本会議
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会
会議録情報#0
平成二十三年七月二十八日(木曜日)
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議事日程 第二十四号
平成二十三年七月二十八日
午後一時開議
第一 原子力損害賠償支援機構法案(内閣提出)
第二 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案(参議院提出)
第三 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 原子力損害賠償支援機構法案(内閣提出)
日程第二 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案(参議院提出)
日程第三 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案(内閣提出)及び東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案(小里泰弘君外十名提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時三分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第二十四号
平成二十三年七月二十八日
午後一時開議
第一 原子力損害賠償支援機構法案(内閣提出)
第二 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案(参議院提出)
第三 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 原子力損害賠償支援機構法案(内閣提出)
日程第二 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案(参議院提出)
日程第三 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案(内閣提出)及び東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案(小里泰弘君外十名提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時三分開議
横
横路孝弘#1
○議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。
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日程第一 原子力損害賠償支援機構法案(内閣提出)
日程第二 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案(参議院提出)
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日程第一 原子力損害賠償支援機構法案(内閣提出)
日程第二 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案(参議院提出)
横
横路孝弘#2
○議長(横路孝弘君) 日程第一、原子力損害賠償支援機構法案、日程第二、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。東日本大震災復興特別委員長黄川田徹君。
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原子力損害賠償支援機構法案及び同報告書
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔黄川田徹君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。東日本大震災復興特別委員長黄川田徹君。
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原子力損害賠償支援機構法案及び同報告書
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔黄川田徹君登壇〕
黄
黄川田徹#3
○黄川田徹君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、東日本大震災復興特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、原子力損害賠償支援機構法案、いわゆる機構法案は、大規模な原子力損害が生じた場合に、被害者への賠償の迅速かつ適切な実施を確保するとともに、電力の安定供給等を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、
原子力損害賠償支援機構を設立すること、
機構は、原子力事業者から負担金を収納し、原子力損害が発生した場合には、事業者に対する資金援助を実施し、さらに必要があるとき、交付国債を活用した特別資金援助を実施すること、
機構は、負担金等をもって国債の償還額に達するまで国庫納付を行うこと
などであります。
次に、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、いわゆる仮払い法案は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故による災害が大規模かつ長期間にわたる未曾有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要があることにかんがみ、事故による損害を迅速にてん補しようとするもので、その主な内容は、
国が仮払金の支払いを行うこと、
原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助を行うことができること
などであります。
機構法案は、去る七月八日、本会議で趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。本委員会では、同日海江田原子力経済被害担当大臣から提案理由の説明を聴取した後、十一日から質疑に入り、十二日には菅内閣総理大臣に対する質疑、十三日には参考人からの意見聴取、二十六日には再度菅内閣総理大臣に対する質疑を行いました。
また、仮払い法案は、参議院提出に係るもので、七月十九日本委員会に付託され、二十日には発議者を代表し参議院議員佐藤正久君から提案理由の説明を聴取した後、二十五日から質疑に入りました。
その結果、二十六日には、機構法案に対して、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党及びたちあがれ日本の四派共同提案により、国の責務規定を設けること、国債を交付しても特別資金援助に係る資金が不足するときに限り、政府は機構に資金を交付することができるとの規定を追加すること、機構は、原子力事業者の委託を受け、損害賠償の全部または一部の支払いを行うことができることなどを内容とする修正案が、また、仮払い法案に対して、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、みんなの党及びたちあがれ日本の五派共同提案により、国が行う仮払金の支払いについて、特定原子力損害を受けた者の早期の救済のために迅速なものであり、かつ、国民負担の観点から適正なものでなければならないとの規定を追加することなどを内容とする修正案が、それぞれ提出されました。
