法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十三年十月二十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十月十二日
辞任 補欠選任
岸 宏一君 三浦 一水君
十月十五日
辞任 補欠選任
小川 敏夫君 岡崎トミ子君
十月十六日
辞任 補欠選任
岡崎トミ子君 小川 敏夫君
十月十七日
辞任 補欠選任
江田 五月君 岡崎トミ子君
十月十八日
辞任 補欠選任
岡崎トミ子君 江田 五月君
平野 貞夫君 田村 秀昭君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高野 博師君
理 事
市川 一朗君
服部三男雄君
千葉 景子君
日笠 勝之君
井上 哲士君
委 員
青木 幹雄君
岩井 國臣君
佐々木知子君
陣内 孝雄君
中川 義雄君
江田 五月君
小川 敏夫君
角田 義一君
浜四津敏子君
福島 瑞穂君
柏村 武昭君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
副大臣
法務副大臣 横内 正明君
大臣政務官
法務大臣政務官 中川 義雄君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 金築 誠志君
最高裁判所事務
総局刑事局長 大野市太郎君
最高裁判所事務
総局家庭局長 安倍 嘉人君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
内閣府男女共同
参画局長 坂東眞理子君
警察庁生活安全
局長 黒澤 正和君
警察庁刑事局長 吉村 博人君
警察庁警備局長 漆間 巌君
警察庁情報通信
局長 秋山 征司君
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務省民事局長 山崎 潮君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
法務省矯正局長 鶴田 六郎君
法務省人権擁護
局長 吉戒 修一君
法務省入国管理
局長 中尾 巧君
公安調査庁長官 書上由紀夫君
厚生労働省政策
統括官 坂本 哲也君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(テロリズムへの対応に関する件)
(改正少年法の実施状況に関する件)
(犯罪被害者の保護に関する件)
(司法制度改革に関する件)
(選択的夫婦別氏制度の導入に関する件)
(刑務所の過剰収容対策に関する件)
(IT社会における刑事司法の在り方に関する
件)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十月十二日
辞任 補欠選任
岸 宏一君 三浦 一水君
十月十五日
辞任 補欠選任
小川 敏夫君 岡崎トミ子君
十月十六日
辞任 補欠選任
岡崎トミ子君 小川 敏夫君
十月十七日
辞任 補欠選任
江田 五月君 岡崎トミ子君
十月十八日
辞任 補欠選任
岡崎トミ子君 江田 五月君
平野 貞夫君 田村 秀昭君
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出席者は左のとおり。
委員長 高野 博師君
理 事
市川 一朗君
服部三男雄君
千葉 景子君
日笠 勝之君
井上 哲士君
委 員
青木 幹雄君
岩井 國臣君
佐々木知子君
陣内 孝雄君
中川 義雄君
江田 五月君
小川 敏夫君
角田 義一君
浜四津敏子君
福島 瑞穂君
柏村 武昭君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
副大臣
法務副大臣 横内 正明君
大臣政務官
法務大臣政務官 中川 義雄君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 金築 誠志君
最高裁判所事務
総局刑事局長 大野市太郎君
最高裁判所事務
総局家庭局長 安倍 嘉人君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
内閣府男女共同
参画局長 坂東眞理子君
警察庁生活安全
局長 黒澤 正和君
警察庁刑事局長 吉村 博人君
警察庁警備局長 漆間 巌君
警察庁情報通信
局長 秋山 征司君
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務省民事局長 山崎 潮君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
法務省矯正局長 鶴田 六郎君
法務省人権擁護
局長 吉戒 修一君
法務省入国管理
局長 中尾 巧君
公安調査庁長官 書上由紀夫君
厚生労働省政策
統括官 坂本 哲也君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(テロリズムへの対応に関する件)
(改正少年法の実施状況に関する件)
(犯罪被害者の保護に関する件)
(司法制度改革に関する件)
(選択的夫婦別氏制度の導入に関する件)
(刑務所の過剰収容対策に関する件)
(IT社会における刑事司法の在り方に関する
件)
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高
高野博師#1
