厚生労働委員会

2006-05-10 衆議院 全384発言

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会議録情報#0
平成十八年五月十日(水曜日)
    午前九時三十一分開議
 出席委員
   委員長 岸田 文雄君
   理事 大村 秀章君 理事 鴨下 一郎君
   理事 北川 知克君 理事 谷畑  孝君
   理事 寺田  稔君 理事 園田 康博君
   理事 山井 和則君 理事 福島  豊君
      阿部 俊子君    新井 悦二君
      井上 信治君    伊藤 忠彦君
      飯島 夕雁君    石崎  岳君
      上野賢一郎君    小野 次郎君
      小渕 優子君    大前 繁雄君
      奥野 信亮君    加藤 勝信君
      川条 志嘉君    木原 誠二君
      木村 義雄君    木挽  司君
      柴山 昌彦君    菅原 一秀君
      杉村 太蔵君    高鳥 修一君
      戸井田とおる君    冨岡  勉君
      永岡 桂子君    丹羽 秀樹君
      西川 京子君    林   潤君
      原田 令嗣君    平口  洋君
      福岡 資麿君    福田 良彦君
      松浪 健太君    松本  純君
      御法川信英君    矢野 隆司君
      山本ともひろ君    小川 淳也君
      岡本 充功君    後藤  斎君
      郡  和子君    篠原  孝君
      仙谷 由人君    田名部匡代君
      古川 元久君    三井 辨雄君
      村井 宗明君    柚木 道義君
      横山 北斗君    上田  勇君
      高木美智代君    高橋千鶴子君
      阿部 知子君    糸川 正晃君
    …………………………………
   厚生労働大臣       川崎 二郎君
   厚生労働副大臣      赤松 正雄君
   厚生労働大臣政務官    西川 京子君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 大谷 泰夫君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           磯田 文雄君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房技術総括審議官)       外口  崇君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  松谷有希雄君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  中島 正治君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬食品局長)            福井 和夫君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            青木  豊君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  磯部 文雄君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  水田 邦雄君
   政府参考人
   (社会保険庁運営部長)  青柳 親房君
   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君
    —————————————
委員の異動
五月十日
 辞任         補欠選任
  加藤 勝信君     小渕 優子君
  木原 誠二君     小野 次郎君
  清水鴻一郎君     伊藤 忠彦君
  菅原 一秀君     大前 繁雄君
  杉村 太蔵君     飯島 夕雁君
  高鳥 修一君     木挽  司君
  菊田真紀子君     横山 北斗君
  村井 宗明君     篠原  孝君
同日
 辞任         補欠選任
  伊藤 忠彦君     山本ともひろ君
  飯島 夕雁君     杉村 太蔵君
  小野 次郎君     矢野 隆司君
  小渕 優子君     加藤 勝信君
  大前 繁雄君     柴山 昌彦君
  木挽  司君     永岡 桂子君
  篠原  孝君     村井 宗明君
  横山 北斗君     後藤  斎君
同日
 辞任         補欠選任
  柴山 昌彦君     奥野 信亮君
  永岡 桂子君     福田 良彦君
  矢野 隆司君     木原 誠二君
  山本ともひろ君    阿部 俊子君
  後藤  斎君     小川 淳也君
同日
 辞任         補欠選任
  阿部 俊子君     丹羽 秀樹君
  奥野 信亮君     菅原 一秀君
  福田 良彦君     高鳥 修一君
  小川 淳也君     菊田真紀子君
同日
 辞任         補欠選任
  丹羽 秀樹君     清水鴻一郎君
    —————————————
五月八日
 介護療養病床の全廃、医療療養病床の大幅削減に反対し、療養・介護の環境及びサービスの整備・拡充を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一八七三号)
 患者負担増の中止を求めることに関する請願(神風英男君紹介)(第一八七四号)
 同(武正公一君紹介)(第一九三〇号)
 サービス利用の制限や負担増など介護保険に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一八七五号)
 国民皆保険制度堅持等に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一八七六号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八七七号)
 患者負担増計画の中止と保険で安心してかかれる医療を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八七八号)
 同(牧義夫君紹介)(第一八七九号)
 同(松本剛明君紹介)(第一八八〇号)
 同(松本龍君紹介)(第一八八一号)
 同(鈴木克昌君紹介)(第一九四四号)
 同(達増拓也君紹介)(第一九四五号)
 同(市村浩一郎君紹介)(第一九八〇号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一九八一号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一九八二号)