両修正案の趣旨の説明を聴取した後、両案及び両修正案を一括して質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、みんなの党から、機構法案に対し、原子力事業者が債務超過に陥った場合に、電力再生委員会が特別公的管理の開始を決定することなどを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、内閣の意見を聴取しました。
次いで、両案及び各修正案を一括して討論を行い、順次採決を行った結果、機構法案につきましては、みんなの党提出の修正案は賛成少数をもって否決され、四派共同提案の修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決し、仮払い法案につきましては、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、原子力損害賠償支援機構法案、いわゆる機構法案は、大規模な原子力損害が生じた場合に、被害者への賠償の迅速かつ適切な実施を確保するとともに、電力の安定供給等を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、
原子力損害賠償支援機構を設立すること、
機構は、原子力事業者から負担金を収納し、原子力損害が発生した場合には、事業者に対する資金援助を実施し、さらに必要があるとき、交付国債を活用した特別資金援助を実施すること、
機構は、負担金等をもって国債の償還額に達するまで国庫納付を行うこと
などであります。
次に、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、いわゆる仮払い法案は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故による災害が大規模かつ長期間にわたる未曾有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要があることにかんがみ、事故による損害を迅速にてん補しようとするもので、その主な内容は、
国が仮払金の支払いを行うこと、
原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助を行うことができること
などであります。
機構法案は、去る七月八日、本会議で趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。本委員会では、同日海江田原子力経済被害担当大臣から提案理由の説明を聴取した後、十一日から質疑に入り、十二日には菅内閣総理大臣に対する質疑、十三日には参考人からの意見聴取、二十六日には再度菅内閣総理大臣に対する質疑を行いました。
また、仮払い法案は、参議院提出に係るもので、七月十九日本委員会に付託され、二十日には発議者を代表し参議院議員佐藤正久君から提案理由の説明を聴取した後、二十五日から質疑に入りました。
その結果、二十六日には、機構法案に対して、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党及びたちあがれ日本の四派共同提案により、国の責務規定を設けること、国債を交付しても特別資金援助に係る資金が不足するときに限り、政府は機構に資金を交付することができるとの規定を追加すること、機構は、原子力事業者の委託を受け、損害賠償の全部または一部の支払いを行うことができることなどを内容とする修正案が、また、仮払い法案に対して、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、みんなの党及びたちあがれ日本の五派共同提案により、国が行う仮払金の支払いについて、特定原子力損害を受けた者の早期の救済のために迅速なものであり、かつ、国民負担の観点から適正なものでなければならないとの規定を追加することなどを内容とする修正案が、それぞれ提出されました。
両修正案の趣旨の説明を聴取した後、両案及び両修正案を一括して質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、みんなの党から、機構法案に対し、原子力事業者が債務超過に陥った場合に、電力再生委員会が特別公的管理の開始を決定することなどを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、内閣の意見を聴取しました。
次いで、両案及び各修正案を一括して討論を行い、順次採決を行った結果、機構法案につきましては、みんなの党提出の修正案は賛成少数をもって否決され、四派共同提案の修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決し、仮払い法案につきましては、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
横
高
高橋千鶴子#5
○高橋千鶴子君 私は、日本共産党を代表し、原子力損害賠償支援機構法案及び仮払い法案に反対の討論を行います。拍手
福島県原子力損害対策協議会は、二十一日、すべての県民が放射線の見えない恐怖に長期間さらされている、これまで築き上げてきた地域社会や地域経済の崩壊も危惧される危機的な状況にあるとして、東京電力と国に対して、あらゆる損害への迅速かつ十分な賠償を求めています。
また、放射性セシウムに汚染された稲わらが全国各地で見つかっています。東電福島第一原発事故の収束は今なお見えないばかりか、損害と影響の広がりは、はかり知れません。
まず何よりも、東京電力は、原発被害者への迅速で全面的な賠償を行うべきです。そのためには、莫大な内部留保を初め全資産を放出し、株主、金融債権者などステークホルダーに責任と負担を求めるべきです。
ところが、機構法案は、東電を債務超過させずに存続させることを大前提とし、政府と機構が必要があれば何度でも援助するという、閣議決定を具現化したものであり、大株主やメガバンクの負担と責任を一切問わない、異様な東電救済策にほかなりません。
その一方で、賠償原資は国民負担で賄うものとなっています。東電初め各電力会社が機構に拠出する負担金は事業コストとされ、電気料金の値上げに直結します。また、修正によって、旧六十五条に加え、五十一条を新設することで、二兆円の交付国債が不足した際に税金投入ができる仕組みを盛り込みました。これにより、事実上、際限のない税金投入の仕組みがつくられたことは重大です。福島県の地元紙が指摘したように、原発事故の賠償対象者が賠償金の一部を自分で支払う矛盾が生じかねない、こう言わなければなりません。
第二に、支援機構法と仮払い法の一体化です。
修正により、機構が、賠償の本払いと仮払いをできるようになります。これによって、賠償資金から支払い実務まで、東電の負担が軽減されることになります。資金援助の前提となる特別事業計画も仮払いには必要ないため、文字どおり、東電は何もせず、すべて国が面倒を見るということになりかねません。
第三に、重大な問題は、法案が原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を目的とし、将来にわたる原発事業の継続を前提としていることです。
修正により、国の責務を規定し、原子力政策を推進してきた国の責任に言及しましたが、そのため東電の負担と責任を軽減するというのは、本末転倒と言わなければなりません。
国の責任は、安全神話を振りまいて原発を推進し、今回の事故を防ぎ得なかったことの反省に立って、東電に全面賠償を行わせ、原発政策を根本から転換することであります。福島県復興ビジョンが原子力への依存から脱却を明確に打ち出したように、県民の願いにこたえ、原発ゼロに向け、期限を切った取り組みを進めることであります。
最後に、電力の安定供給というライフラインを人質に、実質破綻している東電を無理やり救済し続ける必要はありません。
