山本宜正 に関する国会発言
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○寺前委員 前向きにとかなんとか言わぬと、あなた、局長さんがそう言うた、その局長の言われたことについては、これは約束事なんだから、国民に対する約束事をほごにするのやったら、ほごにすることをはっきりしないといかぬからね、その団体との間に。これは信頼関係、大事な問題ですよ、関係する患者さんとの間に。これははっきりしておかないかぬですよ。 その次に、同じようにこういうのがある。七八年にNO2の環境基準の緩和をやった。これが大気汚染を深刻に
○政府委員(近藤元次君) 原子力委員会委員向坊隆君は十一月二十八日任期満了となりますが、同君の後任として田畑米穂君を任命いたしたいので、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公害等調整委員会委員山本宜正君は本月十一日辞任いたしましたが、その後任として長谷川慧重君を任命いたしたいので、公害等調整委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるた
○中西委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、原子力委員会委員、公害等調整委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員、社会保険審査会委員、運輸審議会委員、電波監理審議会委員、地方財政審議会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 原子力委員会委員 田
○委員長(嶋崎均君) ただいま説明の人事案件について、これより採決を行います。 まず、公正取引委員会委員、公害等調整委員会委員長、同委員会委員のうち山本宜正君、土地鑑定委員会委員のうち新井清光君、幾代通君、枝村利一君、大神三千雄君、小林忠雄君及び中村友治君の任命について同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(渡辺秀央君) 公正取引委員会委員海原公輝君は六月二十三日任期満了となりますが、その後任として佐藤徳太郎君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公害等調整委員会委員長大塚正夫君は六月三十日任期満了となりますが、その後任として勝見嘉美君を、また同委員三浦大助及び森五郎の両君は同日任期満了となりますが、その後任とし
○議長(藤田正明君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、公正取引委員会委員に佐藤徳太郎君を、 公害等調整委員会委員長に勝見嘉美君を、同委員に西家正起君、山本宜正君を、 土地鑑定委員会委員に新井清光君、幾代通君、枝村利一君、大神三千雄君、久保田誠三君、小林忠雄君、中村友治君を、 中央更生保護審査会委員長に石原一彦君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、公
○議長(原健三郎君) お諮りいたします。 内閣から、 公正取引委員会委員に佐藤徳太郎君を、 公害等調整委員会委員長に勝見嘉美君を、 同委員に西家正起君及び山本宜正君を、 土地鑑定委員会委員に新井清光君、幾代通君、枝村利一君、大神三千雄君、久保田誠三君、小林忠雄君及び中村友治君を、 中央更生保護審査会委員長に石原一彦君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、公正取引委員会委員の
○政府委員(山本宜正君) 大気汚染関係の環境基準の問題につきまして申し上げますと、大変時間をとるようなことに相なるかと思いますが、代表的なものを例示して御理解に資したいと思います。 たとえば、二酸化硫黄という、かつて非常に問題になりました硫黄酸化物のうちの二酸化硫黄につきましての環境基準の値というものを国際的に見てまいります。ただ環境基準に対してその国が行政的にどのような性格づけをしているかという点につきましては、必ずしも各国ともそ
○説明員(山本宜正君) 環境基準値というようなものをつくるにつきましてはやはりそれなりの科学的なデータというものが必要なわけでございますが、いま先生おっしゃるように、ある研究のステップを踏みませんと、調査のステップを踏みませんと、それはなかなかできないだろうと思います。 しかしながら、公害の問題というのは基準があるなしにかかわらず、やはり迷惑をこうむっている人たちに対する対応というのは何らかの形でしなければならないわけでございますし
○説明員(山本宜正君) この低周波振動一つとりましても、なかなかいままで文献的なデータも少のうございます。したがいまして私どもといたしましてはステップを踏んだ研究調査を進めて、それによって将来環境基準ができるものならばはっきりつくっていくということを考えているわけでございまして、しかしながら個人差が大きいというようなこともございますし、そういった点についてのやはりデータを集めませんとなかなかできないということでございまして、いま先生おっ
○説明員(山本宜正君) 御承知のように現在振動規制法というのがあるわけでございますけれども、この振動の問題につきましていろいろな人体の影響の問題、その影響のことが究明できれば、どのくらいの閾値から問題があるのかどうかというようなことにつきましては、いろいろな研究がまだ進められてない段階でございます。文献的にも非常に少ないようでございます。 したがいまして、環境庁といたしましては今後私どもの内部の研究費等を使いまして、現在までも昭和五
○説明員(山本宜正君) それらの被害という言葉で直接言えるかどうか存じませんが、大変迷惑をこうむっておられる、それからいま言ったような症状を出す方が道路に近いというようなことなどから考えまして、道路交通が一つの大きい振動あるいは低周波振動というようなことでの影響を及ぼしているのでないだろうかということは言えると思います。
○説明員(山本宜正君) その地域が大変迷惑をこうむっておられるということは私どもよく存じておりまするし、そういう意味で道路交通の影響ではないかということは大きく推定できると思います。
○説明員(山本宜正君) その地域につきましては、本年の一月に係官を派遣いたしまして調査をさせました。 その西名阪高速道路というところに近いところの家族の方々のようでございますが、やはりその道路交通というもの、特に西名阪の一日三万台というような交通量があるそうでございますが、それの騒音あるいは振動というようなことが原因ではないだろうかということは推定されます。
○説明員(山本宜正君) はい。
○説明員(山本宜正君) もう十分疫学的な資料の検討、さらにその資料の検討の中でも総合的な判断が加えられている、さらにまた動物実験、人の志願者に対するデータ、こういうものもあわせ総合的に考えて指針値を出していく、こういうことでございますし、私もその点につきましての説明は十分させていただける自信はございます。
○説明員(山本宜正君) 先生がおっしゃるような受け取り方もあろうかと思いますけれども、事の内容が専門委員会の中で御議論された疫学的なデータの取り扱いの問題でございます。それで出てくる数字でございますので、文書をもって回答することが各地域に斉一な同一なお答えができる、かつまたそれに加えまして専門委員会で検討いただいた経緯の抜き書きを、当委員会にも提出さしていただきましたものをさらに添えましてお送りしているわけでございまして、そういったこと
○説明員(山本宜正君) そのとおりでございます。
○説明員(山本宜正君) 先生のいまのお尋ねでございますけれども、十九日の日の議論は、〇・〇二についての説明は橋本保全局長からも聞いたのでわれわれはわかっている、〇・〇三についての説明をしてくれと。これはあくまでも専門委員会の中で疫学的なデータを議論をしたその部分についての説明ということで、ある書類を指さしながらその話に入ったわけでございます。私〇・〇三という指針値の導かれ方につきまして平たいわかりやすい説明ができないということから、不勉
○説明員(山本宜正君) 専門委員会の報告の末尾のところにもございますように、やはり学問的な科学的な知見の進展ということは今後もあるであろうから、そういった場合には法の定めるところでもありますし、知見が積み重なった段階でまた評価すべきだというふうなことも書いてございます。私どもそれは謙虚に受けとめなければならぬ、かように考えております。