財政金融委員会

2025-05-29 参議院 全141発言

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会議録情報#0
令和七年五月二十九日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十七日
    辞任         補欠選任
     吉川ゆうみ君     松山 政司君
     三上 えり君     勝部 賢志君
 五月二十八日
    辞任         補欠選任
     勝部 賢志君     水岡 俊一君
 五月二十九日
    辞任         補欠選任
     牧野たかお君     松川 るい君
    三原じゅん子君     山田 太郎君
     横山 信一君     石川 博崇君
     小池  晃君     大門実紀史君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         三宅 伸吾君
    理 事
                白坂 亜紀君
                西田 昌司君
                船橋 利実君
                柴  愼一君
                杉  久武君
    委 員
                大家 敏志君
                櫻井  充君
                野上浩太郎君
                古川 俊治君
                牧野たかお君
                松川 るい君
                松山 政司君
                宮沢 洋一君
                山田 太郎君
                熊谷 裕人君
                水岡 俊一君
                石川 博崇君
                上田  勇君
                浅田  均君
                上田 清司君
                堂込麻紀子君
                大門実紀史君
                梅村みずほ君
                大野 泰正君
                神谷 宗幣君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        加藤 勝信君
   副大臣
       内閣府副大臣   瀬戸 隆一君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        西野 太亮君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        村田 和彦君
   政府参考人
       公正取引委員会
       事務総局官房審
       議官       向井 康二君
       金融庁企画市場
       局長       油布 志行君
       金融庁監督局長  伊藤  豊君
       国税庁次長    小宮 敦史君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○保険業法の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)
    ─────────────
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三宅伸吾#1
○委員長(三宅伸吾君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、三上えり君及び吉川ゆうみ君が委員を辞任され、その補欠として松山政司君及び水岡俊一君が選任されました。
    ─────────────
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三宅伸吾#2
○委員長(三宅伸吾君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 保険業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長油布志行君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三宅伸吾#3
○委員長(三宅伸吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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三宅伸吾#4
○委員長(三宅伸吾君) 保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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船橋利実#5
○船橋利実君 おはようございます。自由民主党の船橋利実でございます。
 それでは、早速でありますけれども、保険業法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
