外交・防衛委員会

2000-04-27 参議院 全131発言

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会議録情報#0
平成十二年四月二十七日(木曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十五日
    辞任         補欠選任   
     佐々木知子君     長谷川道郎君
 四月二十六日
    辞任         補欠選任   
     長谷川道郎君     佐々木知子君
     荒木 清寛君     木庭健太郎君
 四月二十七日
    辞任         補欠選任   
     山本 一太君     久野 恒一君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         矢野 哲朗君
    理 事
                鈴木 正孝君
                武見 敬三君
                小山 峰男君
                益田 洋介君
                小泉 親司君
    委 員
                久野 恒一君
                佐々木知子君
                村上 正邦君
                森山  裕君
                山崎  力君
                依田 智治君
                吉村剛太郎君
                浅尾慶一郎君
                海野  徹君
                松前 達郎君
                木庭健太郎君
                立木  洋君
                田  英夫君
                田村 秀昭君
                佐藤 道夫君
   国務大臣
       国務大臣
       (防衛庁長官)  瓦   力君
   政務次官
       防衛政務次官   依田 智治君
       防衛政務次官   西川太一郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        櫻川 明巧君
   政府参考人
       防衛庁防衛局長  首藤 新悟君
       防衛庁運用局長  柳澤 協二君
       防衛庁人事教育
       局長       新貝 正勝君
       防衛庁装備局長  及川 耕造君
       防衛施設庁長官  大森 敬治君
       運輸省航空局長  岩村  敬君
       海上保安庁次長  長光 正純君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○外交、防衛等に関する調査
 (違法射撃事案に関する調査報告及び日本電気
 株式会社による過大請求事案に係る返還請求に
 関する件)
○政府参考人の出席要求に関する件
〇防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)

    ─────────────
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矢野哲朗#1
○委員長(矢野哲朗君) ただいまから外交・防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、荒木清寛君が委員を辞任され、その補欠として木庭健太郎君が選任されました。
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矢野哲朗#2
○委員長(矢野哲朗君) 外交、防衛等に関する調査を議題といたします。
 この際、防衛庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。瓦防衛庁長官。
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瓦力#3
○国務大臣(瓦力君) 違法射撃事案に関する調査の結果について御報告申し上げます。
 本年一月十四日、約五年前に発生した違法射撃事案の処理について問い合わせがあった旨の報告を受け、直ちに調査を実施いたしました。
 その結果、平成六年十一月十六日に、第一空挺団普通科群長の秀島裕展一等陸佐が、東富士演習場内の射場におきまして、部外者三名を招いて射撃訓練を見学させた際、部外者の猟銃を借りて射撃を実施したとされる事案があり、陸幕及び方面総監部以下で処理がなされ、訓戒等の処分が行われていたことが明らかになりました。
 事案の性格や過去の処分例に照らして、当時の事案処理が適切ではなかったことが明らかになりましたため、一月二十日、私から陸上幕僚長に対しまして、当時の検討経緯等を徹底的に再調査するよう指示いたしました。
 陸上幕僚長は、調査態勢の強化を図るため、一月二十六日に陸上幕僚副長を長とする調査委員会を陸幕内に設置し、事実関係の究明に当たらせることといたしました。
 この調査委員会による調査の過程において、秀島一等陸佐が部外者に小銃、機関銃の射撃をさせていたという事実が新たに判明し、三月十三日、秀島一等陸佐は陸上自衛隊東部方面警務隊に逮捕され、三月三十一日に起訴されております。
 調査委員会は、約三カ月にわたり、当時の経緯等についての聞き取り調査を積極的に実施し、証言を突き合わせながら一つ一つの事実関係を認定する作業を慎重に実施してまいりましたが、今般、これまでに明らかになった点を取りまとめ、私にお手元にありますとおりの報告を行いました。