東電の全資産を可能な限り賠償に充てさせ、株主やメガバンクに責任と負担を求め、プラントメーカーなど、いわゆる原発利益共同体に社会的責任を果たさせ切ることです。東電や電力業界が積み立てる使用済み核燃料再処理等積立金約二兆五千億円を取り崩し、原発推進のための核燃料バックエンド費用として今後も電気代から積み立てられる十六兆円などを活用すること、こうして、国の介入によって全面賠償と電力の安定供給は両立できる、このことを指摘して、討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →福島県原子力損害対策協議会は、二十一日、すべての県民が放射線の見えない恐怖に長期間さらされている、これまで築き上げてきた地域社会や地域経済の崩壊も危惧される危機的な状況にあるとして、東京電力と国に対して、あらゆる損害への迅速かつ十分な賠償を求めています。
また、放射性セシウムに汚染された稲わらが全国各地で見つかっています。東電福島第一原発事故の収束は今なお見えないばかりか、損害と影響の広がりは、はかり知れません。
まず何よりも、東京電力は、原発被害者への迅速で全面的な賠償を行うべきです。そのためには、莫大な内部留保を初め全資産を放出し、株主、金融債権者などステークホルダーに責任と負担を求めるべきです。
ところが、機構法案は、東電を債務超過させずに存続させることを大前提とし、政府と機構が必要があれば何度でも援助するという、閣議決定を具現化したものであり、大株主やメガバンクの負担と責任を一切問わない、異様な東電救済策にほかなりません。
その一方で、賠償原資は国民負担で賄うものとなっています。東電初め各電力会社が機構に拠出する負担金は事業コストとされ、電気料金の値上げに直結します。また、修正によって、旧六十五条に加え、五十一条を新設することで、二兆円の交付国債が不足した際に税金投入ができる仕組みを盛り込みました。これにより、事実上、際限のない税金投入の仕組みがつくられたことは重大です。福島県の地元紙が指摘したように、原発事故の賠償対象者が賠償金の一部を自分で支払う矛盾が生じかねない、こう言わなければなりません。
第二に、支援機構法と仮払い法の一体化です。
修正により、機構が、賠償の本払いと仮払いをできるようになります。これによって、賠償資金から支払い実務まで、東電の負担が軽減されることになります。資金援助の前提となる特別事業計画も仮払いには必要ないため、文字どおり、東電は何もせず、すべて国が面倒を見るということになりかねません。
第三に、重大な問題は、法案が原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を目的とし、将来にわたる原発事業の継続を前提としていることです。
修正により、国の責務を規定し、原子力政策を推進してきた国の責任に言及しましたが、そのため東電の負担と責任を軽減するというのは、本末転倒と言わなければなりません。
国の責任は、安全神話を振りまいて原発を推進し、今回の事故を防ぎ得なかったことの反省に立って、東電に全面賠償を行わせ、原発政策を根本から転換することであります。福島県復興ビジョンが原子力への依存から脱却を明確に打ち出したように、県民の願いにこたえ、原発ゼロに向け、期限を切った取り組みを進めることであります。
最後に、電力の安定供給というライフラインを人質に、実質破綻している東電を無理やり救済し続ける必要はありません。
東電の全資産を可能な限り賠償に充てさせ、株主やメガバンクに責任と負担を求め、プラントメーカーなど、いわゆる原発利益共同体に社会的責任を果たさせ切ることです。東電や電力業界が積み立てる使用済み核燃料再処理等積立金約二兆五千億円を取り崩し、原発推進のための核燃料バックエンド費用として今後も電気代から積み立てられる十六兆円などを活用すること、こうして、国の介入によって全面賠償と電力の安定供給は両立できる、このことを指摘して、討論を終わります。拍手
横
吉
吉野正芳#7
○吉野正芳君 自由民主党の吉野正芳です。
私は、自由民主党・無所属の会を代表して、原子力損害賠償支援機構法案及び平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案の両案に対し、賛成の立場から討論を行います。拍手
このたびの大震災及び東電原発事故に際しまして、全国から、全世界から、温かい、真心のこもった御支援をいただいております。この場をおかりして、感謝と御礼を申し上げます。
しかしながら、私たちの福島は、原発事故がまだ収束しておりません。災害は継続中であります。
東日本大震災復興構想会議の復興への提言の中に、福島の大地がよみがえるときまで大震災の復興は終わらないと書かれております。
議場の皆さん、福島の大地をよみがえらせるのは、私たち政治家です。政治家に課せられた重大な使命であると私は考えます。心から、さらなる御支援を福島に対していただきますよう、お願い申し上げます。
自由民主党は、七〇年代の石油ショック以来、国内に有力な天然資源を持たず、そのほとんどを海外からの輸入に依存するとともに、島国で他国から電力の供給を受けることができない我が国が国民生活の向上と安定的な経済成長を維持していくために必要な手段として、原子力発電を基盤エネルギーの一つとして推進してまいりました。
しかしながら、このたびの原発事故は、安全を大前提として推進してきた原子力政策が安全を確保できない結果を招いてしまいました。このことに対し、我が党は、真摯に反省し、国民の皆様、とりわけ避難を余儀なくされている福島の方々に、心からおわびを申し上げます。
その上に立って、我が党は、政府に先駆けて、これまでのエネルギー政策について、安全性、リスク分散、コスト面、環境面など多面的にゼロベースで見直しを行い、エネルギー政策を再構築することに着手をしており、その結果を早急にお示ししたいと考えております。
こうした中で、東電原発事故の被害者の方々に対して、一刻も早い救済措置の実施が強く求められているところであります。このため、我々自由民主党は、原子力損害に関しましては、被害者への迅速かつ確実な賠償、電力の安定供給、日本経済の安定、この三つを最大の命題と位置づけております。
その中で、特に被害者への賠償について、原子力損害賠償支援機構法案が本院に提出されましたが、その内容は、残念なことに、迅速な賠償という点でまことに不十分であり、今般の原発事故被害者の一刻も早い救済のために、国による仮払金の支払いに向けた対応が不可欠であるとの観点から、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、いわゆる仮払い法案を、自民党、公明党、みんなの党、たちあがれ日本・新党改革と共同で参議院に提出し、去る七月十五日に参議院で可決された後、本院において審議が進められてきたところであります。
その結果、我が党といたしましては、何よりもまず、現在大変な苦境に見舞われている原子力被害者への賠償を確実に進めることが最優先であるとの観点から、東京電力の賠償の支援等を行うため、新たに原子力損害賠償支援機構を設立することや、将来の原子力事故に対する備えとしての保険機構的な機能を設ける必要性そのものにつきましては、賛同すべきものと認識をいたしました。
しかしながら、その他の内容に関しましては、国の責任の明確化、東京電力の責任と再生のあり方、今回の原子力事故処理と今後の事故に対する備えとの区分といった点で問題があると判断いたし、政府に対して修正等を求めてまいったところであります。
与野党間で真摯な修正協議を重ねた結果、原子力損害賠償支援機構のスキーム等の修正に合意いたしました。委員会の附帯決議でも、これまでの我々の主張が反映され、被害者への迅速かつ確実な賠償、電力の安定供給、日本経済の安定という我が党の原子力損害賠償に関する基本方針にある程度沿った内容となったものと認められたことから、自由民主党は、原子力損害賠償支援機構法案に賛成することといたしました。
