安田善一郎 に関する国会発言
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○竹内(猛)委員 私は、前回から続いている生乳の取引に関する全生乳連の位置づけの問題、続いて鶏卵の価格の安定に関する問題、さらにもう一つ、今地元で起こっており、過般この委員会でも取り上げた筑波研究学園の六カ町村の合併をめぐる問題、この三点について質問します。 まず最初に、全国生乳連の問題について質問をしますが、この結成の経緯というものがあり、その中で総合農協と専門農協との関係があります。そして、中央酪農会議というものがそこに生まれて
○渡辺勘吉君 しかし、実際はこの需給計画とは別に、この需給計画自体がまたいろいろ問題を内在しておるわけですが、現実には、四十一年度は少なくとも四半期別に計算をしました結果、大体脱粉については一万トン近くが必要であるという業界筋の見方があるわけであります。バターもかなり政府の需給を上回った見通しを立てている、これはまあ政府も万々御承知のことだろうと思うのです。したがって、この需給の見通しということ自体に大きな問題があるわけでありますが、特
○淡谷委員 ああ、そう。これは私ちょっと読み違えておりまして、「新理事長安田善一郎氏は当協会設立当時の畜産局長(その後食糧庁長官)」、直接に会社には関係しておりませんが、食糧庁長官をやり、農林大臣をやった人がこういう外国の飼料を輸入する会社との連係ができている。レモンは一体なぜ騒ぐのですか。確かにレモンは生産者は困っていますよ。しかし現在のレモン騒動というのは、生産者のことを案ずるよりは別なものを案じていませんか。一体こんなに騒がなけれ
○桧垣政府委員 お答え申し上げます。 会長は安田善一郎氏でございまして、名誉会頭というようなことで河野一郎氏が就任されておるように承知をいたしております。
○桧垣政府委員 日本飼料協会の会長は、現在安田善一郎氏でございます。
○矢山有作君 いまの問題で、私はもう答弁は要りませんから、これはあとで農林水産委員会等で十分論議をしたいと思っておるので、関連してちょっと申し上げておきたいと思いますのは、輸入飼料の中で主要の地位を占めておるトウモロコシですね、その輸入動向をずっと調べてみたわけです。そうしたら、アメリカのトウモロコシの輸入というのは一九五三年、昭和二十八年ですね、総輸入量の八七・九%であったわけです。ところが、総輸入量がふえるとともに、アメリカの輸入も
○政府委員(桧垣徳太郎君) メンバーは、先ほど大臣からお話がありましたように、飼料を取り扱います業者及び飼料を取り扱います団体をもって構成されております財団法人でございまして、その会長は、最近まで畜産振興事業団の理事長をしておられました蓮池公咲氏、副会長は全購連の会長三橋誠氏、それから飼料輸入協議会という、商社の任意的な協議会の会長であります松井氏、名前はちょっと忘れましたが……、それから飼料配合工場の中小企業協同組合であります飼料工場
○淡谷委員 総理大臣、この全飼連元卸連合会の会長は安田善一郎君ですよ。いいですか。さっきも申しましたが、私は言いにくいことを率直に申し上げます。高級官僚の選挙違反が今度の選挙ほどはなはだしかったことはない。山崎さんと材木屋の関係、安田さんと飼料屋の関係、これは国民が知っているのです。その安田君が、赤字を出す外国小麦に関係のあるふすまの配給を受けようという連合会の会長になっている。私は、食管会計というものは、国民の食糧の確保をはかり、戦争
○政府委員(安田善一郎君) そのとおりであります。その範囲内においてプール計算してもいい、個人ごとに百五十円もらう人と三百円もらう人と、一組合一部落だから、平均して皆がもらおうという場合でも、農協法というものはそういう活動もあって法律で許している。そうして私のほうで認定して、農協と相談してやるならばよろしい、そういうことを言っているのです。
○政府委員(安田善一郎君) 本旨はそのとおりであります。
