法務委員会

2024-12-19 参議院 全252発言

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会議録情報#0
令和六年十二月十九日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月十七日
    辞任         補欠選任
     こやり隆史君     山崎 正昭君
 十二月十八日
    辞任         補欠選任
     清水 真人君     福岡 資麿君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         若松 謙維君
    理 事
                古庄 玄知君
                宮崎 雅夫君
                田島麻衣子君
                矢倉 克夫君
                川合 孝典君
    委 員
                岡田 直樹君
                北村 経夫君
                山東 昭子君
                田中 昌史君
                森 まさこ君
                打越さく良君
                福島みずほ君
                谷合 正明君
                嘉田由紀子君
                仁比 聡平君
                鈴木 宗男君
   国務大臣
       法務大臣     鈴木 馨祐君
   副大臣
       法務副大臣    高村 正大君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        友納 理緒君
       法務大臣政務官  神田 潤一君
       財務大臣政務官  東  国幹君
       厚生労働大臣政
       務官       安藤たかお君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局人事局長   徳岡  治君
       最高裁判所事務
       総局家庭局長   馬渡 直史君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        武蔵 誠憲君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      小八木大成君
       法務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       上原  龍君
       法務省大臣官房
       審議官      堤  良行君
       法務省大臣官房
       司法法制部長   松井 信憲君
       法務省民事局長  竹内  努君
       法務省刑事局長  森本  宏君
       法務省保護局長  押切 久遠君
       出入国在留管理
       庁次長      杉山 徳明君
       外務省大臣官房
       政策立案参事官  金子万里子君
       外務省大臣官房
       参事官      町田 達也君
       文部科学省大臣
       官房学習基盤審
       議官       森  孝之君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    青山 桂子君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       井内  努君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (袴田事件再審公判に関する件)
 (選択的夫婦別氏制度に関する件)
 (調停委員の任命に関する件)
 (保護司制度に関する件)
 (LGBT施策に関する件)
 (一方の親による子の連れ去りに関する件)
 (技能実習制度に関する件)
 (法務大臣の指揮権に関する件)
    ─────────────
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若松謙維#1
○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、こやり隆史君及び清水真人君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君及び福岡資麿君が選任されました。
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若松謙維#2
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官小八木大成君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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若松謙維#3
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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若松謙維#4
○委員長(若松謙維君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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古庄玄知#5
○古庄玄知君 おはようございます。自民党の古庄でございます。
 まず最初に、法務大臣にお伺いしたいのですが、我々、法律法律って、よく法律という言葉は使うんですが、法律は何のためにあるのか、その点についての大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
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鈴木馨祐#6
○国務大臣(鈴木馨祐君) 法律家でいらっしゃる古庄先生の御質問で大変恐縮でございますけれども、そもそも法律、何のためにあるのか、どういった機能があるのかということであろうかと思いますが、様々な当然議論あるいは御意見等があるものだろうと存じますが、例えば法律の機能のことでいいますと、人の活動を促進する機能、例えば契約を結んだら契約の内容を守らなければいけないという、そういった原則、プリンシプルがあるということで安心して物を買ったり売ったりすることができると、そういった機能であったり、あるいは人の行動を規制をする、社会の秩序を維持をする機能、例えば犯罪に対して刑罰を科すことを明示をすることで人々が犯罪を行わないように心理的な抑制を働かせる機能、さらには紛争を解決をする機能といったことを挙げることができようかと思います。
 まさにそういった様々な目的を持ったものが法律ということであろうかと思っております。
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古庄玄知#7
