法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年十一月五日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
理事 土屋 正忠君 理事 ふくだ峰之君
理事 盛山 正仁君 理事 柚木 道義君
理事 井出 庸生君 理事 遠山 清彦君
安藤 裕君 池田 道孝君
小田原 潔君 大塚 拓君
大見 正君 門 博文君
神山 佐市君 菅家 一郎君
黄川田仁志君 小島 敏文君
小林 史明君 古賀 篤君
今野 智博君 末吉 光徳君
平沢 勝栄君 三ッ林裕巳君
宮澤 博行君 湯川 一行君
階 猛君 横路 孝弘君
鷲尾英一郎君 高橋 みほ君
丸山 穂高君 大口 善徳君
西田 譲君 鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 松岡 正樹君
政府参考人
(内閣官房法曹養成制度改革推進室長) 大塲亮太郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 西田 博君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(公安調査庁長官) 寺脇 一峰君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 中山 峰孝君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 新村 和哉君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局食品安全部長) 三宅 智君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局次長) 勝田 智明君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十一月五日
辞任 補欠選任
神山 佐市君 小林 史明君
末吉 光徳君 湯川 一行君
郡 和子君 鷲尾英一郎君
同日
辞任 補欠選任
小林 史明君 神山 佐市君
湯川 一行君 末吉 光徳君
鷲尾英一郎君 郡 和子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
理事 土屋 正忠君 理事 ふくだ峰之君
理事 盛山 正仁君 理事 柚木 道義君
理事 井出 庸生君 理事 遠山 清彦君
安藤 裕君 池田 道孝君
小田原 潔君 大塚 拓君
大見 正君 門 博文君
神山 佐市君 菅家 一郎君
黄川田仁志君 小島 敏文君
小林 史明君 古賀 篤君
今野 智博君 末吉 光徳君
平沢 勝栄君 三ッ林裕巳君
宮澤 博行君 湯川 一行君
階 猛君 横路 孝弘君
鷲尾英一郎君 高橋 みほ君
丸山 穂高君 大口 善徳君
西田 譲君 鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 松岡 正樹君
政府参考人
(内閣官房法曹養成制度改革推進室長) 大塲亮太郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 西田 博君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(公安調査庁長官) 寺脇 一峰君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 中山 峰孝君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 新村 和哉君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局食品安全部長) 三宅 智君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局次長) 勝田 智明君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
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委員の異動
十一月五日
辞任 補欠選任
神山 佐市君 小林 史明君
末吉 光徳君 湯川 一行君
郡 和子君 鷲尾英一郎君
同日
辞任 補欠選任
小林 史明君 神山 佐市君
湯川 一行君 末吉 光徳君
鷲尾英一郎君 郡 和子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
奥
奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官松岡正樹君、内閣官房法曹養成制度改革推進室長大塲亮太郎君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長西田博君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省入国管理局長井上宏君、公安調査庁長官寺脇一峰君、厚生労働省大臣官房審議官中山峰孝君、厚生労働省健康局長新村和哉君、厚生労働省医薬食品局食品安全部長三宅智君及び厚生労働省職業安定局次長勝田智明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官松岡正樹君、内閣官房法曹養成制度改革推進室長大塲亮太郎君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長西田博君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省入国管理局長井上宏君、公安調査庁長官寺脇一峰君、厚生労働省大臣官房審議官中山峰孝君、厚生労働省健康局長新村和哉君、厚生労働省医薬食品局食品安全部長三宅智君及び厚生労働省職業安定局次長勝田智明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
奥野信亮#3
○奥野委員長 次に、お諮りします。
本日、最高裁判所事務総局堀田人事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局堀田人事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
