皆川迪夫 に関する国会発言
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○参考人(皆川迪夫君) 今お話にございましたように、中央選挙管理会は、衆議院及び参議院の比例代表選出議員の選挙を管理執行する立場にございまして、選挙の公正厳正な執行とともに、投票の方法の周知あるいは選挙結果の速やかな公表等を任務といたしておるものでございます。 この在外選挙制度につきましては、かねてから政府及び各党において熱心に御検討を賜り、また御討議をいただいておったわけでございますけれども、今回具体的な法案を中心にしていろいろ御
○委員長(藁科滿治君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、中央選挙管理会委員長皆川迪夫君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、 中央選挙管理会委員に皆川迪夫君、石原輝君、田口健二君、阪上順夫君及び浅井美幸君を、 また、同予備委員に山口義弘君、金井和夫君、西川洋君、今野竹治君及び矢追秀彦君を、 それぞれ指名いたします。 ─────・─────
○議長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、 中央選挙管理会委員に皆川迪夫君、石原輝君、福田勝一君、伊藤和夫君及び鈴木一弘君を、 また、同予備委員に村口勝哉君、金井和夫君、磯辺和男君、川那辺博君及び小石侑子君を、それぞれ指名いたします。 —————・—————
○議長(長田裕二君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、 中央選挙管理会委員に堀家嘉郎君、皆川迪夫君、角尾隆信君、笠原昭男君及び鈴木一弘君を、 また、同予備委員に花田潔君、金井和夫君、川那辺博君、石田氏君及び岡本富夫君を、それぞれ指名いたします。 —————・—————
○委員長(嶋崎均君) ただいま説明の人事案件について、これより採決を行います。 まず、原子力委員会委員、公正取引委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員のうち太田壽郎君、運輸審議会委員、電波監理審議会委員及び地方財政審議会委員のうち胡子英幸君、木下和夫君、皆川迪夫君及び山本成美君の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政府委員(森田一君) 地方財政審議会委員知野虎雄、胡子英幸、木下和夫、松島五郎及び山本成美の五君は十一月二十八日任期満了となりますが、胡子英幸、木下和夫及び山本成美の三君を再任し、知野虎雄及び松島五郎の両君の後任として荒尾正浩及び皆川迪夫の両君をそれぞれ任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願い申し上げます。
○議長(土屋義彦君) これより会議を開きます。 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、原子力委員会委員に向坊隆君を、 公正取引委員会委員に宇賀道郎君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に太田壽郎君及び山本秀夫君を、 社会保険審査会委員に中澤幸一君を、 運輸審議会委員に隅健三君を、 電波監理審議会委員に神谷健一君を、 労働保険審査会委員に山田正美君を、 また、地方財政審議会委員に荒尾正浩君、
○議長(原健三郎君) お諮りいたします。 内閣から、 原子力委員会委員に向坊隆君を、 公正取引委員会委員に宇賀道郎君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に太田壽郎君及び山本秀夫君を、 社会保険審査会委員に中澤幸一君を、 運輸審議会委員に隅健三君を、 電波監理審議会委員に神谷健一君を、 労働保険審査会委員に山田正美君を、 地方財政審議会委員に荒尾正浩君、胡子英幸君、木下和夫君、皆川迪夫君及び山本成美君を
○参考人(皆川迪夫君) これはとうてい私どもの判断すべきことではなくて、この委員会、国会において十分に議論がされたかどうかを御判断されるものと思います。
○参考人(皆川迪夫君) 立会演説会の実態は、私は、場所と、それからそこに出ていってお話をなさる候補者によって非常に違うと思うのです。したがって、個人個人の御判断からしますと正反対の結論が出る場合が間々あると思います。恐らく、現在の制度であっても、その内容が非常にアピールするような形になるなら、これは非常に聴衆も燃えますし、それがまた媒体をなして選挙民の中に広まっていくという効果が大きいだろうと思います。確かに当初はそうであったと思います
