内閣委員会

2014-06-18 衆議院 全95発言

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会議録情報#0
平成二十六年六月十八日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 柴山 昌彦君
   理事 関  芳弘君 理事 平  将明君
   理事 橘 慶一郎君 理事 西川 公也君
   理事 平井たくや君 理事 近藤 洋介君
   理事 松田  学君 理事 高木美智代君
      青山 周平君    大岡 敏孝君
      鬼木  誠君    勝俣 孝明君
      川田  隆君    小松  裕君
      白石  徹君    新谷 正義君
      田所 嘉徳君    田中 英之君
      高木 宏壽君    豊田真由子君
      中谷 真一君    中山 展宏君
      長島 忠美君    福山  守君
      山田 美樹君    吉川  赳君
      大島  敦君    後藤 祐一君
      若井 康彦君    遠藤  敬君
      杉田 水脈君    中丸  啓君
      輿水 恵一君    浜地 雅一君
      大熊 利昭君    赤嶺 政賢君
      村上 史好君
    …………………………………
   議員           細田 博之君
   議員           岩屋  毅君
   議員           萩生田光一君
   議員           小沢 鋭仁君
   議員           石関 貴史君
   議員           柿沢 未途君
   議員           鈴木 克昌君
   議員           橋本  岳君
   議員           津島  淳君
   議員           椎名  毅君
   議員           村上 史好君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 古屋 圭司君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  辻  義之君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    蒲原 基道君
   内閣委員会専門員     室井 純子君
    —————————————
委員の異動
六月十二日
 辞任         補欠選任
  村上 史好君     鈴木 克昌君
同日
 辞任         補欠選任
  鈴木 克昌君     村上 史好君
同月十八日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     白石  徹君
同日
 辞任         補欠選任
  白石  徹君     青山 周平君
    —————————————
六月十七日
 死因究明等推進基本法案(橋本岳君外六名提出、衆法第四二号)
同月十八日
 国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案(玄葉光一郎君外七名提出、衆法第一九号)
 総合的な行財政改革を推進するための基盤の整備に関する法律案(前原誠司君外六名提出、衆法第三四号)
 女性が活躍できる社会環境の整備の総合的かつ集中的な推進に関する法律案(松野博一君外七名提出、衆法第三八号)
 経済社会改革の推進に関する法律案(松田学君外一名提出、衆法第四四号)
 国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案(棚橋泰文君外十名提出、衆法第四六号)
同月十三日
 レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一六二九号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一七六五号)
 同(笠井亮君紹介)(第一七六六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一七六七号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一七六八号)
 同(志位和夫君紹介)(第一七六九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一七七〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一七七一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一七七二号)
 四国地方の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(小川淳也君紹介)(第一七〇一号)
 同(福井照君紹介)(第一七〇二号)
 韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(泉健太君紹介)(第一七〇三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一七〇四号)
 同(阿部知子君紹介)(第一七六二号)
 憲法違反の推進法を廃止し社会保障の拡充を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一七〇五号)
 沖縄県の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(玉城デニー君紹介)(第一七五九号)
 戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案の早期成立に関する請願(阿部知子君紹介)(第一七六〇号)
 同(辻元清美君紹介)(第一七六一号)
 関東大震災時の朝鮮人虐殺の真相究明を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第一七六三号)