○古庄玄知君 ありがとうございます。
 法律は何のためにあるのか、法律は何のために作るかというのは個人個人いろんな見解あると思うんですが、私個人とすれば、権力者から国民を守るという、この法律を守っていれば権利侵害されないよと、権力者から刑罰で科せられない、それが悪いというふうにはならないという、国民を守るために法律があると。それが法治主義じゃないかなと私は理解しています。以上です。
 次の質問に行かせてもらいます。
 次の質問、この前、再審無罪判決が出た袴田事件について、何度もこの委員会で聞かれておりますが、またこの点についてお伺いしたいと思います。
 まず、事件の概要を簡単に説明しますと、昭和四十一年、一九六六年の六月三十日の夜に発生しました。みそ製造販売会社社長の一家四人が殺されて、お金が奪われ、放火をされたという事件です。住居侵入、強盗殺人、放火事件と、こういう事件です。
 第一審の静岡地裁、一九六八年に死刑判決を言い渡しました。いろいろ証拠はあるんですけれども、その中で一番の決め手となったのは、みそだるに衣類が五点入っていたと。その五点の衣類が袴田被告人のものであるということで、それが決め手になったというふうに言われております。
 袴田被告人は控訴して上告したんですけれども、一九八〇年に死刑判決が確定いたしました。その後、ずっと再審請求したんですが、再審決定がずっとなされずに、二〇一四年に静岡地裁で再審決定がなされると同時に、その頃、同じ頃、袴田さんが釈放されたということになっております。死刑判決が一九八〇年ですから、二〇一四年というと三十四年後に身柄を解かれたと、そういう流れですね。
 その再審決定というのは非常に基準が厳しくて、もう無罪判決が間違いないような、そういう状況じゃなければ再審決定は出ないと、そういう法の立て付けになっていますが、再審決定を出した根拠として、一年以上をみそ漬けにされた衣類に血痕の赤い色が残っているのはおかしいと。証拠として出された衣類五点は赤い色がまだ残っていた、これはおかしいんじゃないかと。いろんな専門家なんかの意見を聞いても、もう一年以上もみそに漬けられた衣類にまだ血痕の赤が残っているのがおかしいと、だから、この衣類五点は有罪の証拠としてはおかしいんじゃないかということで、これは信用するに値しないということで再審決定が静岡地裁で出されました。
 その後、検察官の方がその決定に対して抗告をして、その抗告に対して二〇二三年に東京高裁で抗告棄却というか再審再度決定というか、九年七か月後に再審をいよいよ本当にやるよという判決が出されました。
 それから再審の審理が始まるんですけれども、これは一番最初の死刑判決からもう四十年以上経過していると、そういう時間的経過がありました。静岡地裁で再審の裁判がなされて、今年の九月二十六日に静岡地裁は無罪判決を出したと、そういう流れになります。
 その再審無罪判決の中に、この五点の衣類、みそ漬けにされた五点の衣類については実質的に捏造されたものであると。要は、捜査機関がこの証拠を、うその証拠を作って、これが袴田被告人の殺害当時に着ていた衣類に間違いないと、そういううその証拠を捜査機関が作ったと、こういうふうに、再審一審判決の静岡地裁はそういうふうに判決文の中で書いています。
 それに対して、その判決が出た後に検察庁の検事総長が令和六年十月八日に検事総長談話というのを出しています。これについてはまた後でお伺いしますが。
 まず、法務大臣にお伺いいたしますが、この袴田さんの再審事件、無罪判決が出ましたが、この無罪判決が出たということを知って、警察や検察が間違っていたと、自分たちが間違っていたというふうに考えたのか、再審無罪判決を出した静岡地裁の方が間違っているんだと思ったのか、この点はいかがでしょう。
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鈴木馨祐#8
○国務大臣(鈴木馨祐君) 大変恐縮ではございますが、今のお尋ねについて、やはりこういう個別の事件に係る裁判所の判断に関わる事柄ということで、法務大臣としてということでございますので、この場で所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
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古庄玄知#9
○古庄玄知君 そういうお答えがたくさん出てくるんじゃないかなと思っていましたが、そうすると……ヤジ済みません、先生、ちょっと。通告事項にはないんですけれども、個別の案件に関わる事柄については答えられないという、その答えられないという理論的な根拠を教えてください。
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鈴木馨祐#10
○国務大臣(鈴木馨祐君) 個別のことについて私どもとして何かしらコメントをするということについて申し上げると……ヤジ
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若松謙維#11
○委員長(若松謙維君) 議事の妨げになりますので、発言者以外は御静粛に願います。ヤジそれを今議論しておりますから、是非御協力をお願いいたします。
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鈴木馨祐#12
○国務大臣(鈴木馨祐君) そういったことでございますので、やはりその司法権ということで申し上げれば、やはり様々ほかのことにいろいろな影響が出かねないということで、答弁は差し控えさせていただくということでございます。
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古庄玄知#13
○古庄玄知君 根拠としてよく分からなかったのですが、それは何という法律の第何条に書いてあるんですか。
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森本宏#14
○政府参考人(森本宏君) 個別の事件について差し控える理由ということについて法律にどういうふうに規定されているかということでございますが、直接的な規定としまして我々が通常根拠にしていますのは、刑訴法の四十七条の解釈から、裁判所に不当な影響を与えないようにということで、公判前には証拠の内容を明らかにしていけないという規定に基づいて、その趣旨から答弁させていただいているのが通常でございます。
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古庄玄知#15
○古庄玄知君 刑訴法四十七条、すぐぽっと出てこないんですが、公判前でしょう。だから、まだ現に裁判を現在進行形のときは個別のその事件に関してはお答えできないというのはそれは分かります。だけれども、この袴田事件はもう終わったし、検察の方ももう控訴いたしませんというふうにもう終局した事件ですから、公判に影響は全く与えないと思うんですよ。
 だから、答えができないときに逃げるために個別の案件、個別の案件というそういう文言、表現を使っていますけれども、それは全く法律上の根拠がないんじゃないかなというふうに私は考えますので、その辺、もしそれと違う理論的なあるいは法律上の根拠があるんであれば明確に言ってください。
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森本宏#16
