文教委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十六年四月十七日(金曜日)
午前十時三十三分開議
出席委員
委員長 三ツ林弥太郎君
理事 谷川 和穗君 理事 中村喜四郎君
理事 三塚 博君 理事 森 喜朗君
理事 嶋崎 譲君 理事 馬場 昇君
理事 有島 重武君 理事 和田 耕作君
臼井日出男君 浦野 烋興君
狩野 明男君 久保田円次君
高村 正彦君 近藤 鉄雄君
西岡 武夫君 野上 徹君
船田 元君 木島喜兵衞君
中西 積介君 長谷川正三君
湯山 勇君 鍛冶 清君
三浦 隆君 栗田 翠君
山原健二郎君 小杉 隆君
出席国務大臣
文 部 大 臣 田中 龍夫君
出席政府委員
内閣法制局第一
部長 味村 治君
文部政務次官 石橋 一弥君
文部大臣官房長 鈴木 勲君
文部大臣官房会
計課長 植木 浩君
文部省初等中等
教育局長 三角 哲生君
文部省大学局長 宮地 貫一君
文部省管理局長 吉田 壽雄君
文化庁次長 別府 哲君
委員外の出席者
議 員 森 喜朗君
議 員 西岡 武夫君
議 員 谷川 和穗君
議 員 中村喜四郎君
議 員 三塚 博君
衆議院法制局第
一部長 上田 章君
科学技術庁原子
力局調査国際協
力課長 佐々木白眉君
労働省婦人少年
局婦人労働課長 佐藤ギン子君
自治省財政局財
政課長 津田 正君
文教委員会調査
室長 中嶋 米夫君
—————————————
四月十五日
脊髄損傷者に対する学校教育改善に関する請願
(部谷孝之君紹介)(第三〇一〇号)
同(中井洽君紹介)(第三〇一一号)
四十人学級の早期実現及び教職員の増員等に関
する請願(金丸信君紹介)(第三〇九二号)
公立高校の新増設促進に関する請願(金丸信君
紹介)(第三〇九三号)
私学に対する公費助成の増額、制度確立に関す
る請願(馬場昇君紹介)(第三一〇七号)
学級編制基準改善等に関する請願外五件(馬場
昇君紹介)(第三一〇八号)
大学の格差是正及び充実発展等に関する請願
(馬場昇君紹介)(第三一〇九号)
私学の学費値上げ抑制等に関する請願(泰道三
八君紹介)(第三一四三号)
同(友納武人君紹介)(第三一四四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
私立学校法及び国立学校設置法の一部を改正す
る法律案(森喜朗君外四名提出、衆法第二九
号)
文教行政の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十三分開議
出席委員
委員長 三ツ林弥太郎君
理事 谷川 和穗君 理事 中村喜四郎君
理事 三塚 博君 理事 森 喜朗君
理事 嶋崎 譲君 理事 馬場 昇君
理事 有島 重武君 理事 和田 耕作君
臼井日出男君 浦野 烋興君
狩野 明男君 久保田円次君
高村 正彦君 近藤 鉄雄君
西岡 武夫君 野上 徹君
船田 元君 木島喜兵衞君
中西 積介君 長谷川正三君
湯山 勇君 鍛冶 清君
三浦 隆君 栗田 翠君
山原健二郎君 小杉 隆君
出席国務大臣
文 部 大 臣 田中 龍夫君
出席政府委員
内閣法制局第一
部長 味村 治君
文部政務次官 石橋 一弥君
文部大臣官房長 鈴木 勲君
文部大臣官房会
計課長 植木 浩君
文部省初等中等
教育局長 三角 哲生君
文部省大学局長 宮地 貫一君
文部省管理局長 吉田 壽雄君
文化庁次長 別府 哲君
委員外の出席者
議 員 森 喜朗君
議 員 西岡 武夫君
議 員 谷川 和穗君
議 員 中村喜四郎君
議 員 三塚 博君
衆議院法制局第
一部長 上田 章君
科学技術庁原子
力局調査国際協
力課長 佐々木白眉君
労働省婦人少年
局婦人労働課長 佐藤ギン子君
自治省財政局財
政課長 津田 正君
文教委員会調査
室長 中嶋 米夫君
—————————————
四月十五日
脊髄損傷者に対する学校教育改善に関する請願
(部谷孝之君紹介)(第三〇一〇号)
同(中井洽君紹介)(第三〇一一号)
四十人学級の早期実現及び教職員の増員等に関
する請願(金丸信君紹介)(第三〇九二号)
公立高校の新増設促進に関する請願(金丸信君
紹介)(第三〇九三号)
私学に対する公費助成の増額、制度確立に関す
る請願(馬場昇君紹介)(第三一〇七号)
学級編制基準改善等に関する請願外五件(馬場
