法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月十六日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君
理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上田 英俊君 金子 容三君
上川 陽子君 神田 潤一君
河野 太郎君 土田 慎君
寺田 稔君 平沢 勝栄君
若山 慎司君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 寺田 学君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松下 玲子君 萩原 佳君
藤田 文武君 小竹 凱君
大森江里子君 平林 晃君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 鈴木 馨祐君
法務大臣政務官 神田 潤一君
外務大臣政務官 松本 尚君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務総局行政局長 福田千恵子君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 重松 弘教君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 石川 泰三君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堤 良行君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 森本 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小山 定明君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 杉浦 直紀君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 町田 達也君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文部科学戦略官) 今村 聡子君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 一成君
政府参考人
(経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部長) 猪狩 克朗君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
棚橋 泰文君 金子 容三君
森 英介君 土田 慎君
同日
辞任 補欠選任
金子 容三君 棚橋 泰文君
土田 慎君 森 英介君
―――――――――――――
四月十六日
選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを求めることに関する請願(本庄知史君紹介)(第八四八号)
同(渡辺創君紹介)(第八七八号)
同(松下玲子君紹介)(第九六二号)
外国人住民基本法と人種差別撤廃法、難民保護法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第九一七号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(柴田勝之君紹介)(第九七五号)
元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(柴田勝之君紹介)(第九七六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君
理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上田 英俊君 金子 容三君
上川 陽子君 神田 潤一君
河野 太郎君 土田 慎君
寺田 稔君 平沢 勝栄君
若山 慎司君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 寺田 学君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松下 玲子君 萩原 佳君
藤田 文武君 小竹 凱君
大森江里子君 平林 晃君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 鈴木 馨祐君
法務大臣政務官 神田 潤一君
外務大臣政務官 松本 尚君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務総局行政局長 福田千恵子君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 重松 弘教君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 石川 泰三君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堤 良行君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 森本 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小山 定明君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 杉浦 直紀君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 町田 達也君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文部科学戦略官) 今村 聡子君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 一成君