 男女雇用機会均等法等の改正を求めることに関する請願(石井郁子君紹介)(第一八八二号)
 同(柚木道義君紹介)(第一八八三号)
 パートタイム労働者の均等待遇実現に関する請願(穀田恵二君紹介)(第一八八四号)
 無免許マッサージから国民を守る法改正に関する請願(柚木道義君紹介)(第一八八五号)
 同(土井亨君紹介)(第一九二四号)
 同(西川公也君紹介)(第一九二五号)
 同(野呂田芳成君紹介)(第一九二六号)
 同(鉢呂吉雄君紹介)(第一九二七号)
 同(森山眞弓君紹介)(第一九二八号)
 同(冨岡勉君紹介)(第一九四六号)
 同(中野正志君紹介)(第一九四七号)
 同(藤野真紀子君紹介)(第一九四八号)
 同(伊藤忠彦君紹介)(第一九八三号)
 同(石井啓一君紹介)(第一九八四号)
 同(石田真敏君紹介)(第一九八五号)
 同(小野寺五典君紹介)(第一九八六号)
 同(大前繁雄君紹介)(第一九八七号)
 同(奥村展三君紹介)(第一九八八号)
 同(菅野哲雄君紹介)(第一九八九号)
 同(三井辨雄君紹介)(第一九九〇号)
 患者負担増に反対し、保険で安心してかかれる医療を求めることに関する請願(石井郁子君紹介)(第一八八六号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(平岡秀夫君紹介)(第一八八七号)
 同(平口洋君紹介)(第一九二九号)
 障害者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担の中止に関する請願(柚木道義君紹介)(第一八八八号)
 患者負担増計画の中止と保険で安心してかかれる医療に関する請願(石井郁子君紹介)(第一八八九号)
 同(笠井亮君紹介)(第一八九〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一八九一号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一八九二号)
 同(志位和夫君紹介)(第一八九三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一八九四号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八九五号)
 同(吉井英勝君紹介)(第一八九六号)
 同(菅野哲雄君紹介)(第一九九一号)
 同(達増拓也君紹介)(第一九九二号)
 助産所と自宅における出産の安全性の確保と支援に関する請願(土肥隆一君紹介)(第一八九七号)
 同(阿部知子君紹介)(第一九四九号)
 はり、きゅう治療の健康保険適用の拡大を求めることに関する請願(谷畑孝君紹介)(第一八九八号)
 同(阿部知子君紹介)(第一九五〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一九九三号)
 すぐれた医療制度を守り拡充を求めることに関する請願(山井和則君紹介)(第一九二一号)
 患者負担増に反対し、保険で安心してかかれる医療に関する請願(北橋健治君紹介)(第一九二二号)
 同(山口壯君紹介)(第一九二三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一九七九号)
 社会保障制度改正の抜本的見直しに関する請願(江藤拓君紹介)(第一九七七号)
 臓器の移植に関する法律の改正に関する請願(奥村展三君紹介)(第一九七八号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
 小児医療提供体制の確保等のために緊急に講ずべき施策の推進に関する法律案(小宮山洋子君外四名提出、衆法第一七号)
 医療を受ける者の尊厳の保持及び自己決定に資する医療情報の提供、相談支援及び医療事故等の原因究明の促進等に関する法律案(園田康博君外三名提出、衆法第一八号)
 派遣委員からの報告聴取
     ————◇—————
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岸田文雄#1
○岸田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、健康保険法等の一部を改正する法律案、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案、小宮山洋子君外四名提出、小児医療提供体制の確保等のために緊急に講ずべき施策の推進に関する法律案及び園田康博君外三名提出、医療を受ける者の尊厳の保持及び自己決定に資する医療情報の提供、相談支援及び医療事故等の原因究明の促進等に関する法律案の各案を議題といたします。
 この際、各案審査のため、去る八日、福岡県及び福島県に委員を派遣いたしましたので、派遣委員からそれぞれ報告を聴取いたします。
 まず、第一班の福岡県の派遣委員を代表いたしまして、便宜私からその概要の御報告を申し上げます。
 派遣委員は、団長として私、岸田文雄と、理事北川知克君、園田康博君、委員加藤勝信君、冨岡勉君、福岡資麿君、古川元久君、高木美智代君、阿部知子君、糸川正晃君の十名であります。
 なお、現地において、原田義昭議員及び武田良太議員が参加されました。
 会議は、去る八日、福岡市内のグランド・ハイアット・福岡において開催し、まず、私から派遣委員及び意見陳述者の紹介等を行った後、全国町村会長山本文男君、福岡県医師会会長横倉義武君、国家公務員共済組合連合会熊本中央病院長岩永勝義君、医療法人相生会宮田病院病院長中山眞一君、福岡大学大学院非常勤講師(医学博士)浦江明憲君、宗像久能病院医師久能治子君の六名の方から意見を聴取いたしました。
 その意見内容につきまして、簡単に申し上げます。
 山本君からは、皆保険体制を維持するため、医療の質の確保を前提とした医療費の適正化が必要であり、生活習慣病対策や療養病床の再編成を推進しつつも、保健師の配置や地域の受け入れ体制整備への支援が必要であるとともに、市町村国保の財政の安定化策が講じられた政府の制度改革案を評価する旨の意見が述べられました。
 横倉君からは、療養病床の再編成に当たって、医療機関への支援や病状が急変するおそれがある高齢者への適切な医療の確保など、医療現場で混乱が生じないような制度の運営が必要である旨の意見が述べられました。
 岩永君からは、効率的な医療提供体制の構築に向けて、政府のこれまでの取り組みの基本的な方向性を評価しつつも、さらなる取り組みとして、かかりつけ医の機能強化、都道府県を単位とした広域的な取り組み、公的医療機関の見直しが必要である旨の意見が述べられました。
