農林水産委員会
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会
会議録情報#0
平成十三年六月二十日(水曜日)
午前九時八分開議
出席委員
委員長 堀込 征雄君
理事 木村 太郎君 理事 岸本 光造君
理事 滝 実君 理事 二田 孝治君
理事 小平 忠正君 理事 鉢呂 吉雄君
理事 白保 台一君 理事 一川 保夫君
相沢 英之君 岩倉 博文君
岩崎 忠夫君 岩永 峯一君
金田 英行君 上川 陽子君
北村 誠吾君 後藤田正純君
左藤 章君 七条 明君
園田 博之君 高木 毅君
西川 京子君 浜田 靖一君
菱田 嘉明君 増原 義剛君
吉田六左エ門君 古賀 一成君
後藤 茂之君 佐藤謙一郎君
津川 祥吾君 筒井 信隆君
中津川博郷君 永田 寿康君
楢崎 欣弥君 江田 康幸君
高橋 嘉信君 中林よし子君
松本 善明君 菅野 哲雄君
山口わか子君 金子 恭之君
藤波 孝生君
…………………………………
参議院議員 郡司 彰君
農林水産大臣 武部 勤君
農林水産副大臣 遠藤 武彦君
農林水産大臣政務官 岩永 峯一君
政府参考人
(国税庁課税部長) 村上 喜堂君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 須賀田菊仁君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長
) 木下 寛之君
政府参考人
(水産庁長官) 渡辺 好明君
農林水産委員会専門員 和田 一郎君
—————————————
委員の異動
六月二十日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 左藤 章君
吉田六左エ門君 増原 義剛君
城島 正光君 中津川博郷君
同日
辞任 補欠選任
左藤 章君 上川 陽子君
増原 義剛君 吉田六左エ門君
中津川博郷君 城島 正光君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)(参議院送付)
農業協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八四号)(参議院送付)
農林中央金庫法案(内閣提出第八五号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時八分開議
出席委員
委員長 堀込 征雄君
理事 木村 太郎君 理事 岸本 光造君
理事 滝 実君 理事 二田 孝治君
理事 小平 忠正君 理事 鉢呂 吉雄君
理事 白保 台一君 理事 一川 保夫君
相沢 英之君 岩倉 博文君
岩崎 忠夫君 岩永 峯一君
金田 英行君 上川 陽子君
北村 誠吾君 後藤田正純君
左藤 章君 七条 明君
園田 博之君 高木 毅君
西川 京子君 浜田 靖一君
菱田 嘉明君 増原 義剛君
吉田六左エ門君 古賀 一成君
後藤 茂之君 佐藤謙一郎君
津川 祥吾君 筒井 信隆君
中津川博郷君 永田 寿康君
楢崎 欣弥君 江田 康幸君
高橋 嘉信君 中林よし子君
松本 善明君 菅野 哲雄君
山口わか子君 金子 恭之君
藤波 孝生君
…………………………………
参議院議員 郡司 彰君
農林水産大臣 武部 勤君
農林水産副大臣 遠藤 武彦君
農林水産大臣政務官 岩永 峯一君
政府参考人
(国税庁課税部長) 村上 喜堂君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 須賀田菊仁君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長
) 木下 寛之君
政府参考人
(水産庁長官) 渡辺 好明君
農林水産委員会専門員 和田 一郎君
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委員の異動
六月二十日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 左藤 章君
吉田六左エ門君 増原 義剛君
城島 正光君 中津川博郷君
同日
辞任 補欠選任
左藤 章君 上川 陽子君
増原 義剛君 吉田六左エ門君
中津川博郷君 城島 正光君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)(参議院送付)
農業協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八四号)(参議院送付)
農林中央金庫法案(内閣提出第八五号)(参議院送付)
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堀
堀込征雄#1
○堀込委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、土地改良法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省経営局長須賀田菊仁君及び農林水産省農村振興局長木下寛之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、土地改良法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省経営局長須賀田菊仁君及び農林水産省農村振興局長木下寛之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
堀
堀
筒
筒井信隆#4
○筒井委員 民主党の筒井信隆でございます。
きょうは、土地改良区、土地改良法の改正問題についてお聞きをします。
