政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十八年五月十七日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
榛葉賀津也君 小川 勝也君
白 眞勲君 足立 信也君
五月十六日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 黒岩 宇洋君
鈴木 寛君 藤本 祐司君
松井 孝治君 林 久美子君
山下八洲夫君 加藤 敏幸君
五月十七日
辞任 補欠選任
鴻池 祥肇君 南野知惠子君
遠山 清彦君 谷合 正明君
又市 征治君 渕上 貞雄君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 泉 信也君
理 事
谷川 秀善君
鶴保 庸介君
森元 恒雄君
家西 悟君
佐藤 道夫君
辻 泰弘君
福本 潤一君
委 員
浅野 勝人君
荒井 正吾君
市川 一朗君
荻原 健司君
木村 仁君
小泉 顕雄君
山東 昭子君
中原 爽君
南野知惠子君
藤野 公孝君
真鍋 賢二君
吉村剛太郎君
足立 信也君
加藤 敏幸君
黒岩 宇洋君
佐藤 泰介君
高嶋 良充君
千葉 景子君
林 久美子君
藤本 祐司君
山本 孝史君
谷合 正明君
西田 実仁君
弘友 和夫君
井上 哲士君
渕上 貞雄君
長谷川憲正君
発議者 木村 仁君
発議者 西田 実仁君
委員以外の議員
発議者 阿部 正俊君
発議者 魚住裕一郎君
発議者 脇 雅史君
発議者 小川 敏夫君
発議者 内藤 正光君
国務大臣
総務大臣 竹中 平蔵君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
常任委員会専門
員 田中 英明君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 久保 信保君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(阿部正俊
君外四名発議)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(北澤俊美
君外四名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
榛葉賀津也君 小川 勝也君
白 眞勲君 足立 信也君
五月十六日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 黒岩 宇洋君
鈴木 寛君 藤本 祐司君
松井 孝治君 林 久美子君
山下八洲夫君 加藤 敏幸君
五月十七日
辞任 補欠選任
鴻池 祥肇君 南野知惠子君
遠山 清彦君 谷合 正明君
又市 征治君 渕上 貞雄君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 泉 信也君
理 事
谷川 秀善君
鶴保 庸介君
森元 恒雄君
家西 悟君
佐藤 道夫君
辻 泰弘君
福本 潤一君
委 員
浅野 勝人君
荒井 正吾君
市川 一朗君
荻原 健司君
木村 仁君
小泉 顕雄君
山東 昭子君
中原 爽君
南野知惠子君
藤野 公孝君
真鍋 賢二君
吉村剛太郎君
足立 信也君
加藤 敏幸君
黒岩 宇洋君
佐藤 泰介君
高嶋 良充君
千葉 景子君
林 久美子君
藤本 祐司君
山本 孝史君
谷合 正明君
西田 実仁君
弘友 和夫君
井上 哲士君
渕上 貞雄君
長谷川憲正君
発議者 木村 仁君
発議者 西田 実仁君
委員以外の議員
発議者 阿部 正俊君
発議者 魚住裕一郎君
発議者 脇 雅史君
発議者 小川 敏夫君
発議者 内藤 正光君
国務大臣
総務大臣 竹中 平蔵君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
常任委員会専門
員 田中 英明君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 久保 信保君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(阿部正俊
君外四名発議)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(北澤俊美
君外四名発議)
─────────────
泉
泉信也#1
○委員長(泉信也君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、白眞勲君、榛葉賀津也君、松井孝治君、鈴木寛君及び山下八洲夫君が委員を辞任され、その補欠として足立信也君、林久美子君、藤本祐司君、黒岩宇洋君及び加藤敏幸君が選任されました。
また、本日、又市征治君及び遠山清彦君が委員を辞任され、その補欠として渕上貞雄君及び谷合正明君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、白眞勲君、榛葉賀津也君、松井孝治君、鈴木寛君及び山下八洲夫君が委員を辞任され、その補欠として足立信也君、林久美子君、藤本祐司君、黒岩宇洋君及び加藤敏幸君が選任されました。
また、本日、又市征治君及び遠山清彦君が委員を辞任され、その補欠として渕上貞雄君及び谷合正明君が選任されました。
─────────────
泉
泉信也#2
