文部科学委員会
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会
会議録情報#0
令和七年三月十八日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 中村 裕之君
理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君
理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君
理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君
理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君
遠藤 利明君 木原 稔君
柴山 昌彦君 土田 慎君
渡海紀三朗君 西野 太亮君
萩生田光一君 深澤 陽一君
松野 博一君 三谷 英弘君
簗 和生君 山本 大地君
吉田 真次君 阿部祐美子君
安藤じゅん子君 五十嵐えり君
小山 千帆君 佐々木ナオミ君
高橋 永君 竹内 千春君
辻 英之君 波多野 翼君
眞野 哲君 うるま譲司君
前原 誠司君 美延 映夫君
西岡 義高君 浮島 智子君
金城 泰邦君 大石あきこ君
…………………………………
文部科学大臣 あべ 俊子君
内閣府副大臣 辻 清人君
厚生労働副大臣 鰐淵 洋子君
文部科学大臣政務官 金城 泰邦君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 高橋 宏治君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 日向 信和君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 伊藤 学司君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 浅野 敦行君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局長) 井上 諭一君
政府参考人
(文部科学省研究振興局長) 塩見みづ枝君
文部科学委員会専門員 藤井 晃君
―――――――――――――
委員の異動
三月十八日
辞任 補欠選任
小渕 優子君 西野 太亮君
鈴木 貴子君 深澤 陽一君
船田 元君 吉田 真次君
同日
辞任 補欠選任
西野 太亮君 土田 慎君
深澤 陽一君 鈴木 貴子君
吉田 真次君 船田 元君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 小渕 優子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 中村 裕之君
理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君
理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君
理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君
理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君
遠藤 利明君 木原 稔君
柴山 昌彦君 土田 慎君
渡海紀三朗君 西野 太亮君
萩生田光一君 深澤 陽一君
松野 博一君 三谷 英弘君
簗 和生君 山本 大地君
吉田 真次君 阿部祐美子君
安藤じゅん子君 五十嵐えり君
小山 千帆君 佐々木ナオミ君
高橋 永君 竹内 千春君
辻 英之君 波多野 翼君
眞野 哲君 うるま譲司君
前原 誠司君 美延 映夫君
西岡 義高君 浮島 智子君
金城 泰邦君 大石あきこ君
…………………………………
文部科学大臣 あべ 俊子君
内閣府副大臣 辻 清人君
厚生労働副大臣 鰐淵 洋子君
文部科学大臣政務官 金城 泰邦君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 高橋 宏治君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 日向 信和君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 伊藤 学司君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 浅野 敦行君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局長) 井上 諭一君
政府参考人
(文部科学省研究振興局長) 塩見みづ枝君
文部科学委員会専門員 藤井 晃君
―――――――――――――
委員の異動
三月十八日
辞任 補欠選任
小渕 優子君 西野 太亮君
鈴木 貴子君 深澤 陽一君
船田 元君 吉田 真次君
同日
辞任 補欠選任
西野 太亮君 土田 慎君
深澤 陽一君 鈴木 貴子君
吉田 真次君 船田 元君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 小渕 優子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
――――◇―――――
中
中村裕之#1
○中村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官高橋宏治君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、総合教育政策局長茂里毅君、高等教育局長伊藤学司君、高等教育局私学部長浅野敦行君、科学技術・学術政策局長井上諭一君、研究振興局長塩見みづ枝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官高橋宏治君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、総合教育政策局長茂里毅君、高等教育局長伊藤学司君、高等教育局私学部長浅野敦行君、科学技術・学術政策局長井上諭一君、研究振興局長塩見みづ枝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
安
安藤じゅん子#4
○安藤(じ)委員 おはようございます。立憲民主党、千葉六区、松戸市選出、安藤じゅん子です。
昨秋当選いたしました一期生です。文科委員会では、分科会では行わせていただきましたけれども、こちらでは初質疑となります。
大学等における修学に関する支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問いたします。
法案質疑に先立ち、大臣に一つ伺います。石破総理の商品券配付問題です。
今月十三日、報道にありました。三月三日の自民党新人議員十五名との会食に先立ち、一人十万円相当の商品券を配付したことについて、私は、会食は政治活動に当たり、政治資金規正法二十一条の二の一、個人から政治家個人に向けた政治活動に関する寄附で、金銭や有価証券などによるものを禁止していますが、まさにここのところに絡んでくると考えますし、重要法案の審議が続く中、物価高に苦しむ国民の金銭感覚とは相当程度ずれていると考えますが、大臣はいかがなものとお考えなのか、御所見を伺いたいと思います。お願いします。
この発言だけを見る →昨秋当選いたしました一期生です。文科委員会では、分科会では行わせていただきましたけれども、こちらでは初質疑となります。
大学等における修学に関する支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問いたします。
法案質疑に先立ち、大臣に一つ伺います。石破総理の商品券配付問題です。
今月十三日、報道にありました。三月三日の自民党新人議員十五名との会食に先立ち、一人十万円相当の商品券を配付したことについて、私は、会食は政治活動に当たり、政治資金規正法二十一条の二の一、個人から政治家個人に向けた政治活動に関する寄附で、金銭や有価証券などによるものを禁止していますが、まさにここのところに絡んでくると考えますし、重要法案の審議が続く中、物価高に苦しむ国民の金銭感覚とは相当程度ずれていると考えますが、大臣はいかがなものとお考えなのか、御所見を伺いたいと思います。お願いします。
あ
あべ俊子#5
○あべ国務大臣 必ずしも詳細な事実関係を承知しているところではございませんが、石破総理、林官房長官が会見で御説明しているとおり、お尋ねの件につきましては、石破総理個人としての行為となりますので、文部科学大臣の立場でお答えすることは差し控えさせていただきますが、いずれにしても、国民の理解が得られるように、法令にのっとり適切に対応する必要があるというふうに考えています。
この発言だけを見る →安
安藤じゅん子#6
○安藤(じ)委員 ありがとうございます。
まさに、政治改革、年金法の改正と、重要広範議案の審議が続く中でございます。あべ大臣がおっしゃったとおり、やはり国民の理解が欠かせません。十万円相当の商品券配付は、余りにもやはり国民の金銭感覚とずれてしまっていると思います。
