本会議
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会
会議録情報#0
昭和四十八年六月二十六日(火曜日)
—————————————
議事日程 第四十二号
昭和四十八年六月二十六日
午後一時開議
第一 議員小林政子君懲罰事犯の件
第二 漁船損害補償法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第三 漁船積荷保険臨時措置法案(内閣提出)
第四 水産業協同組合法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第五 地方公営交通事業の経営の健全化の促進
に関する法律案(内閣提出)
第六 国有財産法及び国有財産特別措置法の一
部を改正する法律案(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 議員小林政子君懲罰事犯の件
日程第二 漁船損害補償法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第三 漁船積荷保険臨時措置法案(内閣提
出)
日程第四 水産業協同組合法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程第五 地方公営交通事業の経営の健全化の
促進に関する法律案(内閣提出)
日程第六 国有財産法及び国有財産特別措置法
の一部を改正する法律案(内閣提出)
PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(林義郎
君提出)
PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(土井た
か子君提出)
PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(中島武
敏君提出)
PCB・水銀汚染問題等に関する緊急質問(瀬
野栄次郎君提出)
水銀・PCB汚染問題に関する緊急質問(小宮
武喜君提出)
午後一時五分開議
————◇—————
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第四十二号
昭和四十八年六月二十六日
午後一時開議
第一 議員小林政子君懲罰事犯の件
第二 漁船損害補償法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第三 漁船積荷保険臨時措置法案(内閣提出)
第四 水産業協同組合法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第五 地方公営交通事業の経営の健全化の促進
に関する法律案(内閣提出)
第六 国有財産法及び国有財産特別措置法の一
部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 議員小林政子君懲罰事犯の件
日程第二 漁船損害補償法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第三 漁船積荷保険臨時措置法案(内閣提
出)
日程第四 水産業協同組合法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程第五 地方公営交通事業の経営の健全化の
促進に関する法律案(内閣提出)
日程第六 国有財産法及び国有財産特別措置法
の一部を改正する法律案(内閣提出)
PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(林義郎
君提出)
PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(土井た
か子君提出)
PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(中島武
敏君提出)
PCB・水銀汚染問題等に関する緊急質問(瀬
野栄次郎君提出)
水銀・PCB汚染問題に関する緊急質問(小宮
武喜君提出)
午後一時五分開議
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前
前
前
早
早稻田柳右エ門#4
○早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました議員小林政子君懲罰事犯の件につきまして、懲罰委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本件は、去る四月二十六日の物価問題等に関する特別委員会において、小林政子君が田中内閣総理大臣に対して行なった質疑に関して、木部佳昭君外六名から懲罰動議が提出せられ、去る五月十日の本会議において本動議が可決され、懲罰委員会にその審査を付託されたものであります。
委員会といたしましては、議員の一身上に関することであり、本件が特に委員会における議員の発言内容に関するものでありますので、議院における言論自由の原則と議院の秩序を乱した場合の懲罰権との関連性に重点を置き、十分時間をかけ、慎重に審査をいたしました。
審査の経過といたしましては、五月三十日、動議提出者大村襄治君から懲罰動議の趣旨説明を聴取し、翌三十一日、本人小林政子君から身上弁明を聴取いたしました。引き続き、六月六日、十三日、二十日と動議提出者大村襄治君及び坂村吉正君に対し質疑を行ない、また、六月二十日には本人小林政子君の出席を求め、質疑を行ないました。
一方、六月十一日には、問題となっております群馬県利根郡月夜野町の現地に委員を派遣し、その実情を見聞する等、きわめて熱心かつ真摯な態度で慎重審議を行ない、六月二十日質疑を終了いたしました。
かくして、六月二十三日の委員会において、本件につき懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科することとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて意見を求めたところ、まず、自由民主党の稲村利幸君から、小林君の発言は、一国の総理大臣に対して礼を失した無礼の言であって、国会法第百十九条の規定に反するばかりでなく、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条の規定に反して議院の尊厳を傷つけたものであって、議院の秩序を著しく乱したものと考えられるとの理由により、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、二十日間の登院停止を命ずべしとの動議が提出せられました。
また、日本社会党の田邊誠君から、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表して、小林君の発言は、物価政策に関する基本問題に関連する質問であって、日本列島改造論が提唱されて以来、土地の高騰は著しく、新幹線通過地域等においてこれにまつわるうわさが流布されていることなどから、政府の土地政策と田中内閣総理大臣の政治姿勢をただそうとしたのがその本旨であり、たまたま総理と親友の関係にある人が上越新幹線通過地点に土地を買っていることに関しての疑惑について問いただすことも必要であったと思うし、また、委員会での限られた質問時間の中における発言であるから、不十分な点や若干前後の事情が不明な点があったとしても、これは質問技術上の問題として許容されるべきものであり、このように議員の当然の権利として、国民を代熱する立場で行なわれた小林君の発言に対し懲罰を科するということは、今後の国会における発言権の重大な制約となるものであるという見地から、断じて懲罰事犯と認めるわけにはいかないとの理由によって、本件は懲罰事犯にあらずと決すべしとの動議が提出されたのであります。
次いで、両動議を一括して討論に付しましたところ、まず、自由民主党の羽田野忠文君から、稲村君の動議に賛成し、田邊君の動議に反対する旨の意見が述べられ、また、日本社会党の中村茂君、日本共産党・革新共同の東中光雄君、公明党の坂井弘一君及び民社党の玉置一徳君から、それぞれ田邊君の動議に賛成し、稲村君の動議に反対する旨の意見が述べられました。
討論の内容につきましては、いずれも国権の最高機関たる国会における議員の発言の保障と議院の品位尊重並びに秩序保持の観点から、傾聴すべき御意見が述べられましたが、時間の関係もありますので、その報告は割愛させていただき、会議録によって御承知を願いたいと存じます。
かくて、討論を終局し、採決いたしました結果、多数をもって稲村利幸君提出の動議のごとく、本件はこれを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、二十日間の登院停止を命ずべきものと決した次第であります。
以上、御報告を申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本件は、去る四月二十六日の物価問題等に関する特別委員会において、小林政子君が田中内閣総理大臣に対して行なった質疑に関して、木部佳昭君外六名から懲罰動議が提出せられ、去る五月十日の本会議において本動議が可決され、懲罰委員会にその審査を付託されたものであります。
委員会といたしましては、議員の一身上に関することであり、本件が特に委員会における議員の発言内容に関するものでありますので、議院における言論自由の原則と議院の秩序を乱した場合の懲罰権との関連性に重点を置き、十分時間をかけ、慎重に審査をいたしました。
