法務委員会

2025-06-11 衆議院 全282発言

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会議録情報#0
令和七年六月十一日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 西村智奈美君
   理事 小泉 龍司君 理事 津島  淳君
   理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
   理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
   理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
      石橋林太郎君    井出 庸生君
      稲田 朋美君    上田 英俊君
      上川 陽子君    神田 潤一君
      草間  剛君    栗原  渉君
      河野 太郎君    棚橋 泰文君
      寺田  稔君    長坂 康正君
      平沢 勝栄君    森  英介君
      若山 慎司君    有田 芳生君
      篠田奈保子君    柴田 勝之君
      寺田  学君    平岡 秀夫君
      藤原 規眞君    松下 玲子君
      萩原  佳君    藤田 文武君
      臼木 秀剛君    小竹  凱君
      大森江里子君    平林  晃君
      本村 伸子君    吉川 里奈君
      島田 洋一君
    …………………………………
   議員           岡本あき子君
   議員           米山 隆一君
   議員           藤田 文武君
   議員           長友 慎治君
   議員           円 より子君
   法務大臣         鈴木 馨祐君
   内閣府副大臣       辻  清人君
   法務大臣政務官      神田 潤一君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 小八木大成君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局審議官)            尾崎  有君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          水田  功君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 伊藤 正志君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          松井 信憲君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    竹内  努君
   政府参考人
   (国税庁徴収部長)    田島 伸二君
   法務委員会専門員     三橋善一郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月十一日
 辞任         補欠選任
  上田 英俊君     栗原  渉君
  神田 潤一君     石橋林太郎君
  河野 太郎君     草間  剛君
  棚橋 泰文君     長坂 康正君
  小竹  凱君     臼木 秀剛君
同日
 辞任         補欠選任
  石橋林太郎君     神田 潤一君
  草間  剛君     河野 太郎君
  栗原  渉君     上田 英俊君
  長坂 康正君     棚橋 泰文君
  臼木 秀剛君     小竹  凱君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 民法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外五名提出、衆法第二九号)
 婚姻前の氏の通称使用に関する法律案(藤田文武君外二名提出、衆法第三〇号)
 民法の一部を改正する法律案(円より子君外四名提出、衆法第三五号)
     ――――◇―――――
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西
西村智奈美#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
 黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案、藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案及び円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成さん、金融庁総合政策局審議官尾崎有さん、こども家庭庁長官官房審議官水田功さん、総務省大臣官房審議官伊藤正志さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん及び国税庁徴収部長田島伸二さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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西
西村智奈美#2
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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西
西村智奈美#3
○西村委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。平岡秀夫さん。
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平岡秀夫#4
○平岡委員 立憲民主党の平岡秀夫でございます。よろしくお願いします。
 今日の私の質問は、主として政府、法務省に対して行いますけれども、是非自民党の委員の先生方にも聞いてほしいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
 この法務委員会で、野党三党から夫婦の氏の在り方についてそれぞれ法案が提出されておりますけれども、今から二十九年前に法務大臣の諮問機関である法制審議会が答申を出しているにもかかわらず、ここに政府案、閣法が提出されていないのは大変寂しく思います。
 今日は、政府案、閣法が提出されていたとするならばどんな法案になっていたんだろうかということも構想しながら、これから我が法務委員会でどのような対応をしていくのがよいかを一緒に考えていきたいというふうに思っています。
 本日の質問で明らかにするように、今回の立憲民主党提出法案は政府案、閣法と言っても過言ではないと思います。本来であれば、自民党の委員の先生方には、政府案、閣法として、あるいは自民党案として法案を提出することに汗をかいてほしかったのですが、党内事情とかあるいは政府内事情もあったんでしょう、ちょっと残念な状況になっているというふうに思います。
 以上の状況を踏まえまして、与党がまとまって立憲民主党提出法案に賛成していただいてもおかしくないとは思いますけれども、せめて、法案に賛成する委員の方々が賛成票を投じられるように、党議拘束を外す努力をしていただきたいと思っております。自民党の皆さんも、選択的夫婦別氏制度というのは、ずっと以前から自民党政権時代の法務省が先鞭をつけていたという事実を踏まえて、自信を持って党議拘束を外す努力をしていただいて、立憲民主党提出法案に堂々と賛成をしてほしいと思います。
 以下、質問に入ります。
 まず、法制審議会についてでございますけれども、法制審議会の位置づけというのは、あるいは役割というのはどういうものなんでしょうか。
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松井信憲#5
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
