厚生労働委員会

2025-06-04 衆議院 全181発言

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会議録情報#0
令和七年六月四日(水曜日)
    午後一時開議
 出席委員
   委員長 藤丸  敏君
   理事 上野賢一郎君 理事 古賀  篤君
   理事 長坂 康正君 理事 井坂 信彦君
   理事 岡本 充功君 理事 早稲田ゆき君
   理事 梅村  聡君 理事 浅野  哲君
      安藤たかお君    井野 俊郎君
      大空 幸星君    鬼木  誠君
      草間  剛君    佐々木 紀君
      塩崎 彰久君    鈴木 英敬君
      鈴木 隼人君    田畑 裕明君
      田村 憲久君    根本  拓君
      長谷川淳二君    平口  洋君
      深澤 陽一君    福田かおる君
      森下 千里君    吉田 真次君
      若山 慎司君    五十嵐えり君
      池田 真紀君    大塚小百合君
      大西 健介君    酒井なつみ君
      宗野  創君    堤 かなめ君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      西川 厚志君    長谷川嘉一君
      宮川  伸君    山田 勝彦君
      山井 和則君    柚木 道義君
      阿部 圭史君    池下  卓君
      猪口 幸子君    福田  徹君
      森ようすけ君    沼崎 満子君
      浜地 雅一君    八幡  愛君
      田村 貴昭君
    …………………………………
   参議院厚生労働委員長   柘植 芳文君
   参議院議員        石田 昌宏君
   厚生労働大臣       福岡 資麿君
   厚生労働副大臣      仁木 博文君
   厚生労働副大臣      鰐淵 洋子君
   厚生労働大臣政務官    安藤たかお君
   厚生労働大臣政務官    吉田 真次君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          竹林 悟史君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 植松 利夫君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       日向 信和君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官)            内山 博之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       巽  慎一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           岡本 利久君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  森光 敬子君
   政府参考人
   (厚生労働省健康・生活衛生局長)         大坪 寛子君
   政府参考人
   (厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長)   鷲見  学君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            岸本 武史君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            山田 雅彦君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           日原 知己君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    野村 知司君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  黒田 秀郎君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  鹿沼  均君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  間 隆一郎君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           郷  達也君
   厚生労働委員会専門員   森  恭子君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月四日
 辞任         補欠選任
  草間  剛君     若山 慎司君
  後藤 茂之君     鈴木 英敬君
  佐々木 紀君     井野 俊郎君
  長谷川淳二君     大空 幸星君
  池田 真紀君     西川 厚志君
  大塚小百合君     山田 勝彦君
  長妻  昭君     五十嵐えり君
同日
 辞任         補欠選任
  井野 俊郎君     鬼木  誠君
  大空 幸星君     長谷川淳二君
  鈴木 英敬君     後藤 茂之君
  若山 慎司君     草間  剛君
  五十嵐えり君     長妻  昭君
  西川 厚志君     池田 真紀君
  山田 勝彦君     大塚小百合君
同日
 辞任         補欠選任
  鬼木  誠君     佐々木 紀君
    ―――――――――――――
六月三日
 従来の健康保険証を残すことに関する請願(酒井なつみ君紹介)(第一五七九号)
 同(鈴木庸介君紹介)(第一五八〇号)
 最低賃金全国一律制度の法改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五八一号)