総理会見の中に、過去十回程度配付してきたこと、規正法のどの条文なのかと記者へ迫る、開き直ってしまっていた絵が、国民の落胆の声がまさに私、野党議員にも届いている状況であります。是非とも、あべ大臣におかれても、答弁にありましたとおり、石破総理には国民の理解、納得ができる限り粘り強く説明責任を果たされるよう求めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
では、通告に従いまして、大学等における修学に関する支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問します。
まず、第一条「目的」について伺います。
そもそも、本改正案において、現行法から目的が大きく変更されていることが恣意的であると思います。
現行法第一条では、法の目的に、この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することによって、子供を安心して産み育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展へ対処することを目的とすると明記をされています。
まず、現行法の目的である少子化の進展への対処は達成されたと考えるのでしょうか。また、令和六年度は、法の目的の改正なく、支援対象を真に支援が必要な低所得世帯の者のまま、年収六百万以下の、私立学校の理工農系へ進学する中間所得層の学生等への授業料減免を行いました。法的安定性はあるとお考えなのでしょうか、政府の見解を伺います。
この発言だけを見る →まさに、政治改革、年金法の改正と、重要広範議案の審議が続く中でございます。あべ大臣がおっしゃったとおり、やはり国民の理解が欠かせません。十万円相当の商品券配付は、余りにもやはり国民の金銭感覚とずれてしまっていると思います。
総理会見の中に、過去十回程度配付してきたこと、規正法のどの条文なのかと記者へ迫る、開き直ってしまっていた絵が、国民の落胆の声がまさに私、野党議員にも届いている状況であります。是非とも、あべ大臣におかれても、答弁にありましたとおり、石破総理には国民の理解、納得ができる限り粘り強く説明責任を果たされるよう求めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
では、通告に従いまして、大学等における修学に関する支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問します。
まず、第一条「目的」について伺います。
そもそも、本改正案において、現行法から目的が大きく変更されていることが恣意的であると思います。
現行法第一条では、法の目的に、この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することによって、子供を安心して産み育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展へ対処することを目的とすると明記をされています。
まず、現行法の目的である少子化の進展への対処は達成されたと考えるのでしょうか。また、令和六年度は、法の目的の改正なく、支援対象を真に支援が必要な低所得世帯の者のまま、年収六百万以下の、私立学校の理工農系へ進学する中間所得層の学生等への授業料減免を行いました。法的安定性はあるとお考えなのでしょうか、政府の見解を伺います。
伊
伊藤学司#7
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
少子化の背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていることから、少子化対策の効果としてこの高等教育の修学支援新制度単体の効果を推計することは困難であるというふうに考えてございます。
一方で、本制度導入後に実施いたしました調査では、年収四百万円未満の世帯に対し、大学などの教育費負担が希望する数の子供を持てない要因になっていると思うかどうか尋ねたところ、そう思う、ある程度そう思うと回答した割合はより年収の高い世帯を上回っておらず、教育費の負担により希望する数の子供を持てない要因を軽減する効果は一定程度あったというふうに捉えてございます。
今後につきましては、こども未来戦略に基づき、関係省庁とも連携をしながら、実施状況や効果等をしっかり検証してまいりたいというふうに思ってございます。
次に、令和六年度の中間層への拡大についてのお尋ねでございます。
御指摘のとおり、本制度では、令和六年度から、中間所得層の世帯のうち特に負担軽減の必要性が高い多子世帯や私立の理工農系の学部等に通う学生等に支援の対象を拡大し、支援の崖の緩和を図ったところでございますが、この拡充は、住民税非課税世帯に準ずる世帯への支援として実施したものであり、現行法に規定する真に支援が必要な低所得者世帯の学生等に対する支援の範疇にあると考えてございます。
文部科学省といたしましては、大学等における修学の支援を行い、修学に係る経済的負担を軽減するという現行法に基づき、必要な政省令を定め、支援の対象を拡大したものであり、法的安定性についての問題はないものと認識してございます。
この発言だけを見る →少子化の背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていることから、少子化対策の効果としてこの高等教育の修学支援新制度単体の効果を推計することは困難であるというふうに考えてございます。
一方で、本制度導入後に実施いたしました調査では、年収四百万円未満の世帯に対し、大学などの教育費負担が希望する数の子供を持てない要因になっていると思うかどうか尋ねたところ、そう思う、ある程度そう思うと回答した割合はより年収の高い世帯を上回っておらず、教育費の負担により希望する数の子供を持てない要因を軽減する効果は一定程度あったというふうに捉えてございます。
今後につきましては、こども未来戦略に基づき、関係省庁とも連携をしながら、実施状況や効果等をしっかり検証してまいりたいというふうに思ってございます。
次に、令和六年度の中間層への拡大についてのお尋ねでございます。
御指摘のとおり、本制度では、令和六年度から、中間所得層の世帯のうち特に負担軽減の必要性が高い多子世帯や私立の理工農系の学部等に通う学生等に支援の対象を拡大し、支援の崖の緩和を図ったところでございますが、この拡充は、住民税非課税世帯に準ずる世帯への支援として実施したものであり、現行法に規定する真に支援が必要な低所得者世帯の学生等に対する支援の範疇にあると考えてございます。
文部科学省といたしましては、大学等における修学の支援を行い、修学に係る経済的負担を軽減するという現行法に基づき、必要な政省令を定め、支援の対象を拡大したものであり、法的安定性についての問題はないものと認識してございます。
安
安藤じゅん子#8
○安藤(じ)委員 御答弁ありがとうございます。
一定程度、目標を、少子化対策への進展への対処は達成が見られたという御答弁、そして、崖の拡充、準ずるというところを用いて、法的安定性はあるものと考えるという御答弁でありました。
厚労省によれば、二〇二四年の日本人の出生数は初めて七十万人を割り込む見込みであり、九年連続で過去最少を更新しました。少子化は今なお加速度的に進展し続けています。これまでのあらゆる少子化への対処策は、効果があったかといえば、即効性はないんだろうと考えます。どちらかといえば、少子化対策ではなく、制度導入後の住民税非課税世帯の進学率の変化と表した文科省資料によれば、平成三十年度推計値で四〇%であったものが、令和五年度に実績値として六九%となっていることから、貧困の連鎖を断ち切る、格差是正対策として機能したんだろうと思います。ただ、全世帯の進学率が令和五年度で八四%であるため、まだ一五%の開きがある理由を引き続き丁寧に分析し、更なる格差是正を実現していくことが必要だと思います。
令和六年度は、法の目的の改正なく、対象者を真に支援が必要な低所得世帯の者に準ずる者として、年収六百万円以下の、私立学校の理工農系へ進学する中間所得層の学生への授業料減免を行いました。
さきの議員の指摘にもありましたが、やはり少しこの拡大は恣意的なものがあったと思います。もし、これが拡大ではなく縮小方向であるとすれば、法的安定性が問われると思います。制度利用者、当事者が安心感を持って制度利用できるように配慮することが欠かせないと考えますので、よろしくお願いします。
続いて、この法律の改正案では、多数の子らの教育費を負担している家庭及び経済的理由により子らの教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とするとありますが、ここで、以下、伺います。
目的変更によって多数の子らの教育費を負担する家庭を新たに修学支援対象に含めることが子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与する根拠、理由とはいかなるものなのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →一定程度、目標を、少子化対策への進展への対処は達成が見られたという御答弁、そして、崖の拡充、準ずるというところを用いて、法的安定性はあるものと考えるという御答弁でありました。