 この報告書には、違法射撃事案に係る当時の関係者の動きが詳細に記述されておりますが、特に、第一空挺団における初動調査の不徹底、陸幕の意思決定過程における不備及び方面総監部等に対する不適切な指導、捜査権限を有する警務隊の不介入など、事実関係の究明をなおざりにした事実の性急かつ安易な処理が優先され、組織の業務処理体制が健全に機能していなかったことが明らかにされております。
 次に、本事案における関係者の行為の評価について御説明申し上げます。
 まず、秀島一等陸佐についてでありますが、同人がかかる行為を行った動機や刑事的な責任については今後の公判の中で確定していくものと考えますが、同人は、許可なくみずから猟銃の射撃を行ったこと、部外者に自衛隊の小銃、機関銃の射撃をさせたこと、事案発覚後の事情聴取に対して虚偽の供述を行ったこと、第一空挺団本部による調査が始まってから部下に対して口どめを行っていること等数々の問題を引き起こしており、第一線部隊の指揮官としての自覚に著しく欠けるものであって、その責任は極めて重大であると考えます。
 次に、事案発生当時、現場付近には少なくとも十数名の隊員がおりましたが、猟銃射撃や部外者による小銃、機関銃の射撃を黙認しただけでなく、一部の者はその準備作業等に協力するとともに、秀島一等陸佐の勧めに応じて部外者の猟銃を射撃していたことが明らかになっております。
 また、現地部隊である第一空挺団につきましては、部外者に猟銃を撃たせたという情報があったにもかかわらず、安全管理の徹底した自衛隊の射場の中で行われており、部外に与える影響も少ないと考えて、この情報を重視いたしませんでした。また、第一空挺団長は、指揮官としての秀島一等陸佐の立場を考慮して調査の対象者を限定し、現場に居合わせた他の隊員に対する確認作業を行うことなく、短期間で調査を終了させております。その結果として、第一空挺団は不完全な情報を上級司令部に報告することとなり、上級司令部のその後の対応を誤らせる要因をつくることとなりました。
 さらに、上級司令部の対応について申し上げます。
 本事案は、本来ならば長官まで報告された上で戒告以上の懲戒処分がなされる内容でありますが、自衛隊の威信の保持といった大義名分が都合よく利用され、方面隊以下で対応できる訓戒処分がとられた結果、内局へ報告されることはありませんでした。
 真相究明努力を怠り、陸幕及び方面限りの内部処理に走った点において、本事案は陸上自衛隊の組織防衛のために組織的な隠ぺい工作を行ったものと批判されても弁解の余地のないものであります。
 当時の陸幕における主要な関係者の動き及びその評価について申し上げます。
 当時の幕僚長及び陸上幕僚副長は、部下の不十分な報告に基づくとはいえ、事案に対する甘い認識と相まって、本件の不適切な処理を結果として了承しておりました。
 次に、陸幕人事部長は、当初から本事案に積極的に絡んでいたわけではありませんが、部下である人事計画課長の考え方を事実上追認する形で、公にならないよう内局への報告はせず、人事処理にとどめるとの方針を了承した上で、陸上幕僚長の判断を求めるよう指示しております。また、東部方面総監部からの最終確認に際しましては、内局への報告は行わないとの方針を伝えております。このように、陸幕人事部長は、みずからの本事案に対する認識の甘さにより、陸上幕僚長に対する補佐を誤ったものであると評価されます。
 陸幕人事計画課長は、本事案の陸上幕僚長への報告をおくらせると同時に、東部方面総監部の人事部長に対して、自衛隊への影響を考慮して努めて公にはならない方向で処理を検討するよう直接提案するなど、極めて短時日のうちに今回の事案処理の基本的な流れをつくっております。また、人事計画課長は、本事案を軽微なものとして上層部に報告する過程においても主導的な役割を果たしております。このような人事計画課長の行為は、幕僚としての基本的な責務に反するものであったと考えます。
 東部方面総監部につきましては、総監の厳正に処置するとの方針を踏まえて業務を進めておりましたが、陸幕人事計画課長の提案を受け、これを陸幕上層部の意向と理解した上で対応案を作成し、総監まで報告を行っております。
 なお、当時の東部方面総監は、この対応案について疑問を抱き、陸幕人事部長から陸幕としての意向を確認するため行政副長を陸幕に派遣いたしましたが、総監みずから陸上幕僚長の意図を直接確認することなく、最終的に誤った判断を行ったものであります。
 当時の警務隊は、事案の性格に対する認識の甘さ等から、十分な調査を行うことなく、本事案を立件の必要がないものと早々に判断し捜査に踏み切らなかったことが判明いたしております。このことが、結果的に事案全体の事実解明をおくらせることとなったものと考えられます。
 さらに、本年一月の事案でありますが、猟銃事案に対する警務隊の関与について陸幕から問い合わせがあった際、前警務隊長は事案発生当時の東部方面警務隊長であったにもかかわらず、当時、部隊からの警務隊への通報はなかったと回答するよう指示いたしました。当時の事案処理についての調査が行われている状況のもとでかかる不実報告を行ったことは、警務隊に対する信頼を失墜させたものと言わざるを得ません。
 次に、本事案の問題点及び教訓について申し上げます。
 まず、我が国には世界一厳しい銃規制がしかれていることを深く認識し、国民の信頼にこたえなければならない立場にあるにもかかわらず、今回かかる事案を引き起こしたことを大変深刻に受けとめており、この点についての隊員の意識の向上を図っていく必要があると考えます。また、事案の処理に当たって事実の確認や正しい報告が行われず、真実を追求する姿勢に欠ける面がありました。深く反省いたしますとともに、一層の規律の維持に努めていく必要があると考えます。
 第二に、今回の事案から明らかなように、上級幹部の誤った判断が部隊全般に及ぼす影響は極めて大きなものとならざるを得ません。上級幹部に一層の責任感を自覚させるため、遵法精神を涵養し、またバランスのとれた社会人としての常識を身につける教育を行っていくことが必要であります。
