厚生委員会
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会
会議録情報#0
平成九年四月十五日(火曜日)
午前十時開会
―――――――――――――
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
清水 澄子君 菅野 壽君
竹村 泰子君 今井 澄君
四月十一日
辞任 補欠選任
菅野 壽君 大脇 雅子君
四月十四日
辞任 補欠選任
今井 澄君 朝日 俊弘君
出席者は左のとおり。
委員長 上山 和人君
理 事
尾辻 秀久君
南野知惠子君
木暮 山人君
大脇 雅子君
委 員
大野つや子君
塩崎 恭久君
田浦 直君
中島 眞人君
長峯 基君
宮崎 秀樹君
水島 裕君
山本 保君
和田 洋子君
渡辺 孝男君
朝日 俊弘君
西山登紀子君
釘宮 磐君
国務大臣
厚 生 大 臣 小泉純一郎君
政府委員
厚生省生活衛生
局長 小野 昭雄君
事務局側
常任委員会専門
員 大貫 延朗君
説明員
環境庁企画調整
局環境影響評価
課長 高部 正男君
環境庁企画調整
局環境保健部環
境安全課環境リ
スク評価室長 鈴木 英明君
環境庁水質保全
局企画課海洋環
境・廃棄物対策
室長 太田 進君
通商産業省環境
立地局リサイク
ル推進課長 大道 正夫君
労働省労働基準
局安全衛生部化
学物質調査課長 尾添 博君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時開会
―――――――――――――
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
清水 澄子君 菅野 壽君
竹村 泰子君 今井 澄君
四月十一日
辞任 補欠選任
菅野 壽君 大脇 雅子君
四月十四日
辞任 補欠選任
今井 澄君 朝日 俊弘君
出席者は左のとおり。
委員長 上山 和人君
理 事
尾辻 秀久君
南野知惠子君
木暮 山人君
大脇 雅子君
委 員
大野つや子君
塩崎 恭久君
田浦 直君
中島 眞人君
長峯 基君
宮崎 秀樹君
水島 裕君
山本 保君
和田 洋子君
渡辺 孝男君
朝日 俊弘君
西山登紀子君
釘宮 磐君
国務大臣
厚 生 大 臣 小泉純一郎君
政府委員
厚生省生活衛生
局長 小野 昭雄君
事務局側
常任委員会専門
員 大貫 延朗君
説明員
環境庁企画調整
局環境影響評価
課長 高部 正男君
環境庁企画調整
局環境保健部環
境安全課環境リ
スク評価室長 鈴木 英明君
環境庁水質保全
局企画課海洋環
境・廃棄物対策
室長 太田 進君
通商産業省環境
立地局リサイク
ル推進課長 大道 正夫君
労働省労働基準
局安全衛生部化
学物質調査課長 尾添 博君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
上
上山和人#1
○委員長(上山和人君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十日、清水澄子君及び竹村泰子君が委員を辞任され、その補欠として菅野壽君及び今井澄君が選任されました。
また、去る十一日、菅野壽君が委員を辞任され、その補欠として大脇雅子君が選任されました。
また、昨十四日、今井澄君が委員を辞任され、その補欠として朝日俊弘君が選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十日、清水澄子君及び竹村泰子君が委員を辞任され、その補欠として菅野壽君及び今井澄君が選任されました。
また、去る十一日、菅野壽君が委員を辞任され、その補欠として大脇雅子君が選任されました。
また、昨十四日、今井澄君が委員を辞任され、その補欠として朝日俊弘君が選任されました。
―――――――――――――
上
上山和人#2
○委員長(上山和人君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
上山和人#4
○委員長(上山和人君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては既に趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案につきましては既に趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
田
田浦直#5
○田浦直君 自由民主党の田浦直でございます。
今回提出されましたこの廃棄物の処理に関する改正案について、幾つかの質問をさせていただきたいというふうに思っております。
私も、この法律案を読ませていただきまして感じることは、この産業廃棄物というものが大変前面に出てきて、国民的なまた関心になっておるというふうな気がするわけですね。それにいかに取り組むかということがこの改正案の骨子になっておるというふうに思っておるわけでございます。
廃棄物というと、私どもは昔からごみ戦争ということをよく聞いておりましたけれども、あの当時は、どっちかというと一般廃棄物というんですか、家庭から出るごみが主なものでなかったかというふうに思うんですね。そういうものに対しては、自分の家庭から自分がごみを出すわけですから、これについては国民一人一人が理解はあるんじゃないかというふうに思っておるわけです。
ただ、産業廃棄物となりますと、これは産業が活動する中で毎日毎日ごみを、廃棄物を出すわけですけれども、国民の方から見ますと直接的ではないわけですね。ある日突然ごみが自分の町にどさっと来るとか、あるいは環境衛生というんですか、そういったものを破壊するようなごみが積まれておるとか、そういうふうなことで関心は非常に高くなってきておると思うんですけれども、どちらかというと、国民が不信感を持って関心が高まってきておるのではないかなというふうに私は思っておるわけでございます。