審査の経過といたしましては、五月三十日、動議提出者大村襄治君から懲罰動議の趣旨説明を聴取し、翌三十一日、本人小林政子君から身上弁明を聴取いたしました。引き続き、六月六日、十三日、二十日と動議提出者大村襄治君及び坂村吉正君に対し質疑を行ない、また、六月二十日には本人小林政子君の出席を求め、質疑を行ないました。
一方、六月十一日には、問題となっております群馬県利根郡月夜野町の現地に委員を派遣し、その実情を見聞する等、きわめて熱心かつ真摯な態度で慎重審議を行ない、六月二十日質疑を終了いたしました。
かくして、六月二十三日の委員会において、本件につき懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科することとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて意見を求めたところ、まず、自由民主党の稲村利幸君から、小林君の発言は、一国の総理大臣に対して礼を失した無礼の言であって、国会法第百十九条の規定に反するばかりでなく、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条の規定に反して議院の尊厳を傷つけたものであって、議院の秩序を著しく乱したものと考えられるとの理由により、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、二十日間の登院停止を命ずべしとの動議が提出せられました。
また、日本社会党の田邊誠君から、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表して、小林君の発言は、物価政策に関する基本問題に関連する質問であって、日本列島改造論が提唱されて以来、土地の高騰は著しく、新幹線通過地域等においてこれにまつわるうわさが流布されていることなどから、政府の土地政策と田中内閣総理大臣の政治姿勢をただそうとしたのがその本旨であり、たまたま総理と親友の関係にある人が上越新幹線通過地点に土地を買っていることに関しての疑惑について問いただすことも必要であったと思うし、また、委員会での限られた質問時間の中における発言であるから、不十分な点や若干前後の事情が不明な点があったとしても、これは質問技術上の問題として許容されるべきものであり、このように議員の当然の権利として、国民を代熱する立場で行なわれた小林君の発言に対し懲罰を科するということは、今後の国会における発言権の重大な制約となるものであるという見地から、断じて懲罰事犯と認めるわけにはいかないとの理由によって、本件は懲罰事犯にあらずと決すべしとの動議が提出されたのであります。
次いで、両動議を一括して討論に付しましたところ、まず、自由民主党の羽田野忠文君から、稲村君の動議に賛成し、田邊君の動議に反対する旨の意見が述べられ、また、日本社会党の中村茂君、日本共産党・革新共同の東中光雄君、公明党の坂井弘一君及び民社党の玉置一徳君から、それぞれ田邊君の動議に賛成し、稲村君の動議に反対する旨の意見が述べられました。
討論の内容につきましては、いずれも国権の最高機関たる国会における議員の発言の保障と議院の品位尊重並びに秩序保持の観点から、傾聴すべき御意見が述べられましたが、時間の関係もありますので、その報告は割愛させていただき、会議録によって御承知を願いたいと存じます。
かくて、討論を終局し、採決いたしました結果、多数をもって稲村利幸君提出の動議のごとく、本件はこれを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、二十日間の登院停止を命ずべきものと決した次第であります。
以上、御報告を申し上げます。拍手
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前
東
東中光雄#6
○東中光雄君 私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま議題となりました小林政子議員の懲罰に強く反対するものであります。拍手
以下、その理由を述べたいと思います。
御承知のように、小林議員の発言は、去る四月二十六日、本院物価問題特別委員会において、上越新幹線上毛高原駅の決定と、これにからむ土地買収をめぐる疑惑について、事実に基づき、田中総理に政治姿勢をただしたものであります。国会議員が、国民の要求や疑惑を取り上げ、これを国会で追及することは、議員として当然の権利であり、義務でさえあります。
ところが、自民党の諸君は、この小林質問に対し、推測に基づき事実に反する発言であるとの言いがかりをつけ、懲罰委員会に付したのであります。
だが、懲罰委員会での審議の結果、明確になり浮き彫りにされたことは、小林議員の発言が何ら懲罰に値するものではなく、逆に自民党諸君の言い分こそが全く理不尽であり、党利党略に基づくこじつけ以外の何ものでもないことが明白になったのであります。拍手もし自民党の諸君が事実と道理を重んじ、言論の自由と国会の権威を尊重することを真剣に考えるのであるならば、いまからでもおそくはありません、いさぎよくこの懲罰動議を撤回するよう勧告するものであります。拍手
まず第一に、自民党の主張する懲罰理由は、懲罰委員会の審議を通じてことごとく崩壊しておるのであります。
なぜなら、自民党のいう懲罰理由は、要約すれば、上牧荘買収土地の駅からの距離の指摘が誤っており、その面積が事実に反し、時期から見て、田中総理とこの土地買収は無関係であるという三つの点に尽きるのであります。
ここで明白になっていることは、自民党の当初の主張に反して、まず何よりもこうした土地買収がなかったものではなくて、あったということであります。拍手
ところで、小林議員が土地の所在地を、駅から一・五里を一・五キロとあやまって説明したとしても、そのことをもって自民党の主張するように、新幹線予定地周辺の土地買収の事実そのものを否定することはできないこと明白であります。拍手新幹線の停車駅決定とこれに関連した土地買収、これを無視、軽視することこそ、土地買占めを当然視する大資本本位の自民党の感覚をみずから暴露したものにほかならないのであります。拍手
さらに、田中総理との関係についていえば、田中総理が中心になって進めた上越新幹線構想の進展と上牧荘の土地買収の時期は完全に符合していることであります。これは動議提出者も委員会でついに認めざるを得なかったのであり、田中総理がみずからも述べているとおり、新設駅の至近距離にある温泉郷上牧荘の経営者入内島氏と総理は深い仲にあることからいって、また、この上越新幹線計画と駅決定について、田中総理の当時の重要な地位との関係からいって、付近住民の中に疑惑が生まれてきたことも決してふしぎではないのであります。
しかも、かつて荒舩清十郎氏が、上越新幹線駅の決定は、田中角榮氏と福田赳夫氏、それに荒舩氏の三人できめたという発言をしておるのであり、これで地元住民が疑惑を持たなければ、それこそふしぎというほかはないのであります。拍手
小林議員は、まさにこのような住民の疑惑を取り上げ、これをただし、総理の政治姿勢を問うたものであります。
国民の疑惑を取り上げ、これをただすことは、繰り返し強調いたしますが、これは国会議員の当然の権利であり、国民に対する義務であります。
もし、田中総理にやましいところがないならば、その旨を冷静に答えればよいのであり、懲罰をもって議員の言論を抑圧する挙に出るがごときは断じて許されないところであります。拍手
国会は、国権の最高機関であり、国政審議の場であります。為政者に不都合な、あるいは気に食わない発言だからといって、懲罰をもって議員の発言を規制するがごとき態度は、国会の自殺行為、民主主義の否定に通ずるものといわなければなりません。拍手
いま、田中内閣の大資本中心の政治のもとで、国民の生活破壊はいよいよ深刻となっており、自民党政治に対する不満と不信、疑惑は日ごとに高まっております。とりわけ、大商社による商品の買占め、大資本の土地投機と地価の暴騰、公害の深刻化と、とめどもない物価高、その悪政に対する国民の怒りは、ますます広く深くなっておるのであります。
小林質問は、こうした自民党政治のもとで日々苦しんでいる庶民の立場から、衆議院物価問題特別委員会委員として、国民の思っていること、問いただしたいと願っていることを、事実に基づき率直にただしたものであります。この質問は、院の品位を汚すどころか、逆に国会の威信を高めるものであり、そのような国民の立場に立った質疑が行なわれることこそ国民は期待しておるのであります。拍手
自民党の諸君は、国会の中においては、あるいは小林議員を懲罰にすることができるかもしれません。しかし、どのような暴挙も、自民党と田中内閣の政治に対する国民多数の批判と疑惑、民主主義そのものを懲罰に付することは断じてできないのであります。拍手
自民党田中内閣の立場と、小林政子議員の立場と、そのいずれが真に国民的正義の立場にあるかは、国民みずからがその自由な意思によって、遠からず明確な審判を下すでありましょう。国民の多くは、小林議員が、国民の生活を守るための先頭に立って戦ってきた国民の真の代弁者であることを必ず明らかにし、自民党と田中内閣の政治姿勢に一そうきびしい批判を集中することは、もはや明らかであります。
わが党は、今後とも、いかなる圧迫や圧力にも屈せず 言論の自由、議会制民主主義を守り 自民党政治のもとで苦しんでいる国民の立場に立って、断固として戦うことをここにあらためて表明するものであります。拍手
以上、私は、本懲罰に反対する理由を簡単に申し述べました。
