楢橋渡 に関する国会発言
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○藤野事務総長 まず第一は、国務大臣の演説に対する質疑でございますが、ただいま委員長の御報告のとおりの順序で行ないます。 次いで、故楢橋渡先生に対する追悼演説がございます。 それが終わりますと、元副議長高津正道先生に対する議長の弔詞朗読がございます。 それが終わりますと、ただいまお話のありました日程第一の場内交渉がまとまりますれば、委員長報告と相なります。もし、その場内交渉がまとまりません場合には、動議で散会することになりま
○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 楢橋君に対する弔詞につきましては、お手元に配付いたしてあります特別弔詞を、昨年十一月二十日の理事会の御了承を得まして、葬儀当日、議長から贈呈していただきました。 ————————————— 衆議院は多年憲政のために尽力しさきに予算委員長の要職につきまた再度国務大臣の重任にあたられた議員従三位勲二等楢橋渡君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます
○佐々木委員長 次に、追悼演説の件についてでありますが、昨年十一月十七日、福岡県第三区選出議員楢橋渡君が逝去されました。 ここにつつしんで哀悼の意を表します。 なお、楢橋君に対する追悼演説は、本日の本会議における国務大臣の演説に対する質疑終了後に行なうこととし、演説者は、日本社会党の細谷治嘉君にお願いいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細谷治嘉君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員楢橋渡先生は、昨年十一月十七日脳溢血のため急逝されました。まことに哀悼痛惜の念にたえないところであります。 私は、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、つつしんで弔意を表したいと存じます。(拍手) 先生は、明治三十五年三月、久留米市の農家にお生まれになりましたが、経済的にも恵まれなかった境遇のもとで、多くの弟妹のめんどうをよく見られ、少年時代からすでに一家の働き手と
○議長(前尾繁三郎君) 御報告いたすことがあります。議員楢橋渡君は、昨年十一月十七日逝去せられました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。 同君に対する弔詞は、去る十一月二十九日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔総員起立〕 衆議院は多年憲政のために尽力しさきに予算委員長の要職につきまた再度国務大臣の重任にあたられた議員従三位勲二等楢橋渡君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます ――――――――――――
○廣瀬委員長 この際、御報告申し上げます。 すでに御承知のことと存じますが、本委員会の委員でありました楢橋渡君が去る十一月十七日に、草野一郎平君が同月二十二日に急逝されました。まことに痛惜の念にたえません。ここに委員各位とともに、故楢橋渡君、故草野一郎平君の御冥福を祈り、つつしんで黙祷をささげたいと存じます。全員御起立を願います。 〔総員起立、黙祷〕
○田中(織)委員 横山委員からあと御質問があるようでありますから、私は昨日来各委員、特に神近委員等から強調されている裁判の長期化対策の問題に関連して実は伺いたい問題が一つあるわけです。特に刑事事件の関係につきましては、これは裁判官の面だけではどうにもならない問題が私はあると思うのです。特に検察側が一体にならなければ裁判の長期化対策ということにはならない面が私は出てきていると思うのです。それは特に刑事訴訟法のいまのたてまえの問題であります
○相澤重明君 これは運輸大臣にひとつ私希望を申しておきたいと思うのです。これは当然経済閣僚懇談会なりあるいは内閣全体としても、もろもろの案件について御相談になると思いますが、その中の一つとして、私はいま御質問いたしました遠洋漁業等についてそういう災害時の補償という問題についてはひとつすみやかに検討をして、そうしてこれらの人たちがある程度生活の安定ができるというようなことを私は考えてもらいたいと思う、いまのようでは、まだ私は法律上、予算上
○相澤重明君 きょうの時間の限度もありますので、これ以上この問題できょうは質問ができないのをまことに申しわけないと思うのですが、私はいまの大臣の御答弁で考えられることは、純然たる民間ベースによる話の上に協定ができたということになれば、先ほど岡委員もお話ししましたように、中国の問題にしても、北朝鮮の問題にしても、同じではないか。ただ、中国等の問題については、池田内閣の考え方が基本的に中国を認めようとしない、こういう高度の政治性の問題の中か
