加瀬完 に関する国会発言
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○赤桐操君 それで、達成率が悪いということが一番具体的に証明されることになると思いますが、特に千葉県では大きな沼としては印旛沼が一つあるんです。これはなかなか大きい沼でありまして、またもう一つは手賀沼がございますが、この二つが全国から見てワーストファイブの中に入っておるんです。特に、その中で手賀沼は一番悪いということになっておるわけです。 先般の環境庁の報道でたまたまこういう結果が出ているということであれば、これはまた努力の方法があ
○事務総長(戸張正雄君) 御説明申し上げます。 本日は、最初に、元本院副議長加瀬完君逝去につき哀悼の件でございます。弔詞をささげることにつき、異議の有無をもってお諮りいたしました後、議長は弔詞を朗読されます。その際、一同御起立をお願いいたします。 次に、裁判官訴追委員及び同予備員辞任の件でございます。辞任を許可することを異議の有無をもっでお諮りいたします。辞任が許可されますと、裁判官訴追委員及び同予備員の選挙を行います。まず、選
○事務総長(戸張正雄君) 元副議長加瀬完先生には、去る二月二十八日午後二時四十五分、脳梗塞のため、東京慈恵会医科大学附属柏病院において逝去されました。謹んで御報告いたします。 本委員会の理事会におきましては、協議の結果、お手元にお配りしてございます案文の弔詞をささげることに決定いたした次第でございます。
○委員長(小川仁一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、元参議院副議長故加瀬完君に対する弔詞に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○議長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。 弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 参議院はわが国民主政治発展のため力を尽くされさきに参議院副議長として憲政の発揚につとめ特に院議をもって永年の功労を表彰せられました元議員加瀬完君の長逝に対しつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます —————・—————
○議長(原文兵衛君) これより会議を開きます。 元本院副議長加瀬完君は、去る二月二十八日逝去されました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。 つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木一弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る十三日、安武洋子君が委員を辞任され、その補欠として宮本顕治君が選任されました。 また、昨二十四日、加瀬完君が委員を辞任され、その補欠として和田静夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(鈴木一弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨九日、加瀬完君が委員を辞任され、その補欠として矢田部理君が選任されました。 —————————————
○委員長(鈴木一弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る十二月二十二日、福田宏一君、江島淳君、高木正明君、竹田四郎君及び大森昭君が委員を辞任され、その補欠として安井謙君、中西一郎君、世耕政隆君、加瀬完君及び瀬谷英行君が選任されました。 また、去る一月二十一日、藤原房雄君が委員を辞任され、その補欠として小平芳平君が選任されました。 また、去る一月二十二日、瀬谷英行君
○委員長(鈴木一弘君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、加瀬完君及び瀬谷英行君が委員を辞任され、その補欠として竹田四郎君及び大森昭君が選任されました。 —————————————
○和田静夫君 全く矛盾するので大変苦しい答弁ですが、御本人じゃないからそれ以上言いませんが、私はもう一遍ここで、六九年の審議の際も繰り返し繰り返しこの点はお聞きをしています。これは御存じのとおりであります。 ちょっと十年前のこの議事録を読ませてもらいますが、 〔委員長退席、理事亀長友義君着席〕 六九年の七月十日の当委員会の議事録です、ここで私はこう言っているんですね、 この問題に関連してこういう質疑が実は行なわれている
○委員長(鈴木一弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る五月二十九日、丸谷金保君が委員を辞任され、その補欠として加瀬完君が選任されました。 また、昨一日、大石武一君及び真鍋賢二君が委員を辞任され、その補欠として降矢敬雄君及び野呂田芳成君が選任されました。 また、本日、野呂田芳成君が委員を辞任され、その補欠として衛藤征士郎君が選任されました。 ——————
○委員長(鈴木一弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、加瀬完君が委員を辞任され、その補欠として丸谷金保君が選任されました。 —————————————
○委員長(片山甚市君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十一日、柄谷道一君が、また本日、丸谷金保君が委員を辞任され、その補欠として藤井恒男君及び加瀬完君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○委員長(鈴木一弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、加瀬完君が委員を辞任され、その補欠として大木正吾君が選任されました。 —————————————
○議長(徳永正利君) 加瀬完君から、投票を参事に委託したいとの申し出がございました。これを許可いたします。 投票漏れはございませんか。——投票漏れはないと認めます。投票箱閉鎖。 〔投票箱閉鎖〕
○加瀬完君 申しわけありません。これ一問。 そういう御議論が成立するなら、憲法遵守の義務というのは内容は何もありませんよ。遵守の義務というのはありますけれども個人として言うことは勝手ですと、そうであれば、公務員の遵守の義務というのは内容が何にもないことになるんですよ。そんな憲法は空文なものじゃないと思うんですよ。
○加瀬完君 それはおかしいと思うんです。一般的には、確かに憲法遵守の義務と憲法についていろいろ議論をすることとは両立しますよ。しかし、公務員について憲法遵守の義務があることは、公務員は憲法遵守を優先するという前提がなければこの法文は意味がないと思うんです。それなら特に閣僚は、内閣の決定があるならば、さらに憲法についてはその決定に従って忠実に行動すべきであるし言論をすべきであって、それはそれ、これはこれという考え方が憲法遵守の義務に違反し
○加瀬完君 ちょっと関連。 大臣のおっしゃることは、おっしゃることと実際におやりになっていることとずいぶん違っていらっしゃると思うんです。憲法遵守の義務というものは、大臣個人ならば勝手なことを言っていいということと併存するものじゃないと思うんです。公務員であるならば、大臣であるならば、憲法遵守の義務というものは優先するべきものだと思うんです。そうであれば、個人であろうとも大臣である限りは、特に内閣で一つの方針が決まっておるならば、逆
○委員長(峯山昭範君) この際、委員の異動について御報告いたします。 ただいま加瀬完君、阿具根登君が委員を辞任され、その補欠として村田秀三君及び片岡勝治君が選任されました。 —————————————