白井勇 に関する国会発言
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○政府委員(石井一君) 運輸審議会委員白井勇君は十月二十四日任期満了となり、また、同宮崎清文君は十一月十九日任期満了となりますが、白井勇君の後任として岡本悟君を任命し、また、宮崎清文君を引き続き再任いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両君は、広い経験と高い識見を有する者でありますので、運輸審議会委
○金丸委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、公害健康被害補償不服審査会委員、運輸審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、労働保険審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君をそれぞれ任命するについて、内閣から、本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 公害健康被害補償不服審査会委員
○山上政府委員 運輸審議会の委員は、津田寛さん、吉田善次郎さん、白井勇さん、宮崎清文さん、杉本行雄さん、内藤良平さん、それに中村大造さん、以上の七人でございます。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、ただいま説明の人事案件につき順次採決を行ないます。 まず、人事官に藤井貞夫君を、公正取引委員会委員に青山春樹君を、公安審査委員会委員に我妻源二郎君及び田上穣治君を、電波監理審議会委員に石川数雄君をそれぞれ任命するにつき同意を与え、原子力委員会委員に井上五郎君を、公害健康被害補償不服審査会委員に中西彦二郎君及び本庄務君を、国家公安委員会委員に今井久君を、運輸審議会委員に白井勇君及び宮崎清文
○政府委員(小此木彦三郎君) 運輸審議会委員仲原善一君は十一月十一日、また、同委員荒船清一君は十月二十一日、それぞれ任期満了となりましたが、仲原君の後任として、白井勇君を十月二十五日付で、また、荒船君の後任として宮崎清文君を十一月二十日付でそれぞれ任命いたしましたので、運輸省設置法第九条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両
○議長(河野謙三君) この際、国家公務員等の任命に関する件についておはかりいたします。 内閣から、原子力委員会委員に井上五郎君を、 国家公安委員会委員に今井久君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に加藤光徳君、近藤功君、鈴木一男君、中西彦二郎君、本庄務君、村中俊明君を、 運輸審議会委員に白井勇君、宮崎清文君を、 労働保険審査会委員に高橋展子君を、任命したことについて、本院の承認を、 また、人事官に藤井貞夫君を、
○副議長(秋田大助君) おはかりいたします。 内閣から、原子力委員会委員に井上五郎君を、国家公安委員会委員に今井久君を、公害健康被害補償不服審査会委員に加藤光徳君、近藤功君、鈴木一男、中西彦二郎君、本庄務君及び村中俊明君を、運輸審議会委員に白井勇君及び宮崎清文君を、労働保険審査会委員に高橋展子君を任命したので、それぞれその事後の承認を得たいとの申し出があります。 まず、原子力委員会委員、国家公安委員会委員、公害健康被害補償不服審
○委員長(川村清一君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十六日、須藤五郎君、嶋崎均君及び寺下岩蔵君が委員を辞任され、その補欠として小笠原貞子君、塚田十一郎君及び白井勇君が選任されました。 —————————————
○委員長(川村清一君) 委員の異動について御報告いたします。 本日、白井勇君が委員を辞任され、その補欠として寺下岩蔵君が選任されました。 —————————————
○白井勇君 以上で終わります。
○白井勇君 これだけはひとつぜひ将来に禍根を残さないような方向で運んでいただきたいと思いまするし、それから、いまの財団というものはどういうことをやるんだということにつきまして、衆議院に出されました参考資料ですか、これを読んでみましても、かりにこういうものができた場合に、僻地の小学校や中学校や社会福祉施設にカラー受像機を寄付するんだとか、昔の有閑マダムの慈善事業みたいな感じがないこともないんですね。それから都市の電波障害を何とかするとか、
○白井勇君 そういうお話でありますれば、繰り返すことはやめますけれども、いま例示されました、たとえば放送学園なんというものは毎年こういうふうにやられますから、国民の審査にかかるわけですよ、ここに。さっき申しましたように、これは一ぺん出てしまいますればあと何ら国民の目には触れられないわけですね。内容について何ら関与できない。それは寄付行為者であるNHKさんは将来ともある程度発言は持つのかもしれませんよ、だけれども、これは国民のものであるそ
○白井勇君 おたくで従来いろんなものに助成していらっしゃる。N響とかそれから放送学園とか放送番組センターというもの、一応やっぱりこういう資料で国民の目の前に出てくるわけですね。今回のものにつきましては、それはもちろんNHKさん、いまお話のとおりに、寄付行為者の意思というものはずっと存続しているわけでしょうから、それによってやらなきゃならない筋合いのものでありましょうから、そこのつながりがあろうかと思いまするが、少なくとも百二十億というも
○白井勇君 この問題は、きのう森委員がいろいろ詳細におやりになったそうですから、私はそれ以上のことはやめまするけれども、私はあの当時のいろいろな新聞その他を読みまして感じましたことは、どうも世間一般というものはNHKというものに対しまする認識が足りないのじゃないかという感じですよ。まあそれを逆に言いますと、NHKさんはNHKというものを国民のものであるということについてもPRが足りないといいますか、そういう面も相当災いをしておるのじゃな
○白井勇君 私はいつも思っているのですが、放送法を読んでみまして、放送の目的——第一条、それから第四十四条のいわゆる放送コードとでもいいますか、ああいう重要な任務を持っておる者は、私はやっぱり相当思い切った優遇をされてしかるべきものであって、それだけ人材をNHKというものは持っていなければならぬ。そのためには、やっぱり待遇というものを思い切ってよくしてしかるべきものじゃないかと、私は放送法からそう考えているのです。 今度、文部省では
○白井勇君 一つの適正な水準というのは、大体わかってわからないようなもので、何かほかの比較みたいなもの、基準でもあるのですか。
○白井勇君 そこで、私、職員の給与につきましてちょっとお尋ねをしたいのですが、この印刷物一六ページですが、これを拝見しますと、(7)のおしまいのほうに「また、職員に対する給与については、適正な水準の維持を図る。」と、これをこのまま読んでみますと、NHKさんの職員の給与というものは適正な水準にあるから、それを維持していけばいいのだ、こういうようなふうに解されるのですが、そういうことでしょうか。
○白井勇君 いただきましたこの九ページの上のほう、四行目のところに、いつもあることばですが、成績が非常に上がったり経費が小さくなりました場合に、職員に対しまして特別の給与を出すということになっておるわけですが、これはいままで毎年こういうもので出しておる実例があるんですか。たとえてみますと、私の記憶では、おたくの賞与は五・七カ月くらいですか、そのほかに、たとえばこの規定によって毎年やっぱり何らかでも出しておるわけですか。それ慣行になってお
○白井勇君 そうすると、四十九年、五十年はまだ見当つかないですか。大体そのくらいのものですか、毎年。
○白井勇君 話違いまするが、あれですか、五十一年の郵政省の方針で宇宙実験用放送衛星ですか、打ち上げるということなんですが、NHKとされましては、あれに関連いたしまして四十八年も多少そのほうの予算をふやしておるわけですが、四十九年、五十年、そこまでどのくらいこれから見込まれてなければいかぬか、おおよその見当あるんですか。