武るり子 に関する国会発言
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○梅村みずほ君 ありがとうございます。 御答弁、丁寧にいただきましたけれども、まだ発達の段階であると、成熟していく途中なんだということも重々承知なんですけれども、じゃ、二十歳はどうですかといったら、まだ若いと言えると思います。これは本当にグラデーションで、どこで線を引くんですか。私も四十四歳ですけれども、まだまだ発展の途上だと思っていますし、まだまだ未熟者でございます。そういった中で、じゃ、十八歳、十九歳と二十歳とどう違うのかという
○梅村みずほ君 よろしくお願いいたします。日本維新の会の梅村みずほでございます。 冒頭、報道でもございました葉梨大臣の御発言について、私からも一言申し上げます。 他の委員からも厳しい御意見がございましたが、死刑囚もその刑の償いを終えるまで、この日本社会に生きる一人の人であります。人の命に関係する軽率と思われる発言が、所信表明において人権の重要性を強調しておられた大臣の口からあったということは非常に残念でもあり、また、票や金といっ
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。 会派を代表して、ただいま議題となりました少年法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論をいたします。 十八歳、十九歳は成人なのか、少年なのか。この単純な問いに答えを出さないまま、彼らを新たに特定少年なる言葉でくくり、いびつで不安定な存在に据えているのが今回の法案の姿ではないかと、四月二十三日の本会議、この場にて指摘をさせていただきました。まさに決められない大人たちの問題である
○清水貴之君 ただ、現状はまだ十分なされているとは言えないということだというふうに思います。 最後になりますが、先ほど刑事局長の方から衆議院の参考人質疑、武さんのコメントをいただきまして、あっ、法制審のコメントですかね、武さんの、被害者の会の武るり子さんのお話をいただきました。おっしゃったとおり、一歩前進だというふうに受け止めていらっしゃいますが、これは衆議院の参考人質疑、今回、参議院の参考人質疑では被害者側の方のコメントというのが
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 本法律案は令和二年十月の法制審議会総会において採択された答申に基づくものであるところ、法務省では、法制審議会への諮問に先立ち、若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会を開催し、犯罪被害者やその支援者計八名の方々などからヒアリングを行い、その結果を報告書に取りまとめたところでございます。 法制審議会の部会では、この報告書を配付して共有するとともに、少年犯罪の被害当事者である武る
○清水貴之君 今おっしゃった委員では十九名中五人が行政機関のメンバーになっております。 何でこんな話するかといいますと、やはり被害者の方の声というのも私は大事にするべきかなというふうに思っておりまして、この被害者の代表の方が武るり子さん、少年犯罪被害者当事者の会の代表の方、部会の方で参加をされておりますが、被害者の方はこの武さんお一人であるということです。 最終的に、議論を経て武さんも今回の法改正には一歩前進ということで賛成の意
○中谷(一)委員 実名報道の禁止と被害者保護は両立し得るものだと思います。被害者のプライバシー保護と少年法六十一条の趣旨、これは共に実現をされるべきであると考えておりますのと、先ほど大臣がおっしゃっていただいたとおり、推知報道が行われることによってデジタルタトゥーの烙印を押される例というのが散見されます。その中には、犯罪加害者の家族で自殺をされた方もいれば、子供が非常に大きな被害を被っているという事例もございますので、こういったことを鑑
○川原政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、昨日、武るり子参考人が、少年法が抑止力になっていないどころか犯罪の引き金になっているケースもある、凶悪犯罪を起こした少年ですら少年法で許されると思うのだから、軽微な犯罪を起こした少年であれば、なおさらその気持ちが強いのではないかという趣旨の御意見を述べられたところでございます。 武参考人は、少年事件の御遺族の立場で、御遺族の立場というのは、大変深い悲しみを経験されたお立場
○山田(賢)委員 是非よろしくお願いいたします。世界に向かってすばらしい制度だと言っていたら、実は日本でなくなっていたということでは話にならないので。昔は、地域の名士みたいな方が地域のことをやろうということでやっていたんですが、最近ではサラリーマンをやっている方々を含めた普通の方々がやっております。やはり、負担も含めて、是非制度の抜本的な改善を図っていただきたいというふうに思っております。 さて、少年法は有効に機能しているという意見