 中山君からは、療養病床の再編成に当たり、介護難民が生じないよう、高齢者の実情に応じた行政における支援が必要であり、また、終末期医療に係る勤務医の負担軽減に向けて有床診療所を活用していくことが必要である旨の意見が述べられました。
 浦江君からは、医療保険財政の悪化を原因とした医療制度改革に対しては多面的に考えていく必要があり、長期的なビジョンの明示、疾病予防への保険適用と検証に必要なデータ提供の義務化、医療機関に関する情報公開の基盤整備が必要である旨の意見が述べられました。
 久能君からは、医療過誤問題の解消に向けて、カルテの改ざん防止の徹底、裁判外紛争解決手続の活用、鑑定医の充実及び医師の労働環境の改善が必要である旨の意見が述べられました。
 意見の陳述が行われた後、各委員から、臨床研修の必修化が医師の偏在問題に与えている影響とその対応策、地域医療の連携体制を推進していくための具体的方策、都道府県知事の権限強化によって地域医療の危機的状況が改善される見通しの有無、療養病床の再編成に当たっての医療現場における対処方針、在宅医療の推進に向けての医療側の取り組みのあり方等について質疑が行われました。
 なお、会議の内容の詳細は、速記により記録した会議録によって御承知願いたいと存じます。
 以上をもって第一班の報告を終わりますが、今回の会議の開催につきましては、多数の関係者の御協力により極めて円滑に行うことができ、深く感謝の意を表する次第であります。
 以上、御報告申し上げます。
 次に、第二班の報告を鴨下一郎君にお願いいたします。
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鴨下一郎#2
○鴨下委員 第二班の派遣委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
 派遣委員は、団長として私、鴨下一郎と、理事山井和則君、福島豊君、委員新井悦二君、木原誠二君、林潤君、平口洋君、郡和子君、仙谷由人君、高橋千鶴子君の十名であります。
 会議は、去る八日、福島市内のウェディングエルティにおいて開催し、まず、私から派遣委員及び意見陳述者の紹介等を行った後、福島県町村会長菅野典雄君、福島県医師会副会長高谷雄三君、東北大学大学院医学系研究科教授岡村州博君、福島県産婦人科医会会長幡研一君、仙台市立病院救命救急センター副センター長村田祐二君、国見町長佐藤力君の六名の方から意見を聴取いたしました。
 その意見内容につきまして、簡単に申し上げます。
 菅野君からは、国民健康保険財政については、医療費の増大により市町村の一般財源からの繰り入れを行うなど厳しい状況にあることから、生活習慣病対策を着実に進め医療費を抑制していくことが必要であり、そのための国の財政支援が必要である旨の意見が述べられました。
 高谷君からは、政府が転換を進めてきた介護療養型医療施設を廃止することは拙速であり、受け入れ先のない患者が発生することが懸念されるため、実態等を踏まえた慎重な議論が必要である旨の意見が述べられました。
 岡村君からは、過酷な勤務状況にある女性医師を支援するため、保育所等の優先的な確保などの育児環境の整備が必要である旨の意見が述べられました。
 幡君からは、若手の産婦人科医が減少するなど、周産期医療提供体制の崩壊が危惧されるため、周産期医療施設の集約化を図るとともに、産婦人科医の無過失補償制度の創設が必要である旨の意見が述べられました。
 村田君からは、小児救急医療を充実させるためには勤務医の職場環境の整備を図るとともに、診療報酬の増加分を勤務医に配分するような工夫を行った上で、医療資源を有効利用できるような集約化を含めた医療提供体制づくりが必要である旨の意見が述べられました。
 佐藤君からは、公立病院における医師の確保が困難になっていること、医療費抑制という観点からの医療制度改革は、地方自治体にとっては住民の健康悪化、医療費の増大、自治体病院の経営悪化という悪循環に陥る懸念がある旨の意見が述べられました。
 意見の陳述が行われた後、各委員から、小児科、産科等の医師不足対策として国が優先して取り組むべき対策のあり方、新しい臨床研修制度の導入に伴い、大学の医局にかわる僻地等への医師の派遣システムのあり方、小児科、産科の厳しい労働環境を改善するために二交代制等を導入する必要性、小児救急システムの広域化、集約化の問題点等について質疑が行われました。
 なお、会議の内容の詳細は、速記により記録した会議録によって御承知願いたいと存じますので、本委員会議録に参考として掲載されますようお取り計らいをお願い申し上げます。
 以上をもって第二班の報告を終わりますが、今回の会議の開催につきましては、多数の関係者の御協力により極めて円滑に行うことができ、深く感謝の意を表する次第であります。
 以上、御報告申し上げます。
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岸田文雄#3
○岸田委員長 以上で派遣委員からの報告聴取は終わりました。
 お諮りいたします。
 ただいま報告のありました第一班及び第二班の現地における会議の記録は、本日の会議録に参照掲載することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岸田文雄#4
○岸田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
    〔会議の記録は本号(その二)に掲載〕
    —————————————
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岸田文雄#5
○岸田委員長 引き続き、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官大谷泰夫君、文部科学省大臣官房審議官磯田文雄君、厚生労働省大臣官房技術総括審議官外口崇君、医政局長松谷有希雄君、健康局長中島正治君、医薬食品局長福井和夫君、労働基準局長青木豊君、老健局長磯部文雄君、保険局長水田邦雄君、社会保険庁運営部長青柳親房君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岸田文雄#6
○岸田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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岸田文雄#7
○岸田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大村秀章君。
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大村秀章#8
