厚生労働委員会

2003-05-07 衆議院 全351発言

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会議録情報#0
平成十五年五月七日(水曜日)
    午前九時二分開議
 出席委員
   委員長 中山 成彬君
   理事 熊代 昭彦君 理事 長勢 甚遠君
   理事 野田 聖子君 理事 宮腰 光寛君
   理事 鍵田 節哉君 理事 山井 和則君
   理事 福島  豊君 理事 武山百合子君
      岩倉 博文君    岡下 信子君
      佐藤  勉君    田村 憲久君
      竹下  亘君    棚橋 泰文君
      西川 京子君    原田 義昭君
      平井 卓也君    松島みどり君
      三ッ林隆志君    宮澤 洋一君
      森  英介君    谷津 義男君
      山本 幸三君    吉田 幸弘君
      吉野 正芳君    渡辺 具能君
      家西  悟君    石毛えい子君
      大石 正光君    大島  敦君
      大谷 信盛君    加藤 公一君
      五島 正規君    今野  東君
      城島 正光君    三井 辨雄君
      水島 広子君    江田 康幸君
      桝屋 敬悟君    佐藤 公治君
      小沢 和秋君    山口 富男君
      阿部 知子君    金子 哲夫君
      山谷えり子君    川田 悦子君
    …………………………………
   厚生労働大臣       坂口  力君
   文部科学副大臣      河村 建夫君
   文部科学副大臣      渡海紀三朗君
   厚生労働副大臣      鴨下 一郎君
   厚生労働副大臣      木村 義雄君
   厚生労働大臣政務官    渡辺 具能君
   厚生労働大臣政務官    森田 次夫君
   政府参考人
   (防衛庁防衛参事官)   松谷有希雄君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長
   )            遠藤純一郎君
   政府参考人
   (文部科学省スポーツ・青
   少年局スポーツ・青少年総
   括官)          高杉 重夫君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  篠崎 英夫君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  高原 亮治君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬局食品保
   健部長)         遠藤  明君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長
   )            戸苅 利和君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  真野  章君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房参事
   官)           岡島 敦子君
   厚生労働委員会専門員   宮武 太郎君
    —————————————
委員の異動
五月七日
 辞任         補欠選任
  奥谷  通君     原田 義昭君
  後藤田正純君     岩倉 博文君
  石毛えい子君     大谷 信盛君
  三井 辨雄君     今野  東君
同日
 辞任         補欠選任
  岩倉 博文君     後藤田正純君
  原田 義昭君     奥谷  通君
  大谷 信盛君     石毛えい子君
  今野  東君     三井 辨雄君
    —————————————
五月六日
 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第七七号)
同月七日
 社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(小沢鋭仁君紹介)(第一八九五号)
 同(五島正規君紹介)(第一八九六号)
 同(馳浩君紹介)(第一八九七号)
 同(河村たかし君紹介)(第一九二一号)
 同(永井英慈君紹介)(第一九四四号)
 同(長妻昭君紹介)(第一九五三号)
 同(土肥隆一君紹介)(第一九九八号)
 同(海江田万里君紹介)(第二〇一一号)
 同(鍵田節哉君紹介)(第二〇一二号)
 同(井上喜一君紹介)(第二〇三二号)
 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(小沢鋭仁君紹介)(第一八九八号)
 同(高木義明君紹介)(第二〇二三号)
 同(井上喜一君紹介)(第二〇三三号)