厚労省によれば、二〇二四年の日本人の出生数は初めて七十万人を割り込む見込みであり、九年連続で過去最少を更新しました。少子化は今なお加速度的に進展し続けています。これまでのあらゆる少子化への対処策は、効果があったかといえば、即効性はないんだろうと考えます。どちらかといえば、少子化対策ではなく、制度導入後の住民税非課税世帯の進学率の変化と表した文科省資料によれば、平成三十年度推計値で四〇%であったものが、令和五年度に実績値として六九%となっていることから、貧困の連鎖を断ち切る、格差是正対策として機能したんだろうと思います。ただ、全世帯の進学率が令和五年度で八四%であるため、まだ一五%の開きがある理由を引き続き丁寧に分析し、更なる格差是正を実現していくことが必要だと思います。
令和六年度は、法の目的の改正なく、対象者を真に支援が必要な低所得世帯の者に準ずる者として、年収六百万円以下の、私立学校の理工農系へ進学する中間所得層の学生への授業料減免を行いました。
さきの議員の指摘にもありましたが、やはり少しこの拡大は恣意的なものがあったと思います。もし、これが拡大ではなく縮小方向であるとすれば、法的安定性が問われると思います。制度利用者、当事者が安心感を持って制度利用できるように配慮することが欠かせないと考えますので、よろしくお願いします。
続いて、この法律の改正案では、多数の子らの教育費を負担している家庭及び経済的理由により子らの教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とするとありますが、ここで、以下、伺います。
目的変更によって多数の子らの教育費を負担する家庭を新たに修学支援対象に含めることが子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与する根拠、理由とはいかなるものなのか、お聞かせください。
伊
伊藤学司#9
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
改正案の目的規定では、低所得者世帯に加えて多子世帯の学生等も授業料等減免の対象とすることから、家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担し、家庭における教育費の負担の軽減を図ることによって、子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とすることといたしました。
子育てに希望を持つことができる社会の実現ができれば、少子化傾向にも歯止めがかかり、少子化の進展への対処に寄与するものであり、少子化対策の意図も含め、より広く規定をしたところでございます。
この発言だけを見る →改正案の目的規定では、低所得者世帯に加えて多子世帯の学生等も授業料等減免の対象とすることから、家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担し、家庭における教育費の負担の軽減を図ることによって、子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とすることといたしました。
子育てに希望を持つことができる社会の実現ができれば、少子化傾向にも歯止めがかかり、少子化の進展への対処に寄与するものであり、少子化対策の意図も含め、より広く規定をしたところでございます。
安
安藤じゅん子#10
○安藤(じ)委員 ありがとうございます。
より広く規定をし、それを根拠とするということでありました。
子供の側、学ぶ側から見たとき、教育の機会の確保が実現されていることが希望を持つことのできる社会だと思います。
奨学金の返済を肩代わりし、生産年齢人口の増加に役立てようとする取組が、十五日土曜日の日本経済新聞一面と地域経済面に掲載がありました。御覧になった方もいらっしゃるかと思います。奨学金の返済を肩代わりし、若者誘致に取り組む自治体がこの五年間で何と倍増している、その事例とともに紹介がありました。
しかし、この施策も、学校給食の無償化と同様、このまま進展していけば自治体間格差につながるリスクをはらんでいるのではないでしょうか。そもそも奨学金の返済は、貯蓄や日常生活、結婚、子育て等の将来設計にも影響を与えており、返済相談も後を絶ちません。資料を御覧いただきますと、奨学金という名前ではありますが、結局は、社会に出る前の若者に多額の借金を背負わせている。大き過ぎるハンデであり、今こそ、子育ての社会化、子供の学びは自己責任、家庭任せではなく、明確に社会全体で支える理念を浸透させていくことが欠かせません。
今返済中の方への支援として、貸与型奨学金の返済額を所得控除の対象にすること、免除制度の拡充、金利のある時代に入りました、返済中の有利子奨学金の利子分免除が必要だと当事者の方々の声から、我が党としても提案もしています。貧困の連鎖を断ち切るための制度に参加できないことは、あってはならないと思います。
一方で、親の年齢が随分と引き上がっていることも考えられます。現状、定年延長が官民で行われていますけれども、子育てのスタートが遅い世代では、平均寿命が延びていることも手伝いまして、給料が下がってもなお、年金だけでは暮らしていけず、働き続けている現状であります。そして、学生の親が自身の親、学生から見ると祖父母等の介護が始まっている状況、子育てと介護のダブルケアという状況も聞かれ、まさに団塊ジュニア、就職氷河期世代がこの波に突入しています。正規就労者に対する退職金税制や年金減額に関する議論が本格化しているただ中で、家計に不安は尽きません。とにかく学生が安心して学び続けられるよう、教育の機会の確保を重ねてお願いしたいと思います。
財源ありきの制度では、想定する世帯が複雑になり、兄弟間の格差を生じさせる中途半端なものになってしまうことが考えられます。
立憲民主党文部科学部会にお越しいただいた大学学生等関係団体の御説明によれば、現行制度の事業執行率が六割であり、現時点においても財政面で対象を拡充する余地があること、さらに、我が党は消費税を財源とする点に修正を求めていますが、将来的には完全無償化にすべきで、まず、私は、制度対象を全子育て世帯の一子にすることで、本人や家族のステージ、ニーズに合った制度利用を促し、真に必要かつ学習意欲のある子への支援に役立てられ、子育てや学びに希望を持つことができる社会の実現に寄与するのではないかと考えますので、要望としたいと思います。
次に、制度周知について伺います。
現行法には、法制定時に衆参両文科委員会から附帯決議が付されています。こちらについて伺います。
各高等学校等において本人の学習意欲や進学目的等を確認するに当たっては、公平性、公正性が確保され、学校によって運用にばらつきが生じないよう、判断基準等についてガイドライン等を各学校へ示すとの記載がありました。こちらに関する政府の取組について、どのようなことが行われているのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →より広く規定をし、それを根拠とするということでありました。
子供の側、学ぶ側から見たとき、教育の機会の確保が実現されていることが希望を持つことのできる社会だと思います。
奨学金の返済を肩代わりし、生産年齢人口の増加に役立てようとする取組が、十五日土曜日の日本経済新聞一面と地域経済面に掲載がありました。御覧になった方もいらっしゃるかと思います。奨学金の返済を肩代わりし、若者誘致に取り組む自治体がこの五年間で何と倍増している、その事例とともに紹介がありました。
しかし、この施策も、学校給食の無償化と同様、このまま進展していけば自治体間格差につながるリスクをはらんでいるのではないでしょうか。そもそも奨学金の返済は、貯蓄や日常生活、結婚、子育て等の将来設計にも影響を与えており、返済相談も後を絶ちません。資料を御覧いただきますと、奨学金という名前ではありますが、結局は、社会に出る前の若者に多額の借金を背負わせている。大き過ぎるハンデであり、今こそ、子育ての社会化、子供の学びは自己責任、家庭任せではなく、明確に社会全体で支える理念を浸透させていくことが欠かせません。
今返済中の方への支援として、貸与型奨学金の返済額を所得控除の対象にすること、免除制度の拡充、金利のある時代に入りました、返済中の有利子奨学金の利子分免除が必要だと当事者の方々の声から、我が党としても提案もしています。貧困の連鎖を断ち切るための制度に参加できないことは、あってはならないと思います。
一方で、親の年齢が随分と引き上がっていることも考えられます。現状、定年延長が官民で行われていますけれども、子育てのスタートが遅い世代では、平均寿命が延びていることも手伝いまして、給料が下がってもなお、年金だけでは暮らしていけず、働き続けている現状であります。そして、学生の親が自身の親、学生から見ると祖父母等の介護が始まっている状況、子育てと介護のダブルケアという状況も聞かれ、まさに団塊ジュニア、就職氷河期世代がこの波に突入しています。正規就労者に対する退職金税制や年金減額に関する議論が本格化しているただ中で、家計に不安は尽きません。とにかく学生が安心して学び続けられるよう、教育の機会の確保を重ねてお願いしたいと思います。
財源ありきの制度では、想定する世帯が複雑になり、兄弟間の格差を生じさせる中途半端なものになってしまうことが考えられます。