黄
黄川田仁志#6
○黄川田(仁)委員 本日は、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
また、改めまして、上川法務大臣、就任おめでとうございます。上川大臣に対しては、私、初めての質問になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、国民の皆様が大変心配されておりますエボラ出血熱についての法務行政を中心とした対応に関しまして質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
先日、政府におきまして、エボラ出血熱対策関係閣僚会議が開催されたと聞いております。会議で確認されたことや新しく決まった対策について教えていただきたいと思います。
また、閣僚会議を受けまして、関係省庁対策会議が開催される旨も聞いております。ここで決定されたもの、今後の方針などについても教えていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →また、改めまして、上川法務大臣、就任おめでとうございます。上川大臣に対しては、私、初めての質問になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、国民の皆様が大変心配されておりますエボラ出血熱についての法務行政を中心とした対応に関しまして質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
先日、政府におきまして、エボラ出血熱対策関係閣僚会議が開催されたと聞いております。会議で確認されたことや新しく決まった対策について教えていただきたいと思います。
また、閣僚会議を受けまして、関係省庁対策会議が開催される旨も聞いております。ここで決定されたもの、今後の方針などについても教えていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
松
松岡正樹#7
○松岡政府参考人 お答えさせていただきます。
エボラ出血熱につきましては、我が国にとっても、国民の生命、健康を守る上で重要な課題となっておりまして、これまでも関係省庁が連携をとりながら対応してきたところでございますが、政府全体として万全の体制で臨んでいく必要があることから、先般、十月二十八日、総理が主宰する関係閣僚会議を立ち上げたところでございます。
この関係閣僚会議におきましては、エボラ出血熱に関する現状を確認するとともに、総理から、関係機関と緊密に連携し、検疫の徹底、迅速な初動検査、二次感染の防止、医療体制の確保など、発生時の対応の強化に万全を期すとともに、国民に対し迅速かつ的確な情報提供を行い、国民の安心、安全の確保に努めるよう御発言がございました。
また、こうしたことから、本日、関係省庁の局長級を構成員といたしますエボラ出血熱に関する関係省庁対策会議を開催し、課長級会合の設置等を行うこととしているところでございます。
今後、本対策会議等におきまして、関係省庁の連携を確保し、必要な対策について万全を期してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →エボラ出血熱につきましては、我が国にとっても、国民の生命、健康を守る上で重要な課題となっておりまして、これまでも関係省庁が連携をとりながら対応してきたところでございますが、政府全体として万全の体制で臨んでいく必要があることから、先般、十月二十八日、総理が主宰する関係閣僚会議を立ち上げたところでございます。
この関係閣僚会議におきましては、エボラ出血熱に関する現状を確認するとともに、総理から、関係機関と緊密に連携し、検疫の徹底、迅速な初動検査、二次感染の防止、医療体制の確保など、発生時の対応の強化に万全を期すとともに、国民に対し迅速かつ的確な情報提供を行い、国民の安心、安全の確保に努めるよう御発言がございました。
また、こうしたことから、本日、関係省庁の局長級を構成員といたしますエボラ出血熱に関する関係省庁対策会議を開催し、課長級会合の設置等を行うこととしているところでございます。
今後、本対策会議等におきまして、関係省庁の連携を確保し、必要な対策について万全を期してまいりたいと考えております。
黄
黄川田仁志#8
○黄川田(仁)委員 本日、関係省庁対策会議が開かれるということでございます。本日進められる議論についても反映していただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
今のお話にありましたように、政府が一体となってやっていくということでございますので、法務省においてもこれは例外ではないということでございます。
この閣僚会議に先立ちまして、その前に、厚生労働省所管の検疫と法務省所管の入管審査との連携強化の取り組みも始まっておると聞いております。その取り組みについてお聞きしたいと思います。
まず初めに、厚生労働省から、エボラ出血熱の水際対策として取り組まれている検疫の具体的内容について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今のお話にありましたように、政府が一体となってやっていくということでございますので、法務省においてもこれは例外ではないということでございます。
この閣僚会議に先立ちまして、その前に、厚生労働省所管の検疫と法務省所管の入管審査との連携強化の取り組みも始まっておると聞いております。その取り組みについてお聞きしたいと思います。
まず初めに、厚生労働省から、エボラ出血熱の水際対策として取り組まれている検疫の具体的内容について教えていただきたいと思います。
三
三宅智#9
○三宅政府参考人 検疫所を所管しております厚生労働省食品安全部でございます。
検疫所におきましては、アフリカにおけるエボラ出血熱の発生状況等を踏まえ、出入国者に対して、エボラ出血熱の発生状況等について注意喚起を実施しております。
また、入国者に対して、空港において日ごろから実施しているサーモグラフィーによる体温測定に加え、九カ国語のポスターや検疫官の呼びかけ等によって自己申告を促し、問診、健康相談等を実施、さらに、各航空会社に対しまして、流行国に二十一日以内に滞在した乗客は、空港到着後、検疫官に自己申告するようお願いする旨の機内アナウンスの協力を依頼しております。