私は、全野党の諸君が、委員会において本件は懲罰にあらずとの見解を示されたことに心から敬意を表しつつ、同僚各位が民主主義の擁護と、院の権威を守るため、本懲罰案件を否決されんことを切に期待して、討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →以下、その理由を述べたいと思います。
御承知のように、小林議員の発言は、去る四月二十六日、本院物価問題特別委員会において、上越新幹線上毛高原駅の決定と、これにからむ土地買収をめぐる疑惑について、事実に基づき、田中総理に政治姿勢をただしたものであります。国会議員が、国民の要求や疑惑を取り上げ、これを国会で追及することは、議員として当然の権利であり、義務でさえあります。
ところが、自民党の諸君は、この小林質問に対し、推測に基づき事実に反する発言であるとの言いがかりをつけ、懲罰委員会に付したのであります。
だが、懲罰委員会での審議の結果、明確になり浮き彫りにされたことは、小林議員の発言が何ら懲罰に値するものではなく、逆に自民党諸君の言い分こそが全く理不尽であり、党利党略に基づくこじつけ以外の何ものでもないことが明白になったのであります。拍手もし自民党の諸君が事実と道理を重んじ、言論の自由と国会の権威を尊重することを真剣に考えるのであるならば、いまからでもおそくはありません、いさぎよくこの懲罰動議を撤回するよう勧告するものであります。拍手
まず第一に、自民党の主張する懲罰理由は、懲罰委員会の審議を通じてことごとく崩壊しておるのであります。
なぜなら、自民党のいう懲罰理由は、要約すれば、上牧荘買収土地の駅からの距離の指摘が誤っており、その面積が事実に反し、時期から見て、田中総理とこの土地買収は無関係であるという三つの点に尽きるのであります。
ここで明白になっていることは、自民党の当初の主張に反して、まず何よりもこうした土地買収がなかったものではなくて、あったということであります。拍手
ところで、小林議員が土地の所在地を、駅から一・五里を一・五キロとあやまって説明したとしても、そのことをもって自民党の主張するように、新幹線予定地周辺の土地買収の事実そのものを否定することはできないこと明白であります。拍手新幹線の停車駅決定とこれに関連した土地買収、これを無視、軽視することこそ、土地買占めを当然視する大資本本位の自民党の感覚をみずから暴露したものにほかならないのであります。拍手
さらに、田中総理との関係についていえば、田中総理が中心になって進めた上越新幹線構想の進展と上牧荘の土地買収の時期は完全に符合していることであります。これは動議提出者も委員会でついに認めざるを得なかったのであり、田中総理がみずからも述べているとおり、新設駅の至近距離にある温泉郷上牧荘の経営者入内島氏と総理は深い仲にあることからいって、また、この上越新幹線計画と駅決定について、田中総理の当時の重要な地位との関係からいって、付近住民の中に疑惑が生まれてきたことも決してふしぎではないのであります。
しかも、かつて荒舩清十郎氏が、上越新幹線駅の決定は、田中角榮氏と福田赳夫氏、それに荒舩氏の三人できめたという発言をしておるのであり、これで地元住民が疑惑を持たなければ、それこそふしぎというほかはないのであります。拍手
小林議員は、まさにこのような住民の疑惑を取り上げ、これをただし、総理の政治姿勢を問うたものであります。
国民の疑惑を取り上げ、これをただすことは、繰り返し強調いたしますが、これは国会議員の当然の権利であり、国民に対する義務であります。
もし、田中総理にやましいところがないならば、その旨を冷静に答えればよいのであり、懲罰をもって議員の言論を抑圧する挙に出るがごときは断じて許されないところであります。拍手
国会は、国権の最高機関であり、国政審議の場であります。為政者に不都合な、あるいは気に食わない発言だからといって、懲罰をもって議員の発言を規制するがごとき態度は、国会の自殺行為、民主主義の否定に通ずるものといわなければなりません。拍手
いま、田中内閣の大資本中心の政治のもとで、国民の生活破壊はいよいよ深刻となっており、自民党政治に対する不満と不信、疑惑は日ごとに高まっております。とりわけ、大商社による商品の買占め、大資本の土地投機と地価の暴騰、公害の深刻化と、とめどもない物価高、その悪政に対する国民の怒りは、ますます広く深くなっておるのであります。
小林質問は、こうした自民党政治のもとで日々苦しんでいる庶民の立場から、衆議院物価問題特別委員会委員として、国民の思っていること、問いただしたいと願っていることを、事実に基づき率直にただしたものであります。この質問は、院の品位を汚すどころか、逆に国会の威信を高めるものであり、そのような国民の立場に立った質疑が行なわれることこそ国民は期待しておるのであります。拍手
自民党の諸君は、国会の中においては、あるいは小林議員を懲罰にすることができるかもしれません。しかし、どのような暴挙も、自民党と田中内閣の政治に対する国民多数の批判と疑惑、民主主義そのものを懲罰に付することは断じてできないのであります。拍手
自民党田中内閣の立場と、小林政子議員の立場と、そのいずれが真に国民的正義の立場にあるかは、国民みずからがその自由な意思によって、遠からず明確な審判を下すでありましょう。国民の多くは、小林議員が、国民の生活を守るための先頭に立って戦ってきた国民の真の代弁者であることを必ず明らかにし、自民党と田中内閣の政治姿勢に一そうきびしい批判を集中することは、もはや明らかであります。
わが党は、今後とも、いかなる圧迫や圧力にも屈せず 言論の自由、議会制民主主義を守り 自民党政治のもとで苦しんでいる国民の立場に立って、断固として戦うことをここにあらためて表明するものであります。拍手
以上、私は、本懲罰に反対する理由を簡単に申し述べました。
私は、全野党の諸君が、委員会において本件は懲罰にあらずとの見解を示されたことに心から敬意を表しつつ、同僚各位が民主主義の擁護と、院の権威を守るため、本懲罰案件を否決されんことを切に期待して、討論を終わります。拍手
前
粕
粕谷茂#8
○粕谷茂君 私は、自由民主党を代表いたしまして、委員長の報告に賛成をいたすものであります。拍手
去る四月二十六日、議員小林政子君の物価問題等に関する特別委員会における田中総理に対する質問のうち、国会における発言としてはきわめて不穏当な発言があり、これは、国会法及び衆議院規則に抵触し、懲罰の対象となることは明らかであります。
以下、その理由を申し上げます。
その第一の理由として、事実関係についてであります。
小林政子君の発言が事実と全く異なり、不正確きわまりないものであり、議員各位はもとより、マスコミを通じ、国民の大多数に大きな誤解を招いた点であります。
すなわち、小林君の質疑に対して、総理が、事実に反していると再三にわたり否定していたにもかかわらず、自己の調査の結果を主張して譲らず、その上、総理大臣にあたかも疑惑があるがごとく歪曲し、発言したのであります。
小林君は、物価問題等に関する特別委員会において、新幹線や高速道路または地域開発計画などが、周辺地域の地価急騰の起因であるとして、この問題を取り上げ、「計画が発表される以前に情報をいち早くキャッチして、その地域を資金を持っている者が買い占めていく」云々と発言しております。続けて、「上越新幹線の上毛高原駅が発表になった昭和四十六年の十月以前に土地が相当あの近辺で買われているという事実が、私の調査によっても明らかになっております。その土地は上毛高原駅からわずか一・五キロメートル以内の山林、原野、ここが具体的に昭和四十三年から四十四年にかけて、群馬県利根郡のいわゆる月夜野町の字石倉地区という地域が相当土地を買われているわけでございます。」云々と前置きをして、総理が当時の政治的地位を利用し、あたかも友人をして、上越新幹線計画の発表前に、上毛高原駅予定地の付近に土地を買収させているかのように発言し、さらに、そのようなことをやらせていてはと、小林君は断定したのであります。このことは、小林君が再三事実であると主張したにもかかわらず、懲罰委員会の実態調査の結果に見ても明らかなごとく、小林君の主張する一・五キロ以内に、土地の買い占めが行なわれた形跡は全く見当たらないのであります。
また、石倉地区に相当土地を買ったとの発言も、約一千六百二十九平方メートル、坪数にして四百九十三坪の地続きのがけ地にすぎなかったのであります。
かくのごとく、小林君の発言内容は事実と全く相反しているのであります。拍手この種の事実関係に基づく質疑にあたっては、事前に十分なる調査を行ない、実態を十二分に把握し、問題の理解を深めてから、ただすべきはただすということでなくてはなりません。このことは、議員の質疑にあたっての初歩的心得であるともいえるのであります。拍手今日に至るも小林君は依然として反省をすることなく、ただ、ためにせんがための意図的議論を繰り返し、自己の弁護に終始し続けているのであります。国会議員を侮辱し、国会の権威を傷つけ、品位を失墜させた責任はまことに重大であるといわなければなりません。拍手
第二の理由には、小林君は、わが国を代表する内閣総理大臣に対する質問と称し、事実に基づかず、作為的な発言により、その名誉をはなはだしく傷つけ、その上、広く国民から政府及び政治に対する不信を招いた点であります。
すなわち、小林君は国会の場を通じ、事実を十分確かめもせず、あたかも田中総理が、当時の地位を利用し、友人に土地の買い占めをさせ、それに加担しているがごとく事実を歪曲し、発言したことは重大なことであります。このことは決して見のがすことはできないのであります。
そもそも、一国を代表する総理の政治姿勢を問うということであるならば、なおさらのこと事実関係を正確に把握し、論拠を明らかにしてただすべきであったと思います。