 同(牧野聖修君紹介)(第二〇三四号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(相沢英之君紹介)(第一八九九号)
 同(大畠章宏君紹介)(第一九〇〇号)
 同(五島正規君紹介)(第一九〇一号)
 同(森英介君紹介)(第一九二九号)
 同(筒井信隆君紹介)(第一九四六号)
 同(熊代昭彦君紹介)(第一九八〇号)
 同(仙谷由人君紹介)(第一九八一号)
 同(藤井裕久君紹介)(第一九八二号)
 同(水島広子君紹介)(第一九八三号)
 同(菅野哲雄君紹介)(第二〇二四号)
 障害者の介護・福祉制度の利用における親・家族負担の撤廃に関する請願(五島正規君紹介)(第一九〇二号)
 同(石毛えい子君紹介)(第一九三四号)
 同(川田悦子君紹介)(第一九三五号)
 同(家西悟君紹介)(第一九四八号)
 同(金子哲夫君紹介)(第一九五四号)
 同(城島正光君紹介)(第一九六三号)
 同(水島広子君紹介)(第一九八四号)
 同(鍵田節哉君紹介)(第二〇一三号)
 被用者保険の負担引き下げに関する請願(大森猛君紹介)(第一九一九号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一九二〇号)
 保育・学童保育予算の大幅増額に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一九二二号)
 パーキンソン病患者・家族の療養生活の質向上に関する請願(石毛えい子君紹介)(第一九二三号)
 同(不破哲三君紹介)(第一九二四号)
 同(石毛えい子君紹介)(第一九四五号)
 同(河野太郎君紹介)(第一九六二号)
 同(鹿野道彦君紹介)(第一九七八号)
 同(山花郁夫君紹介)(第一九七九号)
 同(塩川正十郎君紹介)(第一九九九号)
 労働法制の改悪反対に関する請願(石井郁子君紹介)(第一九二五号)
 同(志位和夫君紹介)(第一九二六号)
 同(不破哲三君紹介)(第一九二七号)
 同(吉井英勝君紹介)(第一九二八号)
 最低保障年金制度の創設等に関する請願(小沢和秋君紹介)(第一九三〇号)
 同(木島日出夫君紹介)(第一九三一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一九三二号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一九三三号)
 健保三割負担など医療費負担増の見直しに関する請願(筒井信隆君紹介)(第一九四七号)
 健保本人三割負担を実施前に戻すなど社会保障制度の拡充に関する請願(金子哲夫君紹介)(第一九五二号)
 健康保険の医療費本人三割負担見直し等に関する請願(重野安正君紹介)(第一九七七号)
は本委員会に付託された。
四月二十四日
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(第一六二五号)は「御法川英文君紹介」を「萩野浩基君紹介」に訂正された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
 健康増進法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)
 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七八号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件(医療問題)

     ————◇—————
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中山成彬#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、食品衛生法等の一部を改正する法律案及び健康増進法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省医薬局食品保健部長遠藤明君及び農林水産省大臣官房参事官岡島敦子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中山成彬#2
○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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中山成彬#3
○中山委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山井和則君。
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山井和則#4
○山井委員 民主党の山井和則です。
 それでは、食品衛生法の改正法案について質問をさせていただきます。
 まず、今回最も重要なポイントというのは、いかに消費者の方々の声を食品衛生というものに反映させるかということでありまして、法律の目的として「国民の健康の保護」ということが入ったというのは非常に重要なことだと思います。
