竹内行夫 に関する国会発言
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○井上哲士君 時間ですので最後にしますが、昨年の最高裁の国民審査のときに最高裁判事の方に報道各社が共同アンケートを取っておるんですが、この問題を聞いているんですね。例えば、竹内行夫判事は、誤判という結果が確定した場合に何らかの形で検証する必要があり、その際、検証作業への第三者の参加を得ることが望ましいと、こういうふうに回答されておりますし、竹崎最高裁長官は、刑事裁判の本質にかかわる問題として真剣に検討すべきだと考えると。できるだけ広い視
○大口委員 公明党の大口でございます。 きょうは、まず足利事件に関してお伺いをしたいと思います。 三月二十六日、再審無罪判決で、本件確定審で主な証拠とされた二つの証拠について、本件DNA型鑑定には証拠能力が認められず、自白についても信用性が認められず虚偽のものであることが明らかになったのであるから、菅家氏が本件の犯人でないことはだれの目にも明らかになったというべきである、こういうことで無罪判決が言い渡されました。そして、さらに裁
○塩尻政府参考人 四件でございますけれども、一番目が栗山尚一、二件目が柳井俊二、それから竹内行夫が二件、合計四件でございます。
○今泉昭君 その表現が果たして謝罪かどうかというのはいろんな取り方があると思うんですけれども、そういう気概を持っていていただきたいという私の発言でございますので、そういう意味で受け取っていただきたいと思います。 大体、諜報活動というのは外交と裏と表の関係にあると。いいにつけ悪いにつけ、どこの国でも諜報活動をやっていることはこれは間違いのないことだろうと思いますし、外交の成功というのは、諜報活動でどれだけ実績を上げるかということが外交
○大田昌秀君 つい先日訪日されましたファイス米国防次官が、十一月十六日、十七日の両日、沖縄を訪問し、米軍基地を上空から視察したほか、普天間飛行場、嘉手納基地などを視察したと報じられております。同次官は、これに先立って、去る十五日、防衛庁で大野防衛庁長官や守屋事務次官、また外務省では逢沢外務副大臣や竹内行夫事務次官と会談されたと報じられております。 そこで、谷川外務副大臣にお伺いしますが、この会談で、前から問題になっております沖縄の米
○今川委員 外務大臣、いいですか。 この記事によりますと、そうした天木氏が打電をした直後、「外務省の北島信一官房長から「外務省をやめるつもりか」「電報を転送するな」との電話があり、」しかも「六月ごろ竹内行夫事務次官から「省改革のため勇退してほしい」との私信を受け取った。」とあります。 ですから、今回のイラク戦争にかかわって、少なくとも天木前大使は、先ほど申し上げたような電報を打ったことが事実上、外務大臣は勇退とおっしゃったけれど
○津島委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより外務省問題についての集中審議を行います。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、参考人として外務事務次官竹内行夫君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として外務省大臣官房長小町恭士君、外務省中東アフリカ局長重家俊範君、外務省経済協力局長西田恒夫君、外務省経済協力局無償資金協力課長小原雅博君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第一局長石野秀世
○政府参考人(竹内行夫君) 海洋法条約に申します臨検につきましては、先ほど申し上げましたとおり、旗国主義の例外としまして特定の場合、海賊行為であるとか奴隷取引であるとか、そういうことに従事しているということについて十分な疑いがある場合に改めて旗国の同意を得ることなく臨検ができるということでございます。 他方、現在御提案申し上げている本法案におきましては、経済制裁ということを実効たらしめる行為でございますので、これはその海洋法条約に言
○政府参考人(竹内行夫君) 国連海洋法条約第百十条において臨検についての規定がございます。その臨検と申しますのは、各国が公海の法秩序を確保するために、外国船舶が海賊行為、奴隷取引、無許可放送に従事していること等につきまして疑うに足りる十分な根拠がある場合に限りまして、旗国の同意を得ることなく外国船舶に対して公海上で船舶の書類の検閲や船内捜索等を行うことができるというものでございます。これは、旗国主義のいわゆる例外としての警察行動と解され
○委員長(服部三男雄君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案の審査のため、本日の委員会に外務省総合外交政策局長竹内行夫君、外務省中南米局長堀村隆彦君、防衛庁長官官房長守屋武昌君、防衛庁防衛局長首藤新悟君、防衛庁運用局長北原巖男君、法務省入国管理局長町田幸雄君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼
