上野博史 に関する国会発言
365件 / 19ページ / 1 ページ目
○田中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、保険業法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、成城大学社会イノベーション学部長村本孜君、全国中小企業団体中央会会長佐伯昭雄君、社団法人第二地方銀行協会会長横内龍三君及び農林中央金庫代表理事理事長上野博史君、以上四名の
○河本委員長 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、参考人として日本中央競馬会理事長高橋政行君及び農林中央金庫代表理事理事長上野博史君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として農林水産省生産局長山田修路君、農林漁業金融公庫総裁高木勇樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、本日は、参考人として全国農業協同組合中央会専務理事山田俊男君、全国農業協同組合連合会代表理事理事長田林聰君、農林中央金庫代表理事理事長上野博史君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 —————————————
○保岡委員 今の林副大臣の熱意を評価しつつ、また、先ほど大臣からもそういう趣旨のお答えがなされておりましたので、ぜひ、これは実現の方向で鋭意努力をしていただく。 同時にまた、地元から要望がもっと明確に上がっていくべきだ、こういうことでございますが、今の縦割りの予算の仕組みの中で、県庁もその仕組みの中に組み込まれていて、それを総合交付金化などという形で地元から要望を上げてもなかなか通りにくい、そういう制約をもう地元自身がかぶっているよ
○楢崎委員 この問題は引き続きまた別の機会に取り上げていきたいと思います。 本論に入ります。 私は、今農協系統の改革を語るときに、過去、あの住専に過剰融資を続けて莫大な不良債権を生み出した住専処理問題、これを避けて通ることはできません。そのしっかりとした反省、そして総括がなされてこの改革法案が出てきたのか、若干当時にさかのぼって検証したいと思います。 本来、米と金融、この二つが農協を支えてきた原動力であったと思います。しかし
○大口委員 先ほども紹介しましたように、大きな借り主ですね、これが倒産になっていない。まあ手形も出していないからそうなんでしょうけれども、一つは債権者が競売等をきちっと毅然とやらないと、そこにはそれだけの事情がある、こういうことでありますが、これはやはりきちっと断固としてやっていかなきゃいけないことである、こう思います。 次に、きのうですか、上野博史農水事務次官が記者会見をされて、そして、九〇年の三月に信連に対し注意を喚起した。これ
○政府委員(上野博史君) 新食糧法と新しい改正後の農産物検査法、これは同時期に施行するということを予定して現在準備を進めているところでございます。今おっしゃられた点は、私は関係者の方々からすればごもっともなところだというふうに思うわけでございまして、できるだけ前広に成案を得、またそれを得次第、速やかに周知徹底するというようなことを努めてまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(上野博史君) 未検査米については、搗精の段階ではもはやどこの産地のものであるのか何年産のお米であるのかということを確認する手がかりがないわけでございますので、そういうものについて表示をするという場合には、精米した年月日あるいは正味重量、販売業者の名前というような、その段階でわかることを表示するという以上にはできないだろうというふうに思っております。 そういうものを正規に検査を受けた計画流通米とブレンドするということになっ
○政府委員(上野博史君) 日本精米工業会は、我が国のかなり大きな卸の方々を対象にしているといいますか、そういう方々が一緒になってつくって運営をしている組織でございまして、この要請書に書いてございます、今委員お読みになられましたところにつきましては、現在行っております認証制度あるいは精米表示のあり方について、基本的にはそういう制度をさらに拡充をして続けてくれという御要請だというふうに我々は思っております。 それから、ニコニコマークの問
○政府委員(上野博史君) 三点セットにつきましては、今委員御指摘のとおり、消費者の方々に必要的記載事項にしてほしいという非常に強い御要請がございますので、その方向に沿って努力をしたいと思っております。 その際に、繰り返しになりますけれども一番問題になりますのは、必要的記載事項にしたはいいけれども内容がその表示に一致するのかどうか、それをどう担保していくんだというところの問題でございまして、従来からこの点については、大規模な搗精施設に