○相澤重明君 まあこういう政治性の問題については、確かに運輸省の担当部長、局長に答弁させるというのは、少し無理があると思うんです。無理があると思うが、少し知ってもらわなければ困ると私は思う。そういう意味で質問しておるわけですよ。というのは、やはりそのことは、問題が出れば非常に大きいということなんです。現にアメリカで、バートレット法が上院を通過して、下院の水産漁業委員会において審議をされた。それによりますと、アラスカ沖の大陸だな水域の公海
○綾部国務大臣 私の前任の運輸大臣を申し上げます。やはりずっと前からあるのですが、鳩山内閣のときからの運輸大臣を申し上げます。吉野信次君、石橋湛山君、宮澤胤勇君、中村三之丞君、永野護君、重宗雄三君、楢橋渡君、南好雄君、木暮武太夫君、斎藤昇君、それから私です。
○徳安政府委員 ただいま御質問のございました小笠原関係諸君に対するアメリカから参りました金の配分の問題でございますが、私が就任いたしましてから後、今お話がございましたように、福田篤泰先生、楢橋渡先生、加藤勘十先生、この三人の方に大へん御心配を受けまして、各団体の方々もそちらに委任状を差し上げられて、異論は非常にございましたけれども、御三人の方の最後の御裁定によりまして話がまとまりまして、大へんお困りになっておる方もございますので、年越し
○田中(織)分科員 特連局長見えていますか——。だいぶ時間もおそくなっておりますし、私もあすの本会議の質問の準備もしなければなりませんので、簡単に一、二お伺いをいたしたいのであります。 先年、私予算委員会あるいは外務委員会で取り上げた例の小笠原島民に対する六百万ドルの見舞金でございますが、その後その配分の問題をめぐって、一般島民、あるいは小笠原における旧地主の関係の諸君が、あの見舞金が土地所有権に対する補償を中心としたものであるから
○大平国務大臣 今御指摘のように、中華民国との財産請求権問題につきましては、日華条約第三条によりまして、「特別取極の主題とする。」ということになっております。それでわが国としても、平和条約発効後いち早く在華大使をして中国側の本件交渉開始方に関する意向を強く打診させたのでありますが、先方は準備不足を理由に正式に交渉に応じません。自来公式文書あるいは口頭をもちまして中国側を累次督促いたしておりますが、いまだ何らの正式の回答に接していませんの
○小澤(太)分科員 時間が大へん少ないのでまことに残念でございますが、ただいまの御見解は私としては必ずしも納得できない。憲法上の問題はいろいろまだ残っておると思います。ただいまのように断定的なことをおっしゃるのはいかがかと思います。これは高度の政治的な判断によらなければなりませんけれども、その根拠としては、やはり国民の財産権を保障しておる憲法上の問題としてこれを国民に対してよく考えていかなければならぬ、こういうふうにあるべきだ、政府の態
○加藤(勘)委員 今長官のお答えの中にありましたように、従来、この三つの団体の間、あるいはこの間に政府も関与されたかどうかわからないが、少なくとも十数回の会合が持たれ、交渉がなされたようであるけれども、三つの団体間の意見がまとまっていない。さらに、その間に、帰島連盟の幹部の中から、事情は別にしまして、ともかくも警察から検挙される、その経理に関する書類が引き揚げられてしまった、こういうような好ましからざる事態が発生し、事態は少しも進展しな
○大森創造君 どうも植木法務大臣最初いいと思ったらあとからしり細りになってしまって、あなたそれほど頭の悪いはずはないのですよ。楢橋渡個人が偉いから二千数百万円持ってきた、そういう御認識ですか。あなた、ちょっと法務大臣考えて下さい。それほど頭悪くて……もう一回……そうでないでしょう。言わなくてもわかるでしょうというお考えですか、ひとつお答え願います。ここのところが一番肝心ですから。
○大森創造君 それはそうだろうと思います。また、そこらの推察もできなければ政治家はできませんからね。植木法務大臣はさすがにあれですね。それはそうですよ。これは超党派でそうだと思うのですよ。二千数百万円金詰まりの現在、武鉄で金が要るのに持って行ったということは、これに対する報酬を予想してというか、報酬というか、それに二千数百万円金をもらうということじゃなくて、これに対するお返しの仕事をしてくれるということを予想して持って行ったに違いない。
○大森創造君 そうしますと、あれだけの大事件が起きて楢橋渡元運輸大臣夫妻初め関係者がそれぞれ起訴になったりしておりますが、それで、ばらまかれた金が検察庁の発表によると五千数百万円ということなんだが、五千数百万円は、これは皮肉な言い方ですが、使ったって使わなくったって同じ結果になったということでございましょうか。これは運輸大臣に聞くのも何ですが、そういうことでございましょうか。
○福田委員長 それでは、本会議は、零時五十分予鈴、一時から開会することといたします。 この際、暫時休憩いたします。 今、実は法務省と連絡をとっておりますが、先般お諮りいたしました議員楢橋渡君の逮捕に関する事情を聴取するため、午後五時からここで委員会を秘密会で再開することになっております。従って、一応休憩にいたしておきますから、御了承を願います。 午前十一時四十五分休憩 ————◇————— 午後五時八