 まず、基本的なことでありますが、保険会社は、保険業法に基づいて保険代理店の教育、指導、監督を行うという責任を負っております。しかし、今回の法改正のきっかけとなりました旧ビッグモーターによる保険金不正請求事案におきましては、保険会社に大きな利益をもたらす保険代理店との間で力関係が逆転し、本来保険会社が負うべき責務を果たしていなかったことが原因の一つであり、大きな責任があると指摘をせざるを得ません。
 そこで伺いますが、旧ビッグモーターと保険会社間で顧客の利益を無視したゆがんだ関係性が生まれた原因として、現行法のどこに法の抜け穴というものがあったと考えているのか、また今回、その抜け穴を防ぐためにどのような再発防止策を盛り込んだ改正案としているのか、検討の経緯などを含め、加藤大臣にお伺いをいたします。
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加藤勝信#6
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今般の保険金不正請求事案についてでありますが、自動車修理業などの兼業業務を行う規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店において、保険金請求に関して極めて不適切な行為が行われたにもかかわらず、そのような代理店が保険会社に対して優位な力関係にあったことから、保険会社において営業上の配慮が働き、こうした行為を是正できなかったとの構造的な問題が認められたところであります。
 現行の保険業法においては、こうした代理店が保険金の請求に関する兼業業務を行う場合に、当該兼業業務の適切性を確保するために必要な体制整備等の規制は設けられていないところであります。
 今般の保険改正案は、構造的な問題に対応し、再発の防止を図る観点から、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対して、こうした兼業業務に関するものも含めて必要な措置を講ずることなどを盛り込んでおります。具体的には、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対し、兼業業務の適切性の確保を含めた法令遵守等に必要な体制整備義務を上乗せして課すことにしたほか、保険会社に対しても、営業上の配慮を遮断し、こうした代理店に対する管理指導責任を全うさせることとしております。
 金融庁としては、今般の措置を通じ、損保業界において顧客本位の業務運営が徹底され、再発の防止に取り組んでまいります。
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船橋利実#7
○船橋利実君 今ほどお答えいただきましたけれども、この改正案によりまして、大臣のお答えにもございましたように、保険会社と代理店は新たな体制整備の義務などが課されることになるわけでありますけれども、まず具体的に、今度は金融庁側としてその実効性というものをどのように確認をしていく体制になるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
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油布志行#8
○政府参考人(油布志行君) お答え申し上げます。
 今般の改正法案におきましては、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対する兼業業務を含めました上乗せの体制義務を課す一方で、保険会社に対しましてもその管理、指導を全うさせることとしております。
 これに加えまして、金融庁といたしましても、こうした上乗せ措置の対象を大規模な代理店に絞り込むことで、こうした代理店における法令の遵守状況等を重点的にモニタリングする、必要に応じて適時適切に行政等の対応、行政対応を取るということを図ってまいります。こうした対応によりまして実効性を確保してまいりたいと思っております。
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船橋利実#9
○船橋利実君 今ほどモニタリング等を通じてというお答えがございましたけれども、今回の改正案について、真面目に業務を行っている多くの乗り合い、専属代理店からは、一部の乗り合い代理店と保険会社側が引き起こした事件に自分たちが巻き添えを食う形の規制強化、これがなされることによって過度な業務負担が生まれ、保険料の引上げや経営の圧迫につながっていくのではないかという不安と不満の声が上がっております。
 こうした声は金融庁にも届いているというふうに聞いているところでございますけれども、そこで伺いますが、健全な業務を営む多くの乗り合い、専属代理店の指摘にあるとおり、法改正に伴う新たな規制強化が過度な負担ということになっていけば顧客の利益を損なうということもおそれとしてあることから、改正案の運用に当たっては大規模なという前提を付けておられますけれども、十分な配慮というものがなされるべきであり、規制強化の対象というものは最小限にしていくべきじゃないかと考えますけれども、見解をお聞かせください。
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油布志行#10
○政府参考人(油布志行君) 委員御指摘のとおり、今般の保険金不正請求事案におきましては、損害保険会社の側におきまして売上げに貢献する大規模な代理店に対する営業上の配慮が働いてしまったと。その際に、この複数の保険会社の商品を取り扱う乗り合い代理店であるということで、他の、他社の保険会社の商品に乗り換えられてしまうという懸念から、適切な管理、指導が行き届きにくいという、そういう構造的な問題が認められたわけでございます。