さて、私ども自由民主党は、千年に一度の大災害に際しまして、当初より、与野党の対立を回避し、国家国民、被災地、被災者のためにお互いに手をとってやっていこうと誓い合って、しっかりとした提言を行い、ただいま議題となっております平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、いわゆる仮払い法案を初めさまざまな議員立法を行い、国会の場で議論をしようとしてまいりました。
原発被害者の方々に対しては、東京電力株式会社より仮払い補償金の支払いが進められているところでありますが、補償対象や補償金額が限定されており、残念ながら、被害者の方々が置かれた苦しい立場を思慮したものとはなっておりません。現在ある原子力損害賠償スキームは、歴史的な大規模原子力災害について、一民間企業に対策を押しつけ、国が責任逃れをする構造になっております。これまで東京電力に任せ切りだった仮払い補償金の支払いは、原発被害者の方々の迅速かつ適正な救済になっていません。
だからこそ、我々は、原発被害者の方々の立場に立った救済を第一に考え、迅速かつ十分な支払いのために国が賠償の前面に立つ必要があると考え、いわゆる仮払い法案を提出したのであります。もちろん、国が仮払いを行った部分については東京電力に求償権を有し、東電が責任を免れるものではございません。
また、紛争審査会の指針で賠償の対象外となった事柄について対応することも必要と考えました。
つまり、居住者等の被曝放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去等の応急対策など、東京電力による仮払いだけに任せておいたのでは原発被害に対して十分な対策をなし得ないのではないかという懸念があるため、仮払い法案には、これをカバーするために、原子力被害応急対策基金を設けることにしております。
この仮払い法案は、参議院において真摯な修正協議が続けられましたが、残念ながら合意に至らず、本院に送付されたものであります。委員会審議の過程において、参議院での修正協議を参考に、各会派でさらに熱心な協議を重ねた結果、修正案を得ることができました。原発被害者の方々へ、一刻も早い、かつ手厚い支援体制を構築することができたものと確信をしております。
与党の皆様方も国会の場で我々の提言をおくればせながらも受け入れ、本法律案においても、それが結実いたしました。
現在、我々自由民主党は野党の立場にあります。しっかりと、この未曾有の大震災の被災の現状に向き合い、国の総力を挙げて被災者の救済を行うとともに、強固で希望にあふれた新生日本を築き上げるべく、全力を尽くして頑張りたいと決意をいたしております。
与党民主党の皆様方も、内向きの主導権争いに明け暮れてきた現状を反省し、どうか、良識を取り戻して、議会人としての責任をともに果たしていただくことを心からお願いして、私の討論を終わります。
ありがとうございます。拍手
この発言だけを見る →私は、自由民主党・無所属の会を代表して、原子力損害賠償支援機構法案及び平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案の両案に対し、賛成の立場から討論を行います。拍手
このたびの大震災及び東電原発事故に際しまして、全国から、全世界から、温かい、真心のこもった御支援をいただいております。この場をおかりして、感謝と御礼を申し上げます。
しかしながら、私たちの福島は、原発事故がまだ収束しておりません。災害は継続中であります。
東日本大震災復興構想会議の復興への提言の中に、福島の大地がよみがえるときまで大震災の復興は終わらないと書かれております。
議場の皆さん、福島の大地をよみがえらせるのは、私たち政治家です。政治家に課せられた重大な使命であると私は考えます。心から、さらなる御支援を福島に対していただきますよう、お願い申し上げます。
自由民主党は、七〇年代の石油ショック以来、国内に有力な天然資源を持たず、そのほとんどを海外からの輸入に依存するとともに、島国で他国から電力の供給を受けることができない我が国が国民生活の向上と安定的な経済成長を維持していくために必要な手段として、原子力発電を基盤エネルギーの一つとして推進してまいりました。
しかしながら、このたびの原発事故は、安全を大前提として推進してきた原子力政策が安全を確保できない結果を招いてしまいました。このことに対し、我が党は、真摯に反省し、国民の皆様、とりわけ避難を余儀なくされている福島の方々に、心からおわびを申し上げます。
その上に立って、我が党は、政府に先駆けて、これまでのエネルギー政策について、安全性、リスク分散、コスト面、環境面など多面的にゼロベースで見直しを行い、エネルギー政策を再構築することに着手をしており、その結果を早急にお示ししたいと考えております。
こうした中で、東電原発事故の被害者の方々に対して、一刻も早い救済措置の実施が強く求められているところであります。このため、我々自由民主党は、原子力損害に関しましては、被害者への迅速かつ確実な賠償、電力の安定供給、日本経済の安定、この三つを最大の命題と位置づけております。
その中で、特に被害者への賠償について、原子力損害賠償支援機構法案が本院に提出されましたが、その内容は、残念なことに、迅速な賠償という点でまことに不十分であり、今般の原発事故被害者の一刻も早い救済のために、国による仮払金の支払いに向けた対応が不可欠であるとの観点から、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、いわゆる仮払い法案を、自民党、公明党、みんなの党、たちあがれ日本・新党改革と共同で参議院に提出し、去る七月十五日に参議院で可決された後、本院において審議が進められてきたところであります。
その結果、我が党といたしましては、何よりもまず、現在大変な苦境に見舞われている原子力被害者への賠償を確実に進めることが最優先であるとの観点から、東京電力の賠償の支援等を行うため、新たに原子力損害賠償支援機構を設立することや、将来の原子力事故に対する備えとしての保険機構的な機能を設ける必要性そのものにつきましては、賛同すべきものと認識をいたしました。
しかしながら、その他の内容に関しましては、国の責任の明確化、東京電力の責任と再生のあり方、今回の原子力事故処理と今後の事故に対する備えとの区分といった点で問題があると判断いたし、政府に対して修正等を求めてまいったところであります。
与野党間で真摯な修正協議を重ねた結果、原子力損害賠償支援機構のスキーム等の修正に合意いたしました。委員会の附帯決議でも、これまでの我々の主張が反映され、被害者への迅速かつ確実な賠償、電力の安定供給、日本経済の安定という我が党の原子力損害賠償に関する基本方針にある程度沿った内容となったものと認められたことから、自由民主党は、原子力損害賠償支援機構法案に賛成することといたしました。
さて、私ども自由民主党は、千年に一度の大災害に際しまして、当初より、与野党の対立を回避し、国家国民、被災地、被災者のためにお互いに手をとってやっていこうと誓い合って、しっかりとした提言を行い、ただいま議題となっております平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、いわゆる仮払い法案を初めさまざまな議員立法を行い、国会の場で議論をしようとしてまいりました。
原発被害者の方々に対しては、東京電力株式会社より仮払い補償金の支払いが進められているところでありますが、補償対象や補償金額が限定されており、残念ながら、被害者の方々が置かれた苦しい立場を思慮したものとはなっておりません。現在ある原子力損害賠償スキームは、歴史的な大規模原子力災害について、一民間企業に対策を押しつけ、国が責任逃れをする構造になっております。これまで東京電力に任せ切りだった仮払い補償金の支払いは、原発被害者の方々の迅速かつ適正な救済になっていません。
