原口恒和 に関する国会発言
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○中江政府参考人 金融庁関係でございますが、まず、近畿財務局長経験者のうち、金融庁を最後に退職した三名の方の再就職先での報酬額等につきましては、基本的には個人に関する情報でございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、公表されている規程等に基づきましてモデル計算をいたしますと、まず、原口恒和氏につきましては、年間の報酬額が約一千八百万円となります。 それから、渡辺達郎氏につきましては、預金保険機構理事の年間
○杉本政府参考人 お答えさせていただきます。 まず、お尋ねの近畿財務局長経験者からお答えさせていただきます。 先ほど申し上げましたように、平成七年五月から平成八年七月までは渡辺裕泰局長でございました。その後、平成八年七月から平成九年七月までは原口恒和局長、平成九年七月から平成十年四月までは墳崎敏之局長、平成十年四月から十一年七月までが渡辺達郎局長、平成十一年七月から平成十二年六月までは金井照久局長、平成十二年六月から平成十三年七
○政府参考人(原口恒和君) 今、この法案でいろんな証券の振替システムですとか清算システム等インフラ整備をまず図りたいと考えております。決済期間を短縮する場合、そういう法案、そういう仕組みの整備に合わせまして、また各参加者の事務フロー、あるいはシステムをそれに合わせて変更、再構築していくとか、あるいは機関投資家や証券会社等の多くの当事者がすべての処理をいわゆるSTP化、一連の、一回の処理で処理をするというような仕組みにするなど、民間におけ
○政府参考人(原口恒和君) 御指摘のように、我が国の証券市場をより効率的なものにしていく、また安全なものにするためには、株券、株式を含めた統一的な有価証券の決済システムを構築するということが極めて重要だと考えております。 ただ、株式等につきましては、単なる金銭債権とは異なる取扱いが必要となる場合がございます。例えば振替口座に過大記載に基づく善意取得が生じたというようなときに、株主権という金銭債権で割り切れないそういう権利をどういうふ
○政府参考人(原口恒和君) これはもう各国におきまして、その対象商品によってまた達成状況が違うものもございますが、主要先進国の中にはもう国際取引におきまして既にTプラス1を実現している国もあります。また、アジア市場におきましても、これは規模の問題もあると思いますが、決済期間についての既にTプラス2を達成している国、これは台湾ですとか香港、韓国等でございますが、そういう国もあるということで、海外においても証券決済システムに係る取組はかなり
○政府参考人(原口恒和君) この決済システムについては、今後、民間の当事者あるいは発行体、そういうところを含めていろんな具体的な制度の設計なり議論がされていくということでございますので、我々の法令担当部局としては、あくまでその実態に即応しながら、法律の趣旨に沿って、指定要件を満たしているかどうかということ、その中にはそういういろんな財務的な基盤の問題もございますし、人的な構成もありますが、そういういろんな要素を法律上判断していくというこ
○政府参考人(原口恒和君) 法令上あくまで、そういう振替機関としてきちっとした体制を取っているとか、いろんな拒否要件に当たらないということを定めているわけでございますので、まず、国債を取扱いをするかどうか、一義的にまずその機関の判断がございますし、それから、それに対する国の同意というのはございますが、我々当局としては、あくまで法令に従って、申請を待って、指定要件を充足するものであれば、振替機関として指定を行うことになるというふうに考えて
○政府参考人(原口恒和君) 法令上は最低の要件としてそういうものを定めているということでございまして、加えて、国債については特則を設けているということと、それから、実際に法令上、取扱いについては発行者の同意を得て取り扱うということになっておりますので、実際に国債を取り扱うか否かについては、その発行者の同意、すなわち国による同意が必要だという要件を付けておりますので、実際上、国債についてのそれなりの特殊性ということは法令上も認識をしている
○政府参考人(原口恒和君) 振替機関の指定の要件といたしましては、法令上、株式会社であって、社債等振替法の規定による指定取消処分を受けてから五年を経過しない者、社債等振替法や関連法律違反により罰金刑を受けてから五年を経過しない者、三番目に、役員に一定の拒否事由に該当する者がいるものという客観的拒否要件に該当しない者であって、定款及び業務規程が法令に適合し、振替業を適正かつ確実に遂行するため十分と認められること、十分な財産的基礎を有すると
○政府参考人(原口恒和君) 清算機関がそもそも各決済当事者に分散している決済リスクを集中的に引き受けるということでございますので、これに対する、これが何か事故等が起きますとシステミックリスクにつながるおそれもございますので、清算機関には十分なリスク管理あるいは損失処理能力が求められるということでございます。 このため、清算機関のリスク管理及び損失処理能力を確保し、証券決済における基盤的サービスの提供者としての公共性を確保するための基