政府参考人
(経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部長) 猪狩 克朗君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
棚橋 泰文君 金子 容三君
森 英介君 土田 慎君
同日
辞任 補欠選任
金子 容三君 棚橋 泰文君
土田 慎君 森 英介君
―――――――――――――
四月十六日
選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを求めることに関する請願(本庄知史君紹介)(第八四八号)
同(渡辺創君紹介)(第八七八号)
同(松下玲子君紹介)(第九六二号)
外国人住民基本法と人種差別撤廃法、難民保護法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第九一七号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(柴田勝之君紹介)(第九七五号)
元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(柴田勝之君紹介)(第九七六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
――――◇―――――
西
西村智奈美#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官重松弘教さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、警察庁長官官房審議官石川泰三さん、法務省大臣官房審議官堤良行さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、法務省人権擁護局長杉浦直紀さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、外務省大臣官房参事官町田達也さん、文部科学省大臣官房文部科学戦略官今村聡子さん、経済産業省大臣官房審議官田中一成さん及び経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部長猪狩克朗さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官重松弘教さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、警察庁長官官房審議官石川泰三さん、法務省大臣官房審議官堤良行さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、法務省人権擁護局長杉浦直紀さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、外務省大臣官房参事官町田達也さん、文部科学省大臣官房文部科学戦略官今村聡子さん、経済産業省大臣官房審議官田中一成さん及び経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部長猪狩克朗さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
西村智奈美#3
○西村委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、刑事局長平城文啓さん、行政局長福田千恵子さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、刑事局長平城文啓さん、行政局長福田千恵子さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
井
井出庸生#6
○井出委員 おはようございます。
今日も私は大臣には答弁を求めませんので、今後に備えていただければと思います。
前回の続きからですね。前回の最後に、私は刑訴法の一条を取り上げまして、公共の福祉や個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法規を適正かつ迅速に適用するということを触れました。刑訴法の一条は、公共の福祉や個人の基本的人権の保障、この二つを全うすることを求めております。