 法制審議会は、法務大臣からの諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とする諮問機関であります。
 その役割は、法務大臣の諮問に応じて、これらの事項について調査審議をし、答申をすることにございます。
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平岡秀夫#6
○平岡委員 私も、法務大臣時代に、法制審議会に諮ろうとして事務方から断られた経緯があります。どうしてかというと、法制審議会というのは、ある程度方向性が決まってから諮問するものであって、これからどうしようかというようなものについて諮問するようなことはしないんだというふうに言われて、ああ、そうですかということで、ちょっと私も諦めた経緯があるのでございますけれども、それはそれとして。
 過去三十年間の法制審答申で、具体的な法案、立法とか法律改正、あろうかと思いますけれども、具体的な法案が提出されていない例というのはあるんでしょうか。あるとすると、それはどんなものなんでしょうか。
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松井信憲#7
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
 調査、把握した限りで申し上げますと、過去三十年において、法制審議会の答申として法改正について要綱が示されたもののうち、現在まで国会に法案が提出されていないものとしては、平成八年二月二十六日付で答申のあった民法の一部を改正する法律案要綱のうち夫婦別氏制度に関する部分など、また、令和六年九月九日付で答申のあった商法(船荷証券等関係)等の改正に関する要綱があるものと承知をしております。
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平岡秀夫#8
○平岡委員 今、例として示していただいたもののうち、船荷証券関係というのは、令和六年、つまり去年出たやつですから、まだ立法作業が十分にできていなくて提出できないというのは当然あり得ることだというふうに思うんですけれども、二十九年も前に出た答申がいまだに法案提出されていないというのは、やはりちょっと異常な事態ではないかというふうにも思いますね。
 そこで、これからは選択的夫婦別氏制度に関する答申についてちょっとお聞きしたいと思います。
 夫婦別氏問題については、法制審に対しては、いつ、どの内閣のときに諮問されたんでしょうか。また、その諮問内容というのは具体的にどういうものだったんでしょうか。お聞かせください。
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竹内努#9
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 昭和二十二年にいわゆる明治民法が改正されておりますが、これは、民法の家族法の近代化、合理化にとって必ずしも十分な内容のものではなく、将来における更なる改正を政府の宿題として積み残したものであったと承知をしております。
 そのため、昭和二十九年七月に、法務大臣から法制審議会に対して、民法の改正を加える必要があるとすればその要綱を示されたいとの一般的諮問、包括的諮問でございますが、これがされたものと承知をしております。また、その諮問時の内閣総理大臣は吉田茂議員であったと承知をしております。
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平岡秀夫#10
○平岡委員 昭和二十九年ですから、大変昔の話でございますね。この委員会でも、多分、そのときに生まれていたのは、円先生とか私とか小泉先生とかというふうに、限られた人たちになるのではないかなというふうには思います。
 それで、この法制審は、夫婦別氏問題について、いつ、どの内閣の何法務大臣のときに答申を出したんでしょうか。
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竹内努#11
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 法制審議会において選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱の答申がされましたのは、平成八年二月二十六日でございます。また、その答申時の内閣総理大臣は橋本龍太郎議員、法務大臣は長尾立子氏であったものと承知をしております。
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平岡秀夫#12
○平岡委員 橋本内閣だったんですよね。自社さ政権だったようでございますけれども、首班は自由民主党の橋本龍太郎さん。諮問をしたのは吉田茂さんですけれども、吉田茂さんは当時は自由党の総裁ということで、その一年後に保守大合同が行われて自由民主党になったということで、その前身である自由党の総裁であったという、このお二人が関わった答申であったということを是非皆さんにも記憶しておいていただきたいというふうに思います。
 そこで、この答申が出たとき、あるいはその後の国会答弁において、橋本内閣の法務大臣はどういう受け答えをしているのかということをお答えいただきたいんですけれども、法務大臣の答弁ですから、本来であれば法務大臣にちょっと、自分の先輩の答弁はこうだったというふうに言ってほしいんですけれども、いかがでしょうか。
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竹内努#13
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のような答弁の一例といたしまして、当時の長尾立子法務大臣は、平成八年三月十五日の衆議院法務委員会におきまして、委員から法制審議会の答申に基づく民法改正法案を提出するのかどうかや決意等について質問されたのに対しまして、法務省といたしましては、この答申を踏まえて、民法及び戸籍法の一部を改正する法律案を立案し、関係各位の御理解を得て今国会に提出したいと考えております、この問題は、国民の皆様に密接な関わりを有するものでございまして、法制審議会の答申がされました後も様々な御議論がされているところでございますので、法務省といたしましても、関係各位の御理解を得るため、なお一層の努力を続けてまいる所存でございますと答弁されているものと承知をしております。
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平岡秀夫#14
○平岡委員 非常に常識的な答弁だとは思いますけれども、その長尾立子法務大臣の答弁というのは、その後の歴代の法務大臣、私もその一人だとは思いますけれども、ここにも、小泉法務大臣だったとか、ほかにも上川法務大臣であったとか、いろいろな法務大臣もおられますけれども、済みません、漏れておりましたらちょっと、私もきちっとした記録を持っていないのでお許しをいただきたいと思いますけれども、そういう法務大臣によって、訂正というか別の答弁をされていますでしょうか。
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竹内努#15
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘の、長尾法務大臣の答弁がその後に変更されているかにつきましては、どのような点を捉えて変更されているか、お答えするのが困難ではありますが、歴代の法務大臣は、それぞれの具体的状況を踏まえつつ、それぞれの言葉で答弁されたものと承知をしているところでございます。
 ただ、歴代の法務大臣の答弁は、夫婦の氏の在り方については、国民の間などにおいて様々な意見があるという点、そのため国民各層や関係各位の理解が必要であるという点についてはおおむね共通しているものと承知をしております。
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平岡秀夫#16