 同(有田芳生君紹介)(第一五八二号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一五八三号)
 同(小沢一郎君紹介)(第一五八四号)
 同(川内博史君紹介)(第一五八五号)
 同(神津たけし君紹介)(第一五八六号)
 同(櫻井周君紹介)(第一五八七号)
 同(志位和夫君紹介)(第一五八八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一五八九号)
 同(篠原豪君紹介)(第一五九〇号)
 同(白石洋一君紹介)(第一五九一号)
 同(高松智之君紹介)(第一五九二号)
 同(辰巳孝太郎君紹介)(第一五九三号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一五九四号)
 同(田村智子君紹介)(第一五九五号)
 同(寺田学君紹介)(第一五九六号)
 同(長友慎治君紹介)(第一五九七号)
 同(福島伸享君紹介)(第一五九八号)
 同(堀川あきこ君紹介)(第一五九九号)
 同(本村伸子君紹介)(第一六〇〇号)
 同(屋良朝博君紹介)(第一六〇一号)
 同(米山隆一君紹介)(第一六〇二号)
 同(有田芳生君紹介)(第一六四四号)
 同(安藤じゅん子君紹介)(第一六四五号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一六四六号)
 同(志位和夫君紹介)(第一六四七号)
 同(野間健君紹介)(第一六四八号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一六四九号)
 同(藤岡たかお君紹介)(第一六五〇号)
 同(海江田万里君紹介)(第一六八九号)
 同(黒岩宇洋君紹介)(第一六九〇号)
 同(山崎誠君紹介)(第一六九一号)
 同(新垣邦男君紹介)(第一七六六号)
 同(松木けんこう君紹介)(第一七六七号)
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(おおたけりえ君紹介)(第一六〇三号)
 同(円より子君紹介)(第一六〇四号)
 誰もが安心できる年金制度への改善を求めることに関する請願(神谷裕君紹介)(第一六〇五号)
 同(小山千帆君紹介)(第一六〇六号)
 同(篠原豪君紹介)(第一六〇七号)
 同(白石洋一君紹介)(第一六〇八号)
 同(米山隆一君紹介)(第一六〇九号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一六五二号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一六九二号)
 同(川原田英世君紹介)(第一六九三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一六九四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一六九五号)
 同(辰巳孝太郎君紹介)(第一六九六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一六九七号)
 同(田村智子君紹介)(第一六九八号)
 同(堀川あきこ君紹介)(第一六九九号)
 同(本村伸子君紹介)(第一七〇〇号)
 同(笠浩史君紹介)(第一七〇一号)
 同(新垣邦男君紹介)(第一七六八号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第一七六九号)
 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(おおたけりえ君紹介)(第一六一〇号)
 同(杉本和巳君紹介)(第一六五三号)
 同(岡田華子君紹介)(第一七〇二号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(浅野哲君紹介)(第一六一一号)
 同(白石洋一君紹介)(第一六一二号)
 同(井坂信彦君紹介)(第一六五六号)
 同(石田真敏君紹介)(第一六五七号)
 同(寺田学君紹介)(第一六五八号)
 同(長坂康正君紹介)(第一六五九号)
 同(沼崎満子君紹介)(第一六六〇号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第一六六一号)
 同(棚橋泰文君紹介)(第一七〇三号)
 同(田畑裕明君紹介)(第一七〇四号)
 同(柳沢剛君紹介)(第一七〇五号)
 同(柚木道義君紹介)(第一七〇六号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第一七七二号)
 同(川内博史君紹介)(第一七七三号)
 同(堤かなめ君紹介)(第一七七四号)
 同(松木けんこう君紹介)(第一七七五号)
 同(宮内秀樹君紹介)(第一七七六号)
 精神保健医療福祉の改善に関する請願(白石洋一君紹介)(第一六一三号)
 同(長友慎治君紹介)(第一六一四号)
 同(志位和夫君紹介)(第一六六二号)
 同(山岸一生君紹介)(第一六六三号)
 同(池田真紀君紹介)(第一七七七号)
 同(岡田華子君紹介)(第一七七八号)
 同(松木けんこう君紹介)(第一七七九号)
 人権を保障する福祉職員の賃金と職員配置基準を引き上げることに関する請願(中谷一馬君紹介)(第一六五一号)
 従来の健康保険証を使い続けられるよう求めることに関する請願(上村英明君紹介)(第一六五四号)
 同(坂本祐之輔君紹介)(第一六五五号)
 同(新垣邦男君紹介)(第一七七〇号)
 同(落合貴之君紹介)(第一七七一号)
 介護保険制度の抜本改善、介護従事者の処遇改善を求めることに関する請願(安藤じゅん子君紹介)(第一七三八号)
 同(篠田奈保子君紹介)(第一七三九号)
 同(宗野創君紹介)(第一七四〇号)
 同(たがや亮君紹介)(第一七四一号)
 同(松下玲子君紹介)(第一七四二号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第一七四三号)
 同(柳沢剛君紹介)(第一七四四号)
 同(八幡愛君紹介)(第一七四五号)