小林君の記者会見の発言に基づき、新聞は次のように報道をいたしております。二万四千ヘクタールの土地が買い占められていると。二万四千ヘクタールの面積とは、どのくらいの広さであるかといえば、まさに東京都二十三区の面積の約二分の一に相当する膨大な広さであります。そんな土地を買い占めた事実は、現地の調査の結果どこにも見当たらないのであります。この一事をもってしても、田中総理を誹謗、中傷する意図的発言であったことがうかがい知ることができるのであります。総理が置かれている政治的立場から判断しても、国の内外に与える悪影響は甚大であり、国家、民族に及ぼす損失もまたはかり知れないものがあるといわなければなりません。
第三の理由には、個人の私生活にわたる発言を行ない、その人の名誉を傷つけ、社会的信用をも失墜させた責任をわれわれは重視するものであります。
すなわち、物価問題等に関する特別委員会において、小林君は、事実に反した質問によって、上牧荘の経営者入内島氏を名ざして、同氏が田中総理の友人であるがゆえに、その立場を利用し、あたかも土地の買い占めを行なっているがごとき発言をし、これがそのまま国民に広く知らしむるところとなったのであります。これに対し、入内島氏が、五月十日に東京地方検察庁に、小林君の発言した趣旨と同様な、あたかも土地買い占めの張本人であるがごとき記事を掲載した赤旗編集局長及び記者を、名誉棄損で告訴したことによっても、いかに大きな迷惑をこうむっておられるかは火を見るよりも明らかであります。
国民は、議員の院内における発言に対して、反論の機会はほとんど閉ざされているにひとしいのであります。それゆえに、この種の発言をいたす場合には、慎重な上にも慎重なる配慮をいたさなければならないと思います。今回のごとき小林君の発言を黙視するならば、個人の名誉、人権を守るべき憲法の精神、国会の権威、議院の品位並びに政治に対する信頼を失わしめることは明らかであります。
この際、国会の自律権に従って、小林君に責任をとらせることは、当然の理であります。われわれ国会議員の責務でもあると考えます。
以上申し述べましたごとく、議院の品位を重んじ、人権を他のどの機関よりも重く見なければならない国会議員が、みずからの義務と責任を放棄した、このような行為を断じて容認することはできません。拍手これらのことは、法に照らして、懲罰の対象に該当することは当然過ぎるほど当然であります。
さらに、私は、これまで小林君の言動をうかがってまいりましたが、みずからの非をいささかも認めず、言論の自由と免責特権の名をかりて、事実にもないことをあたかも事実であるがごとく断定し、一国の代表である総理大臣の名誉をはなはだしく傷つけ、個人の私生活にわたる言辞を弄し、国会の品位をはなはだしく失墜させたことは明白であります。同時に、その責任はきわめて大なるものがあります。
もし、その責任を、われわれ国会議員が追及せずして、これを何ぴとが追及するといえるでありましょうか。いまこそ国会の自律権は、かくのごとく峻厳であることを認識しなければならないときであります。今日に至るもいささかの改俊の情を示さない小林君に対し、もしこのことを見のがすことがあるとするならば、国民の国会議員に対する信頼はもとより、国会の品位と権威を失い、ひいては政治全体に対する不信感をももたらし、やがて議会制民主主義の危機につながるものといわなければなりません。
以上の理由をもちまして、委員長の報告に賛成する次第であります。
議員各位の御賛同を願うものであります。拍手
この発言だけを見る →去る四月二十六日、議員小林政子君の物価問題等に関する特別委員会における田中総理に対する質問のうち、国会における発言としてはきわめて不穏当な発言があり、これは、国会法及び衆議院規則に抵触し、懲罰の対象となることは明らかであります。
以下、その理由を申し上げます。
その第一の理由として、事実関係についてであります。
小林政子君の発言が事実と全く異なり、不正確きわまりないものであり、議員各位はもとより、マスコミを通じ、国民の大多数に大きな誤解を招いた点であります。
すなわち、小林君の質疑に対して、総理が、事実に反していると再三にわたり否定していたにもかかわらず、自己の調査の結果を主張して譲らず、その上、総理大臣にあたかも疑惑があるがごとく歪曲し、発言したのであります。
小林君は、物価問題等に関する特別委員会において、新幹線や高速道路または地域開発計画などが、周辺地域の地価急騰の起因であるとして、この問題を取り上げ、「計画が発表される以前に情報をいち早くキャッチして、その地域を資金を持っている者が買い占めていく」云々と発言しております。続けて、「上越新幹線の上毛高原駅が発表になった昭和四十六年の十月以前に土地が相当あの近辺で買われているという事実が、私の調査によっても明らかになっております。その土地は上毛高原駅からわずか一・五キロメートル以内の山林、原野、ここが具体的に昭和四十三年から四十四年にかけて、群馬県利根郡のいわゆる月夜野町の字石倉地区という地域が相当土地を買われているわけでございます。」云々と前置きをして、総理が当時の政治的地位を利用し、あたかも友人をして、上越新幹線計画の発表前に、上毛高原駅予定地の付近に土地を買収させているかのように発言し、さらに、そのようなことをやらせていてはと、小林君は断定したのであります。このことは、小林君が再三事実であると主張したにもかかわらず、懲罰委員会の実態調査の結果に見ても明らかなごとく、小林君の主張する一・五キロ以内に、土地の買い占めが行なわれた形跡は全く見当たらないのであります。
また、石倉地区に相当土地を買ったとの発言も、約一千六百二十九平方メートル、坪数にして四百九十三坪の地続きのがけ地にすぎなかったのであります。
かくのごとく、小林君の発言内容は事実と全く相反しているのであります。拍手この種の事実関係に基づく質疑にあたっては、事前に十分なる調査を行ない、実態を十二分に把握し、問題の理解を深めてから、ただすべきはただすということでなくてはなりません。このことは、議員の質疑にあたっての初歩的心得であるともいえるのであります。拍手今日に至るも小林君は依然として反省をすることなく、ただ、ためにせんがための意図的議論を繰り返し、自己の弁護に終始し続けているのであります。国会議員を侮辱し、国会の権威を傷つけ、品位を失墜させた責任はまことに重大であるといわなければなりません。拍手
第二の理由には、小林君は、わが国を代表する内閣総理大臣に対する質問と称し、事実に基づかず、作為的な発言により、その名誉をはなはだしく傷つけ、その上、広く国民から政府及び政治に対する不信を招いた点であります。
すなわち、小林君は国会の場を通じ、事実を十分確かめもせず、あたかも田中総理が、当時の地位を利用し、友人に土地の買い占めをさせ、それに加担しているがごとく事実を歪曲し、発言したことは重大なことであります。このことは決して見のがすことはできないのであります。
そもそも、一国を代表する総理の政治姿勢を問うということであるならば、なおさらのこと事実関係を正確に把握し、論拠を明らかにしてただすべきであったと思います。
小林君の記者会見の発言に基づき、新聞は次のように報道をいたしております。二万四千ヘクタールの土地が買い占められていると。二万四千ヘクタールの面積とは、どのくらいの広さであるかといえば、まさに東京都二十三区の面積の約二分の一に相当する膨大な広さであります。そんな土地を買い占めた事実は、現地の調査の結果どこにも見当たらないのであります。この一事をもってしても、田中総理を誹謗、中傷する意図的発言であったことがうかがい知ることができるのであります。総理が置かれている政治的立場から判断しても、国の内外に与える悪影響は甚大であり、国家、民族に及ぼす損失もまたはかり知れないものがあるといわなければなりません。
第三の理由には、個人の私生活にわたる発言を行ない、その人の名誉を傷つけ、社会的信用をも失墜させた責任をわれわれは重視するものであります。
すなわち、物価問題等に関する特別委員会において、小林君は、事実に反した質問によって、上牧荘の経営者入内島氏を名ざして、同氏が田中総理の友人であるがゆえに、その立場を利用し、あたかも土地の買い占めを行なっているがごとき発言をし、これがそのまま国民に広く知らしむるところとなったのであります。これに対し、入内島氏が、五月十日に東京地方検察庁に、小林君の発言した趣旨と同様な、あたかも土地買い占めの張本人であるがごとき記事を掲載した赤旗編集局長及び記者を、名誉棄損で告訴したことによっても、いかに大きな迷惑をこうむっておられるかは火を見るよりも明らかであります。
国民は、議員の院内における発言に対して、反論の機会はほとんど閉ざされているにひとしいのであります。それゆえに、この種の発言をいたす場合には、慎重な上にも慎重なる配慮をいたさなければならないと思います。今回のごとき小林君の発言を黙視するならば、個人の名誉、人権を守るべき憲法の精神、国会の権威、議院の品位並びに政治に対する信頼を失わしめることは明らかであります。
この際、国会の自律権に従って、小林君に責任をとらせることは、当然の理であります。われわれ国会議員の責務でもあると考えます。
以上申し述べましたごとく、議院の品位を重んじ、人権を他のどの機関よりも重く見なければならない国会議員が、みずからの義務と責任を放棄した、このような行為を断じて容認することはできません。拍手これらのことは、法に照らして、懲罰の対象に該当することは当然過ぎるほど当然であります。