○委員長(泉信也君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案(参第五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一一号)の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
泉
泉
泉信也#4
○委員長(泉信也君) 公職選挙法の一部を改正する法律案(参第五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一一号)の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言だけを見る →両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
森
森元恒雄#5
○森元恒雄君 時間が限られていますので、もう端的にお聞きしたいと思います。
今回の定数是正案は、平成十六年一月の最高裁の判決が契機になっておるわけでございますが、これまで参議院において定数較差問題協議会、あるいは改革協議会の専門委員会の方で大変真剣に議論をしてこられました。関係の委員の先生方には敬意を改めて表したいと思います。
ただ、残念ながら全会派一致した案ということにはまとまり切れなかったのはいささか残念でございますが、しかし、最高裁の判決を受けて次の選挙に間に合うように今日、こうして審議が行われるということは是としたいと思っております。
その上で幾つかお聞きしたいと思いますが、定数の配分に当たっては基本的には投票価値の平等原則というものを大事にしないといけないと思いますが、あわせて、参議院の場合には選挙制度の特殊性というものが若干、衆議院と違う点があるんじゃないかというふうに私は思いますが、そういう上で、参議院の選挙区の定数の較差はどの範囲まで許されるのか、どういうふうに考えておられるか、そして、その上で今回、四増四減ということで与党の方は提案しておられるわけですけれども、その考え方、あるいは、最高裁判決をクリアしていると考えるからその提案をしておられるのだと思いますが、改めてその辺をお聞きしておきたいと思います。
この発言だけを見る →今回の定数是正案は、平成十六年一月の最高裁の判決が契機になっておるわけでございますが、これまで参議院において定数較差問題協議会、あるいは改革協議会の専門委員会の方で大変真剣に議論をしてこられました。関係の委員の先生方には敬意を改めて表したいと思います。
ただ、残念ながら全会派一致した案ということにはまとまり切れなかったのはいささか残念でございますが、しかし、最高裁の判決を受けて次の選挙に間に合うように今日、こうして審議が行われるということは是としたいと思っております。
その上で幾つかお聞きしたいと思いますが、定数の配分に当たっては基本的には投票価値の平等原則というものを大事にしないといけないと思いますが、あわせて、参議院の場合には選挙制度の特殊性というものが若干、衆議院と違う点があるんじゃないかというふうに私は思いますが、そういう上で、参議院の選挙区の定数の較差はどの範囲まで許されるのか、どういうふうに考えておられるか、そして、その上で今回、四増四減ということで与党の方は提案しておられるわけですけれども、その考え方、あるいは、最高裁判決をクリアしていると考えるからその提案をしておられるのだと思いますが、改めてその辺をお聞きしておきたいと思います。
木
木村仁#6
○木村仁君 初めに、今次提案の原則を申し上げたいと思いますけれども、参議院の選挙は衆議院の選挙と少し違いまして、都道府県単位の選挙区を設定し、それに複数の定数を配分するということが前提になっておりまして、今次改革においては、その総定数、地方区選出総定数は変えないというこの現行の枠組みを維持した上で可能な限り最大較差を少なくしていこうという努力をしたものでありまして、累次の最高裁の判断でありますとか、あるいは過去の改正との整合性、今後予想される人口の動き、そしてまた制度の改正等も勘案しながら総合的に勘案し、平成十九年度通常選挙に向け、当面の措置として四増四減を選ばせていただきました。
したがって、最大較差の許容限度について一定の基準を設け、それに立った上でやった提案ではないということを御承知おきいただきたいと思います。
累次の最高裁の判決も、この参議院議員の選挙においては投票価値の平等の要求は人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して一定の譲歩、後退を免れないとの考えを示しつつも、最大許容される限度というものを示しておりません。今回の改革において四増四減をいたしますと、五・一八倍の最大較差が四・八四倍にまで縮小いたします。その辺りは妥当ではないか、最高裁の平成十六年一月十四日の判決の趣旨に沿う、ふさわしいものではないかと考えております。
それから、なぜ四増四減を選んだかということでありますが、六増六減から十四増十四減まで専門委員会ではいろいろ議論されました。ただ、六増六減以上のものになりますと、過去の改正のものをひっくり返して、減員したものを増員したり、増員したものを減員したり、あるいは、やがて次の人口調査では逆転するであろうというようなことがありますから、少なくとも制度改革が完成する二十二年の選挙までは維持できる改革案ということで四増四減を選んでおります。
以上です。
この発言だけを見る →したがって、最大較差の許容限度について一定の基準を設け、それに立った上でやった提案ではないということを御承知おきいただきたいと思います。