○政府委員(安田善一郎君) 計画量全量についてプールする場合に、先生のおっしゃる分が生ずる場合があります。あるいは生ずるおそれがある。そうすると、先生の表現をもってすれば、重大なことと言っていらっしゃいますが、私は重大とは思っておりません。もしそれが弊害を生ずる分ならば、委託販売ごとに基準価格が保証されない、より下回っているものだけを、その取引ごとに渡すといいと思うのです。しかし、それでは系統農協の自主的活動も期待したい、数百万の農家と
○政府委員(安田善一郎君) 出したいと思います。出さねばならぬとは思いません。出さねばならぬとは思わない。そういうことです。
○政府委員(安田善一郎君) 食い違いが起こらないとお答えいたしておらないのです。食い違いが起きる場合でも、法が許す範囲には生産者保護は厚くしたいと言っているのであります。それの法の許す限りとは、第二条の二項におきまして、「前項の交付金の金額は、生産者団体等ごとに」、——全販連、全雑連ごとにという意味です。「第一号の基準価格から第二号の標準販売価格を控除した金額」——差額を交付する。「当該生産者団体等が農林省令で定める期間内に販売した大豆
○政府委員(安田善一郎君) これは保証価格を保証するための交付金、その理由は、輸入事情の変化に対処する保証価格を出しておく、それ以上に売れたものは保証するのは適当でないと思います。しかし、販売承認の数量は、現在の農安法よりこれは非常に保護策が強化してありますが、販売計画という自分が扱って売る数量、それが上のほうで売れたのも下のほうで売れたのも、交付金を受けた数量と、そういう条件でない数量とがあることはありますが、承認数量について全部やる
○政府委員(安田善一郎君) 矛盾はないと思います。農安法をごらん願いますと、現行法は支持価格的なものをきわめておりまして、それ以下に下がらないことを目的にして自由に売らしておきまして、残りのものを調整、保管するようなことになっておりますが、これは第一俵目から承認数量を、自由化の影響を受けない過去三年の平均——平均というのは農産物は豊凶があるから平均と言っておりますが——その数量についてみて、数量の中に保証しようとする価格より低く売れたも
○政府委員(安田善一郎君) そうでございますと申し上げてもいいのですけれども、本法の目的が基準価格を下げない手取りを与えようということでございますから、その趣旨が達成される範囲において、異例なものを除くようなことが一部あると言ったほうが正確かもしれません。それは、具体的に生産者団体と相談してきめる、そういうことです。
○政府委員(安田善一郎君) 販売調整団体なり生産者団体なりの販売価格が、承認された計画量につきまして基準価格以下になるときは、基準価格との差を交付されますから問題はないと思います。こえますときは、こえたときとその他とを、下がったときとプールするかどうかは、生産者本位に考えまして、交付金を交付する。生産者の販売手取り収入というのは、今申しました販売価格及び交付金の合計である、こういうふうに思います。その運用は、第一条にありますように「大豆
○政府委員(安田善一郎君) 基準価格をこえて売った場合が間々ある。年間の他の季節に売る場合には差があるわけです。この高く売れた場合はすでに基準価格以上の水準を保証されておりますから、それにも交付金をやるために、安いところと高いところとを基準を中心にしてプール計算をする要があるかどうかは、若干研究ものであります。法律の趣旨は、基準価格以上に売れた場合には交付金をやる要がない、やらないのが交付金の趣旨であります。そういうことでございますが、
○政府委員(安田善一郎君) それは当初年一回で売った実績が全部承認した計画量についてわかったときを考えておりますと申し上げたのであります。それの趣旨は当然まず第一前提でございますが、仮払い制度等もやったり、無用の金利を使わせたりするのも本旨でございませんから、分割して早く渡した方がいいかもしれませんが、その場合にはやはり最終で精算するということになると思います。農林大臣が承認した調整販売計画の数量について、基準価格とその総販売数量につい
○政府委員(安田善一郎君) 承認した数量です。