予算委員会
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会
会議録情報#0
平成十年二月二十六日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 越智 通雄君
理事 伊藤 公介君 理事 石川 要三君
理事 中山 利生君 理事 深谷 隆司君
理事 山本 有二君 理事 五島 正規君
理事 高木 義明君 理事 北側 一雄君
理事 加藤 六月君
相沢 英之君 甘利 明君
石崎 岳君 江藤 隆美君
小澤 潔君 大原 一三君
栗原 博久君 桜井 新君
関谷 勝嗣君 津島 雄二君
東家 嘉幸君 中川 昭一君
中山 正暉君 野中 広務君
葉梨 信行君 萩野 浩基君
増田 敏男君 村田 吉隆君
村山 達雄君 綿貫 民輔君
岩國 哲人君 生方 幸夫君
小沢 鋭仁君 岡田 克也君
海江田万里君 小林 守君
中川 正春君 原口 一博君
松沢 成文君 上田 勇君
太田 昭宏君 草川 昭三君
斉藤 鉄夫君 白保 台一君
西川 知雄君 鈴木 淑夫君
中井 洽君 西村 眞悟君
木島日出夫君 瀬古由起子君
辻 第一君 中路 雅弘君
矢島 恒夫君 上原 康助君
北沢 清功君
出席国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
法務大臣 下稲葉耕吉君
外務大臣 小渕 恵三君
大蔵大臣 松永 光君
文部大臣 町村 信孝君
厚生大臣 小泉純一郎君
農林水産大臣 島村 宜伸君
通商産業大臣 堀内 光雄君
運輸大臣 藤井 孝男君
郵政大臣 自見庄三郎君
労働大臣 伊吹 文明君
建設大臣 瓦 力君
自治大臣
国家公安委員会
委員長 上杉 光弘君
国務大臣
(内閣官房長官) 村岡 兼造君
国務大臣
(総務庁長官) 小里 貞利君
国務大臣
(北海道開発庁長官)
(沖縄開発庁長官) 鈴木 宗男君
国務大臣
(防衛庁長官) 久間 章生君
国務大臣
(経済企画庁長官) 尾身 幸次君
国務大臣
(科学技術庁長官) 谷垣 禎一君
国務大臣
(環境庁長官) 大木 浩君
国務大臣
(国土庁長官) 亀井 久興君
政府出席委員
内閣審議官 安達 俊雄君
内閣審議官 島中誠二郎君
内閣審議官 坂野 泰治君
内閣法制局長官 大森 政輔君
内閣法制局第一
部長 秋山 収君
人事院総裁 中島 忠能君
人事院事務総局
職員局長 佐藤 信君
国際平和協力本
部事務局長 茂田 宏君
総務庁長官官房
審議官 西村 正紀君
総務庁人事局長 中川 良一君
防衛庁長官官房
長 大越 康弘君
防衛庁防衛局長 佐藤 謙君
防衛庁運用局長 太田 洋次君
防衛庁装備局長 鴇田 勝彦君
防衛施設庁長官 萩 次郎君
経済企画庁調整
局長 塩谷 隆英君
経済企画庁調査
局長 新保 生二君
科学技術庁長官
官房長 沖村 憲樹君
環境庁企画調整
局地球環境部長 浜中 裕徳君
沖縄開発庁総務
局長 玉城 一夫君
沖縄開発庁振興
局長 若林 勝三君
国土計画・調整
局長 河出 英治君
国土庁土地局長 生田 長人君
法務省刑事局長 原田 明夫君
外務大臣官房長 浦部 和好君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 上田 秀明君
外務省アジア局長 阿南 惟茂君
外務省北米局長 高野 紀元君
外務省欧亜局長 西村 六善君
外務省中近東ア
フリカ局長 天江喜七郎君
外務省条約局長 竹内 行夫君
大蔵大臣官房長 武藤 敏郎君
大蔵大臣官房金
融検査部長 原口 恒和君
大蔵大臣官房総
務審議官 溝口善兵衛君
大蔵省主計局長 涌井 洋治君
大蔵省主税局長 尾原 栄夫君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省国際金融
局長 黒田 東彦君
証券取引等監視
委員会事務局長 堀田 隆夫君
国税庁次長 船橋 晴雄君
文部大臣官房長 小野 元之君
文部大臣官房総
務審議官 富岡 賢治君
文部省生涯学習
局長 長谷川正明君
文部省初等中等
教育局長 辻村 哲夫君
厚生大臣官房総
務審議官 田中 泰弘君
厚生省保健医療
局長 小林 秀資君
厚生省医薬安全
局長 中西 明典君
厚生省児童家庭
局長 横田 吉男君
農林水産大臣官
房長 堤 英隆君
農林水産省畜産
局長 中須 勇雄君
農林水産省構造
改善局長 山本 徹君
林野庁長官 高橋 勳君
中小企業庁長官 林 康夫君
運輸省運輸政策
局長 土井 勝二君