そういったものの一つ二つ、ちょっと例を挙げてみますと、例えばマスコミで大きく取り上げられておるものだけでも、岐阜県の御嵩町で町長が暴漢に襲われて重傷を負う、これは廃棄物処理場の問題でそうなったかどうかということは私は確認はできないんですが、そういうふうなことも関連して起こっているんじゃないか。その結果、町民の住民投票というふうなところまで行ってしまっている。
あるいは香川県の豊島、ここには山のように、それこそ本当に山のように廃棄物が山積している。これはその地区の住民が、これはもう自然の破壊もあるし環境の破壊もある、あるいは水源の汚染もある、いろんな心配があって今、公害調停をやっている、そういうふうなこともありますですね。
また、九州においても、この前テレビでも出ておりましたけれども、神奈川県の処理業者が鹿児島県に廃棄物を持っていって、それを拒否されてまた戻ったと。私は、あのごみは一体どうなったのかなというような心配をしておるわけでございます。
今のような、これは恐らく大きなものでありますけれども、もう現在は各都道府県あるいは市町村、いろんなところでこういった問題を一つ二つはどこでも抱えておるような、そのような状況になっておるのではないかというふうに思うわけでございます。
都道府県の職員の方々や関係者の皆さんが日夜非常に頑張っておられるにもかかわらず、この産業廃棄物行政が信頼をなくしている、あるいは各地でトラブルが発生している。こういうことを見ますと、ぜひ産業廃棄物の処理体制を立て直して、産業廃棄物が適正に処理されるような体制を整備するべきじゃないかと思うわけでございます。
まず初めに大臣にお尋ねを申し上げたいと思っていますが、今述べましたように、各地で多発している産業廃棄物をめぐる問題解決、ちょうど今この改正案を出すわけですから、そういったものに役立つものでないといけないというふうに私は考えておるわけですけれども、今回のこの法改正の目的及び概要について御説明をお願い申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →今回提出されましたこの廃棄物の処理に関する改正案について、幾つかの質問をさせていただきたいというふうに思っております。
私も、この法律案を読ませていただきまして感じることは、この産業廃棄物というものが大変前面に出てきて、国民的なまた関心になっておるというふうな気がするわけですね。それにいかに取り組むかということがこの改正案の骨子になっておるというふうに思っておるわけでございます。
廃棄物というと、私どもは昔からごみ戦争ということをよく聞いておりましたけれども、あの当時は、どっちかというと一般廃棄物というんですか、家庭から出るごみが主なものでなかったかというふうに思うんですね。そういうものに対しては、自分の家庭から自分がごみを出すわけですから、これについては国民一人一人が理解はあるんじゃないかというふうに思っておるわけです。
ただ、産業廃棄物となりますと、これは産業が活動する中で毎日毎日ごみを、廃棄物を出すわけですけれども、国民の方から見ますと直接的ではないわけですね。ある日突然ごみが自分の町にどさっと来るとか、あるいは環境衛生というんですか、そういったものを破壊するようなごみが積まれておるとか、そういうふうなことで関心は非常に高くなってきておると思うんですけれども、どちらかというと、国民が不信感を持って関心が高まってきておるのではないかなというふうに私は思っておるわけでございます。
そういったものの一つ二つ、ちょっと例を挙げてみますと、例えばマスコミで大きく取り上げられておるものだけでも、岐阜県の御嵩町で町長が暴漢に襲われて重傷を負う、これは廃棄物処理場の問題でそうなったかどうかということは私は確認はできないんですが、そういうふうなことも関連して起こっているんじゃないか。その結果、町民の住民投票というふうなところまで行ってしまっている。
あるいは香川県の豊島、ここには山のように、それこそ本当に山のように廃棄物が山積している。これはその地区の住民が、これはもう自然の破壊もあるし環境の破壊もある、あるいは水源の汚染もある、いろんな心配があって今、公害調停をやっている、そういうふうなこともありますですね。
また、九州においても、この前テレビでも出ておりましたけれども、神奈川県の処理業者が鹿児島県に廃棄物を持っていって、それを拒否されてまた戻ったと。私は、あのごみは一体どうなったのかなというような心配をしておるわけでございます。
今のような、これは恐らく大きなものでありますけれども、もう現在は各都道府県あるいは市町村、いろんなところでこういった問題を一つ二つはどこでも抱えておるような、そのような状況になっておるのではないかというふうに思うわけでございます。
都道府県の職員の方々や関係者の皆さんが日夜非常に頑張っておられるにもかかわらず、この産業廃棄物行政が信頼をなくしている、あるいは各地でトラブルが発生している。こういうことを見ますと、ぜひ産業廃棄物の処理体制を立て直して、産業廃棄物が適正に処理されるような体制を整備するべきじゃないかと思うわけでございます。
まず初めに大臣にお尋ねを申し上げたいと思っていますが、今述べましたように、各地で多発している産業廃棄物をめぐる問題解決、ちょうど今この改正案を出すわけですから、そういったものに役立つものでないといけないというふうに私は考えておるわけですけれども、今回のこの法改正の目的及び概要について御説明をお願い申し上げたいと思います。
