小林與三次 に関する国会発言
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○萩山委員 ベテランの先生方の間に挟まって私が質問するのをちゅうちょいたしておりましたが、委員長の御指名と各理事の御推薦によって私の質問が実現いたしました。久しぶりでございます。 ここに立っておりますと、私は、萩山教嚴という字は、まさに坊主なんです。坊さん出身なんです。だから、厳しく教えると書かれております。これはお経の中にも書かれております。そういう身分でありながら、私は政に参加させていただいている。このいわく因縁は、今を時めく総
○村田国務大臣 加藤委員から過去の経緯を踏まえた非常に詳細な御質疑がありまして、余りに場面が緊迫をしておりますので、最後に一言だけ、私、例え話をさせていただきたいと思います。 私は、昭和三十二年のころ自治庁長官の秘書官をしておりました。当時の大臣は青木正さんであります。そして、青木正さんが警職法を担当せられることになって、愛知揆一法務大臣が自治庁長官を兼務されました。私は引き続いてその秘書官をやったのでありますが、当時大蔵大臣は佐藤
○左藤委員長 これより会議を開きます。 公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 本日は、選挙制度審議会会長小林與三次君に参考人としてお越しをいただき、同審議会の審議状況を伺うこととなっております。 この際、小林参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ、当委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。当委員会での審議に資するため、忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じま
○左藤委員長 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 公職選挙法改正に関する件の調査のため、来る十二月五日、選挙制度審議会会長小林與三次君に参考人として出席を求め、意見を聴取することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○禿河政府委員 戦後処理問題懇談会のメンバーとして御検討をお願いいたしております方が七名ございます。簡単に申し上げますと、鹿島平和研究所常任顧問でありますところの上田常光さん、成蹊大学名誉教授の金沢良雄さん、太陽神戸銀行相談役の河野一之さん、読売新聞の代表取締役社長の小林與三次さん、三菱総研の取締役副社長の牧野昇さん、それから社団法人日本貿易会会長の水上達三さん、地域振興整備公団総裁の吉國一郎さん、以上の七名の方でございます。 それ
○志苫裕君 この程度が、これでも地方自治の本旨に反しないという強弁をするといたしますと、もはや自治省という役所は地方自治になじまぬ場所だな、これは。 確かに皆さんの答弁の中でも、ちゃんと問題意識は持っておられるんですよ。いろいろ記録を探しますと、定年制すなわち職員の退職管理が自治体固有の事務だと、あるいは十四条の一項に言う条例だというようなこともきちっと認めながらも、しかしこういう自治否定の立法をなさるという姿勢はどうも私は納得でき
○野口小委員 ちょっと私の質問の仕方が悪かったので、そういうふうにおとりになったらお許しをいただきたいのですが、放送そのものにたとえば金銭的な援助をするのだとか、あるいはまた口を入れようとかいうことでは決してなくて、現在とられているものは、たとえば先生がおっしゃったように、ネットワークが全国に四つに割られていて、そういうようなことで流れております。これは内容的に、今日この番組を編成していく上に非常にたくさんの金がかかるということから必然
○八百板委員長 これより会議を開きます。 電波監理及び放送に関する件について調査を行います。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 モスクワオリンピック放送権問題等について、本日、参考人として、日本放送協会会長坂本朝一君、同じく専務理事橋本忠正君、日本民間放送連盟会長小林與三次君、全国朝日放送株式会社社長高野信君及び同じく常務取締役三浦甲子二君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありま
○参考人(小林與三次君) あんまりむずかしくて、何とも答えようがございません。
○参考人(小林與三次君) 率直に申しまして、現在の契約のままでは、私は放送に参加すべきじゃないと、こういうふうに考えております。
○参考人(小林與三次君) 特別に入っておりません。
○参考人(小林與三次君) 私は民放連にそういう法的権限があるかないか知らぬが、こういうオリンピックのような行事こそ相談してやるべきだと、これは民放連としてのいい慣行だったと思っておるんでございますが、今度は破れちゃって非常にそれは残念だと思っております。大臣おっしゃったとおり、個々の条文の解釈その他、やり方は、これは各団体それぞれの解釈の違いがあることはやむを得ぬだろうと思います。
○参考人(小林與三次君) 全然聞いておりません。
○参考人(小林與三次君) 民放連は、これは民放全体の一種の親睦友好団体で、相互の利益を増進していこうというためにいろんな勉強はいたしております。
○参考人(小林與三次君) 私は具体的に何も危惧しておりませんが、しかし、この条項自体がこういうものの契約として適当じゃない、これによって何がどう起こってくるかは、それは相手のことですから解釈権は向こうにあるようにちゃんと書いてありますから、それはわかりません。
○参考人(小林與三次君) 前文の次に、四条に会社の義務というのがございます。これは「会社はこの契約による権利の行使およびこの契約に関連する広報活動を常に大会の精神と意義、IOC規約および規則」——これはいいんです。「開催国の法律および習慣に従わせることを引き受けかつ約定する。」この条項が私はどうしても納得できません。 それから……
○参考人(小林與三次君) 全然変わっておりません。おっしゃったほかにも、まだいろんな問題点がございます。
○参考人(小林與三次君) 私は、協定は協定に書いてあるとおりしか読みません。いま三浦さんのおっしゃったことは、大分この条文から離れているような気がいたします。
○参考人(小林與三次君) 解釈自体がはっきりしないと同様に、この規定自体がおかしい、不必要だと、こういう規定は入れるべきじゃない、こういうふうな見解でございます。
○参考人(小林與三次君) 私は、適当でないと思います。それから、いま三浦さんが何か私が指摘したようないろんな問題をおっしゃいました、そんなことは私は一切申し上げておりませんから、ここではっきり申し上げておきます。しかし、これは入れることは適当じゃない、どんなことがあっても適当じゃないと思います。