 先日の我が党の三井議員への答弁の中でも、現在、薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会では、正委員に二人入っているということが答弁でありました。その資料がこれなんですが、坂口大臣、木村副大臣、見ていただきたいと思います。このリストですね。ここで、消費者の代表というのが現在二人入っているわけですが、やはりこれをもっとふやすべきではないでしょうか。
 それと、坂口大臣、これを見ていただいて驚かれると思うんですが、正委員の中で、そもそも女性がこの消費者代表のたった二人なんですね。やはりこういう食品の衛生、食の安全ということに関して、正直言いまして、どちらかというと女性の方の方が関心が高いという現実があると思うんです。にもかかわらず、ずらずらっと男性が残っていて、消費者代表以外は女性がいない。やはりこれも、常識的に考えて、バランスを欠いているんではないかというふうに思うんですね。研究者やほかの関係者の中でも、もう少しやはり女性をふやすべきではないのかというふうなことを思います。
 その意味で、消費者代表が二人では少な過ぎる、もっとふやすべきではないかということと、これは、女性の方を半々ぐらいまでするとか、やはりそういうことがないと、消費者感覚に沿った分科会というものにならないんではないかと思うわけです。そのあたり、坂口大臣、非常に重要な点だと思うんです、消費者の声をいかに反映させるかという意味で。坂口大臣の御答弁をお願いいたします。
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坂口力#5
○坂口国務大臣 確かに、今拝見しますと、男性が多いことだけは間違いがございません。
 ただ、この委員会、これは十三名ということになっておりまして、限られた人数でやっているものですから、その中に消費者の代表お二人にお入りいただいた。そのほかの部分、例えば毒性学でありますとか細菌学でありますとか薬学でありますとか、あるいはまた医学でありますとか、それぞれの専門分野の人たちに一人ずつずっと入っていただいているものですから、そういたしますと、消費者の皆さんお二人お入りいただくのがなかなか、とりかねてとった二つのポジションでございます。
 こういうことでございますので、御趣旨はわかりますけれども、お二人いただければ、消費者の代表としての御発言をいただけるのではないかというふうに今のところ思っております。
 ほかの皆さん、それぞれの専門分野の方なものですから、それぞれの専門の立場でのそれぞれの御発言をいただくということで構成をされております。この専門の皆さん方の中に女性の方がたくさんおみえになれば、もう少し女性の人数をふやすことができるんでしょうけれども、現在のところ、こういう陣容にならざるを得ないということでございます。
 しかし、すべての審議会だとか研究会だとかいうところに女性をふやしていかなきゃならないことだけはもうよくわかっておりますので、これからできる限りそうした専門家の中でも女性の皆さん方にお入りをいただけるように、これは気をつけていかなければならないというふうに思っている次第でございます。
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山井和則#6
○山井委員 消費者の代表が二人ということなんですけれども、消費者の代表が入るだけではやはり不完全なわけで、もっともっと大きくなっていくことが必要なわけですので、今の女性をふやすということとともに、この二人を三人にふやしていく、そういう方向でぜひともこの食品衛生法の改正を機に御検討をいただきたいというふうに思います。
 次の質問に移らせていただきます。
 リスクコミュニケーションの一環として、施策の実施や実施状況の公表、意見交換会の開催や、規格基準の設定時にパブリックコメントなどの方法で意見を求めることは当然として、日常的に国民そして消費者の方々からの意見収集や、国民や消費者の方々からの質問に対する回答をする仕組みも必要と思われるわけです。そのことについて、我が党の石毛議員の質問に対して坂口大臣は、定期的に行うコミュニケーションの場をつくっていくということを言われておりますが、もうちょっと具体的に、随時、意見や質問を受け付ける窓口をきちんと設け、意見に対する対応の経過やQアンドAなどの状況も随時公開していくことが必要ではないかというふうに思います。
 このような定期的に行うコミュニケーションの場ということについてもうちょっと具体的に、坂口大臣、御答弁をいただければと思います。
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坂口力#7
