内閣委員会

1980-03-26 衆議院 全293発言

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会議録情報#0
昭和五十五年三月二十六日(水曜日)
    午前十時一分開議
 出席委員
   委員長 木野 晴夫君
   理事 逢沢 英雄君 理事 唐沢俊二郎君
   理事 塚原 俊平君 理事 岩垂寿喜男君
   理事 上原 康助君 理事 新井 彬之君
   理事 中路 雅弘君 理事 吉田 之久君
      上草 義輝君    大城 眞順君
      亀井 静香君    狩野 明男君
      近藤 元次君    三枝 三郎君
      玉沢徳一郎君    船田  元君
      森  美秀君    山下 徳夫君
      伊賀 定盛君    石橋 政嗣君
      上田 卓三君    木原  実君
      市川 雄一君    鈴切 康雄君
      山田 英介君    瀬長亀次郎君
      辻  第一君
 出席国務大臣
        外 務 大 臣 大来佐武郎君
        国 務 大 臣
        (総理府総務長
        官)      小渕 恵三君
        国 務 大 臣
        (行政管理庁長
        官)      宇野 宗佑君
 出席政府委員
        人事院総裁   藤井 貞夫君
        人事院事務総局
        職員局長    金井 八郎君
        内閣総理大臣官
        房広報室長兼内
        閣官房内閣広報
        室長      小野佐千夫君
        総理府人事局長 亀谷 禮次君
        行政管理庁長官
        官房審議官   中  庄二君
        行政管理庁行政
        監察局長    佐倉  尚君
        防衛庁参事官  岡崎 久彦君
        防衛庁防衛局長 原   徹君
        防衛施設庁長官 玉木 清司君
        防衛施設庁施設
        部長      森山  武君
        防衛施設庁労務
        部長      伊藤 参午君
        外務政務次官  松本 十郎君
        外務大臣官房長 柳谷 謙介君
        外務大臣官房領
        事移住部長   塚本 政雄君
        外務省アジア局
        長       木内 昭胤君
        外務省北米局長 淺尾新一郎君
        外務省欧亜局長 武藤 利昭君
        外務省中近東ア
        フリカ局長   千葉 一夫君
        外務省経済局次
        長       羽澄 光彦君
        外務省経済協力
        局長      梁井 新一君
        外務省条約局長 伊達 宗起君
        外務省国際連合
        局長      賀陽 治憲君
        海上保安庁次長 沼越 達也君
 委員外の出席者
        防衛施設庁総務
        部施設調査官  岩見 秀男君
        科学技術庁原子
        力安全局放射能
        監理室長    穗波  穰君
        外務大臣官房総
        務課長     中平  立君
        外務大臣官房人
        事課長     藤井 宏昭君
        大蔵省主計局主
        計官      畠山  蕃君
        文部省体育局ス
        ポーツ課長   戸村 敏雄君
        農林水産大臣官
        房企画室長   鴻巣 健治君
        食糧庁業務部長 秋川喜司雄君
        内閣委員会調査
        室長      山口  一君
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委員の異動
三月二十六日
 辞任         補欠選任
  麻生 太郎君     船田  元君
  河本 敏夫君     山下 徳夫君
  住  栄作君     近藤 元次君
  田澤 吉郎君     狩野 明男君
  田名部匡省君     亀井 静香君
  田中 六助君     玉沢徳一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  狩野 明男君     田澤 吉郎君
  亀井 静香君     田名部匡省君
  近藤 元次君     住  栄作君
  玉沢徳一郎君     田中 六助君
  船田  元君     麻生 太郎君
  山下 徳夫君     河本 敏夫君
    —————————————
三月二十五日
 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出第一三号)
 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案(内
 閣提出第五六号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案
 (内閣提出第五七号)
 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案(内
 閣提出第五六号)