小
小泉純一郎#6
○国務大臣(小泉純一郎君) ただいま述べられましたように、廃棄物に対する国民の不信感が非常に多くなってきている。同時に、廃棄物のもたらす生活環境に対する汚染、産業活動に対するいろんな支障が出ているのは今御指摘のとおりであります。そういう深刻な状況を踏まえまして、今回の改正案は国民の廃棄物処理に対する信頼を回復するとともに、廃棄物の適正な処理を確保するということを目的としているものであります。
具体的に言いますと、一つには廃棄物の減量化、リサイクルの推進、二つには施設の設置手続や維持管理に係る規制の見直し、三つ目に不法投棄対策の充実強化、これを主眼として総合的な対策を講じ、産業廃棄物問題の解決を目指していきたいと、こういう趣旨からこの法案を提出したわけでありまして、より一層この廃棄物に対する国民の関心と理解を持ちまして、何とか大量生産、大量消費、使い捨ての時代から再資源活用といいますか再生利用、循環型の社会、リサイクル型の社会に国民の理解を得ながら持っていきたいと、こういう趣旨で今回の法案を提出しているわけであります。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →具体的に言いますと、一つには廃棄物の減量化、リサイクルの推進、二つには施設の設置手続や維持管理に係る規制の見直し、三つ目に不法投棄対策の充実強化、これを主眼として総合的な対策を講じ、産業廃棄物問題の解決を目指していきたいと、こういう趣旨からこの法案を提出したわけでありまして、より一層この廃棄物に対する国民の関心と理解を持ちまして、何とか大量生産、大量消費、使い捨ての時代から再資源活用といいますか再生利用、循環型の社会、リサイクル型の社会に国民の理解を得ながら持っていきたいと、こういう趣旨で今回の法案を提出しているわけであります。よろしくお願いいたします。
田
田浦直#7
○田浦直君 今、大臣から話がありましたように、結局ごみを減らすということですね。そのための努力というのが本当は一番求められるんじゃないかというふうに思いますので、この点についても私も後ほど触れてみたいと思います。
初めに、まずどうしてこういうふうなごみに関する、廃棄物に関する不信感が起こってきているのかというところがら入っていきたいというふうに思うんです。
まず、先ほど述べましたように、岐阜県の御嵩町というところでは約四十ヘクタール、大規模な最終処理場をつくるという計画がなされておるわけですけれども、それに対しては、先ほど述べましたように、反対運動が大変行われておるわけでございます。
こういうふうな最終処分場の設置をめぐって地域紛争が起こっているわけですけれども、この御嵩町の場合、これはどういうことでどうなっているのか、経過をちょっと御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →初めに、まずどうしてこういうふうなごみに関する、廃棄物に関する不信感が起こってきているのかというところがら入っていきたいというふうに思うんです。
まず、先ほど述べましたように、岐阜県の御嵩町というところでは約四十ヘクタール、大規模な最終処理場をつくるという計画がなされておるわけですけれども、それに対しては、先ほど述べましたように、反対運動が大変行われておるわけでございます。
こういうふうな最終処分場の設置をめぐって地域紛争が起こっているわけですけれども、この御嵩町の場合、これはどういうことでどうなっているのか、経過をちょっと御説明をお願いしたいと思います。
小
小野昭雄#8
○政府委員(小野昭雄君) お尋ねの岐阜県御嵩町におきますケースでございますが、御嵩町の小和沢地区という地区がございますが、そこにおきまして岐阜県の民間業者が管理型の最終処分場等の設置を計画しているところでございます。
この件に関しまして、御嵩町は平成七年の二月に一たん建設を受け入れたわけでございますが、平成七年の九月には岐阜県知事に対しまして、計画が町民に十分周知されないまま進められたことや、町民の不安や不信があるということ等を理由といたしまして許可手続の凍結を求める要望書を提出しておりまして、現在まで施設の設置手続が事実上凍結をされております。また、本年一月に、御嵩町議会は施設設置の是非を問います住民投票条例を可決したところでございまして、この条例に基づきます住民投票は六カ月以内に実施されるというふうになっていると聞いております。
この発言だけを見る →この件に関しまして、御嵩町は平成七年の二月に一たん建設を受け入れたわけでございますが、平成七年の九月には岐阜県知事に対しまして、計画が町民に十分周知されないまま進められたことや、町民の不安や不信があるということ等を理由といたしまして許可手続の凍結を求める要望書を提出しておりまして、現在まで施設の設置手続が事実上凍結をされております。また、本年一月に、御嵩町議会は施設設置の是非を問います住民投票条例を可決したところでございまして、この条例に基づきます住民投票は六カ月以内に実施されるというふうになっていると聞いております。
田
田浦直#9
○田浦直君 この御嵩町の場合、今お話があったように、一応受け入れました、初めは。これが凍結になった。この間に僕はやっぱり住民の方々がその計画自身を全く知らされておらない、突然自分の町にそういうものができる、そういうことに対する不安感とかあるいは不満とか、そういったものが結果として計画に対する反対につながっておるんじゃないかなというふうに思うわけで、その典型がこの御嵩町であり、こういうことは恐らく全国各地に起こっておるというふうに思うわけでございます。
