榊原亨 に関する国会発言

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1979-03-14 太田典礼 法務委員会 衆議院

○太田参考人 今日は、法務委員会に参考人として出席を求められまして、自分並びにわが協会の意見を発表する機会を与えられまして、ありがとうございます。早速陳述に移ります。  人間は、だれしも一日でも長生きしたいと望んでいますが、死は必ず訪れてまいります。したがって、すべての人は苦しまずに安らかな死を迎えたいのであります。ポックリ寺参りが盛んになっているのも、そのあらわれでしょう。でも、大抵の人は神仏に頼れば必ず安らかに死ねるとは思っていな

1959-03-24 古池信三 法務委員会 参議院

○委員長(古池信三君) それでは休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。  最初にまず委員の異動について御報告いたします。江田三郎君が辞任されて棚橋小虎君が補欠選任されました。また榊原亨君が辞任せられ土田國太郎君が補欠選任されました。   —————————————

1959-02-26 手島栄 逓信委員会 参議院

○委員長(手島栄君) ただいまから開会いたします。  委員の変更についてお知らせいたします。  二月二十四日、石坂豊一君、光村甚助君が辞任せられまして、その補欠に榊原亨君、阿具根登君が選任せられ、二月二十五日、阿具根登君が辞任せられまして、藤原道子君がその補欠に選任せられました。  二月二十六日、榊原亨君、藤原道子君が辞任せられまして、その補欠に石坂豊一君、光村甚助君が選任せられました。   ―――――――――――――

1959-02-24 古池信三 法務委員会 参議院

○委員長(古池信三君) 委員の変更につきまして御報告申し上げます。  榊原亨君が辞任されて、補欠に石坂豊一君が選任されました。   —————————————

1959-02-03 久保等 社会労働委員会 参議院

○委員長(久保等君) 委員の異動を御報告いたします。  二月三日付をもって榊原亨君、谷口弥三郎君及び藤原道子君が辞任され、その補欠として有馬英二君、高野一夫君及び坂本昭君が選任されました。

1958-12-22 久保等 社会労働委員会 参議院

○委員長(久保等君) これより社会労働委員会を開きます。  委員の異動を報告いたします。  十二月二十二日付をもって、西田信一君、坂本昭君、高野一夫君及び石原幹市郎君が辞任し、その補欠として、横山フク君、藤原道子君、有馬英二君及び榊原亨君が選任されました。   —————————————

1958-12-22 大倉精一 運輸委員会 参議院

○委員長(大倉精一君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  柴谷要君辞任、中村正雄君補欠選任、榊原亨君辞任、石原幹市郎君が補欠選任されました。   —————————————

1958-12-18 大倉精一 運輸委員会 参議院

○委員長(大倉精一君) それでは、ただいまから運輸委員会を開会いたします。  委員に異動がございましたので、御報告をいたします。  十月三十日、欠員中の補欠として井上知治君が、十一月四日、植竹春彦君及び石原幹市郎君が辞任され、その補欠として伊能繁次郎君及び榊原亨君が、十二月十二日、中村正雄君が辞任、その補欠として天田勝正君が、十二月十七日、森田義衞君が辞任、その補欠として後藤文夫君が、それぞれ選任せられました。

1958-12-16 久保等 社会労働委員会 参議院

○委員長(久保等君) 委員の異動を報告いたします。十二月十六日づけをもって榊原亨君、有馬英二君及び藤原道子君が辞任され、その補欠として斎藤昇君、草葉隆圓君及び坂本昭君が選任されました。   —————————————

1958-11-24 井野碩哉 予算委員会 参議院

○委員長(井野碩哉君) ただいまより委員会を開会いたします。  委員の変更について御報告申し上げます。十一月四日千田正君辞任、高良とみ君補欠。十一月七日矢嶋三義君辞任、柴谷要君補欠。十一月二十四日泉山三六君辞任、榊原亨君補欠、大川光三君辞任、梶原茂嘉君補欠、苫米地義三君辞任、木暮武太夫君補欠、三浦義男君辞任、紅露みつ君補欠、一松定吉君辞任、山本米治君補欠、中山福藏君辞任、田村文吉君補欠、以上それぞれ選任せられました。   —————

