厚生委員会

1997-12-11 参議院 全61発言

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会議録情報#0
平成九年十二月十一日(木曜日)
   午前十時一分開会
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   委員の異動
 十二月十一日
    辞任         補欠選任
     中島 眞人君     阿部 正俊君
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  出席者は左のとおり。
    委員長         山本 正和君
    理 事
                上野 公成君
                南野知惠子君
                清水 澄子君
    委 員
                阿部 正俊君
                石井 道子君
                尾辻 秀久君
                田浦  直君
                中原  爽君
                長峯  基君
                宮崎 秀樹君
                西山登紀子君
   国務大臣
       厚 生 大 臣  小泉純一郎君
   政府委員
       厚生大臣官房総
       務審議官     田中 泰弘君
       厚生省健康政策
       局長       谷  修一君
       厚生省保健医療
       局長       小林 秀資君
       厚生省保険局長  高木 俊明君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        大貫 延朗君
   説明員
       厚生大臣官房障
       害保健福祉部長  篠崎 英夫君
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  本日の会議に付した案件
○精神保健福祉士法案(第百四十回国会内閣提出
 、第百四十一回国会衆議院送付)
○言語聴覚士法案(内閣提出、衆議院送付)
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山本正和#1
○委員長(山本正和君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 この際、申し上げます。
 平成会、民主党・新緑風会及び太陽所属委員の御出席が得られませんので、出席を要請いたしたいと存じます。しばらくお待ちください。
 速記をとめてください。
   〔速記中止〕
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山本正和#2
○委員長(山本正和君) 速記を起こしてください。
 平成会、民主党・新緑風会及び太陽所属委員に対し出席を要請いたしましたが、御出席を得ることができませんので、やむを得ず議事を進めます。
 委員の異動について御報告いたします。
 本日、中島眞人君が委員を辞任され、その補欠として阿部正俊君が選任されました。
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山本正和#3
○委員長(山本正和君) 精神保健福祉士法案及び言語聴覚士法案を一括して議題といたします。
 両案につきましては既に趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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宮崎秀樹#4
○宮崎秀樹君 おはようございます。
 PSW並びにST法案の審議に入る前に、ちょっと緊急に一つ御質問を申し上げたいことがございますので、それから始めさせていただきます。
 現在、各地で、過剰病床地域にかかわらず病院の開設が強行されようとしている事例が起きております。これは、地域医療を乱す行為でありまして、極めて遺憾であります。それにつきましてお伺いいたします。
 医療法第三十条の三で、医療圏の設定と必要病床数を医療計画で記載すること、第三十条の七で、「都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院を開設しようとする者又は病院の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して勧告することができる。」と規定しております。しかし、この規定に逆らって強行に、熊本県でもございましたし、鹿児島県では最近、徳洲会病院が裁判を起こして、一審判決ではこれは徳洲会病院側の勝訴という、まことに遺憾な事例になっております。
 しかし、これまでこういうことをまじめに守ってきた本当に善良なる医療機関というものは、全く正直者はばかを見るようなこういうことが起きては地域の医療というのはますます混乱を生じてくる。ひいては、今、医療保険制度の抜本改革等に取り組んでおる中で極めて遺憾なことでありますので、厚生省としてこれにどう対応されるか。まず、健政局長の方からお答え願いたいと思います。
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谷修一#5