立憲民主党文部科学部会にお越しいただいた大学学生等関係団体の御説明によれば、現行制度の事業執行率が六割であり、現時点においても財政面で対象を拡充する余地があること、さらに、我が党は消費税を財源とする点に修正を求めていますが、将来的には完全無償化にすべきで、まず、私は、制度対象を全子育て世帯の一子にすることで、本人や家族のステージ、ニーズに合った制度利用を促し、真に必要かつ学習意欲のある子への支援に役立てられ、子育てや学びに希望を持つことができる社会の実現に寄与するのではないかと考えますので、要望としたいと思います。
次に、制度周知について伺います。
現行法には、法制定時に衆参両文科委員会から附帯決議が付されています。こちらについて伺います。
各高等学校等において本人の学習意欲や進学目的等を確認するに当たっては、公平性、公正性が確保され、学校によって運用にばらつきが生じないよう、判断基準等についてガイドライン等を各学校へ示すとの記載がありました。こちらに関する政府の取組について、どのようなことが行われているのか、お聞かせください。
伊
伊藤学司#11
○伊藤政府参考人 お答えを申し上げます。
高等学校等におきまして、本制度の支援を希望する生徒等の学習意欲等を確認するに当たっては、各学校によって運用にばらつきが生じることがないよう、文部科学省としての基本的な考え方を示すものとし、大学等への修学支援の措置に係る学修意欲等の確認の手引き、これを令和元年に定めました。また、同じく令和元年に、支援対象の候補者の推薦に当たってのQ&Aを作成をいたしました。これらを、高等学校等の関係者への説明や文部科学省のホームページへの公表などを通じ、その周知を図ってきているところでございます。
制度開始後も毎年度、確認の手引き等についての共有、周知を実施しており、今後とも、適切な運用がなされるよう、積極的な周知、共有に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →高等学校等におきまして、本制度の支援を希望する生徒等の学習意欲等を確認するに当たっては、各学校によって運用にばらつきが生じることがないよう、文部科学省としての基本的な考え方を示すものとし、大学等への修学支援の措置に係る学修意欲等の確認の手引き、これを令和元年に定めました。また、同じく令和元年に、支援対象の候補者の推薦に当たってのQ&Aを作成をいたしました。これらを、高等学校等の関係者への説明や文部科学省のホームページへの公表などを通じ、その周知を図ってきているところでございます。
制度開始後も毎年度、確認の手引き等についての共有、周知を実施しており、今後とも、適切な運用がなされるよう、積極的な周知、共有に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
安
安藤じゅん子#12
○安藤(じ)委員 御答弁ありがとうございます。
公平性、公正性が真に確保され、学生に情報がしっかりと届くことがやはり欠かせないと思います。
令和六年六月に高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議から、高等教育の修学支援新制度における学業要件の在り方について(報告)の今後の検討課題によれば、学修支援、生活支援の重要性、学修成果の評価の在り方、教育費負担軽減の実施状況や効果等の検証について、学生等や中学生、高校生等の意見を受け止め反映する取組についてと並んで私が注目したのが初等中等教育段階における周知の重要性です。
附属の文科省の参考資料によれば、制度卒業生の一九%、実に二割の学生が、中学校段階で知りたかったと回答しているとありました。あわせて、制度利用のきっかけについては、高校生のときに学校の先生や親から、その後、大学入学後と続いております。
先番の方も触れていましたけれども、できるだけ早期に情報を提供しておくことが選択肢を増やすことにつながる、すなわち、経済的理由で諦めない支援になることを共有して新年度の周知に当たり、引き続き取組をお願い申し上げます。
次に、機関要件につきまして伺います。
学生の保護のための機関要件の厳格化については、在り方検討会議で様々議論があったことは承知をしておりますが、機関要件に立地自治体と連携した高大連携も盛り込むべきと考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。
また、高大連携に当たっては、令和六年度は省令で支援対象学部を増やしていることから、可能だと推察します。教育、医療、看護、介護、美容、芸術、観光系等学部進学者へ支援対象を拡大してはいかがでしょうか。お願いします。
この発言だけを見る →公平性、公正性が真に確保され、学生に情報がしっかりと届くことがやはり欠かせないと思います。
令和六年六月に高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議から、高等教育の修学支援新制度における学業要件の在り方について(報告)の今後の検討課題によれば、学修支援、生活支援の重要性、学修成果の評価の在り方、教育費負担軽減の実施状況や効果等の検証について、学生等や中学生、高校生等の意見を受け止め反映する取組についてと並んで私が注目したのが初等中等教育段階における周知の重要性です。
附属の文科省の参考資料によれば、制度卒業生の一九%、実に二割の学生が、中学校段階で知りたかったと回答しているとありました。あわせて、制度利用のきっかけについては、高校生のときに学校の先生や親から、その後、大学入学後と続いております。
先番の方も触れていましたけれども、できるだけ早期に情報を提供しておくことが選択肢を増やすことにつながる、すなわち、経済的理由で諦めない支援になることを共有して新年度の周知に当たり、引き続き取組をお願い申し上げます。
次に、機関要件につきまして伺います。
学生の保護のための機関要件の厳格化については、在り方検討会議で様々議論があったことは承知をしておりますが、機関要件に立地自治体と連携した高大連携も盛り込むべきと考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。
また、高大連携に当たっては、令和六年度は省令で支援対象学部を増やしていることから、可能だと推察します。教育、医療、看護、介護、美容、芸術、観光系等学部進学者へ支援対象を拡大してはいかがでしょうか。お願いします。
伊
伊藤学司#13
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
まず、高等教育の修学支援新制度の機関要件に立地自治体との連携という要件を盛り込むべきではないかというお尋ねでございます。
この高等教育の修学支援新制度は、支援を受ける学生がしっかりと学べるよう、一定の要件を満たす大学等を対象とし、授業料等減免等の経済的支援を行う仕組みでございますので、この制度の中で、御指摘の、立地自治体と連携した高大接続を盛り込むことはなじまないというふうに考えてございます。
ただ一方で、本年二月の中央教育審議会の答申におきましては、高等教育へのアクセス確保を図るための仕組みの構築とし、大学等と各地方公共団体との連携協力体制を早急に構築する必要性について御提言を頂戴したところでございまして、これらも踏まえつつ、国において、高大接続の観点から、高等教育段階における学習の在り方というものもしっかりと検討してまいりたいというふうに考えてございます。
次に、理工農系以外の学部への支援の拡大ということのお尋ねでございます。
御指摘いただきましたとおり、令和六年度より、私立理工農系の学部等に通う中間所得層の世帯の学生等を対象に授業料等の減免を行ってございますが、これは、中間所得層の世帯のうち、政府として、大きな課題であるデジタルやグリーンなど成長分野の振興に資するとともに、授業料等の負担が人文社会科学系よりも比較的重いという観点から、この分野を優先して支援の拡充を図ったものでございます。
今後につきましては、令和七年度からの多子世帯への支援拡充を着実に実施し、その効果を見定めながら、更なる負担軽減、支援の拡充についても、論点を整理した上で十分な検討を行いつつ、取り組んでまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →まず、高等教育の修学支援新制度の機関要件に立地自治体との連携という要件を盛り込むべきではないかというお尋ねでございます。
この高等教育の修学支援新制度は、支援を受ける学生がしっかりと学べるよう、一定の要件を満たす大学等を対象とし、授業料等減免等の経済的支援を行う仕組みでございますので、この制度の中で、御指摘の、立地自治体と連携した高大接続を盛り込むことはなじまないというふうに考えてございます。
ただ一方で、本年二月の中央教育審議会の答申におきましては、高等教育へのアクセス確保を図るための仕組みの構築とし、大学等と各地方公共団体との連携協力体制を早急に構築する必要性について御提言を頂戴したところでございまして、これらも踏まえつつ、国において、高大接続の観点から、高等教育段階における学習の在り方というものもしっかりと検討してまいりたいというふうに考えてございます。
次に、理工農系以外の学部への支援の拡大ということのお尋ねでございます。
御指摘いただきましたとおり、令和六年度より、私立理工農系の学部等に通う中間所得層の世帯の学生等を対象に授業料等の減免を行ってございますが、これは、中間所得層の世帯のうち、政府として、大きな課題であるデジタルやグリーンなど成長分野の振興に資するとともに、授業料等の負担が人文社会科学系よりも比較的重いという観点から、この分野を優先して支援の拡充を図ったものでございます。