昇君紹介)(第三一〇八号)
大学の格差是正及び充実発展等に関する請願
(馬場昇君紹介)(第三一〇九号)
私学の学費値上げ抑制等に関する請願(泰道三
八君紹介)(第三一四三号)
同(友納武人君紹介)(第三一四四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
私立学校法及び国立学校設置法の一部を改正す
る法律案(森喜朗君外四名提出、衆法第二九
号)
文教行政の基本施策に関する件
————◇—————
三
三ツ林弥太郎#1
○三ツ林委員長 これより会議を開きます。
森喜朗君外四名提出、私立学校法及び国立学校、設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。嶋崎譲君。
この発言だけを見る →森喜朗君外四名提出、私立学校法及び国立学校、設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。嶋崎譲君。
嶋
嶋崎譲#2
○嶋崎委員 きょうから審議に入ります私立学校法及び国立学校設置法の一部を改正する法律案は、自由民主党の議員立法という形で提出されております。私立学校法附則の十三項は、昭和五十年の助成法制定の際に設けられた規定でありますが、三月三十一日で期限切れになっているのに、従来の方針を延長するのならば四月以前に提案すべきだと思いますが、今日に至って議員立法で自由民主党が提出してきたのはなぜですか。
この発言だけを見る →森
森喜朗#3
○森(喜)議員 嶋崎先生にお答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、三月末日までに期限が切れることはあらかじめわれわれも承知をいたしておりまして、できるだけそうした間断のなきようにすることが当然のことでございますが、事は、私立大学が新しく設立されたり、あるいはまた学部・学科等々の制限規定でありますから、本来から言えば、こうしたものはない方がいいに決まっているわけでございます。
したがいまして、このまま廃止することがいいのか、あるいは提案理由のときにも申し上げましたように、今後の大学のあり方等々について、わが党の中でいろいろと意見の分かれるところもございました。また大学関係者の意見を聞く、そういう準備も必要でございました。そうした意見を集約しながら取りまとめをいたしておりましたので、提案理由にも申し上げてはおりませんが、正直申し上げて、提案にこぎつけるまでにはかなり慎重に熟慮をいたした結果である、このように御理解をいただければと思います。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、三月末日までに期限が切れることはあらかじめわれわれも承知をいたしておりまして、できるだけそうした間断のなきようにすることが当然のことでございますが、事は、私立大学が新しく設立されたり、あるいはまた学部・学科等々の制限規定でありますから、本来から言えば、こうしたものはない方がいいに決まっているわけでございます。
したがいまして、このまま廃止することがいいのか、あるいは提案理由のときにも申し上げましたように、今後の大学のあり方等々について、わが党の中でいろいろと意見の分かれるところもございました。また大学関係者の意見を聞く、そういう準備も必要でございました。そうした意見を集約しながら取りまとめをいたしておりましたので、提案理由にも申し上げてはおりませんが、正直申し上げて、提案にこぎつけるまでにはかなり慎重に熟慮をいたした結果である、このように御理解をいただければと思います。
嶋
嶋崎譲#4
○嶋崎委員 自由民主党の議員立法で提出するに至ったわけでありますが、前回の助成法を立法するに当たりましても、これも議員立法でございました。今回もまた議員立法でありますが、この私立学校法という本法に基づいてできました助成法に関連して、本法の十三項に附則を入れることも、前回の議員立法提出の際に問題になった件でございます。
当時永井大臣は、やむなく提出を認めましたということで、本来、立法府において長い間、私立学校に対する助成についての討議をいたし、各党で小委員会などを設けて、議員立法という形よりもむしろ満場一致の院内における意思を統一した上で、わが国の私立学校のあり方について助成ということを検討すべきだという議論があったのでありますが、前回も議員立法で提出されたわけであります。