 秘密保護法の廃止に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第一七六四号)
同月十六日
 特定秘密保護法の撤廃に関する請願(志位和夫君紹介)(第一八二一号)
 国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(志位和夫君紹介)(第一八七五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一八七六号)
 河野洋平氏を国会に招致し慰安婦問題の再検証を行うことに関する請願(田沼隆志君紹介)(第一八七七号)
 TPPへの参加をやめることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一八七八号)
 同(畑浩治君紹介)(第一八七九号)
 東北地方の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一八八〇号)
 北海道の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一八八一号)
 戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案の早期成立に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一八八二号)
同月十七日
 近畿地方の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(宮本岳志君紹介)(第一九七六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二一九五号)
 秘密保護法を廃止することに関する請願(笠井亮君紹介)(第一九七七号)
 同(志位和夫君紹介)(第一九七八号)
 特定秘密保護法の撤廃に関する請願(笠井亮君紹介)(第一九七九号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第二一七四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二三一三号)
 全ての子どもの権利が保障される保育制度・子育て支援策の実現に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一九八〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第一九八一号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一九八二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一九八三号)
 同(津村啓介君紹介)(第一九八四号)
 憲法違反の推進法を廃止し社会保障の拡充を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一九八五号)
 特定秘密保護法の廃止に関する請願(笠井亮君紹介)(第一九八六号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二一七九号)
 秘密保護法の撤廃に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一九八七号)
 同(笠井亮君紹介)(第一九八八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一九八九号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一九九〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第一九九一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一九九二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一九九三号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一九九四号)
 秘密保護法の廃止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一九九五号)
 同(笠井亮君紹介)(第一九九六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一九九七号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一九九八号)
 同(志位和夫君紹介)(第一九九九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二〇〇〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二〇〇一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二〇〇二号)
 同(阿部知子君紹介)(第二一八八号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二一八九号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第二三一四号)
 沖縄県の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二〇〇三号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二一九一号)
 戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案の早期成立に関する請願(笠井亮君紹介)(第二〇〇四号)
 同(郡和子君紹介)(第二一九二号)
 同(近藤昭一君紹介)(第二一九三号)