だからこそ、我々は、原発被害者の方々の立場に立った救済を第一に考え、迅速かつ十分な支払いのために国が賠償の前面に立つ必要があると考え、いわゆる仮払い法案を提出したのであります。もちろん、国が仮払いを行った部分については東京電力に求償権を有し、東電が責任を免れるものではございません。
また、紛争審査会の指針で賠償の対象外となった事柄について対応することも必要と考えました。
つまり、居住者等の被曝放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去等の応急対策など、東京電力による仮払いだけに任せておいたのでは原発被害に対して十分な対策をなし得ないのではないかという懸念があるため、仮払い法案には、これをカバーするために、原子力被害応急対策基金を設けることにしております。
この仮払い法案は、参議院において真摯な修正協議が続けられましたが、残念ながら合意に至らず、本院に送付されたものであります。委員会審議の過程において、参議院での修正協議を参考に、各会派でさらに熱心な協議を重ねた結果、修正案を得ることができました。原発被害者の方々へ、一刻も早い、かつ手厚い支援体制を構築することができたものと確信をしております。
与党の皆様方も国会の場で我々の提言をおくればせながらも受け入れ、本法律案においても、それが結実いたしました。
現在、我々自由民主党は野党の立場にあります。しっかりと、この未曾有の大震災の被災の現状に向き合い、国の総力を挙げて被災者の救済を行うとともに、強固で希望にあふれた新生日本を築き上げるべく、全力を尽くして頑張りたいと決意をいたしております。
与党民主党の皆様方も、内向きの主導権争いに明け暮れてきた現状を反省し、どうか、良識を取り戻して、議会人としての責任をともに果たしていただくことを心からお願いして、私の討論を終わります。
ありがとうございます。拍手
横
吉
吉泉秀男#9
○吉泉秀男君 社会民主党の吉泉秀男です。
私は、社会民主党・市民連合を代表して、原子力損害賠償支援機構法案に反対、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案に賛成の立場で討論を行います。拍手
支援機構法案に反対する第一の理由は、この法案が、東京電力を救済する、この目的だけではなくて、東京電力が引き起こした事故の責任を不問に付しかねない内容だからでございます。
法案では、機構は、当該原子力事業者に係る原子力損害賠償額の全額または一部の支払いを行うことができる、機構は、支払いを行うために必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に協力を求めることができる、機構は、仮払金の支払いに関する事務の一部を行うことができるとされております。まさに、至れり尽くせりの内容になっております。
機構が損害賠償全額を払うとなれば、東京電力は損害賠償額の支払いに応じようとしないことも考えられる、そういう状況だと思っております。
国が東京電力の損害賠償を支援するのであれば、東京電力は、国民の負担を極小化するために、保有している送電線を含むすべての資産を売却するなどあらゆる努力をすべきであり、国が法律で、そうした措置を東京電力に求めるべきであります。東京電力が事故の責任をとることなく、増税や電力料金の値上げで国民だけにしわ寄せが来るようなやり方を、国民が納得するわけがありません。
第二の理由は、損害賠償支援といいながら、東京電力が行う原子力事故の収束に係る費用まで国の支援の対象とされていることでございます。
東京電力の危機意識の欠如、おごりと無策から生じた原子力事故の収束のための費用を国民が支払うことは、絶対に認められません。
第三の理由は、この法案が、原子力発電の将来にわたる運転、稼働を前提とする法案だからでございます。
私たちは福島原発事故の現実を直視すべきであり、この事故の教訓を二十一世紀の新たな出発点とすべきであります。国民が求めているのは、原子力発電ではありません。
私たち社民党は、原子力発電からの脱却を進め、再生可能な自然エネルギー一〇〇%の社会を目指すために、全力を尽くす決意でございます。
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案は、おくれている被害者への迅速な支払いを行おうとしている内容であり、全面的に賛成をさせていただきます。
以上で私の討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →私は、社会民主党・市民連合を代表して、原子力損害賠償支援機構法案に反対、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案に賛成の立場で討論を行います。拍手
支援機構法案に反対する第一の理由は、この法案が、東京電力を救済する、この目的だけではなくて、東京電力が引き起こした事故の責任を不問に付しかねない内容だからでございます。
法案では、機構は、当該原子力事業者に係る原子力損害賠償額の全額または一部の支払いを行うことができる、機構は、支払いを行うために必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に協力を求めることができる、機構は、仮払金の支払いに関する事務の一部を行うことができるとされております。まさに、至れり尽くせりの内容になっております。
機構が損害賠償全額を払うとなれば、東京電力は損害賠償額の支払いに応じようとしないことも考えられる、そういう状況だと思っております。
国が東京電力の損害賠償を支援するのであれば、東京電力は、国民の負担を極小化するために、保有している送電線を含むすべての資産を売却するなどあらゆる努力をすべきであり、国が法律で、そうした措置を東京電力に求めるべきであります。東京電力が事故の責任をとることなく、増税や電力料金の値上げで国民だけにしわ寄せが来るようなやり方を、国民が納得するわけがありません。
第二の理由は、損害賠償支援といいながら、東京電力が行う原子力事故の収束に係る費用まで国の支援の対象とされていることでございます。
東京電力の危機意識の欠如、おごりと無策から生じた原子力事故の収束のための費用を国民が支払うことは、絶対に認められません。
第三の理由は、この法案が、原子力発電の将来にわたる運転、稼働を前提とする法案だからでございます。
私たちは福島原発事故の現実を直視すべきであり、この事故の教訓を二十一世紀の新たな出発点とすべきであります。国民が求めているのは、原子力発電ではありません。
私たち社民党は、原子力発電からの脱却を進め、再生可能な自然エネルギー一〇〇%の社会を目指すために、全力を尽くす決意でございます。
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案は、おくれている被害者への迅速な支払いを行おうとしている内容であり、全面的に賛成をさせていただきます。
以上で私の討論を終わります。拍手
横
佐
佐藤茂樹#11
○佐藤茂樹君 公明党の佐藤茂樹でございます。
私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました、原子力損害賠償支援機構法案及び平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、いわゆる仮払い法案に対する修正案並びに両案の修正部分を除く原案について、賛成する立場から討論を行います。拍手
東京電力福島第一原発事故から四カ月半が経過しました。政府と東京電力は、事故の収束に全力を挙げるべきは当然でありますが、並行して、国が前面に立ち、被害者の方々の救済を進めていかなければなりません。