○委員長(高野博師君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十二日、岸宏一君が委員を辞任され、その補欠として三浦一水君が選任されました。
また、去る十八日、平野貞夫君が委員を辞任され、その補欠として田村秀昭君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十二日、岸宏一君が委員を辞任され、その補欠として三浦一水君が選任されました。
また、去る十八日、平野貞夫君が委員を辞任され、その補欠として田村秀昭君が選任されました。
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高
高野博師#2
○委員長(高野博師君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に内閣府男女共同参画局長坂東眞理子君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁刑事局長吉村博人君、警察庁警備局長漆間巌君、警察庁情報通信局長秋山征司君、法務大臣官房長但木敬一君、法務省民事局長山崎潮君、法務省刑事局長古田佑紀君、法務省矯正局長鶴田六郎君、法務省人権擁護局長吉戒修一君、法務省入国管理局長中尾巧君、公安調査庁長官書上由紀夫君及び厚生労働省政策統括官坂本哲也君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
佐
佐々木知子#5
○佐々木知子君 おはようございます。自民党の佐々木知子でございます。
まことに残念なんですけれども、日本では非常に今治安が悪化しているということが国民全般に体感されております。
ピッキング等の新しい犯罪も出てきておりますし、来日外国人犯罪もふえていると言われております。一方、検挙率は非常に低下しておりまして、三〇%台ということにもなっております。これに加えて、九月十一日、アメリカで同時多発テロが発生したと。そうすると、新たにテロ対策も考えなければならなくなったというような事態でございます。
テロ対策特別措置法案というのは、近時、今臨時国会で成立する見込みになっているようでございますけれども、これは主に自衛隊の後方支援に絡むものでして、テロ対策というものは純然としてやはりまだ警察庁の所管にあると。ぜひ頑張ってもらわなければいけないと思っております。
日本というのは大体治安がいい国とされておりまして、テロも余り縁がないと、幸いなことに、というふうに言われておりましたけれども、実は六年前にオウム真理教によるとされるサリン事件が起こりました。これは、世界初の化学兵器使用テロ事件ということで、日本のみならず国際的に随分衝撃を与えたものですが、それを契機といたしましてサリン法なるものができました。これは警察庁の所管でございます。そして、化学兵器禁止法、これは経済産業省の所管ということで、新たに二法が成立いたしましたけれども、テロ対策の運用という面に当たってはどのような対処ということを警察庁の方で考えられたのか、それについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まことに残念なんですけれども、日本では非常に今治安が悪化しているということが国民全般に体感されております。
ピッキング等の新しい犯罪も出てきておりますし、来日外国人犯罪もふえていると言われております。一方、検挙率は非常に低下しておりまして、三〇%台ということにもなっております。これに加えて、九月十一日、アメリカで同時多発テロが発生したと。そうすると、新たにテロ対策も考えなければならなくなったというような事態でございます。
テロ対策特別措置法案というのは、近時、今臨時国会で成立する見込みになっているようでございますけれども、これは主に自衛隊の後方支援に絡むものでして、テロ対策というものは純然としてやはりまだ警察庁の所管にあると。ぜひ頑張ってもらわなければいけないと思っております。
日本というのは大体治安がいい国とされておりまして、テロも余り縁がないと、幸いなことに、というふうに言われておりましたけれども、実は六年前にオウム真理教によるとされるサリン事件が起こりました。これは、世界初の化学兵器使用テロ事件ということで、日本のみならず国際的に随分衝撃を与えたものですが、それを契機といたしましてサリン法なるものができました。これは警察庁の所管でございます。そして、化学兵器禁止法、これは経済産業省の所管ということで、新たに二法が成立いたしましたけれども、テロ対策の運用という面に当たってはどのような対処ということを警察庁の方で考えられたのか、それについてお伺いしたいと思います。
漆
漆間巌#6
○政府参考人(漆間巌君) お答えいたします。
オウム真理教は、平成六年、平成七年とサリンを噴霧する等の化学兵器による事案を起こしたわけでありますが、その前の平成二年から平成五年にかけましては、ボツリヌス菌とか炭疽菌の培養をしまして、実際にそれを噴霧しましたけれども失敗に終わったという経緯がございます。
そういうことも全体踏まえまして、警察におきましては、核物質や生物兵器、化学兵器を使用したいわゆるNBCテロ、これへの対処能力の強化をサリン事件発生以後とってきたわけでございます。
具体的には、全国の機動隊等に生化学防護服、検知器、除染機等の装備資機材を順次整備し、各種訓練に取り組んでいるほか、警視庁及び大阪府警におけるNBCテロ対応専門部隊の設置、科学警察研究所による技術的バックアップ体制の確立等、組織面でも強化を図りまして、現場対処能力の向上に努めてきたところであります。