そこで、まず配付資料の一でございますが、これは、二〇二〇年の八月に、今日答弁に来ていただいている森本刑事局長が津の検事正に着任をされたときの恐らく着任の会見だったと思います。その記事を見ておりますと、最後の段落ですね、これまでに印象に残る事件の一つとして、検事として最初に起訴した窃盗事件を挙げられた。その中で、先ほど御本人に伺ったところ、自分に課せられた職責の重さ、このことに恐れを感じながら対処をした、そのことは今も焼き付いていると。五年前のことでございますので、当然現在も焼き付かれていると思いますが、この職責の重さの恐れというところについて、御本人からもう少し詳しくその思いを語っていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今日も私は大臣には答弁を求めませんので、今後に備えていただければと思います。
前回の続きからですね。前回の最後に、私は刑訴法の一条を取り上げまして、公共の福祉や個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法規を適正かつ迅速に適用するということを触れました。刑訴法の一条は、公共の福祉や個人の基本的人権の保障、この二つを全うすることを求めております。
そこで、まず配付資料の一でございますが、これは、二〇二〇年の八月に、今日答弁に来ていただいている森本刑事局長が津の検事正に着任をされたときの恐らく着任の会見だったと思います。その記事を見ておりますと、最後の段落ですね、これまでに印象に残る事件の一つとして、検事として最初に起訴した窃盗事件を挙げられた。その中で、先ほど御本人に伺ったところ、自分に課せられた職責の重さ、このことに恐れを感じながら対処をした、そのことは今も焼き付いていると。五年前のことでございますので、当然現在も焼き付かれていると思いますが、この職責の重さの恐れというところについて、御本人からもう少し詳しくその思いを語っていただきたいと思います。
森
森本宏#7
○森本政府参考人 この場には刑事局長として立っておりますので、個人的なことをどこまで述べるかというところはございますけれども、お尋ねの点につきましては、一言一句そのとおりかどうかはちょっと記憶しておりませんけれども、趣旨といたしましては、刑事事件に携わる者といたしまして、今先生が御指摘になった刑事訴訟法一条の目的を達するために法律上検察官に与えられた役割と、そのための権限の重さとか大きさとか、そういうものに恐れ、畏怖を感じながら職務に当たっているという趣旨のことを述べたつもりでございます。
この発言だけを見る →井
井出庸生#8
○井出委員 その権限の大きさ、重さに畏怖を感じながらと、そういうお話がございましたが、捜査機関、検察官に与えられている大きな権限というものは、やはり、それがあるから何でもやっていいとか、当然そういうことではなくて、森本刑事局長がおっしゃった話のその恐れというところは、権力を使い間違えるようなことがあればそれはあってはならないことだ、そういう恐れなのかなと私は思ってこの質問をしているわけですが、やはりそういう理解でよろしいか、もう少し聞きたいと思います。
この発言だけを見る →森
森本宏#9
○森本政府参考人 刑事手続におきまして、検察官には、例えば強制捜査をする権限であるとか、そういう権限が与えられております。もちろん、刑事訴訟法には、あわせて、謙抑性の原則でありますとか、任意捜査が原則である、そういった原則もございますので、やはり先ほど先生が御指摘になられましたように、公共の福祉の維持と基本的人権の尊重を全うしつつ、権限行使に当たっていかなければいけないという趣旨でございますので、先生御指摘のとおりかと存じます。
この発言だけを見る →井
井出庸生#10
○井出委員 そこで、今回の法案の提供命令に係るところでございますが、一連の審議を通じて問われてきたのは、刑訴法で公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障との両方を全うすることが求められている、その中で、提供命令によってより多くの情報が、それから媒体を介さずに、利便性を持って取れるようになってくる。そのことに対して、やはりその情報の取扱い、無制限に取らないようにするですとか、取った後の取扱いというところが厳しく一連の質疑で問われてきた。
そのことは、まさに刑訴法の個人の基本的人権の保障に対する法務省の意識そのものがこの質疑で一貫して問われ続けてきていると思います。修正協議も進んでいると聞きますが、改めて、個人の基本的人権の保障、これを全うしつつ、職責を果たしていくということに対する刑事局長の見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そのことは、まさに刑訴法の個人の基本的人権の保障に対する法務省の意識そのものがこの質疑で一貫して問われ続けてきていると思います。修正協議も進んでいると聞きますが、改めて、個人の基本的人権の保障、これを全うしつつ、職責を果たしていくということに対する刑事局長の見解をいただきたいと思います。
森
森本宏#11
○森本政府参考人 繰り返しになりますが、まさに我々、刑事事件に携わる者は、刑事訴訟法一条の目的を達成するということを念頭に置きながら仕事をしておりますので、公共の福祉の維持と基本的人権の尊重を全うしつつ、その上で事案の真相を明らかにして、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するということが大切、肝要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →井
井出庸生#12