 このため、今般の改正法案におきましては、この構造的な問題の是正を図るということで、規模を特に大きい乗り合い損害保険代理店に限定いたしますとともに、委員御指摘のこの専属代理店あるいは中小規模の乗り合い代理店につきましては基本的に所属保険会社が責任を持って適切な管理、指導等を行うことができるものと考えておりますため、代理店の上乗せ義務の対象には含めておりません。
 また、この後、法改正のほかにも監督指針の改正等も含めて複層的に対応を進めてまいりますけれども、こうした取組を進めるに当たりましても、専属の代理店あるいは中小規模の健全に業務をやっておられる乗り合い代理店に対する不必要で過度な負担とならないよう配慮してまいりたいと考えております。
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船橋利実#11
○船橋利実君 今お答えの中で、専属あるいは中小の乗り合い代理店にはその上乗せ部分の義務が掛かっていくわけではないというお答えでありましたけれども、その運用のところが適切に保険会社側にも伝わり、あるいは各代理店側にも伝わっていくということが大事でありますので、十分な配慮を願いたいというふうに思います。
 ただ、今ほどお話がありました大規模乗り合い代理店について伺いますけれども、規模の大きい代理店、これは全国的には四百五十社ぐらいあるというふうに伺っておりますけれども、一定規模以上の代理店を大規模乗り合い代理店として体制整備の義務を強化というふうにあります。
 そこで、お尋ねいたしますけれども、体制整備義務の具体的内容、それから期待される再発防止効果、一定規模以上の要件と対象になる乗り合い代理店の数などについて想定しているところをお聞かせいただきたいと思います。
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油布志行#12
○政府参考人(油布志行君) お尋ねのございました特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに求めます体制義務の具体的な内容でございますけれども、営業所等におきまして法令等遵守責任者を、それから本店等においてこれらを指揮する統括責任者を設置すること、それから兼業業務の適切な監視、苦情、内部通報の処理、保存の適切性の確保を求めることとしております。
 その効果でございますけれども、こうした代理店に求められる体制整備義務につきましては、その実施状況を保険会社、それから金融庁が適切に確認するということで不祥事の再発防止の実効性の確保につなげたいと考えております。
 また、このお尋ねのありました特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件は、手数料等の金額が年間で一定額以上であるということとしておりますが、具体的な水準、具体的な数、これは今後の内閣府令によって定まってくることとなりますけれども、保険会社においてこの営業上の配慮が働くような大規模性、それから、今般の不正請求事案の端緒となりましたビッグモーター社と同規模の代理店ということを一つの水準に考えております。
 現在の考え方の下では、この特定大規模乗り合い損害保険代理店の数はおおむね七十社から百社程度となることを見込んでございます。
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船橋利実#13
○船橋利実君 今ほどお答えをいただいた中では、営業所に置く責任者と全体的に置く統括責任者、あるいはいろいろな義務的なことを課していくというお話でありましたし、実際にどれぐらいの数になるかという、想定としては七十から百というお話でありましたが、一つちょっと、少し視点が違うかもしれませんが、乗り合い代理店の比較推奨販売ということについてお尋ねしたいというふうに思うんでありますけれども。
 一般的に乗り合い代理店、これは大きい、中小は別にして、一般的に乗り合い代理店については、顧客の意向にかかわらず、代理店側独自の理由で商品を絞り込んで顧客に提示、推奨するということが多いんではないかなというふうに思います。
 実は、私も先日、乗り合い代理店が推奨する保険契約をしたばかりです。ですが、特段、商品の説明等も含めて何の不安も不満も不具合もないというのが私の実経験であります。これは、私、何度も過去に自分自身、自動車保険の契約を結んできたことありますけれども、大体同じようなパターンが乗り合い代理店の場合には多くありました。
 これは、代理店といわゆる顧客との間で信頼関係に基づいて保険商品を選ぶという方が私は多いんではないかなというふうに思いますし、何回か、複数の保険会社の商品、試しに比べてみたんですけど、ほとんど中身違わないですよ。ですから、この保険商品を各社ごとに並べてみて違わないというのは、これはこれで私は問題ではないかなというふうに思うわけでありますけれども。
 そこでお尋ねをいたしますが、今申し上げましたように、顧客側からすると複数の保険商品の詳細な説明を求める方ばかりではないと思います。したがって、契約をする最初の段階で、顧客が保険商品に何を求めているのかということを代理店側がきちんと確認できれば、その意向に沿って提案、説明を商品についてしていくという基本的な方向性でいいんじゃないかなというふうに思います。