 同(山田勝彦君紹介)(第一七四六号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七四七号)
 同(荒井優君紹介)(第一七四八号)
 同(有田芳生君紹介)(第一七四九号)
 同(池田真紀君紹介)(第一七五〇号)
 同(佐原若子君紹介)(第一七五一号)
 同(志位和夫君紹介)(第一七五二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一七五三号)
 同(高松智之君紹介)(第一七五四号)
 同(たがや亮君紹介)(第一七五五号)
 同(辰巳孝太郎君紹介)(第一七五六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一七五七号)
 同(田村智子君紹介)(第一七五八号)
 同(中谷一馬君紹介)(第一七五九号)
 同(西岡秀子君紹介)(第一七六〇号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一七六一号)
 同(堀川あきこ君紹介)(第一七六二号)
 同(本村伸子君紹介)(第一七六三号)
 同(柳沢剛君紹介)(第一七六四号)
 同(山岡達丸君紹介)(第一七六五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 自殺対策基本法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第五号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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藤丸敏#1
○藤丸委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、財務省大臣官房審議官植松利夫君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、大臣官房年金管理審議官巽慎一君、大臣官房審議官岡本利久君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、健康・生活衛生局感染症対策部長鷲見学君、労働基準局長岸本武史君、職業安定局長山田雅彦君、社会・援護局長日原知己君、社会・援護局障害保健福祉部長野村知司君、老健局長黒田秀郎君、保険局長鹿沼均君、年金局長間隆一郎君、農林水産省大臣官房審議官郷達也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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藤丸敏#2
○藤丸委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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藤丸敏#3
○藤丸委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。大西健介君。
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大西健介#4
○大西(健)委員 立憲民主党の大西健介です。
 貴重な一般質疑の機会を賜りましたことに感謝を申し上げたいと思います。
 時間もありませんので早速質問に入りたいと思いますが、まず、年金法案の審議では、基礎年金の底上げに議論が集中した結果、残念ながら他の論点の審議が深まらなかったことは、正直否めないんじゃないかなと思います。衆議院を通過した後に、遺族年金の改悪と一部のメディアや政治家が話題にしている点について、今日は厚労省に確認をしたいというふうに思います。
 今回見直しの対象になるのは、四十歳未満でお子さんがいない方で夫と死別した場合に限られています。法律の施行時点で四十歳以上の方やお子さんがいる場合、それから既に受給している方、高齢で遺族になった方などは現行のままであります。したがって、対象になる方はかなり限定的だというふうに思いますけれども、具体的にはどれぐらいのイメージになるのか、政府参考人からで結構ですので、御説明いただきたいと思います。
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間隆一郎#5
○間政府参考人 お答えいたします。
 影響を受けない方については、委員御指摘のとおりでございます。
 その上で、今回の遺族年金制度改正の施行直後に見直しの対象になる方は、二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性であり、粗い推計で年間約二百五十人と見込んでおります。その後二十年かけて対象年齢が六十歳未満まで引き上がりますので、徐々に増えてはまいりますが、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給権者数が約五百八十万人であることに鑑みますと、委員御指摘のとおり、今回の制度見直しの対象となる方は限定的であると考えております。
 その上で、逆に夫の方でございますが、施行直後から新たに遺族厚生年金を受給することが可能となる十八歳未満の子のない六十歳未満の夫は、粗い推計ですが、年間約一万六千人と見込んでおります。
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大西健介#6
○大西(健)委員 少ないからいいじゃないかという話ではないんですけれども、ただ、今言ったように、非常に限定的でありますし、しかも、収入が低い方や障害のある方は引き続き遺族厚生年金をもらい続けていくことができるように配慮もちゃんとされているということですし、今御答弁にあったように、二十年かけて段階的に実施するんだということでありますから、これはもっとちゃんと説明をすれば私は理解をしてもらえるんだと思いますので、是非、理解を求めていくような丁寧な説明が必要だと思います。