 国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(笠井亮君紹介)(第二〇〇五号)
 TPPへの参加をやめることに関する請願(黄川田徹君紹介)(第二〇〇六号)
 TPP交渉から撤退することに関する請願(郡和子君紹介)(第二一七五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二一七六号)
 韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(岩屋毅君紹介)(第二一七七号)
 同(郡和子君紹介)(第二一七八号)
 関東大震災時の朝鮮人虐殺の真相究明を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二一八〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第二一八一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二一八二号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第二一八三号)
 同(志位和夫君紹介)(第二一八四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二一八五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二一八六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二一八七号)
 特定秘密保護法の廃止を求めることに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第二一九〇号)
 北海道の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(鈴木貴子君紹介)(第二一九四号)
 特定秘密の保護に関する法律の撤廃を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三一〇号)
 特定秘密保護法廃止に関する請願(荒井聰君紹介)(第二三一一号)
 同(横路孝弘君紹介)(第二三一二号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外九名提出、第百八十五回国会衆法第二九号)
 死因究明等推進基本法案(橋本岳君外六名提出、衆法第四二号)
     ————◇—————
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柴山昌彦#1
○柴山委員長 これより会議を開きます。
 第百八十五回国会、細田博之君外九名提出、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。提出者細田博之君。
    —————————————
 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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細田博之#2
○細田(博)議員 ただいま議題となりました特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案につきまして、提案者を代表して、提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
 特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要であります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
 第一に、基本理念として、特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理のもとで運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとすることとしております。
 第二に、国は、基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有することとしております。
 第三に、政府は、本法律案に規定された基本方針等に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとしております。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならないこととしております。
 第四に、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等、観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興、地方公共団体の構想の尊重、カジノ施設関係者に対する規制及びカジノ施設の設置及び運営に関する規制に係る事項を定めることとしております。
 第五に、内閣府に外局として置かれるカジノ管理委員会は、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとすることとしております。
 第六に、国及び地方公共団体は、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとし、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとすることとしております。
 第七に、特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする特定複合観光施設区域整備推進本部を置くこととし、その組織及び運営に関し、所要の規定を設けることとしております。
 第八に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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柴山昌彦#3