また、流行国への滞在等が把握できた在留邦人に対しまして、所属する企業、団体等を通じ、エボラ出血熱の予防などの必要な情報の提供や、帰国時における検疫所への自己申告のお願いなどを実施してきております。
また、先般、これらの検疫対応に加えまして、ギニア、リベリア及びシエラレオネへの二十一日以内の滞在歴が把握された者については、一日二回、体温測定など健康状態を確認し、また、十月二十四日からは、可能な限り、過去二十一日の流行国の滞在歴を確認することができるよう、検疫体制の一層強化を行い、各空港における検疫所と入国管理局の連携を強化し、さらなる検疫強化を図ったところでございます。入国管理局におかれましては、検疫業務に非常によく協力をいただき、感謝申し上げております。
引き続き、国内外におけるエボラ出血熱の状況等を踏まえつつ、必要な検疫体制を整備してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →検疫所におきましては、アフリカにおけるエボラ出血熱の発生状況等を踏まえ、出入国者に対して、エボラ出血熱の発生状況等について注意喚起を実施しております。
また、入国者に対して、空港において日ごろから実施しているサーモグラフィーによる体温測定に加え、九カ国語のポスターや検疫官の呼びかけ等によって自己申告を促し、問診、健康相談等を実施、さらに、各航空会社に対しまして、流行国に二十一日以内に滞在した乗客は、空港到着後、検疫官に自己申告するようお願いする旨の機内アナウンスの協力を依頼しております。
また、流行国への滞在等が把握できた在留邦人に対しまして、所属する企業、団体等を通じ、エボラ出血熱の予防などの必要な情報の提供や、帰国時における検疫所への自己申告のお願いなどを実施してきております。
また、先般、これらの検疫対応に加えまして、ギニア、リベリア及びシエラレオネへの二十一日以内の滞在歴が把握された者については、一日二回、体温測定など健康状態を確認し、また、十月二十四日からは、可能な限り、過去二十一日の流行国の滞在歴を確認することができるよう、検疫体制の一層強化を行い、各空港における検疫所と入国管理局の連携を強化し、さらなる検疫強化を図ったところでございます。入国管理局におかれましては、検疫業務に非常によく協力をいただき、感謝申し上げております。
引き続き、国内外におけるエボラ出血熱の状況等を踏まえつつ、必要な検疫体制を整備してまいる所存でございます。
黄
黄川田仁志#10
○黄川田(仁)委員 今の御説明、厚生労働省の検疫の内容に関する報告を踏まえまして、入国審査における連携強化の具体的な取り組みについて教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →井
井上宏#11
○井上政府参考人 入国管理局における取り組みにつきまして、具体的に説明させていただきます。
八月十六日から、検疫所におきましては、エボラ出血熱の発生国の国籍を有する者に対して、必ず過去二十一日以内の当該国での滞在歴を確認することとしておりますが、入管当局におきましても、これらの国籍を有する乗客が入国審査に参りましたときには、検疫所で既にその確認をしたという書類を受け取っているかどうかということをチェックいたしまして、まだ検疫を通っていないというお客様につきましては検疫所に誘導する、そのようなことをしてございました。
先般の十月二十四日からはさらに検疫体制が強化されまして、全ての乗客に対しまして二十一日以内の滞在歴を確認することとされましたので、入国管理局におきましては、入国審査に際しまして乗客全員に対して確認する必要がありますが、迅速にするために、主要九カ国語に翻訳したボードをつくりまして、それを示しながら漏れなく確認できるようにいたしまして、検疫を通っていなかったお客様につきましては検疫の方に誘導する、そのようなことにしておられます。
そのような形で検疫所との連携を強化してございますので、今後とも、水際対策に遺漏なきように努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →八月十六日から、検疫所におきましては、エボラ出血熱の発生国の国籍を有する者に対して、必ず過去二十一日以内の当該国での滞在歴を確認することとしておりますが、入管当局におきましても、これらの国籍を有する乗客が入国審査に参りましたときには、検疫所で既にその確認をしたという書類を受け取っているかどうかということをチェックいたしまして、まだ検疫を通っていないというお客様につきましては検疫所に誘導する、そのようなことをしてございました。
先般の十月二十四日からはさらに検疫体制が強化されまして、全ての乗客に対しまして二十一日以内の滞在歴を確認することとされましたので、入国管理局におきましては、入国審査に際しまして乗客全員に対して確認する必要がありますが、迅速にするために、主要九カ国語に翻訳したボードをつくりまして、それを示しながら漏れなく確認できるようにいたしまして、検疫を通っていなかったお客様につきましては検疫の方に誘導する、そのようなことにしておられます。
そのような形で検疫所との連携を強化してございますので、今後とも、水際対策に遺漏なきように努めてまいりたいと思います。
黄
黄川田仁志#12
○黄川田(仁)委員 もう少し教えていただきたいんですけれども、検疫とか入国審査を通る方々、基本的には申告によってということなんですけれども、そういう受動的な取り組みじゃなくて、当局から積極的に情報を収集して、そういう申告漏れがあった方もしっかりと捕捉して、また検疫に戻すという取り組みとかはされていないんでしょうか。
この発言だけを見る →井
井上宏#13
○井上政府参考人 エボラの発生国からの直行便がありませんもので、その国から来たお客様を把握するということはなかなか難しい点があるのでございますけれども、そうは申しましても、航空会社の方から提供される乗客に関する情報によって乗機地が把握できるところも一部はございますので、そのように少しでも参考になる情報を集めまして、乗客の把握に努めておるところでございます。