今後につきましては、令和七年度からの多子世帯への支援拡充を着実に実施し、その効果を見定めながら、更なる負担軽減、支援の拡充についても、論点を整理した上で十分な検討を行いつつ、取り組んでまいりたいと考えてございます。
安
安藤じゅん子#14
○安藤(じ)委員 御答弁ありがとうございます。
昨年三月方針で、国は、大学院卒業者を対象に、奨学金肩代わりを打ち出しています。千葉県では二〇二三年度から、都道府県単位では初めて、教員不足解消策として、大学卒業者を対象にこの奨学金肩代わりをスタートしました。教員志望の優秀な学生が地域で教職に就いてもらえる効果的な施策として注目を集めまして、この同様の取組が全国的に広がっているという状況であります。
まさに、さきに紹介した生産年齢人口の増加、若者の確保、定着定住策、関係人口の増加にも資する地方創生二・〇の観点から、子育て施策実施主体である基礎自治体が本制度のプレーヤーになることは大変効果的だと思います。
今後の検討課題というところで、大きな枠で、是非とも政府としては枠組みをしっかりと示していただいて、機関要件に高大、済みません、接続でした、連携じゃなくて接続で、また、対象学部等の拡大も、現状の状況をつまびらかに分析していただきながら御検討していただきたく要望します。
昨日の日経新聞の社会面に、私学助成基準見直し、私学助成の配分見直しに関する初会合を伝える記事がありました。秋にこの提言がまとまるということでありますけれども、規模よりも質を評価対象とすることや、国の認証評価システムの評価項目を変更することなどが盛り込まれるようであります。
ルール変更の動きがある中、恐縮でございますけれども、機関要件二点目は、この在り方検討会議の第四回で川並常任理事が指摘をされている点について、私からも確認させていただきたく、端的にお聞きします。
国の認証評価システムと修学支援新制度の対象校が連動していないという点について、今後どのように対応していくのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →昨年三月方針で、国は、大学院卒業者を対象に、奨学金肩代わりを打ち出しています。千葉県では二〇二三年度から、都道府県単位では初めて、教員不足解消策として、大学卒業者を対象にこの奨学金肩代わりをスタートしました。教員志望の優秀な学生が地域で教職に就いてもらえる効果的な施策として注目を集めまして、この同様の取組が全国的に広がっているという状況であります。
まさに、さきに紹介した生産年齢人口の増加、若者の確保、定着定住策、関係人口の増加にも資する地方創生二・〇の観点から、子育て施策実施主体である基礎自治体が本制度のプレーヤーになることは大変効果的だと思います。
今後の検討課題というところで、大きな枠で、是非とも政府としては枠組みをしっかりと示していただいて、機関要件に高大、済みません、接続でした、連携じゃなくて接続で、また、対象学部等の拡大も、現状の状況をつまびらかに分析していただきながら御検討していただきたく要望します。
昨日の日経新聞の社会面に、私学助成基準見直し、私学助成の配分見直しに関する初会合を伝える記事がありました。秋にこの提言がまとまるということでありますけれども、規模よりも質を評価対象とすることや、国の認証評価システムの評価項目を変更することなどが盛り込まれるようであります。
ルール変更の動きがある中、恐縮でございますけれども、機関要件二点目は、この在り方検討会議の第四回で川並常任理事が指摘をされている点について、私からも確認させていただきたく、端的にお聞きします。
国の認証評価システムと修学支援新制度の対象校が連動していないという点について、今後どのように対応していくのか、お聞かせください。
伊
伊藤学司#15
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたとおり、高等教育の修学支援新制度は、大学等の経営が継続的かつ安定的に行われることを確認するため、一定の教育や経営に関する要件を満たす大学等を対象機関としてございます。
一方で、国の認証評価制度は、各大学等の組織運営や教育研究活動等の状況について、定期的に文部科学大臣の認証を受けた評価機関による第三者評価を受けることを義務づけた制度でございます。
各制度の在り方につきましては、それぞれの制度の目的や支援方法に応じて、それぞれの制度において必要性が判断されるものというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →先ほども申し上げましたとおり、高等教育の修学支援新制度は、大学等の経営が継続的かつ安定的に行われることを確認するため、一定の教育や経営に関する要件を満たす大学等を対象機関としてございます。
一方で、国の認証評価制度は、各大学等の組織運営や教育研究活動等の状況について、定期的に文部科学大臣の認証を受けた評価機関による第三者評価を受けることを義務づけた制度でございます。
各制度の在り方につきましては、それぞれの制度の目的や支援方法に応じて、それぞれの制度において必要性が判断されるものというふうに考えてございます。
安
安藤じゅん子#16
○安藤(じ)委員 ありがとうございます。
そのように大学等にも御理解をいただくということが、丁寧な説明が求められるのかなと思いました。
機関要件に関連しましては、大学の事務負担について確認をさせていただきたい。本改正で対象者が拡大すると思います。業務量が格段に増大することは必至と思いますので、伺いたいと思います。
政府として、体制強化に係る支援はどのようなことを予定されているのか。ペーパーレス化、オンライン上での手続完了等、これまでとの違いなどあれば、併せて教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そのように大学等にも御理解をいただくということが、丁寧な説明が求められるのかなと思いました。
機関要件に関連しましては、大学の事務負担について確認をさせていただきたい。本改正で対象者が拡大すると思います。業務量が格段に増大することは必至と思いますので、伺いたいと思います。
政府として、体制強化に係る支援はどのようなことを予定されているのか。ペーパーレス化、オンライン上での手続完了等、これまでとの違いなどあれば、併せて教えていただきたいと思います。
伊
伊藤学司#17
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度の実施に当たり、大学等の担当者の事務負担が大きいという声はこれまでもいただいておりまして、文部科学省としても、負担の軽減に取り組んでいくべきと考えてございます。
このため、これまでも、申込書類の様式の一元化、マイナンバーを活用したウェブ提出による資料のペーパーレス化、学校担当者向けのホームページにおいて、問合せの多い質問事項について、AIを用いた適切な回答の自動的な提示などによって、大学等の担当者の事務負担の軽減に努めてきたところでございます。
また、授業料等の減免は、その性質上、引き続き大学等において実施していただくものではございますけれども、事務負担の軽減のため、要件の確認等に関しましては、独立行政法人日本学生支援機構の給付型奨学金の判定結果を活用できることとしております。
引き続き、各大学等において、支援を必要とする学生等への制度の案内などを含め、個々の事情にも寄り添った学生支援が実施できるよう、事務負担の軽減に努めてまいります。
この発言だけを見る →高等教育の修学支援新制度の実施に当たり、大学等の担当者の事務負担が大きいという声はこれまでもいただいておりまして、文部科学省としても、負担の軽減に取り組んでいくべきと考えてございます。
このため、これまでも、申込書類の様式の一元化、マイナンバーを活用したウェブ提出による資料のペーパーレス化、学校担当者向けのホームページにおいて、問合せの多い質問事項について、AIを用いた適切な回答の自動的な提示などによって、大学等の担当者の事務負担の軽減に努めてきたところでございます。
また、授業料等の減免は、その性質上、引き続き大学等において実施していただくものではございますけれども、事務負担の軽減のため、要件の確認等に関しましては、独立行政法人日本学生支援機構の給付型奨学金の判定結果を活用できることとしております。
引き続き、各大学等において、支援を必要とする学生等への制度の案内などを含め、個々の事情にも寄り添った学生支援が実施できるよう、事務負担の軽減に努めてまいります。
安
安藤じゅん子#18
○安藤(じ)委員 どうもありがとうございます。
次に、学業要件について伺いたいと思います。出席できなくなってしまった学生等への相談体制についてです。
学生にとっては、環境が変わって、それまでは成績上位であった学生が急に中位や下位になることもあると思います。そこで不安を覚えることもあると思います。環境変化についていけないこともあると思います。様々な事情から通学が困難になった学生の生活面、学習面での伴走支援が気になるところでございます。
そこで、伺います。出席できなくなってしまった学生への相談体制はどのようになっているのでしょうか。
この発言だけを見る →次に、学業要件について伺いたいと思います。出席できなくなってしまった学生等への相談体制についてです。