現在の廃棄物の処理法ではそういうことをしなくてもいいようになっているんですね、住民の声を聞かなくても。それではこの住民の不信感というものは僕は絶えないんじゃないかなというふうに思うわけです。やっぱりこれからはそういった声もくみ上げていくというふうなことをされるべきじゃないかと思いますけれども、今度のこの改正案の中ではどういうふうにそれがなされておるのか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →現在の廃棄物の処理法ではそういうことをしなくてもいいようになっているんですね、住民の声を聞かなくても。それではこの住民の不信感というものは僕は絶えないんじゃないかなというふうに思うわけです。やっぱりこれからはそういった声もくみ上げていくというふうなことをされるべきじゃないかと思いますけれども、今度のこの改正案の中ではどういうふうにそれがなされておるのか、お尋ねをしたいと思います。
小
小野昭雄#10
○政府委員(小野昭雄君) 御指摘の廃棄物処理施設につきましては、近年の住民の環境意識の高揚あるいは環境に対する不安というふうなものの高まりの中で施設の設置に伴います地域紛争が多発をしておりまして、円滑かつ適正な施設の設置が求められているところでございます。
このような地域紛争が多発する背景の一つといたしまして、委員御指摘のように、現在の廃棄物処理法の設置手続の中に住民の意見を適切に反映する仕組みがないことがあるというふうに私どもといたしましては考えておりまして、このため今回の改正法案におきましては、施設の設置者に対しまして生活環境影響調査の実施を義務づけるというふうにいたしているところでございますし、都道府県知事がこの生活環境影響調査の結果及び申請書類というものを告示・縦覧した上で、関係住民や市町村長の生活環境保全に関する意見を聴取いたしまして、さらに専門家の意見を踏まえて、許可の審査に際してこれを反映するという手続を設けることといたしておるところでございまして、このような手続を設けることによりまして、御指摘の住民の意見を施設の許可に適切に反映させることが可能になるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →このような地域紛争が多発する背景の一つといたしまして、委員御指摘のように、現在の廃棄物処理法の設置手続の中に住民の意見を適切に反映する仕組みがないことがあるというふうに私どもといたしましては考えておりまして、このため今回の改正法案におきましては、施設の設置者に対しまして生活環境影響調査の実施を義務づけるというふうにいたしているところでございますし、都道府県知事がこの生活環境影響調査の結果及び申請書類というものを告示・縦覧した上で、関係住民や市町村長の生活環境保全に関する意見を聴取いたしまして、さらに専門家の意見を踏まえて、許可の審査に際してこれを反映するという手続を設けることといたしておるところでございまして、このような手続を設けることによりまして、御指摘の住民の意見を施設の許可に適切に反映させることが可能になるというふうに考えているところでございます。
田
田浦直#11
○田浦直君 住民の声を反映するように今度改正をすると、これは私は非常にいいことだと思うんですね。
それで、これまでは例えば各自治体が自分のところでいろいろなことをしなければならぬというふうな状況にあるわけですね。僕はこの住民投票もそうではないかと思うんです。そういうことを自治体ごとでまちまちにやっておるということになりますと、これはやっぱりよくないんじゃないかなというふうに思うわけですね。そういう意味では、今度の改正法案の中できちんとそういった指針を明確にされておられるということは大事なことではないかというふうに私も評価はしたいというふうに思っているわけでございます。
そう言いながら、例えば住民の声が、恐らく今の状況では反対という声の方が多いのじゃないかな。つくると言えばやっぱり反対をしたくなるわけですね。そうしますと、声を聞いたら反対だったと、その場合は一体どうなるのか。反対だからもうやりませんというわけにもまたいかないんじゃないかなというふうな気がするわけですね。そういうことになると、もう収拾がつかなくなる可能性も出てくるような気がするわけでございます。
だから、事業計画の内容を知ってもらって意見を聞くということは、これはトラブルを避ける上では大変大事なことだというふうに思いますけれども、じゃそれから先ほどうなるのかということについて、例えば仮に反対だという結果が出たら一体どうなるのかということについてのお考えはどうなのか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、これまでは例えば各自治体が自分のところでいろいろなことをしなければならぬというふうな状況にあるわけですね。僕はこの住民投票もそうではないかと思うんです。そういうことを自治体ごとでまちまちにやっておるということになりますと、これはやっぱりよくないんじゃないかなというふうに思うわけですね。そういう意味では、今度の改正法案の中できちんとそういった指針を明確にされておられるということは大事なことではないかというふうに私も評価はしたいというふうに思っているわけでございます。
そう言いながら、例えば住民の声が、恐らく今の状況では反対という声の方が多いのじゃないかな。つくると言えばやっぱり反対をしたくなるわけですね。そうしますと、声を聞いたら反対だったと、その場合は一体どうなるのか。反対だからもうやりませんというわけにもまたいかないんじゃないかなというふうな気がするわけですね。そういうことになると、もう収拾がつかなくなる可能性も出てくるような気がするわけでございます。