 あわせて、なぜこのような見直しを行うかといえば、今お話もありましたけれども、これまで、夫を亡くした三十歳未満の子のない妻は生涯遺族厚生年金を受けられた一方で、男性の方は妻に先立たれても遺族厚生年金はもらえなかった。これは、男は働いているから困らないだろうけれども、夫と死別した妻は就労し生計を立てることが困難で、稼得能力の喪失状態が将来にわたって続く、こういう古いある種の男女観に基づいたものだというふうに思います。
 実は、一九八〇年の改正時にも、子供のいない四十歳未満の妻を遺族厚生年金の支給対象から外す改正を行おうとしましたけれども、当時も国会で大反対があって、野党から修正案も出て、そして実現しなかったという経緯があるというふうに聞いております。
 それから二十年以上がたって、若くして夫と死別した女性でお子さんがいない場合には、生活再建のために仕事に就くことは今難しくなくなっているというふうに思いますけれども、今回このタイミングで見直しを行うことの背景にある時代の変化について、大臣から御説明いただきたいと思います。
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福岡資麿#7
○福岡国務大臣 今おっしゃられました約二十年前の二〇〇四年の改正では、配偶者と死別後の就労可能性であったり、男女の賃金差を踏まえまして、三十歳以下の子のない妻については五年間の有期給付とする見直しを行っております。
 その上で、今回の法案では、二〇〇四年改正時と比べますと二十代、三十代の女性の就業率が改善していることに加えまして、将来的にも女性の就業率の更なる上昇が見込まれておりまして、現在の男性の就業率の水準と遜色なくなることであったり、男女の賃金差も二〇〇四年改正当時と比べて相当改善していることを踏まえまして、新たな加算の創設であったり、様々な配慮措置を設けながら、男女差解消という形で、男女共に遺族厚生年金を受給しやすい仕組みに見直すこととしたものでございます。
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大西健介#8
○大西(健)委員 そういう時代の変化も丁寧に説明すれば、私は、ある種の誤解と言っていいのかどうか分かりませんが、解けるんじゃないかというふうに思います。
 ただ、今、この時代というのは、ネット上に様々な不正確な情報も含めて情報が氾濫をしているので、この件に限らず、やはり丁寧な説明をして、国民の理解を求めるということが今まで以上に重要になっているんじゃないかというふうに思います。
 この点、先日、WHOの総会で、感染症の世界的大流行への備えやワクチンの公平配分の仕組みを定めた新たな国際ルール、パンデミック条約が採択をされましたけれども、このパンデミック条約に関しても、一時、締約国の主権を譲り渡すものだとか、グローバル製薬企業の利益を優先するものといった批判がネット上に広く流布されておりました。
 今回採択された条約は、そういう内容になっているのでしょうか。総会に出席した当選同期の仁木副大臣から御答弁いただきたいと思います。
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仁木博文#9
○仁木副大臣 大西委員にお答えします。
 先月二十日のWHO総会において採択されたWHOパンデミック協定、これにおきましては、パンデミックの予防及び公衆衛生サーベイランス、技術移転及び関連するノウハウに関する協力、病原体へのアクセス及び利益配分といった規定が盛り込まれております。
 協定の中には、WHOによる国家主権の制限やグローバル製薬企業の利益の優先といった、御懸念の内容規定は含まれていません。
 よって、協定の概要及びQアンドAは外務省ホームページに掲載されておりますし、また協定の内容については、外務省とよく連携し、正確かつ丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。
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大西健介#10
○大西(健)委員 これも本当に残念ですけれども、そういう誤った不正確な情報が流布して、それを信じておられる方もいらっしゃるということなので、やはり丁寧な説明が必要なんじゃないかと思います。
 一方で、米国は条約に参加せずに、米国企業からのワクチン等医薬品の提供がなければ、この条約の実効性が著しく損なわれる、そういうおそれもあると思います。それから、トランプ政権は、WHO脱退を表明して、厚生長官にはワクチン懐疑論者のロバート・ケネディ・ジュニア氏を充てています。
 総会では、二年間の予算を当初見込んだ五十三億ドルから四十二億ドルに減らして、加盟国の拠出金を二〇%増額することが承認されました。さらに、出張やIT設備の調達の制限など、様々なコスト削減案も実施していて、本部の部門も半分以上に減らして組織をスリム化するということも提言をされています。
 この米国のWHO脱退の影響と我が国の果たすべき役割について、大臣から御答弁いただきたいと思います。
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福岡資麿#11
○福岡国務大臣 アメリカは協定交渉には不参加でございますものの、このパンデミック協定の採択は、各国が本協定の意義を真摯に捉えて努力した結果であり、重要な一歩だと受け止めております。
 また、今御指摘がありました米国のWHO脱退表明の影響につきましては、WHOは、今、アメリカの脱退表明に伴いまして予算の減少が見込まれますことを受け、事業の優先順位をつけて行っているものというふうに承知をしております。
 将来的なパンデミックへの対応を含めまして、国際的な保健課題には国際社会が協力して対応していく必要がございます。WHOが引き続き保健をつかさどる国連の専門機関として、その専門性を生かし、科学的知見に基づいて国際保健分野の諸課題の解決に向けて活動していくことが重要でございまして、我が国としましても、WHOがその機能と役割をしっかり果たせるように貢献していきたいと考えています。
 その上で、アメリカは感染症対策を含みます国際保健の重要な位置を占めており、引き続き、米国を含む各国とも連携しながら、国際保健の諸課題に積極的に取り組んでまいりたいと思います。