そういう意味で、議員立法という形で、三月いっぱいに、四月以前に提出されるべきものが、こんな形で、今日に至って急邊、自民党提案で出てきているのは、当委員会としては大変残念なことだと考えております。
さて、その附則十三項の問題並びに国立学校設置法にも同等の趣旨の附則をつけることにしたわけでありますが、国立大学協会の意見をお聞きになりましたか。
この発言だけを見る →当時永井大臣は、やむなく提出を認めましたということで、本来、立法府において長い間、私立学校に対する助成についての討議をいたし、各党で小委員会などを設けて、議員立法という形よりもむしろ満場一致の院内における意思を統一した上で、わが国の私立学校のあり方について助成ということを検討すべきだという議論があったのでありますが、前回も議員立法で提出されたわけであります。
そういう意味で、議員立法という形で、三月いっぱいに、四月以前に提出されるべきものが、こんな形で、今日に至って急邊、自民党提案で出てきているのは、当委員会としては大変残念なことだと考えております。
さて、その附則十三項の問題並びに国立学校設置法にも同等の趣旨の附則をつけることにしたわけでありますが、国立大学協会の意見をお聞きになりましたか。
森
森喜朗#5
○森(喜)議員 直接党の方で承ったということはございませんが、国立大学の性格から見ましても、文部省の方を通しまして国立大学協会の意見というものの具申があったようでございまして、その内容について承っております。
この発言だけを見る →嶋
森
嶋
嶋崎譲#8
○嶋崎委員 いま文部省の方は、国大協の意見を聞いた上でこの附則の問題を自民党として提出することについて意見を申し上げたと言いますが、国大協とは文部省はいつ会ってどのような内容を審議し、どのように自民党に報告をなさいましたか。
この発言だけを見る →田
宮
宮地貫一#10
○宮地政府委員 このたびの改正案で国立学校設置法の改正部分が入ったわけでございますが、この提案につきましては、私どもとしては、国大協の香月会長代理とはいろいろ接触する機会がございまして、この趣旨が議員提案で提出されるに至った状況については、私どもが事情を承知いたしまして、その情報は香月会長代理にすぐ連絡をとったわけでございます。
なお国大協では、国立大学が今日まで社会的に大変大きな役割りを果たしてきているところでありますし、また国立大学に対する国家的な、国民的な要請が大変増大しているところでもありますので、このたびの法案を契機といたしまして、国立大学の整備充実ということが、基本的にと申しますか、あるいは一律的に抑制されるのではないかという危惧の念は抱いているようでございます。それらに対して国大協側の意向は、私ども事務的には、党の文教部会の責任者でございます部会長にも御連絡はいたしたわけでございます。
文部省側の考えといたしましては、これまでも……(嶋崎委員「経過だけ」と呼ぶ)以上でございます。
この発言だけを見る →なお国大協では、国立大学が今日まで社会的に大変大きな役割りを果たしてきているところでありますし、また国立大学に対する国家的な、国民的な要請が大変増大しているところでもありますので、このたびの法案を契機といたしまして、国立大学の整備充実ということが、基本的にと申しますか、あるいは一律的に抑制されるのではないかという危惧の念は抱いているようでございます。それらに対して国大協側の意向は、私ども事務的には、党の文教部会の責任者でございます部会長にも御連絡はいたしたわけでございます。
文部省側の考えといたしましては、これまでも……(嶋崎委員「経過だけ」と呼ぶ)以上でございます。
嶋
宮
嶋
嶋崎譲#13
○嶋崎委員 これはまた後で議論しますが、国立学校設置法という法律の性質もこれあり、ある意味では異例の措置と私は判断をいたしますが、このような事態は、全国の国立大学が現に学部・学科その他の増設問題を抱え、既設大学の充実のために努力をしているという現状にかんがみて、各大学に大変深い利害関係を持つ印象を強くすると思います。それだけに国大協の意見を一遍正規に聞いた上で大学側の意向も確かめるべきだと私は判断をいたします。
