稲浦鹿藏 に関する国会発言
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○稲浦鹿藏君 私はただいま可決されました都市計画法案に対して附帯決議を提出いたしたいと思います。 都市計画法案に対する附帯決議(案) 政府は、都市計画法の施行に当たり、次の諸 点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾 なきを期すべきである。 一、現下の都市化現象に対処し、国土の均衡あ る発展を図りつつ適正な都市計画を樹立する ため、すみやかに全国総合開発計画を改定し、 国土全体にわたる総合的
○委員長(小酒井義男君) 理事の辞任についておはかりいたします。 稲浦鹿藏君から、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小酒井義男君) それでは、理事に、青田源太郎君、稲浦鹿藏君、武内五郎君及び矢追秀彦君を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十八分散会
○稲浦鹿藏君 御異議ないと認めます。 それでは、委員長に小酒井義男君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔小酒井義男君委員長席に着く〕
○稲浦鹿藏君 御異議はございませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲浦鹿藏君 ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして、私が選挙管理者となり、委員長の互選を行ないます。 つきましては、互選の方法はいかがいたしましょうか。
○委員長(新谷寅三郎君) ただいまから予算委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、向井長年君、山下春江君、稲浦鹿藏君が辞任され、その補欠として中沢伊登子君、玉置和郎君、岡本悟君が選任されました。 —————————————
○委員長(伊藤顕道君) 御異議ないと認めます。 それでは理事に青田源太郎君、稲浦鹿藏君、武内五郎君及び矢追秀彦君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十七分散会
○稲浦鹿藏君 御異議ないと認めます。 それでは、委員長に伊藤顕道君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔伊藤顕道君委員長席に着く〕
○稲浦鹿藏君 ただいまの青田君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲浦鹿藏君 ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして、私が選挙管理者となり、委員長の互選を行ないます。 つきましては、互選の方法はいかがいたしましょうか。
○稲浦鹿藏君 去る十一月八日より六日間にわたり、田中委員とともに徳島県、香川県、愛媛県、高知県の四国四県における建設事業につきまして調査してまいりましたので、その概要について御報告申し上げます。 四国四県を回りまして、総体的に感じられましたことは、四国地方における開発・整備につきまして、四つのポイントがあるように思われます。第一は、本州四国連絡橋の問題、第二は道路整備の問題第三は水の問題、第四は都市整備の問題であります。以下、これら
○委員長(藤田進君) 次に、四国班の御報告を願います。稲浦鹿藏君。
○委員長(亀田得治君) 委員の異動について報告いたします。 本日、稲浦鹿藏君が委員を辞任され、その補欠として岡本悟君が選任されました。 —————————————
○委員長(伊藤顕道君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に青田源太郎君、稲浦鹿藏君、武内五郎君及び矢追秀彦君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時九分散会
○稲浦鹿藏君 御異議ないと認めます。 それでは、委員長に伊藤顕道君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔伊藤顕道君委員長席に着く〕
○稲浦鹿藏君 ただいまの青田君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲浦鹿藏君 ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして、私が選挙管理者となり、委員長の互選を行ないます。 つきましては、互選の方法はいかがいたしましょうか。
○稲浦鹿藏君 昭和四十二年七月豪雨による建設関係災害の実情調査を報告いたします。 藤田委員長と中津井委員と私と、先週七月十四日から十六日まで三日間、広島、兵庫両県の災害地の実情を調査してまいりましたが、以下その概要を御報告申し上げます。 初めに、調査の日程、経路を申し上げます。 十五日朝広島県庁に参り、永野知事外関係者から災害の状況、対策等について事情を聴取いたしましてから、呉市に入り、市役所の災害対策本部において、市長以下
○稲浦鹿藏君 私は自由民主党を代表して、次の付帯決議を付して賛成するものです。付帯決議案を朗読いたします。 政府は、本法の施行にあたり、公共事業等に おける公平な負担、円満な遂行を期するため、 行政指導で、次の各点を留意すべきである。 一、事業認定に際しては、手続保留地の運用をなるべくさけるとともに、収用手続の簡素化に伴って被収用者が不利とならぬよう努めること。 一、起業者は、用地の取得に際し、あらかじめ各起業者相