西宮弘 に関する国会発言
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○谷村委員 次の質問に移りたいと思いますが、過去何年かの間に委員会でいろいろと質問がございました。その特徴的なところを取り上げて改めて質問をいたしたいと思うのでありますけれども、例えば一九七九年法務委員会、当委員会におきまして、西宮弘議員の質問に対して当時の豊島法務省矯正局長が御答弁なさっておられますね。 「結局、執行開始の日から十年たたないと仮釈放の恩典に浴し得ないということ、これはやむを得ないのだろうというふうに考えております。
○野坂委員 昭和五十四年の五月の二十九日の法務委員会、ここで西宮弘委員の質問に答えて当時の矯正局長豊島英次郎さんが述べておりますが、こういうことを、時間がありませんから最後申し上げます。「ただしかし、十年経過の時点におきまして、本人の状況等をよくしんしゃくいたしまして、適当な措置をとりたいというふうに考えております。」こういうことを御存じだと思います、法務大臣は。したがって、千葉の刑務所はいわゆる仮釈放の申請をする権利を所長が持っておる
○楯委員 それでは次に、東京拘置所の問題をお伺いしたいと思うのですが、ちょっとこの法案と外れておるが、担当者の方は見えておりますか。 これは東京拘置所に在監しておる黒川芳正という人から、社会党の前の議員の西宮弘君、この方に陳情といいまするか取り上げてもらいたいという申し立てがあったわけです。残念ながら西宮君は選挙で惜敗をしてしまいましたので、私がかわってここで申し上げるわけですが、これは非常に長いので、こちらの方で、もうやめよ、時間
○細田委員長 これより会議を開きます。 まず、国務大臣の演説に対する質疑についてでありますが、本日の本会議においては、まず日本社会党の下平正一君、次に自由民主党の木野晴夫君、次いで日本社会党の西宮弘君の順序で行います。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。
○西宮弘君 私は、日本社会党を代表して、総理の施政方針に関連して質問をいたしますが、質問に先立って、ただいま自民党の木野議員が質問中、薬事二法について事実に反して野党を誹謗したという点について、厳重に抗議を申し入れます。(拍手) さらに、私は、用意をいたしてまいりました質問の前に、先ほど行われました下平議員の質問の中で明確を欠きました点について、さらに総理の明確なる答弁を得たい、こういうことで一言お尋ねをいたします。 それは一般
○議長(灘尾弘吉君) 西宮弘君。 〔議長退席、副議長着席〕 〔西宮弘君登壇〕
○佐藤委員長 西宮弘君。
○佐藤委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。西宮弘君。
○佐藤委員長 これより会議を開きます。 西宮弘君外五名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案審査のため、本日は、参考人として上智大学教授青柳文雄君及び元日本弁護士連合会会長和島岩吉君の御両名に御出席をいただいております。 この際、両参考人に対し一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用中のところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございました。 本日は、再審制度について御意見を承るの
○佐藤委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 西宮弘君外五名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西宮委員 審議会で審議をされる案件でありますから、ぜひその審議会に、私が申し上げていることを事務局である民事局を通して強く反映してもらいたいことを希望しながら、申し上げているわけです。 大臣にもう一遍申しますけれども、土台になっておるのは、従来当用漢字と言われたものですよ。これからは常用漢字です。これは法律で決めていないのですよ。内閣の告示で出しておる。しかし、告示で出しただけで、実際には、もう法律同様に強い心理的な強制力を持って
○佐藤委員長 西宮弘君。
○沖本委員 私は、再審制度について御質問いたします。 ある社説に「再審の門を広げよう」こういうのがあるわけですが、その中で いま、一人の女性が、一通の要請書への署名運動をしている。宮城県で起きた松山事件(強盗殺人、放火事件)の犯人として、死刑が確定した斎藤幸夫(四八)の姉、斎藤たみ子さんである。 仙台地裁で調べていた同事件の再審請求の審理が終わり、近く決定が下りる。たみ子さんは、気が気ではないのだ。そこで、裁判長あての
○青木委員長代理 裁判所の司法行政、法務行政、検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。西宮弘君。
○佐藤委員長 西宮弘君。 —————————————
○佐藤委員長 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。西宮弘君。
○佐藤委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。西宮弘君。
○佐藤委員長 西宮弘君。 —————————————
○青木委員長代理 この際、横山利秋君外五名提出、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案、次に、ただいま付託になりました横山山利秋君外五名提出、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案、西宮弘君外五名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の三法律案を議題といたします。 提出者から、それぞれ趣旨の説明を聴取いたします。横山利秋君。 ————————————— 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する 法律案
○西宮委員 戸籍法の第五十条には「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」第二項に「常用平易な文字の範囲は、命令でこれを定める。」こういうことになっているわけですね。 ここに、渡辺三男という駒沢大学の教授、この方の書かれた「名づけ事典」というのがありますが、これは見ただけでずいぶん大変な努力を必要とした書物だと思いますけれども、この中に非常に興味のあることがたくさん書いてあるのです。この人は、名前には識別性、つまりほかの