運輸省鉄道局長 小幡 政人君
運輸省港湾局長 木本 英明君
郵政大臣官房総
務審議官 濱田 弘二君
郵政省放送行政
局長 品川 萬里君
労働大臣官房長 渡邊 信君
建設大臣官房長 小野 邦久君
建設省建設経済
局長 五十嵐健之君
建設省河川局長 尾田 栄章君
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
自治省行政局公
務員部長 芳山 達郎君
自治省行政局選
挙部長 牧之内隆久君
委員外の出席者
参考人
(日本銀行総裁) 松下 康雄君
参考人
(日本銀行理事) 本間 忠世君
予算委員会専門員 大西 勉君
─────────────
委員の異動
二月二十六日
辞任 補欠選任
河村 建夫君 石崎 岳君
岡田 克也君 中川 正春君
山花 貞夫君 小沢 鋭仁君
草川 昭三君 白保 台一君
志位 和夫君 辻 第一君
不破 哲三君 矢島 恒夫君
同日
辞任 補欠選任
石崎 岳君 河村 建夫君
小沢 鋭仁君 山花 貞夫君
中川 正春君 岡田 克也君
白保 台一君 太田 昭宏君
辻 第一君 中路 雅弘君
矢島 恒夫君 瀬古由起子君
同日
辞任 補欠選任
太田 昭宏君 草川 昭三君
瀬古由起子君 不破 哲三君
中路 雅弘君 志位 和夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
平成十年度一般会計予算
平成十年度特別会計予算
平成十年度政府関係機関予算
─────◇─────
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 越智 通雄君
理事 伊藤 公介君 理事 石川 要三君
理事 中山 利生君 理事 深谷 隆司君
理事 山本 有二君 理事 五島 正規君
理事 高木 義明君 理事 北側 一雄君
理事 加藤 六月君
相沢 英之君 甘利 明君
石崎 岳君 江藤 隆美君
小澤 潔君 大原 一三君
栗原 博久君 桜井 新君
関谷 勝嗣君 津島 雄二君
東家 嘉幸君 中川 昭一君
中山 正暉君 野中 広務君
葉梨 信行君 萩野 浩基君
増田 敏男君 村田 吉隆君
村山 達雄君 綿貫 民輔君
岩國 哲人君 生方 幸夫君
小沢 鋭仁君 岡田 克也君
海江田万里君 小林 守君
中川 正春君 原口 一博君
松沢 成文君 上田 勇君
太田 昭宏君 草川 昭三君
斉藤 鉄夫君 白保 台一君
西川 知雄君 鈴木 淑夫君
中井 洽君 西村 眞悟君
木島日出夫君 瀬古由起子君
辻 第一君 中路 雅弘君
矢島 恒夫君 上原 康助君
北沢 清功君
出席国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
法務大臣 下稲葉耕吉君
外務大臣 小渕 恵三君
大蔵大臣 松永 光君
文部大臣 町村 信孝君
厚生大臣 小泉純一郎君
農林水産大臣 島村 宜伸君
通商産業大臣 堀内 光雄君
運輸大臣 藤井 孝男君
郵政大臣 自見庄三郎君
労働大臣 伊吹 文明君
建設大臣 瓦 力君
自治大臣
国家公安委員会
委員長 上杉 光弘君
国務大臣
(内閣官房長官) 村岡 兼造君
国務大臣
(総務庁長官) 小里 貞利君
国務大臣
(北海道開発庁長官)
(沖縄開発庁長官) 鈴木 宗男君
国務大臣
(防衛庁長官) 久間 章生君
国務大臣
(経済企画庁長官) 尾身 幸次君
国務大臣
(科学技術庁長官) 谷垣 禎一君
国務大臣
(環境庁長官) 大木 浩君
国務大臣
(国土庁長官) 亀井 久興君
政府出席委員
内閣審議官 安達 俊雄君
内閣審議官 島中誠二郎君
内閣審議官 坂野 泰治君
内閣法制局長官 大森 政輔君
内閣法制局第一
部長 秋山 収君
人事院総裁 中島 忠能君
人事院事務総局
職員局長 佐藤 信君
国際平和協力本
部事務局長 茂田 宏君
総務庁長官官房
審議官 西村 正紀君
総務庁人事局長 中川 良一君
防衛庁長官官房
長 大越 康弘君
防衛庁防衛局長 佐藤 謙君
防衛庁運用局長 太田 洋次君
防衛庁装備局長 鴇田 勝彦君
防衛施設庁長官 萩 次郎君
経済企画庁調整
局長 塩谷 隆英君
経済企画庁調査
局長 新保 生二君
科学技術庁長官
官房長 沖村 憲樹君
環境庁企画調整
局地球環境部長 浜中 裕徳君
沖縄開発庁総務
局長 玉城 一夫君
沖縄開発庁振興
局長 若林 勝三君
国土計画・調整
局長 河出 英治君
国土庁土地局長 生田 長人君
法務省刑事局長 原田 明夫君