そのような可能な努力をいたしまして、検疫所との協力は今後とも緊密に図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そのような可能な努力をいたしまして、検疫所との協力は今後とも緊密に図ってまいりたいと考えております。
黄
黄川田仁志#14
○黄川田(仁)委員 ちょっとしつこいようですけれども、今は検疫と入管でダブルチェックをしている状態ということで、これは、エボラに対してそういう強化がされたというか、今までも適宜やられていたということですか、特別やり始めたということなんですか。
この発言だけを見る →井
黄
黄川田仁志#16
○黄川田(仁)委員 インフルエンザのときと同様な体制の強化ということをやり始めたということでございますけれども、これはある意味、安全保障というか危機管理の問題でございます。他の外国の例を見ると、相当厳しい措置をやっている例も見受けられるということでございます。
例えば、報道によりますと、オーストラリアは、エボラ出血熱の流行国からの入国を厳しく制限しておりますし、ビザ申請の受け付けを停止したりしております。政府においては、人道支援活動も停止したりしているということです。また、オーストラリアの永住権を持つ人が流行国から渡航する場合は、出発前三週間の隔離義務を設けて、入国後も検査や経過観察を実施するというふうになっております。また、カナダは、エボラ出血熱の流行国の国民が申請するビザ発給を一時停止しております。また、既に受けたビザ申請は一旦差し戻すという対応をとっているということで、多くの国がこういうことをやっているというわけではございませんが、オーストラリアとかカナダはこのような厳しい対応をとっております。
これは、国連の場においても、ここまでする必要はないということでいろいろ批判もございますが、それを受けて、安保理決議におきましても、そういう孤立化をしてはいけないというようなことも言われております。
しかしながら、アメリカとかでは、例えば、リベリア、シエラレオネ、ギニアの三カ国からの全ての渡航者の受け入れを五つの空港に限定して、検査体制の強化や予防措置をとられているということでございます。
そこで、日本も、国連安全保障理事会の決議を尊重して、鎖国のような対策はとらないという決定をしているということでございますが、このアメリカの例を見るように、入国に関して空港の制限を設けたり、そういうことをしなくてはいけないという検討はされていますか、どうでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、報道によりますと、オーストラリアは、エボラ出血熱の流行国からの入国を厳しく制限しておりますし、ビザ申請の受け付けを停止したりしております。政府においては、人道支援活動も停止したりしているということです。また、オーストラリアの永住権を持つ人が流行国から渡航する場合は、出発前三週間の隔離義務を設けて、入国後も検査や経過観察を実施するというふうになっております。また、カナダは、エボラ出血熱の流行国の国民が申請するビザ発給を一時停止しております。また、既に受けたビザ申請は一旦差し戻すという対応をとっているということで、多くの国がこういうことをやっているというわけではございませんが、オーストラリアとかカナダはこのような厳しい対応をとっております。
これは、国連の場においても、ここまでする必要はないということでいろいろ批判もございますが、それを受けて、安保理決議におきましても、そういう孤立化をしてはいけないというようなことも言われております。
しかしながら、アメリカとかでは、例えば、リベリア、シエラレオネ、ギニアの三カ国からの全ての渡航者の受け入れを五つの空港に限定して、検査体制の強化や予防措置をとられているということでございます。
そこで、日本も、国連安全保障理事会の決議を尊重して、鎖国のような対策はとらないという決定をしているということでございますが、このアメリカの例を見るように、入国に関して空港の制限を設けたり、そういうことをしなくてはいけないという検討はされていますか、どうでしょうか。
新
新村和哉#17
○新村政府参考人 お答えいたします。
米国の疾病対策センター、CDCによりますと、エボラ出血熱の流行国でありますリベリア、シエラレオネ、ギニアの三カ国から米国への入国者数は、一日に約百五十名に上ると推計されているということでございます。それらの国からの入国者の受け入れにつきましては、本年の十月十一日以降、五カ所の空港に集約して対応を行っていると聞いております。
一方で、我が国におきましては、本年十月の一カ月間にこの三カ国から入国した者の総数は十五名と検疫所では把握しておりまして、西アフリカ諸国と密接な関係にある米国とは状況が異なると考えております。
我が国におきましては、入国できる空港の制限は行っておりませんが、海外から人が入国する三十カ所の空港がございますが、その全てにおきまして、先ほど来御答弁ありましたように、法務省等の関係省庁の協力も得ながら、可能な限り、過去二十一日以内の流行国への滞在歴を確認することができるように、流行国からの個々の入国者に対するきめの細かい働きかけを行っているところでございます。
今後とも、エボラ出血熱の流行状況や検疫対応を含め、流行国からの入国者数等の情報も注視しつつ、エボラ出血熱対策に万全を期してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →米国の疾病対策センター、CDCによりますと、エボラ出血熱の流行国でありますリベリア、シエラレオネ、ギニアの三カ国から米国への入国者数は、一日に約百五十名に上ると推計されているということでございます。それらの国からの入国者の受け入れにつきましては、本年の十月十一日以降、五カ所の空港に集約して対応を行っていると聞いております。
一方で、我が国におきましては、本年十月の一カ月間にこの三カ国から入国した者の総数は十五名と検疫所では把握しておりまして、西アフリカ諸国と密接な関係にある米国とは状況が異なると考えております。
我が国におきましては、入国できる空港の制限は行っておりませんが、海外から人が入国する三十カ所の空港がございますが、その全てにおきまして、先ほど来御答弁ありましたように、法務省等の関係省庁の協力も得ながら、可能な限り、過去二十一日以内の流行国への滞在歴を確認することができるように、流行国からの個々の入国者に対するきめの細かい働きかけを行っているところでございます。