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大西健介#12
○大西(健)委員 正直言うと、もう少し踏み込んで御答弁いただけたらよかったかなと思いますが。当然、アメリカの抜けた穴というのは大きいので、そこを別に日本だけが埋めるという話ではないですけれども、やはり日本として積極的に、役割を果たしていくんだ、そういう気概を持ってやっていただければいいんじゃないかなと思います。
 次に、先日、自民党の坂本国対委員長は医療法の今国会成立を見送るということを表明されましたけれども、医療法には、言うまでもありませんけれども、医師偏在対策であったり、地域医療構想の見直しであったりですとか、非常に重要な内容も含まれており、非常に残念だというふうに思います。
 私は、オンライン診療に関して、初診予約が取りにくくなっている精神科において、対面と比較して非劣性にあるこのオンライン診療を活用すべきではないかということを、先日、本委員会で質問させていただきました。その続きなんですけれども、オンライン診療を行う県外の医療機関というのは地域包括ケアシステムには含まれないということで、その支援対象にはならない、そのために、地域医療機関での連携や受入れが困難であることを理由に、初診解禁を地域限定にすべきだ、こういう意見があると聞いております。しかし、それでは、本来受診を必要としている患者が排除されてしまい、地理的制限を受けないオンラインのよさというのが失われてしまうんじゃないかというふうに懸念をしております。
 確かに、容体が急変をしたときなど、対面であったり入院が必要になった場合に、オンライン診療を行う県外の医療機関が自力で地域の受入先を探すというのは困難なんですけれども、そこは都道府県が主導して、例えばマッチング窓口のようなものを整備することで、オンライン初診から地域での対面、入院まで一貫した体制を構築すれば、初診待機を緩和しつつ地域連携を担保できる、こういうこともできるんじゃないかと考えるんですけれども、いかがでしょうか。
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野村知司#13
○野村政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のオンラインの精神療法でございますけれども、これは一定のニーズが見られるという状態でございます。そうした中でも、安心かつ有効に実施をされていくということが重要だと考えております。
 現在の情報通信機器を用いた精神療法に係る指針、このオンライン精神療法指針の中では、患者の急病、急変時の対応という観点から、患者が希望した場合であるとかあるいは緊急時の対面が必要である場合には、オンライン精神療法を実施した医師自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制を整えることであるとか、あるいは、精神科救急対応を始めとして緊急時の入院受入先を行っている医療機関との連携など、入院の対応が必要となった場合などに対応可能な体制の確保をしておくことが望ましいこと、そして、対面と比べて得られる情報が限定されるということから、オンラインの精神療法というのは初診においては実施しないことなどをお示しをしているところでございます。
 こうした現在のガイドラインでこのようなことをお示しをしておりますけれども、オンライン精神療法に係る医療提供体制の在り方につきましては、現在、好事例の収集でございますとか、具体的な活用法に関する調査研究を行っております。今後、その研究成果なども踏まえながら、当事者も含めた関係者の御意見を伺いながら、良質かつ適切な精神医療の提供の確保、診療の質の確保であるとか医療機能の連携とか、そういった観点も含めて検討を進めてまいりたいと考えております。
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大西健介#14
○大西(健)委員 今の答弁は余り、何を言いたいのか、よく分からなかったんですけれども。
 オンラインの利点というのは、やはり地理的制限を受けないということなんですよね。だから、それと地域連携は相矛盾するような感じがするんですけれども、さっき言ったように、都道府県が窓口をつくってそれをマッチングすれば、私は、そのデメリットは乗り越えることができると。
 一方で、この間の質疑のときにも言いましたけれども、今、精神科医療は初診予約を取りたくても全然取れないわけですよ。だから、なかなか精神科医療にかかれないことによって、非常に容体が悪化してしまう。早くから治療をすればもっと早く治るというのがあると思いますので、そのメリット、デメリットをうまく調整するやり方というのは私は考えられると思うので。単純に地域連携ができないから駄目なんだみたいな、そういう、地域限定にするんだみたいなのではオンラインのせっかくのよさが失われてしまうと思いますので、そこは是非お願いしたいと思います。
 今国会、医療法が難しいということであれば、今日もそうですけれども、議員立法の審議をやるべきだと思っています。現在、社労士の使命規定の新設等を柱とする第九次の社労士法改正の議員立法について、各党各会派での調整が進められています。近年、労働環境や社会保障に関する課題が複雑化する中で、社労士の果たす役割はますます重要になっていて、早期の法案成立が望まれるというふうに思います。
 法案では、労働監査に関する業務の明記が検討されていますけれども、企業が労働基準法や労働安全衛生法など法規制を遵守しているかをチェックして適正な労務管理を行うことは、企業のコンプライアンスを強化し、トラブルを未然に防止するという意味で、私は重要だと思っています。特に中小企業においては、労働組合がなく、労務管理の体制が整っていないケースも多いため、社労士が労働条件の適正性を確認することは、労働者の安全や健康を確保するためにも、それから企業の健全な発展のためにも重要だというふうに考えますが、この点に関する大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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福岡資麿#15