学生にとっては、環境が変わって、それまでは成績上位であった学生が急に中位や下位になることもあると思います。そこで不安を覚えることもあると思います。環境変化についていけないこともあると思います。様々な事情から通学が困難になった学生の生活面、学習面での伴走支援が気になるところでございます。
そこで、伺います。出席できなくなってしまった学生への相談体制はどのようになっているのでしょうか。
伊
伊藤学司#19
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
各大学等におきまして、学生が学業や生活等に悩みや困難を抱えていないかという点も含めて、個々の学生の事情に応じ、丁寧に相談支援を行うことが重要と考えてございます。
文部科学省といたしましては、各大学等に対し、修学に係る相談体制の整備等の徹底や、適切かつきめ細やかな対応を実施するよう要請をしており、引き続き、これらに取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。
なお、学業要件に関しましては、災害や病気などのやむを得ない事由がある場合には、標準修業年限の年数までは支援を継続することが可能となっており、個々の学生の事情に応じ、きめ細やかな対応に努めてまいります。
この発言だけを見る →各大学等におきまして、学生が学業や生活等に悩みや困難を抱えていないかという点も含めて、個々の学生の事情に応じ、丁寧に相談支援を行うことが重要と考えてございます。
文部科学省といたしましては、各大学等に対し、修学に係る相談体制の整備等の徹底や、適切かつきめ細やかな対応を実施するよう要請をしており、引き続き、これらに取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。
なお、学業要件に関しましては、災害や病気などのやむを得ない事由がある場合には、標準修業年限の年数までは支援を継続することが可能となっており、個々の学生の事情に応じ、きめ細やかな対応に努めてまいります。
安
安藤じゅん子#20
○安藤(じ)委員 どうもありがとうございます。
例えば災害が起きてしまったときに、多子世帯で支援を受けているような場合、その子が抜けたとしても、扶養が三人じゃなくなったとしても、しっかりとその伴走支援が行われると理解いたしました。ありがとうございます。
続いて、資料を見ていただきますと、御覧いただくと本当に一目瞭然なのでございますけれども、大学の学費が上がり続けていることが御確認いただけると思います。団塊世代の方の大学の学費のお話を聞くと、私ども、にわかに信じ難い価格だったんだなということも、この資料を見ると納得だと思います。
そして、現在、大学の標準額が二十年分据え置かれた状況にあるものの、令和六年に入り、中教審の特別部会における臨時委員からの提案や、国立大学協会の声明、東京大学の授業料改定など、国立大学の授業料をめぐる動きがある。これに呼応する形で、学生たちが反対の声を上げています。
学生たちの学びを奪ってはならない、学生たちの進路選択に不当な影響を与えることがないようにしていかなくてはならない観点から、以下、伺いたいと思います。
大学授業料の値上がりに関して、授業料の減免の上限額の増額を検討すべきと考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →例えば災害が起きてしまったときに、多子世帯で支援を受けているような場合、その子が抜けたとしても、扶養が三人じゃなくなったとしても、しっかりとその伴走支援が行われると理解いたしました。ありがとうございます。
続いて、資料を見ていただきますと、御覧いただくと本当に一目瞭然なのでございますけれども、大学の学費が上がり続けていることが御確認いただけると思います。団塊世代の方の大学の学費のお話を聞くと、私ども、にわかに信じ難い価格だったんだなということも、この資料を見ると納得だと思います。
そして、現在、大学の標準額が二十年分据え置かれた状況にあるものの、令和六年に入り、中教審の特別部会における臨時委員からの提案や、国立大学協会の声明、東京大学の授業料改定など、国立大学の授業料をめぐる動きがある。これに呼応する形で、学生たちが反対の声を上げています。
学生たちの学びを奪ってはならない、学生たちの進路選択に不当な影響を与えることがないようにしていかなくてはならない観点から、以下、伺いたいと思います。
大学授業料の値上がりに関して、授業料の減免の上限額の増額を検討すべきと考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。
伊
伊藤学司#21
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度におきます授業料減免額の取扱いにつきましては、例えば、国立大学は、授業料の標準額、約五十四万円でございますが、これを上限とし、減免をする。また、私立大学は、授業料設定の裁量性があり、その実態も様々である状況に鑑みまして、国立大学の標準額と私立大学の平均授業料の中間の額とし、七十万円を上限として減免をしております。
この減免額につきましては、私立大学の授業料平均額が変化するたびにその都度見直すものとはしておりませんが、大学の授業料の水準や家庭の経済的負担の実情、状況の変化も踏まえながら、今後、文部科学省としても検討を行ってまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →高等教育の修学支援新制度におきます授業料減免額の取扱いにつきましては、例えば、国立大学は、授業料の標準額、約五十四万円でございますが、これを上限とし、減免をする。また、私立大学は、授業料設定の裁量性があり、その実態も様々である状況に鑑みまして、国立大学の標準額と私立大学の平均授業料の中間の額とし、七十万円を上限として減免をしております。
この減免額につきましては、私立大学の授業料平均額が変化するたびにその都度見直すものとはしておりませんが、大学の授業料の水準や家庭の経済的負担の実情、状況の変化も踏まえながら、今後、文部科学省としても検討を行ってまいりたいと考えてございます。
安
安藤じゅん子#22
○安藤(じ)委員 ありがとうございます。
では、法改正で多子世帯が支援対象に加わることについて、以下、確認させていただきたいと思っています。
仮に、三人が年子で、私立大学、上限七十万円の授業料減免支援を受けることができるという御家庭を想定しますと、延べで七十掛けることの九年分として六百三十万円相当になりますが、ここで兄弟のいずれかがアルバイト等で、年収、扶養を外れてしまうということがあった場合、これはまさに故意ではなく、うっかり外れてしまったというようなときのセーフティーネットがあるのか、気になるところです。
そこで、お伺いします。扶養を外れてしまったときのセーフティーネットはあるのでしょうか。
この発言だけを見る →では、法改正で多子世帯が支援対象に加わることについて、以下、確認させていただきたいと思っています。
仮に、三人が年子で、私立大学、上限七十万円の授業料減免支援を受けることができるという御家庭を想定しますと、延べで七十掛けることの九年分として六百三十万円相当になりますが、ここで兄弟のいずれかがアルバイト等で、年収、扶養を外れてしまうということがあった場合、これはまさに故意ではなく、うっかり外れてしまったというようなときのセーフティーネットがあるのか、気になるところです。
そこで、お伺いします。扶養を外れてしまったときのセーフティーネットはあるのでしょうか。
伊
伊藤学司#23
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のように、多子世帯の子供のいずれかがアルバイト等により扶養から外れてしまった場合には、当該世帯の大学生等は修学支援新制度の支援対象外となります。
この場合において、更に修学のための費用が必要な場合は、例えば、民間団体や大学独自の奨学金等の御案内、また、日本学生支援機構の貸与型奨学金の御案内等が考えられ、現行制度においても、各大学等の学生等が直接相談できる窓口において、継続的に修学できるような支援が行われていると承知してございます。
学生自身が、アルバイト等により一定の収入を超えると自分が扶養から外れ、扶養する子供としてカウントできなくなるということを認識していること、また、アルバイトと学業を適切に両立させることが大切ですので、引き続き、この制度の周知、広報等に努めてまいります。
この発言だけを見る →御指摘のように、多子世帯の子供のいずれかがアルバイト等により扶養から外れてしまった場合には、当該世帯の大学生等は修学支援新制度の支援対象外となります。
この場合において、更に修学のための費用が必要な場合は、例えば、民間団体や大学独自の奨学金等の御案内、また、日本学生支援機構の貸与型奨学金の御案内等が考えられ、現行制度においても、各大学等の学生等が直接相談できる窓口において、継続的に修学できるような支援が行われていると承知してございます。
学生自身が、アルバイト等により一定の収入を超えると自分が扶養から外れ、扶養する子供としてカウントできなくなるということを認識していること、また、アルバイトと学業を適切に両立させることが大切ですので、引き続き、この制度の周知、広報等に努めてまいります。
安
安藤じゅん子#24
○安藤(じ)委員 では、しっかりと支援につなげていただきたいと思います。