○坂口国務大臣 前回、石毛議員のときにお答え申し上げましたが、大体年八回程度、定期的な消費者との会談を持ちたいというふうに思っております。そのほかのときにも、これは随時、何か事情が発生いたしましたときにはまた会談をするということはあり得るわけでございますけれども、定期的に年八回やっておれば、大体その中で、少なくとも二カ月に一遍以上回ってくるわけでございますから、そこでお話をいただくので、平素存在します問題はお話し合いをいただける。緊急の問題につきましては、別途またそういうようなときには考えていきたいというふうに思っております。
 そうした会談はできる限りオープンにこれはやっていきたいというふうに思っておりますから、そうした会談の内容というものは即刻マスコミにも報道されるでございましょうし、そういうふうな雰囲気の中でやっていきたいというふうに思っている次第でございます。
 その中で出ました問題、お話を聞くだけでは何にもなりませんので、そこで傾聴に値すべき御意見がございましたら、それに対してどうしていくかという対策を立てていかなければならないというふうに思っております。傾聴に値するお話ございましたときには、できるだけ早くそれを実現するように努力をしたいと思っているところでございます。
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山井和則#8
○山井委員 ぜひとも、こういうリスクコミュニケーションの一環としての情報公開ということをしっかりとお願いしたいと思います。
 ほかにも質問はいろいろあるんですが、ちょっと順番を変えまして、時間も限りがありますので、木村副大臣にお伺いしたいと思います。
 今回の審議の中で、数名の議員が、やはり食品衛生を監視する人員をふやすということを要望しているわけであります。国の検疫所の人員、また都道府県の人員ということですが、今までは非常に、国に関しても、十五名ですか、今年度ふやしてきているというような答弁があるんですが、今後きっちりさらにそれをふやしていく。やはり輸入食品もどんどんこれから急増しているわけですし、また、都道府県でやることに関しても、国が調整あるいは一括してやれば効率的にできる部分もあるかと思うんですが、そういうふうな、これは来年度予算にも絡んでくることなんですが、人員をどのようにふやしていくのか。まず、きっちりとその予算的な裏づけもつくっていってほしいと思いますが、そのあたりについて、安全監視のための人員配置についてお願いしたいと思います。
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木村義雄#9
○木村副大臣 山井先生の御質問でございますけれども、国の食品衛生監視員につきましては、平成十五年度におきまして、輸入食品の監視体制の強化のために検疫所において二百八十三名、それから、HACCP承認施設の監視等のために地方厚生局におきまして二十九名が配置されているところでございます。
 また、全国の都道府県等におきましては、平成十三年度におきまして、保健所を中心として七千四百人の食品衛生監視員が配置されておるわけでございまして、うち約三千三百人が、日常的に食品衛生法に基づく監視や指導の業務に当たっているところでございます。
 今回の食品衛生法の改正案におきまして、国の示す指針に基づきまして、国及び都道府県等が食品衛生監視指導計画を策定し、重点的かつ効率的に監視指導を実施する仕組みとすることとしておりまして、指針や計画の策定を通じまして、国及び都道府県等における必要な監視体制を確保してまいりたいと考えているところでございます。
 食品衛生監視員は食の安全確保のため第一線で尽力をしておりまして、今後とも、国民の健康の保護を図る観点から、国及び都道府県等におきまして、食品の監視体制の一層の充実強化に努めてまいりたい、このようなつもりでございます。
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山井和則#10
○山井委員 これはやはり、きめ細かいこういう監視のためには人手がどうしても必要ですので、ぜひともこの増員をまた来年度よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、少し変わるんですが、ペットボトルのお茶の表示についてお伺いしたいと思います。
 非常に具体的な話なんですが、最近、ペットボトルのお茶というのは非常に広く飲まれております。それで、実は、このお茶というものに関しては、原産地表示というものが最近議論をされております。にもかかわらず、ペットボトルに関しては原産国すら表示されていない。いろいろ聞いてみると、日本産だけではないんじゃないか、中国のお茶も多いんじゃないかとか、ベトナムのお茶も多いのではないかというようなことをうわさでは聞いておりますが、もちろんだれも、表示されていないから、原産地以前に原産国すらわかっていないわけであります。やはり食の安全という立場からも、一般のお茶が原産地表示まで非常に厳しくやっているわけですから、せめて原産国表示ぐらいペットボトルのお茶にもすべきではないかというふうに思います。