しかし、東電の仮払いの実情を見れば、一世帯当たり百万円の仮払いは実施されたものの、その後、第二弾の、避難期間や状況に応じて支払われる一人当たり十万円から三十万円は、やっと始まったばかりという状況です。農林漁業者や事業者に対する仮払いも極めて限定的かつ少額であり、被害者の実情を見れば、東電に任せるというだけで政府がみずから救済の矢面に立とうとしないのは、国の怠慢であります。
一人の人の命を守り、いかに救済するか、国の責務はここにあります。この一点から出発すべきです。
私は、国が、今般の原子力災害によって生じたさまざまな課題にどう行動するのか、その覚悟と具体的な行動が求められていると考えます。
放射線から命と健康を守る。避難された方の生活、雇用、そして地域のコミュニティーを守る。そして、原子力損害の賠償、仮払いを国が責任を持って補償する。すべてにおいて国が矢面に立つべきではないでしょうか。
こうした観点を踏まえ、以下、両修正案に対する賛成理由を申し述べます。
被害者の方々の視点に立てば、被害者への賠償金支払いを完全に保証できるスキームを構築し、また、賠償金の仮払いの迅速化を図っていくことが急務の課題です。
まず、支援機構法案についてですが、公明党は、政府提出の原案について、幾つかの問題点を指摘し、その修正を求めてきました。
具体的には、一、国策として原子力政策を進めてきた国の責任を明確にすべきであること、二、今般の事故を踏まえ、原子力損害賠償法の見直しを行うこと、三、東電の経営者責任やリストラを徹底することとあわせ、株主などの関係者の責任のあり方も検討し、適切に対処すること、四、東電以外の原子力事業者が行う負担金については、区分して管理すること、五、原子力事業者による負担に伴う電力料金への転嫁の回避など、国民負担の最小化を図ることなどです。
以下、賛成理由を具体的に六点申し上げます。
第一に、国の責任の明確化については、新たに第二条「国の責務」が追加され、「国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、」「万全の措置を講ずる」としています。
原案では、国の責任が極めてあいまいなまま、あくまでも原賠法の枠内で、賠償責任は原子力事業者に負わせるものでした。しかし、原子力政策を推進し、原子力施設の安全基準を策定し、それを認めた政府の責任、さらには、今回の事故に関して政府が行った避難指示や警戒区域の設定、出荷制限等によって住民がこうむった被害や苦痛に対する国の関与と責任が、皆無であるとは言えません。
第一義的な責任が東京電力にあることはもちろんですが、今般、国の社会的責任を法律で明記したことは、今後の原子力損害における国と原子力事業者の責任のあり方を規定する上で、非常に重要な一歩であると考えます。
第二に、原賠法の見直しについては、今般の大規模な地震、津波を伴った原発事故による巨額な損害賠償に対応することには限界があり、抜本的な見直しは不可欠です。
修正案では、附則第六条一項において、政府は、法施行後できるだけ早期に、原子力損害の賠償に係る制度における国の責任のあり方等について検討を加えるとともに、これらの結果に基づき、原賠法の改正等の抜本的見直しを初めとする必要な措置を講ずる旨を規定しました。
また、委員会においては、できるだけ早期にとは一年をめどとする旨の附帯決議がなされたところです。
政府は、これまでの法解釈にとらわれず、今般の事故の経験を踏まえ、新しく法律をつくりかえる覚悟を持って、速やかに、かつ真摯な議論を開始するよう要請します。
第三に、東電及び株主等の利害関係者の負担のあり方については、修正案では、附則第三条二項で、東京電力は、「その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、当該原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施のため、当該原子力事業者の株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならない。」としています。
徹底した合理化と経営責任を求めていくことはもちろん、株主や金融機関など利害関係者の負担のあり方も、国民負担の最小化の観点から、今後、十分な監視と追及が必要であると考えます。
第四に、東電以外の原子力事業者の負担については、本則第五十八条四項で、機構は負担金について原子力事業者ごとに計数を管理することとしています。その上で、附則第六条二項にて、法施行後早期に、東京電力と政府及び他の原子力事業者との間の負担のあり方等について、法律の施行状況について検討を加え、必要な措置を講じるとしています。
公明党は、原子力事業者の負担金は、今般の事故と将来の事故への備えについて、これを分けて考える必要があるとの観点から、修正案に沿って、早期にその負担のあり方の検討を行い、適切に対処すべきであると考えます。
第五に、修正案において、国民負担を最小化する観点を条文上明記し、今般の賠償に際しては、原子力事業者による負担に伴う電気料金への転嫁の回避など国民負担の最小化を図る観点から、施行後早期に検討を加え、必要な措置を講じるものとしております。
第六に、附則第六条一項に、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための仕組みの整備についても、できるだけ早期に検討する旨規定しております。
ジェー・シー・オー臨界事故の損害賠償の最終解決に、事故から約十一年の年月がかかりました。今回の事故の損害賠償は、対象件数や範囲からしても、膨大になることが予想されます。政府には、被害者救済の視点からの前向きな対処を望むものであります。
さらに、修正案では、機構が原子力損害の賠償あるいは仮払いの支払いを実施する規定も追加され、より迅速かつ適切な賠償支払いができる体制となったことも、仮払い法の制定とあわせて効果が期待できるものと考えます。
次に、いわゆる仮払い法案についてであります。
この法律は、東電による仮払いが、遅い、足りない、不明確といった問題があることを踏まえ、国の責任のもとで仮払いを迅速に行い、また、紛争審査会の基準で対象外となっている方々も柔軟に救済することが可能となるようにするものです。
仮に、支援機構法案が成立し、賠償の枠組みが決定しても、原発事故の収束がいつになるかわからず、また、被害の損害範囲が確定し、本格的に賠償金の支払いが始まるまでには相当の月日がかかることなどもかんがみれば、被害者の方々の救済の観点からも絶対に必要な法律です。
参議院における同法案の修正協議では、ぎりぎりのところで最終合意に至らず、原案のまま可決され、衆議院に送付されました。
今般、本院では、真摯な与野党協議の中で、国の責任で仮払いを行うという趣旨を生かしつつ、仮払いの事務が都道府県に過重な負担を課することのないよう十分に配慮することとする配慮規定の追加などの修正を含め、より迅速かつ適正な被害者救済が図れる内容となりました。
支援機構法案と仮払い促進法案は相対立する法律案ではありません。私は、両法律案が早期に成立し、被災者救済に向けて速やかに施行されることを強く切望するものであります。
最後に、一言申し上げます。
今般の両法律案に対する復興特別委員会における論議及び与野党の修正協議は、その修正内容もさることながら、与野党の議員が、原子力災害における被害者の迅速な救済をいかに図るかという観点で、それぞれの主張の差異を調整しつつ、まさに真摯かつ有意義な協議がなされ、大きな成果を生んだものと、当事者の一人として自負しております。まさに、これこそ、本来、復旧復興に向けた国民の代表たる国会のあるべき姿であると思います。
公明党は、今後も、国会議員の本分、使命を忘れることなく、被災者の方々の視点を持って取り組んでまいる決意であることを最後に申し上げ、私の討論とさせていただきます。拍手