○政府委員(谷修一君) 医療計画は、無秩序な病院、病床の増加を規制する、それによりまして医療資源の地域的偏在の是正あるいは医療関係施設の連携の確保を図るということから、都道府県において定めることにされているわけでございまして、各都道府県におきます適正な医療計画体制の確保ということがこの目的でございます。
 そういう意味で、当該医療計画の考え方に反する形での新規病院の開設許可に至らざるを得なかったということはまことに遺憾だというふうに考えております。
 私どもといたしましては、各都道府県においてそれぞれが定める医療計画に沿う形での適正な医療提供体制が確保されるよう、かつまたこの鹿児島県の事例にございますように、手続をさらに明確にするというようなことも含めまして各県を指導してまいりたいと考えております。
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宮崎秀樹#6
○宮崎秀樹君 指導だけじゃだめで、やはりこれは法的にだめならば、法的なきちっとした規制をかけるべきだと思いますが、これはどういうふうにお考えでしょうか。
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谷修一#7
○政府委員(谷修一君) 現在の医療計画、医療法の中では、先ほど先生がお触れになりました三十条の七の事項、それからもう一点は第七条の二、医療機関の開設許可という事項があるわけでございます。
 この問題につきましては、従来からいろいろ議論があったところでございますけれども、医療法の世界の問題だけではなくて医療保険の上でも対応するということで、従来県の方には指導をしているところでございます。
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宮崎秀樹#8
○宮崎秀樹君 それは法律の中では何ともできないということになれば、我々も考えなきゃいけないと思っております。
 それでは、保険局長、これに関してどういう処置をされるか、御答弁をお願いします。
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高木俊明#9
○政府委員(高木俊明君) これまで医療法上、今、健政局長がお答えしましたようないわゆる勧告でありますが、この勧告にもかかわらず保険医療機関の指定申請が出されたという事例はございません。
 今後これが出てくるかどうか、まだ見きわめないといけませんが、今の具体的な事例として、仮に保険医療機関の指定の申請が出されるというようなことがあった場合には、私どもとしましては、保険医療機関の指定というのは公法上の契約であるというふうに考えておりますので、医療法上の勧告があるにもかかわらず申請が出てくるという場合については、私どもとしては指定をしないということで指導していくということで考えております。
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宮崎秀樹#10
○宮崎秀樹君 ぜひ厳しくそういう違法者に対しては断固たる態度で臨んでいただきたいと思います。
 それでは、PSWの方へ入りたいと思います。
 精神保健福祉士法案につきましては、衆議院でもいろいろ問題を指摘されておりますけれども、一つは、精神病患者さんというのはなかなか病院へ入りますと退院しない、退院できないという実情があります。それは受け皿がまだきちっと整備されてない、そういうことがございます。そういう中で社会復帰施設というものが足りないということもございます。財政状況は今厳しいわけでございますけれども、障害者プランなどに沿いまして社会復帰施設の整備を促進することが私は重要なことだと思うんです。
 厚生大臣、これに関しましてどういうお考えをお持ちか、決意のほどをお示し願いたいと思います。
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小泉純一郎#11
○国務大臣(小泉純一郎君) お話のとおりだと思うのであります。
 大変厳しい財政状況でありますけれども、精神障害者等の社会復帰、この環境をどうやって整備していくかというのは大変重要でありますので、限られた財源の中でどうやって確保していくか、私といたしましても、障害者プランの着実な目標達成のために努力をしていきたいと思います。
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宮崎秀樹#12
○宮崎秀樹君 ぜひお願い申し上げます。
 それから、我が国にソーシャルワーカーがございますが、社会福祉士というのは既に資格化されております。今度は、精神保健福祉士というのがこの法案が通ると資格化されるわけでございますが、残ったMSW、メディカルソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカーでございますが、この方々に対しての将来の資格化をどのようにお考えになっていらっしゃるか、また、どういうふうに検討をされていらっしゃるか、お考えをお聞かせ願いたいと思います。
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小林秀資#13
○政府委員(小林秀資君) ソーシャルワーカーの資格制度のあり方につきましては、今、身分法がございませんので、法案成立後、速やかに検討を開始したいと思っております。
 医療ソーシャルワーカーの資格のあり方の検討に当たっては、これを福祉関係職とするのかあるいは医療関係職として位置づけるのか、それから医師との関係をどう整理するかなど、その性格をめぐって関係者の間にもさまざまな御意見がございまして、いろいろ難しい問題が残されていると承知をいたしております。