 そうしていかないと、乗り合い代理店側、特に中小規模の代理店にとっては実務が増えて、それが経営の圧迫となっていきますし、結局並べて商品説明を一々しなきゃいけないということになれば、この際、乗り合いやめて専属にしようかという代理店も出てきかねません。そうすると、それは顧客側からすると選択が狭められるということにもなりかねませんから、規制の運用というものは柔軟であるべきというふうに考えるところでありますけれども、見解をお聞かせいただきたいと思います。
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伊藤豊#14
○政府参考人(伊藤豊君) お答え申し上げます。
 今回のビッグモーター事件では、損保会社と代理店の間のいろいろな便宜供与ですとか、関係によって比較推奨販売がゆがめられたということがございまして、乗り合い代理店の都合での推奨販売につきましては、現行の施行規則の規定は廃止する方法で考えておるところでございますけれども、一方、今委員御指摘のように、乗り合い代理店に対して、顧客の意向把握を行う前に取り扱う全ての商品の詳細な説明をするということを求めることは考えておりませんで、乗り合い代理店が特定の商品を推奨して販売する場合には、顧客の意向をまずは丁寧に把握をした上で、この顧客意向に基づきまして提案する商品を絞り込んだ上で、絞り込んだ商品の概要を説明するということを求めていく方針でございます。
 こうした保険商品販売時における留意事項などについては、今後、関係者と丁寧に議論を重ね、現場の実務を踏まえながら、可能な限り明確化を図ってまいりたいと考えております。
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船橋利実#15
○船橋利実君 今お答えをいただいたように、まずはその顧客が保険商品に何を求めているかということのニーズのところを的確に捉えて、それに応える形で提案をしていくということが重要かというふうに思っておりますので、今お答えをいただいた内容のところを適切に、運用として各保険会社、代理店が行われるように、金融庁としても助言をしていっていただきたいというふうに思います。
 次に、保険会社から代理店への出向者の引揚げの問題について伺います。
 金融庁有識者会議の報告書においては、保険会社による過度な便宜供与等を適正化すべきとしており、例を挙げて保険代理店への出向について解消すべきとする一方で、出向は、保険代理店の業務品質向上や顧客ニーズの発掘による商品開発への貢献など、保険会社、代理店双方にとって利点があり、全ての出向を解消する必要はないという意見もありました。しかし、保険会社側は、過剰な便宜供与に当たる出向や営業目的の出向のみならず、全ての出向者を引き揚げる方針というふうに聞いております。
 そこでお尋ねいたしますが、比較推奨の販売強化などの顧客本位の対応の強化には出向者の協力というものは有効であります。一方的な引揚げというものは顧客本位の業務を損なう無責任な対応とも言えるのではないかと思いますし、有識者会議の報告書において、全ての出向解消を求めるものではないという、この点を各保険会社が正しく理解するように金融庁としても対応していくべきだと考えますが、見解を伺います。
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伊藤豊#16
○政府参考人(伊藤豊君) 御指摘の有識者会議の報告書におきまして、今委員御紹介いただきましたような良い点、悪い点という論点が示されておりますし、出向が過度なものとなりますと、顧客の適切な商品選択が阻害される場合があるということも指摘されているところでございます。
 さらに、足下で発覚しております情報漏えい事案におきましては、保険会社から保険代理店への出向者がこの顧客情報等を出向元に共有していたことなどが判明をしているところでございます。
 こうしたことを踏まえまして、金融庁といたしましては、先般、監督指針の改正案を公表いたしまして、こうした出向によって生じる様々な弊害につきまして明示するとともに、保険会社に対して出向方針の見直しや改善に向けた態勢整備等を求め、保険代理店への不適切な出向を防止することとしておりますけれども、これは保険会社から保険代理店への全ての出向の解消を求めるものではございません。
 パブリックコメントにつきましては、今後、コメントを踏まえて最終化をしてまいりますけれども、金融庁としては、今申し上げたような改正の趣旨について保険会社に丁寧に説明していくとともに、保険代理店にもお話を伺いながら、現場の実態について確認をしてまいりたいというふうに考えております。
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船橋利実#17
○船橋利実君 今ほど御答弁にあったように、丁寧に対応していっていただきたいと思います。
 次に、保険会社が決める手数料の問題について伺います。
 代理店の収入は保険会社から支払われる手数料ですけれども、規模が大きい乗り合い代理店ほど高く設定され、中小あるいは専属になるほど低く設定されています。旧ビッグモーター事件が起きた背景の一つに、保険会社が大規模な代理店に対して高額の手数料を支払っていたということが背景にあったと聞きます。
 そこで、公正取引委員会に伺いますが、保険会社側の判断で、乗り合い、専属の規模等を理由に、同じ業務をこなしているにかかわらず、手数料率に差を付けることが優越的地位の濫用に当たらないのか、見解をお聞かせください。
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向井康二#18
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
