佐藤淳一郎 に関する国会発言
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○山崎委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 公害の防止並びに自然環境の保護及び整備に関する件調査のため、本日、参考人として石油公団理事佐藤淳一郎君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○横路主査代理 次に、総理府所管について審査を進めます。 環境庁に関する事項について質疑の申し出がありますので、順次これを許します。 ただいま石油公団理事佐藤淳一郎君に参考人として御出席いただいております。 参考人の御意見は、分科員からの質疑によってお述べいただきたいと思います。 新盛辰雄君。
○始関主査 これにて岩佐恵美君の質疑は終了いたしました。 これより津川武一君の質疑に入るのでありますが、同君の質疑に際し、参考人として石油公団理事佐藤淳一郎君が御出席になっております。 なお、参考人の御意見は、分科員からの質疑に対する答弁をもって聴取することといたします。津川武一君。
○始関主査 これにて村山喜一君の質疑は終了いたしました。 これより谷口是巨君の質疑に入るのでありますが、同君の質疑に際し、参考人として石油公団理事佐藤淳一郎君が御出席になっております。 なお、参考人の御意見は分科員からの質疑に対する答弁をもって聴取することといたします。 谷口是巨君。
○藤尾主査 以上で高橋君の質疑は終了いたしました。 次に、兒玉末男君。 ただいま石油公団理事佐藤淳一郎君に参考人として御出席いただいております。 参考人の御意見は、分科員からの質疑によってお述べ願いたいと存じます。
○増岡委員長 これより会議を開きます。 陸運、海運、航空、日本国有鉄道の経営及び海上保安に関する件について調査を進めます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本日、海運に関する件について石油公団理事佐藤淳一郎君を、また航空に関する件について新東京国際空港公団総裁大塚茂君をそれぞれ参考人として出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野呂委員長 内閣提出、石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、参考人として、石油開発公団理事江口裕通君及び佐藤淳一郎君、財団法人日本タンカー石油備蓄協会理事長松尾金蔵君、社団法人日本海難防止協会理事長猪口猛夫君、以上四名の方々が御出席になっております。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中村重光君。
○野呂委員長 本日、参考人として、石油開発公団総裁徳永久次君、石油開発公団理事江口裕通君、石油開発公団理事佐藤淳一郎君、以上三名の方が御出席になっております。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山崎拓君。
○参考人(佐藤淳一郎君) まず第一の御質問でございますが、国家備蓄が始まりますれば直ちに土地の買収に移るわけでございますが、この備蓄基地につきましては適正要件が当然ございまして、自然条件あるいは経済条件等々がございますが、何にも増してやっぱり地元民の協力に待つことが非常に大きいわけでございます。何しろ膨大な危険物をその場所に置くわけでございますので、保安環境面、防災面につきましては当然のこととして、最大の課題としてわれわれは取り組まなき
○委員長(嶋崎均君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 石油税法案の審査のため、本日の委員会に石油開発公団理事江口裕通君及び同理事佐藤淳一郎君の両名を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(佐藤淳一郎君) 一昨年の頻発いたしましたコンビナートの事故のときも、化学保安対策本部を動員いたしまして、主要なコンビナートについての総点検をやったわけでございますが、そのときにもいろいろ問題点の御指摘が確かにございました。労働省は労働省の立場においてそういう労務確保の問題からの御指摘もされているわけでございます。 確かに設備の合理化改善と労務者の配置の問題というのは、これはうらはらの問題でございまして、合理化が進めば少な
○政府委員(佐藤淳一郎君) 保安についての体制につきましては、要するに、企業全体が上は社長から末端の現場の従業員に至るまで安全第一主義の体制を確立していくということが基本であろうと思います。そういう観点に立ちまして国は法令をつくり、制度を、保安基準をつくり、それを実行せしめるための監督体制を確立する。それから企業側は、自主的な保安体制を確立するためにいろいろの法令上の基準を守るだけじゃなくて、やはり企業みずからが自分の企業の特性に応じた
○政府委員(佐藤淳一郎君) ちょっと前段に私からお答えいたしますが……
○政府委員(佐藤淳一郎君) この技術基準といいますか、こういうものを検討する仕方としては、いろいろな手順を踏んでやっておりますが、単にこの協会に置かれました技術委員会の意向だけで技術基準はつくられるものじゃなくて、まず国民全般の、特に地域住民の要請等につきましては、高圧ガスにつきましての審議会がございまして、その審議会の中に一般ユーザーの方々も参加していただきまして、こういう方の御意見も入れまして、現在、高圧ガスの産業におきまして保安上
○政府委員(佐藤淳一郎君) 協会に置かれております技術委員会の人数は三十人でございますが、大体出身別の構成といたしましては、大学教授が五人、それから政府の研究所関係が三人、その他関連業界の学識経験者でございます。確かにこの顔ぶれを見ますと、一見そのような企業代表の方が多いように見受けられますけれども、この高圧ガスの産業の特性といたしまして、ガス自体の種類が非常に多いわけでございまして、毒性ガスもあれば可燃性のガスがあり、支燃性のガスかあ
○政府委員(佐藤淳一郎君) その点については確かに申しわけないと思いますが、ただ、一般的にわれわれが課しております協会の主要な業務の中に、自主的に保安基準あるいはいろんな保安に関する研究問題につきまして十分に討議させまして、これを会員に指導し、徹底させるという役割りも一方に課しておりまして、そういうことで保安基準の意見を十分に現場と闘わすということもいろいろ要請いたしております関係上、あるいはこのコンビナート保安規則につきましても、まあ
○政府委員(佐藤淳一郎君) 報告前にそういう形で出ておるということは承知いたしておりません。
○政府委員(佐藤淳一郎君) 御指摘の基準は、通産大臣あてに提出されましたのは五十年の一月十四日でございまして、それ以前の検討段階で、現場の意見を聞く過程で出たものじゃないかというふうに推定いたしております。
○政府委員(佐藤淳一郎君) コンビナート等の保安関係基準の作成につきましては、通産省から協会に委託はいたしたわけでございますけれども、それを受けまして協会の中に委員会を設置いたしまして、いろいろ検討を進めていただいてきたわけでございます。一般論といたしましては、高圧ガス保安協会の作成いたします基準は、保安協会が政府に対して意見を述べたり、あるいは関係業界を指導したりするのに協会が必要とした場合に公表、公開することになっております。また、
○政府委員(佐藤淳一郎君) 六十二条の二項は、警察官に対しまして立入検査並びに関係者に質問することができるということになっておるわけでございます。 それから、一項の方はそれとは違いまして、要するに、都道府県の職員が高圧ガス施設についての立入検査を実行していくということでございます。したがいまして、先ほど車についての問題点につきましては、いまの論点といたしましては、走っている車をまずとめる権限は警察官が持っておるわけでございますから、