 なお、社会福祉士の受験資格にかかわる実務経験施設に医療施設を追加することにつきましては、関係者の要望もあり、医療施設で働くソーシャルワーカーの方々が社会福祉士資格を容易に取得できるような方向で検討してまいりたい、このように思っております。
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宮崎秀樹#14
○宮崎秀樹君 精神保健福祉士については、その実習の機会を十分に取り入れるべきではないかということでございますが、現在既に精神科ソーシャルワーカーとして多くの精神病院で勤務していらっしゃる方がいらっしゃいます。これらの方々が受験資格を得るためには講習会を受ける必要があると思います。この方たちが円滑に受験資格を得られるような、精神保健福祉士が早急に確保されるよう必要な措置を行うべきではないかと思いますが、いかがでございますか。
 私は、この資格を得るということにつきまして、余りしち面倒くさいことではなくて受けられるチャンスをできるだけふやしてやりたいというふうに思っております。そういう意味で、今後どういうふうにこういう方たちに対して指導をされていくか、御所見がございましたらお聞かせ願いたいと思います。
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小林秀資#15
○政府委員(小林秀資君) 厚生省といたしましては、カリキュラムの中で実習の機会を十分取り入れるとともに、講習会の実施に当たっては夜間での講習会とかそれから通信制の講習等を取り入れまして、可能な限り配慮してまいりたいと思っております。
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宮崎秀樹#16
○宮崎秀樹君 社会福祉士と精神保健福祉士、その方々が相互にカリキュラムを組んで資格を得やすいようにするには、養成課程で同じことを重複してやる必要はないわけでありますから、そこは科目の免除とかそういう措置を私は講ずるべきだと思っております。と同時に、四年制の大学とか養成所で看護婦さんが今勉強をしておりますけれども、この看護婦さんたちも法律案では養成施設においてこれらの科目を再度修得しなくてはならないというようなことも全くむだなことだと思うので、これもひとつ免除して資格を取りやすいような道を開くということが大切だと思いますが、これに関してどのようにお考えでしょうか。
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小林秀資#17
○政府委員(小林秀資君) 厚生省といたしましては、社会福祉士と精神保健福祉士の両方の資格を取得しようとする場合には、一方の資格取得の際に既に履修している科目につきましては、他の養成課程において科目免除等の措置を講ずることを検討してまいりたいと思います。
 また、四年制大学や看護婦養成所の卒業者等が精神保健福祉士の資格を取得される際には、精神保健など既に履修している科目を免除し、これらの者の負担の軽減を図る方向で今後検討してまいります。
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宮崎秀樹#18
○宮崎秀樹君 今度国家資格化されますと、PSWというのは配置等、位置づけが考えられるわけでありますけれども、保険局長、将来この方たちのいわゆる診療報酬に対する位置づけと申しますか、そういう充実を図っていくということも私は大切なことだと思うんですが、今後どういうふうにこれをお考えになっていくか、お聞かせ願いたいと思います。
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高木俊明#19
○政府委員(高木俊明君) 精神保健福祉士の診療報酬上の扱い、これは今後検討していかなきゃならないわけであります。やはり基本的にはその業務の実態というものを踏まえまして、どういうふうに診療報酬上位置づけていくか、これにつきましては今後中医協の御意見等もお聞きしながら、適切に対応していきたいというふうに考えております。
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宮崎秀樹#20
○宮崎秀樹君 御検討をお願い申し上げたいと思います。
 それから、精神障害者施設では、保健、医療、福祉という総合的なサービスの体制の確立を図ることが重要であります。また、たび重なる精神病院における不祥事件が起きております。これらのことも踏まえまして、一層の人権擁護を図る必要があります。いずれにしましても、精神保健福祉法については平成十一年に法改正を行うと聞いておりますが、今後、厚生省として見直し作業をどういうふうに進めていくのか、お聞かせを願いたいと存じます。
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篠崎英夫#21
○説明員(篠崎英夫君) 精神障害者施策につきましては、保健、医療、福祉の総合的なサービスの確立を図ることが重要でございます。それで、障害保健福祉圏域を設定いたしまして、重層的なネットワークを確立することとか、あるいは市町村の役割を明確化いたしまして、地域における生活支援の一層の充実を図ることが必要と考えております。精神病院に対する指導監督体制の徹底、精神医療審査会の役割の強化、成年後見制度の導入等の措置を講じるなどいたしまして一層の人権擁護策を進めていきたいと考えております。
 精神保健福祉法の改正につきましては、障害者関係審議会で御審議をいただくことといたしております。また現在、学会などの関係団体からの意見聴取も行っているところでございまして、これらの課題などを踏まえつつ検討を進めていきたいと考えております。