○柴山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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柴山昌彦#4
○柴山委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長辻義之君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長蒲原基道君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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柴山昌彦#5
○柴山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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柴山昌彦#6
○柴山委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。平将明君。
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平将明#7
○平委員 自由民主党の平将明です。
 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案について、質疑をさせていただきます。
 私もこれは思い入れのある法案でありまして、自由民主党が野党時代、私も内閣部会長代理をしておりまして、岩屋先生初め議連の皆様とこの政策の取りまとめをやってまいりました。ビジット・ジャパン政策またアベノミクス政策には欠くことのできない政策だと思いますので、ぜひ強力に推進をしていただきたいと思います。我々は専ら、IR法案、IR推進法案と呼んできたわけでありますが、それでは、早速質問に入らせていただきます。
 まず、このIR、インテグレーテッドリゾートですね、IRの推進、導入にはどのような効果があるのか、提出者にお伺いをいたします。
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細田博之#8
○細田(博)議員 どのような効果があるのかという御質問でございます。
 IR、いわゆる複合観光施設を導入することによりまして、国際観光の振興、国際会議機能の強化、文化の振興、魅力ある都市づくり、地域活性化など、非常に幅広い波及効果が期待されるわけであります。
 最近、二〇一〇年に開業いたしましたシンガポールのIRにおきましても、二〇〇九年の海外旅行者が九百七十万人ほどでありましたが、二〇一三年には千五百五十万人と六割も増加したということで、またツーリズム分野の売り上げも倍増したというようなことで、非常に効果が大きいものが例としてあるわけでございます。
 我々は、具体的には、施設整備に伴う建設需要、直接的、間接的な雇用創出、国内外の観光客の増加による経済効果、カジノ収益による財政改善が期待されると思っております。また、これらの経済効果は、IR施設の設置区域以外の地域にも広域的に波及すると考えられております。
 我が国も昨年は海外の旅行客が一千万人を突破したということですが、できるだけ早く二千万人、三千万人にふやしたいという政府の政策でもございますので、その方向に一致しているのではないかと思っております。
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平将明#9
○平委員 ありがとうございます。
 シンガポールの事例を見れば、効果は一目瞭然だと思います。シンガポールでも、もともと世論は二分をしていたというふうに聞いておりますが、その実態を見ていただきたいと思いますし、反対をする方には反社会的な勢力との関係を言う人がいますが、ゴッドファーザーの世界というのはもう終わっているわけでありまして、新たなIRの可能性というものを見ていかなければいけないんだろうと思います。
 それでは、次の質問に移らせていただきます。
 今回は推進法というふうになっております。なぜ具体的な実施法ではなく推進法としたのか、提出者にお伺いします。
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細田博之#10
○細田(博)議員 IRの導入につきましては、先ほど申しましたように、国際観光の振興や地域経済の活性化など、メリットが非常に大きい一方で、カジノ施設については、社会に与える問題、リスクに対する国民の不安、懸念も大きいということから、我が国におけるカジノ施設のあり方につきまして丁寧に議論を深めていくことが大事であります。そして、そのことによって、国民の理解、信頼を得る必要があります。
 そのため、今回の推進法案では、基本理念や方針など、IRを実現するための枠組みをまず定めよう、そして、カジノ施設のあり方とか具体的な規制などの詳細については、政府において策定される実施法案の中で定めていくこととすることが適当ではないかと考えたわけでございます。
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平将明#11
○平委員 国民的なコンセンサスをしっかり得ていくということで二段階の構成になったということでございました。
 続きまして、カジノを合法化することの社会的な問題やリスクについて指摘をされているところでございますが、どのように考えているのか、提出者にお伺いいたします。
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岩屋毅#12
○岩屋議員 まず、この法案を審議する機会を与えていただきました柴山委員長初め内閣委員会の皆様方に心からお礼を申し上げたいと思います。