○大村委員 委員の皆さん、おはようございます。
 自由民主党の大村秀章でございます。
 貴重な時間を二十分いただきましたので、その中で、今回の医療改革二法案につきまして質問させていただきたいと存じます。
 その前に、今、委員長そして鴨下理事からも御報告がありましたが、一昨日の地方公聴会におきまして、関係の委員の先生方、そしてまた意見陳述された先生方におかれましては、本当にお疲れさまでございました。今お話がありましたように、大変和やかな雰囲気の中で、円滑に、そして建設的な議論が深められたというふうにお伺いをしております。そういう意味で、この医療改革の中身につきましても大分理解が深まってきたのかな、もうそろそろ大分進んできたかなという感じがするきょうこのときに、質問をさせていただきたいというふうに思っております。
 早速入らせていただきたいと思います。
 私、二月の一般質疑でも申し上げましたが、健康で長生きしたいというのはやはり国民の大きな願いだと思います。それをかなえていくのが我々政治の大きな役割だというふうに思います。まさにそういう意味で、国民の健康を守る、病気になったときに健康へ戻すという意味で、医療というのは国民すべての共通的な財産、まさに公共財の一番最たるものだというふうに思います。ですから、医療を国民あまねく提供していく、そのことが大事だ、そのことをかなえていくのが我々政治の役割だというふうに思います。
 今回の医療制度改革も、昨年十二月に我々政府・与党で決めました医療制度改革大綱の中で、ここに書いてあります「国民の医療に対する安心・信頼を確保し、質の高い医療サービスが適切に提供される医療提供体制」をつくっていくんだということを冒頭にうたっておりますけれども、そのことを具体化、具現化していくのが今回の医療改革法だというふうに思うわけでございます。
 私は、今回の医療制度改革の改革法を取りまとめた者の一人といたしまして、ぜひこれは、もう大分審議は深まってきたと思いますので、できるだけ早く成立をさせていただいて、その後に、これを踏まえて、これを受けて、ここの医療制度改革の方向にあるように、国民すべての皆さんに安心していただける質の高い医療を国民あまねく提供していく体制をしっかりつくっていくということに取り組んでいく必要があるというふうに思っております。
 そのことをまず申し上げていきたいと思いますし、引き続き、今回の改革をさらにフォローしてそういった体制をつくっていく、そのことに取り組んでいくことを申し上げていきたいというふうに思っております。
 その際に、きょうお聞きしたいのは、課題は一点に絞ってお聞きしたいと思いますが、医師の確保の問題についてお伺いをしたいというふうに思っております。医療提供体制の確保、安定した医療提供を確保するという意味で、今医師不足ということが言われております。
 そこで、まず大臣にお聞きしたいのは、この医師不足の問題、医師の確保の問題については、二つあると思います。一つは地域的な偏在の問題、それから診療科目ごとの偏りの問題ということがあると思います。ですから、まず地域的な偏在についてどういうふうに対応していくのかということについてお聞きしたいと思います。
 ただ、これは特効薬があるわけではないと思います。今までは、どうも大学の医局に医師の派遣を大分寄りかかっていて、医局の力へ頼っていたという嫌いがあると思います。それがだんだん時代の流れとともにグリップが弱くなってきた。そういうところに、どうも二年前、臨床研修制度を導入したことがさらに拍車をかけたということも言われております。ですから、大学の医局に頼るのではなくて、やはり地域でもっと考えていくということが必要だと思います。
 そういう意味では、今回の医療改革の中に、医療計画を拡充強化して、選択と集中ではありませんけれども、医療機能を集約し、分化し、そしてまた一方で連携をさせていくということは、この方向にも資するものじゃないのかなというふうにも思います。
 また、今回の医療改革の中で、医療対策協議会を法定化するということも大きな前進だと思います。ただ、これは県に任せるのではなくて、国もしっかりバックアップしていかなきゃいけないと思います。
 ですから、そういう意味で、そういったことを踏まえて、大臣の基本的なお考えをお伺いしたいというふうに思います。
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川崎二郎#9
○川崎国務大臣 御指摘いただきました、まず都道府県を中心とした医療対策協議会、四十七都道府県中四十五都道府県で設置をしていただいております。行政、市町村、医師会、中核病院、医科大学、それから住民代表も入っていただいておるところもございます。そうした形で設置される中で、医療制度全体、そして地域における医療というものをどうしていくか、いろいろ御検討いただいているところでございます。それを法律的に今回位置づけさせていただき、医師確保のための重要な役割を果たしていただきたい、このように考えております。
 御指摘いただきましたように、まず、医師全体の総数として地域的な差、最近のはやりの言葉を使えば格差というものがございます。東北の一部地域、関東の東京を除く一部地域、それから我々の東海地域、ここが全体的に二百を切っております、十万人に対して二百を切っておりますので、この地域が、全体数としては足りないという問題が生じております。
 これは特に東北の例で、答弁で申し上げておりますとおり、大学六年生出ますと、半分以上の方が東京にお戻りになってしまう。せっかく地域の国立大学でしっかり人を養成しながら、六年を卒業すると大都会へ出ていってしまう。こうしたものをどう解消していくのか。そういう意味では、この協議会の中で、大学側の方々も入っている、県の代表も入っている、医師会の人も入っている、どうあるべきかというのをもう少し詰めてもらわなきゃならぬだろう。
 一方で、国側でいけば、我々と文科省と総務省がこの問題についてどうするかということはかなり詰めていかなければならないだろう。地域枠という問題なり、奨学金の問題なりというものを詰めていって、やはり地域で養成した学生が地域の医療の担い手になっていただけるような方向性を目指していかなければならないだろう。そういった意味でも、この協議会が果たす役割は大きいと思います。
 もう一つは、今度は県の中の偏在、過疎の問題等へ、どうするか。
 それで、今御指摘いただきましたように、例えば北海道でございますと、この新しい研修医制度が始まる前は、北海道で受けられている研修医は二百八十八名でございましたけれども、十六年度は三百二十八名、四十名ほどふえているんです。しかしながら、大学の医局で研修を受けられている方は減っております。言われるとおり、医局ではもうコントロールできない、地域全体で取り組んでいかなければ、北海道全体の医療というものを見通せないという時代になっています。したがって、ここもやはり協議会が果たす役割が大きいだろう、こう思っております。