さらに、私は、これまで小林君の言動をうかがってまいりましたが、みずからの非をいささかも認めず、言論の自由と免責特権の名をかりて、事実にもないことをあたかも事実であるがごとく断定し、一国の代表である総理大臣の名誉をはなはだしく傷つけ、個人の私生活にわたる言辞を弄し、国会の品位をはなはだしく失墜させたことは明白であります。同時に、その責任はきわめて大なるものがあります。
もし、その責任を、われわれ国会議員が追及せずして、これを何ぴとが追及するといえるでありましょうか。いまこそ国会の自律権は、かくのごとく峻厳であることを認識しなければならないときであります。今日に至るもいささかの改俊の情を示さない小林君に対し、もしこのことを見のがすことがあるとするならば、国民の国会議員に対する信頼はもとより、国会の品位と権威を失い、ひいては政治全体に対する不信感をももたらし、やがて議会制民主主義の危機につながるものといわなければなりません。
以上の理由をもちまして、委員長の報告に賛成する次第であります。
議員各位の御賛同を願うものであります。拍手
前
前尾繁三郎#9
○議長(前尾繁三郎君) これにて討論は終局いたしました。
本件につき採決いたします。
議員小林政子君懲罰事犯の件委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →本件につき採決いたします。
議員小林政子君懲罰事犯の件委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
前
前尾繁三郎#10
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、議員小林政子君懲罰事犯の件は委員長報告のとおり議決いたしました。(拍手、「反対」と呼ぶ者あり)
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この発言だけを見る →—————————————
前
前尾繁三郎#11
○議長(前尾繁三郎君) 小林政子君の入場を許します。
ただいまの議決に基づき宣告いたします。
昭和四十八年四月二十六日の物価問題等に関する特別委員会における議員小林政子君の発言は不穏当なものと認め、同君に対し、国会法第百二十二条第三号により二十日間の登院停止を命ずる。
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日程第二 漁船損害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 漁船積荷保険臨時措置法案(内閣提出)
日程第四 水産業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →ただいまの議決に基づき宣告いたします。
昭和四十八年四月二十六日の物価問題等に関する特別委員会における議員小林政子君の発言は不穏当なものと認め、同君に対し、国会法第百二十二条第三号により二十日間の登院停止を命ずる。
————◇—————
日程第二 漁船損害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 漁船積荷保険臨時措置法案(内閣提出)
日程第四 水産業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)
前
前尾繁三郎#12
○議長(前尾繁三郎君) 日程第二、漁船損害補償法の一部を改正する法律案、日程第三、漁船積荷保険臨時措置法案、日程第四、水産業協同組合法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。事業の試験的な実施について、必要な措置を定めたものであります。
次に、内閣提出、水産業協同組合法の一部を改正する法律案は、最近における社会経済事情の変化に対応して、漁民、水産加工業者等の事業活動の円滑化をはかるため、漁業協同組合等が内国為替取引、手形割引等の業務を行なうことができる等の改正を行なおうとするものであります。
委員会におきましては、三法案を一括議題とし、六月六日に政府からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、参考人から意見を聴取する等、慎重に審議を重ねてまいりました。
かくて、六月十九日に三法案に対する質疑を終了し、まず、漁船損害補償法の一部を改正する法律案、及び漁船積荷保険臨時措置法案について、それぞれ採決いたしましたところ、両案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、水産業協同組合法の一部を改正する法律案について、日本共産党・革新共同から反対の討論が行なわれた後、採決いたしましたところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、各案に対し、附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
この発言だけを見る →次に、内閣提出、水産業協同組合法の一部を改正する法律案は、最近における社会経済事情の変化に対応して、漁民、水産加工業者等の事業活動の円滑化をはかるため、漁業協同組合等が内国為替取引、手形割引等の業務を行なうことができる等の改正を行なおうとするものであります。
委員会におきましては、三法案を一括議題とし、六月六日に政府からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、参考人から意見を聴取する等、慎重に審議を重ねてまいりました。
かくて、六月十九日に三法案に対する質疑を終了し、まず、漁船損害補償法の一部を改正する法律案、及び漁船積荷保険臨時措置法案について、それぞれ採決いたしましたところ、両案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、水産業協同組合法の一部を改正する法律案について、日本共産党・革新共同から反対の討論が行なわれた後、採決いたしましたところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、各案に対し、附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
前
前尾繁三郎#13
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第二及び第三の両案を一括して採決いたします。
両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、日程第二及び第三の両案を一括して採決いたします。
両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
前
前尾繁三郎#14
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
前
前
前尾繁三郎#16
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長上村千一郎君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔上村千一郎君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔上村千一郎君登壇〕
上
上村千一郎#17
○上村千一郎君 ただいま議題となりました地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、公営交通事業の深刻な経営危機をすみやかに打開し、その存立維持をはかり、もって地域における交通需要にこたえることができるよう緊急措置を講ずるため、路面交通事業に関する新たな経営の再建制度の発足その他公営交通事業の経営の健全化の促進をはかろうとするものであります。
本案は、四月五日当委員会に付託され、六月一日江崎自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、本案審査の参考に資するため、六月十一日には京都へ、同十三日には仙台へ委員の派遣を行ない、さらに、六月十四日には参考人から意見を聴取するなど、本案はもとより、地方公営企業制度の全般にわたって熱心に審査を行ないました。
六月二十一日本案に対する質疑を終了しましたところ、日本共産党・革新共同から、国の責務の明確化、再建計画の承認制の廃止、再建期間の短縮、合理化規定の削除、再建債の元利償還金の全額国庫補給、料金の届け出制等を内容とする修正案が提出され、林委員からその趣旨説明を聴取いたしました。
また、自由民主党から、交通事業再建債に対する国の利子補給の上限となる利率を、公営企業金融公庫の基準利率とすること等を内容とする修正案が提出され、中村委員からその趣旨説明を聴取いたしました。
次いで、両修正案について内閣の意見を徴しましたところ、江崎国務大臣から、日本共産党・革新共同提出の修正案に対しては反対、自由民主党提出の修正案に対しては、やむを得ない旨の意見が表明されました。
次いで、討論を行ないましたところ、自由民主党を代表して愛野委員は、自由民主党提出の修正案及び同修正部分を除く本案に賛成、日本共産党・革新共同提出の修正案に反対、日本社会党を代表して岩垂委員は、本案に反対、日本共産党・革新共同を代表して林委員は、日本共産党・革新共同提出の修正案に賛成、本案及び自由民主党提出の修正案に反対、公明党を代表して小川委員及び民社党を代表して折小野委員は、自由民主党提出の修正案に賛成、本案及び日本共産党・革新共同提出の修正案に反対の意見を述べられました。