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
 する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出第一七号)
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木野晴夫#1
○木野委員長 これより会議を開きます。
 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案及び行政管理庁設置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 順次趣旨の説明を求めます。小渕総理府総務長官。
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 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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小渕恵三#2
○小渕国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 去る二月二十七日、人事院から、国家公務員法第二十三条の規定に基づき、国会及び内閣に対して国家公務員災害補償法の一部を改正すべき旨の意見の申し出がありました。この法律案は、この人事院からの申し出に基づき、国家公務員災害補償法を改正し、一般職の国家公務員の処遇の改善を図ろうとするものであります。
 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
 今回の改正は、すでに今国会に提出されております労働者災害補償保険法の改正法案にあります給付改善に対応するものでありまして、
 その第一は、遺族補償年金の額の改善であります。遺族補償年金の給付水準は、すでにILOの条約及び勧告に示された水準を達成しているところでありますが、遺族の人数区分に応ずる支給率につきましては、災害補償の損害賠償的側面から見てなおその改善を図る必要がありますので、遺族が一人の場合を中心にその改善を図り、全体として支給率を平均六・一%引き上げようとするものであります。
 第二は、身体障害に対する評価の改善であります。これは、頭部外傷、脊髄損傷等により神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、またはけい肺等により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残している場合の障害の評価について、現在は、常に介護を要する程度の重度の障害を第一級とし、それに次いで重い障害として、終身労務に服することができない程度の障害を第三級として評価しているところでありますが、随時介護を要する程度の障害を新たに第二級として評価することとし、身体障害の評価の改善を行おうとするものであります。
 第三は、障害補償年金差額一時金の支給に関する制度の創設であります。これは、障害補償年金の受給権者がその支給開始後早期に死亡した場合、その間の年金の受給額が軽度の障害者に対して支給される障害補償一時金の額にも達しない場合もあり得ること及び障害補償年金前払い一時金の支給に関する制度の創設との均衡上の必要等を考慮して、すでに支給された障害補償年金等の合計額が労働基準法上の障害補償に相当する額に満たないときは、その差額を障害補償年金差額一時金として遺族に支給しようとするものであります。
 第四は、障害補償年金前払い一時金の支給に関する制度の創設であります。これは、障害補償年金の受給権者の社会復帰の促進に資するため、その申し出により、労働基準法上の障害補償に相当する額を限度として人事院規則で定める額を障害補償年金前払い丁時金として支給しようとするものであります。
 第五は、小口資金の貸し付けを受けるための措置であります。これは、年金たる補償の受給権者が一時的に必要とする資金の需要に応ずるため、年金たる補償を担保として国民金融公庫または沖繩振興開発金融公庫から小口の資金の貸し付けが受けられるようにするものであります。
 以上のほか、現在実施されている遺族補償年金に係る一時金に関する規定を整備するとともに、年金たる補償の支給事務の簡素化を図るための措置を講ずることとしております。
 なお、以上の改正は、労働者災害補償保険法の改正法の施行時期に合わせて、第一の遺族補償年金の額の改善、第二の身体障害の評価の改善については昭和五十五年十一月一日から実施し、第三の障害補償年金差額一時金の支給に関する制度、第四の障害補償年金前払い一時金の支給に関する制度の創設、第五の小口資金の貸し付けを受けるための措置については昭和五十六年十一月一日から実施することとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
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木野晴夫#3
○木野委員長 次に、宇野行政管理庁長官。
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宇野宗佑#4