だから、事業計画の内容を知ってもらって意見を聞くということは、これはトラブルを避ける上では大変大事なことだというふうに思いますけれども、じゃそれから先ほどうなるのかということについて、例えば仮に反対だという結果が出たら一体どうなるのかということについてのお考えはどうなのか、お尋ねをしたいと思います。
小
小野昭雄#12
○政府委員(小野昭雄君) 施設の設置許可に当たりまして、先ほど関係住民あるいは関係市町村長の意見を聴取する仕組みを設けるというふうに申し上げたところでございますが、この意見聴取につきましては、その施設が設置されますことによりまして生活環境にどのような影響が及ぶかということについて明確にするという趣旨のものでございまして、生活環境を保全するという見地からの御意見をいただくということを考えているわけでございます。
御指摘の、施設の設置に反対という御意見も出ることは十分想定されるわけでございますが、その反対される理由、どういう点が反対の理由なのかということにつきまして明らかにしていただくということが生活環境を保全する上でも非常に重要なことでありまして、単に反対ということだけではないというふうに私どもとしては考えているところでございます。
例えば、水質の問題等々につきまして、こういう理由で反対であるという反対の理由を明らかにしていただきました場合には、これにつきまして専門的な知識を有しておられます方の御意見も踏まえまして、生活環境保全上の観点から問題があるのかないのかということを判断いたしまして、施設の許可の審査に当たり、そういった御意見、御不安等に対して当該施設が十分にこたえ得るものかどうかということが確認されるかどうかということについて審査を行っていただくわけでございまして、その理由が明示されれば施設の許可の審査に当たりまして住民の方の御不安は解消されるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘の、施設の設置に反対という御意見も出ることは十分想定されるわけでございますが、その反対される理由、どういう点が反対の理由なのかということにつきまして明らかにしていただくということが生活環境を保全する上でも非常に重要なことでありまして、単に反対ということだけではないというふうに私どもとしては考えているところでございます。
例えば、水質の問題等々につきまして、こういう理由で反対であるという反対の理由を明らかにしていただきました場合には、これにつきまして専門的な知識を有しておられます方の御意見も踏まえまして、生活環境保全上の観点から問題があるのかないのかということを判断いたしまして、施設の許可の審査に当たり、そういった御意見、御不安等に対して当該施設が十分にこたえ得るものかどうかということが確認されるかどうかということについて審査を行っていただくわけでございまして、その理由が明示されれば施設の許可の審査に当たりまして住民の方の御不安は解消されるものというふうに考えております。
田
田浦直#13
○田浦直君 今の説明で、例えば専門的知識を有する方の意見を聞いてということをおっしゃられましたけれども、例えば議会で反対する、あるいは住民投票で反対するというふうな結果が出た場合、その人たちの御意見は確かに聞く。聞くけれども、その場合に、私はやっぱり議会あるいは住民投票という人のところの結果といいますか、そういったものの方がこれはどうしても優位になるんじゃないかなと思うわけなんですね。そういうことが起こるのか起こらないのかはわかりませんけれども、そういうふうなことになった場合には、専門的な人の意見というのはどういうふうな位置にあるのか、どういう価値があるのか、そういったことについてはどういうふうにお考えになるんですか。
この発言だけを見る →小
小野昭雄#14
○政府委員(小野昭雄君) 従来の施設の許可に当たりましては、私どもの厚生省令等で定めております技術上の基準に適合しているかどうかという点を基本的に審査いたしまして都道府県知事が許可を与えているわけでございますが、先ほど来申し上げておりますように、施設の設置をめぐりますいろいろな不安等があるわけでございますので、生活環境をより今までの技術上の基準のほかに、加えまして、生活環境保全上の十分な配慮がされているかどうかという点についての関係住民あるいは関係市町村長の御意見というものを十分に検討するためにはどうしても専門家の御意見、その地域の実情に十分精通した専門家の方々の御意見を聞くことが不可欠というふうに考えておりますので、先ほども申し上げましたように、専門家の意見を十分踏まえた上で都道府県知事が許可の判断をするというふうな仕組みといたしたところでございます。
この発言だけを見る →田
小
小野昭雄#16
○政府委員(小野昭雄君) 細かい点につきましては、ただいま具体的な中身につきましては検討中でございますが、例えば施設設置をめぐりまして住民の方々が不安を持っておられますのは、特に水の問題、悪臭の問題あるいは騒音といったような問題等々があるわけでございまして、そういう面での専門的な判断ができる方々を専門家としてお願いするのが妥当ではないのかなというふうに考えておりますが、より詳細につきましてはさらに細部検討いたしまして、法施行までに明らかにいたしたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →田
田浦直#17
○田浦直君 こういうものを決めるときにそういう専門家、これはこの前の児童福祉法の中でも出てきましたけれども、本当の専門家を選んでいただきたい。それから、その専門家にある程度の力を、会ができるのかどうか知りませんけれども、与えないとやっぱりその人たちもまた困るんじゃないかなと思うんですね。恐らく住民というものは今の段階では反対する意見がどこでも多いんだろうと思うんですね。