この発言だけを見る →私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました、原子力損害賠償支援機構法案及び平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、いわゆる仮払い法案に対する修正案並びに両案の修正部分を除く原案について、賛成する立場から討論を行います。拍手
東京電力福島第一原発事故から四カ月半が経過しました。政府と東京電力は、事故の収束に全力を挙げるべきは当然でありますが、並行して、国が前面に立ち、被害者の方々の救済を進めていかなければなりません。
しかし、東電の仮払いの実情を見れば、一世帯当たり百万円の仮払いは実施されたものの、その後、第二弾の、避難期間や状況に応じて支払われる一人当たり十万円から三十万円は、やっと始まったばかりという状況です。農林漁業者や事業者に対する仮払いも極めて限定的かつ少額であり、被害者の実情を見れば、東電に任せるというだけで政府がみずから救済の矢面に立とうとしないのは、国の怠慢であります。
一人の人の命を守り、いかに救済するか、国の責務はここにあります。この一点から出発すべきです。
私は、国が、今般の原子力災害によって生じたさまざまな課題にどう行動するのか、その覚悟と具体的な行動が求められていると考えます。
放射線から命と健康を守る。避難された方の生活、雇用、そして地域のコミュニティーを守る。そして、原子力損害の賠償、仮払いを国が責任を持って補償する。すべてにおいて国が矢面に立つべきではないでしょうか。
こうした観点を踏まえ、以下、両修正案に対する賛成理由を申し述べます。
被害者の方々の視点に立てば、被害者への賠償金支払いを完全に保証できるスキームを構築し、また、賠償金の仮払いの迅速化を図っていくことが急務の課題です。
まず、支援機構法案についてですが、公明党は、政府提出の原案について、幾つかの問題点を指摘し、その修正を求めてきました。
具体的には、一、国策として原子力政策を進めてきた国の責任を明確にすべきであること、二、今般の事故を踏まえ、原子力損害賠償法の見直しを行うこと、三、東電の経営者責任やリストラを徹底することとあわせ、株主などの関係者の責任のあり方も検討し、適切に対処すること、四、東電以外の原子力事業者が行う負担金については、区分して管理すること、五、原子力事業者による負担に伴う電力料金への転嫁の回避など、国民負担の最小化を図ることなどです。
以下、賛成理由を具体的に六点申し上げます。
第一に、国の責任の明確化については、新たに第二条「国の責務」が追加され、「国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、」「万全の措置を講ずる」としています。
原案では、国の責任が極めてあいまいなまま、あくまでも原賠法の枠内で、賠償責任は原子力事業者に負わせるものでした。しかし、原子力政策を推進し、原子力施設の安全基準を策定し、それを認めた政府の責任、さらには、今回の事故に関して政府が行った避難指示や警戒区域の設定、出荷制限等によって住民がこうむった被害や苦痛に対する国の関与と責任が、皆無であるとは言えません。
第一義的な責任が東京電力にあることはもちろんですが、今般、国の社会的責任を法律で明記したことは、今後の原子力損害における国と原子力事業者の責任のあり方を規定する上で、非常に重要な一歩であると考えます。
第二に、原賠法の見直しについては、今般の大規模な地震、津波を伴った原発事故による巨額な損害賠償に対応することには限界があり、抜本的な見直しは不可欠です。
修正案では、附則第六条一項において、政府は、法施行後できるだけ早期に、原子力損害の賠償に係る制度における国の責任のあり方等について検討を加えるとともに、これらの結果に基づき、原賠法の改正等の抜本的見直しを初めとする必要な措置を講ずる旨を規定しました。
また、委員会においては、できるだけ早期にとは一年をめどとする旨の附帯決議がなされたところです。
政府は、これまでの法解釈にとらわれず、今般の事故の経験を踏まえ、新しく法律をつくりかえる覚悟を持って、速やかに、かつ真摯な議論を開始するよう要請します。
第三に、東電及び株主等の利害関係者の負担のあり方については、修正案では、附則第三条二項で、東京電力は、「その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、当該原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施のため、当該原子力事業者の株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならない。」としています。
徹底した合理化と経営責任を求めていくことはもちろん、株主や金融機関など利害関係者の負担のあり方も、国民負担の最小化の観点から、今後、十分な監視と追及が必要であると考えます。
第四に、東電以外の原子力事業者の負担については、本則第五十八条四項で、機構は負担金について原子力事業者ごとに計数を管理することとしています。その上で、附則第六条二項にて、法施行後早期に、東京電力と政府及び他の原子力事業者との間の負担のあり方等について、法律の施行状況について検討を加え、必要な措置を講じるとしています。
公明党は、原子力事業者の負担金は、今般の事故と将来の事故への備えについて、これを分けて考える必要があるとの観点から、修正案に沿って、早期にその負担のあり方の検討を行い、適切に対処すべきであると考えます。
第五に、修正案において、国民負担を最小化する観点を条文上明記し、今般の賠償に際しては、原子力事業者による負担に伴う電気料金への転嫁の回避など国民負担の最小化を図る観点から、施行後早期に検討を加え、必要な措置を講じるものとしております。
第六に、附則第六条一項に、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための仕組みの整備についても、できるだけ早期に検討する旨規定しております。
ジェー・シー・オー臨界事故の損害賠償の最終解決に、事故から約十一年の年月がかかりました。今回の事故の損害賠償は、対象件数や範囲からしても、膨大になることが予想されます。政府には、被害者救済の視点からの前向きな対処を望むものであります。
さらに、修正案では、機構が原子力損害の賠償あるいは仮払いの支払いを実施する規定も追加され、より迅速かつ適切な賠償支払いができる体制となったことも、仮払い法の制定とあわせて効果が期待できるものと考えます。
次に、いわゆる仮払い法案についてであります。
この法律は、東電による仮払いが、遅い、足りない、不明確といった問題があることを踏まえ、国の責任のもとで仮払いを迅速に行い、また、紛争審査会の基準で対象外となっている方々も柔軟に救済することが可能となるようにするものです。
仮に、支援機構法案が成立し、賠償の枠組みが決定しても、原発事故の収束がいつになるかわからず、また、被害の損害範囲が確定し、本格的に賠償金の支払いが始まるまでには相当の月日がかかることなどもかんがみれば、被害者の方々の救済の観点からも絶対に必要な法律です。
参議院における同法案の修正協議では、ぎりぎりのところで最終合意に至らず、原案のまま可決され、衆議院に送付されました。
今般、本院では、真摯な与野党協議の中で、国の責任で仮払いを行うという趣旨を生かしつつ、仮払いの事務が都道府県に過重な負担を課することのないよう十分に配慮することとする配慮規定の追加などの修正を含め、より迅速かつ適正な被害者救済が図れる内容となりました。
支援機構法案と仮払い促進法案は相対立する法律案ではありません。私は、両法律案が早期に成立し、被災者救済に向けて速やかに施行されることを強く切望するものであります。
最後に、一言申し上げます。
今般の両法律案に対する復興特別委員会における論議及び与野党の修正協議は、その修正内容もさることながら、与野党の議員が、原子力災害における被害者の迅速な救済をいかに図るかという観点で、それぞれの主張の差異を調整しつつ、まさに真摯かつ有意義な協議がなされ、大きな成果を生んだものと、当事者の一人として自負しております。まさに、これこそ、本来、復旧復興に向けた国民の代表たる国会のあるべき姿であると思います。