この発言だけを見る →オウム真理教は、平成六年、平成七年とサリンを噴霧する等の化学兵器による事案を起こしたわけでありますが、その前の平成二年から平成五年にかけましては、ボツリヌス菌とか炭疽菌の培養をしまして、実際にそれを噴霧しましたけれども失敗に終わったという経緯がございます。
そういうことも全体踏まえまして、警察におきましては、核物質や生物兵器、化学兵器を使用したいわゆるNBCテロ、これへの対処能力の強化をサリン事件発生以後とってきたわけでございます。
具体的には、全国の機動隊等に生化学防護服、検知器、除染機等の装備資機材を順次整備し、各種訓練に取り組んでいるほか、警視庁及び大阪府警におけるNBCテロ対応専門部隊の設置、科学警察研究所による技術的バックアップ体制の確立等、組織面でも強化を図りまして、現場対処能力の向上に努めてきたところであります。
佐
佐々木知子#7
○佐々木知子君 アメリカでは、もう周知のごとく、郵便テロという形での炭疽菌が非常な問題になっております。これは、ひとりアメリカのみならず、いずれ日本にもやってくるかもわかりません。
今おっしゃいましたけれども、そういったNBC兵器への対応というのはこれまでにも考えられてきた。これからはどのようにここを考慮されていかれるのか、それについてお答え願います。
この発言だけを見る →今おっしゃいましたけれども、そういったNBC兵器への対応というのはこれまでにも考えられてきた。これからはどのようにここを考慮されていかれるのか、それについてお答え願います。
漆
漆間巌#8
○政府参考人(漆間巌君) アメリカでは炭疽菌を使いました事件というのが起こっておりまして、しかもそれは郵便物で起こるというような手法で行われているようでありまして、被害も順次拡大していると聞いております。
我々の方も、そういう事案が日本国内に波及するという可能性も念頭に置きまして、現在、米国の郵便物による炭疽菌事案の発生後、我が国でも厚生労働省や郵政事業庁との連絡を密にすることによりまして、不審な郵便物等の取り扱い方法や、あるいは犯罪行為である場合の徹底的な捜査、都道府県の衛生部局との連携強化等を内容とする措置要領を全国警察に示しているところであります。
ただ、いわゆるバイオテロと呼びます生物兵器を使ったテロにつきましては、基本的に認知が早く行われないと、この場合その対応が非常におくれてしまいますと被害が拡大する、こういう状況がございまして、やはり一番大事なのは、保健医療機関において、まさに生物兵器と思われるものによる発症があったということの連絡を早く警察当局にしていただくということが大事だというふうに考えておりまして、中央においてもいろいろ関係当局に要請しておりますが、都道府県警察でも早く保健医療機関からその情報をとれるようなそういう仕組みを構築するように指示しているところであります。
この発言だけを見る →我々の方も、そういう事案が日本国内に波及するという可能性も念頭に置きまして、現在、米国の郵便物による炭疽菌事案の発生後、我が国でも厚生労働省や郵政事業庁との連絡を密にすることによりまして、不審な郵便物等の取り扱い方法や、あるいは犯罪行為である場合の徹底的な捜査、都道府県の衛生部局との連携強化等を内容とする措置要領を全国警察に示しているところであります。
ただ、いわゆるバイオテロと呼びます生物兵器を使ったテロにつきましては、基本的に認知が早く行われないと、この場合その対応が非常におくれてしまいますと被害が拡大する、こういう状況がございまして、やはり一番大事なのは、保健医療機関において、まさに生物兵器と思われるものによる発症があったということの連絡を早く警察当局にしていただくということが大事だというふうに考えておりまして、中央においてもいろいろ関係当局に要請しておりますが、都道府県警察でも早く保健医療機関からその情報をとれるようなそういう仕組みを構築するように指示しているところであります。
佐
佐々木知子#9
○佐々木知子君 テロ対策は情報収集力一つにかかっていると言っても過言ではないかと思います。ぜひ、日本はかねてより弱いと言われておりますその情報収集の力というのをこれからどんどん伸ばしていっていただきたいというふうに思っております。
さて、二年前に、組織犯罪対策三法ということで、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律というのができました。その三条におきまして加重犯罪類型というものが定められているわけですけれども、組織的なテロ集団に対しては恐らくこの中で殺人などが使えるというふうに考えているものですが、これまでにこの三条が適用されたものというのはどのようなものがございますでしょうか。これは法務省にお伺いいたします。
この発言だけを見る →さて、二年前に、組織犯罪対策三法ということで、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律というのができました。その三条におきまして加重犯罪類型というものが定められているわけですけれども、組織的なテロ集団に対しては恐らくこの中で殺人などが使えるというふうに考えているものですが、これまでにこの三条が適用されたものというのはどのようなものがございますでしょうか。これは法務省にお伺いいたします。
森