そういう意味におきまして、次のこの審議の委員会には、国大協の方を参考人として呼ぶことを理事会に提案をいたしたいと思いますので、対処していただきたいと思いますが、委員長、いかがですか。
この発言だけを見る →そういう意味におきまして、次のこの審議の委員会には、国大協の方を参考人として呼ぶことを理事会に提案をいたしたいと思いますので、対処していただきたいと思いますが、委員長、いかがですか。
三
嶋
嶋崎譲#15
○嶋崎委員 私立学校関係の諸団体についても、文書や情報その他を経過を追ってみますと、いろんな意見があるように思います。そういう意味におきまして、国大協の方を参考人として呼ぶと同時に、私立学校の諸団体の方の意見を聞くために参考人として呼ぶことを理事会に提案したいと思いますが、委員長、いかがですか。
この発言だけを見る →三
嶋
嶋崎譲#17
○嶋崎委員 そこで、お尋ねをいたしますけれども、自民党の議員立法という形でこれがまた提出されているわけでありますが、文部省や文部大臣、国の方は、この問題について積極的でなかったから自由民主党の議員立法という形で提出することになったのではないかと思いますが、大臣も同じ自由民主党ですけれども、それは別として、なぜ大臣は、三月三十一日以前にこの問題を当委員会に付して、事前に委員会で意見を聞くということをなさらなかったのですか。
この発言だけを見る →宮
宮地貫一#18
○宮地政府委員 文部省側といたしましては、本件について従来いろいろ検討はいたしてきておったわけでございます。具体的には、法律上の措置のほかに、たとえば行政指導によるなど、対応策としてはいろいろ方式が考えられるということで、いろいろ関係方面とも相談を重ねておったところでございまして、どういう方式によるべきか、それらの影響するところなど、関係方面といろいろ検討を続けてきておったわけでございます。
なお、この附則十三項の規定そのものは、先生御存じのとおり、議員立法で制定されたものであるという経緯もあるわけでございます。そこで、そういう経過も踏まえまして、結論として自民党の方で議員提案がなされるようになったというぐあいに理解をいたしておるところでございます。なお、文部省自体といたしましては、五十一年度以降、高等教育の均衡ある発展を図るということで、五十一年度から五十五年度までを前期の計画期間、五十六年度から六十一年度までを後期の計画期間ということで、高等教育の計画的整備ということに従来取り組んできておるところでございます。
その考え方といたしましては、後期の計画におきましても、量的な拡充よりも質的な水準の向上を図ること、また大都市における新増設の抑制を図ること、それと地域の収容力とか専門分野構成の不均衡の是正等を図るという方針で臨んできておるわけでございまして、いろいろな施策についても、そういう線に沿って進めておるわけでございます。
このたびの法律案の趣旨そのものは、基本的には、従来文部省がとってきておりますこの後期の政策と申しますか、「高等教育の計画的整備について」の考え方と同じ方向でございまして、国家財政の大変厳しい現状を勘案すれば、こういう議員提案がなされました内容については、特に異存がないというのが基本的な考え方でございます。
この発言だけを見る →なお、この附則十三項の規定そのものは、先生御存じのとおり、議員立法で制定されたものであるという経緯もあるわけでございます。そこで、そういう経過も踏まえまして、結論として自民党の方で議員提案がなされるようになったというぐあいに理解をいたしておるところでございます。なお、文部省自体といたしましては、五十一年度以降、高等教育の均衡ある発展を図るということで、五十一年度から五十五年度までを前期の計画期間、五十六年度から六十一年度までを後期の計画期間ということで、高等教育の計画的整備ということに従来取り組んできておるところでございます。
その考え方といたしましては、後期の計画におきましても、量的な拡充よりも質的な水準の向上を図ること、また大都市における新増設の抑制を図ること、それと地域の収容力とか専門分野構成の不均衡の是正等を図るという方針で臨んできておるわけでございまして、いろいろな施策についても、そういう線に沿って進めておるわけでございます。