公明党は、今後も、国会議員の本分、使命を忘れることなく、被災者の方々の視点を持って取り組んでまいる決意であることを最後に申し上げ、私の討論とさせていただきます。拍手
横
横
横路孝弘#13
○議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
横
横路孝弘#14
○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
横
横
横
横路孝弘#17
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。
—————————————
日程第三 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
この発言だけを見る →—————————————
日程第三 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
横
横路孝弘#18
○議長(横路孝弘君) 日程第三、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長山田正彦君。
—————————————
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔山田正彦君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長山田正彦君。
—————————————
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔山田正彦君登壇〕
山
山田正彦#19
○山田正彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、有明海及び八代海並びにこれらに隣接する海面の海域における赤潮等による漁業被害の発生状況等を踏まえ、同法の対象となる海域に、橘湾及び熊本県天草市牛深町周辺の海域を加え、特定の漁港漁場整備事業に係る国の補助の割合の特例についてその期限を延長し、赤潮等により被害を受けた漁業者等に対する支援及び救済に関する規定を充実させ、並びに、有明海・八代海総合調査評価委員会の所掌事務を見直す等の措置を講じようとするものであります。
本案は、昨二十七日の農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、有明海及び八代海並びにこれらに隣接する海面の海域における赤潮等による漁業被害の発生状況等を踏まえ、同法の対象となる海域に、橘湾及び熊本県天草市牛深町周辺の海域を加え、特定の漁港漁場整備事業に係る国の補助の割合の特例についてその期限を延長し、赤潮等により被害を受けた漁業者等に対する支援及び救済に関する規定を充実させ、並びに、有明海・八代海総合調査評価委員会の所掌事務を見直す等の措置を講じようとするものであります。
本案は、昨二十七日の農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
—————————————
横
横
小
小宮山泰子#22
○小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
この発言だけを見る →政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
横
横
横路孝弘#24
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
—————————————
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
この発言だけを見る →—————————————
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
横
横路孝弘#25
○議長(横路孝弘君) 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長松崎公昭君。
—————————————
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔松崎公昭君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長松崎公昭君。
—————————————
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔松崎公昭君登壇〕
松
松崎公昭#26
○松崎公昭君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を、平成二十三年十二月三十一日まで延期するとともに、特例選挙期日の告示日について、現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにするものであります。
本案は、本日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会におきまして、本案に関し、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する決議が行われたことを申し添えます。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を、平成二十三年十二月三十一日まで延期するとともに、特例選挙期日の告示日について、現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにするものであります。
本案は、本日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会におきまして、本案に関し、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する決議が行われたことを申し添えます。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。拍手
—————————————
横
横
横路孝弘#28
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————
東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案(内閣提出)及び東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案(小里泰弘君外十名提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →————◇—————
東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案(内閣提出)及び東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案(小里泰弘君外十名提出)の趣旨説明
横
横路孝弘#29
○議長(横路孝弘君) この際、内閣提出、東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案及び小里泰弘君外十名提出、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案について、順次趣旨の説明を求めます。環境大臣江田五月君。ヤジ
〔国務大臣江田五月君登壇〕
この発言だけを見る →〔国務大臣江田五月君登壇〕