外務大臣官房長 浦部 和好君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 上田 秀明君
外務省アジア局長 阿南 惟茂君
外務省北米局長 高野 紀元君
外務省欧亜局長 西村 六善君
外務省中近東ア
フリカ局長 天江喜七郎君
外務省条約局長 竹内 行夫君
大蔵大臣官房長 武藤 敏郎君
大蔵大臣官房金
融検査部長 原口 恒和君
大蔵大臣官房総
務審議官 溝口善兵衛君
大蔵省主計局長 涌井 洋治君
大蔵省主税局長 尾原 栄夫君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省国際金融
局長 黒田 東彦君
証券取引等監視
委員会事務局長 堀田 隆夫君
国税庁次長 船橋 晴雄君
文部大臣官房長 小野 元之君
文部大臣官房総
務審議官 富岡 賢治君
文部省生涯学習
局長 長谷川正明君
文部省初等中等
教育局長 辻村 哲夫君
厚生大臣官房総
務審議官 田中 泰弘君
厚生省保健医療
局長 小林 秀資君
厚生省医薬安全
局長 中西 明典君
厚生省児童家庭
局長 横田 吉男君
農林水産大臣官
房長 堤 英隆君
農林水産省畜産
局長 中須 勇雄君
農林水産省構造
改善局長 山本 徹君
林野庁長官 高橋 勳君
中小企業庁長官 林 康夫君
運輸省運輸政策
局長 土井 勝二君
運輸省鉄道局長 小幡 政人君
運輸省港湾局長 木本 英明君
郵政大臣官房総
務審議官 濱田 弘二君
郵政省放送行政
局長 品川 萬里君
労働大臣官房長 渡邊 信君
建設大臣官房長 小野 邦久君
建設省建設経済
局長 五十嵐健之君
建設省河川局長 尾田 栄章君
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
自治省行政局公
務員部長 芳山 達郎君
自治省行政局選
挙部長 牧之内隆久君
委員外の出席者
参考人
(日本銀行総裁) 松下 康雄君
参考人
(日本銀行理事) 本間 忠世君
予算委員会専門員 大西 勉君
─────────────
委員の異動
二月二十六日
辞任 補欠選任
河村 建夫君 石崎 岳君
岡田 克也君 中川 正春君
山花 貞夫君 小沢 鋭仁君
草川 昭三君 白保 台一君
志位 和夫君 辻 第一君
不破 哲三君 矢島 恒夫君
同日
辞任 補欠選任
石崎 岳君 河村 建夫君
小沢 鋭仁君 山花 貞夫君
中川 正春君 岡田 克也君
白保 台一君 太田 昭宏君
辻 第一君 中路 雅弘君
矢島 恒夫君 瀬古由起子君
同日
辞任 補欠選任
太田 昭宏君 草川 昭三君
瀬古由起子君 不破 哲三君
中路 雅弘君 志位 和夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
平成十年度一般会計予算
平成十年度特別会計予算
平成十年度政府関係機関予算
─────◇─────
越
越智通雄#1
○越智委員長 これより会議を開きます。
平成十年度一般会計予算、平成十年度特別会計予算、平成十年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、総括質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岡田克也君。
この発言だけを見る →平成十年度一般会計予算、平成十年度特別会計予算、平成十年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、総括質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岡田克也君。
岡
岡田克也#2
○岡田委員 民友連の岡田克也でございます。
きょう、私の方は、事前に配付をさせていただいた要旨に従いまして、まず、日米防衛協力の指針関係につきまして議論をさせていただきたいというふうに思います。
日米防衛協力の指針につきましては、基本的に私はこれを支持する立場でございます。日米同盟の実を上げるために、日米同盟関係の強化のためにはその実効性を上げていくことが必要である、そのための措置の一環として今回の防衛協力のガイドラインの話もあったし、あるいはそのさらに先にあるのはそれを具体化するための国内立法である、そういうふうに考えているところでございます。個々にはいろいろ議論しなければいけない点はございますが、基本的にはそういう立場で、政府の考え方というものをきょうは質問していきたいというふうに思っております。