 もう一つ、次は、診療科目による偏在問題。それは、やはり集約化というものを進めていただかなければならない。
 そんなことを上げていきますと、各地域におきます医療対策協議会が役割を果たしていただけるように、やはり私どももしっかりフォローアップをしていかなければならないだろう。あわせて、文科省と総務省とも連携をしながらやってまいりたい、このように考えております。
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大村秀章#10
○大村委員 ありがとうございます。ぜひ、国としても、しっかりとその協議会を通じて、そして県も通じてバックアップをしていただきたいと思います。
 そして、これに関連して、医療法人制度改革についても一点だけ、簡潔にお伺いいたします。
 今回の医療法人制度改革の中で、地域の救急医療とか小児、周産期医療、これをやっていく担い手として、社会医療法人というのを新たに位置づけていくということになっております。これは、公立病院だけではなくて、やはり民間病院としての地域の拠点病院として、これをしっかりそういう救急医療、小児、周産期をやっていくということで位置づけていくということで、これはやはり意義があると思います。
 ですから、こういう医師確保の問題、これに対応する意味でも意義深いと思うんですが、この点についても局長の方からちょっと御答弁をいただきたいと思います。簡潔にお願いします。
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松谷有希雄#11
○松谷政府参考人 社会医療法人につきましては、今御指摘の小児救急医療や周産期医療など、地域において確保の必要性が特に高い医療として都道府県の医療計画に記載されたものを、民間の非営利の医療法人であっても積極的に担うことができるように位置づけることとして、今回の改正案の中で設けました新たな法人制度でございます。
 このため、従来、自治体病院などの公的な医療機関が主として担ってまいりました小児救急医療や周産期医療等につきましても、今後、社会医療法人が積極的に担っていただきまして、地域の拠点として、他の医療機関との連携を通じて医師偏在問題にも貢献していただけることを期待しているところでございます。
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大村秀章#12
○大村委員 私も地元で、地元だけじゃないです、いろいろな地域の民間病院の拠点病院で、本当に意欲を持って、我々はこういった救急中心にやっていきたいという方はたくさん、お話を聞きます。ですから、そういう意欲のある民間病院、地域の拠点病院をしっかり位置づけて、そしてこの医療政策の中でバックアップをしていくということをぜひぜひ引き続きお願いしたいというふうに思っております。
 時間がどんどん行ってしまいましたので、次に参ります。
 先ほど大臣から、最後に診療科目の偏在についても、集約化ということを言われました。これはぜひこの集約化を、今回の医療制度改革の中でしっかり位置づけて、進めていくということもお願いしたいというふうに思います。
 そこで、そういう制度のあり方、そしてまたいろいろな機能の分化、連携、こうしたものを進めていく上においても、それを誘導していく、後押しという意味で、医療政策を進めていく上において、診療報酬の体系というのは大変重要だというふうに思います。制度的な対応はもちろん必要なんですけれども、これを財源的に裏打ちしていくのがこの診療報酬でございまして、今回の医療制度改革の中では、大綱にもありますように、小児、周産期、麻酔などの救急医療に重点的に配分をしていくんだ、重点的に配慮をしていくんだということを位置づけております。
 それを位置づけた上で、年明けの一月、二月にかけて中医協で、もちろん我々も十分、私も十分意見を申し上げました。非効率なところ、時代に合わなくなったところは合理化をしながら、そして必要なところ、こういった小児、救急、周産期などにめり張りをつけて配分していくべきだということを申し上げて、苦しい、厳しい状況の中ではありますけれども、そういった配分が私はできておるのではないかなというふうに思います。
 今回の診療報酬改定を、こういった医師確保の問題に対応するという意味でどういうふうに評価したらいいのか。これは、ぜひそれを指導された大臣の御見解をお伺いしたいというふうに思います。
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川崎二郎#13
○川崎国務大臣 医療全体の方針をどう位置づけていくかという中で、給付が二十八兆円、そういう意味では、診療報酬二十八兆円の枠組みの中でやらせていただいている。国の予算ということになりますと、随分一般財源化を地方にいたしてまいりましたので、現実、一千億ぐらいの予算手段であろう。
 この一千億というものは、これですべてをリードするというわけには当然いかない。足らざる部分にこの一千億の部分でなるべく補助をする。しかし、基本は、大村委員の御主張のとおり、二十八兆円の診療報酬の中できちっとした位置づけをしていくべきだろう。そういう意味では、小児科、産科、麻酔科、救急医療等について今回させていただきました。しかし、まだ足らざるという御批判もいろいろいただいております。
 そういう意味では、今後の方向性もそうですよということをはっきりしていくことが大事だろうと思います。今後の診療報酬というものも、やはり流れ全体としてその方向に行きますよということをあえて申し上げておきたい、こう思います。
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大村秀章#14
○大村委員 この点について、詳細なことはあれでございますが、今回の診療報酬の中では、例えばコンタクトレンズの検査料、そればかり集中的にやっているところはマルメにしてやっていく。ただ、そういうレセプトが七割以上のところで線を引いて、一般の眼科の先生方にはそういったことは余り影響がないようにしていくといった配慮もさせていただいているというふうに思います。
 そしてまた、入院の食事の見直しだとか検査料の見直し、いろいろな診療報酬の中で出していただいて、それを小児科、産科、麻酔科、そして在宅医療、それからIT化といったところにめり張りをつけて出していく。そういう意味では、こういうめり張りをつけた診療報酬の改定というのは、今回、大変厳しい状況、苦しい状況の中では、めり張りをつけてやってきたのかなというふうに私は思っております。