今後とも、エボラ出血熱の流行状況や検疫対応を含め、流行国からの入国者数等の情報も注視しつつ、エボラ出血熱対策に万全を期してまいりたいと考えております。
黄
黄川田仁志#18
○黄川田(仁)委員 国際便等が乗り入れている三十の空港で検疫が今のところしっかりと実施されているというところはわかりました。
また、各医療機関とも連携をされているということでございますが、先ほどもお話ししましたように、今が大丈夫だから今後も大丈夫だということではないというふうに思いますので、今後想定できるものについては、その対応を一生懸命考えていただきたいと思います。
今私が皆さんにお配りしている資料、これは、今御説明があったように、ここに三十の空港のリストが載っております。ここでしっかりと検疫所が設けられてエボラ出血熱に対する対応を行えることになっているということでございますが、ちょっと私が心配しているのは、これらの地方空港がそうなんですけれども、中国や台湾、韓国からの乗り入れが多いというところで、先ほど直行便はないという話でございましたが、特に中国とか韓国を経由して入ってきた場合は、なかなか今の段階でしっかり捕捉することはできないということです。
SARSの例もありましたように、名指しするのもはばかられますが、中国とかは、そういう感染症が出た場合も隠してしまうこともございますので、このあたり、乗り継ぎの空港でのチェックが万全にとれているかどうか、そういうことに関しても中国にしっかりしてもらうようにとか、他国に対しても呼びかけていく必要があるのではないかというふうに思います。
また、お配りしている資料二なんですけれども、これは、特定感染症並びに第一種感染症指定医療機関を示したものでございます。ごらんになっていただいてもわかりますように、首都圏や大阪、関西圏には複数の医療機関があることがわかりますが、それ以外の地域には、一つの医療機関で二床のベッドしかないということでございます。全国でも、四十七医療機関で九十二床のベッドしかないということであります。
幸いにして、今のところ、特定感染症や第一種感染症にこれらの医療機関が対応したことはないということでございますが、日々の研さんは重ねているものの、まだ経験したことがないということで、空港の現状、また医療機関の現状を考えても、水際で、入国管理や検疫の部分でしっかりと取り組まなければならない課題はあるというふうに思っております。今晩、関係省庁の会議、また課長級会議も設置されるというふうに聞いておりますので、具体的な取り組みをしっかりと検討していただきたいというふうに思っております。
本日は法務委員会でございますから、特に法務省におかれましては、現状の入国管理体制に満足することなく、国民の命の安心、安全を守るために、アメリカの空港制限のような諸外国の取り組みをよく研究して、それをやれと言っているわけじゃないですけれども、しっかりと情報収集をして、他国がどういう取り組みをやっているか、どういう思想のもとやっているかということをよく研究して、今後のエボラ出血熱の水際作戦についての積極的な取り組みをしていただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、このエボラ出血熱に対する取り組みとしては、水際作戦、どうやって入ってこないようにするかということと、入ってきてしまった場合にどう対応するかということの二つに分けられると思います。そこで、あと残りの時間は、患者が出た場合を想定して、法務省でこれからどういうふうに考えていかなければいけないかということについて質問していきたいというふうに思います。
私が気になっていることは、エボラ出血熱に対する誤解から生まれる人権侵害についての対応でございます。
アメリカと日本では違いますが、アメリカでは、地方分権が進んでいるということでもありまして、エボラ出血熱に対する対応も州が主体となって決定できる仕組みがあるということです。ニューヨーク州やニュージャージー州では、エボラ出血熱が流行するギニア、シエラレオネ、リベリアから帰国した医療従事者に対して二十一日間の強制隔離をするという方針を州で決定したということでございます。それで、この方針によって、実際に、国境なき医師団の職員である女性が、症状がなく、検査でも陰性であるにもかかわらず、シャワーのない病室に隔離されるという事態が発生し、囚人的な扱いといいますか、非人道的な扱いに対して、これは人権問題であるというような批判も起こっております。
しかし、これらの二つの州の対応については、エボラ出血熱の特徴をしっかりと理解していれば起こらなかったこと、これはやり過ぎであるということはオバマ大統領や国連も言っておることでございます。
幸い、現在、日本におきましては感染を疑われる人や感染者はおりませんが、アメリカのような先進国でも、正しい知識に基づかず、イメージ先行で隔離等の非人道的な対応が発生しているというのが現状でございます。
ですから、法務省は、人権擁護の主管官庁でもありますので、エボラ出血熱の国内対策として、このような人権侵害を想定して何らかの対応を実施する必要があると私は考えておりますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →また、各医療機関とも連携をされているということでございますが、先ほどもお話ししましたように、今が大丈夫だから今後も大丈夫だということではないというふうに思いますので、今後想定できるものについては、その対応を一生懸命考えていただきたいと思います。
今私が皆さんにお配りしている資料、これは、今御説明があったように、ここに三十の空港のリストが載っております。ここでしっかりと検疫所が設けられてエボラ出血熱に対する対応を行えることになっているということでございますが、ちょっと私が心配しているのは、これらの地方空港がそうなんですけれども、中国や台湾、韓国からの乗り入れが多いというところで、先ほど直行便はないという話でございましたが、特に中国とか韓国を経由して入ってきた場合は、なかなか今の段階でしっかり捕捉することはできないということです。