 このことについては、担当が農林水産省だということなので来ていただいておりますが、そのことについて、ペットボトルのお茶の原産国表示、やはり義務づけるべきではないかということについて御答弁をお願いいたします。
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岡島敦子#11
○岡島政府参考人 ただいまお尋ねのペットボトルの原産国表示につきましては、ペットボトルは、お茶の葉は国産かあるいは輸入かはちょっとわかりませんけれども、国内で加工しましてペットボトルに詰めておりますので、加工地は日本ということになりますので、特段、原産国表示というのは必要なくなります。
 また、ペットボトルのお茶の葉の表示につきましては、原料原産地表示の問題になるかと思います。原料原産地表示につきましては、これまで個別品目ごとに検討を進めてきておりまして、これまで農産物漬物など八品目につきまして表示を義務づけているところでございます。
 ただ、どういったものについて原料原産地表示をするかということにつきまして、ちょっとわかりにくいという御指摘もございますので、現在、農林水産省と厚生労働省の関係審議会の共同会議であります食品の表示に関する共同会議の場におきまして、どのようなものにつきまして原料原産地表示をするべきかという品目の選定ルールなどにつきまして御検討いただいているところでございます。
 私ども、消費者にわかりやすい、商品選択に資するわかりやすい表示を進めるということで表示を進めていきたいと思っておりますので、この表示の共同会議の検討なども踏まえまして対応していきたいと考えているところでございます。
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山井和則#12
○山井委員 ちょっともう一度お聞きしたいんです。
 まさにそのわかりやすい商品表示ということなんですけれども、日本で加工されたからもう原産国の表示は要らないんだというのは、やはりちょっと、今の食品衛生とか表示を明確にしていくという、消費者の選択ということからすると納得がいかないんですけれども、いかがでしょうか。
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岡島敦子#13
○岡島政府参考人 これは、先生の御指摘、どういうものかというか、原料がどこで生産されたのかということも含めて消費者の方が知りたいという御要望があることは承知しておりますので、そういうことにつきまして、原料のお茶の葉がどこでつくられたものかということを表示する必要があるかどうかということも含めて、表示の共同会議の場で検討していただいているところでございます。
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山井和則#14
○山井委員 ほか、食品添加物の質問とか残っているんですが、もう時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
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中山成彬#15
○中山委員長 次に、武山百合子君。
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武山百合子#16
○武山委員 自由党の武山百合子です。
 きょう最後の質疑に入りますけれども、厚生労働委員会の食品衛生法、健康増進法ということですけれども、今までずっと議論してまいりましたけれども、まず、今まで議論した中で欠けている部分が大変たくさんありまして、その欠けている部分、議論されてこなかった部分について、私は、きょう総括という意味で御質問したいと思います。
 まず、表示の義務ですね。これは、今いわゆる食べ物のアレルギーを持つ子供の数が非常に多く、アレルギー表示というのがすべての食品に義務づけられたということですけれども、これは義務づけられた意義というのは大変大きいと思うんですね。ところが、必ずしもすべてが科学的に検証されているとは言えていないわけですね、数が膨大なものですから。
 それで、たまたま二月初め、イオンの自社ブランドの商品の中に卵白が検出されたというこれは事件になっておりましたけれども、これは、委託契約していたプリマハムがイオンに出した、卵白使用ということを記載しなかったということなんですね。
 いわゆる物質名、これは、アレルギーの表示ということで、この中に物質の名前は表示されているわけですけれども、いわゆる含有量というんですか、卵白の量がどのくらいこの中で使用されているかという、すなわち、どのくらいこの中で量が使われているかといういわゆる含有量というのは表示されていないわけですね。物質の名前は、こういう物質が入っていますよと表示はされておりますけれども、その一つの物質の量がどれだけ使われているかというのは、細かい質問ですけれども、表示されていない。