 ですから、これを引き続き、こうした診療報酬の改定、見直しの中で地道にやはりやっていかなきゃいけない。制度の改定をやれば、何か法律をつくって文章をつくれば、何か全部現場が、実態が解決するなんということはあり得ないわけでありますから、やはりそういう地道な積み重ねをこれからもやっていくことが必要なんだなということをぜひ申し上げたいと思います。
 そして、そういう意味で、今回の改定を踏まえて、次は、この改定をどういうふうにフォローしていくのかということだろうというふうに思っております。そこで、今回の診療報酬改定をやはり検証し、分析し、フォローしていくということが必要だと思います。ですから、小児科、産科、麻酔科、こういった必要な救急のところにちゃんと行っているかどうかということをフォローしていただくことも必要だと思いますし、一方で、今回、この改定について自分自身も携わった者の一人として、医療機関の経営にやはり相当な影響があるんじゃないか。この数値以上に、やはり心理的な影響といいますか、どうも数字以上に大きいぞというような声も時々聞かれます。
 また、例えば歯科についていいますと、マイナス一・五%ということで、医科、歯科、薬剤の調剤とか、一・五、一・五、〇・六ということで枠はつくったということでありますけれども、どうもそれよりも大きいぞというような懸念する声も時々聞かれます。
 例えば、今回、指導管理料というようなことをいろいろ配慮させていただいたんですけれども、どうもその手続がいろいろ煩瑣で、それが実際の収入にうまく結びつかないんじゃないか。だとすると、そっちに配分してもらったけれども、どうもそれが実入りにつながらないというふうになると、どうも数字以上に大きなマイナスじゃないかといったことを懸念する声があるのも事実だと思います。ですから、そういったものにはやはりきちっとこたえていかなきゃいけないというふうに思うんです。
 ですから、私は、もう一度申し上げますが、今回の診療報酬改定は、非常にいろいろな制約条件のある中で、苦労して、めり張りをつけてつくり上げたというふうに思っております。これは、現段階でいろいろな状況を見ればやむを得ないと思いますし、やはり評価する部分はあるというふうに思っておりますが、それがどうも、当初の思いとか設定とか予想を超えて、いろいろな意味での影響、反響が違うところに行ってしまうということであるとすると、これはやはりそのままにしておくわけにはいかないというふうに思うんです。
 ですから、今回しっかりと配慮して重点化してつけたところへの影響、それから、今回少しいろいろ合理化させていただいたところの影響などなど、医科も歯科も含めて、薬剤の調剤も含めて、そういったところもやはりしっかり一回フォローをしていかなきゃいけないと思います。これをできるだけ早く検証して、必要であれば、その方向とか枠組みを変えるということじゃなくて、その枠組みの中で必要な調整だとか修正といったものは私はあってもいいんじゃないかというふうに思うんです。
 ですから、そういう意味で、今回の診療報酬改定を踏まえた上での検証、分析、フォローアップ、これをぜひやっていただきたいと思うんですけれども、この点についてはいかがでございましょう。簡潔にお答えいただきたいと思います。
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水田邦雄#15
○水田政府参考人 診療報酬改定の結果の検証についてでございますけれども、中央社会保険医療協議会、中医協の公益委員と専門委員で構成されます診療報酬改定結果検証部会というものが設けられてございます。平成十八年度改定の結果につきましても、四月に会合を開催したところでございまして、今後、検証作業を進めていくということにしてございます。
 具体的には、まず診療報酬改定全体の検証ということがございます。それから、個々の診療報酬改定が企図した効果を上げているかどうか、こういった観点からの検証。それから、診療報酬改定に係る基本方針、これは社会保障審議会から示されたわけでありますけれども、そういう方針に沿った改定が行われたかどうか、こういった観点から検証を進めることとしてございます。
 この結果につきましては、国民にわかりやすい形で公表することとしてございますが、さらに、その後の改定に係ります議論につなげていくことにしたい、このように考えてございます。
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大村秀章#16
○大村委員 いずれにいたしましても、日本の医療制度の背骨、骨格というのは、この診療報酬の体系だというふうに思います。さまざまな医療政策の方向をつくっていく、裏打ちしていくのもこの診療報酬だというふうに思います。
 したがいまして、自分自身もこうした体系のあり方とか改定に責任を持って対応してきた者の一人といたしまして、引き続きこれをフォローして、そして支えていく、そういう責任があるというふうに思っておりますので、引き続きしっかりこれはチェックしてフォローしていきたいというふうに思います。そのつもりでぜひ対応していただきたいというふうに思いますが、最後に、大臣、その点についての御見解があれば、一言だけお伺いしたいと思います。
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川崎二郎#17
○川崎国務大臣 三%を超えるマイナス改定の中で、つけるべきところにつけたい、したがって、そこをプラスにいたしましたので、他の部分についてそれ以上のマイナスになっているというところは当然生じてきている、そういう意味では大変つらい改定をさせていただいたことは事実でございます。その結果というのをしっかり検証しながら次の体制を整えていかなければならない。大村委員の御指摘のとおり、常に現場を見ながらやってまいりたいと考えております。
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大村秀章#18
○大村委員 そういうことでよろしくお願いします。
 以上、終わります。ありがとうございました。
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岸田文雄#19
○岸田委員長 次に、飯島夕雁君。
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飯島夕雁#20
○飯島委員 自由民主党の飯島夕雁でございます。
 本日は、質問の時間を与えていただき、本当にありがとうございます。御礼申し上げます。