○福岡国務大臣 企業規模にかかわらず、労働者を雇用する事業場におきまして、労働関係法令であったり社会保険関係法令が遵守されること、大変重要だと考えています。
 今先生御指摘がありましたように、社会保険労務士の方々については、企業が労務関係法令や社会保険関係法令を遵守しているか、また、就業規則や労働契約等が適正なものになっているか等について確認を行う業務を担っていただいているというふうに承知をしております。また、このような業務を、社会保険労務士法改正に関する御要望の中では労務監査と呼んでおられるというふうに承知をしております。
 議員立法については国会で御議論いただくものでありますが、あえて申し上げれば、こうした業務につきましては、企業が社会保険労務士の知見を活用して、自主的に労働関係法令や社会保険関係法令の遵守に取り組むことができる環境を整える意味でも意義のあるものだと考えております。
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大西健介#16
○大西(健)委員 先ほども言いましたけれども、トラブルを未然に防止するということで私は重要だと思っています。
 次に、昨日、韓国では大統領選挙がありました。私は超党派の日韓議連の運営委員長というのをやっていますけれども、そこでお聞きしたいんですが、戦争中に山口県の宇部市の長生炭鉱で起きた水没事故で犠牲となった日本人や朝鮮半島出身者の遺骨収集について、これまで市民団体が中心になって日韓共同での潜水調査というのが行われてきました。
 政府は長らく、政府の対応可能な範囲を超えていると遺骨収集に消極的な姿勢を示していましたけれども、本年四月の参議院での質疑で、石破総理が、市民団体の取組を尊いこととした上で、国はいかなる責任を果たすべきかということでございます、そのことも併せて、福岡大臣を中心に政府として判断してまいります、こう答弁をされました。
 先月行われた四回目の潜水調査では、遺骨がある地点につながる可能性がある側道が発見されました。一方で、財政的にも技術的にも、市民団体任せには限界があるというふうに思っています。日韓両国の犠牲者の遺骨収集を国の責任で行うということは、日韓国交正常化六十周年そして戦後八十年というこの節目の年に、大変、私は象徴的事業になり得るのではないかというふうに思います。大臣、是非、政治決断をお願いしたいと思います。
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福岡資麿#17
○福岡国務大臣 まず、長生炭鉱の坑道の落盤事故において犠牲になられました全ての方に心からお悔やみを申し上げます。
 犠牲になった方々の御遺骨は海底に水没している状況でございまして、その埋没の位置や深度等が明らかでなく、落盤事故が発生した海底の坑道に潜水して調査、発掘することについては安全性に懸念があり、現時点では、実地調査という実務に照らして、対応可能な範囲を超えているというふうに考えています。
 ただ、先ほど来、国会でのやり取りについて御紹介いただきました。今の時点で言いますと、この落盤後の廃鉱から長期間経過し、炭鉱の坑道が正確に把握されておらず、また構造物としての強度もつまびらかでない中で、構造物としての炭鉱の安全性であったり、安全を確保した上での潜水の実施可能性の観点から、知見を有する方々からのお話を今承っている最中でございます。
 引き続き、専門的な知見を必要とする本件の性質を踏まえまして、様々な御意見を集積していきたいと考えています。
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大西健介#18
○大西(健)委員 政府が安全性が確保されないからやらないと言っても、市民団体がやっているわけですよね。本当に市民団体に任せっ切りでいいのか。総理も、尊いこと、また、国の責任というのを考えなきゃいけないということを言っておられるわけですから。新しい大統領が選ばれて、やはり日韓国交正常化六十周年を、私は、これはやはり実りある記念すべき年にしなきゃいけない。その中の一つとして、これは是非前向きに、政治的に考えていただきたい案件だというふうに思います。
 次に、先週末、愛知県体育館に代わる国内最大級の一万七千人収容のIGアリーナのオープニングセレモニーがありました、私も行ってきたんですけれども。二〇二八年に、このIGアリーナで技能五輪の世界大会の開会式が行われる予定になっています。日本での開催は二十一年ぶりで四回目になります。
 昨年九月のフランス・リヨンでの大会では、日本は金メダル五個と優秀な成績を収めましたけれども、一位は逃しました。金メダル獲得数では五位だったということなんですけれども、静岡県大会を最後に一位を逃しているということなんですね。
 物づくり日本を世界に向けて発信するためにも、若い人々に物づくりの魅力を伝えるためにも、私はこの日本開催というのは絶好の機会だと思っています。二十一年ぶりの日本開催での金メダルの獲得、一位奪還を目指して、国を挙げて選手の支援を行うべきと考えます。
 厚労省としても、今年度予算に予算計上もしていただいていると聞いておりますけれども、金メダル一位奪還に向けた意気込みと、そのための支援の方針を大臣に伺います。
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福岡資麿#19
○福岡国務大臣 技能五輪国際大会の開催は、若い世代を始め、広く国民の方々、世界の人々に技能のすばらしさ、我が国の優れた技能を伝えることにつながる絶好の機会となると考えています。
 このため、二〇二八年に日本・愛知大会において、日本人選手が金メダルを獲得するなどの活躍をしていただけるように、今、競技力の強化を図ることとしております。