 そこで、お尋ねのカジノを合法化することによる社会的な問題やリスクについてですが、例えばギャンブル依存症、治安維持、青少年の健全育成、マネーロンダリング対策など、カジノが社会に与えるリスクを最小限に抑制して、国民の理解、信頼を深めることが必要だと考えております。それがために、ただいま細田提出者から説明をさせていただいたように、強い権能を持ったカジノ管理委員会というものを設けまして、厳重かつ適正なカジノ施設に対する規制、監督を行うこととしているところでございます。
 なお、今、世界百二十七カ国でカジノというのは施行されておりますし、OECD三十四カ国中三十一カ国で施行されておりますので、世界の知見をしっかりと集めて、国際的に見ても最高水準の規制を講じることにより厳格に管理していくことが必要だというふうに考えておりまして、その内容は、政府がこれから定める実施法案において定められていくというふうに考えているところでございます。
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平将明#13
○平委員 ありがとうございました。
 次の質問に移らせていただきたいと思います。
 IRのカジノ施設について、社会問題等のリスクを考慮した場合、入場者を外国人のみに限定するべきではないかという議論も一部であるわけでありますが、これについてはどうお考えになりますでしょうか。提出者にお伺いいたします。
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岩屋毅#14
○岩屋議員 IRというのは、カジノ等、大規模で高規格な観光施設が一体となって運営されることによって、国の内外から多くの観光客を集客して、国際競争力のある観光地を形成していこうということを目的としております。したがいまして、このIRの運営に当たりましては、メリットを最大限に引き出すとともに、デメリットを最小化するということが必要だと考えております。
 それがために、例えばシンガポールでは、カジノ施設の面積は全施設面積の三%以下に抑えているわけでございますけれども、私どももそのような方式を採用すべきだと考えております。また、これもシンガポールで行われておりますが、未成年の入場禁止はもとよりでございますが、自国民に対して自己排除プログラム、家族排除プログラムというものも設けております。また、自国民には一定の入場料を徴収するというような政策をとっておりまして、こういうことを本法においても検討していくべきだと考えております。
 これらの措置を講じた上で、国の内外からたくさんの観光客に来ていただくという法目的を実現するためには、外国人に限らず日本人も対象にすべきではないかと考えているところであります。
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平将明#15
○平委員 途上国ではありませんので、立派なIR施設ができて、カジノは日本人入れませんよというのは、私は多分あり得ないんだというふうに思います。
 また、今のお話、非常に示唆に富んだ話だったと思いますが、インテグレーテッドリゾートをつくったときに、何でカジノが要るんだ、きれいなホテルがあってエンターテインメントがあって国際会議場があって見本市があったらそれでいいんじゃないかという議論がありますが、私は、ラーメンに例えたら、そういうホテルとかエンタメとかは麺とかスープだと思うんですが、カジノはコショウだと思うんですね。だから、やはりそれは、入ると入らない、もう全然違う。大人は、コショウが入らないラーメンはあり得ないというふうに思っていて、ですから、それはスープ、麺も大事ですが、やはりこういうような大人を対象にした楽しめる施設をしっかりつくる必要があるだろうなというのが私の考えであります。
 続きまして、私も東京選出でございますが、東京オリンピックまで、二〇二〇年まで、クールジャパンで発信をし、ビジット・ジャパンでインバウンドで呼び込んでくるということがあります。東京オリンピックまでということも大事だし、東京オリンピック後も大事でありますが、今回、このIRの導入は二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに間に合うのかという議論も一つあるかと思います。その辺は、提出者、どのようにお考えでしょうか。
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萩生田光一#16
○萩生田議員 我々提出者、超党派議連、十一年間にわたってIRの有効性についてさまざまな検証を重ねてまいりました。その途中で、たまたま二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックの招致というものが見えてきたわけでございますので、別段、この二〇二〇年に合わせて準備をしてきたわけではないんですが、今、御質問者もおっしゃったように、ことし初めて外国人観光客は一千万人を超えました。
 政府は明確に、二〇二〇年までのインバウンドを二千万人、倍にふやそうという計画を立てているわけですから、私は、国際観光の、競争力の高い、高規格のこういった複合施設ができることは、二千万人の外国人観光客誘致の大きなツールになるというふうに思っております。
 推進法を速やかに可決していただいた後に政府が実施法をつくることになっておりまして、この期間を一年と見ております。逆算しますと、施設の開発などに三年かかったとしても、六年間の時間軸があれば、私は、二〇二〇年に間に合うというふうに思っておりますので、ぜひ間に合うように努力をするべきではないかと考えております。
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平将明#17
○平委員 ありがとうございました。
 カジノは、実際やはり慎重論が多いのも事実だと思います。あの都市国家であるシンガポールですら、いろいろな意見があり、最後、リー・クアンユーさんが出てきてテレビ演説をして決めたという過程もありますので、丁寧に説明をしていく必要があると思います。