○宇野国務大臣 ただいま議題となりました行政管理庁設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 昨今の内外の厳しい諸情勢の中にありまして、行政の簡素効率化及び行政の公正確保についての国民的要請が、非常な高まりを見せております。
 国の行政機関の業務の実施状況を監察し必要な勧告を行うことをその任務の一つとしております行政管理庁としましては、国の業務と密接なかかわりを持ついわゆる特殊法人につきましてもその業務を調査する必要があります。しかし、現在、監察の調査対象となっている特殊法人は、公社、公庫、公団及び事業団に限られており、その他の特殊法人は、調査対象法人となっておりません。
 したがいまして、行政の一層の合理化、能率化を図るため、監察の調査対象法人の範囲をすべての特殊法人にまで拡大する等所要の改正を行うものであります。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
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木野晴夫#5
○木野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
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木野晴夫#6
○木野委員長 次に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上原康助君。
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上原康助#7
○上原委員 最初に、法案の関係でちょっとお尋ねをしたいと思います。
 今回提案をされております在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案ですが、この法律によって新たに設置をされる日本大使館その他の在外公館にかかわる人員はどのようになっているのか、そういう面をちょっと御説明をいただきたいと思います。
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中平立#8
○中平説明員 お答えいたします。
 この法案によって新たに設置いたしたいと思っておりますブラジルにおきますクリチバ総領事館は、定員四名でございます。あと兼館といたしまして三つの大使館を設立いたしますが、これについては定員はございません。
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上原康助#9
○上原委員 定員がないというのは、それはどういう意味ですか。
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中平立#10
○中平説明員 兼館でございますので、親公館の大使及び館員が随時出張するわけでございます。
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上原康助#11
○上原委員 しかし、ちょっといまの御答弁おかしいですね。大使館の設置でしょう。兼館であっても大使館の設置となると、出張でいいわけですか。
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中平立#12
○中平説明員 実館として置くわけではございませんので、親公館の大使及びその館員が出張する体制に従来からなっておるわけでございます。
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上原康助#13
○上原委員 それはどこから兼館へ出張するのですか。
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中平立#14
○中平説明員 これは、セントビンセントにつきましては親公館はトリニダード・トバゴ大使館でございます。セントルシアにつきましても親公館はトリニダード・トバゴでございます。それからキリバス大使館につきましてはフィジー大使館でございます。
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上原康助#15
○上原委員 いろいろ国情によって、あるいは地域によってそういう兼務なり、また、なかなか独立した大使館が置けないという事情もあるかと思うのですが、しかし、少なくとも大使館を設置をするという法律案なんですね。そういうことで、総領事館、領事館というならともかくとして、もう少し検討の余地がないのかどうか、その点を指摘をしておきたいと思います。
 それで、これまでもしばしばこの在外公館の問題については本委員会で取り上げられてきたわけですが、特に、国際的といいますか、紛争が不幸にして起きている地域の在外公館のセキュリティー問題あるいはその国、地域に駐在をしている邦人の安全確保の問題等は、これまでもたびたび議論もされてきたことですが、目下アフガニスタンあるいはイラン、パキスタン等の在外公館の職員の安全性、加えて邦人の安全性についてはどうなっているのか、そこらのところを少し御説明をいただきたいと思います。
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塚本政雄#16
○塚本政府委員 お答え申し上げます。