○政府参考人(原口恒和君) 御指摘のように、今回の法律案におきましては社債、国債等について統一的な振替決済制度を構築するものでございますが、御指摘のワラント債を含めた株式等につきましては、これは振替口座簿において例えば過大記載に基づく善意取得があった場合の処理といった法律的な問題でございますが、株主権といいますのは、単なる金銭債権を超えまして議決権とかそういういろんな権利を持っております。したがって、これをそういう事故等が起きた場合にど
○委員長(山下八洲夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府大臣官房審議官岡本保君、金融庁総務企画局長原口恒和君、法務大臣官房審議官原田晃治君、財務省理財局長寺澤辰麿君及び経済産業省商務情報政策局長太田信一郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「
○政府参考人(原口恒和君) 先生の御指摘のように、金融機関というのは一般的には担保不動産を売却するわけでございますが、いろんなケースがございまして、貸出し債権の回収方法として、単純にそれを売却するより、自ら取得をして、何らかの形でそれを処分をするとか、あるいは他の再生方法と組み合わせていくということの方が債権回収の最大化ですとか早期の資金化にプラスであると判断した場合に、自己競落を行うということについては別段法律では禁止されておりません
○政府参考人(原口恒和君) 御指摘のように、本法の施行によって土地の動向に一定の影響を与えるということは事実だと思いますが、一方で、本法案は環境行政上の観点から重要な意義を有するものだと認識しておりますし、また、土地汚染対策に関しまして一定のルールが設けられるということは、これはプラスに評価できる点もあると思います。また、金融機関の融資判断とか、そういうことにつきましては基本的に企業の将来価値に基づいて行われるということで、土地取引等が
○委員長(堀利和君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 土壌汚染対策法案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局長原口恒和君、外務省北米局長藤崎一郎君、厚生労働省医薬局長宮島彰君、厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平君、農林水産大臣官房審議官坂野雅敏君、経済産業省産業技術環境局長日下一正君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院長佐々木宜彦君、国土交通省総合政策局
○坂本委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行理事三谷隆博君の出席を求め、意見を聴取することとし、政府参考人として財務省大臣官房総括審議官藤井秀人君、財務省大臣官房参事官大村雅基君、財務省理財局長寺澤辰麿君、財務省国際局長溝口善兵衛君、国税庁次長福田進君、金融庁総務企画局長原口恒和君、金融庁証券取引等監視委員会事務局長渡辺達郎君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁刑事局長吉村博人君、法務省民事
○園田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官伊藤哲雄君、警察庁警備局長漆間巌君、金融庁総務企画局長原口恒和君、法務省刑事局長古田佑紀君、入国管理局長中尾巧君、公安調査庁長官書上由紀夫君、外務省大臣官房領事移住部長小野正昭君、アジア大洋州局長田中均君、財
○政府参考人(原口恒和君) テロリストの定義等につきましては、法務省で提案しております供与禁止法の方で定義をされている問題でございますが、承知している限りでは、テロリストという定義ではなくて、いろんな脅迫行為ですとか破壊行為等、そういう行為の類型をたしか列挙してあったというふうに認識をしております。
○政府参考人(原口恒和君) 組織的犯罪法の世界で決められている話でございますので、まあ最終的には法務省の方の御判断の部分もございますが、基本的に我々理解しているのは、繰り返しになりますが、疑わしい取引という概念自身がある意味では漠然としたものでございますので、それを、疑わしいけれども届出を、疑わしい取引としてまあ後から考えれば届出をすべきではなかったと思料されるような取引であっても、それをあらかじめこういうものだと限定して、かつそれに違
○政府参考人(原口恒和君) 疑わしい取引というのは極めてある意味では漠然とした概念でございますが、金融機関は、各取引ごとに、その取引相手の属性でございますとか取引の態容とその他業務の過程で掌握している各種情報を総合的に判断していただいて、当該取引が疑わしい取引か否かを判断していただいているところですが、一方、金融庁といたしましても、各金融機関に対して、疑わしい取引の判断の参考となる取引類型、これをまとめた参考事例集を配付しておりますし、