牛田寛 に関する国会発言
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○温水三郎君 議員一同を代表いたしまして、故牛田寛議員に対し、弔詞を呈したいと存じます。 公明党議員牛田寛君は、去る一月十日、満四十九歳の若さで逝去されました。同僚議員として、まことに痛惜のきわみであります。 牛田君は、大正四年四月二十二日東京市に生まれ、現横浜国立大学の前身である横浜高等工業学校機械工学科を卒業、株式会社東京計器製作所に入り、機械工業の実務に携わりつつ技術理論を研究され、昭和二十二年七月、都立機械工業専門学校教
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 議員牛田寛君は、去る十日逝去せられました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。 同君に対しましては、すでに弔詞を贈呈いたしました。 ここに、その弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 参議院は議員牛田寛君の長逝に対しましてつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます —————・—————
○事務総長(河野義克君) 本院議員牛田寛君には、去る一月十日正午、自宅において胃ガンのため逝去されました。まことに哀悼の至りにたえません。 本院といたしましては、去る一月十二日の御葬儀に際し、お手元の資料のとおり、例文による弔詞を贈呈いたしましたので、御報告申し上げます。 また、次回の本会議において哀悼演説が行なわれるのでありますが、先例により、故人が生前主として所属せられておりました農林水産委員会の委員長に哀悼の辞を述べていた
○委員長(田中茂穂君) 次に、議員牛田寛君逝去につき弔詞贈呈等に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○委員長(木島義夫君) これより法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について報告いたします。 本日、鈴木が平君、吉武恵市君が辞任され、塩見俊二君、大谷藤之助君が選任されました。 なお、本日、牛田寛君が辞任されましたが、その補欠は原島宏治君の逝去に伴う調整につき欠員となりますので、御報告いたします。 —————————————
○理事(柴田栄君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 本委員会の委員の異動について報告をいたします。 本日、牛田寛君が選任せられました。 —————————————
○委員長(木島義夫君) これより法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、石田次男君が委員を辞任され、その補欠として牛田寛君が選任されました。 —————————————
○委員長(温水三郎君) ただいまから委員会を開きます。 この際、委員の異動について御報告いたします。 本日付をもって、委員牛田寛君が辞任され、その補欠として石田次男君が委員に選任されました。 —————————————
○議長(重宗雄三君) この際、おはかりいたします。上林忠次君、田中清一君から、いずれも病気のため十四日間、また、牛田寛君から病気のため三十日間、それぞれ請暇の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○牛田寛君 これで終わりにしたいと思いますが、準備が不十分というような、いまの内水面ばかりでなく、ほかの面にも準備が不十分だというような点があるようでありますが、少なくとも五年か六年試験期間としてやってまいっております。この漁業共済については漁家が非常に望んでいるわけでありまして、農業災害補償法などは試験期間というものは設けないでそのまま実施されたと私どもは承知しておりますが、そういう点で、やはりむしろ積極的に前向きに多少実態つかめない
○牛田寛君 もう一点お伺いいたしますが、掛け金の分割払いのところ、漁獲共済では掛け金の分割払いができるようになっていると思いますが、養殖については分割払いが規定されていないのは、どういう理由に基づくものですか。
○牛田寛君 準備ができたものからとおっしゃるのですが、いままで五年くらいになるかと思います。それ以上になりますか、いままで準備期間で、試験期間として共済事業が行なわれてきたわけです。それでいよいよこれから一つの法律としてこの漁災法がこれからつくられるわけであります。制定されるわけでありますが、なお準備ができていないということは、どういうことでしょうか。
○牛田寛君 「養殖共済の対象とする養殖業及び区分」の中にいわゆる「政令で定めるもの」、こうございますね。そうしますと、内水面を現在は含むつもりではないというお答えは政令において内水面は含まないという規定を設けるわけですか。
○牛田寛君 次に、もう一点お伺いしておきたいのは、共済事業の対象でございますが、養殖漁業の対象の中に内水面漁業が含まれているのでありましょうか、その点をお伺いします。
○牛田寛君 最初にお伺いしたいのは、第一条の目的で、ございますが、「中小漁業者がその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によって受けることのある損失を補てんするため、」とございますが、天災融資法等は災害の具体的な事象をあげて規定しているわけでありますが、この法律では「異常の事象又は不慮の事故」、こういう抽象的な表現になっておりますけれども、その内容についてはどういうものを異常の事象といい、また不慮の事故といいますか、それをお伺いしたい
○牛田寛君 時間がありませんので、もう少し伺いたいのでありますがこの辺でやめておきたいと思います。九州関係の炭鉱で、現場で働く人の声を聞いてみたのであります。三池では、先ほど申しましたように、機械一台で一人というのが、二、三台を一人で持つ、点検がどうしてもおろそかになりやすい、こういう声です。それから、これは福岡県の田川郡の豊前炭鉱ですが、ここでは坑道の維持改修が人員の不足のために非常におくれている、そういうような声がございます。そのほ
○牛田寛君 いろいろ問題があると思いますが、これは大手から中小を通じて次第に表面化しつつあるのではないかと思われますのが、ただいま申し上げました労働力の不足の問題である。この労働力不足が、結局保安の監督を非常にきびしくする、あるいは規則の整備をやるという対策を立てても、やはり人手不足のために実際には手を抜いてしまう。で、ごく簡単なことが大きな災害を誘発するのではないかと思われる節がたくさんある。今度の三池の災害について、その当時のいろい
○牛田寛君 法律の整備も大切でありましょうし、鉱山保安の組織等の整備も大切でありましょうが、最近のいわゆる災害の状況をいろいろ、われわれしろうとでありますが、考えてみますと、いわゆる規則はある、保安要員もいる、しかし、その規則どおりに実行されていない面が非常に多いのではないか。これは大手の炭鉱ばかりでなしに、中小炭鉱においてはなおさらだというふうな状況が感ぜられるわけであります。私どもは、実際にそういうところで働いておる現場の人の声を実
○牛田寛君 時間もございませんから、あまりこまかい点まで触れることはできませんけれども、三池の災害については、まだ直接の原因の究明が結論を得ていないというふうに伺っておるわけですが、もちろんこれは刑事捜査の段階でありましょうからそうなると思いますが、いわゆる鉱山保安の立場から、三池の災害におきまして、現在の時点において、その原因等についてはどの程度まで認識なさっておるか、そのお考えを伺っておきたい。
○牛田寛君 一つ一つここであげることもできませんが、いままで九州においても北海道においても、各所で炭鉱災害が起こってきたわけであります。それで、その炭鉱災害の原因は当然究明なさっておるわけであります。その原因を究明なすった上で、こういう点が不備である、あるいはこういう点について欠点があった、そういう立場からいわゆる災害の原因を究明した上でやはり一連の対策というものが講じられてきたと思いますが、そのこまかい問題はともかくといたしまして、一