 第三に、正しい情報がトップに正確な形で上がっておらず、幕僚レベルの判断が結果として方針決定に重要な影響を与える事態が生起しておりました。今後同様の事態を繰り返さないための措置が必要であります。
 第四に、警務隊が早々に立件に値しない事案であると判断し、捜査を実施するに至らなかったという問題があります。この点は極めて不適切であったと言わざるを得ず、司法警察職員としての自覚を促すとともに、制度面からの見直しを考えることも必要であります。
 第五に、部外者との交流のあり方であります。隊員各自が部外者とどのような交流を行うかは、一次的には隊員個々人のモラルに基づく判断によることとなりますが、隊内の規律維持上問題を生ずるおそれのある場合には、周囲ないし上司が適切な指導を行うとともに、平素からの服務指導を適切に行うことが重要であります。
 以上述べましたとおり、本事案において現地部隊、各級司令部、警務隊のとった行動については多くの問題が存在していることは紛れもない事実であり、防衛庁・自衛隊として深く反省しているところであります。
 防衛庁・自衛隊としては、これまでの調査結果に基づき、お手元にありますように関係者に対する厳正な処分を行ったところであります。今後とも綱紀の粛正を徹底させ、行政運営に万全を期してまいる所存であります。
 なお、今後公判等の過程において新たな事実が明らかになった場合には、防衛庁として徹底的な調査を実施し、厳正に対処してまいる所存であります。
 また、今回の事案により失墜した国民の信頼を回復するためには、不祥事の再発防止を目的とした目に見える改善策を国民に示していく必要があります。かかる観点から、私から各幕僚長に対し、武器の管理の徹底等について直接指示するとともに、庁内に不祥事防止会議を発足させ、同時に、両政務次官及び事務次官を長とする不祥事防止特別行動チームを設けたところであります。同チームは、三月末から四月末にかけ、全国で十一カ所を回り、約二千六百名程度の関係者と率直な意見交換を行ってきたところであります。
 なお、防衛庁としては、今後、服務指導体制の強化、幹部教育の見直し、懲戒処分の基準の見直し、報告体制の改善、警務隊の独立性の確保などの具体的な再発防止策について検討してまいる所存であります。
 最後に、防衛庁といたしましては、自衛隊の業務の運営につきまして国民の間に重大な不信感を抱かせる結果となったことを深くおわび申し上げるとともに、今回の事案を今後の教訓として、不祥事案の発生の防止に全力を注いでまいる決意であります。
 以上、私からの報告とさせていただきます。
 日本電気株式会社による過大請求事案に係る返還請求について御説明いたします。
 まず、本件の経緯についての御説明を申し上げます。
 平成十年十月二十二日、日本電気株式会社は、工数の過大申告等により過大に代金の支払いを受けていたとの事実を防衛庁調達実施本部に報告してまいりました。さらに、同年十一月五日には、虚偽の原価元表を作成して防衛庁の契約に対応していたことも報告してまいりました。
 この報告を受け、防衛庁は、同年十一月三十日より同社の府中及び横浜等の関係事業場に立ち入り、過払い額算定のための特別調査を実施しました。その調査において、同社が二重帳簿を作成するなどして過大に代金の支払いを受けていた事実を把握するとともに、過払い額算定のためのデータを収集いたしました。
 これらのデータをもとに、平成十一年十二月、過払い額を確定し、同年十二月二十四日、日本電気株式会社に対して約三百十八億円の損害賠償請求を行いました。
 これに対し、同社は、防衛庁の請求額の全額を国庫に納入したことから、平成十一年十二月二十七日をもって、平成十年十月一日以降講じてきた取引停止措置を解除いたしました。
 次に、防衛庁の調査の概要及び算定方法等の概要について御説明申し上げます。
 防衛庁では、先ほども申し上げましたが、平成十年十一月三十日より同社の関係事業場に立ち入り、特別調査を行いました。調査は、調達実施本部の原価計算部門の職員を中心に、陸海空各自衛隊等関係機関の担当職員約二百三十名が本調査に参加するとともに、公認会計士及び公認会計士補の方々にも延べ五十人日の支援を受けております。
 過払い額の算定に当たっては、必要な資料が保存されていて過払い額の算定が可能である契約をすべて対象とし、平成四年度納期以降の契約はもとより、平成三年度納期のものについても、資料が保存されていて過払い額の算定が可能なものについては対象にするなどあらゆる限りの努力を傾注いたしました。
 また、その方法については、平成十一年四月に取りまとめた調達改革の具体的措置で定めた過払い事案処理に関する基本的考え方及びこれを踏まえた過払い事案処理要領に従い、厳正に算定いたしました。その結果、約二百六十四億円の過払い額が確認され、これに遅延損害金約五十五億円を加えた計約三百十八億円の損害賠償請求を平成十一年十二月二十四日、日本電気株式会社に対しまして行いました。同社は、同日、請求額の全額を国庫に納入したほか、再発防止のため経営監査本部を設置するなどの対策を講じております。
 最後に防衛庁の再発防止策について御説明申し上げます。
 防衛庁としては、日本電気株式会社による過大請求事案を初めとする一連の過大請求事案を受けて、再発防止策の検討を行いました。その成果として、部外有識者の意見も踏まえ、平成十一年四月二日、調達改革の具体的措置を取りまとめました。
 その概要について申し上げれば、入札及び契約心得に、防衛庁の調査を受け入れる義務や、企業が虚偽の資料を提出してきた場合には、過払い額に加え、これと同額の違約金を支払う義務を規定するなど企業側提出資料の信頼性確保のための施策を講じることとしたほか、調達実施本部の廃止等の機構改革、調達等に関する高い専門知識を有する部外有識者から成る第三者による監視体制の確立等の施策を実施することとし、現在、その推進に努めているところであります。