 わが方の大使館、公館員を含めまして在留邦人の保護及び安全確保は、わが方の大使館、総領事館、在外公館を挙げて重要任務の一つであることは申すまでもないことでございまして、わけてイラン、アフガンあるいはパキスタンのごとき情勢不安の地におきましては、在外公館といたしましてはっとに在留邦人の実態の把握を十分にきわめておりまして、これの連絡網を整備したり、あるいは緊急の場合における避難経路を策定する等、その安全確保に十全なる準備をしているわけでございます。
 特に、イランにつきましては御案内のとおりの情勢変化を踏まえまして、旧臘十二月二十七日に一応在留邦人の引き揚げ勧奨を行いました。引き続き事態の進展に伴いまして一月十六日、さらに強い勧奨を行いました結果、昨秋ピーク時には三千数百名の在留邦人がおりましたイランにおきましては、主として婦女子及び不要不急者の帰国に伴いまして、現段階では八百七十一名、同様な意味合いにおきましてアフガニスタンにつきましては、二月の二十八日に引き揚げ勧告を行いました結果、これはイランとは事態が違いまして、十九名程度の在留邦人しかおりません。
 パキスタンにつきましては格別なる措置はとっておりませんけれども、現在までのところ三百七十一名の在留邦人がおりまして、これら三公館地域とも事態の進展にもかかわらず、幸いにして在留邦人側に対する不慮の事故等も報告に接しておりません。したがいまして、全員無事であるということを御報告申し上げます。
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上原康助#17
○上原委員 在外公館の職員はもとよりですが、そういう情勢不安といいますか紛争地域に駐在をしている邦人の安全確保の問題については、なお特段の御配慮を払うべきかと思います。
 そこで加えて、現在アフガニスタンの大使館といいますか在外公館の機能は停止をしているわけですね。どうなっているわけですか。そのあたりはたしか大使も帰還をしたのじゃないかと思うのです。そういう意味で後ほど少しお尋ねしたいと思うのですが、アフガニスタンの情勢の関係もあるのですが、今後どのように在外公館の機能回復あるいはいろんな情勢把握を政府としてはやっていかれようとするのか、そこら辺についてちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
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藤井宏昭#18
○藤井説明員 アフガニスタンの大使館につきまして現状を御報告申し上げます。
 前田大使は先般帰国いたしまして現在東京におります。残っておりますのが現在館員一等書記官をヘッドにいたしました五名、それから夫人が四名、計館員及び夫人九名が残留しております。
 今後の見通しにつきましては、アフガニスタンの情勢等を十分把握した上でどういうふうに館の構成等を考えていくかということを十分注意しておるところでございます。なお、館員の状況につきましては、現在物資等は一応不足なく、ぜいたくはできませんけれども入手できるという状況でございますし、安全につきましても十分注意はしておりますけれども、当面のところ、それほどの危険はないということでございます。
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上原康助#19
○上原委員 まだ一等書記官以下五名の方々がおられる、同時に家族も若干残っていらっしゃる、計九人ですか。その他の邦人はもう向こうにはいないわけですね。
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塚本政雄#20
○塚本政府委員 お答え申し上げます。
 先ほど申し上げました十九名の在留邦人中、館員は婦女子を含めましてたしか九名、残りの十名は現地人と結婚した商社員あるいは留学生で、もうそこに根づいたといいますか、そういうような方であります。
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上原康助#21
○上原委員 次に、これとの関係もあるのですが、たびたび附帯決議等でも強調されてきた、指摘されてきたのですが、海外子女の教育問題、私も一昨年でしたか一昨々年でしたか、ちょっと海外の日本人学校の視察もやった経験があるのです。御父兄の方々は非常に教育問題で悩んでいらっしゃる。同時に、中学、高校あるいは大学という高等課程になると、なかなか現地での教育環境というものが十分に期待できない。期待できないというよりも、日本本国に帰ってそういった課程を受けた方がいいという本人もしくは親御さんの希望が強いというようなこともあって、その受け入れ体制については文部省、外務省がより緊密な連携を保って推進をすべきだという強い要望を受けて、われわれもそれにこたえていかなければいかぬということで若干の努力も続けてきたつもりなんですが、そこいらの改善策については今日どうなっているのか。現状とこれから外務省としてどのように御努力をしていかれようとするのか、その点についても少し御見解を承っておきたいと思います。
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塚本政雄#22
○塚本政府委員 お答えいたします。