累次の最高裁の判決も、この参議院議員の選挙においては投票価値の平等の要求は人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して一定の譲歩、後退を免れないとの考えを示しつつも、最大許容される限度というものを示しておりません。今回の改革において四増四減をいたしますと、五・一八倍の最大較差が四・八四倍にまで縮小いたします。その辺りは妥当ではないか、最高裁の平成十六年一月十四日の判決の趣旨に沿う、ふさわしいものではないかと考えております。
それから、なぜ四増四減を選んだかということでありますが、六増六減から十四増十四減まで専門委員会ではいろいろ議論されました。ただ、六増六減以上のものになりますと、過去の改正のものをひっくり返して、減員したものを増員したり、増員したものを減員したり、あるいは、やがて次の人口調査では逆転するであろうというようなことがありますから、少なくとも制度改革が完成する二十二年の選挙までは維持できる改革案ということで四増四減を選んでおります。
以上です。
森
森元恒雄#7
○森元恒雄君 分かりました。
民主党の方はこの与党が提案しました四増四減に反対ということで、島根県と鳥取県を合区する案を出しておられるわけですけれども、その考え方をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →民主党の方はこの与党が提案しました四増四減に反対ということで、島根県と鳥取県を合区する案を出しておられるわけですけれども、その考え方をお聞きしたいと思います。
小
小川敏夫#8
○委員以外の議員(小川敏夫君) まず、今の参議院の選挙区制度、都道府県単位ということのこれを尊重するということは当然でございまして、私どもも十分配慮しておるつもりでございますが、しかし一方で、投票価値の平等というこの民主主義の根本原則、こちらの方が更に優先する問題ではないかというふうに考えております。
そうしたことから、その投票価値の平等を少しでも改善するためにはやはりその点、都道府県単位ということについても多少合区なりの案を採用するということが必要ではないかと考えた次第でございます。
また、四増四減でなぜ駄目かと。今回のこの今の較差は、結局は鳥取県が人口が少ないということが基本の問題であります。この鳥取県に何にも検討しないで、ただ他の都道府県、今回は栃木、群馬なんですが、そこを削って東京に割り振るということで根本的な解決になるんだろうかと。今回の案を見れば、そんなような解決を取っても五倍を超えたのが五倍近くに多少改善されただけであるというようなこと、あるいは、栃木、群馬がこれまで較差がない比較的小さい都道府県であったものが、結局は東京、千葉の較差を少し減らすために栃木、群馬を今度は較差がある世界に引っ張り込むというような状況になっております。
そうしたことを考えますと、やはり都道府県単位というところの原則を譲歩しても、なおこの投票価値の平等を実現するためにはやはり私どもの二増二減の方がやむを得ない、好ましい措置ではなかったのかというふうに考えております。
この発言だけを見る →そうしたことから、その投票価値の平等を少しでも改善するためにはやはりその点、都道府県単位ということについても多少合区なりの案を採用するということが必要ではないかと考えた次第でございます。
また、四増四減でなぜ駄目かと。今回のこの今の較差は、結局は鳥取県が人口が少ないということが基本の問題であります。この鳥取県に何にも検討しないで、ただ他の都道府県、今回は栃木、群馬なんですが、そこを削って東京に割り振るということで根本的な解決になるんだろうかと。今回の案を見れば、そんなような解決を取っても五倍を超えたのが五倍近くに多少改善されただけであるというようなこと、あるいは、栃木、群馬がこれまで較差がない比較的小さい都道府県であったものが、結局は東京、千葉の較差を少し減らすために栃木、群馬を今度は較差がある世界に引っ張り込むというような状況になっております。
そうしたことを考えますと、やはり都道府県単位というところの原則を譲歩しても、なおこの投票価値の平等を実現するためにはやはり私どもの二増二減の方がやむを得ない、好ましい措置ではなかったのかというふうに考えております。
森
木
木村仁#10
○木村仁君 民主党の合区案につきましては、鳥取県選挙区と島根県選挙区の二つだけを合区するという大変不自然な形の選挙区の再編成でございまして、これでは、それならば他の選挙区も見直して、もっと合理的な選挙区をつくるべきではないかというような意見が当然出てくると思います。
それから、二院制の採用の趣旨から、参議院の創設当初より重要な機能を果たしたものとして都道府県単位の選挙区等が設定されているわけでありまして、最高裁も累次の判決でそのことを十分認識し、認めているところでございます。
こういうふうなことから、もしこの原則を崩すならば、大変不自然な選挙区を一つつくることになって、従来の果たしてきた意義ないし機能を損なうのではないかと、そういうふうに思っております。まあ遠い将来の問題として議論されることはあるかもしれませんが、現時点では大変非現実的であると私どもは考えております。
この発言だけを見る →それから、二院制の採用の趣旨から、参議院の創設当初より重要な機能を果たしたものとして都道府県単位の選挙区等が設定されているわけでありまして、最高裁も累次の判決でそのことを十分認識し、認めているところでございます。