その中で公平な意見を述べる、そういった専門家にはやはりそれだけの権限なり力なりを与えなければスムーズにいかないのじゃないかなという危惧をしているわけですけれども、ただ専門家の意見を聞くというだけなのか、そしてそれを知事に上げる、それが専門家の仕事なのかどうなのか、その辺をもう一遍確認しておきたいと思います。
この発言だけを見る →その中で公平な意見を述べる、そういった専門家にはやはりそれだけの権限なり力なりを与えなければスムーズにいかないのじゃないかなという危惧をしているわけですけれども、ただ専門家の意見を聞くというだけなのか、そしてそれを知事に上げる、それが専門家の仕事なのかどうなのか、その辺をもう一遍確認しておきたいと思います。
小
小野昭雄#18
○政府委員(小野昭雄君) 都道府県におきましては、例えば都道府県の環境審議会というふうなものがございます。私ども、そういったところにお願いをするといういろいろな考え方、案を検討したわけでございますが、都道府県におきまして実情がおのおの異なってもおられますので、既存のそういう審議会を活用されるところもございましょうし、あるいは新たに別途その専門家の検討の場を設置されることもあろうかと思います。
例えば、既存の審議会の活用あるいは新たな設置等につきましては都道府県の御判断にお任せしたいと思いますけれども、基本的なこういった点について、先ほど申しました水質だとか大気だとか等々について十分その専門的な審議にたえるメンバーをお選びいただくこと等につきましては、法施行に合わせまして都道府県にお願いをいたしたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →例えば、既存の審議会の活用あるいは新たな設置等につきましては都道府県の御判断にお任せしたいと思いますけれども、基本的なこういった点について、先ほど申しました水質だとか大気だとか等々について十分その専門的な審議にたえるメンバーをお選びいただくこと等につきましては、法施行に合わせまして都道府県にお願いをいたしたいというふうに考えております。
田
小
小野昭雄#20
○政府委員(小野昭雄君) 都道府県の審議会であれば都道府県知事ということになろうと思います。
それから、例えば設置要綱等で設置をされるということになりますと、どのレベルの設置要綱等になるかによりまして任命権者は変わるとは思いますが、私ども基本的には都道府県知事ではなかろうかというふうに考えております。
この発言だけを見る →それから、例えば設置要綱等で設置をされるということになりますと、どのレベルの設置要綱等になるかによりまして任命権者は変わるとは思いますが、私ども基本的には都道府県知事ではなかろうかというふうに考えております。
田
田浦直#21
○田浦直君 わかりました。
私は、この場合、いろいろな環境調査もやる。今度の改正では環境調査、アセスメント、これは事業者がするということになっていると思うんですね。そうしますと、そこに処理場をつくろうと思う事業者が初めに環境調査をやる、それは項目によっていろいろあるでしょうけれども、恐らく相当な金額が要るだろうと思うんですね。それをやって、結果的にはこれはできない、反対だということになった場合、処理業者というものは本当にこれから出てくるのかなという気がするわけです。
やっぱりアセスをやるということは、住民にとって、あるいは地域にとって大変大事なことですから、それはやらざるを得ないと私も思うんですけれども、その場合、過度のアセスを要求するというふうなこと、そういうことがないように配慮をしていただきたいと思うのと同時に、アセスをやる業者の方に金銭的にも非常に負担がかかる、そういうものに対する補助とか融資とか、そういったものは考えておられないのか、お尋ねをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →私は、この場合、いろいろな環境調査もやる。今度の改正では環境調査、アセスメント、これは事業者がするということになっていると思うんですね。そうしますと、そこに処理場をつくろうと思う事業者が初めに環境調査をやる、それは項目によっていろいろあるでしょうけれども、恐らく相当な金額が要るだろうと思うんですね。それをやって、結果的にはこれはできない、反対だということになった場合、処理業者というものは本当にこれから出てくるのかなという気がするわけです。
やっぱりアセスをやるということは、住民にとって、あるいは地域にとって大変大事なことですから、それはやらざるを得ないと私も思うんですけれども、その場合、過度のアセスを要求するというふうなこと、そういうことがないように配慮をしていただきたいと思うのと同時に、アセスをやる業者の方に金銭的にも非常に負担がかかる、そういうものに対する補助とか融資とか、そういったものは考えておられないのか、お尋ねをしたいというふうに思います。
小
小野昭雄#22
○政府委員(小野昭雄君) 廃棄物処理施設をめぐります住民の皆さん方の非常な不安というものが、生活環境に重大な影響を及ぼすのではないかということに起因している面があることは御指摘のとおりでございまして、今回の施設設置手続の見直しにおきましては、立地ごとに当該地域の生活環境への適切な配慮を求めますために、施設の設置許可に当たりまして、その構造あるいは維持管理が従来のような一律の技術基準を満たすだけではなくて、その地域の生活環境というものに適正な配慮がなされたものであるか否かを審査することといたしているところでございます。