最後に一点だけ、済みません。
年子三人の多子世帯の子育てというのは本当に過酷だと思うんです。経済的問題を解消したとしても、母体への負担であるとか、年子育児。やはり制度設計に当たって育児経験者の声などは反映されているのか本当に気になるところで、そこで、大臣に伺えたらと思いました。
働く女性のキャリアや家族計画について政府はどのように考えているのか、お願いいたします。
この発言だけを見る →最後に一点だけ、済みません。
年子三人の多子世帯の子育てというのは本当に過酷だと思うんです。経済的問題を解消したとしても、母体への負担であるとか、年子育児。やはり制度設計に当たって育児経験者の声などは反映されているのか本当に気になるところで、そこで、大臣に伺えたらと思いました。
働く女性のキャリアや家族計画について政府はどのように考えているのか、お願いいたします。
あ
あべ俊子#25
○あべ国務大臣 委員にお答えさせていただきます。
妊娠、出産等に関しましては、個人の自由な意思決定、また各家族の状況に応じて様々な事項が考慮されるものでございまして、今お話がありました年子のように年齢差が小さい場合、複数の子供に関わる教育費の負担も同時に集中するために、本制度による支援があるとしても、一概に間隔が短い出産を促すことにつながるとは考えておりません。
文部科学省といたしましては、高等教育の負担を軽減することによりまして理想とする子供の数を持ちたいという子育て世帯が希望を持てるように後押しをするようにしているものでございまして、こういった支援拡充の目的を丁寧にしっかりと発信してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →妊娠、出産等に関しましては、個人の自由な意思決定、また各家族の状況に応じて様々な事項が考慮されるものでございまして、今お話がありました年子のように年齢差が小さい場合、複数の子供に関わる教育費の負担も同時に集中するために、本制度による支援があるとしても、一概に間隔が短い出産を促すことにつながるとは考えておりません。
文部科学省といたしましては、高等教育の負担を軽減することによりまして理想とする子供の数を持ちたいという子育て世帯が希望を持てるように後押しをするようにしているものでございまして、こういった支援拡充の目的を丁寧にしっかりと発信してまいりたいと思います。
安
安藤じゅん子#26
○安藤(じ)委員 ありがとうございます、大臣。
やはり教育は一刻も早く無償化をして、安心して子育て、少子化対策をしっかりと行っていくべきだと思います。今後ともよろしくお願い申し上げまして、私、安藤からの質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →やはり教育は一刻も早く無償化をして、安心して子育て、少子化対策をしっかりと行っていくべきだと思います。今後ともよろしくお願い申し上げまして、私、安藤からの質問を終わります。
ありがとうございました。
中
眞
眞野哲#28
○眞野委員 立憲民主党・無所属の眞野哲でございます。
私も、昨年の選挙で初当選しまして、今回が初質疑となります。質問の機会を与えてくださいまして、心より感謝申し上げます。
この前に、先ほど大臣と少しお話をさせていただきまして、大臣から、私たちは敵じゃないからね、一生懸命頑張りましょうとおっしゃっていただきまして、とてもありがたい思いがあります。大臣、一緒に頑張りましょう。
私は三人の子供を育ててまいりました。三人とも私立の大学で、今でいう多子世帯なのかなという思いです。
長男が十九歳のときに、自転車に乗って横断歩道を渡っていたところ、夜間、ライトを消して一方通行を百キロで逆走した車にはね飛ばされました。長男は、教員になる夢があって大学に通っておりました。その運転手は外国人で、母国でも日本でも一度も免許を取ったことのない運転手。そして、大量のお酒を飲んだ飲酒運転です。いわゆる無免許、飲酒運転ですね。その車は無車検、無保険です。実は、その事故の前に衝突事故を起こした逃走中の出来事でした。私は、病院に駆け寄って息子を見たときに、ドクターからもう手の施しようがないと言われまして、思わず長男を抱きかかえたところ、頭がどうも陥没しているような状態で、私は、息子の脳みそというんですかね、触ってしまった。多分なかなかそういう脳みそを触った経験はないと思いますが、そういう悲劇に襲われました。
夢も希望も未来もない私は、当時会社を経営しておりましたが、仕事もする意欲がなく、会社もやめたいような状況でありました。もう途方に暮れたところ、半年後に、そういえば長男は教員になりたかったんだということを思い出して、亡くなった半年後に私は大学に進学しました。そして、その大学に進学したときに、息子と私が同じ大学生という、そんな状態でした。
大学を卒業して、そのまま大学院に進学をして、卒業をしたときに、母校の実務家教員になったわけです。そこで初めて長男に、おまえの夢を少しかなえることができたのかなという思いでいます。
その後、進化型実務家教員といいまして、文部科学省がやっているTEEPというのがありまして、そこの進化型実務家教員養成プログラムも名古屋市立大学で修了したと。長男の魂が乗り移ったのか、教育に目覚めてしまったという背景があります。
私としては、無車検、無保険、何もないという状態の中で、その怒りの矛先をどこにぶつけていいか分からないんですね、悩み苦しんだときに、私は、この気持ちを法改正に向けて戦うしかないと。それしかないんですね。裁判もできないですし、相手から補償も謝罪もない。それで、苦しい思いで戦ってまいりました。
そのときに初めて衆議院選挙に出て、当然落選するんですけれども、それから諦めずに選挙を重ねて、十二年ぶりに、三度目の選挙で初議席を得ることができました。拍手ありがとうございます。教育もそうですが、やはり、諦めないということが大事なのかなというふうに私自身経験したところでございます。
それでは、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案について質疑を行います。
高校生の進学決定に当たって、いろいろな選択肢があるんですが、私の息子もそうなんですが、高校から大学に行くときにどういう尺度で大学に進学するか、結構悩ましい問題だと思います。例えば、推薦入学だとか、あと内申書の点数、そこでより高い大学に行きたいと。そこで、例えば大学のブランド、早稲田、慶応だとか、行きたい大学を選ぶような風潮がどうも今あるのかなというふうに考えます。
私としては、十八歳ぐらいの生徒が将来何になりたいかという夢というのはなかなかないと思うんですが、やはりそこは、学校教育とともに将来のビジョンを描くというのも非常に大切なことかなと感じました。
実は、私の三男が進学する際に、なかなか内申点、ちょっとよかったんですけれども、地元の歯学部の推薦があるということで、息子に言ったんですね。そうしたら、お父さん、僕、歯医者になるつもりなんか全然ないよということで、多分、学校側からしたら、一番高いところの枠が歯学部だったので、そこに突っ込みたかったのかなというのがあったんですが。
やはり、生徒と大学とのマッチングですね。将来何になりたいかは明確ではないんですけれども、最も行きたい大学に進学するべきだと私は考えるんですが、やはり、地元で有名な私立大学だとか、あと、行きたくもないけれども、国公立に行きたいという方もいらっしゃいますよね。それは親御さんの資力にも関わるかもしれませんが。
私も進化型実務家教員の一員として、教育とは何だろうと考えたときに、やはり、将来に向けて社会に飛び立つ若者のために一生懸命考えてあげるのがまず第一優先であり、それから、例えば大学のブランドだとか内申点で選ぶというのもいいと思うんですが、いわゆる大学と生徒のマッチングですね、なかなかまだうまくいっていないんじゃないかなという思いがしてならないです。
高い偏差値の大学に進学したいという思いは分かりますが、例えば、内申点だけで大学に行ってしまうと、例えば物理とか数学とか苦手な方が理工学部に行っちゃったら、高校時代に授業をやっていないんですよね。そうすると、せっかくそこそこいい大学の理工学部に行ったとしても、一年とかでやめちゃうんですよ。せっかく行った大学をやめてしまうのであれば、そこはもう少し、学校側か生徒か親御さんか、何かしなければ、結局、入った大学をやめて、また一年後、二年後、もう一度大学に行き直してということも、何かもったいないような気がしてならないわけです。
これは、学校の進路指導が悪いとか、あるいは、保護者の学生に対するそういう選択の仕方がよくないのか分かりませんが、私個人としては、受験のシステムそのものが悪いのかなというふうな思いがしてなりません。ブランド志向ではなく、システムそのものに問題があるように思いますが、いかがでしょうか。お答えください。
この発言だけを見る →私も、昨年の選挙で初当選しまして、今回が初質疑となります。質問の機会を与えてくださいまして、心より感謝申し上げます。
この前に、先ほど大臣と少しお話をさせていただきまして、大臣から、私たちは敵じゃないからね、一生懸命頑張りましょうとおっしゃっていただきまして、とてもありがたい思いがあります。大臣、一緒に頑張りましょう。
私は三人の子供を育ててまいりました。三人とも私立の大学で、今でいう多子世帯なのかなという思いです。