 ということで、いわゆるアレルギーの問題は非常に繊細な、本当に少量でもアレルギー体質の人はそれなりに出てくるわけですよね。ですから、こういう問題もあるわけで、いわゆる摂取可能な食品でも、これは大丈夫だという食品でも、言ってみれば生まれてすぐからアレルギー体質というのは出てくるわけですから、不安になって食べられないという例もあるわけですね。
 ですから、運用面で今までいろいろと議論はされてきましたけれども、もっと国民の立場に立って、いわゆる物質名は表示されていますけれども、この中の量がどのくらい入っているのか。特に卵白なんというのは、非常にアレルギーの体質を多く生んでいるわけですね。ですから、こういう問題をやはりもっと国民の立場に立って、含有量も表示された方がいいのではないかと思いますけれども、これはどのように解釈しておりますでしょうか。
 物質の名前は出ているんですね。でも、どのくらい入っているかという量は入っていないんですよね。ですから、この点はアレルギー表示ということで義務づけられたすなわち効果というのは大きいと思うんですね。ところが、今度は中身の細かい部分で、どのくらいの量が入っているかという、そこの問題なんですね。ですから、物質名は表示されたけれども、量がどのくらい入っているか、この問題をやはり一つ指摘しておきたいと思います。
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坂口力#17
○坂口国務大臣 アレルギーの問題は、最近特に指摘されるようになってまいりました。学校給食等におきましても、これまではそんなに食べるものにアレルギーのお子さんというのはなかったわけでございますが、最近非常にふえてきているわけでございます。
 食物アレルギーにつきましては、特に重篤な症状を引き起こすこともありますことから、平成十三年の四月からでございますが、卵、牛乳、小麦、そば、落花生、この五品目を含みます食品はその旨の表示を義務づけることとし、また大豆ですとかエビなどのその他十九品目につきましては、これらに準ずるものとして表示を奨励している、こういうことでございます。
 アレルギーを起こすお子さん、お子さんだけではなくてこれは大人もそうでございますが、アレルギーを起こしますときには、全くの微量でありましてもそれは起こしますので、含まれているということがあれば、それはお上がりをいただかないようにしなければいけないわけでございまして、いろいろの意味で量というものも大事ではございますけれども、アレルギーということを考えますと、表示をするということがまず大事ではないかというふうに思っております。
 どの食品であれ、その食品が使います素材、そうした素材につきましてもこれが入っているかどうかということをやはりちゃんと書かないと、製品をつくりますときには使っていないんですけれども、そのときに使います素材の中に入っているということもあるわけでございますので、そうしたことも十分加味していただいて、まず表示をしていただくということに重点を置いているというのが現状でございます。
 しかし、今後、御指摘のように、それがどれだけ入っているかということもやはり明示した方がいいということになってくるのかもしれません。これから検討したいというふうに思いますが、現在のところは、入っているということを漏れなく表示するということがまず大事というふうに思っている次第でございます。
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武山百合子#18
○武山委員 漏れなく表示をするということ、大変一歩前進だと思うんですけれども、それから同時に、今私が指摘しましたように、いわゆる摂取可能な食品でも不安になって食べられないという例もありますので、国はやはり同時並行でそういうこともぜひ考えて行動できるわけですから、一つのことだけではなく二つ同時にもできるわけですから、それはもっと運用を政府が国民の立場に立ってやっていただきたいと思います。これは一つ指摘しておきたいと思います。
 それから、いろいろ議論されてまいりましたけれども、リスク管理と予防原則ということで、この予防原則の適用に関するガイドライン、これは日本では予防原則の適用というガイドラインはまだ作成されていないんですよね。ですから、この食品衛生の予防原則の適用に関するガイドラインというものを将来やはり本当に、将来といいましても何年も先もじゃなくて、早急にこのガイドラインは作成すべきじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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坂口力#19
○坂口国務大臣 その点も御指摘のとおりだというふうに思っております。
 ただ、何をもって予防原則とするかということもなかなか難しい問題でございまして、よく検討をさせていただかなければいけないというふうに思っております。これがあれば確実に何かが起こるという問題、これは当然でございますけれども、それ以外のものでも可能性のあるものもあるわけでございますから、予防原則というものをしっかりと踏まえてやっていきたいというふうに思います。