SARSの例もありましたように、名指しするのもはばかられますが、中国とかは、そういう感染症が出た場合も隠してしまうこともございますので、このあたり、乗り継ぎの空港でのチェックが万全にとれているかどうか、そういうことに関しても中国にしっかりしてもらうようにとか、他国に対しても呼びかけていく必要があるのではないかというふうに思います。
また、お配りしている資料二なんですけれども、これは、特定感染症並びに第一種感染症指定医療機関を示したものでございます。ごらんになっていただいてもわかりますように、首都圏や大阪、関西圏には複数の医療機関があることがわかりますが、それ以外の地域には、一つの医療機関で二床のベッドしかないということでございます。全国でも、四十七医療機関で九十二床のベッドしかないということであります。
幸いにして、今のところ、特定感染症や第一種感染症にこれらの医療機関が対応したことはないということでございますが、日々の研さんは重ねているものの、まだ経験したことがないということで、空港の現状、また医療機関の現状を考えても、水際で、入国管理や検疫の部分でしっかりと取り組まなければならない課題はあるというふうに思っております。今晩、関係省庁の会議、また課長級会議も設置されるというふうに聞いておりますので、具体的な取り組みをしっかりと検討していただきたいというふうに思っております。
本日は法務委員会でございますから、特に法務省におかれましては、現状の入国管理体制に満足することなく、国民の命の安心、安全を守るために、アメリカの空港制限のような諸外国の取り組みをよく研究して、それをやれと言っているわけじゃないですけれども、しっかりと情報収集をして、他国がどういう取り組みをやっているか、どういう思想のもとやっているかということをよく研究して、今後のエボラ出血熱の水際作戦についての積極的な取り組みをしていただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、このエボラ出血熱に対する取り組みとしては、水際作戦、どうやって入ってこないようにするかということと、入ってきてしまった場合にどう対応するかということの二つに分けられると思います。そこで、あと残りの時間は、患者が出た場合を想定して、法務省でこれからどういうふうに考えていかなければいけないかということについて質問していきたいというふうに思います。
私が気になっていることは、エボラ出血熱に対する誤解から生まれる人権侵害についての対応でございます。
アメリカと日本では違いますが、アメリカでは、地方分権が進んでいるということでもありまして、エボラ出血熱に対する対応も州が主体となって決定できる仕組みがあるということです。ニューヨーク州やニュージャージー州では、エボラ出血熱が流行するギニア、シエラレオネ、リベリアから帰国した医療従事者に対して二十一日間の強制隔離をするという方針を州で決定したということでございます。それで、この方針によって、実際に、国境なき医師団の職員である女性が、症状がなく、検査でも陰性であるにもかかわらず、シャワーのない病室に隔離されるという事態が発生し、囚人的な扱いといいますか、非人道的な扱いに対して、これは人権問題であるというような批判も起こっております。
しかし、これらの二つの州の対応については、エボラ出血熱の特徴をしっかりと理解していれば起こらなかったこと、これはやり過ぎであるということはオバマ大統領や国連も言っておることでございます。
幸い、現在、日本におきましては感染を疑われる人や感染者はおりませんが、アメリカのような先進国でも、正しい知識に基づかず、イメージ先行で隔離等の非人道的な対応が発生しているというのが現状でございます。
ですから、法務省は、人権擁護の主管官庁でもありますので、エボラ出血熱の国内対策として、このような人権侵害を想定して何らかの対応を実施する必要があると私は考えておりますが、いかがでしょうか。
岡
岡村和美#19
○岡村政府参考人 感染症の患者等に対する人権問題が発生するおそれがあれば、差別や偏見をなくすため、正しい知識と人権の重要性についての理解を深めていただけるよう、厚生労働省とも連携しつつ、啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →黄
黄川田仁志#20
○黄川田(仁)委員 今までも、エイズやハンセン氏病など、しっかりとした知識に基づいて人権をしっかりと守っていきましょうということはやっていただいていると思いますけれども、これも、エボラ出血熱の対策について政府一体でということでございますので、エボラ出血熱についてある意味特出しして、考えられる対策を講じていただきたいというふうに思っております。
例えば、人権擁護にかかわる法務省職員、人権擁護委員、地方自治体等にアメリカで起きている事例などを周知して、万が一エボラ出血熱に関する人権救済の申し立てがあった場合に迅速に対応できる基盤を今から整えていくということをしていったらどうかということを個人的に考えております。起こってから正しい知識の普及ということではなく、起こる前に、せめて職員とか人権擁護委員には正しい知識を身につけておく努力をしていただきたいということで、これは私からの提案なので答えていただかなくても大丈夫なので、検討していただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
最後に、大臣にお伺いしたいと思います。
本日の質疑を通じて改めて私が感じましたことは、エボラ出血熱に対する対応は、政府一丸となって対応していくことが不可欠であるということでございます。多くの対応には医療機関など専門知識が必要でありまして、そういう意味では、厚生労働省の役割が大変大きいということは理解しております。しかし、法務省初め各省庁がみずからの特性を最大限に発揮してこの危機管理に対応すべきであると私は考えております。
これまでの議論を踏まえて、今後の取り組み方針につきまして、法務大臣の御意見をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、人権擁護にかかわる法務省職員、人権擁護委員、地方自治体等にアメリカで起きている事例などを周知して、万が一エボラ出血熱に関する人権救済の申し立てがあった場合に迅速に対応できる基盤を今から整えていくということをしていったらどうかということを個人的に考えております。起こってから正しい知識の普及ということではなく、起こる前に、せめて職員とか人権擁護委員には正しい知識を身につけておく努力をしていただきたいということで、これは私からの提案なので答えていただかなくても大丈夫なので、検討していただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