次いで、採決を行ないましたところ、日本共産党・革新共同提出の修正案は賛成少数をもって否決、自由民主党提出の修正案及び同修正部分を除く本案は賛成多数をもって可決、よって、本案は自由民主党提出の修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、都市交通環境の抜本的整備、料金決定方式の改善、労使間の信頼関係の維持、地方公共団体の自主性の尊重、交通事業再建債の元金償還に対する地方公共団体の一般会計の負担軽減措置、地下鉄建設費の国庫補助率の引き上げ等を内容とする附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
この発言だけを見る →本案は、公営交通事業の深刻な経営危機をすみやかに打開し、その存立維持をはかり、もって地域における交通需要にこたえることができるよう緊急措置を講ずるため、路面交通事業に関する新たな経営の再建制度の発足その他公営交通事業の経営の健全化の促進をはかろうとするものであります。
本案は、四月五日当委員会に付託され、六月一日江崎自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、本案審査の参考に資するため、六月十一日には京都へ、同十三日には仙台へ委員の派遣を行ない、さらに、六月十四日には参考人から意見を聴取するなど、本案はもとより、地方公営企業制度の全般にわたって熱心に審査を行ないました。
六月二十一日本案に対する質疑を終了しましたところ、日本共産党・革新共同から、国の責務の明確化、再建計画の承認制の廃止、再建期間の短縮、合理化規定の削除、再建債の元利償還金の全額国庫補給、料金の届け出制等を内容とする修正案が提出され、林委員からその趣旨説明を聴取いたしました。
また、自由民主党から、交通事業再建債に対する国の利子補給の上限となる利率を、公営企業金融公庫の基準利率とすること等を内容とする修正案が提出され、中村委員からその趣旨説明を聴取いたしました。
次いで、両修正案について内閣の意見を徴しましたところ、江崎国務大臣から、日本共産党・革新共同提出の修正案に対しては反対、自由民主党提出の修正案に対しては、やむを得ない旨の意見が表明されました。
次いで、討論を行ないましたところ、自由民主党を代表して愛野委員は、自由民主党提出の修正案及び同修正部分を除く本案に賛成、日本共産党・革新共同提出の修正案に反対、日本社会党を代表して岩垂委員は、本案に反対、日本共産党・革新共同を代表して林委員は、日本共産党・革新共同提出の修正案に賛成、本案及び自由民主党提出の修正案に反対、公明党を代表して小川委員及び民社党を代表して折小野委員は、自由民主党提出の修正案に賛成、本案及び日本共産党・革新共同提出の修正案に反対の意見を述べられました。
次いで、採決を行ないましたところ、日本共産党・革新共同提出の修正案は賛成少数をもって否決、自由民主党提出の修正案及び同修正部分を除く本案は賛成多数をもって可決、よって、本案は自由民主党提出の修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、都市交通環境の抜本的整備、料金決定方式の改善、労使間の信頼関係の維持、地方公共団体の自主性の尊重、交通事業再建債の元金償還に対する地方公共団体の一般会計の負担軽減措置、地下鉄建設費の国庫補助率の引き上げ等を内容とする附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
前
前
前尾繁三郎#19
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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日程第六 国有財産法及び国有財産特別措置
法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第六 国有財産法及び国有財産特別措置
法の一部を改正する法律案(内閣提出)
前
前
前尾繁三郎#21
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長鴨田宗一君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔鴨田宗一君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔鴨田宗一君登壇〕
鴨
鴨田宗一#22
○鴨田宗一君 ただいま議題となりました国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
この法律案は、最近における社会的要請に即応して、国有財産の無償貸し付け制度及び減額譲渡または減額貸し付け制度の拡充を行なうため、その対象として、社会福祉事業施設、義務教育施設、公害防止事業施設等を加えるとともに、国有財産の有効利用並びに管理処分の適正化及び合理化をはかるため、行政財産の処分等の制限に対する特例を設けるほか、管理委託制度の拡大、普通財産の処理の特例について合理化及び改善を行なうため、所要の措置を講ずることとしたものであります。
本案につきましては、審査の結果、去る二十二日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対しては、全会一致をもって附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
この発言だけを見る →この法律案は、最近における社会的要請に即応して、国有財産の無償貸し付け制度及び減額譲渡または減額貸し付け制度の拡充を行なうため、その対象として、社会福祉事業施設、義務教育施設、公害防止事業施設等を加えるとともに、国有財産の有効利用並びに管理処分の適正化及び合理化をはかるため、行政財産の処分等の制限に対する特例を設けるほか、管理委託制度の拡大、普通財産の処理の特例について合理化及び改善を行なうため、所要の措置を講ずることとしたものであります。
本案につきましては、審査の結果、去る二十二日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対しては、全会一致をもって附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
前
前
前尾繁三郎#24
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(林義
郎君提出)
PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(土井たか子君提出)
PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(中島武敏君提出)
PCB・水銀汚染問題等に関する緊急質問(瀬野栄次郎君提出)
水銀・PCB汚染問題に関する緊急質問(小宮武喜君提出)
この発言だけを見る →————◇—————
PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(林義
郎君提出)
PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(土井たか子君提出)
PCB、水銀汚染等に関する緊急質問(中島武敏君提出)
PCB・水銀汚染問題等に関する緊急質問(瀬野栄次郎君提出)
水銀・PCB汚染問題に関する緊急質問(小宮武喜君提出)
中
中山正暉#25
○中山正暉君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、林義郎君提出、PCB、水銀汚染等に関する緊急質問、土井たか子君提出、PCB、水銀汚染等に関する緊急質問、中島武敏君提出、PCB、水銀汚染等に関する緊急質問、瀬野栄次郎君提出、PCB・水銀汚染問題等に関する緊急質問、及び小宮武喜君提出、水銀・PCB汚染問題に関する緊急質問を順次許可されんことを望みます。
この発言だけを見る →すなわち、この際、林義郎君提出、PCB、水銀汚染等に関する緊急質問、土井たか子君提出、PCB、水銀汚染等に関する緊急質問、中島武敏君提出、PCB、水銀汚染等に関する緊急質問、瀬野栄次郎君提出、PCB・水銀汚染問題等に関する緊急質問、及び小宮武喜君提出、水銀・PCB汚染問題に関する緊急質問を順次許可されんことを望みます。
前
前
前尾繁三郎#27
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
まず、林義郎君提出、PCB、水銀汚染等に関する緊急質問を許可いたします。林義郎君。
〔議長退席、副議長着席〕
〔林義郎君登壇〕
この発言だけを見る →まず、林義郎君提出、PCB、水銀汚染等に関する緊急質問を許可いたします。林義郎君。
〔議長退席、副議長着席〕
〔林義郎君登壇〕
林
林義郎#28
○林義郎君 私は、自由民主党を代表して、水銀、PCB汚染問題について、総理をはじめ各大臣に質問を行ないます。
国民のたん白資源の五二%を魚類に依存しているわが国の状況、海外における日本漁業が諸外国から種々の制限を加えられつつある現在、沿海及び内海における水産業の役割りはきわめて重要であります。養殖や栽培漁業の振興をはかることもきわめて大切な施策として進められてきたところでありますが、西日本を中心として魚は食べられない、売れないという声が起こり、全国に広がろうとしております。