こういうふうなことから、もしこの原則を崩すならば、大変不自然な選挙区を一つつくることになって、従来の果たしてきた意義ないし機能を損なうのではないかと、そういうふうに思っております。まあ遠い将来の問題として議論されることはあるかもしれませんが、現時点では大変非現実的であると私どもは考えております。
森
森元恒雄#11
○森元恒雄君 専門委員会の報告書の中にも後の方で触れておられるわけですが、十九年に向けての改正に加えて、参議院に期待されるその在り方との関連で、ふさわしい選挙制度の構築を進めていく時期に来ているんではないか、継続的に検証をし、調査を進めていく必要があるんではないかと、こういうふうに報告書が言っておるわけでございますが、もう少し具体的に、今後どのようにこれを受けて進めようとしておられるのか。その際の課題、論点、考え方、スケジュール、そういうものがもし今の時点である程度決まっておるようでありましたら、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →阿
阿部正俊#12
○委員以外の議員(阿部正俊君) お答え申し上げます。
結論から言いますと、まだ具体的なスケジュールといいましょうか、というものは決まっておるわけではないんでございますが、今御指摘にありましたような専門委員会の報告書でもその場を、そういったふうな検討の場をやはり設けるべきではないかというふうなことを提案させていただいておりますし、それを受けていただきまして、より、言わば親委員会といいましょうか、改革協議会というのが正式にございますので、その場でも報告し、かつその専門委員会の報告に合わせまして、この法案の取扱い、四増四減法案を、まあ最終的には意見の一致は見なかったんですが、それぞれの野党、与党の責任で出すというふうなときに、説明したときにも、言わばより踏み込んだ検討というのが必要なんだろうということを改革協としても一致しているというふうに、各党とも一致した認識だというふうに理解しておりますし、その旨、改革協の、協議会からの発言もあって、引き続き改革協の場で、言わば二枚看板のような形になるんではないかという表現だったんですが、検討していこうということになっております。
その際には、必ずしも議員だけではなくて、学識といいますか、外部の有識者を入れてもらったり、あるいは少し幅広く国民の意見を反映させるために、例えばの話ですが、地方公聴会的なものを幾つか開いてみるとかいうふうなことで、言わば広い論議を重ねてやっていこうじゃないかということはおよそ一致しているんじゃないかと思いますけれども、いつから具体的な形で、どんな形でということは、まあ言わば当面の我々が今提案してございますこの法案の成立の後において論議されていくのではないかと、そんなふうに考えられるところでございます。
この発言だけを見る →結論から言いますと、まだ具体的なスケジュールといいましょうか、というものは決まっておるわけではないんでございますが、今御指摘にありましたような専門委員会の報告書でもその場を、そういったふうな検討の場をやはり設けるべきではないかというふうなことを提案させていただいておりますし、それを受けていただきまして、より、言わば親委員会といいましょうか、改革協議会というのが正式にございますので、その場でも報告し、かつその専門委員会の報告に合わせまして、この法案の取扱い、四増四減法案を、まあ最終的には意見の一致は見なかったんですが、それぞれの野党、与党の責任で出すというふうなときに、説明したときにも、言わばより踏み込んだ検討というのが必要なんだろうということを改革協としても一致しているというふうに、各党とも一致した認識だというふうに理解しておりますし、その旨、改革協の、協議会からの発言もあって、引き続き改革協の場で、言わば二枚看板のような形になるんではないかという表現だったんですが、検討していこうということになっております。
その際には、必ずしも議員だけではなくて、学識といいますか、外部の有識者を入れてもらったり、あるいは少し幅広く国民の意見を反映させるために、例えばの話ですが、地方公聴会的なものを幾つか開いてみるとかいうふうなことで、言わば広い論議を重ねてやっていこうじゃないかということはおよそ一致しているんじゃないかと思いますけれども、いつから具体的な形で、どんな形でということは、まあ言わば当面の我々が今提案してございますこの法案の成立の後において論議されていくのではないかと、そんなふうに考えられるところでございます。
森
小
小川敏夫#14
○委員以外の議員(小川敏夫君) お答えします。
私どもの案も、今回の案でこれで抜本的な解決とは思っておりません。恐らく与党の案の方も同じであると思います。ただ、最高裁から厳しい指摘を受けたという状況を踏まえまして、来年の選挙には間に合わせなくてはいけないという状況から、当面の策として提案したものでございます。
したがいまして、より根本的な較差是正のために院を挙げて取り組む必要があると考えておりますが、しかし、その実現のためには、やはり選挙制度、選挙区の在り方というものは、あるいは選挙制度の在り方というものは参議院の二院制の在り方とも絡んだ根本的な問題でございます。そうした問題の点を踏まえまして、院を挙げてじっくりと、そして次々回の選挙には間に合うような抜本的な改革を目指していきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →私どもの案も、今回の案でこれで抜本的な解決とは思っておりません。恐らく与党の案の方も同じであると思います。ただ、最高裁から厳しい指摘を受けたという状況を踏まえまして、来年の選挙には間に合わせなくてはいけないという状況から、当面の策として提案したものでございます。