 本件の詳細につきましては、お手元に配付いたしました資料をごらんいただきたいと思います。
 以上をもって、日本電気株式会社に対する過大請求事案に係る返還請求についての説明を終わります。
    ─────────────
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矢野哲朗#4
○委員長(矢野哲朗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に防衛庁防衛局長首藤新悟君、防衛庁運用局長柳澤協二君、防衛庁人事教育局長新貝正勝君、防衛庁装備局長及川耕造君、防衛施設庁長官大森敬治君、運輸省航空局長岩村敬君、海上保安庁次長長光正純君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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矢野哲朗#5
○委員長(矢野哲朗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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矢野哲朗#6
○委員長(矢野哲朗君) 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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鈴木正孝#7
○鈴木正孝君 自由民主党の鈴木正孝でございます。
 きょうは、先ほど防衛庁の違法射撃事案そしてNECの事案につきまして大臣の報告がございましたし、また法案の質疑ということでございますので、また限られた時間の中でということでございますので、よろしくお願いをいたしたいというふうに思います。
 初めに、先般一月に佐世保地区をちょっと視察したわけでございます。私が本委員会に報告をさせていただきましたが、同僚の議員から、三月三十日だったと記憶しておりますけれども、本委員会への報告書を、子細承知をしていない、読んでいないというような趣旨のお話がありまして、ちょっとこれは残念なことだというように思ったわけでございますが、その後いろいろとお読みになり、検討をされたというふうに理解をするわけでございますが、その点いかがでございましょうか。その後の対応等を含めて、簡単にひとつお願いいたします。
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瓦力#8
○国務大臣(瓦力君) 今、鈴木委員から御指摘のように、当委員会におかれましては現地を実際に視察され、佐世保地区における諸問題の現状について調査されましたことに、まずもって敬意を表する次第であります。
 二月二十二日の外交・防衛委員会において調査報告がなされたことは承知しておりましたが、御指摘を受け、直ちに同報告書を読ませていただきました。同報告書において取り上げられておるとおり、佐世保地区においては、狭隘な土地に防衛施設、民間施設等が混在していることにより、防衛施設の円滑な使用に影響が及ぶとともに、佐世保市の都市計画や地元企業にとりましても種々の問題が発生しております。
 防衛庁として、当委員会の今回の調査報告を踏まえながら、佐世保地区における諸問題の早期解決に向け、一層努力してまいりたいと考えております。
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鈴木正孝#9
○鈴木正孝君 次に、違法射撃事案につきまして、今御報告がございました。関連して少し質問をしたいというふうに思います。
 一月に新聞報道、部内からの問い合わせというようなことで、大臣から部内に対して徹底的に調査をするようにというような指示が出されて、三カ月かかったわけでございますが、その間考えてみますと関係者の多くが退職をし、またその方々の人権の問題、プライバシーの問題もあるというようなことで、制約事項が非常に多かったというふうに私も思っております。そういう中で防衛庁、自衛隊として国民の負託にこたえるべく、最大最善の努力をして今日の報告に至ったというふうに私も考えているところではございます。
 さはさりながら、どうもやはりこの委員会で、参議院側で非常に当初から積極的にこの問題を取り上げていろいろと質疑もしたという経過もございますし、また大変残念なことではございましたけれども、警察関連の不祥事が続く中で、またあわせて自衛隊、国民の共有財産である自衛隊というものに対して国民の信頼というものが大きく損なわれるというようなことでありまして、私どもは大変心配をしていたわけでございます。
 そういう中で、委員の方々、そしてまた国民の方々、マスコミの方を含めまして、やはり防衛庁・自衛隊における組織的な隠ぺい工作、そういうものがあったのではないか。したがって、よく事実がわからないままに今日に来てしまったのではないかというようなお話があったように思います。
 そういうことを考えてみますと、なぜ小銃、機関銃という大変大事な武器を部外者の者が使う、射撃をする、しかも発数も決して少ないものではないというふうに思うわけでございますが、そういうことが現場で、第一空挺団の、猟銃はどうも撃ったらしいというような情報があったにもかかわらずその調査の範囲、やり方、あるいは東部方面総監部での対応、陸幕での対応と、当初の立ち上がりの姿勢そのもの、認識そのものがやはり甘かった。やはり少し現実の社会とかけ離れたような判断をしておったのではないかというようなことを私も大変感じますし、また心配をしているところでございます。