生活環境影響調査の実施につきましては、都道府県の審査に不可欠なものでありますとともに、事業者みずからがそれを行うことといいますことは、事業者みずからが地域の生活環境に配慮いたしまして、地域住民の理解を得つつ事業を行うという意味からも必要なものではなかろうかというふうに認識をいたしております。
しかしながら、一方で、御指摘のように、事業者に必要以上の過重な負担を課すことがあってはならないというふうに考えているところでございまして、今後その調査項目あるいは方法を定める際には十分配慮してまいりたいというふうに考えております。
なお、御指摘の融資等につきましては、現在のところまだそういった点については考えておりませんで、むしろ負担軽減、どういいますか、内容そのものはきちっとしたものでございますが、過重な負担をかけないという点を重点に考えてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →生活環境影響調査の実施につきましては、都道府県の審査に不可欠なものでありますとともに、事業者みずからがそれを行うことといいますことは、事業者みずからが地域の生活環境に配慮いたしまして、地域住民の理解を得つつ事業を行うという意味からも必要なものではなかろうかというふうに認識をいたしております。
しかしながら、一方で、御指摘のように、事業者に必要以上の過重な負担を課すことがあってはならないというふうに考えているところでございまして、今後その調査項目あるいは方法を定める際には十分配慮してまいりたいというふうに考えております。
なお、御指摘の融資等につきましては、現在のところまだそういった点については考えておりませんで、むしろ負担軽減、どういいますか、内容そのものはきちっとしたものでございますが、過重な負担をかけないという点を重点に考えてまいりたいというふうに考えております。
田
田浦直#23
○田浦直君 今まで述べましたように、住民の方々の声も聞く、あるいはアセスもやるというふうな手続を整備することによって、地域紛争といいますか、そういったものが解消に向かうのかどうか、どういうふうにとらえておられるのか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →小
小野昭雄#24
○政府委員(小野昭雄君) 今回の改正案におきましては、施設の設置手続といたしまして、先ほど来申し上げておりますように、生活環境影響調査の実施あるいは申請書等の告示・縦覧、住民、市町村長の意見聴取、専門家の意見聴取等を盛り込みますとともに、許可要件といたしまして新たに地域の生活環境への適正な配慮というものを求めておりまして、これによりまして住民の意見を適切に踏まえつつ、地域の生活環境の保全に適正に配慮された施設の確保が図られるものというふうに考えております。
また、今回の改正におきまして、維持管理の適正化あるいは管理票制度の拡充、罰則の大幅強化、原状回復制度の導入など、総合的な対策を講ずることといたしておりまして、これによりまして産業廃棄物処理に対します国民の皆さんの不信感の解消に努めることといたしております。
これらの措置を講じますことによって、施設の設置をめぐります地域紛争の解消に資することを私どもとしては期待しているところでございます。
この発言だけを見る →また、今回の改正におきまして、維持管理の適正化あるいは管理票制度の拡充、罰則の大幅強化、原状回復制度の導入など、総合的な対策を講ずることといたしておりまして、これによりまして産業廃棄物処理に対します国民の皆さんの不信感の解消に努めることといたしております。
これらの措置を講じますことによって、施設の設置をめぐります地域紛争の解消に資することを私どもとしては期待しているところでございます。
田
田浦直#25
○田浦直君 御嵩町の問題を私が取り上げたのは、やっぱり住民の不信感、不満というものが処理場をめぐって非常に増加しておるので、ぜひそういうところを厚生省の指導で十分に整備していただきたいというふうに思って質問をしたわけでございます。
それから、もう一つ大きな問題は、やはり不法投棄だと思うんですね。この典型が香川県の豊島じゃないかというふうに思うんですね。私もまだテレビでしか見ていませんけれども、実際、本当に山のようにシュレッダーダストが積んであるわけですね。その周辺の住民からいえば、これはたまらぬというのは本当に偽らざる気持ちだと思うんです。環境も破壊されるでしょうし、衛生の面からもよくないでしょうし、また水源に近いということであれば水源にも影響するんじゃないか、いろんな心配を住民の方々が持つのは当たり前じゃないかなというふうに思うわけですね。
私は、この豊島の問題は不法投棄の象徴的なケースではないかというふうに思うんですけれども、まず、この豊島の経過といいますか、一体どうしてああいうふうになったのかというところがあったら、そこから御説明をお願いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →それから、もう一つ大きな問題は、やはり不法投棄だと思うんですね。この典型が香川県の豊島じゃないかというふうに思うんですね。私もまだテレビでしか見ていませんけれども、実際、本当に山のようにシュレッダーダストが積んであるわけですね。その周辺の住民からいえば、これはたまらぬというのは本当に偽らざる気持ちだと思うんです。環境も破壊されるでしょうし、衛生の面からもよくないでしょうし、また水源に近いということであれば水源にも影響するんじゃないか、いろんな心配を住民の方々が持つのは当たり前じゃないかなというふうに思うわけですね。