したがいまして、より根本的な較差是正のために院を挙げて取り組む必要があると考えておりますが、しかし、その実現のためには、やはり選挙制度、選挙区の在り方というものは、あるいは選挙制度の在り方というものは参議院の二院制の在り方とも絡んだ根本的な問題でございます。そうした問題の点を踏まえまして、院を挙げてじっくりと、そして次々回の選挙には間に合うような抜本的な改革を目指していきたいというふうに思っております。
森
辻
辻泰弘#16
○辻泰弘君 民主党・新緑風会、辻泰弘でございます。
本日は、総務省、与党提案者、民主党提案者のそれぞれに御質問申し上げたいと存じます。
資料を配っていただいていると思いますが、それは総務省から御提出をいただいておる資料で、後ほどそれに関連して御質問をしたいと、このように思っております。
まず、総務省にお伺いしたいと思いますけれども、今日の参議院の議員選挙の原点とも言うべき参議院議員選挙法案は、昭和二十一年の十二月に第九十一回帝国議会に提出され、成立いたしております。昭和二十二年二月に公布され、同年、昭和二十二年四月二十日に第一回通常選挙が行われたと、こういうことになっておるわけでございます。
そこでお伺いしたいと思うんですが、昭和二十二年の参議院選挙の地方区制定時の定数配分というのはそもそもどのような考え方に基づいて行われたのか、このことについて御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、総務省、与党提案者、民主党提案者のそれぞれに御質問申し上げたいと存じます。
資料を配っていただいていると思いますが、それは総務省から御提出をいただいておる資料で、後ほどそれに関連して御質問をしたいと、このように思っております。
まず、総務省にお伺いしたいと思いますけれども、今日の参議院の議員選挙の原点とも言うべき参議院議員選挙法案は、昭和二十一年の十二月に第九十一回帝国議会に提出され、成立いたしております。昭和二十二年二月に公布され、同年、昭和二十二年四月二十日に第一回通常選挙が行われたと、こういうことになっておるわけでございます。
そこでお伺いしたいと思うんですが、昭和二十二年の参議院選挙の地方区制定時の定数配分というのはそもそもどのような考え方に基づいて行われたのか、このことについて御説明をお願いいたします。
久
久保信保#17
○政府参考人(久保信保君) ただいま御指摘がございましたように、昭和二十一年の十二月に参議院議員選挙法案が国会に提出されております。そのときの提案理由説明、これは当時の大村内務大臣が行っておられますけれども、各選挙区において選挙すべき議員の数は、最近の人口調査の結果に基づき、各都道府県の人口に比例して最低二人、最高八人の間において、半数交代を可能ならしめるため、それぞれ偶数となるように定める、このように説明がなされております。
それで、地方区の各都道府県別定数配分の仕方、具体的にどのような形で、方法で行われたか。これにつきましては必ずしも明らかではございませんけれども、当時の資料によりますと、一つは、やり方、幾つかのやり方が示されておりましたけれども、一つは、昭和二十一年四月二十六日現在の人口調査による人口に基づき、配当議員総数を百五十人とした場合の議員一人当たり人口、これ、当時四十八万七千四百十七人でございましたけれども、これを算出をいたしまして、当該人口をもって各都道府県の人口を除して得た数により各府県の配当議員数が奇数になった場合は端数切上げ、偶数になった場合には端数切捨ての方法によって算定する案でありますとか、あるいは、各都道府県の人口を段階区分をいたしまして、人口三百五十万以上は八人、二百五十万以上三百五十万未満は六人、百五十万以上二百五十万未満は四人、百五十万未満は二人の定数を配分する案といったような幾つかの定数配分案がございまして、これらを基にして検討、議論がなされた結果、各都道府県に二から八の定数が配分されたものと承知しております。
この発言だけを見る →それで、地方区の各都道府県別定数配分の仕方、具体的にどのような形で、方法で行われたか。これにつきましては必ずしも明らかではございませんけれども、当時の資料によりますと、一つは、やり方、幾つかのやり方が示されておりましたけれども、一つは、昭和二十一年四月二十六日現在の人口調査による人口に基づき、配当議員総数を百五十人とした場合の議員一人当たり人口、これ、当時四十八万七千四百十七人でございましたけれども、これを算出をいたしまして、当該人口をもって各都道府県の人口を除して得た数により各府県の配当議員数が奇数になった場合は端数切上げ、偶数になった場合には端数切捨ての方法によって算定する案でありますとか、あるいは、各都道府県の人口を段階区分をいたしまして、人口三百五十万以上は八人、二百五十万以上三百五十万未満は六人、百五十万以上二百五十万未満は四人、百五十万未満は二人の定数を配分する案といったような幾つかの定数配分案がございまして、これらを基にして検討、議論がなされた結果、各都道府県に二から八の定数が配分されたものと承知しております。