1958-10-28 榊原亨 社会労働委員会 参議院

榊原亨君 在来、水道の建設と水道の管理について、厚生省と建設省がお互いになわ張り争いというわけではありませんが、いろいろ所管のことについて御研究があったようでありますが、今後、水道の建設は建設省でするというようなことの妥協ですか、そういうことでありますが、こういう例を見ましても、そういうことで専門的な衛生方面の知識がなくても、水道の工事はそういう方にまかせておけばよいのでありますか。その場合はどういうふうに、また、現にお立ち合いのこと

1958-10-28 榊原亨 社会労働委員会 参議院

榊原亨君 現地の市当局のお話によりますと、工事をしたあとで相当時間放水をいたしまして、しかも末端のジャ口からは相当の塩素量を検出したということを聞いているわけでありますが、もしそうだといたしますと、今の法律的にきめられました塩素の消毒濃度について、今のままの規則でよろしいのでございますか。現に消毒するということで、これまた二倍以上に十月十五日から塩素の量を増しておられるのでありますが、そうしますと、規則によってきめられた塩素の量では赤

1958-10-28 榊原亨 社会労働委員会 参議院

榊原亨君 ただいまの御報告のうちで、原因のことにつきましては御調査中というのでありますが、これによって原因が判明するというようなお見込みがあるでございましょうか。

1958-10-28 榊原亨 社会労働委員会 参議院

榊原亨君 医務局長にただいまのことについてお伺いいたしたいのでありますが、先ほども私的医療機関とはどういうものをさすのであるか。今おっしゃった私的医療機関、たとえば医療金融の面において私的医療機関に医療金融をするのだとおっしゃいますが、その私的医療機関の中には、たとえば厚生連の診療所、済生会の診療所、病院あるいは日赤の診療所、病院、これらは含まれるのでありますか、含まれないのでありますか、念のためにお伺いいたしておきます。

1958-10-28 榊原亨 社会労働委員会 参議院

榊原亨君 この点については、まだ十分私も納得がいきませんし、これからあとまた質問いたしますから、一応私、関連質問ですから、きょうは私はこの程度にいたしておきます。

1958-10-28 榊原亨 社会労働委員会 参議院

榊原亨君 私は、さらに極端なことを申しますると、医療機関というものは、いわゆる医師法の応招義務というものはないわけです。従いまして、大学病院へ行きまして、患者がこれを見て下さいと言っても、正当な理由がなくても断わることができるのでありますが、そういうふうな、医師法によっても応招義務を認められておらないような機関を中心として、そうして、ことに国民皆保険というようなことを委嘱する、あるいはさせるということは、ここに非常な問題があると私は思

1958-10-28 榊原亨 社会労働委員会 参議院

榊原亨君 私の申しますのは、応招義務があるかどうか、患者が参りまして診察をしてくれと、それを断わったら、特別の理由がなければ、罰せられることになっておりますが、医療機関は、そういう応招義務を持っているか、持っておらぬかということを私はまず承わりたい。

1958-10-28 榊原亨 社会労働委員会 参議院

榊原亨君 この点は非常に重大な点でございますから、もう一つちょっとそこのところ私簡単に申し上げます。が、それじゃ医療機関は、あなた方のおっしゃいます医療機関は応招義務があるのですか、ないのですか、それを一つ端的にお答え願います。

1958-10-28 榊原亨 社会労働委員会 参議院

榊原亨君 この点について実情を申し上げますというと、管理者の判を押して、さらに診療を行なった者の判を押して、請求書を出すようにということを現在行なっておられるのでありますが、開設者が診療報酬の請求書をするということについては、ちょっと実情と違っておるのじゃないかと、まあ私、日本じゅう全部調べたわけじゃございませんが、ここらが問題になりますので、一応調べたのですが、そういうことになっておる。従いまして、この点についてはもう少し私らも検討

1958-10-28 榊原亨 社会労働委員会 参議院

榊原亨君 関連質問でございますから……。また、本格的なことは、私はあとから申し上げたいと思うのでありますが、ただ一つ請求書の請求をいたしますものが云々という今の保険局長のお話でありまするが、それでは診療報酬の請求書は病院でございましたら開設者がされるということでございましょうか。その点はいかがでございますか。