吉岡英一 に関する国会発言
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○参考人(吉岡英一君) ただいまのお話の開銀の融資に関する部分についてだけお答えを申し上げます。 開銀の融資については、先ほど申し上げましたように、全件について融資の目的である特定の工事を実際に行っているかどうかのチェックをいたすたてまえになっており、毎年そのチェックをいたしております。ここ数年来、そのチェックの結果、もしそういう目的に使っておらなければ繰り上げ弁済をさせる仕組みになっておりますが、そういうことが起こった実例はござい
○参考人(吉岡英一君) 融資先から定期的に状況報告書をいただくことになっておりまして、その報告書に基づきまして、毎年一回定期的に各私鉄に出向きまして、実際に証拠書類等をチェックして、全件について一応チェックいたしております。
○参考人(吉岡英一君) 五十二年三月の調べでございますが、十四社の合計で三千二百億になっております。
○参考人(吉岡英一君) はい。
○参考人(吉岡英一君) 私鉄に対する融資につきましては二種類ございまして、特定工事と称しておりますものについては現在六・〇五%の金利を適用いたしております。それから一般工事につきましては七・一%の金利を適用いたしております。現在長期金利の基準金利が七・一%でございますから、大体私鉄に対する市中銀行の融資の金利は恐らくその前後かと思います。これは市中銀行のことでございますから、われわれ詳細には承知しておりません。大体そういう見当かと思いま
○委員長(塚田十一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 許可、認可等の整理に関する法律案の審査のため、本日、日本開発銀行総裁吉岡英一君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野呂委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、特定不況産業安定臨時措置法案を議題といたします。 本日は、参考人として日本造船協力事業者団体連合会会長宇野信次郎君、平電炉普通鋼協議会副会長近藤暾君、日本造船工業会会長真藤恒君、日本化学繊維協会会長宮崎輝君、以上の四名の方々の御出席を願っております。また、日本開発銀行総裁吉岡英一君が御出席になっております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。 参考人各位には
○参考人(吉岡英一君) かつてそういう措置をとったことがあるわけでございますが、最近そういう措置をとっておりませんので、重ねて業界の御要望がありましたので、それを受けて前向きで検討しておるということでございます。
○参考人(吉岡英一君) お時間があまりないようでございますので、端的にお答えをいたしますが、お話のような状況があり、業界からの御要望もございます。ただ、この特別融資は利子補給等にも関連いたしまして簡単にもまいりませんので、ただいまそういう御要望に応じて検討しておるところであります。通産省と大蔵省との間でも目下検討中だと聞いております。
○山本(幸雄)委員長代理 次に、中小企業金融公庫総裁吉岡英一君にお願いいたします。
○安倍委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午後の議事は、政府関係中小企業金融三機関から、それぞれ最近の金融情勢について御意見を承ることといたしております。 参考人として、商工組合中央金庫副理事長広瀬駿二君、説明員として、中小企業金融公庫総裁吉岡英一君及び国民金融公庫総裁澤田悌君の各位に御出席をいただいております。 各位には、御多用のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。最近の金融情勢について、何とぞ
○始関委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公営住宅法の一部を改正する法律案、及び、井上普方君外七名提出、公営住宅法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 この際、おはかりいたします。 両案審査のため、本日、日本住宅公団より副総裁吉岡英一君及び理事宮地直邦君を参考人として御出席を願い、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔異議なしと呼ぶ者あり〕
○加瀬完君 お気持ちはそうかもしれませんけれども、現実は世襲ですね。これで世襲でないと言われますか。たとえば住宅公団の副総裁は、一つは大蔵となっておりますね。それで、河野一之さんが三十二年の十一月十五日におやめになりました。そうすると、翌十六日に同じ大蔵省の渡辺喜久造さんが就任をされました。渡辺喜久造さんが三十八年の三月二十三日にやめられますと、宮川新一郎さんが同日の二十三日に就任をしております。宮川さんが四十年十一月十七日にやめられま
○説明員(吉岡英一君) いまの具体的な事例については、私どもといたしまして調査をいたしたいと存じます。なお、岩間委員にその結果をお話し申し上げたいと思います。
○説明員(吉岡英一君) お話の点につきまして、税制自体が不公平であるという趣旨の御質問に対しましては、これは私どもの知る範囲以外の問題、むしろ国会の問題かと思います。ただ、現在あります税制のもとで、課税の公平をはかることは、これはまさにわれわれの使命であると考えております。そういう気持ちで私どもといたしましても、お話しのように大口のものに主力を置くべきであるということは、従来からそういうつもりでやってきたわけであります。たとえば非常に大
○説明員(吉岡英一君) 非常に例外的な場合に、自主申告でありながら、税務調査に全然御協力が願えない、そういう場合には、ある程度こちらで調査をいたしましたものを基礎にして更正決定をいたすということに相なるわけであります。したがって、やはりわれわれとしては、ぜひひとつ大多数の人と同じように、自主申告納税制度のもとにおける税務調査には、御協力を願って、円満に納税をしていただくというふうに考えておるわけであります。
○説明員(吉岡英一君) おっしゃるように、白色の場合でも、大多数の方々については御協力もいただいておりますし、こちらも理由を申し上げて、円満にお話し合いで納得されて事が行なわれていると思います。ただ、非常に特殊な例外的な場合として、納税につきましての調査、税務調査その他に全然御協力が願えないというような場合に、多少例外的なことが起こっているということだと思います。
○説明員(吉岡英一君) ただいまお話になりました具体的事例につきましては、私十分承知いたしておりませんのでお答えいたしかねますが、一般的に申し上げまして、先ほど申し上げたように、こういうことを申し上げることは全くむだなことだと思いますが、要するに現在の、戦後の納税制度は自主申告の税制度でございまして、納税者がみずからいろいろなことを申告されて、それに対して納税をされるたてまえになっているわけであります。したがって、納税者のほうで全然記帳
○説明員(吉岡英一君) ただいま申し上げましたように、白のほうの申告について、更正決定をいたします場合には、大多数の方々には御納得のいくような.更正決定の理由を説明を申し上げておると思います。ただ非常に税務調査に協力をされない、全然協力をしていただけないというような方に対しましては、抽象的なことで申し上げておるという例があると思います。
○説明員(吉岡英一君) 、更正決定をいたします場合に、理由をどういうふうにすることになっておるかというお尋ねでございますが、御承知のように青色申告、そのほかの白色、白の申告制度、両方あるわけですが、青につきましては記帳義務がありますと同時に、逆の面だと思いますが、更正決定をいたす場合には、必ず理由を付記しなければならないという制度になっておるわけでございます。白のほうは、そういう制度にはなっておらないわけであります。ただ更正決定をいたし