私は、この豊島の問題は不法投棄の象徴的なケースではないかというふうに思うんですけれども、まず、この豊島の経過といいますか、一体どうしてああいうふうになったのかというところがあったら、そこから御説明をお願いしたいというふうに思います。
小
小野昭雄#26
○政府委員(小野昭雄君) 御質問の豊島のケースの概要でございます。
香川県の豊島という島に、ある業者が自動車のシュレッダーダスト、廃油、汚泥等を大量に持ち込んだわけでございます。それが処理し切れなくなりまして、約五十万トンの廃棄物が現在放置をされているところでございます。
これに関しましては、平成二年の十一月に兵庫県警が廃棄物処理法違反の容疑で業者を摘発いたしました。さらに、十二月に香川県が業者に対しまして廃棄物の撤去等を命じましたわけでございますが、資力不足等の理由によりまして未実施でございます。その後、平成五年の十一月に、住民から公害等調整委員会に対しまして、県、業者等を相手といたしまして廃棄物の撤去を求める公害調停を申請したところでございまして、以来、公害等調整委員会において調整が行われているところでございます。
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これに関しましては、平成二年の十一月に兵庫県警が廃棄物処理法違反の容疑で業者を摘発いたしました。さらに、十二月に香川県が業者に対しまして廃棄物の撤去等を命じましたわけでございますが、資力不足等の理由によりまして未実施でございます。その後、平成五年の十一月に、住民から公害等調整委員会に対しまして、県、業者等を相手といたしまして廃棄物の撤去を求める公害調停を申請したところでございまして、以来、公害等調整委員会において調整が行われているところでございます。
田
田浦直#27
○田浦直君 周辺の住民から早く撤去してほしいというふうな強い要望があるにもかかわらず、投棄者がわからない、だれが投棄したのかわからない、あるいはわかっても資力がないということで現在も行われておらないということがたくさんあるわけですね。その不法投棄の現状といいますか、一体どのくらいあるのか、あるいは投棄者が不明なために原状回復が行われておらない、そういったケースがどのくらいあるのか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →小
小野昭雄#28
○政府委員(小野昭雄君) 私どもが各都道府県を通じまして調査した結果によりますと、平成五年度から平成七年度に発生をいたしました不法投棄は、三年間の平均で投棄件数が四百三十五件、投棄量で三十九万トンというふうになっているところでございます。
投棄されました廃棄物の種類で見ますと、木くずや建設廃材の投棄量が最も多うございまして、その他の建設系廃棄物を含めた、建設系のいわゆる廃棄物が全体の約九割を占めているところでございます。
また、お尋ねの不法投棄のうち、投棄者が不明、または資力が不足しているために原状回復が行われていない事案につきましては約九万トンということになっておりまして、全体の約四分の一を占めているところでございます。
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また、お尋ねの不法投棄のうち、投棄者が不明、または資力が不足しているために原状回復が行われていない事案につきましては約九万トンということになっておりまして、全体の約四分の一を占めているところでございます。
田
田浦直#29
○田浦直君 この不法投棄の問題については、参議院でも、平成三年ですか、に廃棄物処理法の大きな改正があったわけですけれども、そのときにも問題になったわけですね。そのときに政府から提出された法律案に参議院で修正を加えて、附則に検討規定というものを設けたわけですね。その検討規定では、この不法投棄の問題に対処するために政府に対して、一つは産業廃棄物管理票、マニフェストですね、産業廃棄物管理票制度の適用範囲、二つ目には廃棄物が不法に処分された場合における適正かつ迅速な原状回復のための方策について速やかに検討を加えるということが求められておるわけですね。
まず、この一番の方の不法投棄について言えば、私は不法投棄を防止するという観点でないといかぬのじゃないかというふうに思うんですね。これは何でもそうですけれども、病気でもそうですが、とにかく予防する、起こらないようにするということが取り組みとしては一番大事なことではないかなというふうに思うわけですね。それのためにこのマニフェストというのができているわけですね。
今、マニフェストというのは特別管理産業廃棄物のみに適用されているんですよ。その範囲を規定しなさいというのがこの前の附則ですから、それについてどういうふうになされたのか、あるいは不法投棄防止のためにどういう対策を講じておられるのか、そういうことをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、この一番の方の不法投棄について言えば、私は不法投棄を防止するという観点でないといかぬのじゃないかというふうに思うんですね。これは何でもそうですけれども、病気でもそうですが、とにかく予防する、起こらないようにするということが取り組みとしては一番大事なことではないかなというふうに思うわけですね。それのためにこのマニフェストというのができているわけですね。
今、マニフェストというのは特別管理産業廃棄物のみに適用されているんですよ。その範囲を規定しなさいというのがこの前の附則ですから、それについてどういうふうになされたのか、あるいは不法投棄防止のためにどういう対策を講じておられるのか、そういうことをお尋ねしたいと思います。