○井出委員 公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障との両方を全うをし、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする。提供命令が実施されることになれば、事案の真相を明らかにするですとか、刑事法令を迅速に適用実現する、その辺りは期待できるのかなと思います。
しかし一方で、個人の基本的人権の保障というのは、森本刑事局長が初めて窃盗事件をやった、そのとき、捜査という権限に対する、強制捜査もある、そういう権力に対する恐れ、畏怖というものを感じられたというお話がありました。それは、一検察官として大変重要なことだと思います。
しかし一方で、個人の基本的人権の保障、これも公共の福祉の維持とともに両立するためには、その個人の基本的人権の保障という部分を、単に森本さんの最初の窃盗事件のように、現場の一検察官に求めるのみにとどまらず、やはりこのことも、個人の基本的人権をいかに保障していくということをいかに刑事訴訟手続の中にしっかり制度として入れていくかということが今回特に問われていますし、これまで、これに限らず、近年の刑事訴訟法それから刑法改正の中でこのことをしっかりと制度で担保していく、制度によって個人の基本的人権の保障を全うしていくということが求められ続けてきているし、提供命令についてもまさにそのことが問われていると思いますが、そのことについてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →しかし一方で、個人の基本的人権の保障というのは、森本刑事局長が初めて窃盗事件をやった、そのとき、捜査という権限に対する、強制捜査もある、そういう権力に対する恐れ、畏怖というものを感じられたというお話がありました。それは、一検察官として大変重要なことだと思います。
しかし一方で、個人の基本的人権の保障、これも公共の福祉の維持とともに両立するためには、その個人の基本的人権の保障という部分を、単に森本さんの最初の窃盗事件のように、現場の一検察官に求めるのみにとどまらず、やはりこのことも、個人の基本的人権をいかに保障していくということをいかに刑事訴訟手続の中にしっかり制度として入れていくかということが今回特に問われていますし、これまで、これに限らず、近年の刑事訴訟法それから刑法改正の中でこのことをしっかりと制度で担保していく、制度によって個人の基本的人権の保障を全うしていくということが求められ続けてきているし、提供命令についてもまさにそのことが問われていると思いますが、そのことについてはいかがでしょうか。
森
森本宏#13
○森本政府参考人 委員御指摘のとおり、刑事訴訟法におきまして、基本的人権の尊重を全うすることは大切な理念であるというふうに考えております。
特に刑事訴訟法上問題になりますのは、被疑者、被告人の人権保障ということになりますので、その人権保障を全うしながら、その中でどうやって真相解明して、さらに、刑事訴訟法の目的を達成していくのかという姿勢で臨む必要があって、その点については委員と同じ考えでございます。
この発言だけを見る →特に刑事訴訟法上問題になりますのは、被疑者、被告人の人権保障ということになりますので、その人権保障を全うしながら、その中でどうやって真相解明して、さらに、刑事訴訟法の目的を達成していくのかという姿勢で臨む必要があって、その点については委員と同じ考えでございます。
井
井出庸生#14
○井出委員 個人的人権の保障を現場の検察官のその人の人格識見に委ね続けるのではなくて、やはり法令、制度できちっと担保していくことが必要だと思います。そこを改めて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →森
森本宏#15
○森本政府参考人 お答えいたします。
刑事訴訟法は、まさに先生がおっしゃったような考え方の下で、法律上、例えばこういうものは捜査できる、こういうものは裁判官の令状がなければならない、さらに、この委員会で繰り返し御答弁申し上げておりますが、捜索という仮に強制手段を取るとしても、例えば憲法上、包括的な差押えは禁止されているというような形で、憲法、刑事訴訟法は、まさにどこまでが許されるのかということをきちんと制度として縛るというふうな規定ぶり、たてつけになっておると思っておりまして、そのことは大切なことというふうに考えております。
この発言だけを見る →刑事訴訟法は、まさに先生がおっしゃったような考え方の下で、法律上、例えばこういうものは捜査できる、こういうものは裁判官の令状がなければならない、さらに、この委員会で繰り返し御答弁申し上げておりますが、捜索という仮に強制手段を取るとしても、例えば憲法上、包括的な差押えは禁止されているというような形で、憲法、刑事訴訟法は、まさにどこまでが許されるのかということをきちんと制度として縛るというふうな規定ぶり、たてつけになっておると思っておりまして、そのことは大切なことというふうに考えております。
井
井出庸生#16
○井出委員 今回の刑事デジタル法案というのは、やはり時代の変化、技術の変化に応じて刑事手続をそれにかなったものにしていくという意味では、大きな意義があると思います。