○参考人(皆川迪夫君) たびたび恐縮でございます。 私も、選挙運動を実際おやりになった方が、あと何日あったらというお気持ちになる御心境はよくわかるのでございます。ただしかし、それならば三十日にしたらそういう期間がないかというと、恐らくそうではなくて、三十日の場合にも同じようなことになるのではなかろうかと思います。やはり選挙というのは自分一人の力で、自分だけで全部の有権者に接触をし、思う存分働くということはとてもできないことで、ことに
○参考人(皆川迪夫君) 誤解の点がありましたらひとつお解きをいただきたいと思いますが、私は事前運動をお勧めをしたわけではございません。そうではなくて、ふだんのその人の活動、あるいは、私は政治活動だけじゃないと思います、全人格的ないろんな評価を受けるわけでございます。そういう意味で申し上げたのであって、選挙運動期間中に行われるいわゆる選挙運動を常時やれと、こういうことを考えておるわけじゃございません。それははっきりひとつ御理解をいただきた
○参考人(皆川迪夫君) 私は、事前運動という言葉は、法律的な問題と実際上使っておることとしばしば混同されると思うのです。選挙というのは、選挙運動期間だけで候補者を知る、あるいは候補者を判断するということは、これはもうとうてい不可能なことでございまして、ふだんから候補者の政治活動というものを通じ、あるいは候補者の政治活動でなくても、日ごろからの言動を通じて判断をする。その最後の見きわめをするのが公示以後の期間であって、したがって、ふだんの
○参考人(皆川迪夫君) 確かにお話しのような考え方があろうかと思います。望むべくは、選挙運動期間に限らず、運動の方法等についても必ずしも公営というようなかっこうでなくて、候補者相互間において行う方法はたくさん考えられていい。ただ、これはあえて選挙運動に限りませんけれども、日本の社会の宿命じゃないかと思うのですが、なかなかそういう合理的な話し合いでなくて、とことんまで競争にいってしまう。それがある意味においては国際的にもいろいろ批判をされ
○参考人(皆川迪夫君) 先ほど終戦後の三十日の時代の話が出ましたけれども、それから今日までの選挙運動の実態を見ますと、これは公選法の選挙運動の制約、方法に関連があるかと思いますが、候補者に対する肉体的あるいはそれを取り巻く一団の応援団の方々の行動、これは非常にきつくなってきておる。戦後のように交通手段というものが非常に限定されておった時代は、おのずから限界があったろうと思うのですが、交通は動けば幾らでも動ける、それからいろんな媒体を使え
○参考人(皆川迪夫君) 私は、先ほどから抽象的に申し上げましたけれども、現在の二十日間でやれる運動、これは常時の政治活動も含めましてですね、そういうことで、これが絶対的に正しくないとか、もっと広げなければならぬというように簡単に考えるわけにはまいらないと思います。総体的に選挙の実態を見ながら、金の面等も考慮して御判断されるべき事柄であろうと思います。
○参考人(皆川迪夫君) 先ほども申し上げましたように、選挙の理想からすれば、私は必ずしも短縮することに賛成するものではございません。ただ、現状が過熱の余り抑制せざるを得ないという御判断であるだろうと思いますので、そういうことについては理解ができる、こういうことを申し上げておるのでございます。 なお、新人と現職の関係につきましては、もちろん厳密に法律上は平等であるべきだと思います。ただ、実際上の問題を考えて、新人に不利にならないような
○参考人(皆川迪夫君) 私ども、選挙運動期間を町村に限って短縮をしてくれという陳情、要望等をいたしたことはございません。恐らく、いろんな観点から全体的に短縮した方がいいという御判断で、そうしてバランス上こういう案ができたのではなかろうかと思います。したがいまして、その中においてやれるであろうということを申し上げたわけでございます。
○参考人(皆川迪夫君) 私に対する質問は、基本的には選挙というものをどういうふうに理解をしておるかということであろうかと思いますが、私も、もちろん選挙というものは民主政治あるいは議会政治の基本だと思っております。したがいまして、それが正常に働く限り、なるべく十分な時間と討論があることが望ましいと考えます。ただ、先ほど来申し上げましたように、日本の社会はまことに過当な競争をいたしますために、ある程度の制限がだんだん加わってくるのもこれはや