 それから、予防原則という言葉がいいのかどうかということにつきましても現在検討をしてもらっておりまして、必要性のあるものをどうするかという名前の方がいいのかもしれませんし、もう少し国民の皆さん方から見ていただいてわかりやすい言葉で表現することができればといったようなことも考えているところでございます。
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武山百合子#20
○武山委員 ぜひ早急に、議論ばかりするのは日本の国はお得意で大好きなものですから、ただそれだけでやめてしまっては何もならないわけで、今最もやらなければいけないのは、早急に答えを出して、答えというのはもう十分いっぱい出ているんですよね。あとは選択と集中だと思うんですよね。それをどうやるかというだけのことであって、やはり議論すればいいというだけではだめだと思いますので、今大臣がおっしゃいましたように、予防原則という言葉がいいのかどうかもぜひ議論していただいて、日本語のすばらしいみずみずしいわかりやすい、本当に長ったらしくて何を言っているのかわからないというのが法律の名前なものですから、ぜひそこをわかりやすいみずみずしい後世にも残るような言葉をぜひ選んでいただいて、きちっとしたガイドラインを早急に示していただきたいと思います。食品衛生ということで命にかかわることなものですから、ぜひここは早急にやっていただきたいと思います。
 それから、健康増進法について少し聞きたいと思います。
 この健康増進法の特定保健用食品ということなんですけれども、これは許可制で、いわゆる認可を受けてこの食品を売るわけですけれども、これは一回許可を得たらずうっと売れるんでしょうか。それとも、見直しが何年後という、再申請し直すんでしょうか。
 やはりこれだけ、特定保健用食品承認品目一覧を見ますと、本当にすごい数が認可されておるんですね。それで、これを見ていますと、新しいニュービジネスとして参入している企業というのはどのくらいあるのかなと見ますと、ほとんどないんですね。ほとんど大手が占めている。インスタントラーメンからあらゆるところまで、いわゆる健康補給食品といいますか特定保健用食品といいますか、こういう一覧表が、物すごい数の膨大な企業が認可を受けておるわけですけれども、この認可というのは、一度受けたらずうっと物が売れるというふうに解釈してよろしいんでしょうか。
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坂口力#21
○坂口国務大臣 もう少し調べてから御答弁を本当は申し上げなきゃなりませんが、一遍受けたらいいことになっているようでございます。
 特定健康用食品の許可品目数というのは大変、もう年々歳々ぐっとふえてきておりまして、大変な数に上っております。一遍認可をすればそれでいいことになっておりますが、しかし、これだけたくさんになってきて、そうしてそれが中間で変えられることなくそのままずっとつくられているのかどうかというようなことについては、将来は少し、抜き打ち的にちょっとチェックをすることをやらないといけないのかなというふうに思いますが、現在のところはそういう体制にございません。
 しかし、今までに比べましてかなりたくさん、特にこの数年間、大変な勢いでふえてきていることは事実でございます。
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武山百合子#22
○武山委員 そこを、今大臣もお話しされましたように、これでいいのかなという部分を国民は抱いておるわけですよね。それで、認可を受けたらずっとつくれるというふうに、今までの日本の社会の経済構造の部分ですよね、そこの部分は。特に、健康増進、食品衛生にかかわるわけですから、これはやはり期間を区切って再申請し直すとか、あるいはその後の問題ですね。何か問題を起こした後に、入り口はある程度緩和しても事後のチェックが厳しい、そういう部分で、どちらかに軸足をきちっと置いて点検し直すというのは大事なことだと思うんですね、すべて口に入るわけですから。
 カップラーメンから何から何まで、ここに全部一覧表に出ておりまして、これを見ましたら大変莫大な量なわけですね。あくまでもずっとそのまま製造を続けるということは、今大臣もお話ししたように、中身が時代とともに変わっていくはずなんですよね。ですから、その辺も考慮に入れて見直しをするということが非常に大事だと思います。
 これは、見直し期間というのは出ておるんでしょうか。
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木村義雄#23
○木村副大臣 期間は別段定めがなくて、違反があったときには取り消すということになっているようでございます。
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武山百合子#24