 さて、本日は、限られた時間ですので、政府、厚生労働省提案の療養型病床群の廃止案に絞っての質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 私もかつて現場で働いていましたのでよくわかるのですが、お年寄りの医療にはケアの視点がとても大切です。虚弱なお年寄りのケアの手を抜けば、それだけで病気になってしまうという実態を見てまいりました。そうした現実を踏まえて介護保険法が生まれ、その中に、ケアを大切にして、それとあわせて医療を行うという趣旨で、いわゆる療養型病床群、介護療養型医療施設があったと思うのです。
 今般、療養病床の再編ということで、介護療養型医療施設は廃止され、療養病床は医療保険ベッドだけになるわけですが、この廃止のために利用者の行き場がなくなってしまうということがあってはならない、また、そのための手だてを講じなければならないと考えています。
 介護保険、附則がつくこととなりましたが、これは、今後六年間をかけて、介護療養型医療施設を利用している患者さんの受け皿として、医療保険ベッドや特別養護老人ホーム、老人保健施設などの今ある施設だけでなく、現実の患者さんに必要な医療やケアについて検討をし、それにふさわしい医療、看護、介護、リハビリ、ソーシャルワークなどを適切に配置した施設をつくる、残す用意があるという意味だと理解しておりますが、それでよろしいか。いま一度、大臣にお伺いしたいと思います。
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川崎二郎#21
○川崎国務大臣 今回の療養病床の再編に当たりましては、入院している利用者の方々の追い出しにつながらないようにすることが大前提であり、その上で、患者の状態に応じた施設の機能分担を推進することとしております。
 療養病床については、医療の必要度の高い患者を受け入れるものに限定し、医療保険で対応させていただきます。医療の必要性の低い患者については、より居住環境のよい老健施設等の介護施設、居住系サービスまたは在宅で受けとめること、このような考え方で今回御審議をいただいているところでございます。
 そして、法案の附則の中で、入所者の状態に応じてふさわしいサービスを提供する観点から、老人保健施設等の基本的なあり方や入所者に対する医療のあり方等について検討を行う、二番目として、地域における適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備の支援に努める、こう書かれております。
 今後、地方自治体の皆さん方の御意見、また、実際に運営されております皆さん方の御意見を聞きながら、必要な支援を進めてまいりたいと考えております。
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飯島夕雁#22
○飯島委員 ありがとうございます。
 ぜひ、現実の患者さんに必要な医療やケアについての検討を行っていただきまして、六年という期間はある意味では大変短いと思います、ぜひ早い段階で、具体的内容を検討し、お示しくださいますようにお願いしたいと思います。
 引き続き、大臣にお尋ねいたします。
 これまで介護保険の療養病床では、お年寄りの自立、尊厳を守るという視点から、利用者をベッドや車いすに縛る身体拘束は禁止するという規定がございました。身体拘束がどうして禁止されたかといいますと、お年寄りは、縛られてしまうとすぐに床ずれができ、脱水を起こし、肺炎を起こすという状態になりまして、衰弱しながら死んでしまうという傾向が多分にございます。介護者の介護軽減のための安易な理由で、過去、何万、何十万という方が抑制に苦しめられて、とても惨めな状態で死んでいかれました。それがこの国の老人病院の歴史でもあります。介護保険では、その現実を踏まえて、身体拘束を禁止いたしました。
 厚生省の今回の改定の際の説明によりますと、医療保険ベッドでも介護保険ベッドでも同じような患者さんが入院しているとの説明でございました。今後、現在ある療養病床はすべて医療保険が適用されることになるわけですが、それらの説明からも、医療保険療養ベッドにも不必要な身体拘束は当然禁止されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
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川崎二郎#23
○川崎国務大臣 指定介護療養型医療施設の指定基準におきまして、サービスの提供に当たっては、当該入院患者または他の入院患者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入院患者の行動を制限する行為は行ってはならないとする考え方でございます。病院などの医療機関においても共通するものであると考えております。
 その上で、医療機関における対応を考える際には、医療機関の役割は急性期の対応を含めた適切な医療を提供することが基本であることを踏まえ、それぞれの施設の性格や役割を考慮しつつ検討を行う必要があると考えております。
 なお、財団法人日本医療機能評価機構による医療機能評価においても、安全確保のための身体拘束を行うことは、これは否定しているわけではありません。これは診療を行う場合にやむを得ない場合はあるだろうと感じております。これを行う場合に、その適用基準や手順を明確にしているか、十分な説明を行い同意を得ているか、患者の状態を適切に観察しているかどうか、こうしたものを評価基準としながら判断をさせていただいているところでございます。
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飯島夕雁#24
○飯島委員 ありがとうございました。
 今のは介護保険下においても例外規定が設けられていることであり、同じ内容であると認識しております。
 ただし、今回については、療養病床、介護保険下における患者さんが医療保険ベッドに移るということで、患者さん自体には変わりはないわけでございますので、その辺につきましては、高齢者に抑制をするということは、非常に体力を消耗する原因ともなることでありますので、緊急やむを得ない個々の場合というのはもちろんあると思いますけれども、原則は禁止という形にしておかないと、やはり病院側の都合による身体拘束がどんどんふえてしまうのではないかという懸念が感じられます。ぜひ、その辺も考慮した上で、個々の状態に合わせた身体拘束の例外規定というものを設けていただきたいと思います。
 続きまして、リハビリテーションスタッフやソーシャルワーカーの位置づけについてお尋ねしたいと思います。
 今回の医療保険では、リハビリテーションの方に大きなメスが入っております。算定上限日数が決められているため、例えば、脳血管疾患では発症から百八十日しか点数がつかない。療養病床に入ってくる方は、大体それ以上の時間を経てから転院されてくる方が多いでしょうから、その人たちにはリハビリテーションをしても点数がつかないという話がございます。
