法務委員会

2024-12-12 衆議院 全173発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和六年十二月十二日(木曜日)
    午後一時二十分開議
 出席委員
   委員長 西村智奈美君
   理事 小寺 裕雄君 理事 津島  淳君
   理事 松本 剛明君 理事 鎌田さゆり君
   理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
   理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
      安藤たかお君    五十嵐 清君
      井出 庸生君    稲田 朋美君
      上田 英俊君  英利アルフィヤ君
      大空 幸星君    上川 陽子君
      神田 潤一君    小池 正昭君
      河野 太郎君    寺田  稔君
      平沢 勝栄君    星野 剛士君
      森  英介君    若山 慎司君
      有田 芳生君    篠田奈保子君
      柴田 勝之君    寺田  学君
      平岡 秀夫君    藤原 規眞君
      松下 玲子君    萩原  佳君
      藤田 文武君    小竹  凱君
      大森江里子君    平林  晃君
      本村 伸子君    吉川 里奈君
      島田 洋一君
    …………………………………
   法務大臣         鈴木 馨祐君
   法務大臣政務官      神田 潤一君
   衆議院庶務部長      梶田  秀君
   最高裁判所事務総局総務局長            小野寺真也君
   最高裁判所事務総局人事局長            徳岡  治君
   最高裁判所事務総局経理局長            染谷 武宣君
   最高裁判所事務総局刑事局長            平城 文啓君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          松井 信憲君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    竹内  努君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    森本  宏君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    押切 久遠君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           尾田  進君
   法務委員会専門員     三橋善一郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
十二月十二日
 辞任         補欠選任
  井出 庸生君     星野 剛士君
  上田 英俊君     五十嵐 清君
  上川 陽子君     大空 幸星君
  棚橋 泰文君     安藤たかお君
  若山 慎司君     小池 正昭君
同日
 辞任         補欠選任
  安藤たかお君     棚橋 泰文君
  五十嵐 清君     上田 英俊君
  大空 幸星君     上川 陽子君
  小池 正昭君     若山 慎司君
  星野 剛士君     英利アルフィヤ君
同日
 辞任         補欠選任
  英利アルフィヤ君   井出 庸生君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
西
西村智奈美#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省保護局長押切久遠さん及び厚生労働省大臣官房審議官尾田進さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
西
西村智奈美#2
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
西
西村智奈美#3
○西村委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、人事局長徳岡治さん、経理局長染谷武宣さん及び刑事局長平城文啓さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
西
西村智奈美#4
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
西
西村智奈美#5
○西村委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小寺裕雄さん。
この発言だけを見る →
小寺裕雄#6
○小寺委員 自由民主党の小寺裕雄でございます。
 これまでは農林と文科でやらせていただいたんですが、今回から法務委員会に移らせていただきまして、また、初めての質問ということで大変緊張しておりますが、以下よろしくお願い申し上げます。
 時間も限られておりますので、早速ですが、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案についてお尋ねをさせていただきます。
 今年、春季労使交渉では、連合の発表によれば、基本給を底上げするベースアップ分と定期昇給分を合わせた賃上げ率は、平均で五・二八%であったというふうな報道がありました。昨年の三・八〇%を大きく上回ったところであります。また、組合員数が三百人未満の中小企業においても、上げ幅は四・四二%ということでございまして、いずれも経済の専門家の予想を大きく上回るという結果になったところであります。
 このように、企業が大幅に賃上げを、引き上げる理由としては、急激な物価高騰から従業員の生活を守るためといったことや、慢性的な人手不足に対応するために人材の確保をするという目的が考えられます。