去る五月二十二日、熊本大学武内教授らによる「十年後の水俣病に関する疫学的、臨床医学的ならびに病理学的研究」が発表され、この研究によれば、従来の水俣地区以外にも、有明町に十名の水俣病と区別し得ない症状を持った患者が発見されました。その後、徳山にも水俣病類似患者があると報道されて以来、単に八代海、有明海、徳山湾のみならず、全国的に魚は水銀に汚染されているのではないかとの疑惑が広がった。
さらに、六月四日水産庁より、PCB汚染が全国で八水域に及ぶという発表があり、魚は水銀のみならずPCBにも汚染されているのかと、国民の不安が一そう高まったのであります。
こうした疑惑を晴らし、不安を解消し、国民の健康を最重点に考えて公害対策は進められなければなりませんが、公害の問題は、あくまでも学問的、科学的論拠に立ってこれを進めるべきであり、飛躍した論理やいたずらなる宣伝的言辞によって解決さるべきものでないことは当然であります。問題は、冷静なる判断によって解決すべきものであります。
私は、水俣病というのは、魚等の経口多量摂取により人体内にメチル水銀化合物が蓄積され、これが脳神経等に作用して、中毒性神経疾患を生ぜしめたものであると理解している。
医学の分野においても、人体への蓄積の程度、微量の水銀の摂取による影響等について必ずしも定説がないようであり、医学自体においてまだまだ究明すべき問題点が多いのであります。医学研究者からは、研究費の足らざることを嘆く声がしばしば聞かれます。政府は、現在の研究で十分解明がされていると考えているのかどうか。また、研究費について特別の配慮をすべきものと考えるが、どうか。
第二に、魚等を経口摂取するのであるから、魚にどの程度水銀があり、どの程度食べるかであります。
人体への水銀摂取量が問題でありますから、食べる魚の量に魚の中にある水銀含有率をかけたもので判断すべきは当然でありまして、単に高い水銀含有率を持った魚が検出されたからといって、すぐに水俣病になるということに結びつけることはきわめて早計に過ぎるのであります。
今回発表された魚介類の水銀の暫定基準は、そうした意味で一歩進んだものと私は高く評価いたします。しかし、マグロや河川魚が除外されており、これについて庶民はどう考えていいのか、食ってもよいのかどうか、迷っているというのが現状であります。
一体、日本人は古くからマグロを食べており、しかし、その一般人から水銀中毒患者が続出したという話は聞いたことがありません。マグロの中には相当高濃度水銀があるとはつとに知られたところでありますが、それでも病気はなかったということは、水銀は同じものでありますから、特別の原因があってのことと思われるのであります。こうした点について学問的にも詰めてあるのかどうか。また、その上に立ってどのような判断を下したのか、政府にお聞きしたい。
さらに、同時に発表された「水銀汚染から健康を守るために」という資料には、一週間に食べられる魚介類の量として、アジが十二尾、イカが二・三枚、サンマが五・八尾というような数字があげてあります。これだと、庶民には、イカとかサンマは汚染されている、あまり食べてはいけないのだというような印象を受けます。ところが、現在までに行なわれました魚介類の現地調査では、イカやアジやサンマはほとんど水銀を含有していないというふうに聞いております。
厚生省の今回の資料では、「暫定的規制値〇・三PPMをもとに計算してみますと」となっておりますが、この〇・三PPMというのは第一に平均の数字であろうと思います。また、そのような魚が存在いたしますのは、水俣湾であるとか、あるいは徳山の沖合いであるとかという特別の地域でありまして、一般的に泳いでいるところの魚はこんな高濃度に汚染されたものではないと思いますが、どうであろうか。この発表で、実はイカ釣り業者は、漁価が四割も下がったということでありますが、もう少し親切に、また誤解のないように発表すべきではないか。
第三は、魚の地域的汚染度の問題であります。
たとえば水俣湾等には高度に水銀ヘドロがたまっているように推定されるが、外海の魚にそんなに水銀が含まれているとは考えられない。私は、暫定基準を拝見して、こうした汚染漁場については、漁獲禁止措置を早急にとることが、それにより逆に庶民の魚に対する不信感を取り除くことになると思う。
ところで、現行の法制のもとでは、こうした異常な事態を想定した体系になっておりません。政府は、今国会にでも特別立法を提案するところの意図はないのか。
第四は、一般的環境調査の問題であります。
有明海は、今回の暫定基準をもとにして、県調査の数字を見れば白であります。しかし、さらに周到な調査をし、国民の疑惑をぬぐいさるべきであると思うが、どうでしょうか。
第五、去る六月二十一日、水銀及びPCBに関し、漁業者に対するつなぎ融資を政府は発表されました。しかし、末端金利三分と聞いております。借りるほうの漁民は、全く自己の責任なしに生計の道を断たれ、とほうにくれておるのであります。しかも、その汚染源らしきものはすぐ隣に存在している。各地で漁民から工場への補償請求は相次いでおるのであります。こうした場合でありますから、このつなぎ融資は無利子であるべきであり、全く生活補償的な性格のものであるべきと考えます。事態は緊急を要するのでありますから、現行法のもとでそれが許されないのであるならば、汚染原因者と想定されるところの企業群に負担させるべきだ。さらにいうならば、汚染の原因、因果関係というものが、後日明白になった場合には、このつなぎ融資は、金利も含め、企業に、求償すべきものと考えるが、どうか。
さらに、漁業者のみならず、鮮魚取り扱い業者、市場仲買い人はもとより、旅館等からも苦情が出ております。これらの関連事業に対してはどのような手を打つのか。
第六に、汚染原因者の責任問題であります。
現行法によれば、水質汚濁防止法においても、無過失賠償責任を追及し得るのは健康被害に限られておる。生業被害をはじめとし、財産権侵害については一般原則に戻ることになっておる。すなわち、今回のつなぎ融資の対象となるような被害につきましては、現在の法体系のもとでは、民法七百九条または七百十七条により論ずるというのが、法律解釈論としては私は正しいのだろうと思うのです。しかし、法律論だけであったならば、再びあのチッソの長年にわたる訴訟の二の舞いになりかねないと思うのであります。私は、政治責任として、この際いかなる形で、またいかなる方法で政府は企業の責任を追及されるのかお伺いし・たい。
最後に、私は水俣や有明海、徳山湾等に現地を視察してまいりました。概していうならば、その汚染原因は、主として公害問題がやかましく論ぜられるようになったとき以前の排出であります。水銀の汚染は確かにおそるべき害毒であり、これから絶滅するように努力を傾けるべきであることは当然のことでありますが、科学的知見の得られる前のものまで企業に責任を押しつけるというところに問題がある。
さらにいうならば、たとえばDDTであるとかBHCのような農薬は、かつては有益であるとされ、政府もその使用を推奨したが、自後になってその毒性が明らかになるにつれ禁止された。その場合、政府も、また学者も、当初はこれを認め、あとでこれを改めたというのが歴史であります。こういった種類の被害はチクロその他多くにあると私は思うのであります。こうしたものは、かりに無過失賠償責任だけで片づけるにしても、あまりにも大きな問題だと思います。
換言すれば、科学は進歩します。その成果は人間として十分に享受すべきものであります。しかし、科学、科学者といったところで万能ではありません。そのあやまちを償うのは一体だれか、私はきわめてむずかしい問題であると思いますが、それをきめるのは、お互い国会であります。与党、野党の立場をこえて、現代科学、現代技術に対する反省というこの基本問題に取り組むべきであると考えます。議員各位の御検討を心からお願いするとともに、総理のこの点についての御見解をお尋ねして、私の質問を終わります。拍手
〔内閣総理大臣田中角榮君登壇〕
この発言だけを見る →国民のたん白資源の五二%を魚類に依存しているわが国の状況、海外における日本漁業が諸外国から種々の制限を加えられつつある現在、沿海及び内海における水産業の役割りはきわめて重要であります。養殖や栽培漁業の振興をはかることもきわめて大切な施策として進められてきたところでありますが、西日本を中心として魚は食べられない、売れないという声が起こり、全国に広がろうとしております。
去る五月二十二日、熊本大学武内教授らによる「十年後の水俣病に関する疫学的、臨床医学的ならびに病理学的研究」が発表され、この研究によれば、従来の水俣地区以外にも、有明町に十名の水俣病と区別し得ない症状を持った患者が発見されました。その後、徳山にも水俣病類似患者があると報道されて以来、単に八代海、有明海、徳山湾のみならず、全国的に魚は水銀に汚染されているのではないかとの疑惑が広がった。
さらに、六月四日水産庁より、PCB汚染が全国で八水域に及ぶという発表があり、魚は水銀のみならずPCBにも汚染されているのかと、国民の不安が一そう高まったのであります。
こうした疑惑を晴らし、不安を解消し、国民の健康を最重点に考えて公害対策は進められなければなりませんが、公害の問題は、あくまでも学問的、科学的論拠に立ってこれを進めるべきであり、飛躍した論理やいたずらなる宣伝的言辞によって解決さるべきものでないことは当然であります。問題は、冷静なる判断によって解決すべきものであります。
私は、水俣病というのは、魚等の経口多量摂取により人体内にメチル水銀化合物が蓄積され、これが脳神経等に作用して、中毒性神経疾患を生ぜしめたものであると理解している。