○政府参考人(竹内行夫君) もう先生御承知のとおり、船舶検査活動を行うに当たりまして、当然安保理決議のあることが望ましいということは前提でございますけれども、それが何らかの事情により得られなかった場合の旗国の同意でございますが、そういう状況になりますと、いわゆる一般国際法と申しますか海洋法の問題が関係してくるわけでございます。 公海上におきましては旗国のみがその船に対して管轄権を持つということで、第三国は旗国の同意なしにはその船に対
○政府参考人(竹内行夫君) この安保理決議六六五の解釈につきまして、すなわちこれが武力行使を容認したものかどうかという点について、安保理の当時のメンバー国の間でも意見が分かれていたということは先生御承知のとおりでございますし、政府もそれについて当時から明らかに答弁をいたしております。 安保理の構成国におきまして明確な意見の一致は見られなかったということでございまして、確かにアメリカ及びイギリスは武力行使を容認されていたと解釈しており
○政府参考人(竹内行夫君) この報告書の中で国防省は、対イラク制裁に際して実施しました活動につきまして、「イラクに対する国連安全保障理事会の経済制裁を実施するために用いた主要な手段であった。」とした上で、一九九〇年八月二十五日、安保理決議六六五により、「国連安全保障理事会は制裁を実施するための武力行使を認可し、海上阻止作戦が本格的に始まった。」というふうにしております。そして、そこでの「武力行使は国連憲章に基づく正当なものであり、国連安
○政府参考人(竹内行夫君) 私、僣越でございますけれども、外務省と防衛庁とで食い違っているとは全く思いませんが、この法案の第二条で明文で書かれております「厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請する国際連合安全保障理事会の決議」というのは、まさしくその船舶検査を要請するというような内容が入っている決議でございます。 翻って、先生が言われました例えば湾岸戦争の例で申しますと、確かに決議の六六一、六六五、二つございます。二つ
○政府参考人(竹内行夫君) 先ほど、私の答弁が、ちょっと先生の御質問の趣旨を誤解しまして間違ったことを言ったかもしれません。 ここで先生の御質問との関連で申しますと、それは御指摘のとおり、イラクの湾岸戦争のときであろうが、その後の九〇年代の船舶検査が行われましたときの決議というのは二段の安保理の決議によって行われております。それは先生の御指摘のとおりでございます。まず制裁についての決議があって、その次にその実施の実効性を確保するため
○政府参考人(竹内行夫君) ただいままでの国連のプラクティスによりますと、憲章第七章の四十一条に基づく経済制裁措置というのが湾岸戦争のときなどに行われたものと理解しておりまして、そういうものがここで言う貿易その他の経済活動に係る規制措置に係る安保理の決議ということでございます。
○政府参考人(竹内行夫君) ここで申しておりますのは、貿易その他の経済活動に係る規制措置に関する安保理決議ということでございますので、いわゆる経済制裁措置に係る安保理決議というものでございます。
○政府参考人(竹内行夫君) 船舶検査と集団安全保障との関係についてでございますけれども、先ほど吉田先生御指摘のとおりの答弁が行われておりまして、国連安保理決議がある場合の船舶検査、これは国連憲章のもとにおける集団安全保障の一環と位置づけることができると思います。 ただ、その場合に、船舶検査の具体的な実施方法、態様につきましては国連憲章にも特別の定めはありませんし、決議でも、これまでのところ各国の判断による実施、態様に任せるというのが
○政府参考人(竹内行夫君) そういう可能性が全く排除されることはないと思いますが、現実には、やはり経済制裁が効果を上げるためには、日本だけでやりましても実際問題としては効果がないということが考えられますし、先ほど申しましたように、まずは経済制裁について国際的な協調の意思決定があるということが前提でございますので、それを踏まえていろんな外交努力をして実効性を高めるような措置をみんなで考えるということが現実に起こる流れだろうと思います。その
○政府参考人(竹内行夫君) この法案が想定しております状況と申しますのは、第一義的には安保理において経済制裁決議がまず行われるという場合でございますが、それが行われない場合にも、国際社会の協調行動としまして関係国がやはり経済制裁を行うという、そういう意思を固めるということが前提でございます。 そういう場合に、それを実効あらしめる措置としまして、いろいろ各国が国内法令に基づいて措置をとることが考えられますが、さらにそれに加えまして関係