 そこで、今回提出された二つの法律案は、本年八月に行われた人事院勧告に基づくものということは承知をしておりますが、その趣旨と概要につきまして、鈴木法務大臣にお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →
鈴木馨祐#7
○鈴木国務大臣 今、小寺先生の方から、今回の二法案の趣旨ということでお尋ねをいただきました。
 この二法案でありますけれども、一般の政府職員の給与改定に伴いまして、裁判官の報酬、そして検察官の俸給を改定する、これを内容とするものであります。
 今御指摘のように、本年八月に人事院の方で、今年の四月時点における官民の給与較差に基づく俸給表の水準の引上げ、そして社会と公務の変化に応じた給与制度の整備等を内容とする一般職の職員の給与改定の勧告をしたところであります。
 この二法案でありますけれども、この人事院勧告、これを踏まえまして、一般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官そして検察官の報酬、俸給の月額を引き上げるものであります。
この発言だけを見る →
小寺裕雄#8
○小寺委員 今回の人事院勧告では、民間企業との給与較差を埋めるために、総合職の初任給を二万九千三百円、大卒一般職の初任給を二万三千八百円、高卒一般職の初任給を二万一千四百円と、それぞれかつてないほど大幅に引き上げ、なおかつ、これを踏まえて、三十代後半までの職員に重点を置いたところに大きな特徴があるものというふうに思います。
 昨今増加している勤務期間の短い若手職員の離職を減らして、仕事に対する満足度を上げるために給与を引き上げるということは必要なことだというふうに思いますし、十分に理解をいたします。
 一方で、裁判官や検察官は、特別職であって、例えば、最近では人事評価が給与と連動していることが多いというふうに思うのですけれども、裁判官や検察官の人事評価や給与との関係を考えたりすると、こうした特別職であるがゆえに、一般職の給与に関する人事院勧告の趣旨がこうした裁判官や検察官に対しても適合をするのかどうか、疑問に感じるところもあるわけであります。
 そこで、今申し上げました、裁判官や検察官に対してなぜ一般職の人事院勧告が適合するのかといったことをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
松井信憲#9
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
 裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定は、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところです。
 人事院勧告の趣旨は、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにあり、合理性があるものと認識をしております。
 一般の政府職員の俸給表に準じて裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定する方法は、一方で、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものであって、給与水準の改定の方法として合理的であると考えております。
この発言だけを見る →
小寺裕雄#10
○小寺委員 ありがとうございます。
 そこで、今回の給与改定では、全ての裁判官、検察官の報酬、俸給月額の改定に加えて、先ほど大臣からも御答弁いただきましたけれども、一般職の給与制度の整備、いわゆるアップデートが行われるところです。
 このアップデートというのは、勤務成績に応じて支給される勤勉手当について、特に高い業績を上げた人たちに傾斜配分するというか、一つは、特に優秀な方々を、三倍ぐらいまでにいわゆる傾斜配分して払いましょうということになっているわけです。
 そこで、こうした見直しを行う一方で、このアップデートに対応して、行政職俸給表(一)に対応する報酬、俸給を受ける裁判官や検察官についても令和七年の四月から施行される、改定が行われるということになっておりますけれども、なぜそのようなことを行うのか、その理由及び内容についてお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
松井信憲#11
○松井政府参考人 お答えいたします。
 一般職給与法等の一部改正法案では、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備として、御指摘のとおり、行政職俸給表(一)三級から十級までの俸給月額を改定し、令和七年四月から施行することとされております。
 判事補及び簡裁判事五号以下並びに検事九号以下及び副検事三号から十六号までの報酬、俸給月額は、行政職俸給表(一)三級から九級までの俸給月額に対応していることから、改正法案では、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持する観点から、それぞれ報酬、俸給月額の改定を行って、令和七年四月から施行することとしているものでございます。
この発言だけを見る →
小寺裕雄#12
○小寺委員 分かったような、分からぬような感じで申し訳ありませんが、時間の関係もあって、先に進ませていただきます。
 次に、裁判官、検察官の手当についてお尋ねをいたします。
 裁判官、検察官は、特別職であるために、裁判官については裁判官報酬法第九条一項のただし書において、また、検察官についても検察官俸給法第一条第一項のただし書において、超過勤務手当、夜勤手当や休日給などは支給されないものというふうにされていることは承知しているところです。
 そこで、今回の給与改定において、裁判官並びに検察官の手当は変更されることがあるのでしょうか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
松井信憲#13