このたびの法律案の趣旨そのものは、基本的には、従来文部省がとってきておりますこの後期の政策と申しますか、「高等教育の計画的整備について」の考え方と同じ方向でございまして、国家財政の大変厳しい現状を勘案すれば、こういう議員提案がなされました内容については、特に異存がないというのが基本的な考え方でございます。
嶋
嶋崎譲#19
○嶋崎委員 文部省は、いま局長がおっしゃいましたこの「高等教育の計画的整備について」、後期は大学設置審議会の大学設置計画分科会、前期の方は高等教育懇談会であったと思いますが、この形で出された文章の当時は、私学についても、この延長の考え方を持っていたと判断をいたしますが、いかがですか。
この発言だけを見る →宮
宮地貫一#20
○宮地政府委員 御指摘の「高等教育の計画的整備について」は、そのような考え方が示されておりますので、基本的には、そういう考え方に沿っておりましたが、ただ、先ほども御説明申し上げましたように、五十六年度以降の対応の仕方としては、なお技術的にいろいろ検討すべき課題があるということで検討しておったというのが現状でございます。
この発言だけを見る →嶋
吉
吉田壽雄#22
○吉田(壽)政府委員 後期の高等教育計画の作成の過程におきまして、私学関係団体の意見を聴しましたところ、そのうち日本私立大学連盟は、そういう抑制の方向で継続することにつきましてはやむを得ないという意見を一応表明いたしておりますけれども、日本私立大学協会並びに日本私立短期大学協会は、そういう存続に対しまして反対の意向を表明しております。
この発言だけを見る →嶋
嶋崎譲#23
○嶋崎委員 この「高等教育の計画的整備について」が出された当時、いま言ったような同じ私立大学関係の団体でも賛成と反対ということで、かなり反対の世論が文部省にあったことは、いま局長が述べられたとおりでありますが、同時に、文部省の方で、この問題については三月三十一日以前に内部で討議が行われまして、文部省のある幹部は、私学振興法というあめがあったときとは事情が違う、私学助成が制度化されたいまは強行しにくい、こういう御意見をお持ちの幹部がおられたと聞いております。
したがいまして、文部省としては、一方で私学諸団体からの強い反対の申し入れもあり、他方でさっき大学局長が言われましたように、現行法でこれを運用すれば、記置に対して文部大臣の認可の裁量で対応していくことはできる、背後には一定の高等教育の計画的整備の方向があるわけだから、それが可能だという意味で、一つは世論、一つは法律的な対応ないしは大学設置基準の一部手直しなどを通じて基準の引き上げや、それに伴って実質的に新増設を抑制できる、そういういわば行政的な対応も可能であるという判断に立って、三月三十一日までにはこのいま自由民主党が議員立法として提出したような形のものは提出しないと判断されたのではないですか。
この発言だけを見る →したがいまして、文部省としては、一方で私学諸団体からの強い反対の申し入れもあり、他方でさっき大学局長が言われましたように、現行法でこれを運用すれば、記置に対して文部大臣の認可の裁量で対応していくことはできる、背後には一定の高等教育の計画的整備の方向があるわけだから、それが可能だという意味で、一つは世論、一つは法律的な対応ないしは大学設置基準の一部手直しなどを通じて基準の引き上げや、それに伴って実質的に新増設を抑制できる、そういういわば行政的な対応も可能であるという判断に立って、三月三十一日までにはこのいま自由民主党が議員立法として提出したような形のものは提出しないと判断されたのではないですか。
宮
森
森喜朗#25
○森(喜)議員 嶋崎委員のお述べになっていらっしゃるお考え、私もよくわかるのです。しかし、この法案は、大学をつくることはいけませんよということではないのであって、嶋崎先生も御専門で十分御承知のとおり、私学がやはり日本の教育の中にあって大変大きな役割りを占めておりますし、位置も占めておりますし、五年前につくりました私学助成法も二分の一を目途としてわれわれは制定いたしましたけれども、今日の財政事情を考えてまいりますと、すでに三千億を超えるということになってまいりますので、いろいろな意味で、やはり国民の監視の中でこの私学助成というものを考えざるを得ない。私学が健全にいい方向で発展してくれることをわれわれは願うわけですが、どうしてもそうなれば、いままでのようなペースでは、なかなか私学補助というものが進まないということであるならば、やはり量的な拡大よりも質的な充実を図るということが政治家としての務めではないだろうか。