最後に、大臣にお伺いしたいと思います。
本日の質疑を通じて改めて私が感じましたことは、エボラ出血熱に対する対応は、政府一丸となって対応していくことが不可欠であるということでございます。多くの対応には医療機関など専門知識が必要でありまして、そういう意味では、厚生労働省の役割が大変大きいということは理解しております。しかし、法務省初め各省庁がみずからの特性を最大限に発揮してこの危機管理に対応すべきであると私は考えております。
これまでの議論を踏まえて、今後の取り組み方針につきまして、法務大臣の御意見をお聞かせいただきたいと思います。
上
上川陽子#21
○上川国務大臣 エボラ出血熱の感染状況というのは、当該国の三カ国のみならず、二次感染も含めましてグローバルになっているということで、国民の皆さんは大変心配をしていらっしゃるということでございます。
感染症のこうした対策について、十月の二十八日に、先ほど委員御指摘のエボラ出血熱対策関係閣僚会議が開催されまして、その折に、行政による対応の強化でありますとか、医療機関における適切な対応、さらに、国民の皆さんの理解と協力、こういう三つのことにつきまして大きく確認をされ、こうしたことに対して、全て、協力しながらオール・ジャパンの体制で取り組むということになったところでございます。
法務省につきましては、入国管理の水際作戦について強化をするということ、さらには、先ほど来御指摘のございました人権擁護というところにつきましても所掌しているということでございますので、その両点につきましては、法務省としてもしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。
特に国際空港におきましては、三十空港ということでありますが、水際作戦の現場ということでございますので、ここにつきましては、ルールをしっかりと決め、そしてそれが実際に実行することができるように、またさらに、とり得ることにつきましてはこれからさらなる議論をしながら進めていくということでありますので、そうしたことを随時チェックしながら、しっかりと対応するというところについては徹底してまいりたいというふうに思っております。
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法務省につきましては、入国管理の水際作戦について強化をするということ、さらには、先ほど来御指摘のございました人権擁護というところにつきましても所掌しているということでございますので、その両点につきましては、法務省としてもしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。
特に国際空港におきましては、三十空港ということでありますが、水際作戦の現場ということでございますので、ここにつきましては、ルールをしっかりと決め、そしてそれが実際に実行することができるように、またさらに、とり得ることにつきましてはこれからさらなる議論をしながら進めていくということでありますので、そうしたことを随時チェックしながら、しっかりと対応するというところについては徹底してまいりたいというふうに思っております。
黄
奥
階
階猛#24
○階委員 おはようございます。民主党の階です。
きょうは、法曹養成制度について取り上げたいんです。
法曹養成制度が司法改革の中で大きく変わりまして、当初は、法科大学院ができることによって今までより質量とも充実した法曹が育つだろうと思われていたのが、全く逆の方向に来ている。
それで、この問題については、私も、平成二十二年に総務大臣政務官をしているときに総務省の政策評価という中で取り上げてきましたけれども、それ以来、政府の方として抜本的な対策がとられてこなかったということで、どんどんどんどん状況は悪化しているということです。
資料一をごらんになっていただきたいんです。
これは、司法試験受験者数、合格者数、合格率の推移というグラフなんですけれども、まず、受験者は、直近でいいますと、いわゆる三振制、すなわち、法科大学院を出た後五年間に三回受けて失敗したら受験資格を失うというのが、この間法律が通ってなくすことが決まった影響で、五年以内だったら五回まで受けられるということになりました。結果、受け控えがなくなって、直近では少し受験者数が盛り返しておりますけれども、一方で、合格者は、三千人という目標が平成二十五年になくなりました。それで、ことしは千八百十人ということで、合格率にすると二二・五八%、これは過去最低ということになっています。
そこで、合格率が低迷しているということで、千八百十人という合格者数は絞ったのではないか。つまり、与党、自民党さん、公明党さんからも、この四月には、合格者を千五百人にしたらどうかとか、千八百人にしたらどうかという提言がされました。それを受けてあえて合格者を絞ったのかなというふうに私は見ておったんです。
しかし、子細に検討してみると、資料二をごらんになってください。
これは、毎年の合格判定基準とか受験者の点数の推移を見たものですけれども、ちょっと文章の中に盛り込まれていますので見づらいんですが、例えば、合格判定基準で、平成二十四年、平成二十五年は総合点七百八十点以上を合格にしていますが、直近、二十六年は七百七十点以上ということで、合格ラインを十点下げています。そして、もっと細かい得点の分布の表を見て調査しますと、仮に昨年と同様の七百八十点を合格最低ラインとしたとすると、ことしの合格者は千六百五十五人にとどまっていたようなんです。それから、仮に、昨年は二千四十九人合格していますので、同じ二千四十九人を合格させようとすれば、今度は最低点を七百五十四点、すなわち昨年よりも二十六点も低く設定する必要があったということです。
こういった数字が何を意味しているかということなんですが、要するに、与党の提言があったからとかそういうことではなくて、受験者のことしのレベル低下が著しかったので、合格ラインを一応引き下げたんだけれども、それでもなお合格者数は大幅減少となった。いわば、意図せざる合格者減ということだったと思っています。
