会においては、第一次報告書が取りまとめられた後に、今後更に検討を深めるべき事項に関して、ワーキンググループの設置について第十二回会合が、論点整理案に関する提案募集の結果について第十三回会合が、それぞれメール審議により開催されております。さらに、それ以降も、設置された三つのワーキンググループにおいて引き続き議論が進められているところです。
なお、第一次報告書につきましては、第一次答申として取りまとめられるまで、電気通信事業政策部会や情報通信審議会総会においても議論が行われております。
この発言だけを見る →御指摘の通信政策特別委員会においては、第一次報告書が取りまとめられた後に、今後更に検討を深めるべき事項に関して、ワーキンググループの設置について第十二回会合が、論点整理案に関する提案募集の結果について第十三回会合が、それぞれメール審議により開催されております。さらに、それ以降も、設置された三つのワーキンググループにおいて引き続き議論が進められているところです。
なお、第一次報告書につきましては、第一次答申として取りまとめられるまで、電気通信事業政策部会や情報通信審議会総会においても議論が行われております。
吉
吉川沙織#17
○吉川沙織君 今年に入ってから二回実施されたということ、そして、その二つは二回ともメールによる検討で、議事概要は一行、二行でしかありません。
このメールによる検討って何でしょうか。
この発言だけを見る →このメールによる検討って何でしょうか。
今
今川拓郎#18
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
先ほど申し上げました第十二回の会合につきましては、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障について専門的な議論を深めるための三つのワーキンググループの設置についてメール審議を行ったものです。
また、第十三回の会合については、昨年十二月下旬から一か月程度、今後更に検討を深めていくべき事項に関する論点整理案の提案募集を実施した結果について議論することとしておりましたが、論点自体の修正や追加を伴う提案がなかったことから、形式的な修正を除き、論点整理案のとおりとすることについてメールで審議することとしたものでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げました第十二回の会合につきましては、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障について専門的な議論を深めるための三つのワーキンググループの設置についてメール審議を行ったものです。
また、第十三回の会合については、昨年十二月下旬から一か月程度、今後更に検討を深めていくべき事項に関する論点整理案の提案募集を実施した結果について議論することとしておりましたが、論点自体の修正や追加を伴う提案がなかったことから、形式的な修正を除き、論点整理案のとおりとすることについてメールで審議することとしたものでございます。
吉
吉川沙織#19
○吉川沙織君 結果として、この後質問させていただきますけど、検討規定が入っている以上、次にもつながる議論で、そのためのワーキングを設置して、そのための論点整理であるにもかかわらず、議事概要には議論の経過が残されていません。
十二月十三日の通信政策特別委員会で論点案が提示されて、形式的な修正でその審議が終わったということは、まあ当初提示した案で、微修正でしかなかったということになるんだと思います。
本来、このようなことは長期的視点から安定的に議論すべき内容ですが、五年前の改正電気通信事業法のときは約三か月、今回は約四か月の検討と、同じようなプロセスをたどっています。また、自民党のPTでの議論がどれだけ専門的で充実したものであったのか定かではございませんが、提言を拝読する限り、役員会を除く開催実績は六回ですので、情報通信審議会並みの議論ができたかどうかは少し疑問のあるところです。
今回の改正案には、附則第四条に、「検討を加え、その結果に基づいて、令和七年に開会される国会の常会を目途として、」「法律案を国会に提出する」という表現になっています。ですので、附則で法律案の国会提出に言及しているということになりますが、NTT法制定以降、改正案の附則に見直し規定を初めて置いたのはいつでしょうか。時期だけ教えてください。
この発言だけを見る →十二月十三日の通信政策特別委員会で論点案が提示されて、形式的な修正でその審議が終わったということは、まあ当初提示した案で、微修正でしかなかったということになるんだと思います。
本来、このようなことは長期的視点から安定的に議論すべき内容ですが、五年前の改正電気通信事業法のときは約三か月、今回は約四か月の検討と、同じようなプロセスをたどっています。また、自民党のPTでの議論がどれだけ専門的で充実したものであったのか定かではございませんが、提言を拝読する限り、役員会を除く開催実績は六回ですので、情報通信審議会並みの議論ができたかどうかは少し疑問のあるところです。
今回の改正案には、附則第四条に、「検討を加え、その結果に基づいて、令和七年に開会される国会の常会を目途として、」「法律案を国会に提出する」という表現になっています。ですので、附則で法律案の国会提出に言及しているということになりますが、NTT法制定以降、改正案の附則に見直し規定を初めて置いたのはいつでしょうか。時期だけ教えてください。
今
吉
今
今川拓郎#22
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
二〇〇一年の改正法ではNTT法と電気通信事業法の改正を行っておりまして、NTT法では、NTT東西の業務規制の緩和を行っているものですが、改正法附則第六条において、改正後の規定の実施状況や社会経済情勢の変化などを勘案し、電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする見直し規定を置いております。
この発言だけを見る →二〇〇一年の改正法ではNTT法と電気通信事業法の改正を行っておりまして、NTT法では、NTT東西の業務規制の緩和を行っているものですが、改正法附則第六条において、改正後の規定の実施状況や社会経済情勢の変化などを勘案し、電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする見直し規定を置いております。
吉
吉川沙織#23
○吉川沙織君 NTT法ができてから初めて改正案に附則、検討規定を置いたのが平成十三年、二〇〇一年の改正ということでございました。