防衛協力のガイドラインの話は、一つ大きな話として、私は、やはり憲法九条に定める武力行使との関係、あるいはその境界線をどう引くのかという非常に難しい問題がございますが、きょうは、その点は次回に議論させていただくことにいたしまして、そのほかの点で、特にシビリアンコントロールを重視するという立場から、ガイドライン関係の予定される立法のフレームワークについて議論していきたいと思っております。
そこで、まず総理にお尋ねしたいと思いますが、シビリアンコントロールという言葉をよく聞くわけでございますが、政府において、あるいは総理のお考えということでも結構でありますが、シビリアンコントロールというものについて、その意義、どういうふうにお考えか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →きょう、私の方は、事前に配付をさせていただいた要旨に従いまして、まず、日米防衛協力の指針関係につきまして議論をさせていただきたいというふうに思います。
日米防衛協力の指針につきましては、基本的に私はこれを支持する立場でございます。日米同盟の実を上げるために、日米同盟関係の強化のためにはその実効性を上げていくことが必要である、そのための措置の一環として今回の防衛協力のガイドラインの話もあったし、あるいはそのさらに先にあるのはそれを具体化するための国内立法である、そういうふうに考えているところでございます。個々にはいろいろ議論しなければいけない点はございますが、基本的にはそういう立場で、政府の考え方というものをきょうは質問していきたいというふうに思っております。
防衛協力のガイドラインの話は、一つ大きな話として、私は、やはり憲法九条に定める武力行使との関係、あるいはその境界線をどう引くのかという非常に難しい問題がございますが、きょうは、その点は次回に議論させていただくことにいたしまして、そのほかの点で、特にシビリアンコントロールを重視するという立場から、ガイドライン関係の予定される立法のフレームワークについて議論していきたいと思っております。
そこで、まず総理にお尋ねしたいと思いますが、シビリアンコントロールという言葉をよく聞くわけでございますが、政府において、あるいは総理のお考えということでも結構でありますが、シビリアンコントロールというものについて、その意義、どういうふうにお考えか、お聞かせをいただきたいと思います。
橋
橋本龍太郎#3
○橋本内閣総理大臣 公式にお答えを申し上げるとするなら、平成三年九月三十日に、衆議院のPKO特別委員会に対し、政府のシビリアンコントロールについての考え方として申し述べた方針を申し上げることになるのだと思います。
その上で、私の感じを交えてお答えを許していただけますなら、シビリアンコントロールというのは、政治が軍事に対する優先の確保を指すものである、そして、民主主義国家においてぜひともこれを確保しなければならないものである、そのように思います。
そして、現行の我が国の制度におきましては、自衛隊は、文民であります内閣総理大臣、防衛庁長官のもとに十分管理をされる。また、法律、予算等につきまして国会の民主的なコントロールのもとに置かれている。また、国防に関する重要事項については、内閣総理大臣を議長とする安全保障会議の議を経ることになる。こうした仕組みをとっていることでシビリアンコントロールの実を上げている、そのように考えます。
そして、こうした考え方が受け入れられ、定着してまいりましたのは、旧大日本帝国憲法下における統帥権問題、これが後に我が国における大きな国論の分裂につながっていった。そして、それがあるときには政争の具に供せられた。そうした反省の中からこうした考え方が取り入れられ、それが定着をしてきたものだ、私はそのように考えております。
この発言だけを見る →その上で、私の感じを交えてお答えを許していただけますなら、シビリアンコントロールというのは、政治が軍事に対する優先の確保を指すものである、そして、民主主義国家においてぜひともこれを確保しなければならないものである、そのように思います。
そして、現行の我が国の制度におきましては、自衛隊は、文民であります内閣総理大臣、防衛庁長官のもとに十分管理をされる。また、法律、予算等につきまして国会の民主的なコントロールのもとに置かれている。また、国防に関する重要事項については、内閣総理大臣を議長とする安全保障会議の議を経ることになる。こうした仕組みをとっていることでシビリアンコントロールの実を上げている、そのように考えます。