 そんなことを含めまして、なぜ初動の段階で真実が語られなかったのか、そういう動機、背景を踏まえまして、ぜひ簡単に国民の皆さんにわかりやすくお話をしていただきたい、そのように思います。
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瓦力#10
○国務大臣(瓦力君) 本事案につきまして、きょう調査報告をさせていただきました。本委員会におきましても、各委員からこの事案につきましていろいろ御指摘をいただきました。
 また、私どももかような事案の徹底究明が重要な問題である、国民の信頼を得て自衛隊が運営されていかなければならないその使命に立ちましても、この問題の調査を命じておったわけでございますが、それらはきょう報告に及んだわけでございます。
 これまた、鈴木委員からの今御質問にありますとおり、御意見にありますとおり、現職の当時の自衛官は全国に散っておりましたり、あるいはまた幹部自衛官が退職をいたしておりましたり、一つ一つの事情を調整してよく突き合わせをしなければならない問題もございます。これらのことに若干の時間を要したわけでございまして、その点は御理解を賜りたいと思います。若干事に及びますが、それらにつきまして申し上げさせていただきたいと思います。
 この小銃、機関銃の違法射撃がなされた現場に居合わせた隊員以外にその事実を承知していたとする関係者の証言等が得られなかったこと。したがって、小銃、機関銃の違法射撃について陸幕、東方総監部による組織的な隠ぺいが行われたかということでございますが、そういう認識は実はいたしておりません。空挺団本部が小銃・機関銃事案を把握していなかった理由として、まず現場に居合わせた隊員の多くがみずから準備作業に関与していたこと等から罪悪感を持ちまして口をつぐんでいたため、それ以外の隊員に知らされなかったことが考えられます。
 また、当時第一空挺団において秀島一佐に対し部外者に小銃を射撃させたか否かを問いただしておりますが、秀島一佐がこれを強く否定していたことからその供述にうそはないと判断をし、さらに普通科群の指揮官としての秀島一佐の立場を考慮して事情聴取の対象者を限定し、現場に居合わせた他の普通科群の隊員に対する確認作業を行うことなく短期間で調査を終了してしまったことがこの問題につながるわけでございます。
 その結果として、第一空挺団は現場で起きた事実関係を正確にとらえないまま不完全な情報を上級司令部に報告することとなり、上級司令部のその後の対応を誤らせる要因をつくったわけでございまして、この点は自後の事実関係の解明作業に大きな影響を与えております。小銃・機関銃事案が平成十二年の今回の調査まで明らかにならなかった主要な原因の一つとなったものと考えられます。かかる観点からすると、当時の第一空挺団長の対応には大きな問題があったと認識をいたしております。
 なお、部外者による猟銃の射撃について当時第一空挺団は情報を得ていたが、本件についても許可された猟銃により安全管理の徹底した自衛隊の射場の中で行われており、部外に与える影響も少ないと考えてこの情報を重視せず事故報告書の中で触れることはなかった。この点も対応として問題があったと考えるものでございます。
 今回の事案につきまして、その後の対応は不適切でございました。現場に居合わせた隊員の行動及びその後の対応が不適切でございました。その背景には指揮官としての立場を利用した秀島一佐の強引な手法にあり、その責めの多くは秀島一佐が負うべきものであると考えておるわけでございます。
 かかる事態が今後起こらないように、私ども最善の努力をしなければならないと考えております。
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鈴木正孝#11
○鈴木正孝君 今、大臣から詳細な細部につきまして、またさらにお話があったわけでございますが、先ほどの報告の中にもありました本事案、組織的な隠ぺい工作を行ったものと批判されても弁解の余地のないものという位置づけ、御理解をされているということはよくわかるわけでございます。
 関係者の厳正な処分、私も防衛庁・自衛隊のOBの一人でございますので、こういうことを考えてみますと、非常に厳しい処分が当然行われたというふうに理解をするわけでございまして、相当長期間の停職、余り例のないような停職を含めて事実上の依願退職、引責辞任というようなことを含めて関係者に厳しく対応したということだろうというふうに思っております。
 そういう教訓の重みというものをぜひ全国の隊員の皆さんは理解をしていただいて、国民の負託にこたえるように、信頼の構築にこたえるように、大いに教訓として生かしてほしい、このように思います。これは答弁は結構でございます。
 それから、もう時間も余りございませんので先に行きますけれども、信頼回復のための取り組み、もう長官初め防衛庁の陸海空幕僚監部そしてまた内局の幹部の皆さん、政務次官を含めまして大変積極的に取り組んでいるということでございますけれども、いろんな不祥事が起きましたら、私は部内対策を一生懸命やるとともに、やはり軽微なもの、事案の性質によると思うんですけれども、積極的に公表するというようなルールをぜひ国民の皆さんにわかるような形で、先ほど目に見えてというお話をしておりましたので、そういうことを含めましてぜひやっていただきたい、そういう意味で簡潔に大臣の方針、御決心、御決意をお伺いいたしたいと思います。
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瓦力#12
○国務大臣(瓦力君) 今、委員の御質問にありますが、服務規程違反に対する懲戒処分の公表につきましては、事案ごとの社会的影響性、こういったものも考えまして公表を行っておるところでございますが、今後とも事案ごとの社会的影響性といいますか、そういったものも踏まえてこれは適切に対応していく、私どもはそれを隠ぺいするとか抑えておくということではなくて、きちんとやっぱりそれぞれの事案につきましては知らせていく努力というものを心得て努めてまいりたい、こう考えます。