○松井政府参考人 現行法上、裁判官及び検察官の受ける諸手当については、基本的に、一般の政府職員の例に準じて支給されることとなっております。
 例えば、一般の政府職員の受ける期末・勤勉手当については、令和六年の人事院勧告を受けて、一般の職員では支給月数四・五か月分を四・六か月分に引き上げ、指定職俸給表適用職員では三・四か月分を三・四五か月分に引き上げるという内容の改正法案が現在国会で審議中であり、この法案が成立した場合には、裁判官及び検察官の受ける期末・勤勉手当についてもこれに準じて改定されることとなります。
 また、地域手当や通勤手当等についても同様に、一般の政府職員に準じて改定されることになります。
この発言だけを見る →
小寺裕雄#14
○小寺委員 おおむね理解はいたしました。
 今、地域手当についてもというお話をいただきました。
 国家公務員の地域手当が今回見直されることは承知しているんですが、直接このことには関係するわけではないんですけれども、地域手当の考え方というのも、何となく、改定されるに当たって言うのもなんですが、いかがなものかなということを思うところがあります。
 それは、都会、東京都二十三区内は二〇%、地方へ行くと安くなっていくというのは、低くなるというのは承知しているんですけれども、これが裁判官や検察官の方々に当てはまるかどうか分かりませんが、結局、都会にいる方が、官舎に入りながら給与が高いとなると、物価上昇を考えても、都会で仕事をする方が、実は同じ仕事をしていても報酬的には得になるんちゃうかというふうなことを考える人はいないのかなと。
 特に一般の方々にすると、地方で子供の教育とかいろいろなことを考えたときに、都会で官舎に入っていいお給料をいただく方が、何となく、そういったことに地域手当が影響することはないのかなといったことを少し疑問に思うところもありますので、これは別に皆さんが考えていただくことではないですけれども、是非、裁判官や検察官の方々にはしっかりと地方で働いていただけたらなというふうなことを思うところです。
 それで、テレビでニュースなどを見ておりますと、様々な事件の裁判の模様が報道されることが多々あります。そうしたときに感じるのは、最近、女性の裁判官が随分増えてきたなということであります。女性の社会進出はかねてより進んでおりますし、特にテレビのバラエティー番組などを見ておりますと、女性の弁護士の先生が様々な質問にお答えをいただいている場面もよく拝見いたします。
 そこで、最近の司法修習生から判事補及び検事の採用状況、そこに占める女性の割合についてはいかがな形になっているのかというのをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
徳岡治#15
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 直近の七十六期司法修習生からの判事補の採用数でございますが、今年一月に採用された者でございますけれども、八十一人でございまして、うち女性の数は三十四人、四二%を占めているところでございます。
この発言だけを見る →
小寺裕雄#16
○小寺委員 ありがとうございました。
 想像していたよりも女性の割合が高いのを感じたところであります。
 今回、法務委員会へ移らせていただいて、今まで余り知らなかった、裁判官であったり検察官の方々の給与についてお調べをさせていただいたところでありますが、内閣総理大臣と同格の最高裁長官であったり、あるいは検事総長という方々の報酬であるならば、さほど不満も少ないのではないかというふうに思いますが、特に、裁判官や検察官の方々でも若手から中堅の方々に至る俸給については、その職務や職責の重さや専門性からすると、私からすると決して高額とは言えないのではないかというふうに感じたところであります。
 人口減少社会の現在、仕事は引く手あまたであります。民間企業はもちろんのこと、公務員や教員の世界でも競争倍率が低下して、数はもちろんのことではありますけれども、質の確保に課題を抱えているような状況でもあります。
 医療の世界でもワーク・ライフ・バランスということが重んじられるようになって、お医者さんでも、働く、勤務する場所を大都市に希望が集中してきて、地方や過疎地では医師の確保がままならないということもありますし、また、診療科目の偏在ということも大きな課題となっているわけであります。
 司法試験という難関試験を通過されて、そして高い志と倫理観を持って、こうして志望された方々が希望を持って職務に専念していただくためには、私は、それにふさわしいお給料で報いることこそが一番大事なのではないかと思います。
 どうか、任官していただいた若手の裁判官や検察官が、夢を、希望を持って仕事に励んでいただけるようにこれからもお願い申し上げまして、終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
西
西村智奈美#17
○西村委員長 次に、米山隆一さん。
この発言だけを見る →
米山隆一#18
○米山委員 それでは、会派を代表して御質問いたします。
 ちょっと、通告がなくて、今質問を聞いてあれっと思ったんですけれども、ちょっとお伺いしたいんですけれども、今回変わります勤勉手当、こちらの方は若手の裁判官も適用になるということでよろしいですか。ちょっと確認させていただきたいんですが。
この発言だけを見る →
徳岡治#19
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 勤勉手当につきましても、一般の政府職員に準じて定められることになっておりますので、若手の裁判官については同様の改めがあるということになります。
この発言だけを見る →
米山隆一#20
○米山委員 これも通告なしで恐縮なんですけれども、そうしましたら、検察官はそれはいいと思うんですけれども、裁判官は、身分保障といいますか、憲法との兼ね合いで、なかなか、勤勉手当というか、ここに書いてあるような、資料にあるような、成績優秀者、優秀者でないということに対して、余り給与の上下をさせますと、上になった後、下げられるのかという問題も出てくるかと思うんですが、勤勉手当の上下に関してはどのように運用される御予定なんでしょうか。