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宮崎秀樹#22
○宮崎秀樹君 精神障害者の保健、医療、福祉の一層の充実に向けてどういうふうに大臣がお考えになっておられるか、決意をお聞かせ願いたいと思います。
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小泉純一郎#23
○国務大臣(小泉純一郎君) 精神障害者の問題について外国と日本はどうなのかという御質問も衆議院段階ではございました。いろいろな諸外国の例を参考にしながら、どうしたら精神障害者の保健、医療、福祉の充実につながるかということを今後も考えていかなきやなりませんが、特に外国との比較においては日本における精神病院での入院期間は長過ぎるのではないかと、長期傾向が見られると、そういう面から社会復帰を推進する必要があるということは今後日本としても検討すべき課題だと考えております。
 この障害者問題については、障害者プランに基づく施策の充実を図るとともに、精神障害者に対しては精神障害者の視点からさまざまな支援を行うという精神保健福祉士の資格化など人材の養成、そして精神障害者の自立と社会参加の一層の推進に努めていくということはこれからも重要なことだと思っております。そういう観点から今回の法案も御審議をいただいているわけでありますので、今後、今御指摘の点も含めまして、精神障害者の施策の整備に関しましては一層の努力が必要であると考えております。
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宮崎秀樹#24
○宮崎秀樹君 言語聴覚障害者、それから精神障害者ももちろんそうでございますが、この障害者にかかわる欠格事由につきまして、障害者の方が何ができないかということよりも、何ができるかという観点から、やはりノーマライゼーションということを推進する意味で、この障害者の方たちが今後一つの職業に誇りを持ってつけるということを考えたときに、この欠格事由について今後見直しを検討すべきであると思うんですが、これにつきまして厚生省はどういうふうにお考えになっていますでしょうか、お伺いいたします。
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谷修一#25
○政府委員(谷修一君) この欠格条項というものにつきましては、医療関係資格の場合には一定の医学的な知識あるいは技能を持つ者でなければ人体に危害を及ぼすおそれがあるということで、この業務を的確に実施することができない者についてはその資格を与えないということになってございます。
 しかし、今お話がございましたように、障害者にかかわる欠格事由ということにつきましては、障害者プランにおきましてもそのあり方を検討すべきだとされておりますし、また現在、総理府においても各種資格制度におきます障害者にかかわる欠格事由の見直し作業が行われております。したがいまして、そういったような全体的な動きというものを考えながら、この医療関係資格全体の問題として検討をしてまいりたいと考えております。
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宮崎秀樹#26
○宮崎秀樹君 ぜひそのように前向きに御検討いただきたいと思います。
 それから、言語聴覚士につきまして診療の補助として行う行為のうち嚥下訓練、人工内耳の調整以外のものについては厚生省令で定めるということになっておりますが、どのような定めをお考えになっているか、その内容に当たってはその関係者の意見を十分に聞いて行う必要があると思うんですが、どういう状況かお聞かせ願いたいと思います。
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谷修一#27
○政府委員(谷修一君) 診療の補助に当たる行為につきましては、今後有識者等の検討を踏まえて、具体的に人工内耳の調整あるいは嚥下訓練以外のものについて決めていくというふうに考えております。その際には、関係する医学の専門家あるいは言語聴覚士の業務に携わっておられる方、そういう方の御意見を聞きながら具体的に決めていきたいと考えております。
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宮崎秀樹#28
○宮崎秀樹君 法律の施行後、現在のSTの業務を行っている人々が円滑に資格を取得できるような配慮をすることが必要であると思うんですが、これに対してどのようなことをお考えになっているかお聞かせ願いたいと思います。
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谷修一#29
○政府委員(谷修一君) 現在、提案をさせていただいております法案の中で受験資格についての特例措置を置くことにしております。
 具体的には、現在各種の現場で働いておられる方が五年以上の経験を持っている、そういうような方に対して、厚生大臣が指定をします講習会を修了した方には受験資格を与えるという形でございまして、こういったようなことで現任者が円滑に資格を取得できますように、指定講習の受講場所をどういうふうにするか、あるいは時間数が過度な負担にならないよう、そういうようなことで具体的な配慮をしてまいりたいと考えております。
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