 具体的には、本年三月に改定いたしました選手の競技力強化、人材育成の指針を踏まえまして、業界団体とも連携しながら、メダルの獲得の可能性が高い職種に対しまして強化費を重点的に配分すること、また複数の企業の参加による合同訓練を推進することなどによりまして、まずは直近の二〇二六年上海大会に向けました選手強化を図るとともに、その経験を踏まえまして、二〇二八年日本・愛知大会での一層の選手強化につなげていきたいと考えています。
 まさに委員の御地元であられます日本・愛知大会は、二十一年ぶりの日本開催となるわけでございまして、一つでも多く金メダルを獲得できるよう政府としても最善を尽くすとともに、技能の魅力を若い世代に伝える機運醸成の機会としたいと考えています。
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大西健介#20
○大西(健)委員 ちなみに、選手強化の予算というのは具体的にはどれぐらいでしょうか。参考人で、もし分かれば。
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福岡資麿#21
○福岡国務大臣 四億円ということでございます。
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大西健介#22
○大西(健)委員 是非もう一声。一位をやはり奪還するという、その強い意気込みを示していただきたいというふうに思います。
 次に、私は一型糖尿病の指定難病認定を求めて、本委員会でも繰り返し質問をさせていただいているんですけれども、ほかにも、患者の皆様からは、指定難病に加えてほしいという切実な声がある病気が多くあります。
 その一つが、ME、CFS、筋痛性脳脊髄炎であります。原因不明の激しい全身の倦怠感、強度の疲労感とともに、微熱、頭痛、思考力の障害などが長期にわたり続く症候群で、有効な治療法が確立しておらず、厚労省の実態調査で約三割の患者さんが寝たきりに近い状態にあると。患者のQOLを著しく低下させる重篤な病気であります。
 指定難病の要件には客観的な判断基準が確立していることというのがありますけれども、この点、ME、CFSは一般検査で異常を検出できず、バイオマーカーがないことがハードルになっているというふうに言われております。しかし、パーキンソン病も臨床診断が主であって、神経疾患においてバイオマーカーというのが絶対要件なのかどうなのか。絶対要件ではないという理解をしているんですけれども、それでよいのかを確認させてください。
 また、あわせて、もう一つの指定難病の要件である患者数でありますけれども、厚労省は病態が確立されなければ実態調査も実施できないという見解を示していますけれども、そうなると結局、診断基準がないから、患者数が何人いるかという実態調査もできないということになってしまいます。
 指定難病の要件としての診断基準と、患者数がどれぐらいいるかという実態把握のための診断基準というのは、これは私、必ずしも同一である必要はないんじゃないかと考えるんですけれども、この点についても厚労省の見解を教えていただきたいと思います。
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大坪寛子#23
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、難病法におきまして、医療費助成の支給対象となります指定難病の要件の一つに、「診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること」と規定をされているところであります。この要件は、公平かつ公正な医療費助成を行うに当たって、その対象範囲を明確にする必要があることから、創設当時から設けられているものでございます。
 そして、この客観的な指標が何を意味するかということにつきましては、血液等の検体検査、画像検査、遺伝子解析検査、生理学的検査、病理検査等の結果とともに、視診、聴診、打診、触診等の理学的所見とすることとしておりまして、その方針は既にお示しをしているところでありまして、必ずしもバイオマーカーの確立を求めているものではございません。
 ME、CFSにつきましては、過去の厚生労働科学研究で、論文等で既に報告されております様々な診断基準、これを用いて研究対象を定め、実態調査を行い、患者の背景や臨床所見等の把握を行っているところでありまして、こういった様々な兆候を含めて、客観的指標を確立することが可能かどうか、研究班において検討をいただいているところでございます。
 厚生労働省では、引き続き、研究に必要な予算を確保し、専門家の意見を踏まえながら、客観的な診断基準の確立に向けた研究を支援してまいりたいと思っております。
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大西健介#24
○大西(健)委員 今の御答弁の中で、バイオマーカーというのは必ずしも必要ではないという御答弁、確認ができましたので、それは大きいと思います。
 これに限らず、私がずっとやってきた一型糖尿病もそうですけれども、やはり指定難病認定を求めている病気というのがありますので、引き続き、今言ったような研究を進めていただきたいなというふうに思います。
 最後に、ちょっと質問主意書も出させていただいているんですが、がん探知犬というものについてお聞きをしたいと思うんですけれども、お手元に、がん探知犬育成センターのリーフレットのコピー、これをお配りをさせていただきました。
 ここには九州大学大学院の園田先生のコメントなんかも載っておりますけれども、あるいはテレビ、雑誌、海外メディアでも多く取り上げられているということなんですけれども、人間の百万倍から一億倍以上の犬の嗅覚をがんの予備検査に活用しようと。予備検査ですから、正確な検査というのはちゃんとやるんだけれども、その前のスクリーニングというか予備検査としてがん探知犬が使えないかと。
 犬の鋭敏な嗅覚というのは、麻薬取締り犬だとか警察犬だとかという形で、既にいろいろなところで役立てられているわけですけれども、山形県の金山町では、健康診断に実際にがん探知犬を導入したという実績があります。それから、群馬県の山本一太知事は、がん探知犬の研究費を県の予算に計上したということなんですね。