そして、こうした考え方が受け入れられ、定着してまいりましたのは、旧大日本帝国憲法下における統帥権問題、これが後に我が国における大きな国論の分裂につながっていった。そして、それがあるときには政争の具に供せられた。そうした反省の中からこうした考え方が取り入れられ、それが定着をしてきたものだ、私はそのように考えております。
岡
岡田克也#4
○岡田委員 今総理は、政府によるシビリアンコントロールということを中心にお話をいただいたと思いますが、もちろん政府のコントロールということは非常に重要でありますが、同時に国会のコントロール、一般的には予算や法案の審議を通じてのコントロールということはあるわけでありますし、これは後ほど少し議論したいと思いますけれども、現在の自衛隊法においても、防衛出動あるいは治安出動における国会承認というものがあるわけでございます。
私は、今総理は統帥権の問題を例に引いて御説明をいただいたわけでありますけれども、基本的に自衛隊も、一般の軍隊とは違うかもしれませんが、一つの武力集団といいますか、一般の市民生活の中では少し異質の集団でありまして、それをいかにしてきちんとコントロールしていくかというのがシビリアンコントロールの根本の問題意識だろう、そういうふうに思っているところでございます。
それでは、少し話題を変えまして、ガイドラインはもちろん日本が直接攻撃にさらされた場合ということも規定しているわけでありますが、今回のガイドラインで非常に特徴的なのは、周辺事態という概念が持ち込まれていることだと思います。この周辺事態については、今まで国会でもいろいろ議論がございました。その議論の結果も踏まえて、現在のところでは、「周辺事態は、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態である。周辺事態の概念は、地理的なものではなく、事態の性質に着目したものである。」そういう政府の考え方がこのガイドラインの中にも示されているわけでございます。
私は、周辺というのは地理的概念で、どうも、周辺事態ということで、これは地理的な概念ではないというその説明にはやや違和感を覚えるわけでありますが、しかし、一応そういうふうに「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」だというふうに定義をされておりますので、そういう前提で少しここの議論をさせていただきたいと思います。
まず、「日本の平和と安全に」という、平和とか安全と言うときに、これはどういう概念かという問題がございます。具体的には、安全と言うときに、狭い意味での安全、それからより広い意味、特に経済安全保障という意味での安全という問題があるかと思いますが、この点について、ここで言う安全というものは中身は具体的にどういうことなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、今総理は統帥権の問題を例に引いて御説明をいただいたわけでありますけれども、基本的に自衛隊も、一般の軍隊とは違うかもしれませんが、一つの武力集団といいますか、一般の市民生活の中では少し異質の集団でありまして、それをいかにしてきちんとコントロールしていくかというのがシビリアンコントロールの根本の問題意識だろう、そういうふうに思っているところでございます。
それでは、少し話題を変えまして、ガイドラインはもちろん日本が直接攻撃にさらされた場合ということも規定しているわけでありますが、今回のガイドラインで非常に特徴的なのは、周辺事態という概念が持ち込まれていることだと思います。この周辺事態については、今まで国会でもいろいろ議論がございました。その議論の結果も踏まえて、現在のところでは、「周辺事態は、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態である。周辺事態の概念は、地理的なものではなく、事態の性質に着目したものである。」そういう政府の考え方がこのガイドラインの中にも示されているわけでございます。
私は、周辺というのは地理的概念で、どうも、周辺事態ということで、これは地理的な概念ではないというその説明にはやや違和感を覚えるわけでありますが、しかし、一応そういうふうに「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」だというふうに定義をされておりますので、そういう前提で少しここの議論をさせていただきたいと思います。