しかし、一方で、個人の人権を保障するというところを、そこも、時代に応じて刑事手続のものを変えていくのであれば、その一方で担保が必要とされている個人的な人権の保障についても、ブラッシュアップといいますか、やはり新しいものを追加していかなければいけないと思うんですね。ですので、今まさに修正協議が行われていると思いますが、その点の認識はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →しかし、一方で、個人の人権を保障するというところを、そこも、時代に応じて刑事手続のものを変えていくのであれば、その一方で担保が必要とされている個人的な人権の保障についても、ブラッシュアップといいますか、やはり新しいものを追加していかなければいけないと思うんですね。ですので、今まさに修正協議が行われていると思いますが、その点の認識はいかがでしょうか。
森
森本宏#17
○森本政府参考人 お答えいたします。
立案当局といたしましては、今先生が御指摘のような観点も踏まえて、バランスを取って立案したつもりでもちろんございますし、これがベストだというふうには考えて立案をいたしました。
他方で、この委員会の中で様々な御指摘をいただきましたので、その御指摘に従って今修正協議が行われているものだというふうに当局としても認識しております。
その上で、法案がどのような形になるかは委員会でお決めになって、成立した暁には、その中で行われた議論や経過等も含めて現場の検察官にも周知徹底して、こういう考え方の下でこういう制度は運用していく必要があるというようなことについても徹底していくことが大切であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →立案当局といたしましては、今先生が御指摘のような観点も踏まえて、バランスを取って立案したつもりでもちろんございますし、これがベストだというふうには考えて立案をいたしました。
他方で、この委員会の中で様々な御指摘をいただきましたので、その御指摘に従って今修正協議が行われているものだというふうに当局としても認識しております。
その上で、法案がどのような形になるかは委員会でお決めになって、成立した暁には、その中で行われた議論や経過等も含めて現場の検察官にも周知徹底して、こういう考え方の下でこういう制度は運用していく必要があるというようなことについても徹底していくことが大切であるというふうに考えております。
井
井出庸生#18
○井出委員 修正協議の方は私は概略程度しか存じ上げておりませんので言いませんが、こんなことがありまして、昨年、なかなか検察庁においても取調べで不適切な事例が見られる、前にそこに座っておられた松下さんのお名前だったと思うんですが、全国に通知が行った、適正にやっていこうと。その通知の中に、現場の検察官の功名心というか、手柄を、成果を上げたい、そのことが行き過ぎているんじゃないかというような話があって、それは一つあるのかなとも思わなくもない。
しかし、先日、村木さんが参考人でいらっしゃったときに、村木さんが、法務省か検察官の人か分からないんですが、最近の検察はどうですかと言ったら、その法務省か検察の人は、若い人は変わってきている、若い人はよくなってきている、しかし点々々というような話だったとあります。
私はその通知を見たときに、現場の検察官のそういう成果をという思いもあるかもしれないが、やはり、それを指揮する管理職、上司の側に成果を求めよというような点も、そこはしっかりと読まなければいけないのではないか。そうするときに、先ほど、立案の段階で適正なもの、バランスと認識して提出をしたということをおっしゃられましたけれども、捜査の利便性、データを送ってくれ、それから、その情報をたくさん取るのではないかという御意見、御指摘、そのことにきちっとやはり制度で応えていくべきだろう。
今回、修正の協議は行われていますけれども、これからも刑事訴訟法に関係するものはいろいろ変わっていくんだろうと思います。それを、捜査機関の真相究明に資することをこれからも追加していく際であれば、やはり、今度は修正をいただかなくてもいいように、是非、提案の段階で、個人の人権保障というものもきちっとセットで制度として取り入れてやっていただきたいと思いますが、最後にコメントをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、先日、村木さんが参考人でいらっしゃったときに、村木さんが、法務省か検察官の人か分からないんですが、最近の検察はどうですかと言ったら、その法務省か検察の人は、若い人は変わってきている、若い人はよくなってきている、しかし点々々というような話だったとあります。
私はその通知を見たときに、現場の検察官のそういう成果をという思いもあるかもしれないが、やはり、それを指揮する管理職、上司の側に成果を求めよというような点も、そこはしっかりと読まなければいけないのではないか。そうするときに、先ほど、立案の段階で適正なもの、バランスと認識して提出をしたということをおっしゃられましたけれども、捜査の利便性、データを送ってくれ、それから、その情報をたくさん取るのではないかという御意見、御指摘、そのことにきちっとやはり制度で応えていくべきだろう。
今回、修正の協議は行われていますけれども、これからも刑事訴訟法に関係するものはいろいろ変わっていくんだろうと思います。それを、捜査機関の真相究明に資することをこれからも追加していく際であれば、やはり、今度は修正をいただかなくてもいいように、是非、提案の段階で、個人の人権保障というものもきちっとセットで制度として取り入れてやっていただきたいと思いますが、最後にコメントをいただきたいと思います。
西
森
森本宏#20