最初に、土地改良区が自民党に協力をして、自民党の党費を違法に支出していた、この問題についてお聞きをいたします。
これは、自民党にとってもきちんと追及すべき問題だと思います。このような、自民党に違法に協力することによって補助金をたくさんもらうという行動に出る、これはやはり政策決定をゆがめますし、大体、土地改良区の側でも政策判断によるいろいろな政治行動もできなくなる。今、小泉さんが改革しなければいけないと言っている政官業の癒着構造、それによって政府の政策決定がゆがめられる、この既得権益を守る、こういうふうな、まさに典型的な事案の一つだろうというふうに思っています。
私たちも、単に追及するというだけではなくて、こういうことを今後全部なくさなければいけない、自民党もぜひそういうふうな姿勢で臨んでいただきたいというふうに思うわけでございますが、そういう姿勢に関しては、まず大臣、どうでしょうか。
この発言だけを見る →きょうは、土地改良区、土地改良法の改正問題についてお聞きをします。
最初に、土地改良区が自民党に協力をして、自民党の党費を違法に支出していた、この問題についてお聞きをいたします。
これは、自民党にとってもきちんと追及すべき問題だと思います。このような、自民党に違法に協力することによって補助金をたくさんもらうという行動に出る、これはやはり政策決定をゆがめますし、大体、土地改良区の側でも政策判断によるいろいろな政治行動もできなくなる。今、小泉さんが改革しなければいけないと言っている政官業の癒着構造、それによって政府の政策決定がゆがめられる、この既得権益を守る、こういうふうな、まさに典型的な事案の一つだろうというふうに思っています。
私たちも、単に追及するというだけではなくて、こういうことを今後全部なくさなければいけない、自民党もぜひそういうふうな姿勢で臨んでいただきたいというふうに思うわけでございますが、そういう姿勢に関しては、まず大臣、どうでしょうか。
武
武部勤#5
○武部国務大臣 全く筒井先生と同じ考えでございます。
私どもも、かようなことが二度とあってはならない、これは党のためにも決していいことではない、まことに遺憾にたえない次第でありまして、このことについては、強い憤りとともに、今後厳正に対応すべく努力していきたい、かように思います。
この発言だけを見る →私どもも、かようなことが二度とあってはならない、これは党のためにも決していいことではない、まことに遺憾にたえない次第でありまして、このことについては、強い憤りとともに、今後厳正に対応すべく努力していきたい、かように思います。
筒
筒井信隆#6
○筒井委員 そういう正しい姿勢を前提にして答弁を願いたいと思います。
まず、これは、判明したのがことしの三月十九日地元新聞の報道によって、地元新聞というのは栃木県鹿沼市の地元新聞の報道によって判明した。その判明した直後に農林省は農村振興局長名で全国の都道府県に実態調査と再発防止を求める指導文書を送った、こういうふうにお聞きしているのですが、まずその事実関係はそれでよろしいですね。
この発言だけを見る →まず、これは、判明したのがことしの三月十九日地元新聞の報道によって、地元新聞というのは栃木県鹿沼市の地元新聞の報道によって判明した。その判明した直後に農林省は農村振興局長名で全国の都道府県に実態調査と再発防止を求める指導文書を送った、こういうふうにお聞きしているのですが、まずその事実関係はそれでよろしいですね。
木
木下寛之#7
○木下政府参考人 委員御指摘のとおり、今回の事案の発端が、本年三月、栃木県の一部土地改良区におきまして、監事の指摘によりまして、理事長等自民党員の党費が土地改良区の会計から支出された旨の事実が判明し、このことについて新聞報道がなされたわけでございます。
私ども、この報道を受けまして、事実関係を県を通じ確認すると同時に、農村振興局長通達を発出したところでございます。
この発言だけを見る →私ども、この報道を受けまして、事実関係を県を通じ確認すると同時に、農村振興局長通達を発出したところでございます。
筒
筒井信隆#8
○筒井委員 その指導文書を出したのも三月十九日でいいのかどうかという点、三月十九日なのかという点。それともう一点は、その指導文書の中に、違法支出した部分を各理事等の党員が返還するようにという指導も入っているのかどうかという点が二点目。それから三点目としては、実態調査は五年間に限って、五年間の調査をしろ、こういう中身になっているのかどうか、この三点についてお聞きをします。
この発言だけを見る →木
木下寛之#9
○木下政府参考人 まず第一点でございますけれども、今回、三月十九日に都道府県に対し、報道されたような事実の有無について調査依頼を行ったところでございます。また、かかる行為が再び繰り返されることのないよう指導文書を発出いたしました。三月十九日付でございます。
調査の内容でございますけれども、過去五年間に土地改良区で立てかえた有無について調査を依頼したところでございます。
この発言だけを見る →調査の内容でございますけれども、過去五年間に土地改良区で立てかえた有無について調査を依頼したところでございます。
筒
筒井信隆#10
○筒井委員 今の答弁に一つ欠けているのは、そのときにその違法支出した部分を理事等の自民党員が返還せよ、そういう指示もその中に入っているのかどうかの質問は今答弁がなかったので、その点を答えてください。まずそれから答えてください。
この発言だけを見る →堀
木
木下寛之#12
○木下政府参考人 先ほど申し上げましたように、今回の指導通達を発出いたしましたのは、一つは調査の依頼、それからもう一点は、このような行為が再び繰り返されることのないよう指導文書を出したところでございまして、返還については、三月十九日付の文書でそのような指導はいたしておりません。