 一方で、アベノミクス、今、我々、全力を挙げてデフレ脱却、経済成長とやっているわけでありますが、今どういう状況にあるかというと、一の矢と二の矢、金融緩和と財政政策は今効いている。しかし一方で、第三の矢というのは、中央銀行でも政府でもありません、民間でありますし、一の矢と二の矢が需要サイドであれば、第三の矢は供給サイドですから、効果が出てくるのはこれからじわじわと出てくるわけであります。
 ですから、この一の矢と二の矢の効果が今出ていて、三の矢の効果が出てくるまでの間に、日本は変わるんだというメッセージ、また、さまざまな規制改革をしていくんだというメッセージをしっかり出すことがアベノミクスの成功につながるというふうに思っています。
 多分、こういうカジノ法案のようなものが、基本法、推進法のようなものが成立をすれば、恐らく世界の人は、ああ日本は本当に変わるんだなという一つの大きなメッセージになるというふうにも思いますので、しっかりと国会でも議論をし、進めてまいりたい、そのように思っております。
 用意した質問が終わりましたので、二分ほど早いですが、終わります。ありがとうございました。
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柴山昌彦#18
○柴山委員長 次に、浜地雅一君。
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浜地雅一#19
○浜地委員 公明党の浜地雅一でございます。おはようございます。
 私も、十五分の時間をいただきまして、このIR法案、質疑をさせていただきたいと思っております。
 まず冒頭、我が党は慎重なのかとよく聞かれます。私自身は、大学を卒業して、キャリアのスタートを切ったのは外資系の証券会社でございまして、今でも私の友人は外資系の証券会社、金融におるんですけれども、よく耳にするのが、IR法案、十二月にぶら下がったままだけれどもどうなったの、公明党さんが反対しているんじゃないかというようなことも聞かれるんです。
 私個人の意見としましては、やはり、一社で約一兆円規模の投資を用意している、そういった会社もある、また、いわゆる外国の投資家の見方として、日本がこのIR法案、一歩踏み出せるかどうかというところは非常に注視をしておりまして、特に、四月まで株価は安定をしておりましたけれども、最近は株の状況が少し買い板、いわゆる買いのオーダーが薄くなっているんじゃないかというような市場関係者の声も聞いております。
 ですので、やはり、先ほど自民党の先生からもお話がありましたが、成長戦略の一環として、この推進法をここでしっかりと審議入りしたことについては、投資家に対するインパクトというのは非常に大きいのではないかと私は個人的には思っております。
 しかし、党内で議論をしましても、やはり青少年の問題であったりとか、また、弁護士会等々からもお話を聞きますけれども、借金をしていわゆる自己破産の原因になるんじゃないかといったことで、そういった議論も含めまして、やはり、必要性と許容性というバランスをとりながら、国会としてはその姿勢をしっかりと示していかなければ、国民の皆さんは安心されないと思っています。
 そこで、まずモデルについて、いろいろ、韓国があったり、またシンガポールがあったり、またマカオやラスベガス等のさまざまなモデルがあるんですが、まず、法案提出者の皆様方が目指すべきIRのモデルというものは、どこの国のものを想定されて今回立案をされたのか、そこを明確にお聞きしたいと思っております。
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萩生田光一#20
○萩生田議員 御質問ありがとうございます。
 今御質問者も例示をされたように、韓国ですとか、あるいはラスベガスですとかオーストラリア型など、いろいろなカジノのスタイルがあります。この法案を提出する前に、マスコミなどではカジノが是か非かという議論を随分されたんですけれども、我々は単純にカジノをつくろうという提案をしているわけではなくて、このIRという概念はまさしく、複合型の、高規格の、そして大規模な統合型リゾートという概念でありまして、その一部にカジノスペースを許可していってもいいのではないかという提案でございます。
 二〇一〇年に、国主導で、まさしく明確な都市計画やコンセプトを示しながらシンガポールで整備をされた二つのIR、ファミリー層をターゲットにしたリゾート・ワールド・セントーサという施設と、それから、ビジネス客をターゲットにしたマリーナ・ベイ・サンズ、これは全く異なるコンセプトを持った二つのIRなんですけれども、この二つは大変上手に多くのお客様を集めております。
 ちなみに、今から約十年前の二〇〇三年は、シンガポールでの国際会議の開催件数というのは世界じゅうで二十五位だったんです。大体その前後をいっていたんですけれども、二〇一〇年にこのIRが開設された後、二〇一一年からは世界ナンバーワンをずっと続けております。すなわち、多くの皆さんがこのIRのコンセプトをきっちりと受けとめて、外国からのお客さんの呼び込みにも成功しているんだと思います。
 外国人観光客につきましては六割増し、観光収入では九割増し、国際会議の開催数は五割増しということで、六万人の雇用の創出を行ったという数字も明らかにされております。
 我が国も、ぜひ、こういったシンガポールのようなIRをお手本にしながら、実現に向けて前に進んでいきたい、そう考えております。
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浜地雅一#21
○浜地委員 ただいま詳しく説明いただきまして、私もそのとおりだと思っております。
 今、法案提出者の答弁の中で、いわゆる国際会議の開催数がアメリカを抜いて一位になったということでございます。いわゆるMICEなんですけれども、私の地元は九州でございまして、私は九州比例でございますので、九州だと北九州だったり、または長崎等々が今検討といいますか、こういったものをやってはどうだろうかというようなことをされておるんですが、実は、小さな都市になりますと、一からこの複合施設をつくるとなると、先ほど言いましたが、大都市圏には投資は呼び込めても、やはり既存の施設を使いながら、それを少し積み増しをして行いたいというような要望もあるようでございます。