 また、医療区分二の内容で、リハビリテーションが必要な疾患が発症してから三十日以内の患者以外は医療区分一となるとされているとも聞いております。
 高齢者におけるリハビリテーションは、回復期のリハとは異なりまして、維持期のリハビリテーションであることが多く、また、目覚ましい回復が見込めなくとも、例えば硬縮を予防するといった例を挙げただけでも、長い目で継続的にリハビリテーションを行うことが必要だというのは御承知のとおりかと思います。
 また、今回の案においては、医療が必要なときには医療保険、介護だけでよくなれば介護保険に、そしてまた在宅へ行けるならば在宅へということで、目まぐるしく保険や医療やサービスが変化し、その都度調整が必要となってくることが予測されております。これらの状況に、患者さんや御家族の方、そういった方々が混乱することなくサービス活用をきちんとできるようにするには、現在のケアマネジャー制度だけでなく、病院内におけるソーシャルワーカー、MSWの存在は非常に重要なものと考えております。
 しかしながら、療養病床を医療の必要度が高い高齢者の病床と位置づけている一方で、これらリハビリテーションスタッフやソーシャルワーカーの配置を義務づけてはおられません。維持期や終末期のリハビリについては、一般病床のそれとは別枠で考えて点数をつけること、また、個人的には最低でも五十人に一人ぐらいリハやソーシャルワーカーのスタッフの配置が必要なのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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松谷有希雄#25
○松谷政府参考人 リハビリテーションスタッフについての問いだと思いますけれども、高齢者医療におきましては、多くの職種の方が連携して患者さんに対して適切なケアを提供するということが望ましい、言うまでもないことでございます。したがいまして、各医療機関におきまして、必要な医療従事者が適切に確保されていることが重要であると考えております。
 医療法に基づく人員配置標準は、すべての医療機関が遵守すべき規制の一つでございます。例えば、療養病床に入院する患者さんがそれぞれどの程度のリハビリテーションを必要とするかといった、提供される医療の内容を標準化して規制の基準として数値を定めるということは難しい問題であると考えてございますけれども、今申し上げましたように、適切なケアを提供する上で、チームを組んで医療を提供するわけでございますので、当然それは大切なことだということでございます。
 医療法の人員配置標準におきましても、例えば、病床のPT、OTにつきましては、病院の実情に応じた適当数ということとして定めているところでございます。
 一方で、リハビリテーションなどの高齢者に対する医療は多職種連携のもとで適切に提供されるよう、病院等に対しまして経済的なインセンティブを与えるということは、良質な医療を提供する体制を構築していく上で必要と考えてございまして、このような観点から、診療報酬上、リハビリテーション医療の評価におきまして、理学療法士や作業療法士、PT、OTといいますが、この配置を求めているところでございます。
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飯島夕雁#26
○飯島委員 ソーシャルワーカーについての位置づけはいかがでしょうか。
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松谷有希雄#27
○松谷政府参考人 病院の提供につきまして、これは、高齢者の医療だけではなくて、急性期の医療等につきましても、ソーシャルワーカーの配置というのは、その場面場面において大変大事なことだと思っております。
 医療法の規制は衛生規制でございますので、ソーシャルワーカーのことまでは規定してございませんけれども、各病院の医療の内容に応じて医療のケースワークを担当される職員を配置している病院が多いというふうに認識してございます。
 また、その資格の問題等につきましても、いろいろそれを行っている方について議論があるというふうに承知してございますけれども、例えば、精神科等、非常に特殊、特殊というか専門のケースワークが必要な方については、PSWといったような方の制度が制度化されているところでございます。
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飯島夕雁#28
○飯島委員 御答弁の中で、診療報酬の中である程度は評価をしていって、そこで必要であるというような御見解かと今理解したんですけれども、そういうことでありましたら、医師や看護師の、何対何というふうに規定をされておりますように、リハビリテーションスタッフ、ソーシャルワーカーにつきましても、必要なものについて診療報酬としてきちんと評価していくんだということであれば、やはり文章の中での明言化をぜひとも行っていただきまして、そういった中でリハビリテーションスタッフの適正な配置を。
 それから、今申し上げましたのは、急性期も含むソーシャルワークでなくて、今回の療養病床が一般医療保険の中に入るということでのソーシャルワーカーの位置づけについて御質問したのであります。これは、在宅というものをまず基本に据えていきたいという政府案、厚生省案の中で、在宅復帰に当たって入院期間中の状況、病院中はどういう状況であったかという、連携をしっかりとるために、病院内の医療ソーシャルワーカーの必要性が多いのではないかということから質問いたしました。
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水田邦雄#29
○水田政府参考人 現在の診療報酬体系の中では、ソーシャルワーカーの位置づけ、これははっきり明示的にはしてございません。病院全体の経営の中で、さまざま見るべき分野をどういうふうに見ていくかということで対応していただいているわけでございます。
 ただいま御指摘のような点につきましては、さらに在宅医療とのつなぎをどうするかという観点で、今回、退院時の在宅医療とのつなぎの点を評価することといたしましたけれども、その中で全体的に、個々に細分化して見るのではなくて、全体として医療施設としての機能を評価していくという中でとらえるべき問題かと思いますけれども、なお実態について関係学会等、現場の声もよく聞いてみたいと思います。
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