この発言だけを見る →
徳岡治#21
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 御指摘のとおりの問題があるわけですが、裁判官の勤勉手当につきましては、裁判官の職務の独立性に鑑み、いわゆる業績評価の結果を反映することはなじみにくいと考えられるところでございますので、人事評価を直接反映させず、均一の成績率を用いて支給しているところでございます。
この発言だけを見る →
米山隆一#22
○米山委員 安心しました。それなら結構かと思います。
 ただ、そうしますと、ちょっと興味になってしまうんですが、これは上がるんですかね、今回の改定で。今までの均一の基準だったものが、今回ですと上げる余地が増えるようになるわけですけれども、それは上がることになるんですか。
この発言だけを見る →
徳岡治#23
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 幾らというのはちょっと申し上げにくいんですが、全体として上がるということになります。
この発言だけを見る →
米山隆一#24
○米山委員 別にそれは悪くないといいますか、結構でございます。分かりました。済みません。
 それでは、もうちょっと、通告した質問の方をさせていただきます。
 資料にあるとおり、既に御質問があったとおりですけれども、裁判官の、また検察官の給与が一%から九%上がるということで、なかなか上がるわけなんですけれども、ただ、それは結構年次によって差がある、年次というか、号俸によって差がありますので、これは全体で一体何%ぐらい上がるのかを確認させていただきたいと思います。
 それには、最高裁判所の裁判官全体の給与が今まで幾らで、これがこれから幾らになるのか。また、検察官の給与は今まで幾らで、これから幾らになるのか。それぞれ、最高裁判所と法務省の担当の方、お答えください。
この発言だけを見る →
徳岡治#25
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 今回の法改正トータルでお答え申し上げますと、法改正で対象となる裁判官の報酬及び諸手当の額は約四百六十八億七千万円でございます。それが、今回の改正により、約四百七十八億六千万円になる見込みでございます。したがって、約九億九千万円の増額でございまして、それを割合にいたしますと約二・一%ということになります。
この発言だけを見る →
松井信憲#26
○松井政府参考人 お答えいたします。
 検察官については、この法案による改正前については、俸給及び諸手当を含み約三百二十二億六千九百万円であり、この法案が成立した場合には約三百三十億九千三百万円となり、金額にして約八億二千四百万円、パーセンテージで平均約二・六%の増額となります。
この発言だけを見る →
米山隆一#27
○米山委員 二%、二・六%で、結構なこととは思うんですけれども、資料二を見ていただきますと、物価というのは実は随分上がっておりまして、直近で二・六%、検察官の方は、そうすると、物価が二・三%で、これを超えているということかもしれませんが、裁判官の方はこれ以下ということになります。
 また、先ほどのお話にもちょっとありましたけれども、若い方はいいと思うんですけれども、私らはもう働き盛りとは言えないんでしょうけれども、働き盛りの世代、子育て世代、三十代半ばで大体八号俸程度と私の同期なんかから聞いているんです。三十代半ばで八号俸ぐらいということですと、その方々は上昇率が一・五四%になるわけです。そうしますと、全体として二%、二・六%であっても、働き盛りの世代は一・五四%ということで、結局この人たちは、実は、実質賃金は下がっておるということになるわけでございます。
 政府を挙げて物価と賃金の好循環と言い、政府を挙げてわざわざデフレ脱却といって物価を上げているわけなんですから、まずは隗より始めよと。まずは、裁判官の方、検察官の方、もう少しこれは給与を上げたっていいんじゃないですか、特に働き盛りの世代。それは、若い方は上がっていますけれども、働き盛りの三十代、四十代の方、子育て世代の方をもっと上げたらいいと思うんですが、法務大臣の御所見を伺います。
この発言だけを見る →
鈴木馨祐#28
○鈴木国務大臣 先ほど、前の質問で申し上げましたが、今回の人事院勧告は、消費者物価指数が上昇していることも、今御指摘ありましたけれども、そこも認識しつつ、民間給与の実態調査を行い、官民較差に基づく給与の改定を勧告したものであります。
 この勧告を踏まえた一般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官、検察官の報酬、俸給月額を改定するという方法を今回も取っております。これは、裁判官、検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという観点から合理的だというふうに考えております。
この発言だけを見る →
米山隆一#29
○米山委員 それは、裁量はあるんでしょうけれども、合理的という理屈もあるんでしょうけれども。
 ちなみに、この二つの法律は、実は、人事院勧告に従わなければならぬという規定はないんですよね。ないんですよ。ですので、法務大臣が御決断すれば、何と、ここに並んでいらっしゃるいろいろな職員の皆さん、法務省職員、また、元々、検事の方も、裁判官の方もおられるんだと思うんですけれども、の方々の給与を上げられるわけなんです。是非頑張っていただいて。
 しかも、大臣も、閣議に参加して、閣議の中で、デフレ脱却だといって、デフレ脱却のために物価を上げねばならぬと言っている一人なわけじゃないですか。そうしましたら、それは、物価以上に皆さんの給与を上げるようにするのは大臣の職責だと思うんです。
 ですので、何も若手だけじゃなくて、働き盛りの三十代、四十代の方にも是非給与を上げていただきたいと思いますので、もう一度御所見を伺います。
この発言だけを見る →
← 戻る