 そこで、この特定複合観光施設の定義についてお聞きをしたいんですが、法案では、第二条において、ここでは「カジノ施設及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設」というふうにあるんですけれども、例えばある県では、県庁所在地にやはりMICEのような大きな国際会議場をつくりたいんだけれども、自分たちはもともと県内にあるリゾート施設やテーマパークのようなところから少し離れたところにある。そうなると、敷地の面でも、ホテルを拡充して、少しレクリエーションの施設を拡充して、そこにカジノ施設をつくる資金的な部分はあるんだけれども、大きなMICEのようなものまでつくる資金的なもの、もしくは敷地的な余裕がない場合、果たしてこれは一体とみなされるのかどうか。
 この一体化の定義について、今のところどのようにお考えなのか、お聞かせいただきたいと思っています。
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岩屋毅#22
○岩屋議員 IR施設の一体化についてどう考えているかということですが、詳細については、やがて定められる実施法の中で決まっていくんだと思いますが、私どもは、基本的には、IRというのは、今先生がおっしゃったようなさまざまな施設が一定のエリアに一体として整備されて、それによって相乗効果が生み出されるということを期待しております。
 ただ、おっしゃったように、既存にいろいろなインフラがもう既に整っているというところもあると思いますが、その一体性についての判断については、構成する施設間の距離だけではなくて、アクセスのよさや運営の効率性などを総合的に勘案して判断されていくものというふうに考えております。
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浜地雅一#23
○浜地委員 ありがとうございます。
 恐らく、大都市につくる本当に大規模な、シンガポールに負けないような施設、それと、地方の方では少し、小型と言ってはあれなんですけれども、地方の観光に資するような、そういった施設も必要かと思いますので、ぜひまた、制度設計のときには、今の一体化の議論も含めて、画一的ではなく地方の実情にも合わせながら制度設計をしていただければ、地方の自治体も手を挙げやすいんじゃないかと思っています。
 今、私、手を挙げやすいというふうに言ったんですが、よく、これは国家戦略特区のように、国が、ここだけカジノをやっていいよ、そして、いわゆる刑法の阻却、賭博罪ではないよといったことをやるんじゃないかというような質問もあるんです。私は説明を事前に聞いておりますが、あくまでも、地元で理解があって、国の方から指定するというよりも、しっかり地元で計画があり、また地元の理解があるところからの手挙げによって、いわゆる地方からの申請によって初めてこれを許可していくというふうに認識をしておりますが、それで正しゅうございますでしょうか。
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岩屋毅#24
○岩屋議員 おっしゃるとおりでございます。
 シンガポールなんかは、都市国家みたいなところですよね。国があらかじめ二カ所指定したところに萩生田提出者が申し上げたようなIRができたわけですが、私どもの法案では、IR区域設定のイニシアチブはあくまでも地方公共団体にあるというふうにしております。
 地方公共団体は、IRを設置しようとする場合には、国が定めた方針に沿うように、地域のインフラの整備状況、周辺環境の現況等を総合的に勘案するとともに、さまざまな民間事業者の企画提案を検討した上で、最も効果の高いIR施設整備計画を作成して国に申請をするということになると考えております。
 IRの設置につきましては、もとより、地域の住民の皆さんの御理解をいただかなくてはなりませんので、例えば、申請に当たって、議会の同意を要件とするというようなことも考えられると思っております。
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浜地雅一#25
○浜地委員 ありがとうございます。
 全くもってそのとおりだと思っております。まさに、地方公共団体が、さまざま反対の意見や推進の意見がある中、調整をして、そこで手を挙げていただくということがやはり大事であろうと思っております。
 どうしても、依存症の対策等、この心配に対しての措置を現段階からどう考えていらっしゃるかということについては、我が党としてもやはりここはしっかりと聞くべきだと思っております。先ほどもありました、日本人は入場させないようにするというようなことが一番依存症対策には効果があるんでしょうが、それだとやはりこのIRの効果がない。
 入場料を高目にするということも一つ考えられると思います。シンガポールでは今、大体八千円ぐらいの入場料を取っているというふうに聞いております。
 そのほか、シンガポールでは、自己排除のシステム、いわゆる自分からカジノまたはIRを忌避するというようなシステムがございますが、そのことについては法案提出者の皆様方は研究されているかと言ったら失礼なんですが、シンガポールの自己排除のシステムについて、お考え、もしくは御存じかどうかをお聞かせいただきたいと思います。
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萩生田光一#26
○萩生田議員 今、御質問者がおっしゃった、自己排除システム、あるいは二親等、三親等に限った家族の排除システム、これは当然日本でも採用しようと思っています。
 ちなみに、シンガポールはなぜこの制度を入れたかといいますと、韓国は、当初は自国民はカジノフロアへの出入りをさせないということでスタートしたんですが、途中から一カ所のみ韓国人、自国民も入れるという施設をつくりました。行っていただくとわかるんですけれども、これはIRとは呼べないものでありまして、あくまでカジノでありまして、その周りは質屋さんに囲まれているんですね。もうとにかく、それだけが目的で人が集まるようなところなので。その結果、韓国政府はどうしたかといったら、この抑制システムを導入したことによって、かなり改善をされたという前例がありますので。我々は、このカジノ、後発ですから、先進国のさまざまな問題も全てクリアをして、最新、最良の制度をつくっていきたいと思っています。