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鈴木正孝#13
○鈴木正孝君 時間でございますので、ぜひ大臣、そういう点を配慮していただきまして、せっかくここまで誠心誠意努力をされてこられたわけです。その努力にこたえるようにぜひお願いをいたしたい、そのように思います。
 以上で終わります。ありがとうございました。
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浅尾慶一郎#14
○浅尾慶一郎君 私もまず最初に、この違法射撃事件について質問をさせていただきたいと思います。
 まず第一点は、今回の御報告の中で若干しか触れておられませんけれども、その動機について、部外の協力者の今後の協力が得られなくなるということを恐れてのことではないかというようなことが若干触れてありましたが、私はこの動機というのは非常に実は大事なんではないかなと思っておりまして、それはなぜかといいますと、一般的に構造的な問題なのかあるいは特異なケースなのかということを判定する上で、私はこの動機というものが非常に大事なんじゃないかなと思っております。
 残念ながら、こちらの本体の御報告では動機そのものは公判の中で明らかになるというふうに書いておられるわけですが、構造的かどうかということを考える上で、長官の方から今わかっている動機について述べていただければと思いますし、またそれが構造的なものであると思われるかどうか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
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依田智治#15
○政務次官(依田智治君) 急な質問ですから、私の方からちょっと大臣の前にお答えさせていただきますが、動機という意味が、なぜ今回こういう違法事案、銃を撃たせるような事案が起こったのかということですと、これは秀島一佐が部外者とつき合っていて、いろいろ芸能ショーでタレントを世話してもらったとかいろんな行事にポニーを紹介してもらったと、自分の方も何かしてやらにゃいかぬというような感じの中で、誤った判断から、今度研究、射撃の訓練があるからそのときに来いと。こういう非常に射撃に対する認識の甘さ、それからそういう部外者との交流においてやってよいこととやって悪いことのけじめ、このあたりが不徹底であったという点が今回そもそもの事件が起こった動機じゃないか。
 それからもう一つ、こういう五年後に発覚するようなことがどうして起こったのかという意味でのお尋ねとしますと、これは当初やはり空挺団の中で箝口令をしいて、それが全く猟銃事件、今までずっと我々も相当時間をかけて関係者を調査したんですが、小銃、機関銃の事実というのが全く伏せられておったために、実際上射場で民間の猟銃を撃った程度のことならば部内限りでいいんじゃないか、こういう甘い判断から、それぞれの段階において非常に甘い判断になっちゃいまして、東部方面総監部、幕僚それから警務隊、これが当時すかさず捜査に入っておれば、関係者から小銃、猟銃、機関銃等についても出ておって、こんな事態にならず当時においてきちっとした処置ができたんじゃないか。
 そういう点で、私は、そういう甘い判断、それから報告のやり方について部下に任して上げておけという程度でやっているような内部の報告のやり方、こういう全体が総合的に絡み合って今回のような事件が起こっているなと、こんなように考える次第でございます。
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浅尾慶一郎#16
○浅尾慶一郎君 私の質問はまさに今お答えいただいた両方に関するものなんですが、まずその前段の部分、部外者といろいろな観点からおつき合いをされるということ自体はもちろん否定するものではありませんが、そこでそののりをわきまえるというか、そういったことはもちろん大切だと思っております。
 そこで、前段の部分、重ねて質問をさせていただきますが、この秀島一等陸佐が特に特別だったのか、それとも構造的ということは、一般的に部外者とつき合う中で多少そこら辺はまあわからなければいいという観点なのかということが、私はこれは非常に、今後の再発防止ということも長官のきょうの報告の中で入っておりますが、その再発防止の観点からも大事だと思っております。
 そこで、まず一点目の質問なんですが、これはなかなかお答えづらいかもしれませんけれども、こういう行為を、行為というか動機そのものが一般に共有され得るかどうかということの御認識、すなわち多少部外者との間で、あってはいけないことだからそのお答えは大体わかるんですけれども、多少部外者に対して、少なくとも過去において多少のフェーバーというか利益を与えてもいいのではないかというような認識が一般的にあるのかどうかということ、過去においてあったのかどうかという御認識を伺いたいと思います。
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依田智治#17
○政務次官(依田智治君) これにも二つの論点があると思うんです。
 一つは、射場で民間の人に銃を射撃、体験的に射撃させてやるということですね。昔は銃というものがどんなものかということで、例えばしっかりした人たちが視察に来たようなときに広報の一環として体験射撃視察をしてもらうというようなことはあった時代もあったんですが、やはりその後昭和四十年代、三島事件その他も起こり、銃の管理というものは徹底する必要があるということで、以後たとえ射場といえどもそういうことは一切まかりならぬというのが通常の状況でございまして、この点については、自衛隊の今回の事件が起こったので各隊それぞれ調査してみましたが、そういう認識は全くありません。だから、こういう空挺団における秀島一佐という特殊な状況において起こったものだと、このように考えております。