文部省をかばうわけではありませんが、文部省は、先ほど冒頭に私が申し上げたように、でき得れば法的に縛らない方がいいと考えておられたことは間違いがないし、また、そういう考え方をわれわれにも述べてこられました。しかし、ここはわれわれ与党として、やはり政府に責任を持つ立場として、議員の立場で、与党の立場で、これはみずから質的な方向へ行って、とにかく大学を抑えていくというのではなくて、健全な発展を遂げるように政治的に横からお手伝いをしていくということが大事なのではないかという判断をいたしました。
特に間もなくまた十八歳人口がふえていくことも、嶋崎先生御承知のとおりであります。そしてまた、この法律が大体この三月で切れるということを一つの目途としまして、大学関係者の中にも、いろいろと大学の増設あるいは学部・学科の増設、新設等々の動きがあることもわれわれはだに感じてまいりますと、このあたりで、大変大事な時期でもございますし、私学が大事だし、高等教育が大事だからここらでひとつ三年、高等教育計画もあるけれども、もう一遍わが党も考えなければならぬし、また各党の皆さん方からも、いろいろな御意見をこれから聞いていかなければならぬと思いますし、文部省にももう一遍これらのことを、三年というのはちょっと長いかもしれませんが、将来の高等教育のあり方についてももう一遍検討し直してみる必要があるのじゃないか、そのことがやはり高等教育計画を進めていく上において意義あることだ、こんなふうにわれわれは判断いたしたわけでございまして、文部省も、そういうわれわれの考え方に協力してくれたということであります。
また、各大学で反対意見も強いようだがというお話がございますが、私は、各私立大学の先生、関係者からもいろいろ意見聴取をしてまいりましたが、やはりそれぞれ個々に考え方が違うようであります。総じて強い反対があったという嶋崎さんのお話でしたけれども、私は、率直に言いまして、たとえば私大協会は反対だというふうになっておりますが、しかし、個々の方々にそれぞれ意見を伺いますと、いまの自民党のその行き方で判断することが健全であろうというお考え方もかなり出ておりましたということも、われわれの踏み切った一つの判断の材料にもなっておるというふうに御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →文部省をかばうわけではありませんが、文部省は、先ほど冒頭に私が申し上げたように、でき得れば法的に縛らない方がいいと考えておられたことは間違いがないし、また、そういう考え方をわれわれにも述べてこられました。しかし、ここはわれわれ与党として、やはり政府に責任を持つ立場として、議員の立場で、与党の立場で、これはみずから質的な方向へ行って、とにかく大学を抑えていくというのではなくて、健全な発展を遂げるように政治的に横からお手伝いをしていくということが大事なのではないかという判断をいたしました。
特に間もなくまた十八歳人口がふえていくことも、嶋崎先生御承知のとおりであります。そしてまた、この法律が大体この三月で切れるということを一つの目途としまして、大学関係者の中にも、いろいろと大学の増設あるいは学部・学科の増設、新設等々の動きがあることもわれわれはだに感じてまいりますと、このあたりで、大変大事な時期でもございますし、私学が大事だし、高等教育が大事だからここらでひとつ三年、高等教育計画もあるけれども、もう一遍わが党も考えなければならぬし、また各党の皆さん方からも、いろいろな御意見をこれから聞いていかなければならぬと思いますし、文部省にももう一遍これらのことを、三年というのはちょっと長いかもしれませんが、将来の高等教育のあり方についてももう一遍検討し直してみる必要があるのじゃないか、そのことがやはり高等教育計画を進めていく上において意義あることだ、こんなふうにわれわれは判断いたしたわけでございまして、文部省も、そういうわれわれの考え方に協力してくれたということであります。