 子女教育に対する施策、これはまた別の意味における、在外邦人の広い意味における保護といいますか援護といいますか、それの非常に重要なわが方在外公館の施策の一つでございます。したがいまして、予算要求の重点事項の一つといたしまして、幸いにして五十四年度四十六億、五十五年度においては五十三億の予算の御配慮を得ているわけでございまして、これによりまして全日制の日本人学校を全世界的に、主としてこれは開発途上国に多いわけでございますが、これが六十二校、それからこれを補充する意味合いにおいて、土曜学校と申しておりますけれども、国語とか算数を重点的に教授しております補習授業校が七十校、教員は本年九十五名の増員を認められまして合計七百四十四名という多数の教員が在外に派遣されております。来年度におきましては、台中の学校を含めまして五校の全日制学校の増設が認められた、こういうような画期的な施策が行われている次第でございます。ただいま御指摘の高学年につきましては、全日制につきまして中学校はほとんど併置されてございます。それから補習校につきましては、同じく小中学部が併設されておりますほかに、特にその一部、ワシントン、ニューヨーク、ロンドン等におきましては高学年の高校の授業も行っております。これは補習校でございます。
 しかしながら、全日制の高校の併設は確かにニーズはあるわけでございますけれども、いまだ全体的な意見に至っておりませんし、私どもが承知している限りにおいては、父兄の方はむしろ中等部まで現地で修めまして、高学年は、高校は日本でという形が多いものでございますから、これらを踏まえまして、先ほど御指摘のとおり帰国子女の受け入れ、帰国子女の教育機会その他を十分に与えられるよう、これは主として文部当局の国内の施策ではございますけれども、外務省といたしましても、先ほど申し上げました在外子弟の教育の帰国後のフォローアップでございますから、十分その辺の連携を踏まえまして、文部省当局と一緒に御協力しつつ、この辺への充実を図ってまいりたい、かように考えているわけでございます。
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上原康助#23
○上原委員 逐次改善の方向に向かいつつあるようでございますが、さらにその点については御努力をいただきたいと思いますし、同時に、われわれもこの在外公館の設置あるいは在外公館に勤務する外務省職員の給与、あるいはその他の住宅を含めての条件改善には今日までできるだけ協力をしてきたつもりです。また、海外に勤務をなさる大使館職員がそれなりの努力もしておられるし、いろいろ相手国との親善友好その他邦人の便宜を図るという面でも相当御苦労もあるということもわかるわけですが、同時に指摘をしておきたいことは、外交官の持つ特権というか、あるいはその地位ということに甘んじてはいけないと思うのですね。えりを正すべきところは正して、十分これからもそういうことをやっていただきたい。このことも含めてつけ加えておきたいと思います。
 そこで、きょうは盛りだくさんのお尋ねがありますので次に移りますが、最初に、米原子力潜水艦のわが国への寄港問題についてお尋ねをさせていただきたいと思うのです。
 最近といいますか、この一年でもよろしいし、あるいは一九七八年以降でもいいし、七五年以降でもいいですが、どのくらいの原潜あるいは原子力関係の米艦が入ったのか、まずその記録からお答えください。
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淺尾新一郎#24
○淺尾(新)政府委員 ただいまお尋ねの件につきまして、実は私ちょっと本土への入港の回数の資料をここに、手元に持ってまいりませんので、後刻調べた上お答えいたしますけれども、沖繩に限りまして申し上げますと、昭和五十一年九月二日、それから五十二年四月、五十四年十月、本年になりまして、五十五年の三月が原子力潜水艦でございます。それから原子力水上艦、巡洋艦でございますけれども、これが本年の三月十六日及び三月二十一日の二回でございます。
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上原康助#25
○上原委員 本土への記録はないのですか。本土へは最近、今年になって——今年はまだ三月ですが、去年どのくらい入ったかわからぬですか。
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淺尾新一郎#26
○淺尾(新)政府委員 五十四年について申し上げますと、横須賀に入ってきました、これは潜水艦でございますけれども、横須賀が六回でございます。さらに水上艦艇の方は五十四年が横須賀に二回でございます。
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上原康助#27
○上原委員 いまのは五十四年ですか、五十二年ですか。時間がありますから、私が調べたものでは五十三年は沖繩県のホワイト・ビーチはゼロですね。横須賀が六回。佐世保はゼロ。いまの数字は五十四年ですか、五十四年はどうなっているのですか。五十五年はどうなっているの。
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淺尾新一郎#28
○淺尾(新)政府委員 ただいま申し上げました横須賀の数字はいずれも五十四年でございます。さらに五十三年につきましては、横須賀について水上艦艇が二回でございます。
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上原康助#29
○上原委員 五十三年は沖繩はなかったわけですね。
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