この発言だけを見る →筒
木
木下寛之#14
○木下政府参考人 それぞれの県で、過去五年間にわたりましての調査をお願いいたしましたところでございますけれども、その調査結果が判明した時点で、立てかえた経費につきまして返還するよう、県を通じて指導したところでございます。
この発言だけを見る →堀
木
木下寛之#16
○木下政府参考人 私どもその調査を依頼したところでございまして、各県によりましてそれぞれ調査結果の判明した時点が違いますけれども、そのような調査結果が判明した時点で、それぞれの県を通じてお願いしているところでございます。
この発言だけを見る →筒
木
木下寛之#18
○木下政府参考人 具体的な日付については私記憶をいたしておりませんけれども、それぞれの県で調査が行われております。結果が判明した県でそのような指導を行うよう依頼しているところでございます。
この発言だけを見る →筒
筒井信隆#19
○筒井委員 そうすると、いつ出したかわからないということは、大体その指示にすぐ従ったのか、それとも現在も、何日間ぐらいあるいは何カ月ぐらい従っていないのか、全然それはわからないということですね。その点だけ確認します。
この発言だけを見る →木
木下寛之#20
○木下政府参考人 三十一道府県で違反の事例が判明したわけでございますけれども、既に十五の道府県で……(筒井委員「そんなのはわかっているのです。そんなのは聞いていない」と呼ぶ)それで、かつ残りの分につきましても、現在返済するよう指導しているところでございます。
この発言だけを見る →筒
筒井信隆#21
○筒井委員 そういう質問ではないので。
農林省として監督権限を持っているのですよね、各土地改良区に。その農林省の指示がどのくらい徹底されているのか、何カ月間ももうそのまま放置されているのか。こんなの返そうと思えば一日で返せるわけですよ。だけれども、もう既に三月十九日に発覚してから三カ月ぐらいたっているのだけれども、まだ半分しかその指示に従っていないわけでしょう。
だから、その指示をいつ出して、それにすぐ従ったのか、あるいは三カ月間もそのままほうっておかれたのか。その点を確かめたいから私は日付を聞いているので、どのくらいの期間ほうっておかれていたのか、農林省としてはそれはわからないということですね、今の答弁は。
この発言だけを見る →農林省として監督権限を持っているのですよね、各土地改良区に。その農林省の指示がどのくらい徹底されているのか、何カ月間ももうそのまま放置されているのか。こんなの返そうと思えば一日で返せるわけですよ。だけれども、もう既に三月十九日に発覚してから三カ月ぐらいたっているのだけれども、まだ半分しかその指示に従っていないわけでしょう。
だから、その指示をいつ出して、それにすぐ従ったのか、あるいは三カ月間もそのままほうっておかれたのか。その点を確かめたいから私は日付を聞いているので、どのくらいの期間ほうっておかれていたのか、農林省としてはそれはわからないということですね、今の答弁は。
木
木下寛之#22
○木下政府参考人 各県の具体的な文書の発出状況でございますけれども、事案の発端でございます栃木県が三月十三日、それから各県によってありますけれども、一番遅い県で、長崎の例でございますけれども六月十九日でございます。
この発言だけを見る →筒
木
木下寛之#24
○木下政府参考人 栃木県の事案でございますけれども、三月八日にこの事案が明るみに出たわけでございまして、栃木県におかれては、私どもの指導通達の前に、県として、先ほど申し上げた三月十三日に指導文書を出しております。
この発言だけを見る →筒
筒井信隆#25
○筒井委員 正確に答えてくださいね。
先ほど一番最初に、私は、三月十九日に地元新聞で報道されて発覚したのかと、それを確認して質問をしたでしょう。そうだというふうに答えられたでしょう。ちゃんと厳密に答弁してほしいと思うのですね。
それで、三月八日に発覚したというふうに今言われましたね。では、これは地元新聞の報道前ですか。とすれば、どういう形で発覚したのですか。
この発言だけを見る →先ほど一番最初に、私は、三月十九日に地元新聞で報道されて発覚したのかと、それを確認して質問をしたでしょう。そうだというふうに答えられたでしょう。ちゃんと厳密に答弁してほしいと思うのですね。
それで、三月八日に発覚したというふうに今言われましたね。では、これは地元新聞の報道前ですか。とすれば、どういう形で発覚したのですか。
木
筒
木
筒
筒井信隆#29
○筒井委員 三月十三日に出して、現在六月をもう大分過ぎていますが、では三カ月間も農林省の指示は無視されている、こういう状況ですね。
土地改良区が公共組合である、まさに地方自治体と同じような性格を持っている。しかし、地方自治体と違うところは、農林省の監督下にある。その監督権に基づく指示が三カ月間も、三カ月以上も無視されている。こんなのはやろうと思えば、何千万という金じゃないんだから、大した金じゃないんだから、指示に従おうと思えば一日か二日で返せるわけですよ。それが、今に至ってもまだ指示が無視されている、まだ履行されていない。これについて、大臣、どう思いますか。
この発言だけを見る →土地改良区が公共組合である、まさに地方自治体と同じような性格を持っている。しかし、地方自治体と違うところは、農林省の監督下にある。その監督権に基づく指示が三カ月間も、三カ月以上も無視されている。こんなのはやろうと思えば、何千万という金じゃないんだから、大した金じゃないんだから、指示に従おうと思えば一日か二日で返せるわけですよ。それが、今に至ってもまだ指示が無視されている、まだ履行されていない。これについて、大臣、どう思いますか。