また、各大学で反対意見も強いようだがというお話がございますが、私は、各私立大学の先生、関係者からもいろいろ意見聴取をしてまいりましたが、やはりそれぞれ個々に考え方が違うようであります。総じて強い反対があったという嶋崎さんのお話でしたけれども、私は、率直に言いまして、たとえば私大協会は反対だというふうになっておりますが、しかし、個々の方々にそれぞれ意見を伺いますと、いまの自民党のその行き方で判断することが健全であろうというお考え方もかなり出ておりましたということも、われわれの踏み切った一つの判断の材料にもなっておるというふうに御理解をいただきたいと思います。
嶋
嶋崎譲#26
○嶋崎委員 文部省は、自民党の議員立法の提出に従って結果としては賛成をなさったのでしょうが、たとえば私立学校法三十一条、これは本法における抑制の規定だというふうに考えてもいいだろうと思いますし、大学設置基準の一部手直しで基準の引き上げを行うことによって、実質的に新増設を抑制できると判断をして今日までいろいろな対応をしてきていると思います。大学設置基準、大学の私学審並びに大学設置に関する設置審などで、いままで私学の審査を、新設並びに学部の場合には一年くらいだったのを二年にしたりするような手直しをしてきたと思いますが、それをいつ、どのようになさいましたか。
この発言だけを見る →吉
吉田壽雄#27
○吉田(壽)政府委員 私立大学審議会におきまして、文部大臣から諮問を受けました私立大学等の設置の審査に当たりまして、いまお話のございましたように、慎重な審査を期するために医学と歯学系の大学につきましては昭和四十七年度の申請案件から、具体的には四十九年度開設分からということになりますが、昭和四十七年度の申請案件から、それから、その他の大学等につきましては昭和五十年度の申請案件から、これも具体的には五十一年度開設分からということになりますが、申請案件といたしましては昭和五十年度から二年間にわたる、いわゆる二段階審査を実施しているところでございます。
この発言だけを見る →嶋
嶋崎譲#28
○嶋崎委員 そういうふうにして大学の設置基準を引き上げ、そして、また審査を厳しくすることなどを通じて、これはある意味では附則の十三項という精神が背後にあって、それに合わせて行政指導として対応した一つの側面だろうと私は思いますが、そういうことで一定の成果が上がったと判断していいのですか、いかがですか。
この発言だけを見る →吉
吉田壽雄#29
○吉田(壽)政府委員 この私学法の附則十三項の施行後においてどういう認可の実績を示したか、効果があったかということでございますが、私立大学等の新増設につきましては、先ほど申しました昭和五十二年度の開設分から昭和五十六年度の開設分までのものにつきまして、件数を申し上げますと、学部・学科増を含めてでございますが、年平均十六・六件となっておりまして、附則第十三項の制定前、昭和四十六年度から昭和五十年度まででございますけれども、附則第十三項の制定前の年平均四十四・二件でございますが、それと比べまして件数で約三八%ということで大幅に減少いたしております。私立大学等の新増設なり、あるいは収容定員増に伴います定員増につきましては、昭和五十二年度から昭和五十六年度まで年平均三千九百六十二人となっておりまして、これも附則十三項の制定前の年平均八千七百三十三人と比べますと、四五%と大幅に少なくなっております。
なお、この実員の定員化を除きましたいわゆる実員増を伴う定員増につきましては、昭和五十一年度から昭和五十五年度までに一万三千四百三十人となっておりまして、高等教育懇談会のいわゆる前期計画における私立大学等の拡充見込みであります一万七千五百人、前期計画では私立大学等については一万七千五百人増を見込んでおりましたけれども、これを相当下回っておりますので、この附則十三項の抑制の効果は上がっているというふうに私ども考えているところでございます。
この発言だけを見る →なお、この実員の定員化を除きましたいわゆる実員増を伴う定員増につきましては、昭和五十一年度から昭和五十五年度までに一万三千四百三十人となっておりまして、高等教育懇談会のいわゆる前期計画における私立大学等の拡充見込みであります一万七千五百人、前期計画では私立大学等については一万七千五百人増を見込んでおりましたけれども、これを相当下回っておりますので、この附則十三項の抑制の効果は上がっているというふうに私ども考えているところでございます。