○武山委員 そうしますと、前の議論に戻るわけですけれども、ずっとそのまま、一度認可を受けたらずっとつくり続けるということになると思うんですよね。ですから、そこが今までの日本の法律のつくり方であって、やはり見直しをしていくということが食品の衛生上、それから健康増進法、非常に大事だと思うんですよね。それが今までの法律のつくり方と変わらないと思うんですよね。
 ですから、これは、見直し条項というのは、やはり申請をし直すとか中身の成分をもう一度届け出制にするとか何かしないと、これでいいのかなと思うのは、だれもが思うと思うんですよね。ですから、その点についてもう一度答弁をしていただいて、終わりにしたいと思います。
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坂口力#25
○坂口国務大臣 中身を変えますときには、これは届け出をしてもらうことになっているというふうに思いますが、届け出をせずに変えられていることがあるとぐあいが悪いわけでありまして、しかも、そのことによって健康を害するようなことが起こるということになれば大変でございますから、そうしたことがないようにまず指導を徹底するということが大事。
 そして、先ほどからお話が出ておりますように、そうはいいますものの、一度届けていただいて、変更がない限りそのままずっとなっているということでありますと、時にはやはりチェック期間をつくって働かすということも大事だというふうに思っておりますから、そうしたことも検討したいと思います。
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武山百合子#26
○武山委員 終わります。
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中山成彬#27
○中山委員長 次に、小沢和秋君。
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小沢和秋#28
○小沢(和)委員 これまで私は、輸入食品の検査機関を今回の法改正で登録制にし、民間の検査機関にもこの検査に参入する道を開くことは、検査の信頼性を落とす危険があると繰り返して指摘をしてまいりました。ところが、その後、公益法人に限って指定している今の仕組みでも安心できないことを示す事件が実際に起こっていることがわかりました。
 それは、社団法人日本油料検定協会綜合分析センターがサイクラミン酸を検出せずと報告したため輸入を認められた中国産「しょうゆ味すいかの種」をたまたま東京都立衛生研究所が収去して分析したところ、サイクラミン酸を一キログラム当たり二・一グラムも検出したため、本年二月に回収を命じられたという事件であります。
 まず、この事件にどう対応したか、今後処分も含めて再発をどう防止するか、お尋ねをします。
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遠藤明#29
○遠藤(明)政府参考人 本年二月、東京都の国内流通品の検査において、中国産「しょうゆ味すいかの種」から違法添加物のサイクラミン酸が検出をされました。
 当該品につきましては、輸入者が食品衛生法に基づく指定検査機関である社団法人日本油料検定協会に委託して実施した検査結果では、サイクラミン酸不検出であり、同協会が適正に検査を行っていなかった疑いが持たれたことから、各検疫所に対し、同協会が発行したすべての検査成績書の受け入れを中止するよう指示するとともに、同協会に対し、食品衛生法に係る検査を中止するよう指示をいたしました。
 また、同協会の二カ所の検査施設に立入検査を実施いたしましたが、サイクラミン酸検査につきまして、昨年十一月以降、公定法による検査ではなく、評価が不十分な独自法で検査を実施していたこと、他の検査項目についても一部適正な検査が行われていない事例があったことなどの問題点が明らかになりました。
 これを受けまして、三月十七日付で同協会に対し、現在実施している検査法については原則として公定法により実施し、変更する際には事前に十分な評価を行うこと、内部チェック体制を見直すこと、改善されるまでの間は食品衛生法に基づく検査の受託を見合わせることなどを内容とした、食品衛生法に基づく指定基準への適合措置命令を行ったところでございます。
 これに対し、同協会より四月二十八日付で改善計画書が提出をされ、厚生労働省としては、今後、改善報告書が提出された段階で調査を行い、基準への適合状況を確認し、検査受託の再開の可否を判断することとしております。
 なお、同協会では、昨年十一月よりサイクラミン酸の検査を行っておりますけれども、そのすべての検査結果の確認のため、横浜及び神戸検疫所輸入食品・検疫検査センターで再検査を実施し、そのほかの違反品はなかったことを確認したところでございます。
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