○森本政府参考人 今後のことは、今後の別の法案のことは今後どうなるか分かりませんけれども、今先生から御指摘いただいたようなことを留意しながら、これからの作業に当たっていきたいと存じております。
この発言だけを見る →井
西
平
平岡秀夫#23
○平岡委員 立憲民主党の平岡秀夫でございます。
今日は、この法案については二回目の質問ということでございますけれども、前回ちょっと積み残してしまったような話もありますので、まずそこから入っていきたいというふうに思います。
前回積み残しになったのは、仮装身分捜査についてなんですけれども、前回の委員会で私の方から、具体的な実施状況といいますか、どういう実施状況かというのを示せということで申し上げたら、答弁としては、具体的な実施状況、取組状況を明らかにすることは、犯人に手のうちをさらすことになりかねないため、差し控えさせていただくというような答弁になってしまっているんです。
通信傍受法ですら、国会報告ということでいろいろなことが義務づけられているわけでございまして、こういう通達的なものに基づいて行われることについては、やはりしっかりとした監視をしていかなければいけないという意味において、通信傍受法並みの、罪名ごとの件数などを示していくということは必要ではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
この発言だけを見る →今日は、この法案については二回目の質問ということでございますけれども、前回ちょっと積み残してしまったような話もありますので、まずそこから入っていきたいというふうに思います。
前回積み残しになったのは、仮装身分捜査についてなんですけれども、前回の委員会で私の方から、具体的な実施状況といいますか、どういう実施状況かというのを示せということで申し上げたら、答弁としては、具体的な実施状況、取組状況を明らかにすることは、犯人に手のうちをさらすことになりかねないため、差し控えさせていただくというような答弁になってしまっているんです。
通信傍受法ですら、国会報告ということでいろいろなことが義務づけられているわけでございまして、こういう通達的なものに基づいて行われることについては、やはりしっかりとした監視をしていかなければいけないという意味において、通信傍受法並みの、罪名ごとの件数などを示していくということは必要ではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
松
松田哲也#24
○松田政府参考人 お答えさせていただきます。
仮装身分捜査につきましては、本年一月二十三日に実施要領を発出いたしまして、必要な取組が進められているところであり、その具体的な状況を明らかにすることは差し控えさせていただきますが、国民に対しまして、仮装身分捜査の実施状況を明らかにする必要性というところは認識しているところでございまして、一定の時期に実施状況を取りまとめて公表することについては検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →仮装身分捜査につきましては、本年一月二十三日に実施要領を発出いたしまして、必要な取組が進められているところであり、その具体的な状況を明らかにすることは差し控えさせていただきますが、国民に対しまして、仮装身分捜査の実施状況を明らかにする必要性というところは認識しているところでございまして、一定の時期に実施状況を取りまとめて公表することについては検討してまいりたいと考えております。
平
平岡秀夫#25
○平岡委員 一定の時期にと言われたけれども、どういう時期にということをちゃんと明言することはできないんですか。全くもうこれは警察庁の判断に委ねられているというふうに思っているんですか。
この発言だけを見る →松
松田哲也#26
○松田政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、本年一月二十三日に実施要領を発出して必要な取組を始めたというか、そういった状況でございまして、いつの時期にということはなかなか申し上げられませんが、捜査上の支障がないよう、若しくは犯人側の対抗措置が取られぬようにしながら、一定の時期、一定程度の取組が進んだ時期で公表したいというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたとおり、本年一月二十三日に実施要領を発出して必要な取組を始めたというか、そういった状況でございまして、いつの時期にということはなかなか申し上げられませんが、捜査上の支障がないよう、若しくは犯人側の対抗措置が取られぬようにしながら、一定の時期、一定程度の取組が進んだ時期で公表したいというふうに考えております。
平
平岡秀夫#27
○平岡委員 今示せないというのならそれは仕方ないんだけれども、私としては、しっかりと監視を続けていきたいというふうに思いますので、この委員会でまた取り上げていきたいというふうに思います。
どういう問題かということをこの前はお示ししないままに質問してしまって、同僚委員の人たちには何のことかよく分からなかったかもしれないので、今日は、資料を用意させていただいて、警察庁の刑事局長から今年の一月の二十三日に出された通達をお手元に配らせていただいております。これを皆さんも見ながら、この問題についてしっかりと国会として何をすべきなのかということも一緒に考えていただきたいというふうに思います。