まず、「日本の平和と安全に」という、平和とか安全と言うときに、これはどういう概念かという問題がございます。具体的には、安全と言うときに、狭い意味での安全、それからより広い意味、特に経済安全保障という意味での安全という問題があるかと思いますが、この点について、ここで言う安全というものは中身は具体的にどういうことなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
越
岡
岡田克也#6
○岡田委員 外務大臣にお願いします。済みません、委員長、ちょっと待ってください。私は、予算委員会ですので、基本的に、細かいことを聞くつもりはございませんので、政府委員の答弁は私が指名したときのみにお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →越
高
高野紀元#8
○高野政府委員 今の御質問でございますが、平和と安全とは具体的に何か、あるいは経済的安全保障の意味合い等でございます。
周辺事態の定義に言う「日本の平和と安全に重要な影響を与える場合」ということは、単に経済的のみならず、軍事的な観点を含めて日本の平和と安全に重要な影響を与える場合を言うわけでございます。ある事態がこのような意味で周辺事態に該当するか否かは、事態の態様、規模等を総合的に勘案して判断するということになります。
一般的に平和と安全という言葉でございますが、国連憲章、安全保障条約にもございますけれども、これは安全保障という言葉に密接にかかわるわけでございます。これは当然のことながら、国の安全と繁栄を維持し、国民の生命財産を守ることを内容とするものだと考えております。
この発言だけを見る →周辺事態の定義に言う「日本の平和と安全に重要な影響を与える場合」ということは、単に経済的のみならず、軍事的な観点を含めて日本の平和と安全に重要な影響を与える場合を言うわけでございます。ある事態がこのような意味で周辺事態に該当するか否かは、事態の態様、規模等を総合的に勘案して判断するということになります。
一般的に平和と安全という言葉でございますが、国連憲章、安全保障条約にもございますけれども、これは安全保障という言葉に密接にかかわるわけでございます。これは当然のことながら、国の安全と繁栄を維持し、国民の生命財産を守ることを内容とするものだと考えております。
岡
岡田克也#9
○岡田委員 ここはガイドラインの基本的なキーワードでありますから、私はぜひ大臣にお答えをいただきたかった。こういうキーワードについても政府委員が答弁するようでは、予算委員会の審議成り立たない、そういうふうに思います。
今の北米局長の御説明で、私は非常に気になる御説明がございました。経済的安全のみならず軍事的な安全も言うと。ということは、経済的安全も入る、そういう意味ですか。大臣、どうですか。
この発言だけを見る →今の北米局長の御説明で、私は非常に気になる御説明がございました。経済的安全のみならず軍事的な安全も言うと。ということは、経済的安全も入る、そういう意味ですか。大臣、どうですか。
小
岡
岡田克也#11
○岡田委員 そうすると、私はよくわからないのですが、従来、政府の御答弁の中で、基本的には、中東で、例えば産油国で何らかの危機が発生したというような場合にはここで言う周辺事態には含まれない、こういう答弁が従来あったように思うわけでありますが、そういった中東で産油国に危機が発生して我が国に石油が来ない、つまり経済安全保障がそこで害される、こういう場合も、ここで言う、ガイドラインで言う周辺事態に含まれる、こういう解釈でございますか。
この発言だけを見る →小
小渕恵三#12
○小渕国務大臣 一般的に安全保障という問題について御答弁申し上げたわけでございまして、今の安保条約に基づくガイドラインということになりますれば、この安全保障の問題についてはあくまでも安保条約に基づいての安全保障、こういうことでございます。
この発言だけを見る →岡
岡田克也#13
○岡田委員 今の大臣の御説明は、そうすると、ガイドラインの中で、周辺事態というのは安全保障条約、安保条約の目的達成というのが一つかかっていると。そこで、周辺事態に基づく後方支援のところは安保条約の目的達成というのがかかっているから、もう一縛りかかっていると。それ以外の部分については、このガイドラインで言う安全というのは非常に広い概念である、こういう解釈でございますか。