森山眞弓#10
○国務大臣(森山眞弓君) お尋ねの組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条に定められております加重処罰規定につきましては、この法律の施行から今日までに三条一項を適用いたしまして起訴いたしました犯罪類型としては、賭博場開張図利罪、常習賭博罪、詐欺罪、恐喝罪がございまして、計三件であります。三条二項を適用して起訴した犯罪類型としては、殺人罪、恐喝罪、強要罪、威力業務妨害罪などがございまして、計八件と聞いております。
この発言だけを見る →佐
佐々木知子#11
○佐々木知子君 そしてまた、この組織的な犯罪集団につきましては、マネーロンダリング等、そして資産凍結ということが非常に重要というふうに考えられておるわけですけれども、ハイジャック防止等いわゆるテロ防止条約というのはかなりの数ございますが、我が国はテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約を締結するということで、これに当たりまして、さきに述べた二法を含む国内法七法をこのたび整備することになっておるようでございます。
ですが、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約はいまだに未署名というふうに聞いておりますが、これはどのような内容の条約で、署名の予定があるのか、もしあるとしたら、締結に当たりどのように国内法を整備する必要が生じるのか、簡単にお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →ですが、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約はいまだに未署名というふうに聞いておりますが、これはどのような内容の条約で、署名の予定があるのか、もしあるとしたら、締結に当たりどのように国内法を整備する必要が生じるのか、簡単にお答え願いたいと思います。
森
森山眞弓#12
○国務大臣(森山眞弓君) お尋ねのテロリストに対する資金供与の防止に関する国際条約におきましては、テロ行為に関連する資金供与行為などの犯罪化や、当該資金の没収などとともに、金融機関等による顧客の身元確認義務及び疑わしい取引の届け出義務などの、テロ行為を資金面から防止するための行政的規制の導入を考慮することも定められております。
我が国政府は、この条約を年内のできるだけ早い時期に署名する方針と聞いておりまして、犯罪化等に関する国内法の整備について、現在のところ、新法によるのかあるいはそうでないのかなど具体的な立法形式やその内容はまだ定まっておりませんけれども、法務省においては、関係省庁と協力いたしまして検討を進めるなど、この条約は早期に締結するために必要な作業を鋭意行っております。
なお、この条約の署名の開放期限はことしの十二月三十一日、年内でございますので、ぜひ年内署名をしなければならないというふうに考えております。
この発言だけを見る →我が国政府は、この条約を年内のできるだけ早い時期に署名する方針と聞いておりまして、犯罪化等に関する国内法の整備について、現在のところ、新法によるのかあるいはそうでないのかなど具体的な立法形式やその内容はまだ定まっておりませんけれども、法務省においては、関係省庁と協力いたしまして検討を進めるなど、この条約は早期に締結するために必要な作業を鋭意行っております。
なお、この条約の署名の開放期限はことしの十二月三十一日、年内でございますので、ぜひ年内署名をしなければならないというふうに考えております。
佐
佐々木知子#13
○佐々木知子君 続きまして、改正少年法についてお聞きしたいと思います。
この四月から施行になっているわけですけれども、まず少年事件の処分等のあり方の見直しということで、刑事処分可能年齢を十六歳から十四歳に引き下げて、刑法と統一された処理にするということになったのが一つのメーンの改正なんですけれども、これにつきまして今、半年ということで余り時間がたってはいないんですけれども、十四歳以上十六歳未満で逆送となったというケースはございますでしょうか。
この発言だけを見る →この四月から施行になっているわけですけれども、まず少年事件の処分等のあり方の見直しということで、刑事処分可能年齢を十六歳から十四歳に引き下げて、刑法と統一された処理にするということになったのが一つのメーンの改正なんですけれども、これにつきまして今、半年ということで余り時間がたってはいないんですけれども、十四歳以上十六歳未満で逆送となったというケースはございますでしょうか。
安
安倍嘉人#14
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 御説明申し上げます。
四月一日以降、少年法改正が施行されまして半年余りが経過したわけでございますが、この間の実施の状況について私ども各家裁から報告を求めまして、その集計をした結果によりますと、九月三十日までに終局した事件の中においては、御指摘の事例はないというふうに承知しているところでございます。
この発言だけを見る →四月一日以降、少年法改正が施行されまして半年余りが経過したわけでございますが、この間の実施の状況について私ども各家裁から報告を求めまして、その集計をした結果によりますと、九月三十日までに終局した事件の中においては、御指摘の事例はないというふうに承知しているところでございます。