 一般論として申し上げれば、取引上の地位が保険代理店に対して優越している保険会社が、その地位を利用して、代理店によるサービスを的確に実施するために、必要な限度を超えて、交渉を十分に行うことなく、代理店手数料の算定方法を一方的に変更することなどによりまして代理店に対し不利益を与える場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。
 個別の事案が独禁法上問題か、問題となるかどうかにつきましては、事実関係などを個別に調査いたしまして判断していくこととなります。
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船橋利実#19
○船橋利実君 ありがとうございました。
 それでは、手数料の在り方について、今度は金融庁に伺います。
 各保険会社は一連の不祥事を反省をして、今後の手数料設定は量より質を重要視する方向と聞いております。
 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針の見直しの中でも、規模、増収率に偏ることなく、業務品質の重視を盛り込み、現在パブコメを掛けているところでありますけれども、私の住んでいる地方ほど、中小の代理店あるいは専属の代理店が懸命に努力を重ねていただいて、顧客の期待に応えていただいております。
 私は、中小の乗り合い、専属代理店の経営安定が担保されていくような手数料設定というものが望ましいというふうに考えますが、金融庁としての見解をお聞かせください。
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伊藤豊#20
○政府参考人(伊藤豊君) 保険金不正請求事案の発覚によりまして、損害保険会社の代理店手数料算出方法が大規模な保険代理店に保険募集の業務品質を軽視させ、また不適切な保険募集を行わせる誘因となっていたという疑いが確認をされたところでございます。
 したがいまして、今委員から御紹介いただきましたとおり、金融庁といたしましては、代理店手数料の算出方法について、規模、増収に偏ることなく、業務品質を重視することなどを求める監督指針案を五月十二日に公表したところでございまして、今後、最終化される監督指針の内容も踏まえながら、代理店手数料の算出方法が保険代理店の業務品質を重視し、顧客本位の業務運営に資するものとなるよう、引き続き損害保険会社に求めていく予定でございまして、こうした取組を進めることによって、地域に密着して顧客本位の業務運営の実現に向け業務品質の向上に取り組んでいる中小の保険代理店は、その取組が代理店手数料の面でこれまで以上に評価され、経営の安定に資するものとなるのではないかと考えているところでございます。
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船橋利実#21
○船橋利実君 御答弁ありがとうございました。以上で質問を終わります。
    ─────────────
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三宅伸吾#22
○委員長(三宅伸吾君) この際、委員の異動について御報告いたします。
 本日、小池晃君が委員を辞任され、その補欠として大門実紀史君が選任されました。
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柴愼一#23
○柴愼一君 立憲民主・社民・無所属の柴です、柴愼一です。どうぞよろしくお願いいたします。
 今日の議題であります保険業法の改正案ですが、社会的に大きく注目が寄せられたビッグモーターを含めて自動車保険の不正請求問題、そして共同保険、企業向けの共同保険のカルテルの問題ということで、これ、保険会社だけではなくてやっぱり国民にも影響するものということで、非常に重要な法案だということで議論進めていきたいというふうに思います。
 まず、基本的な認識として、損害保険の社会的意義、そしてそれを提供する保険会社が果たすべき役割ということについて、政府の認識をお聞かせいただきたいと思います。
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加藤勝信#24
○国務大臣(加藤勝信君) まず、損害保険は、災害、事故等の様々なリスクに備え、そしてそうしたリスクが具体的に発生した際に伴う損害、これを補償すると、こういった仕組みとなっております。こうした損害保険は、企業や個人の安定的な経済社会活動を支えるという意味において極めて重要な社会的な意義、また社会的な資源と言ってもいいかもしれませんが、を有していると考えております。
 損害保険会社においては、こうした損害保険の商品、サービスを適切かつ安定的に提供することが求められております。そのためには、適切なガバナンスの下で、保険契約者などの保護、また顧客本位の業務運営、これを徹底していくことが重要と考えております。
 こうした中で、今般の保険金不正請求事案や保険料調整行為事案は、まさに損害保険そのものに対する国民の信頼を大きく失墜させるもので、大変遺憾であります。
 金融庁としては、損害保険に対する信頼を回復するために、保険業法や監督指針の改正といった一連の措置を速やかに講じ、保険会社等における体制整備を強化することで、今般のような不祥事案の再発の防止の実効性を確保するとともに、保険契約者等の保護、また顧客本位の業務運営の実現、これを図っていくことが重要と考えております。
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柴愼一#25