この発言だけを見る →小
小渕恵三#14
○小渕国務大臣 一般的に国家安全保障と言われればすべての問題を含んでいる、こう申し上げているわけでありまして、ガイドラインの問題については、これは日米安保条約に基づいての安全保障という立場で考えていくべきものだと考えております。
この発言だけを見る →岡
岡田克也#15
○岡田委員 私は先ほどから、ここで言う安全の議論というのは、ガイドラインにある周辺事態の定義における日本の平和と安全に重大な影響を与える事態だ、その周辺事態の定義における安全とは何ですかという議論をしているわけでございますが、そうすると、先ほどの北米局長の答弁を取り消されて、これは軍事的なものである、こういうふうに解釈してよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →高
高野紀元#16
○高野政府委員 周辺事態との関係における定義でございますが、周辺事態が軍事的観点を含め我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であるということでございます。
したがいまして、例えば湾岸、中東等で起きている事態について言えば、日本の平和と安全に重要な影響を与えるかという観点からいえば、そういうことは基本的に生じることは想定し得ないということは前から御答弁申し上げているとおりでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、例えば湾岸、中東等で起きている事態について言えば、日本の平和と安全に重要な影響を与えるかという観点からいえば、そういうことは基本的に生じることは想定し得ないということは前から御答弁申し上げているとおりでございます。
岡
高
高野紀元#18
○高野政府委員 昨年の国会でもこの御議論をいただいた際に申し上げているところでございますが、経済面だけではなく、総合的に勘案して日本の平和と安全に重大な影響を及ぼしているかどうかということから判断するわけでございます。こういうことでございます。
この発言だけを見る →岡
岡田克也#19
○岡田委員 非常に答弁が私にはよくわからないわけでありますが、経済的安全も含め総合的に判断するということは、経済的な安全保障だけであって、軍事的な安全ということにかかわらないような場合には、これはガイドラインの想定する周辺事態に該当するんでしょうか、しないんでしょうか。明確にもう一度お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →高
高野紀元#20
○高野政府委員 繰り返しで恐縮でございますけれども、周辺事態の認定に当たりましては、単に経済面だけでなく、総合的に勘案して日本の平和と安全に重大な影響を及ぼしているかどうかでございます。それは、軍事的な観点も含めて総合的に判断するということでございます。
この発言だけを見る →岡
岡田克也#21
○岡田委員 今の御説明だと、例えば中東の我が国が非常に依存度の高い産油国で何らかの軍事的な衝突が起きたと。もちろん、日本の経済安全保障には非常に大きな影響を及ぼします。しかし、軍事的な波及というのは日本にはない。こういう場合にもこのガイドラインの適用になる、そういうふうに考えていいわけですね。
この発言だけを見る →高
岡
岡田克也#23
○岡田委員 今の御説明と、それから該当しないという答えの間に、私は論理的な関係を認めることはできません。
ここは、委員長にお願いしたいのですが、政府の方で、この周辺事態の定義について、もう一度きちんとした政府としての見解をお示しいただくことを求めたいと思います。
外務大臣、もし何かございましたら。
この発言だけを見る →ここは、委員長にお願いしたいのですが、政府の方で、この周辺事態の定義について、もう一度きちんとした政府としての見解をお示しいただくことを求めたいと思います。
外務大臣、もし何かございましたら。
小
小渕恵三#24
○小渕国務大臣 繰り返して申しわけありませんが、周辺事態というのは、日本の平和と安全に重要な影響を与える場合で、経済的のみならず軍事的な観点を含めて日本の平和と安全に重要な影響を及ぼす場合を言うわけでございます。
この発言だけを見る →岡
岡田克也#25
○岡田委員 いまだに私は理解できないのですが……。