佐
佐々木知子#15
○佐々木知子君 続きまして、犯行時十六歳以上で、殺人等故意の犯罪行為で被害者を死亡させた場合は原則として逆送とするというふうに改正となりましたが、この事例についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →安
安倍嘉人#16
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 対象となる事件は合計三十七件あったようでございまして、この内訳といたしましては、二十七件について検察官送致がされておりまして、残り十件については少年院送致がされているという状況でございます。
この発言だけを見る →佐
佐々木知子#17
○佐々木知子君 ちょっとこれは通告になかったのであれでしょうけれども、その前の少年法によった場合と比べて、その逆送になったパーセンテージは多いというふうに伺ってもよろしいんでしょうか。もしお答えになれればお願いします。
この発言だけを見る →安
安倍嘉人#18
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) まだ施行後半年のことでございますので、これをもって一概にどうこう申し上げるのはなかなか言いにくい点ではございますけれども、改正前の検察官送致の比率に比べるとかなり高い比率になっているというふうに承知しているところでございます。
この発言だけを見る →佐
佐々木知子#19
○佐々木知子君 もう一点、少年事件の処分等のあり方の見直しということが今二つ挙げたのがメーンだったんですけれども、もう一つの改正の抜本的なものというのが少年審判制度における事実認定手続の適正化ということだったのですけれども、審判で裁定合議制をとることができるようにするというのが改正点でございました。
実際に裁定合議制をとったケースについてはいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →実際に裁定合議制をとったケースについてはいかがでございましょうか。
安
安倍嘉人#20
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 合計十一件あるようでございまして、内訳といたしましては、殺人二件、あるいは傷害致死三件、業過致死一件などとなっている状況でございます。
この発言だけを見る →佐
佐々木知子#21
○佐々木知子君 ある一定以上の重い犯罪については検察官関与決定をすることができるということも、これは改正の主な点でございますけれども、この決定例についてはいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →安
安倍嘉人#22
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 御指摘の点については、合計十七件検察官関与決定がされたというふうに承知しているところでございます。
内訳といたしましては、殺人事件が二件、業過致死事件が七件、強姦事件が二件、強盗殺人事件二件などとなっている状況でございます。
この発言だけを見る →内訳といたしましては、殺人事件が二件、業過致死事件が七件、強姦事件が二件、強盗殺人事件二件などとなっている状況でございます。
佐
佐々木知子#23
○佐々木知子君 その場合に、法の違反、または重大な事実の誤認があった場合には高等裁判所に抗告を受理すべきことを申し立てることができるというふうになりましたけれども、実際にこの事例はございますでしょうか。
この発言だけを見る →安
佐
安
安倍嘉人#26
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 合計十八件につきまして特別更新がされたというふうに承知しているところでございます。
事案といたしましては、強姦が三件、業過致死事件が二件、監禁致死事件一件などとなっている状況でございます。
この発言だけを見る →事案といたしましては、強姦が三件、業過致死事件が二件、監禁致死事件一件などとなっている状況でございます。
佐
佐々木知子#27
○佐々木知子君 最近ようやく被害者にもスポットライトが当てられるようになりまして、この少年法の改正におきましても、被害者等に対する配慮を実現する制度が幾つか導入されておりますけれども、まず被害者からの意見聴取の実施状況ですが、これについてどうなっているか伺いたいと思います。
この発言だけを見る →安
安倍嘉人#28
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 実施例は合計六十七件あるようでございます。その実施の方法は一応三つあるわけでございますけれども、審判期日において裁判官が聴取したというケースが二件あるようでございまして、さらに審判期日外において裁判官が聞いたというケースが三十三件、審判期日外に家裁調査官が聞いた件が三十二件というのが状況でございます。
なお、申し出があったけれども実施をしなかった件は三件でございまして、これは事件の終局後の申し出であったとか、要件を欠いていたと、こういった事情のようでございます。
この発言だけを見る →なお、申し出があったけれども実施をしなかった件は三件でございまして、これは事件の終局後の申し出であったとか、要件を欠いていたと、こういった事情のようでございます。
佐