○柴愼一君 自然災害がもう多く発生する我が国において、やっぱり安心して生活を維持していくためには、損害保険、重要な役割を果たすということを含めて、損害保険の社会的意義は非常に大きいものだというふうに思いますし、それを提供する損害保険会社の責任というのは大きいというふうに思います。
 今般の不正、不適正事案は、許されない行為として厳しく対処する必要がある一方で、事案発生に至った経緯については損害保険業界が抱える課題から生じているところもあって、けしからぬというだけではなくて、損害保険が果たす重要な役割、機能が安定的に提供できるように、取締りだけではなくて適正なルール作りに政府が取り組む必要があるというふうに思っています。
 私も保険会社の方とお話をしたときに、損害保険だけではなくて生命保険もそうですが、一番大切なことは、潰れちゃいけないんだと。契約者の大切な補償を確保するということがやっぱり大切で、そのためにやっぱり健全性、そして信頼性を確保していくことが重要だという、そんな視点で議論を進めていきたいというふうに思います。
 損害保険商品の特徴についてちょっと認識合わせをしたいというふうに思いますが、損害保険の各商品というのは、事故率など保険数理で商品設計をするということから、商品の差別化がしにくいという特徴があるというふうに思いますが、金融庁の認識、いかがでしょうか。
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油布志行#26
○政府参考人(油布志行君) 御指摘のように、この損害保険商品の保険数理に基づいて計算されるという、そういう特徴も背景といたしまして、特に自動車保険の分野等でよく御指摘があるところでございますけれども、商品設計そのものにおきます差別化が難しいというお声があるということは承知してございます。
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柴愼一#27
○柴愼一君 ということで、やっぱり営業だったりとか便宜供与だったり、どれだけサービスがあるんだというところで比べられるところが多いんじゃないかということ含めて、各社では附帯サービスなど新サービスの様々努力をして健闘をしているところですが、やっぱり秘密のレシピがあるわけじゃ、特許もあるわけではないとすると、新サービスを導入しても追随がされやすいということを含めて差別化が難しい状況にあるということを踏まえた対応も必要じゃないかというふうに思います。
 今般のこの法改正で不適正事案の根絶が図れるのかということを含めてちょっとお伺いしたいと思いますが、今般の不適正事案では、金融庁は業務改善命令を出して、各社、業務改善計画を実行しているというふうに思いますが、それでは足りないのかと、法改正に至った経緯含めて教えていただきたいということと、また、今般の法改正だけではなくて、監督指針やガイドラインなどで対応すること含めて、今般、全体のこの取組の中で不適正事案の根絶が図れるのかについて認識をお聞かせいただきたいと思います。
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加藤勝信#28
○国務大臣(加藤勝信君) まず、損保業界におけるビッグモーター事案やカルテル事案の発生を受けて、個々の損保会社においては業務改善計画を策定し、これにのっとって業務改善に取り組んでいるところであります。
 一方、損保業界における規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に関する構造的な問題や保険契約の締結等に関するゆがんだ競争構造について、個別の損害保険会社における業務改善のみで是正を図ることはなかなか難しいものであり、損害保険会社や損保保険代理店等の業務運営を規律付ける保険業法そのものの見直しが不可欠と考え、今般改正案を提出させていただいたところであります。
 具体的に、保険業法の改正により、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対して、自動車修理業などの兼業業務が保険金の支払に不当な影響を与えないよう、兼業業務の適切な実施に必要な体制整備を求めることや、これを保険会社が適切に確認する仕組みを構築することのほか、保険会社から保険契約者等に対する過度な便宜供与について新たに特別の利益の提供として禁止される行為の対象に加えること等の措置を講ずることで、ビッグモーター事案やカルテル事案の再発防止を図っていきたいと考えておりますし、あわせて監督指針等についても所要の見直しを図っているところでございます。
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柴愼一#29
○柴愼一君 法改正含めて、やっぱりこの実効性をどうやって確保していくのかということが非常に重要だというふうに思います。
 今般の法改正によって、特定大規模乗り合い損害保険代理店には法令遵守等責任者の配置や、保険会社には代理店業務の適切な管理その他の必要な体制整備を義務付けることとなりますが、それらの体制整備に必要なコストが保険代理店、保険会社に与える影響はどのように見ていらっしゃるのか、そして、それらのコストは結果として保険契約者が支払う保険料の値上げにつながるのではないかという懸念もありますが、今日も日経新聞にも自動車保険の保険料値上げについても報じられましたが、契約者に与える影響などについてどのように認識されているのか、お聞かせください。
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