ですから、軍事的な安全に影響がなくても、経済的に非常に重大な影響を及ぼすようなことになれば、これはガイドラインの適用がある、こういうことですね。
この発言だけを見る →ですから、軍事的な安全に影響がなくても、経済的に非常に重大な影響を及ぼすようなことになれば、これはガイドラインの適用がある、こういうことですね。
小
岡
岡田克也#27
○岡田委員 私は基本的に、軍事という観点が必ず含まれる、それがこの周辺事態の定義だというふうに考えておりましたが、今の御説明だと、総合的にという名のもとで、軍事的な観点がなくても、場合によってはこのガイドラインの適用はあり得る、こういうお話だと思うのです。総合的に勘案する。軍事というのは必ずなければいけないという御説明はないわけですから。そういうことになりますと、おっしゃるように、これは世界のあらゆるところで、今これだけ相互依存性高い時代ですから、日本の経済的な安全保障が害される事態というのはあらゆるところであり得るわけですね。
例えばアフリカのある国で、日本が非常に依存している希少金属の生産国で何か軍事的な問題が起こった、あるいは軍事的な問題でなくてもいいのかもしれません、そういうときにもこのガイドラインの適用があって、米軍がそこに何らかの武力的な関与をする場合、日本はこのガイドラインに基づいて後方支援もあり得る、こういう話ですね。
この発言だけを見る →例えばアフリカのある国で、日本が非常に依存している希少金属の生産国で何か軍事的な問題が起こった、あるいは軍事的な問題でなくてもいいのかもしれません、そういうときにもこのガイドラインの適用があって、米軍がそこに何らかの武力的な関与をする場合、日本はこのガイドラインに基づいて後方支援もあり得る、こういう話ですね。
高
高野紀元#28
○高野政府委員 お答え申し上げます。
先ほどの大臣からの御答弁の繰り返しになりますが、周辺事態は、単に経済的でなく、軍事的な観点を含め我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態でございます。
これは、周辺事態という時々刻々推移し得る事態のすべての局面において、いろいろな局面が出てくるわけでございますが、周辺事態が我が国の平和と安全の関係において判断されることにかんがみますと、我が国に対して軍事的な観点からの影響を与え得る可能性は全くないような事態、これは周辺事態には該当しないものと考えます。
この発言だけを見る →先ほどの大臣からの御答弁の繰り返しになりますが、周辺事態は、単に経済的でなく、軍事的な観点を含め我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態でございます。
これは、周辺事態という時々刻々推移し得る事態のすべての局面において、いろいろな局面が出てくるわけでございますが、周辺事態が我が国の平和と安全の関係において判断されることにかんがみますと、我が国に対して軍事的な観点からの影響を与え得る可能性は全くないような事態、これは周辺事態には該当しないものと考えます。
岡
岡田克也#29
○岡田委員 今のお話で少し明らかになったと思うんですが、どうも議論がかみ合っていないように思います。
では、もとに戻りまして、しかし、本当に経済的な安全と軍事的な安全というものは明確に区分できるのか。今、全く軍事的に脅威を及ぼさないような、影響を及ぼさないような場合にはこの周辺事態に該当しないというお答えだったわけですけれども、じゃ、軍事的なというのは一体どういうものを言うのか。そこの定義を明確にしないと、結局、全くというかなりきつい縛りをしていますから、周辺事態に当たるかどうか、非常に微妙な判断をしなければいけない場合が多い、こういうふうに思うわけですが、そこのところはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →では、もとに戻りまして、しかし、本当に経済的な安全と軍事的な安全というものは明確に区分できるのか。今、全く軍事的に脅威を及ぼさないような、影響を及ぼさないような場合にはこの周辺事態に該当しないというお答えだったわけですけれども、じゃ、軍事的なというのは一体どういうものを言うのか。そこの定義を明確にしないと、結局、全くというかなりきつい縛りをしていますから、周辺事態に当たるかどうか、非常に微妙な判断をしなければいけない場合が多い、こういうふうに思うわけですが、そこのところはいかがでしょうか。