 あともう一つ、部外者の芸能ショー、中にはちょっとストリップショーなんとかとかいろいろ言われておりますが、空挺団というのは御承知のように物すごい高度から落下して戦闘を行うというような集団でございますので、慰労するには少し思い切ったことをやってやらぬと隊員の激励にならぬなというような部分もあって、恐らくそういうことが秀島一佐の判断としてあったんだろうと思うんですが、これも通常の範囲を超えているものであって自衛隊の一般の部隊の常識ではない、このように認識しておる次第でございます。
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浅尾慶一郎#18
○浅尾慶一郎君 今の御答弁に関連して部外者との交流、これは秀島一佐特異のものだということでありますが、にもかかわらずというか、ただ今回の御報告では第五において、「隊員各自が部外者とどのような交流を行うかは、一次的には、隊員個々人のモラルに基づく判断によることとなりますが、隊内の規律維持上問題を生じるおそれのある場合には、周囲ないし上司が適切な指導を行うとともに、平素からの服務指導を適切に行うことが重要であります。」というふうに書かれておりますが、具体的に平素からの服務指導というのはどのように今後行っていくつもりなのか、お答えいただければと思います。
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依田智治#19
○政務次官(依田智治君) この部分については、この報告書の四ページの上段部分に当時どういう形で、経過の中でこういう部外者に撃たせる事案があったかというようなことについての部分が書かれておりますが、こういう反省に立ちますと、部外者とのつき合いといってもけじめがやっぱり重要でありますから、こういうことはやっちゃいけない、これはできるんだという具体的なやはり、一般抽象的なことでなくて、特に倫理法というのもできて、これまでの常識では律し得ないような部分も出ておりまして、こういうのができたからしっかりやれよということではだめなので、先般、各地十カ所、北海道有珠山があって二カ所を一カ所に縮めた関係で十カ所ですが、十カ所に行っていろいろ意見を聞いたところでも、これをただよろしくやれというんじゃなくて、何ができるのか、何がいかぬのかということを、しっかりした倫理基準なり行動基準を示してくれということの要望もありますし、現在こういう不祥事防止ブロック会議等の結果も踏まえて、現在各幕も含めてその具体的基準づくりを早急にやっておる、そういうものによって具体的なまた指導をやっていきたい、こんなふうに考えておる次第でございます。
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浅尾慶一郎#20
○浅尾慶一郎君 ぜひ具体的な基準づくりを早急につくっていただいて、また当委員会にその基準を御報告いただきますようにお願いをしたいと思います。
 そこで、質問を移らさせていただきますけれども、基準という形で縛るということももちろん大事ですが、同時に隊員個々のモラルを向上させていくことが私は、回り道かもしれませんが、ひいては不祥事の防止につながるんじゃないかというふうに考えております。今モラルが低いということを申し上げているわけじゃないんですが。
 そこで一つ、自衛隊の年金について、これはモラルにも関係することだと思いますので伺わさせていただきますが、私が個人的に疑問に思っておりますことなんですが、キャリアでずっと自衛官として一生を終えられる方は恐らくその中で年金が自己完結されているんだと思いますが、そうではなくて、例えば今問題になっております空挺団の中にも何年かすると退職される、契約が切れて退官されるといったような方がいられると思いますが、そのときに民間の会社なり自営になられたり、あるいはほかの公務員になられたりする方がいられると思うんですが、そういった方が、私の理解では自衛官の年金というのはこれ決して悪くなくて、むしろいいんだと思うんですが、これ民間に変えた場合にそれがそのまま引き継げればそれはさらにモラル向上につながるんではないかなと思っておりまして、具体的に今どういうふうになっているか、その点、お答えいただければと思います。
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瓦力#21
○国務大臣(瓦力君) 任期制の自衛官として勤務した者が退職をして再就職をした場合は、他の公的年金制度に加入することになるわけでございます。この場合、これらの加入期間を合算して資格年限を満たせば、共済年金、他の公的年金それぞれから加入期間に応じた年金が支給されることとなるわけでございまして、こういう形で年金の対応をなしておるということでございます。
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浅尾慶一郎#22
○浅尾慶一郎君 私が伺いたかったのは、多分、若干一般の民間よりも自衛官の年金の基準が高いんだと思うんですね。それがもともとあって、民間に行かれて、それが民間と同じレベルになってしまうと、平均すると、言葉は悪いですけれども、そこで損をしている部分があるんじゃないかなと、だとしたら何かその対策をとられる可能性があるのかなということなんですが。
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瓦力#23