 ですから、これは、もちろん科学的エビデンスというのをしっかり検証する必要があるので、すぐにはと言いませんけれども、厚生労働科学研究等で研究しても、その余地ぐらいはあるんじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。
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福岡資麿#25
○福岡国務大臣 今御指摘がありました厚生労働科学研究のうち、医療分野の研究につきましては、厚生労働行政の推進に資する研究に関する委員会でまとめられました報告書において、厚労行政施策の企画立案や見直しに直結する調査研究を対象とするとされたところでございます。
 御指摘のがん探知犬を用いた検査に係る研究、進められているというふうには承知をしておりますが、学会等においても、その有効性についてコンセンサスが得られているとは承知しておりませんで、現時点では、行政施策の企画立案や見直しに直結する段階とは言えないため、厚労科研での実施にはなじまないと考えてございます。
 他方で、報告書では、厚労行政施策に関係する技術開発に関する研究はAMEDにおいて実施することとされております。AMEDの革新的がん医療実用化研究事業におきまして、がんの診断、治療技術開発に関する研究等が公募によって今行われておりまして、がん探知犬を用いた研究につきましても応募が可能であると考えております。
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大西健介#26
○大西(健)委員 今日は一般質疑ということで、様々な問題について質問させていただきましたけれども、一番最初のやはり遺族厚生年金の問題ですけれども、さっきに加えて言うならば、今回、子供がいる場合の加算額は引き上がるということも大きなメリットですから、これももっともっと多くの人に伝えるべきだと思います。
 何か本当に、誤ったとは言いませんけれども、一部の部分だけを切り取った情報が流布されて、遺族厚生年金の改悪だと言われているのは、私は本当に残念を通り越してちょっと憤るところがあるので、これは基礎年金の底上げの話も一緒でありますけれども、我々もしっかり有権者の皆さんにも丁寧に説明していきますけれども、政府としても正確な情報それから丁寧な説明で国民の理解を求めるということを引き続きお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
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藤丸敏#27
○藤丸委員長 次に、中島克仁君。
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中島克仁#28
○中島委員 立憲民主党の中島克仁でございます。
 貴重な一般質疑、時間をいただきましたので、私からも質問させていただきたいと思います。
 私からは大きく三点、障害年金不支給急増報道を受けた問題についてと、あと、加熱式たばこにおける健康への影響、これは受動喫煙も含めて、これが二点目、そして三つ目は、私の一丁目一番地、かかりつけ医の制度化、これは、恐らく医療法がこの後審議されると私は信じておりますから、医療法の前振りとして質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 まず、障害年金不支給急増報道を受けての質問でございますが、資料の一枚目。これは、四月下旬に報道された、二四年度の不支給と判定された方が前年に比べて約二倍の三万人になることが報道、この内容でございます。この事実確認については、厚労省が、不支給がどの程度増えているか、抽出、サンプル調査をして、六月中旬にも結果を発表するとされております。
 資料の二枚目でございますが、この四月の報道を受けてなのか、年金機構が不支給判定のうち千数百件の判定をこっそりやり直していた、こういう内容が報道されたわけであります。
 この再判定に関しては、年金機構は、当初、そういう事実はないとしていたものの、参議院の厚生労働委員会の理事会では、不支給と見込まれた事案についてより丁寧な審査を行ったと報告をしたと承知をしており、事実上の、再判定していたことを認めると。
 この報道、最初、四月に出たときも、そしてこっそりやり直しているということも含めて、これは六月中旬、でも、もう六月ですから、この事実確認、公表が待たれるわけでありますが、改めて確認をしたいわけです。
 不支給の人数、新規のみならず、更新の方が不支給となった件数、また、再調査された方の人数に加えて、再判定した結果、不支給から支給の判定になった人、また逆の人。六月中旬とおっしゃっておりますから、そういった内容を、この報道、国民の皆さんは本当に懸念、疑念を持っておられます。それを払拭するような調査方法、調査内容を公表するということでよろしいか。
 そして、六月二十二日が会期末でありますから、まさか会期末直前とか、そういうことがない、必ず会期内に調査、報告して、それについての厚生労働委員会を開くつもりでよろしいか。確認させていただきたいと思います。
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福岡資麿#29
○福岡国務大臣 まず、御指摘の報道を踏まえ、様々なこの事例につきましては、年金行政への信頼に関わる問題でございますから、しっかり対応していく必要があると感じています。
 このため、令和六年度におけます障害年金の認定状況につきまして、その実態把握のための調査をすることとしていますが、先ほど御紹介いただきましたように、様々、報道で出ているケースがあります。個別の事例についてどのように扱っていたか、適正に審査されているかなどについて、速やかにその中で確認をさせていただくこととしております。
 その上で、この調査の結果につきましては、この国会中の六月中旬を目途に公表できるように作業を進めておりまして、その結果を踏まえて必要な対応を行っていきたいと考えております。
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