辻
辻泰弘#18
○辻泰弘君 もう一点、総務省にお伺いしておきたいんですけれども、外国において参議院に相当するのは上院ということになろうかと思うんですけれども、上院がある諸外国における一票較差というのはどういう状況にあるのか、調査、把握されているところをお示しいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →久
久保信保#19
○政府参考人(久保信保君) 国立国会図書館作成の資料などによりますと、まず、連邦制を取っている国、ここでは上院議員というのは各州代表であるということにされておりまして、各州にそれぞれ同一定数を配分しているということになっております。例えば、アメリカでございますと一票の較差は六十八・六倍、オーストラリアでございますと十四倍、スイスでございますと四十一倍ぐらいに開いているということでございます。
それからまた、我が国のように単一制の国、これでも幾つかの方法がございますけれども、一つは、人口に応じて各州あるいは各県に定数を配分しているような例、例えば、イタリアでございます。ここでは二・四倍の較差がございます。そして、フランス、これは間接選挙でございますけれども、四・八倍の較差があるということでございます。
また、単一国家でも各州とか各県に原則として同一の定数を配分しているという国もございまして、例えば、スペインでございますが、ここだと較差は六十四・三倍ということになっておりまして、また、チリ、これは三十三・七倍というふうになっているものと承知しております。
この発言だけを見る →それからまた、我が国のように単一制の国、これでも幾つかの方法がございますけれども、一つは、人口に応じて各州あるいは各県に定数を配分しているような例、例えば、イタリアでございます。ここでは二・四倍の較差がございます。そして、フランス、これは間接選挙でございますけれども、四・八倍の較差があるということでございます。
また、単一国家でも各州とか各県に原則として同一の定数を配分しているという国もございまして、例えば、スペインでございますが、ここだと較差は六十四・三倍ということになっておりまして、また、チリ、これは三十三・七倍というふうになっているものと承知しております。
辻
辻泰弘#20
○辻泰弘君 諸外国はそれぞれ状況があるようですけれども、一つ大事なポイントは、大体の国が憲法で定数を決めているということでございますので、そういう意味では、日本のように公職選挙法で決めていてそれが違憲であるという形があるわけですけれども、そういった、憲法で定数を決めている国はそもそも憲法違反にはならないという、そういう状況があるということで、それぞれの事情があるようでございますけれども。
そういったことで国際的な状況についての御報告をいただきましたが、それを踏まえつつ、与党、民主党に対しての質問に移らせていただきたいと、このように思うわけでございます。
そこで、まず与党の御提案に対して御質問申し上げたいと思うわけですけれども、まず、趣旨説明をいただいておりますので基本的な認識等はそれで拝見させていただくといたしまして、与党の四増四減案についてですけれども、平成十七年の国勢調査の速報値で見た最大較差が一対五・一八から一対四・八四に縮小されると、こういうことになっているわけですけれども、極めて微々たる縮小度合いではないかと、このように思うわけでございます。このことによって憲法で保障された投票価値の平等性が達成されるというふうには私どもとしては思えないわけですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →そういったことで国際的な状況についての御報告をいただきましたが、それを踏まえつつ、与党、民主党に対しての質問に移らせていただきたいと、このように思うわけでございます。
そこで、まず与党の御提案に対して御質問申し上げたいと思うわけですけれども、まず、趣旨説明をいただいておりますので基本的な認識等はそれで拝見させていただくといたしまして、与党の四増四減案についてですけれども、平成十七年の国勢調査の速報値で見た最大較差が一対五・一八から一対四・八四に縮小されると、こういうことになっているわけですけれども、極めて微々たる縮小度合いではないかと、このように思うわけでございます。このことによって憲法で保障された投票価値の平等性が達成されるというふうには私どもとしては思えないわけですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
阿
阿部正俊#21
○委員以外の議員(阿部正俊君) 辻先生へのお答えに十分なことをできないのかもしれませんけれども、今、総務省さんの方からお話がございましたように、民主主義、選挙を通じて達成される民主主義での政治というのはやはりできるだけ投票価値の平等性ということを追求しなきゃいかぬという要請は当然のことだと思いますけれども、やっぱり国によって、あるいは歴史的な様々な経緯なり、まあ憲法で決めるかどうかはともかくといたしましても、差がやはりあるわけでございますので、果たしてそれを全く一対一の形で平等性ということを実現しないと駄目だということなのかどうかというと、やっぱりそうも言えないんじゃないかなと思っております。
現実にそんなことで二院制を取る我が国におきましても、都道府県単位の選挙区にするとか、あるいは各選挙区の偶数配分にするとか、様々な枠組みの中で取られてきたわけでございますので、一定の限度があるということもお分かりいただきたいもんだなと思っております。