○平岡委員 今の答弁でいくと、先ほどの長尾大臣の答弁の中で、法務省といたしましては、この答申を踏まえて、民法及び戸籍法の一部を改正する法律案を立案し、関係各位の御理解を得て、今国会というか、長尾さんのときは今国会でしょうけれども、その他の法務大臣にとってみればその時々の国会ということになろうかと思いますけれども、それに提出いたしたいと考えておりますということについては、特に変更というか訂正はされていないという理解でよろしいですか。
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竹内努#17
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 今委員御指摘をなさった答弁部分について、明確にこれを変更したという答弁はないものと承知をしております。
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平岡秀夫#18
○平岡委員 はい、分かりました。
 それで、平成八年二月の法制審答申と今回立憲民主党が提出された法案との関係をちょっと聞きたいんですけれども、この法制審答申の内容と立憲民主党提出法案の内容との違いはどういうところにあるんでしょうか。あるいは、違いというのはあるんでしょうか。
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岡本あき子#19
○岡本(あ)議員 平岡委員、御質問ありがとうございます。
 今回、立憲民主党の民法改正案、提出された案は、委員御指摘のとおり、一九九六年、平成八年の法制審答申要綱の内容を踏襲したものであり、内容面での違いはないものと考えています。
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平岡秀夫#20
○平岡委員 自民党の先生方にも、よく今の答弁はかみしめていただきたいというふうにも思います。
 そこで、先ほどちょっと民事局長からも答弁は一部あったんですけれども、改めてお聞きいたします。
 平成八年二月に法制審答申が出された後、この答申を踏まえての法案はなぜ政府から国会提出されなかったのか、政府、法務省内において法案提出に向けての作業はどのように進められたのかについてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
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竹内努#21
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 先ほども申し上げましたように、選択的夫婦別氏制度につきましては、平成八年二月に、法制審議会が選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申をいたしました。
 その後、法務省は、平成八年及び平成二十二年に、法制審議会の答申を踏まえた改正法案の提出に向けた準備をしたところでございます。
 しかしながら、選択的夫婦別氏制度の導入につきましては、国民の間に様々な意見があったほか、当時の政権内においても様々な意見があったこと等から、改正法案の提出にまでは至らなかったものと承知をしております。
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平岡秀夫#22
○平岡委員 今、答弁の中で、平成八年というのは橋本龍太郎内閣ということだと思いますけれども、平成二十二年というのは、これは民主党政権の下における、あれは千葉景子法務大臣の時代だったというふうに記憶しておりますけれども、今の答弁で、当時の政権内でいろいろ意見があったというふうな話だったんですけれども、法務省内にもいろいろな意見があったんでしょうか。法務省内は特に意見はなくて、法務省内としては法案の準備をするということでまとまって作業をしていたんでしょうか。
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竹内努#23
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 法務省といたしましては、平成八年の通常国会に法案を提出すべく関係方面との折衝を各所行っておったものでございますが、各方面になお様々な議論があったということから、国民の意識にも配慮しつつ、更に慎重な検討を行う必要があるということで、改正法案のその国会への提出は見送るということになったものと承知をしております。
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平岡秀夫#24
○平岡委員 確認ですけれども、法務省が関係各所にいろいろ相談に行っていたという話の基となっている夫婦の氏の在り方については、平成八年の答申に沿った提案をしていたという理解でいいんですよね。
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竹内努#25
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、平成八年の答申に基づいた案を立案して、交渉していたということでございます。
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平岡秀夫#26
○平岡委員 これも確認なんですけれども、平成八年二月の答申が出て以降、歴代法務大臣はこの答申の見直しを諮問したことはないと思うんですけれども、そういう理解でよろしいですよね。各歴代法務大臣は、この答申を踏まえて行動するという、どこまでの決意をしていたかは分かりませんけれども、そういう意識の中で、この答申について見直しをするという諮問はしていないという理解でよろしいですよね。
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竹内努#27
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 平成八年二月の答申以降、法務大臣から法制審議会に対して、答申のうち選択的夫婦別氏制度の導入に関する部分につきまして、見直すことを内容とする諮問がされたことはないものと承知をしております。
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平岡秀夫#28
○平岡委員 今まで質問して答弁していただいたことを踏まえてみると、やはり、自民党政権の下でも、あるいは、民主党政権はちょっと短かったから外しておいても、法務省は一貫してこの法制審答申に基づいて立法作業をしようとしてきていたということでもありますし、歴代法務大臣もその線に乗っかってきていたというふうに私としては理解をしているのでございます。
 そこで、法務大臣にお聞きいたしますけれども、平成八年二月の法制審答申を踏まえての選択的夫婦別氏法案が二十九年以上も政府によって国会提出されなかったことについて、法務大臣はどのように受け止めておられますでしょうか。
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鈴木馨祐#29
○鈴木国務大臣 今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。
 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。
 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。
 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではないかと思っております。
 私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。
 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。
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