倉沢康一郎 に関する国会発言
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○参考人(倉沢康一郎君) 私、あるいは言葉が足りませんで、政府の交通安全対策の効果として減ったものが、その政府の対策が何か怠られてふえたということではございませんで、依然として交通安全対策というものはさらに増強されているんだと思いますけれども、やはり一つは、事故数というものは数で出しますけれども、自動車の普及の急拡大みたいなものが背景にあるというようなことも一つ考えられるかと思うんですが、私、保険法を勉強しているので、そういう、ちょっと
○参考人(倉沢康一郎君) おっしゃるとおりで、自賠責審議会の答申も、「被害者の苦しみを軽減するための費用を、社会全体がバランスよく負担するという視点も必要である。」という点の指摘もあるわけですが、自動車事故の被害者の救済ということを目的とする強制保険制度ができて、ある意味でいいますと、我が国の保険の普及の中で責任保険の普及の先駆けを昭和三十年という時代にしたと思うのでございますね。 そのとき、先ほど理論的に運用益の帰属ということで申
○参考人(倉沢康一郎君) 理論的にはかなり問題は含んでいると思うんですけれども、やっぱりユーザー還元という言葉にある意味でいえば二つの意味があって、例えば継続して入っている人に対してはまさに事実上還元されるわけですけれども、将来あるべき姿として自賠責保険制度のあり方というものを考えると、ユーザーがしかるべき保険料を払うようなシステムにしていくと。で、こんなべらぼうな運用益がたまらないような保険料率にしていくということで、そういう意味では
○参考人(倉沢康一郎君) これは純粋に理論的な発生源からいいますと、これは保険契約者に帰属するべきもので、本来からいいますと、保険の理屈でいえばそんな運用益がずっと出るというようなことは、もっと早くから還元がなされるべきであったという理屈になるんだと思います。これでお答えになりましょうか。
○参考人(倉沢康一郎君) 政府の再保険の廃止は被害者保護を廃止するというふうにはこの審議会答申は考えておりませんで、百八十度違う立場で、この自賠法の目的が被害者救済と健全な交通の発展というようなことで、その場合に被害者保護の手法として賠償責任保険制度というものを取り入れた。そこで、賠償責任保険制度として被害者保護というものはより図られるような形でいくべきだというのが今度の答申の骨子でございます。 それでございますから、政府の再保険と
○渕上貞雄君 次に、倉沢康一郎参考人にお伺いいたしますが、事故が増加するにつれて、損保会社の保険金支払いが適正に行われているかを国がチェックして、さらに保険料を運用した利益で、例えば植物状態など重度の後遺障害を背負った交通被害者を救済する事業を行うなどの点がますます重要になってきました。 再保険制度の廃止というのは、政府がこれまで行ってきた被害者対策を損保会社に譲り渡してしまうことになりはしないか、また被害者保護が大きく後退するので
○参考人(倉沢康一郎君) 自算会が実際にどういうふうにやっているかということは、私つまびらかには存じませんけれども、制度的に申しますと、結局、自算会はある種の客観的な基準に基づいて、今度は支払い基準が法定されますけれども、そういうものに基づいてかなり技術的な調査の役割を果たすべき機関だと思います。 したがって、それに対して審査会、再審査会というような三審制みたいな構造を内部に持っているわけでございまして、それでその再審査会においては
○参考人(倉沢康一郎君) 今、先生方御承知のように、この自賠責保険は損害率百数十%というようなことで行われているわけですけれども、これはある意味でいえば保険料を安くする。もともと保険契約者が払った金で、できた果実から保険料を安くするという機能は持っているんですけれども、一方において、保険というのは総保険料と総保険金というものが等しくなって、したがって事故を起こさなければ保険料は安くなるといったような仕組みが保険なわけで、そういう意味でい
○参考人(倉沢康一郎君) 自賠責審議会としては、非常に委員の皆様の熱心な御協力によりまして、六月に答申を出しまして、そこで制度の現段階における問題点と改めるべき方向というようなものを決めさせていただきまして、その後、例えばこれが再保険廃止の際の運用益のその後の配分であるとかといったような問題については、かなり政府部内での御調整があって、また、自賠責保険の審議会としては制度の方向を出すというところまでの合意がその役割かと考えまして、その後
○参考人(倉沢康一郎君) 昭和三十年に我が国でオリジナルに考え出されました自賠責保険制度採用の際には、政策的な選択肢として幾つかあったと思うのでございます。 自動車の人身事故の被害者に対して、税金ないしは目的税を取って社会保障で被害者を救済するというような選択肢もあり得たかと思うんですが、そのときに、この自賠責保険制度というものをとったということは、一方において被害者の救済は厚くなければならないけれども、他方において運転者が、どうせ
○参考人(倉沢康一郎君) 自動車損害賠償責任保険審議会の会長を務めさせていただいております倉沢でございます。 この自賠責保険審議会では、昨年六月に、自賠責保険制度に関して、今回の法案にも盛り込まれている政府再保険の廃止や、保険金支払いの適正化のための措置の必要性などを盛り込んだ答申を行っております。本日は、この答申の内容も踏まえつつ、今回の自賠責制度の改革について全体的な意見を申し上げたいと思います。 まず、自賠責制度に関する基
○委員長(今泉昭君) 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律案の審査のため、今後の自賠責保険のあり方に係る懇談会座長西崎哲郎君、自動車損害賠償責任保険審議会会長倉沢康一郎君、社団法人日本損害保険協会専務理事荒木襄君及び全国交通事故後遺障害者団体連合会代表北原浩一君の以上四名の参考人の御
○赤松委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、自動車損害賠償責任保険審議会会長・武蔵工業大学教授倉沢康一郎君、社団法人日本損害保険協会専務理事荒木襄君、全日本自動車産業労働組合総連合会事務局長加藤裕治君及び全国交通事故遺族の会会長井手渉君、以上四名の方々に御出席をいただいております。
○参考人(倉沢康一郎君) 一言ずつ申し上げますが、破綻会社の従業員等の問題は非常に重要であると思います。 そこで、一方において破綻会社について保険契約者の権利というものを完全に救済するために包括承継なりということを考えますけれども、その場合にそれか即破綻会社の解散ということしかあり得ないのかどうか。殊に、保険会社で今後得意な分野とかいろいろな分野が出てくるときに、開発メリットを持っているものだけ残して会社更生法に対する特別法みたいな
○参考人(倉沢康一郎君) 社会環境については先生の認識に及びませんのであれですが、考えられますことは、一つは、先ほども申し上げましたけれども、各社に専属している募集人というものは自分の所属する会社の商品しか売らない、それはもう当然のことでございますね。そこで、どうしても我々が商品の選択をしようとすれば複数の募集人に説明を受けなければならないという点が、ブローカーでは各社の商品がいわば陳列されているということが一つございます。 もっと
○参考人(倉沢康一郎君) 慶応義塾大学法学部の倉沢でございます。 保険業法の改正立法の審議に際しまして、このような機会を与えていただいたことを光栄に存じます。 私は、保険法の理屈をやってきた者として、その立場からこの法案について意見を述べさせていただきます。 今回の保険業法の改正は、保険業法、保険募集の取締に関する法律及び外国保険事業者に関する法律の三つの現行法をいわば廃止して、新しい一つの法典にするということで、その意味で
○委員長(西田吉宏君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 保険業法案及び保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として保険審議会会長徳田博美君、慶応義塾大学法学部教授倉沢康一郎君、生活経済ジャーナリスト高橋伸子君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