○政府委員(上野博史君) 未検査米の流通がどの程度になるのかということについてはいろいろ御議論ございますが、そのことと計画外流通米と必ずしも私は直結した話ではない、計画外流通米の流通量をできるだけ小さなものにとどめて計画流通米をできるだけふやしていきたいという方向で努力をしなければならないというふうに思っております。しかしながら、計画外流通米がどの程度になるかということと、それが即未検査米であるかどうかということについては、私は必ずしも
○政府委員(上野博史君) 計画外流通米の数量がどれぐらいのあれになるのかということについては、我々もできるだけ確実につかみたいという気はしながらも、これまでお答えを申し上げておりますようになかなか的確に見きわめにくいという問題があるわけでございます。 ただ、私ども今度の新食糧法の運用ということを考えるに当たりましても、できるだけ計画流通米というものを把握し、そういう形での流通を確保するように努力をしてまいりたいというふうに考えている
○政府委員(上野博史君) 義務検査にすれば検査の意義が保てる、それは一つの考え方として私あるだろうというふうに思うわけでございますが、現行の検査法というのが実はそういう建前でやっているわけでございます。 しかしながら、現実にはお米の流通量のある程度といいますか相当部分といいますか、これはやはり検査を受けないまま流れているというものもあるわけでございまして、これは検査を受けられないというか受けたくないというか、それなりの事情があっての
○政府委員(上野博史君) まず第一点の、うまい米、うまみの成分とでもいいますか要素とでもいいますか、これがどういうことなのかという御質問でございますけれども、米がおいしいかどうか、いわゆる食味というのは米飯の見た目の色のぐあい、全体の粒のそろい方とか、そういう見た目の問題が一つやっぱりある。それから香りの点もあるでしょう。それからもう一つは、これは明らかに味の問題、それから味の一つをなすのかもしれませんが粘り、かたさ、こういうような幾つ
○政府委員(上野博史君) お話の点については考えてまいりたいというふうに思いますが、お米の賞味期限というのが二日とか三日とかそういうものでは多分ないんだろうと思うんです。通常のお米の消費形態というものを考えてみますと、消費者が買ってお帰りになられて、このごろはクーラーのあるところあるいは冷蔵庫にお入れになられる方もおいでになるというふうに聞いていますけれども、私のところでは、日は当たらないところではございますが常温のところに置きっ放しに
○政府委員(上野博史君) 自飯機というものが消費者の利便性の観点から普及をしつつございます。これには二通りあるわけでございまして、小売の店頭に機械を扱える場合、あるいはみずからの小売店舗と一体的に管理できる近間に設置するという、こういうことが一つの前提になっておりまして、また一般的と言った方がいいのかもしれませんが、お米の自動販売機には一定の温度管理機能がついておるということでございますので、品質保持の点からも消費者は適切に対応している
○政府委員(上野博史君) 一たん検査をした米につきましては、我々今後政省令を制定することになります場合に、一年間は改めての検査を受けるということにはしない、一年を超えたものについて任意検査を受けられるようにするというようなことを考えております。しかしながら、未検査米を検査するということにつきましては、いつの時点においても検査をするということで問題はないというふうに考えております。 この手数料の関係につきましては、成分検査とか今度新し
○政府委員(上野博史君) この任意検査がいかなる必要に応じて出てまいるのかということ、これはそれぞれの取引関係で決まってくるんだろうと思うんでございますが、その理由いかんでこの具体的な検査手数料の実質負担がだれに帰属するかということが決まってくるのではないかというふうに思います。 私は、必ずしも売り手側がいかなる場合でも負担をするということになるというふうには余り思わないんでございますが、といいますのは、検査をした結果、やはりその米
○政府委員(上野博史君) これは、今度の新食糧法におきまして備蓄に今まで以上に積極的に取り組むという体制がつくられることになるわけでございまして、あるいは流通関係の方々にも調整保管をやってもらうということになるわけでございます。 そうなりますと、古米を円滑に流通させなければならないという問題が改めて大きくクローズアップするわけでございますので、古米につきましては低温貯蔵施設で保管をするというようなことによって品質劣化をできるだけ防い
○政府委員(上野博史君) 検査米と未検査米の米が一緒になって原料米として使われた場合の表示の問題、これは確かにおっしゃられるとおり慎重に対応していかなければならない問題だというふうに思っておりますし、御議論も確かにたくさんございました。 私どもとしますれば、表示の中に書きますことは未検査米でございますと搗精年月日だとか重量だとかそういう、その段階でわかることしか書けないわけでございまして、どこの米で何年産であるかというようなことを表