もちろん、今回の四増四減ですべて達成できると考えておりませんけれども、ただ最高裁の判決等もありまして、漫然と無為のままに過ごすということは許されるものじゃないだろうというふうなことで、実際に衝に当たってきた私としても、十分とは言いませんけれども、少なくとも数字でいえば五・一八倍から四・八四倍に縮小するというようなことで、それは十分とは言いませんが、一定の考え方に立ったことであり、改正後の定数配分規定が投票価値の平等ということの要請に少しでもこたえようとしたものであるということは御理解いただけるんではないかと、こんなふうに考えております。
この発言だけを見る →現実にそんなことで二院制を取る我が国におきましても、都道府県単位の選挙区にするとか、あるいは各選挙区の偶数配分にするとか、様々な枠組みの中で取られてきたわけでございますので、一定の限度があるということもお分かりいただきたいもんだなと思っております。
もちろん、今回の四増四減ですべて達成できると考えておりませんけれども、ただ最高裁の判決等もありまして、漫然と無為のままに過ごすということは許されるものじゃないだろうというふうなことで、実際に衝に当たってきた私としても、十分とは言いませんけれども、少なくとも数字でいえば五・一八倍から四・八四倍に縮小するというようなことで、それは十分とは言いませんが、一定の考え方に立ったことであり、改正後の定数配分規定が投票価値の平等ということの要請に少しでもこたえようとしたものであるということは御理解いただけるんではないかと、こんなふうに考えております。
辻
辻泰弘#22
○辻泰弘君 較差は五倍以内というのを一つの念頭に置いていらっしゃるということになるかもしれませんけれども、やはり都市部の人口増と地方の人口減というのを考えるときに、本案によって較差五倍以内を維持できるのは今後数回の選挙でしかないのではないかと思われるわけでございます。先ほど御答弁もあったわけでございますけれども。
参議院議員の選挙は半数改選であって、今回の定数是正は平成十九年、二十二年の二回の選挙で完成されることになるわけですけれども、また、完成するころにまた定数是正を行わなければならないことが容易に想像されるということで、先ほど御答弁に、自ら認められたようなところがあるわけですけれども、このような小手先の是正を繰り返しても意味はないじゃないかと、このように思うわけですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょう。
この発言だけを見る →参議院議員の選挙は半数改選であって、今回の定数是正は平成十九年、二十二年の二回の選挙で完成されることになるわけですけれども、また、完成するころにまた定数是正を行わなければならないことが容易に想像されるということで、先ほど御答弁に、自ら認められたようなところがあるわけですけれども、このような小手先の是正を繰り返しても意味はないじゃないかと、このように思うわけですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょう。
阿
阿部正俊#23
○委員以外の議員(阿部正俊君) そういう意味では、正に先ほど言いましたように、その後も、間を置かずにこの法律を通した後で、必ずしも二十二年選挙で終わってからということまでは確認しておりません。できるだけ早く改革協として更なる改革案を検討すべく対応していきましょうということにまつしかないのではないかと。私どもとしては、当面の最高裁のその判決に示された漫然と無為のうちに過ごすということは、少なくとも立法府としてあるべき姿ではないと思って汗をかいてきたつもりでございますので、一定の結論を出して、ともかく法律案として立法府としての法律を作っていこうということでございますので、その後の問題につきましては、この後の、何というか、院の構成なりなんなりも変わっているかもしれませんし、改革協でどういう結論を出すのか、いろいろあると思いますので、そんなことでお答えになるかどうか分かりませんが、それにまつしかないんじゃないかなと、こんなふうに思っております。
この発言だけを見る →辻
辻泰弘#24
○辻泰弘君 もう一点ですね、四増四減以外にも参議院改革協議会の専門委員会では六増六減、八増八減、十増十減、十四増十四減なども検討されたわけですけれども、先ほどちょっと付言もありましたけれども、結果として四増四減を提案されているわけですけれども、それ以外の案を排除、排除したといいますか、取らなかったのは何ゆえか、その点を御説明ください。
この発言だけを見る →木
木村仁#25
○木村仁君 四増四減を取って、他の六増六減から十四増十四減まで提案され検討されましたことを排除したという理由でございますが、先ほど来議論されておりますように、少なくとも二十二年の選挙、そこまでに今次改正の完結があるわけでございまして、そこまでは何としても新しい状態を保たなければならない。そういう観点からしますと、六増六減でございますと大阪府が六から八に増える、やがて神奈川県が大阪府の人口を超える勢いでございますので、逆転区が容易に生じるのではないかという心配がございます。それから、八増八減以上のものになりますと、平成六年の改正のときに増員したところ、あるいは減員したところ、そういうところを変えなければいけません。それでは非常に制度の安定性に問題があるということで、これを取らなかった次第でございます。