医学の分野においても、人体への蓄積の程度、微量の水銀の摂取による影響等について必ずしも定説がないようであり、医学自体においてまだまだ究明すべき問題点が多いのであります。医学研究者からは、研究費の足らざることを嘆く声がしばしば聞かれます。政府は、現在の研究で十分解明がされていると考えているのかどうか。また、研究費について特別の配慮をすべきものと考えるが、どうか。
第二に、魚等を経口摂取するのであるから、魚にどの程度水銀があり、どの程度食べるかであります。
人体への水銀摂取量が問題でありますから、食べる魚の量に魚の中にある水銀含有率をかけたもので判断すべきは当然でありまして、単に高い水銀含有率を持った魚が検出されたからといって、すぐに水俣病になるということに結びつけることはきわめて早計に過ぎるのであります。
今回発表された魚介類の水銀の暫定基準は、そうした意味で一歩進んだものと私は高く評価いたします。しかし、マグロや河川魚が除外されており、これについて庶民はどう考えていいのか、食ってもよいのかどうか、迷っているというのが現状であります。
一体、日本人は古くからマグロを食べており、しかし、その一般人から水銀中毒患者が続出したという話は聞いたことがありません。マグロの中には相当高濃度水銀があるとはつとに知られたところでありますが、それでも病気はなかったということは、水銀は同じものでありますから、特別の原因があってのことと思われるのであります。こうした点について学問的にも詰めてあるのかどうか。また、その上に立ってどのような判断を下したのか、政府にお聞きしたい。
さらに、同時に発表された「水銀汚染から健康を守るために」という資料には、一週間に食べられる魚介類の量として、アジが十二尾、イカが二・三枚、サンマが五・八尾というような数字があげてあります。これだと、庶民には、イカとかサンマは汚染されている、あまり食べてはいけないのだというような印象を受けます。ところが、現在までに行なわれました魚介類の現地調査では、イカやアジやサンマはほとんど水銀を含有していないというふうに聞いております。
厚生省の今回の資料では、「暫定的規制値〇・三PPMをもとに計算してみますと」となっておりますが、この〇・三PPMというのは第一に平均の数字であろうと思います。また、そのような魚が存在いたしますのは、水俣湾であるとか、あるいは徳山の沖合いであるとかという特別の地域でありまして、一般的に泳いでいるところの魚はこんな高濃度に汚染されたものではないと思いますが、どうであろうか。この発表で、実はイカ釣り業者は、漁価が四割も下がったということでありますが、もう少し親切に、また誤解のないように発表すべきではないか。
第三は、魚の地域的汚染度の問題であります。
たとえば水俣湾等には高度に水銀ヘドロがたまっているように推定されるが、外海の魚にそんなに水銀が含まれているとは考えられない。私は、暫定基準を拝見して、こうした汚染漁場については、漁獲禁止措置を早急にとることが、それにより逆に庶民の魚に対する不信感を取り除くことになると思う。
ところで、現行の法制のもとでは、こうした異常な事態を想定した体系になっておりません。政府は、今国会にでも特別立法を提案するところの意図はないのか。
第四は、一般的環境調査の問題であります。
有明海は、今回の暫定基準をもとにして、県調査の数字を見れば白であります。しかし、さらに周到な調査をし、国民の疑惑をぬぐいさるべきであると思うが、どうでしょうか。
第五、去る六月二十一日、水銀及びPCBに関し、漁業者に対するつなぎ融資を政府は発表されました。しかし、末端金利三分と聞いております。借りるほうの漁民は、全く自己の責任なしに生計の道を断たれ、とほうにくれておるのであります。しかも、その汚染源らしきものはすぐ隣に存在している。各地で漁民から工場への補償請求は相次いでおるのであります。こうした場合でありますから、このつなぎ融資は無利子であるべきであり、全く生活補償的な性格のものであるべきと考えます。事態は緊急を要するのでありますから、現行法のもとでそれが許されないのであるならば、汚染原因者と想定されるところの企業群に負担させるべきだ。さらにいうならば、汚染の原因、因果関係というものが、後日明白になった場合には、このつなぎ融資は、金利も含め、企業に、求償すべきものと考えるが、どうか。
さらに、漁業者のみならず、鮮魚取り扱い業者、市場仲買い人はもとより、旅館等からも苦情が出ております。これらの関連事業に対してはどのような手を打つのか。
第六に、汚染原因者の責任問題であります。
現行法によれば、水質汚濁防止法においても、無過失賠償責任を追及し得るのは健康被害に限られておる。生業被害をはじめとし、財産権侵害については一般原則に戻ることになっておる。すなわち、今回のつなぎ融資の対象となるような被害につきましては、現在の法体系のもとでは、民法七百九条または七百十七条により論ずるというのが、法律解釈論としては私は正しいのだろうと思うのです。しかし、法律論だけであったならば、再びあのチッソの長年にわたる訴訟の二の舞いになりかねないと思うのであります。私は、政治責任として、この際いかなる形で、またいかなる方法で政府は企業の責任を追及されるのかお伺いし・たい。
最後に、私は水俣や有明海、徳山湾等に現地を視察してまいりました。概していうならば、その汚染原因は、主として公害問題がやかましく論ぜられるようになったとき以前の排出であります。水銀の汚染は確かにおそるべき害毒であり、これから絶滅するように努力を傾けるべきであることは当然のことでありますが、科学的知見の得られる前のものまで企業に責任を押しつけるというところに問題がある。
さらにいうならば、たとえばDDTであるとかBHCのような農薬は、かつては有益であるとされ、政府もその使用を推奨したが、自後になってその毒性が明らかになるにつれ禁止された。その場合、政府も、また学者も、当初はこれを認め、あとでこれを改めたというのが歴史であります。こういった種類の被害はチクロその他多くにあると私は思うのであります。こうしたものは、かりに無過失賠償責任だけで片づけるにしても、あまりにも大きな問題だと思います。
換言すれば、科学は進歩します。その成果は人間として十分に享受すべきものであります。しかし、科学、科学者といったところで万能ではありません。そのあやまちを償うのは一体だれか、私はきわめてむずかしい問題であると思いますが、それをきめるのは、お互い国会であります。与党、野党の立場をこえて、現代科学、現代技術に対する反省というこの基本問題に取り組むべきであると考えます。議員各位の御検討を心からお願いするとともに、総理のこの点についての御見解をお尋ねして、私の質問を終わります。拍手
〔内閣総理大臣田中角榮君登壇〕
田
田中角榮#29
○内閣総理大臣(田中角榮君) 林義郎君にお答えいたします。
第一は、公害被害の発生を未然に防止するためには、今後どのような措置を講じたらよいかという趣旨の御発言でございますが、水銀、PCB等の環境汚染に見られるように、科学技術は、プラスの効用と同時に、社会的に思いがけない悪影響を及ぼす場合があることを深く認識する必要があります。
こうした認識に立って、科学技術のもたらす環境破壊等の悪影響を未然に防止するためには、新技術、新物質の開発にあたって、その技術、物質がもたらす効用と影響を事前に予測、評価するという、いわゆるテクノロジーアセスメントの考え方を、各方面に適用すべきであると考えておるのであります。私は、さきの施政方針演説でもこの点に触れ、先行的に施策を強化しておるところでございます。
なお、公害研究所も今年には発足をいたしましたし、大学にも公害技術に関する学科の新設を考える必要があるとも考えておるのであります。なお、広範にわたる研究を進めるために、公害学会等の設置についても検討を進めてまいりたいと思うのでございます。
なお、今国会には、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律案を提出、御審議を願っておるところでございまして、本法案の成立を待ちまして、化学物質の安全性確保のために遺憾なきを期してまいりたい、こう考えるわけであります。
具体的な問題については、所管大臣から答弁をいたします。拍手
〔国務大臣三木武夫君登壇〕
この発言だけを見る →第一は、公害被害の発生を未然に防止するためには、今後どのような措置を講じたらよいかという趣旨の御発言でございますが、水銀、PCB等の環境汚染に見られるように、科学技術は、プラスの効用と同時に、社会的に思いがけない悪影響を及ぼす場合があることを深く認識する必要があります。
こうした認識に立って、科学技術のもたらす環境破壊等の悪影響を未然に防止するためには、新技術、新物質の開発にあたって、その技術、物質がもたらす効用と影響を事前に予測、評価するという、いわゆるテクノロジーアセスメントの考え方を、各方面に適用すべきであると考えておるのであります。私は、さきの施政方針演説でもこの点に触れ、先行的に施策を強化しておるところでございます。
なお、公害研究所も今年には発足をいたしましたし、大学にも公害技術に関する学科の新設を考える必要があるとも考えておるのであります。なお、広範にわたる研究を進めるために、公害学会等の設置についても検討を進めてまいりたいと思うのでございます。
なお、今国会には、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律案を提出、御審議を願っておるところでございまして、本法案の成立を待ちまして、化学物質の安全性確保のために遺憾なきを期してまいりたい、こう考えるわけであります。
具体的な問題については、所管大臣から答弁をいたします。拍手
〔国務大臣三木武夫君登壇〕