○義家委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授川出敏裕君、少年犯罪被害当事者の会代表武るり子君、被害者と司法を考える会代表片山徒有君及び駒沢女子大学人間総合学群心理学類教授須藤明君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御
○行田邦子君 いわゆる可塑性と言われるものだと思いますけれども、少年が教育によってその更生が成人と比べてより期待できるといったことに着目して、処断刑が一定程度以上のものにそれは限られるということではないというような考えからこのような改正法案に至ったというふうに理解をいたしました。 一方で、被害者団体の方からはちょっと別のような意見がなされています。今回の少年法改正について、法制審議会に諮問され、平成二十五年二月に答申がなされたわけで
○糸数慶子君 続きまして、大久保参考人にお伺いしますが、衆議院の法務委員会で参考人として出席されました少年犯罪被害当事者の会の武るり子代表、平成二十年の改正少年法等に関する意見交換会の中で、不定期刑は少年の可塑性に配慮した規定であるが、服役中に少年に改善が認められる場合、仮釈放制度により社会復帰をさせることができるので不定期刑は不要であるとの発言をされています。 今回の少年法改正案では、この不定期刑を存続させた上で、その長期及び短期
○江崎委員長 休憩前に続き会議に入ります。 午前に引き続き、内閣提出、少年法の一部を改正する法律案及びこれに対する階猛君提出の修正案を一括して議題といたします。 本日、本案及び修正案審査のため、参考人として、中央大学法科大学院教授小木曽綾先生、少年犯罪被害当事者の会代表武るり子代表、弁護士・社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事長坪井節子先生並びに大阪学院大学教授・一橋大学名誉教授・弁護士村井敏邦先生、以上の四名の方々に御出席を
○江崎委員長 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案及び修正案審査のため、本日午後二時三十分、参考人として中央大学法科大学院教授小木曽綾君、少年犯罪被害当事者の会代表武るり子さん、弁護士・社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事長坪井節子さん及び大阪学院大学教授・一橋大学名誉教授・弁護士村井敏邦君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり
○参考人(武るり子君) 私の感じていることは、警察は少年犯罪の場合に調査や捜査がしにくいんだなというのをまず感じています。といいますのは、年齢が低ければ低いほど人権、プライバシーと言われます。となると、やっぱり警察もしにくいわけですね。 もう一つあります。年齢が低ければ低いほど、どうせ児童相談所に送られるだけだとか、どうせこれは家庭裁判所に送られて保護処分になるんだとかいうことが、今まで道というのが決まっていたんですね。年齢で割と、
○参考人(武るり子君) 今回の法案というのは十四歳未満の事件のことなんですけれども、私たちが問題を抱えているのは、十四歳以上の少年犯罪の問題もたくさんあるものですから、今回の法案に限って言えば、今までにあるべきものがやっと盛り込まれていたなというのをまずは感想として持っています。ただ、削除されたところは本当にがっかりしました、正直。だから、すごくこれが通ってほしいなと思っています。 でも、その先にはやっぱり十四歳以上の少年犯罪のこと
○参考人(武るり子君) 私は先ほどから言っていますように、会の人たち三十家族に対して、集団暴行事件が多いので百五、六十人なんですね。それで、その中で、やっぱり集団暴行が多いものですから、一つの事件に対して年齢がいろいろなんです。 例えば、こんな事件があります。十四歳が三人いて一人が十三歳だった場合があります。全く同じように事件にかかわるわけではないんですが、やっぱり責任としては大きなすごい死亡事件にかかわっているわけですね。でも、年
○参考人(武るり子君) 地域がかかわれないというか、それは私は人権の問題があると思います。私の周りにはおせっかいな、いい意味でおせっかいな人がたくさんいます。気になったら声も掛けます。でも、それが人権侵害だとか言われれば声を掛けにくくなってしまうんです。だから、あわせて、人権とは何か、本当に守る人権なのかどうなのか。時には、本当に人間として大事な、おせっかいも大事なんですね。それを人権侵害と取る、そういうふうな空気にしてしまったことが私
○参考人(武るり子君) 済みません、少しだけいいでしょうか。済みません。
○参考人(武るり子君) 警察が、例えば深夜徘回をしていたり、何かやってはいけないことをやって、見付けたときには、やっぱり段階というものがあると思うんですね。 一回目は注意をする。例えば、それを何回も繰り返すなら、それを児童相談所なりに送る。そして、それでも駄目なら、それでも繰り返すようならばやっぱり家庭裁判所に送るといったように、その加害少年の行動によって段階を踏まえて、何というんですか、連携というか、警察、児童相談所、家庭裁判所の