 また、入場料についても、抑止力につながると思います。シンガポールでは約八千円、百シンガポール・ドルの入場料が課されておりますので、日本もそれに倣って、自国民につきましては一定の入場料を課すということを想定しております。
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浜地雅一#27
○浜地委員 シンガポールの自己排除、自分からIR、カジノを忌避するところで、自己申告、自分自身が少し依存症があるので、もし自分がそこに来たら入れないでくれと自分で登録をする制度。それと、ファミリー制度、先ほど先生から御案内がありましたけれども、いわゆる家族の方が自分のお父さんが来たら入場させないでくれみたいなこと。もう一つ、実は、行政による排除、第三者排除プログラムといって、シンガポールでは、自己破産者であるとか、行政からの生活保護の受給者であるとか、または家賃補助を受けていてかつ六カ月以上家賃を滞納している人に対しては、行政の方が自動的にカジノに入場できないようにするというシステムがございます。
 私も、このシステムを我が国で導入できるかというふうに少し調べましたところ、まず自己破産者というのは、今は戸籍にも載らない、かつ、これは個人情報の一つでございますし、なかなか難しいだろう。また、いわゆる生活保護を受けているかどうかについても、これは個人情報の保護の観点がございますし、例えば生活保護の方が来られたときに、あなたは生活保護だから入れませんよなんということになると、またまたその方の人権というか、そういったものも侵害されるでしょうから、今のところ非常に難しいとは思うんですが、やはり、行政側としても何らかのこういった排除のシステムを、考え得る限り、今後、実施法に向かって考えていただければなと思っています。きょうは政府の方がいらっしゃいませんが、そのことを申し上げておきたいな、そのように思っております。
 時間になりましたので、以上、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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柴山昌彦#28
○柴山委員長 次に、近藤洋介君。
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近藤洋介#29
○近藤(洋)委員 民主党の近藤洋介であります。
 本日から、特定複合観光施設区域整備法案、議員提出によるこの法案の質疑が当委員会で始まりました。もとより国会は議論する場でございますし、議員立法をきちっと議論するというのは大事な役割だ、こう思っております。
 ただ、あえて申し上げると、国会終盤の中で、参議院を見通すと、国会の日程等を考えると、なかなか成立がといいましょうか、十分な質疑時間がとれない中で、あえてこういう形を設定させていただいた。こういう形、異例の措置をあえてとらせていただきました。
 振り返りますと、議員立法をこういう形で前に進めるということは、我々民主党が与党のとき、自民党さんは認めていただけませんでした。細田先生と一緒にやらせていただいた独占禁止法改正案、閣法ですら、自民党の中でもまとまっていた法案にもかかわらず、当時の野党自民党は、お経読みすら国会終盤だという理由でしていただけなかった。経済憲法である法律ですら、閣法ですらそういう形でしていただけなかった経緯も、今この場に立って思い出しているわけであります。
 にもかかわらず、この法案を、あえて議論をスタートさせていただいた理由がございます。
 それは、この法案が非常に大きな国民的な論点を持っているからであります。これは第一点であります。
 そして、第二点は、先ほど提案者からの御答弁もありましたが、安倍首相が、まさにアベノミクスの一種目玉であるという意気込みでこの法案を位置づけていらっしゃる。政府・与党一体でございますから、与党の議員の先生はもちろん、野党の議員の方も入っている議員提案でありますが、政府の総理が大変な熱い視線を送られている法案であるということ。
 社会的にも大きな論点を含んでいる法案である、かつ、時の総理がそういう熱い視線を送っている法律であるというこの二点に鑑みて、特段の配慮で議論をスタートさせていただきました。
 その議論をスタートさせる第一の前提として、先ほども内閣委員会の理事会において、与野党で筆頭間では、委員長も了解をしていただきましたが、恐らくこの法案は今後の国会でも議論が続けられるだろう、こう思いますが、その前提として、きょうも古屋国家公安委員長に来ていただいておりますけれども、何といっても、所管大臣は決まっておりませんけれども、極めて関係が深いであろう国家公安委員長はぜひ常時出席していただきたいということ。
 さらには、安倍内閣が続く限りは、アベノミクスの目玉である限りは、例えば甘利大臣を初め関係の、当内閣委員会で議論する以上は、内閣委員会が所管する、官房長官も含めた大臣が要求ベースでぜひ出席していただくということ。
 さらには、地方の意見、または司法の制度にもかかわる話、また、IRですから国土交通といった関係の委員会との連合審査といったことも含めて、きちんと議論をするという合意の上でこの質疑が行われているということをこの場で発言をさせていただきたいと思いますし、そういうことで理事会で合意をされたということをまずもって申し上げておきたい、こう思います。
 その上で、まず最初に政府の姿勢をただしていきたい、こう思うわけであります。
 まず、刑法において、百八十五条において賭博罪、また、百八十六条において賭博の開張罪、賭場の開張罪は刑罰の対象となっているわけであります。その理由について、法務省、お答えいただけますでしょうか。
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