そこで、二〇一一年の、国家公安委員長主催の有識者による研究会があって、捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会という研究会なんですけれども、この中間報告で、諸外国、ドイツ、フランス、イタリア、オーストラリア、アメリカなどでも仮装身分捜査、厳密な意味での仮装身分捜査というよりは何か潜入捜査というふうに一般的には言っていたようですけれども、を実施している旨が報告されているけれども、これらの国はどういう法的な枠組みに基づいて潜入捜査あるいは仮装身分捜査というのをやっているんですか。
この発言だけを見る →どういう問題かということをこの前はお示ししないままに質問してしまって、同僚委員の人たちには何のことかよく分からなかったかもしれないので、今日は、資料を用意させていただいて、警察庁の刑事局長から今年の一月の二十三日に出された通達をお手元に配らせていただいております。これを皆さんも見ながら、この問題についてしっかりと国会として何をすべきなのかということも一緒に考えていただきたいというふうに思います。
そこで、二〇一一年の、国家公安委員長主催の有識者による研究会があって、捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会という研究会なんですけれども、この中間報告で、諸外国、ドイツ、フランス、イタリア、オーストラリア、アメリカなどでも仮装身分捜査、厳密な意味での仮装身分捜査というよりは何か潜入捜査というふうに一般的には言っていたようですけれども、を実施している旨が報告されているけれども、これらの国はどういう法的な枠組みに基づいて潜入捜査あるいは仮装身分捜査というのをやっているんですか。
松
松田哲也#28
○松田政府参考人 お答えいたします。
御指摘の捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会は、平成二十二年から二十四年にかけまして開かれたものでございまして、同研究会に報告するため、警察庁において諸外国の仮装の身分を用いて行う捜査活動について調査したものであります。
これによれば、諸外国においては、法令やガイドライン等に従って、例えば捜査員が仮装の身分を用いて経済活動等を行うことや、犯罪組織に一定期間潜入して組織の情報を収集し、必要に応じて犯罪行為を行うといった捜査活動が行われているとの調査結果が報告されたものと承知しております。
こうした諸外国の捜査も仮装の身分を用いて行われているものではありますが、今回実施することとしている仮装身分捜査は、仮装の身分を用いて一般社会で経済活動を行ったり、犯罪組織に一定期間潜入して必要に応じて犯罪行為を行ったりするようなものではなく、あくまでも、インターネット上における犯罪実行者募集に応募する捜査を行う際に、犯人に架空の身分証を提示するなど、任意捜査の範囲内で実施することができるものに限定して行うこととしているものであります。
この発言だけを見る →御指摘の捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会は、平成二十二年から二十四年にかけまして開かれたものでございまして、同研究会に報告するため、警察庁において諸外国の仮装の身分を用いて行う捜査活動について調査したものであります。
これによれば、諸外国においては、法令やガイドライン等に従って、例えば捜査員が仮装の身分を用いて経済活動等を行うことや、犯罪組織に一定期間潜入して組織の情報を収集し、必要に応じて犯罪行為を行うといった捜査活動が行われているとの調査結果が報告されたものと承知しております。
こうした諸外国の捜査も仮装の身分を用いて行われているものではありますが、今回実施することとしている仮装身分捜査は、仮装の身分を用いて一般社会で経済活動を行ったり、犯罪組織に一定期間潜入して必要に応じて犯罪行為を行ったりするようなものではなく、あくまでも、インターネット上における犯罪実行者募集に応募する捜査を行う際に、犯人に架空の身分証を提示するなど、任意捜査の範囲内で実施することができるものに限定して行うこととしているものであります。
平
平岡秀夫#29
○平岡委員 今、一定の範囲に限定して行っているものですとかと言われたんだけれども、それはあくまでも警察庁がそう思ってやっているだけであって、第三者は誰もそんなことをチェックもできないし、誰もそんな枠でとどまっているということが検証できるわけでもないので、やはり諸外国でも法的な枠組みをつくってやっているというところもあるというふうにちょっと聞いていますので、やはりこの仮装身分捜査については、法的な枠組みをつくらなければいけないのかどうかということをしっかりと検証していきたいというふうにも思います。
そこで、ちょっと仮装身分捜査における問題点としては、仮装身分表示文書等というのを作る、だから免許証とか身分証明書を仮装で作るわけですけれども、その作成とか提示が公文書の偽造とか偽造公文書の行使という形になって、違法な行為になるのではないかというふうに思うんですけれども、この点についてはどう考えているんですか。
この発言だけを見る →そこで、ちょっと仮装身分捜査における問題点としては、仮装身分表示文書等というのを作る、だから免許証とか身分証明書を仮装で作るわけですけれども、その作成とか提示が公文書の偽造とか偽造公文書の行使という形になって、違法な行為になるのではないかというふうに思うんですけれども、この点についてはどう考えているんですか。