長男が十九歳のときに、自転車に乗って横断歩道を渡っていたところ、夜間、ライトを消して一方通行を百キロで逆走した車にはね飛ばされました。長男は、教員になる夢があって大学に通っておりました。その運転手は外国人で、母国でも日本でも一度も免許を取ったことのない運転手。そして、大量のお酒を飲んだ飲酒運転です。いわゆる無免許、飲酒運転ですね。その車は無車検、無保険です。実は、その事故の前に衝突事故を起こした逃走中の出来事でした。私は、病院に駆け寄って息子を見たときに、ドクターからもう手の施しようがないと言われまして、思わず長男を抱きかかえたところ、頭がどうも陥没しているような状態で、私は、息子の脳みそというんですかね、触ってしまった。多分なかなかそういう脳みそを触った経験はないと思いますが、そういう悲劇に襲われました。
夢も希望も未来もない私は、当時会社を経営しておりましたが、仕事もする意欲がなく、会社もやめたいような状況でありました。もう途方に暮れたところ、半年後に、そういえば長男は教員になりたかったんだということを思い出して、亡くなった半年後に私は大学に進学しました。そして、その大学に進学したときに、息子と私が同じ大学生という、そんな状態でした。
大学を卒業して、そのまま大学院に進学をして、卒業をしたときに、母校の実務家教員になったわけです。そこで初めて長男に、おまえの夢を少しかなえることができたのかなという思いでいます。
その後、進化型実務家教員といいまして、文部科学省がやっているTEEPというのがありまして、そこの進化型実務家教員養成プログラムも名古屋市立大学で修了したと。長男の魂が乗り移ったのか、教育に目覚めてしまったという背景があります。
私としては、無車検、無保険、何もないという状態の中で、その怒りの矛先をどこにぶつけていいか分からないんですね、悩み苦しんだときに、私は、この気持ちを法改正に向けて戦うしかないと。それしかないんですね。裁判もできないですし、相手から補償も謝罪もない。それで、苦しい思いで戦ってまいりました。
そのときに初めて衆議院選挙に出て、当然落選するんですけれども、それから諦めずに選挙を重ねて、十二年ぶりに、三度目の選挙で初議席を得ることができました。拍手ありがとうございます。教育もそうですが、やはり、諦めないということが大事なのかなというふうに私自身経験したところでございます。
それでは、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案について質疑を行います。
高校生の進学決定に当たって、いろいろな選択肢があるんですが、私の息子もそうなんですが、高校から大学に行くときにどういう尺度で大学に進学するか、結構悩ましい問題だと思います。例えば、推薦入学だとか、あと内申書の点数、そこでより高い大学に行きたいと。そこで、例えば大学のブランド、早稲田、慶応だとか、行きたい大学を選ぶような風潮がどうも今あるのかなというふうに考えます。
私としては、十八歳ぐらいの生徒が将来何になりたいかという夢というのはなかなかないと思うんですが、やはりそこは、学校教育とともに将来のビジョンを描くというのも非常に大切なことかなと感じました。
実は、私の三男が進学する際に、なかなか内申点、ちょっとよかったんですけれども、地元の歯学部の推薦があるということで、息子に言ったんですね。そうしたら、お父さん、僕、歯医者になるつもりなんか全然ないよということで、多分、学校側からしたら、一番高いところの枠が歯学部だったので、そこに突っ込みたかったのかなというのがあったんですが。
やはり、生徒と大学とのマッチングですね。将来何になりたいかは明確ではないんですけれども、最も行きたい大学に進学するべきだと私は考えるんですが、やはり、地元で有名な私立大学だとか、あと、行きたくもないけれども、国公立に行きたいという方もいらっしゃいますよね。それは親御さんの資力にも関わるかもしれませんが。
私も進化型実務家教員の一員として、教育とは何だろうと考えたときに、やはり、将来に向けて社会に飛び立つ若者のために一生懸命考えてあげるのがまず第一優先であり、それから、例えば大学のブランドだとか内申点で選ぶというのもいいと思うんですが、いわゆる大学と生徒のマッチングですね、なかなかまだうまくいっていないんじゃないかなという思いがしてならないです。
高い偏差値の大学に進学したいという思いは分かりますが、例えば、内申点だけで大学に行ってしまうと、例えば物理とか数学とか苦手な方が理工学部に行っちゃったら、高校時代に授業をやっていないんですよね。そうすると、せっかくそこそこいい大学の理工学部に行ったとしても、一年とかでやめちゃうんですよ。せっかく行った大学をやめてしまうのであれば、そこはもう少し、学校側か生徒か親御さんか、何かしなければ、結局、入った大学をやめて、また一年後、二年後、もう一度大学に行き直してということも、何かもったいないような気がしてならないわけです。
これは、学校の進路指導が悪いとか、あるいは、保護者の学生に対するそういう選択の仕方がよくないのか分かりませんが、私個人としては、受験のシステムそのものが悪いのかなというふうな思いがしてなりません。ブランド志向ではなく、システムそのものに問題があるように思いますが、いかがでしょうか。お答えください。
あ
あべ俊子#29
○あべ国務大臣 委員にお答えさせていただきます。
先ほどは、委員会の前に御挨拶いただきまして、最初の質問だということで、ありがとうございました。
私、本当に、先生のプロフィールを見ていたら、一生懸命先生が頑張ってくださるのは、息子さんが教員になりたかった、その思いを、この委員として果たしたいということを思い、本当に頑張ってくださってありがとうという感謝の気持ちであります。
また、被害者に寄り添う会をしてくださって本当にありがとうございます。いつか、先生のおいしいカレーを食べながらそのお話をゆっくり聞かせていただけたらというふうに思います。
また、そうした中で、質問にお答えさせていただきます。
教員になりたかった息子さんの話を受けながら先生が一生懸命考えてくださった中で、高等学校におきまして、生徒が自分の興味、関心、個性を理解した上で、自分たちが主体的に進路選択を行うことができるような、その指導が行われるということはまさに重要でございまして、大学入試において、受験生と大学の望ましいマッチングが図られることはまさに重要であると私どもも考えておりまして、現在、約七割の大学が高校生を対象といたしました体験授業を開催しているほか、また、総合型選抜また学校推薦型選抜で入学した方の割合は合わせて五〇%を超えるなど、取組は一定程度進んでまいりました。
こうした取組に加えまして、今後は、入学希望者が自らの目的に合う大学を選ぶことができるように、各大学におきまして教育研究に関する情報の公表をより進めていくことがまさに重要でございまして、やはり、本人が何が好きなのか、何がしたいのかということを大切にしていくことなんだと思っております。
また、今年の二月の中教審の答申におきましては、在学中にどれだけ力を伸ばすことができたのかといった大学教育の質を数段階で示し公表すると提言されていることを踏まえまして、私どもは、この学修者本位の教育の更なる推進の観点から、評価制度をしっかり見直していきたいというふうに思っておりまして、大学改革に取り組んでまいりたいと思いますので、皆さんと御一緒に考えていきたいと思いますので、御一緒に頑張りましょう。
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私、本当に、先生のプロフィールを見ていたら、一生懸命先生が頑張ってくださるのは、息子さんが教員になりたかった、その思いを、この委員として果たしたいということを思い、本当に頑張ってくださってありがとうという感謝の気持ちであります。
また、被害者に寄り添う会をしてくださって本当にありがとうございます。いつか、先生のおいしいカレーを食べながらそのお話をゆっくり聞かせていただけたらというふうに思います。
また、そうした中で、質問にお答えさせていただきます。
教員になりたかった息子さんの話を受けながら先生が一生懸命考えてくださった中で、高等学校におきまして、生徒が自分の興味、関心、個性を理解した上で、自分たちが主体的に進路選択を行うことができるような、その指導が行われるということはまさに重要でございまして、大学入試において、受験生と大学の望ましいマッチングが図られることはまさに重要であると私どもも考えておりまして、現在、約七割の大学が高校生を対象といたしました体験授業を開催しているほか、また、総合型選抜また学校推薦型選抜で入学した方の割合は合わせて五〇%を超えるなど、取組は一定程度進んでまいりました。
こうした取組に加えまして、今後は、入学希望者が自らの目的に合う大学を選ぶことができるように、各大学におきまして教育研究に関する情報の公表をより進めていくことがまさに重要でございまして、やはり、本人が何が好きなのか、何がしたいのかということを大切にしていくことなんだと思っております。
また、今年の二月の中教審の答申におきましては、在学中にどれだけ力を伸ばすことができたのかといった大学教育の質を数段階で示し公表すると提言されていることを踏まえまして、私どもは、この学修者本位の教育の更なる推進の観点から、評価制度をしっかり見直していきたいというふうに思っておりまして、大学改革に取り組んでまいりたいと思いますので、皆さんと御一緒に考えていきたいと思いますので、御一緒に頑張りましょう。