○政府参考人(森本宏君) 確定判決が出たものについて申しますれば、仮に刑事事件の確定判決、刑事事件の判決が確定したといたしましても、個別事件に関しまして、検察当局が自ら明らかにしている事項を超えて、法務省あるいは法務大臣が検察官の捜査・公判活動を擁護したり、逆に批判したりということをすることになれば、同種事案への影響があるなど、準司法官とされる検察の活動に影響を及ぼそうとしている、ひいては司法権の独立の観点からも問題があり得るとの指摘につながりかねないため、慎重な対応が必要であるというふうに考えております。ヤジ
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古庄玄知#17
○古庄玄知君 ちょっと、鈴木先生、済みません。
 いやいや、確定判決の内容について云々かんぬんというよりも、法務大臣がそれを、検察が間違っていたと思ったのか、それとも判決が間違ったと思ったのかという、その気持ちを聞いているわけですから、判決の細かいところのこの部分が違うとか正しいんだとか、そんなことを全然聞いているわけじゃないので、それは全く当たらないと思いますので、法務大臣、もう一度回答をお願いします。
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若松謙維#18
○委員長(若松謙維君) 質問者の趣旨を体して最大の答弁をお願いいたします。
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鈴木馨祐#19
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今、刑事局長からもございましたけれども、やはり本件、そういった意味においては、他の様々な案件への影響もある話でございます。
 法務大臣としてというところで、そういったことでこの本件について、これが今御質問でいえば、無罪判決を知って、検察、警察が間違っていると思ったのか、あるいは無罪判決が間違っていると思ったのか、そういったところについての所感であったり、あるいはそういったことについてのコメントということについては差し控えさせていただきたいと思います。ヤジ
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若松謙維#20
○委員長(若松謙維君) 今のは発言ですか。発言する場合は手を挙げてください。
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古庄玄知#21
○古庄玄知君 済みません。
 法務大臣の今のお答えできないという理由は、先ほど、個別の案件に影響するというそれと、法律、刑訴法四十七条ですか、公判前については云々かんぬんと、そういう趣旨とはかなり離れていると思うので、回答を拒絶する理由にはならないと思いますので、できれば委員長の方から回答するように御指導いただきたいと思います。
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若松謙維#22
○委員長(若松謙維君) 今の質問者の趣旨をしっかり理解して答弁をお願いいたします。
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鈴木馨祐#23
○国務大臣(鈴木馨祐君) 大変繰り返しになって恐縮ですけれども、やはりそういった意味において、私の、法務大臣という立場でこちらに立っておりますので、その立場からそういったことについての所感、コメントということで申し上げることは、申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思っております。
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古庄玄知#24
○古庄玄知君 では、次の質問に移らせていただきますが、先ほど言ったように、今年の十月八日に検事総長談話という談話が出されているんですけれども、これについてどう思いますかという質問をしようとしたんですが、そうすると、これも同じ回答ですかね。
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鈴木馨祐#25
○国務大臣(鈴木馨祐君) 申し訳ありませんが、同じ答弁ということになってしまいます。
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古庄玄知#26
○古庄玄知君 回答いただけないということなんですが、一応この検事総長の談話の概略を申し上げますと、令和五年に東京高裁が再審開始決定をしたけれども、これは間違いだと、被告人、すなわち袴田さんが犯人であることの立証は可能であると、再審公判では有罪立証を行うんだと、こういうふうに東京高裁の決定の後、言っているわけです。
 その後、静岡地裁での再審無罪判決が出た後、静岡地裁が、五点の衣類について、一年以上みそ漬けにされた場合にその血痕は赤みを失って黒褐色化するものと認められると断定したことについては大きな疑念を抱かざるを得ないと、特に捜査機関の捏造だというふうに裁判が判決の中で断じたことには強い不満を抱かざるを得ないと、したがって到底承服できないと、この静岡の判決には到底承服できないと。だけど、だけど、袴田さんに対しては、相当長期間、法的地位が不安定な状況に置かれたことに思いを致し、袴田さんがかわいそうだから今回は控訴を取りやめてやるわと、こういう趣旨の検事総長談話が出たということは御認識ください。
 次の質問に行きます。
 この静岡地裁で無罪判決が出たんですけれども、法務省として、まあ無罪判決が出るというのは検察官にとっては物すごく不名誉なことです。何が悪くて無罪になったのか、そういう検討を法務省として行ったことがあるでしょうか、あるいは現在行い中でしょうか。
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森本宏#27
○政府参考人(森本宏君) 先生、この件に関してということでよろしゅうございますでしょうか。お尋ねの袴田さんの事件に関してという趣旨でよろしければ。
 その趣旨であれば、今現在、当該事件につきましては、最高検察庁において所要の検討を進めている最中であるというふうに承知しております。
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古庄玄知#28
○古庄玄知君 その所要の検討というのがいまいちよく分からないんですが、具体的にそのプロジェクトチームか何かをつくってそこに検討させるとか、あるいは第三者、裁判所とか弁護士とかを入れて具体的に検討させるとか、そういう具体的な作業、検証作業は行っているんでしょうか。
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森本宏#29
○政府参考人(森本宏君) 済みません、私の発音が悪かったのかもしれませんが、所要の検証を進めているところで、今検証作業中でございまして、最高検察庁において、最高検察庁の中で体制を組みまして検証作業を進めているということでございます。
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