その検討の附則第六条を今御紹介いただいたかと思いますが、その次の法改正は二〇一一年、平成二十三年です。このときの附則の書きぶりはと申し上げますと、附則第五条、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」、こういった書きぶり。それから、さっき局長に御紹介いただきましたのは、初めての検討規定でしたので丁寧な書きぶりで、ただ、国会提出の時期に言及はしていませんでした。
今回は法律案の国会提出の時期に言及されていますが、ほかに、じゃ、法律案の国会提出に言及している法律案の例というのがあれば、教えていただけると幸いです。
この発言だけを見る →その検討の附則第六条を今御紹介いただいたかと思いますが、その次の法改正は二〇一一年、平成二十三年です。このときの附則の書きぶりはと申し上げますと、附則第五条、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」、こういった書きぶり。それから、さっき局長に御紹介いただきましたのは、初めての検討規定でしたので丁寧な書きぶりで、ただ、国会提出の時期に言及はしていませんでした。
今回は法律案の国会提出の時期に言及されていますが、ほかに、じゃ、法律案の国会提出に言及している法律案の例というのがあれば、教えていただけると幸いです。
松
松本剛明#24
○国務大臣(松本剛明君) 法律の条文において特定の国会への法律案の提出に関する規定を設けている近年の例としては、平成二十五年法律第七十四号電気事業法の一部を改正する法律、平成二十五年法律第百七号国家戦略特別区域法、平成二十五年法律第百十二号持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律があると承知をしております。
この発言だけを見る →吉
吉川沙織#25
○吉川沙織君 今大臣から、近年の例として、全てこれ偶然にも平成二十五年制定法でございますが、電気事業法、国家戦略特別区域法、持続可能な社会保障の確立を図るための改革の推進に関する法律、それぞれ御紹介をいただきました。ですので、今答弁の中で近年の例とおっしゃいましたので、もっと遡れば、初期国会において似たような例があったのかもしれませんけれども、例はあったということです。
ただ、これ、全部近年の例が平成二十五年制定法で、私、八年ぐらい前から一貫して取り上げ続けております束ね法案、これも実は平成二十五年ぐらいから一気に増えていますので、まあそういう書きぶりとか法案の提出の仕方が増えた時期とも合致しているので何とも言えませんけれども、今大臣から御紹介いただいた三つのうち、社会保障改革推進法では、これは附則ではなく本則に書かれていると承知しております。
本則と附則の違いについて、局長、教えてください。
この発言だけを見る →ただ、これ、全部近年の例が平成二十五年制定法で、私、八年ぐらい前から一貫して取り上げ続けております束ね法案、これも実は平成二十五年ぐらいから一気に増えていますので、まあそういう書きぶりとか法案の提出の仕方が増えた時期とも合致しているので何とも言えませんけれども、今大臣から御紹介いただいた三つのうち、社会保障改革推進法では、これは附則ではなく本則に書かれていると承知しております。
本則と附則の違いについて、局長、教えてください。
今
今川拓郎#26
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
一般的に、本則には、その法令の立法目的である事項についての実質的規定が置かれる一方、附則には、施行期日や経過規定など、その法令の付随的事項が規定されると認識しております。
この発言だけを見る →一般的に、本則には、その法令の立法目的である事項についての実質的規定が置かれる一方、附則には、施行期日や経過規定など、その法令の付随的事項が規定されると認識しております。
吉
吉川沙織#27
○吉川沙織君 今回、自民党が十二月五日に提言をまとめ、全文を公表、十二月十一日には官邸で内閣総理大臣にPTが提言を申し入れていること、それから、与党と政府の関係を考えれば、与党から政府に要請あるいは指示をすれば足りること等から、わざわざ附則をもって政府を拘束する必要は必ずしもなかったのではないかと思います。結果として、自民党の議論を情報通信審議会に慌てて後追いさせ、政府の検討を経たという体裁は取っているものの、実態としては附則に規定することによって政府をある意味追い込んでいるわけで、手法としてこれが好ましいかと言われれば、好ましいとは言えないのではないかという思いがございます。
今大臣から三つ、法律案の提出時期について言及した法律案の例、三つおっしゃっていただきました。附則や本則に書いてある条文を拝見しますと、これは具体的な事項、何をするかというのが書いてあります。ですので、今回の附則との書きぶり、それからこれまでの書きぶりとは若干違っていますので、自民党の提言に引っ張られたということであれば、自民党の中でも議論が分かれた問題であったのではないかと思っています。
そこでは、事業法、今回は電気通信事業法ではなくNTT法ですが、電気通信事業法とNTT法は結構密接な関係がありますので、そこで、電気通信事業法の、事業法の定義って何か、教えていただけると有り難く思います。
この発言だけを見る →今大臣から三つ、法律案の提出時期について言及した法律案の例、三つおっしゃっていただきました。附則や本則に書いてある条文を拝見しますと、これは具体的な事項、何をするかというのが書いてあります。ですので、今回の附則との書きぶり、それからこれまでの書きぶりとは若干違っていますので、自民党の提言に引っ張られたということであれば、自民党の中でも議論が分かれた問題であったのではないかと思っています。
そこでは、事業法、今回は電気通信事業法ではなくNTT法ですが、電気通信事業法とNTT法は結構密接な関係がありますので、そこで、電気通信事業法の、事業法の定義って何か、教えていただけると有り難く思います。
今
今川拓郎#28
○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。
御指摘の事業法でございますが、一般的には、特定の業種の営業の自由について公共の福祉のために規律する法律を事業法と呼称しているというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →御指摘の事業法でございますが、一般的には、特定の業種の営業の自由について公共の福祉のために規律する法律を事業法と呼称しているというふうに認識をしております。
吉
吉川沙織#29
○吉川沙織君 それでは、何とか事業法って、ある意味数はそこまで多くは、星の数ほどあるかと言われればそうではないかもしれないんですけれども、主要な事業法についてお答えいただけると助かります。
この発言だけを見る →