○国務大臣(瓦力君) 共済年金制度は公的年金制度の一環であると同時に公務員制度等の一環としての性格をもあわせ持っておるわけでございまして、公務の能率的な運営に資するという観点から、公務員の身分上の制約など特殊な立場を考えまして、公務員等の退職後の生活安定に寄与する目的で公務員との期間に職域年金部分が設けられております。このことをして年金のバランスが保たれておるわけでございます。
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浅尾慶一郎#24
○浅尾慶一郎君 引き続き年金の問題について、ぜひ私も検討させていただきたいと思いますが、そのでこぼこの部分を調整できることが可能であればということで申し上げさせていただいたわけであります。
 次の質問に移らせていただきたいと思いますが、先般の当院の予算委員会におきまして、瓦防衛庁長官の御答弁で、首相臨時代理の指名を知った時期の御答弁がありました。
 私は、これ仮定の話になりますが、例えば昨年行われたような不審船事案が発生して、あれもたしか夜中だったと思いますが、そのときに防衛庁として何らかの対応をとらなければいけないといったときに、たまたま今回は官房長官ということで官邸に連絡をすれば済む事案でありましたが、もし臨時代理が官房長官ではなくて、事前に臨時代理が、首相とその当該大臣との間で話があった臨時代理が例えば宮澤さんであった場合には、そこで恐らくタイムラグが出たのではないかなと。
 タイムラグが出たというのは、官邸に連絡したけれども、官邸には当該の臨時代理がいないから判断ができないと。実は、例えば大蔵大臣だったとすると、そこに大蔵大臣まで連絡が行くまでにタイムラグがあったということがあると、非常に特に切迫した不審船事案のような場合には、そのタイムラグそのものが場合によっては大きな影響を与える可能性があるのではないかなと思っておりまして、その点、防衛庁としてどういう認識を持っておられたか、御答弁をお願いしたいと思います。
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瓦力#25
○国務大臣(瓦力君) 委員御指摘のように、緊急事態に対応して総理代理がどういう存在であるかということと、連絡がとれるかねということについての御質問でございますが、これは今回、総理代理というのが順番が一応決められました。
 今まで危機管理について、どういうぐあいになすべきかというような問題に遭遇いたしますと、いわゆる官邸という機能が、それじゃ総理代理が官房長官でありましたり、あるいは時によれば大蔵大臣を指名しておるといたしますと、その所在も含めて機構が動くわけでございますので、私はそこにそごが生ずるというようなことなく十分対応ができる機能を持っておる、そういう機構になっておるということを申し上げることができると思います。
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浅尾慶一郎#26
○浅尾慶一郎君 私がもっと具体的な話で伺えばよかったのかもしれませんが、例えば防衛庁長官はその臨時代理の存在を知ったのが四月三日の午前十一時とおっしゃっていましたですか、十一時というふうにおっしゃっていたと思いますが、四月二日の夜中に不審船事案があった場合に、仮に官房長官が官邸にいないというような場合に、どれぐらいのタイムロスがあっただろうかということを実は伺いたかったわけでありまして、もしその点について何かございましたら、御答弁いただきたいと思います。
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瓦力#27
○国務大臣(瓦力君) これはさしてタイムラグというか時間がかかるような、深夜でありましてもある面では官邸の機能というのが働いておりますから、所在がわかる関係で連絡がとれ合う、恐らくそういう機能を果たし得るわけでございますので、私はかつて「なだしお」という問題に遭遇いたしました。そういったときに、総理がちょうど出張しておられたわけでございますが、やはり官邸を基盤にして連絡をとり合うというようなこともできたわけでございますので、緊急事態になればそういうところの機能を働かせていくということで対処できると考えるわけでございます。
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浅尾慶一郎#28
○浅尾慶一郎君 それでは別の観点から伺わさせていただきますが、今般臨時代理が第五位まで指名をされたと思いますけれども、仮の話で恐縮でございますが、例えば第一位、二位、三位までが、こういう余り不吉な話を言っても、まあちょっと欠けてしまったという状況で、防衛庁はそのことを今の体制の中ですぐに、即座に防衛庁側で認識できるようになっているのかどうかということを伺わせていただきたいと思います。
 それは、例えば首相官邸そのものが機能していない、ゆえに、どういう場合が想定できるかというとなかなか難しいかもしれませんが、例えば一番、二番、三番が欠けている状況で、四番の方に伺わなければいけないというときに、防衛庁側として対応ができるのか。すなわち言いかえれば、防衛庁側に常にその臨時代理の順位に応じて、応じてというかそのすべて五人の方の所在を今把握されている体制になっているのかどうか、伺いたいと思います。
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瓦力#29
○国務大臣(瓦力君) これは従来、総理代理の五人ということではなくて、閣僚の出張でありますとか所在につきましては、それぞれ官邸を中心に各省庁もすべて承知をいたしておるわけでございます。よって、欠けたるときというのをだれが補佐するかというようなことは、私は機構上はそごが生じない形で処理をできる体制はあると考えております。
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