こういう理解を法務大臣も共有しているかどうか、お答えください。
この発言だけを見る →きょうは、法曹養成制度について取り上げたいんです。
法曹養成制度が司法改革の中で大きく変わりまして、当初は、法科大学院ができることによって今までより質量とも充実した法曹が育つだろうと思われていたのが、全く逆の方向に来ている。
それで、この問題については、私も、平成二十二年に総務大臣政務官をしているときに総務省の政策評価という中で取り上げてきましたけれども、それ以来、政府の方として抜本的な対策がとられてこなかったということで、どんどんどんどん状況は悪化しているということです。
資料一をごらんになっていただきたいんです。
これは、司法試験受験者数、合格者数、合格率の推移というグラフなんですけれども、まず、受験者は、直近でいいますと、いわゆる三振制、すなわち、法科大学院を出た後五年間に三回受けて失敗したら受験資格を失うというのが、この間法律が通ってなくすことが決まった影響で、五年以内だったら五回まで受けられるということになりました。結果、受け控えがなくなって、直近では少し受験者数が盛り返しておりますけれども、一方で、合格者は、三千人という目標が平成二十五年になくなりました。それで、ことしは千八百十人ということで、合格率にすると二二・五八%、これは過去最低ということになっています。
そこで、合格率が低迷しているということで、千八百十人という合格者数は絞ったのではないか。つまり、与党、自民党さん、公明党さんからも、この四月には、合格者を千五百人にしたらどうかとか、千八百人にしたらどうかという提言がされました。それを受けてあえて合格者を絞ったのかなというふうに私は見ておったんです。
しかし、子細に検討してみると、資料二をごらんになってください。
これは、毎年の合格判定基準とか受験者の点数の推移を見たものですけれども、ちょっと文章の中に盛り込まれていますので見づらいんですが、例えば、合格判定基準で、平成二十四年、平成二十五年は総合点七百八十点以上を合格にしていますが、直近、二十六年は七百七十点以上ということで、合格ラインを十点下げています。そして、もっと細かい得点の分布の表を見て調査しますと、仮に昨年と同様の七百八十点を合格最低ラインとしたとすると、ことしの合格者は千六百五十五人にとどまっていたようなんです。それから、仮に、昨年は二千四十九人合格していますので、同じ二千四十九人を合格させようとすれば、今度は最低点を七百五十四点、すなわち昨年よりも二十六点も低く設定する必要があったということです。
こういった数字が何を意味しているかということなんですが、要するに、与党の提言があったからとかそういうことではなくて、受験者のことしのレベル低下が著しかったので、合格ラインを一応引き下げたんだけれども、それでもなお合格者数は大幅減少となった。いわば、意図せざる合格者減ということだったと思っています。
こういう理解を法務大臣も共有しているかどうか、お答えください。
上
上川陽子#25
○上川国務大臣 司法試験の合格者数の減少に対して、水準とのかかわりの中で減少している理由について委員からの御指摘でございますが、司法試験の合格者については、司法試験委員会におきまして、司法試験の合格の水準を満たすと判断した形で決められるということでございます。そのことについて前年より減少したということでございます。
司法試験の合格者につきましては、法曹となるべき能力の有無、能力があるかどうかということを判定するという観点から、司法試験考査委員の合議によりまして委員会で判定をするということでございますので、司法試験委員会において適正に決定しているというふうに考えているところでございます。
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階
階猛#26
○階委員 では、二千四十九人、昨年と同じぐらい採ったらどうだったのかということなんですが、実は二千四十九人採るとさっき言ったように合格点を大幅に下げなくちゃいけないということで、結局、合格ラインに達する人が少なかったから、受験者のレベルが下がったから合格者が減ったんだということだと思うんですね。それでよろしいですよね。
先ほど大臣がおっしゃったのは、一定の水準を満たす人を合格にするということなんですが、その水準に達する人が昨年よりも二百人以上減ったということでよろしいですよね。
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上
上川陽子#27
○上川国務大臣 平均点が下がったということで、先ほど、十点ということであります。また、数字……(階委員「平均点じゃない、合格最低点」と呼ぶ)合格最低点、こうした問題につきましては、試験問題の難易度とか、あるいは受験者の得点の分布ということがどのような状況にあるのかという種々の要素というものが影響しているというふうに思っております。
したがいまして、御指摘のように受験者のレベルの低下があったということを一概に判断するということは難しいというふうに思っておりまして、あくまで実際の試験結果に基づきまして、法曹となろうとする者に対して必要な学識、能力を判定するという観点から判定が行われた結果として、前年より合格者数が減少したというふうに考えております。
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階
階猛#28
○階委員 言っていることがわかりません。
先ほど、一定の水準を満たせば合格だと言っておったんですが、昨年より二百人以上減ったということは、一定の水準を満たす人がそれだけ少なくなったということじゃないんですか。
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上
上川陽子#29
○上川国務大臣 あくまで、試験内容、試験の問題の難易度とか、あるいは受験者の得点の分布、こうしたことによって、種々の要素によって最低の状況が影響されるということでございますので、委員会におきましてこうしたことを勘案しながら決めたというふうに思っております。
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