この発言だけを見る →辻
辻泰弘#26
○辻泰弘君 ある意味でお認めいただいているようなことになるかもしれませんけど、やはり私どもとしては最小限の小手先の手直しでしかないと、このように言わざるを得ないと思うわけであります。
それで、もう一点、別の角度からお聞きしたいんですけれども、そもそも較差是正というのは議員一人当たり人口の多い都道府県と少ない都道府県の間の問題であるわけですね。しかし、その解消のためにそれとは関係のない都道府県の定数を減少させるというのは誠に不合理だと、このように思うんですけど、その点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →それで、もう一点、別の角度からお聞きしたいんですけれども、そもそも較差是正というのは議員一人当たり人口の多い都道府県と少ない都道府県の間の問題であるわけですね。しかし、その解消のためにそれとは関係のない都道府県の定数を減少させるというのは誠に不合理だと、このように思うんですけど、その点はいかがでしょうか。
木
木村仁#27
○木村仁君 累次の最高裁判決で御承知のとおりでございますが、この較差、一票の較差問題は、常に一番小さな選挙区の規模と一番大きな選挙区の規模をいわゆる最大較差ということで裁判所は議論をしてきております。その結果、平成六年、平成十二年、いずれの改正におきましても同じような、できるだけ一番小さな選挙区、二議席、偶数配分ということを前提としますので、一番小さなところに近い選挙区の減員を生じさせ、そしてその分を一番大きな方に渡していくという形で行われておりまして、これは一見不合理に見えますけれども、この制度本来の趣旨から見て、全体から見た場合にまあやむを得ない改正ではないかと考えております。
この発言だけを見る →辻
辻泰弘#28
○辻泰弘君 不合理だということについての説得的な御説明ではなかったように思いますけれども。
もう一点、今配付していただいているのは、実は今回の四増四減にかかわる県の人口の、国勢調査人口の平成二年、七年、十二年、十七年の人口の推移になっているわけでございます。(資料提示)これを見ていただきますと、鳥取、島根におきましては平成二年から平成十七年にかけて減少をし続けているということが一目瞭然でございます。そしてまた、一方、栃木県は一貫して増えていると、こういうことになるわけでございます。そしてまた、群馬県は、二年から七年、七年から十二年は増えていますけれども、十七年については若干減っているけど、まあほぼ横ばいというふうに言えるかもしれませんが、そういう状況であると、こういうことになるわけでございます。
そういった意味で、人口が増えている地域の定数を減らすということ自体極めて理不尽なことだと私は思うんですけれども、その点についてはどのようなお考えでしょうか。
この発言だけを見る →もう一点、今配付していただいているのは、実は今回の四増四減にかかわる県の人口の、国勢調査人口の平成二年、七年、十二年、十七年の人口の推移になっているわけでございます。(資料提示)これを見ていただきますと、鳥取、島根におきましては平成二年から平成十七年にかけて減少をし続けているということが一目瞭然でございます。そしてまた、一方、栃木県は一貫して増えていると、こういうことになるわけでございます。そしてまた、群馬県は、二年から七年、七年から十二年は増えていますけれども、十七年については若干減っているけど、まあほぼ横ばいというふうに言えるかもしれませんが、そういう状況であると、こういうことになるわけでございます。
そういった意味で、人口が増えている地域の定数を減らすということ自体極めて理不尽なことだと私は思うんですけれども、その点についてはどのようなお考えでしょうか。
木
木村仁#29
○木村仁君 御指摘のように、栃木県、群馬県については人口が若干増えているにもかかわらず定数が半分になるということがありまして、その点は御指摘のとおりでございます。
ただし、累次の最高裁判決でごらんになりますとおりに、この較差問題というのは常に最大較差ということが問題になって、それを是正しない限りは違憲の問題が生じてくるということでありますから、平成六年、平成十二年の改正においても同じような考え方でやってまいりました。その結果、こういった現象が生じることもやむを得ないことでありまして、四増四減による定数是正がそれゆえ不合理だということにはならないと私どもは考えております。
それからまた、あえて言いますならば、栃木県と群馬県の削減される前の定数によるそれぞれの議員一人当たりの人口が全国平均よりも大きく下回っているということも改革の一つの理由付けになるかと考えております。
この発言だけを見る →ただし、累次の最高裁判決でごらんになりますとおりに、この較差問題というのは常に最大較差ということが問題になって、それを是正しない限りは違憲の問題が生じてくるということでありますから、平成六年、平成十二年の改正においても同じような考え方でやってまいりました。その結果、こういった現象が生じることもやむを得ないことでありまして、四増四減による定数是正がそれゆえ不合理だということにはならないと私どもは考えております。
それからまた、あえて言いますならば、栃木県と群馬県の削減される前の定数によるそれぞれの議員一人当たりの人口が全国平均よりも大きく下回っているということも改革の一つの理由付けになるかと考えております。